Contract
社会福祉法人向日葵会 役員及び評議員の報酬等に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人向日葵会(以下「法人」という。)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4)報酬等とは、報酬その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であっ て、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(5)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
(役員の報酬等)
第3条 法人は、役員に対し各年度の総額が3,000,000円を超えない範囲で、報酬等を支給することができる。
(報酬等の支給)
第4条 法人は、役員及び評議員に対し職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給するものとする。ただし、法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている理事に対しては、報酬等は支給しない。
(1)常勤の理事 報酬
(2)非常勤の役員 報酬
(3)評議員 報酬
(報酬等の額の算定方法)
第5条 常勤の理事に対する報酬等の額は別表第1に定める額とする。
2 非常勤の役員に対する報酬等の額は別表第2に定める額とする。
3 評議員に対する報酬等の額は別表第3に定める額とする。
(報酬等の支給方法)
第6条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、毎月25日(ただし、支給日が金融機関の休日にあたる場合はその前日)とする。
2 非常勤の役員及び評議員に対する報酬等は、理事会又は評議員会への出席など法人・施設運営のための業務にあたった都度、支給する。
3 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
(公 表)
第7条 法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補 則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、評議員会の承認を経て定める。
(改 廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附 則
この規程は、平成30年 6月16日より施行する。
別表第1(常勤理事の報酬)理事 月額 200,000円
別表第2(非常勤の役員の報酬:手取り契約とする)
(1)理事
理事会等会議への出席の都度 3,000円
上記の他、法人・施設業務のための出勤の都度 3,000円(2時間をめどとして)
(2)監事
理事会等会議への出席の都度 3,000円監事監査(監査報告書作成を含む)の都度 3,000円
上記の他、法人・施設業務のための出勤の都度 3,000円(2時間をめどとして)
別表第3(評議員の報酬:手取り契約とする)
評議員会等会議への出席の都度 3,000円
上記の他、法人・施設業務のための出勤の都度 3,000円(2時間をめどとして)