マイメイト(FX) 取引説明書
マイメイト(FX) 取引説明書
(店頭外国為替証拠金取引 契約締結前交付書面)
2023 年 1 月 30 日
お客様各位
マイメイト(FX)(店頭外国為替証拠金取引)を取引されるに当たっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解ください。
マイメイト(FX)は当社とお客様とが相対で行う店頭外国為替証拠金取引です。マイメイト(FX)は元本および利益が保証された取引ではありません。少額の資金で多額の取引を行うことが可能であるため、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。
取引を開始する場合または継続して行う場合には、本書面とあわせて、「店頭外国為替証拠金取引 契約約款」(以下、「契約約款」といいます)の内容を熟読いただき、取引の仕組みやリスクを十分に把握、ご理解いただく必要があります。お客様の資力、取引経験および取引目的等に照らして適切であると判断した場合にのみ、お客様ご自身の責任と判断において取引を行っていただきますようお願いいたします。
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第 37 条の3の規定に基づきお客様 に交付する書面で、同法第2条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第2号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引について説明します。
目 次
マイメイト(FX)のリスク等重要事項について 3
マイメイト(FX)の仕組みについて 5
・取引の方法 5
・証拠金 6
・決済に伴う金銭の授受 7
・課税上の取扱い 7
マイメイト(FX)の手続きについて 9
マイメイト(FX)に係る禁止行為 11
金融商品取引業者の概要及び苦情受付窓口・苦情処理・紛争解決について 14
マイメイト(FX)取引要綱 16
マイメイト(FX)に関する重要事項 20
マイメイト(FX)に関する用語解説 22
マイメイト(FX)のリスク等重要事項について
マイメイト(FX)(店頭外国為替証拠金取引)(以下、「本取引」といいます)は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
相場状況の急変、経済指標発表前後、流動性の低下時等は、ビッド価格とアスク価格のスプレッド幅が広くなることや、意図した取引ができない可能性があります。
取引システムまたは金融商品取引業者およびお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
本取引に係る手数料(以下、「手数料」といいます)は、無料です。別途、当社との間で、投資顧問契約を締結していただく必要があります。当社は、お客様との間で締結した投資顧問契約に基づき、投資助言報酬として、取引数量 1,000 通貨ごとに1円(税込)をお客様にご負担いただきます。この投資助言報酬はスプレッドに含まれております。
本取引はクーリングオフができます。詳しくは「投資助言に係る契約締結前の書面」をご確認ください。
カバー取引先金融機関一覧
当社は、お客様との取引から生じるリスクの減少を目的として、下記のカバー取引先金融機関(以下、カバー先という)とカバー取引を行います。
(括弧内は業務内容および監督当局)
■ドイツ銀行
(銀行業:ドイツ連邦金融監督局)
■ユービーエス・エージー
(銀行業:スイス連邦金融市場監督機構)
■JPモルガン•チェース•バンク N.A.
(銀行業:米国の金融監督庁)
■クレディ•スイス AG
(銀行業:スイス連邦金融市場監督機構)
■エックス・ティー・エックス・マーケッツ・リミテッド
XTX Markets Limited
(リクイディティプロバイダー:英金融行為機構および英健全性規制機構)
■Invast Financial Services Pty Ltd.
(金融サービス業:オーストラリア健全性規制庁)
本取引は、当社、カバー取引先金融機関またはお客様の資金の預託先の業務または財産の状況が悪化した場合、証拠金その他のお客様資金の返還が困難になることで、損失が生じるおそれがあります。
お客様からお預かりした証拠金(証拠金預託額+評価損益相当額)は、株式会社三井住友銀行との顧客分別金信託および顧客区分管理信託に係る契約に基づく金銭信託口座にて、当社の財産とは区分して管理します。
マイメイト(FX)の仕組みについて
本取引は、金融商品取引法その他の関係法令および一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
【本取引の概要】
本取引は、事前に取引金額の一部を証拠金として当社に預けることにより、実際の資金よりも大きな取引が可能となる取引です。取引方法は、買付けた通貨ペアを転売し、もしくは、売付けた通貨ペアを買戻して決済する差金決済方式です。本取引の発注については、パソコンもしくはスマートフォンからすでに設定されているエージェントを選択もしくはお客様ご自身で作成されたエージェントを選択し新規注文はエージェントのシグナルによってのみ行われます。(お客様ご自身より新規注文は発注できません。)決済注文はエージェントのシグナルおよびお客様ご自身の判断で発注することができます。
※本取引の手動売買は、決済注文のみです。
☆取引の方法
本取引の取引内容は次の通りです。
(1)取引の対象、取引単位、呼び値の最小変動xxにつきましては、取引要綱をご覧ください。なお、取引の対象は、流動性の諸事情および当該国の規制等により、全部または一部を、廃止する場合があります。
(2)当社は、通貨の組合せごとにビッド価格とアスク価格を同時に提示し、お客様はアスク価格で買い付け、ビッド価格で売り付けることができます。当社がお客様に提示するビッド価格とアスク価格は、カバー先からの配信価格や市場環境をもとに当社が生成した独自の価格です。ビッド価格とアスク価格には価格差(スプレッド)があり、アスク価格はビッド価格に比べて常に高い価格となります。なお、スプレッドは、相場急変時や経済指標発表前後、流動性の低下時等は拡大することがあります。また、下記の場合にはレート配信の停止や注文受付を中断するなどにより、意図した取引ができない可能性があります。
①相場急変などにより、当社にレートを供給するカバー取引先金融機関からの流動性が著しく減少した場合
②当社がレート配信のために生成した価格が直前に配信したレートから一定以上、乖離した場合
③当社がレート配信のために生成した価格のスプレッドが、当社が配信価格の正常性を
判断するためあらかじめ設定したスプレット幅以上に拡大した場合
④その他、当社が市場急変などの理由により、正確な価格配信が困難と判断した場合
レート配信停止後、前述の配信停止の原因が解消され、当社が安定的に正しいレート配信 が可能と判断した場合、レート配信を再開します。レート配信停止中の市場の動向によっ ては、レート配信再開時の価格がお客様の口座のロスカット水準を大きく割り込んで再開 する場合があり、再開と同時にお客様の建玉がロスカットの対象となる可能性があります。また、ロスカット水準を大きく下回ってロスカットされ、お預かりしている証拠金以上の 損失が発生する場合があります。
(3)建玉は、転売もしくは買戻しすることで決済することができます。
(4)建玉の転売もしくは買戻しによる決済を行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越します。
(5)ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになるので、その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップポイントを当社との間で授受します。同じ通貨の組合せについてのスワップポイントは、お客様が受け取る場合の方が、お客様が支払う場合よりも小さくなっています。また、売り買いともに支払いとなることもあります。
(6)お客様の損失が所定の水準に達した場合、お客様の建玉を強制的に決済します。詳しくは、取引要綱をご覧ください。ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
(7)転売または買戻しを行った場合の決済日は、原則として、当該転売又は買戻しを行った当日の営業日とします。
☆証拠金
(1)証拠金の差入れ
本取引の注文をするときは、(2)の証拠金額以上の額が必要になります。
(2)必要証拠金額
必要証拠金額は、取引要綱をご覧ください。
(3)出金
お客様のご出金につきましては、マイページまたは取引画面より行ってください。出金可能額の範囲でご出金を承ることができます。出金可能額の計算については、取引要綱をご覧ください。なお、出金日については当社ホームページをご覧ください。
(4)差損益金およびスワップポイントの取扱い
お取引の結果生じた差損益金およびスワップポイントについては、下記の通り取引口座に反映されます。
差損益金は、発生日に取引口座に反映されます。
スワップポイントは、当該建玉の決済時に建玉の保有期間に発生したスワップポイントの合計額が取引口座に反映されます。
なお、スワップポイントの取引口座への反映は、システムのタイミングによりお客様ごとに反映時間が異なる場合があります。
(5)ロスカットの取扱い
当社は、一定間隔ごとに本口座の有効比率の確認を行い、有効比率が当社所定の比率に達した場合、評価損(円換算額)が大きい建玉から順に強制決済(ロスカット)します。有効比率が 100%超に回復した時点でロスカットの処理は終了します。
※証拠金状況等によっては評価益の建玉も強制決済されます。
※取引の安全のため、ロスカットが発生した建玉を保有していたエージェントの稼働を停止します。
なお、カバー先からのレート配信の停止やシステム障害などにより、当社からお客様へのレート配信が停止した場合、レート配信再開時の価格は停止時の価格から大きく乖離する可能性があります。このため、急激な相場変動やレート配信再開時の価格によっては、証拠金以上の損失が発生する可能性があります。証拠金以上の損失が発生した場合、損失額と証拠金の差額を直ちにご入金いただく必要があります。
ロスカットについて詳しくは、取引要綱をご覧ください。
☆決済に伴う金銭の授受
差金決済に伴うお客様と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。
(売り価格-買い価格)×取引数量×円転価格
※上記式に累積スワップポイントが加わります。
☆課税上の取扱い
当社は、お客様が本取引について差金決済を行った場合には、原則として、お客様のご住所(所在地)、氏名(法人名)、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
≪個人のお客様≫
本取引に係る利益は、雑所得として申告分離課税の対象となり、確定申告する必要がありま
す。税率は、所得税 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税 5%となります。また、その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、損益を通算して損失となる場合は、一定の要件の下で、翌年以降 3 年間、繰越すことができます。
※復興特別所得税は、2013 年から 2037 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。
≪法人のお客様≫
各法人の事業年度に応じて損益を計算します。
法人本来の事業活動における損益と本取引による損益を合算して課税所得を計算します。法人税法では事業年度末日における未実現損益も課税所得計算に算入する必要があります。事業年度末日に本取引による決済があったものとして損益計算を行い、課税所得の計算をします。課税所得にxxxxが生じた場合、青色申告の届出を提出していれば、損失を 7 年間繰越すことができます。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。
マイメイト(FX)の手続きについて
お客様が当社と本取引を行う際の手続きの概要は、次の通りです。
(1)取引の開始
お客様は当社と取引を行うに際し、契約約款第1条の規定に従って当社に口座を開設していただきます。
(2)注文の指示事項
本取引の注文をするときは、本取引の取扱時間内に、次の事項を正確に指示してください。
・通貨ペア
・売買の別
・新規決済の別
・注文数量
・その他、お客様の指示によることとされている事項
※本取引における新規注文はエージェントのシグナルによるもののみとなっています。決済注文はエージェントのシグナルによる、またはお客様の裁量で発注することができます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
(3)証拠金の差し入れ
本取引の注文をするときは、あらかじめ当社に所定の証拠金を差し入れていただきます。当社がお客様からの証拠金を受け入れたときは、電子メールにて通知します。
(4)決済の方法
決済の方法については取引要綱をご覧ください。
(5)両建て取引について
本取引において、両建て取引を行うことは可能ですが、両建て取引は、スワップポイントが損計算になること、売買価格差や証拠金を二重に負担することなど、経済的合理性を欠くおそれがある取引であることにご留意ください。
(6)取引の成立
注文をした本取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書等をお客様に交付します。
(7)手数料
手数料については取引要綱をご覧ください。
(8)取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認いただくため、お客様からのご請求の有無に関わらず、取引成
立の都度および月ごと(以下、「報告対象期間」といいます)にお客様の報告対象期間において成立した取引、報告対象期間の末日における建玉、証拠金状況等を記載した報告書を作成し、お客様に交付します。
(9)電磁的方法による書面の交付
当社からの書面の交付は、原則、電磁的方法にて交付しますので、その旨ご承諾ください。
(10)その他
当社からの通知や報告書の内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違または疑義がある場合は、速やかに当社までご連絡ください。特に、取引の都度交付する書面の内容は、その報告書の作成基準日の翌営業日までに、ご照会や異議の申し立て等がない場合には、その内容にてお客様がご了承いただいたものとします。
マイメイト(FX)の仕組み、取引の手続等についてご不明な場合は下記サポートセンターまでご連絡ください。
サポートセンター TEL:0000-000-000
受付時間:午前 9 時~午後 5 時
(土・日・元日を除く。祝日は対応しております。)
マイメイト(FX)に係る禁止行為
金融商品取引業者は、店頭外国為替証拠金取引に係る金融商品取引契約に関する下記の行為を行うことについて、金融商品取引法で禁止されています。
(1) 金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、お客様に対し虚偽のことを告げる行為。
(2)お客様に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為。
(3)金融商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問しまたは電話をかけて、金融商品取引契約の締結を勧誘する行為。ただし、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、「内閣府令」といいます)で定める継続的取引関係にあるお客様に対する受託契約等の締結の勧誘および外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための受託契約等の締結の勧誘は除きます。
(4)金融商品取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客様に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為。
(5)金融商品取引契約の締結の勧誘を受けたお客様が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引続き受けることを希望しない旨の意思を含みます)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為。
(6)金融商品取引契約の締結または解約に関し、お客様に迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為。
(7)店頭外国為替証拠金取引について、お客様に損失が生じることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部もしくは一部を補てんし、または補足するため当該お客様または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為。
(8)店頭外国為替証拠金取引について、自己または第三者がお客様の損失の全部もしくは一部を補てんし、またはお客様の利益に追加するため、当該お客様または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様またはその指定した者に対し、申込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為。
(9)店頭外国為替証拠金取引について、お客様の損失の全部もしくは一部を補てんし、またはお客様の利益に追加するため、当該お客様または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為。
(10)本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、お客様の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該お客様に理解されるために必要な方法
および程度による説明を行わないこと。
(11)金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為。
(12)金融商品取引契約につき、お客様もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、またはお客様もしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます)。
(13)金融商品取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をする行為。
(14)金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該金融商品取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為。
(15)金融商品取引契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証拠金その他の証拠金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為。
(16)金融商品取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客様にあらかじめ明示しないで当該お客様を集めて当該金融商品取引契約の締結を勧誘する行為。
(17)あらかじめお客様の同意を得ずに、当該お客様の計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為。
(18)個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客様の店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為。
(19)店頭外国為替証拠金取引行為につき、お客様から資金総額について同意を得たうえで、売買の別、通貨ペア、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結するものを除きます)。
(20)店頭外国為替証拠金取引行為につき、お客様に対し、当該お客様が行う当該店頭外国為替証拠金取引の売付けまたは買付けと対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
(21)店頭外国為替証拠金取引につき、お客様が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます)が、金融庁長官が定める額(個人の場合は想定元本の 4%、以下同様)に不足する場合
に、取引成立後直ちにお客様にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること。
(22)店頭外国為替証拠金取引につき、営業日ごとの一定の時刻におけるお客様が預託した証拠
金額(計算上の損益を含みます)が、金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該お客様にその不足額を預託させることなく取引を継続すること。
(23)お客様にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客様にとって不利な場合)には、お客様にとって不利な価格で取引を成立させる一方、お客様にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客様にとって有利な場合)にも、お客様にとって不利な価格で取引を成立させること。
(24)お客様にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、お客様にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(お客様がスリッページを指定できる場合に、お客様にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、お客様にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含みます)。
(25)お客様にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、お客様にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること。
当社の概要等
(1)当社の概要
①商 号:インヴァスト証券株式会社
②住 所:xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
xx x x x:xx財務局長(金商)第 26 号
④設立年月日:1960 年 8 月 10 日
⑤資 本 金:30 億円
⑥代表者氏名:代表取締役社長 xx xx
⑦業務の種類:第一種金融商品取引業
第二種金融商品取引業投資助言業
⑧加 入 協 会:日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人日本暗号資産取引業協会
(2)当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
①店頭外国為替証拠金取引
当社とお客様とが相対で行う店頭外国為替証拠金取引「トライオート FX」、「マイメイト(FX)」のオンライン取引を提供しています。なお、「マイメイト(FX)」は、投資助言業にも該当します。
②取引所為替証拠金取引
東京金融取引所で行われる取引所為替証拠金取引「くりっく 365」のオンライン取引を提供しています。
③店頭 CFD(店頭デリバティブ)取引
当社とお客様とが相対で行う店頭 CFD(店頭デリバティブ)取引「トライオート ETF」のオンライン取引を提供しています。
(3)お問合せ・苦情受付窓口
当社は、お客様からのお問合せ・苦情を次の窓口で受付けております。サポートセンター
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
TEL 0000-000-000 受付時間:午前 9 時~午後 5 時
(土・日・元日を除く。祝日は対応しております。)
苦情処理・紛争解決について
苦情処理および紛争解決~ 金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC)」を利用することができます。
苦情処理および紛争解決について、当社およびお客様が利用可能な指定紛争解決機関は、次の通りです。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
TEL 0000-00-0000
東京事務所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx大阪事務所:x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx
マイメイト(FX) 取引要綱
(1)取引の内容
店頭外国為替証拠金取引
(2)取引時間
≪通常期間(11 月第一日曜日~3 月第二日曜日)≫
月曜日午前7時~土曜日午前 6 時
≪米国サマータイム期間(3 月第二日曜日~11 月第一日曜日)≫
月曜日午前7時~土曜日午前 5 時
※火曜日から金曜日の午前 6 時 55 分~午前7時 5 分(米国サマータイム期間は午前 5
時 55 分~午前 6 時 5 分)の間は、システムメンテナンス時間のため取引はできず、約定もいたしません。また、入出金依頼も行うことはできません。
(3)取扱通貨ペア(16 通貨ペア)
≪対円通貨ペア≫
・米ドル/円・ユーロ/円・英ポンド/円・豪ドル/円・カナダドル/円
・スイスフラン/円・NZ ドル/円・南アランド/円
≪上記以外の通貨ペア≫
・ユーロ/米ドル・英ポンド/米ドル・豪ドル/米ドル・NZ ドル/米ドル
・ユーロ/豪ドル・ユーロ/英ポンド・豪ドル/NZ ドル・米ドル/スイスフラン
(4)最小変動幅
≪対円通貨ペア≫ 0.001 円
≪上記以外の通貨ペア≫ 0.00001 外貨
※各通貨ペアの最小変動幅は上記に記載の通りで、最小変動幅あたり、
「最小変動幅×取引通貨単位(円/米ドル/スイスフラン/NZ ドル/英ポンド/豪ドル)」の差損益金が発生します。
(5)最小取引単位
0.1 Lot = 1,000 通貨(0.1 万通貨)
(南アランド/円は、0.1 Lot = 1 万通貨)
(6)最小取引数量
0.5 Lot = 5,000 通貨(0.5 万通貨)
(南アランド/円は、0.5 Lot =5 万通貨)
(7)レバレッジ
≪個人≫ 最大 25 倍
≪法人≫ 毎週見直しされ変動します。
詳しくは「必要証拠金の算出方法」をご覧ください。
(8)必要証拠金の算出方法
≪個人≫
新規約定日においては、新規約定価格を基準価格として、その価格に応じた必要証拠金額(円換算額)を適用いたします。
翌営業日以降においては、各通貨ペアの毎営業日の終値を基準価格として、その価格に応じた必要証拠金額(円換算額)を翌営業日に適用いたします。
≪法人≫
新規約定日においては新規約定価格に対し、為替リスク想定比率(※1)を加味した金額(円換算額)となります。
翌営業日以降においては各通貨ペアの毎営業日の終値に対し、為替リスク想定比率(※
1)を加味した金額(円換算額)を翌営業日に適用いたします。
※1 為替リスク想定比率は毎週金曜日に金融先物取引業協会が公表し、翌々週月曜日より適用されます。詳細は金融先物取引業協会のホームページをご参照ください。
※必要証拠金額の変更は、保有建玉にも適用されます。
※≪個人≫、≪法人≫ともに両建て時の必要証拠金は、通貨ペアごとに、売りポジションと買いポジションのそれぞれの必要証拠金額を比較し、大きい方の金額となりま す。
(9)出金可能額の算出方法
証拠金預託額-必要証拠金額。
※評価損(評価損益+未実現スワップの合計額が、損計算となっている場合)が発生している際は、上記金額から評価損の金額が差引かれます。
(10)手数料
取引に係る手数料は全て無料です。
ただし、1,000 通貨 ごとに 1 円(税込)、投資助言報酬がかかります(スプレッドに含まれます)。
(11)アラートメール
有効比率が 120%以下になるとアラートメールをお客様のご登録メールアドレス宛に送信します。
※お客様のメール受信設定によってはアラートメールが届かない場合があります。
※アラートメールは、日次処理終了後、初めてプレアラートおよびアラート水準を下回った場合、12 時間毎に継続してアラート水準を下回った場合、およびロスカット注文執行後に改めてプレアラートおよびアラート水準を下回った場合に送信されます。
※市場急変時はアラートメールを送信することなくロスカット注文が執行される場合があります。
(12)ロスカットルール
有効比率が 100%以下となった場合には、評価損(円換算額)の大きい建玉から順に強制決済(ロスカット)します。
有効比率が 100%超に回復した時点でロスカットの処理は終了します。自動決済後、ただちにロスカット通知メールを送信します。
※有効比率が 100%超になるまで強制決済が実施されます。
※証拠金状況等によっては評価益の建玉も強制決済されます。
≪確認間隔≫
価格変動ごとに有効比率を確認します。
(13)ロスカットの注意事項
①ロスカットの処理をした建玉を保有していたエージェントの稼働を停止します。
②お客様のメール受信設定によってはロスカット通知メールが届かない場合があります。
③保有建玉数が多い場合はロスカット完了までに時間がかかる場合があります。
④ロスカット等の判定確認および決済注文は、その時の相場状況(流動性の低下、カバー先との注文状況など)や、対象となる口座数、建玉数および注文の件数などにより、必ずしも上記≪確認間隔≫の通りに処理が完了するとは限りません。そのため、決済されるレートが注文執行時点のレートから大きく乖離して約定することがあり、証拠金以上の損失が発生する可能性があります。
⑤証拠金以上の損失が発生した場合、お客様は当社に対して当該不足金の支払い義務が生じ
ることを異議なく承諾し、当該不足金を直ちに本口座にご入金いただくものとします。
(14)注文等の上限
①一回あたりの最大発注可能数量は 300Lot = 300 万通貨(南アランド/円は 300Lot = 3,000 万通貨)です。
②建玉上限は全通貨ペアの売建玉と買建玉を合計して 5,000 Lot です。
③通貨ペアごとの建玉上限は売建玉と買建玉を合計して 1,000 Lot です。
(15)注文の種類と約定方法
①注文の種類
注文の種類はxx注文のみです。価格を指定せずに発注する注文です。部分約定はしません。
・新規注文:エージェントによる自動売買でxx注文のみ
・決済注文:エージェントによる自動売買および手動売買でxx注文のみ
②約定方法
約定の方法は、お客様の注文を当社のシステムが受け付けた時点の価格で約定します。 ただし、お客様の発注時に取引画面に表示されている価格と約定価格との間には、取引画面と当社システムとの間の通信に要する時間の経過に伴い、価格差が発生する場合があります(この価格差はお客様にとって有利な場合もあり、不利な場合もあります)。エージェントによる発注が行われた場合でも、カバー先の流動性によっては、提示されていない価格で約定する場合や約定しない場合もあります。
③約定の訂正等
マイメイト(FX)のお取引について、システム障害発生前にお客様から受注している注文がシステム障害の影響を受けたと当社が判断した場合の対応方法については、当社ホームページ「システム障害時の対応」をご確認ください。
(16)カバー取引
当社はお客様からの注文を受注し、注文が約定した場合には、当社の為替リスクを縮小させるためにカバー先でカバー取引を行い、当社の保有ポジションを減少、もしくは全ての保有ポジションを解消します。この場合のカバー先の選択は、カバー価格などカバー先の状況により決定します。なお、当社がお客様から受注しカバー先でカバー取引を執行するまでの間に保有する未カバーポジションの上限額については、社内での必要な手続を経た上で決定しています。また、当社は、カバー注文の発注前にお客様から売り注文と買い注文を受注した場合、当該注文を相殺し、相殺した注文についてはカバー注文を行いませ ん。
マイメイト(FX)に関する重要事項
(1)新規注文は全て自動売買(エージェントのシグナル)による注文です。手動売買による注文は、決済注文のxx注文のみ可能です(部分決済不可)。
(2)作成したエージェントや選択したエージェントは、「稼働」を停止することにより設定から外すことができます。稼働を停止した場合、エージェントのシグナルによる注文は停止し自動売買による新規注文および決済注文は発注されなくなります。建玉を保有している際に稼働を停止すると、稼働停止に伴う建玉の決済方法が明示され、「稼働停止と共に決済するか」
「建玉を残すか」をお客様自身で選択いただく必要があります。なお、「建玉を残す」選択をされた場合、ロスカット以外では自動的に決済されることはありませんので、必ず、お客様ご自身で決済(xx注文のみ)をしてください。
※取引時間以外にエージェントの稼働を停止することも可能です。エージェントの稼働を停止した以降はエージェントのシグナルによる新規注文および決済注文は発注されません。エージェントのシグナルによる建玉を保有した場合には、改めてご自身で決済する必要がございますのでご留意ください。
(3)1エージェントあたりの最大建玉は1つですが、複数のエージェントを組合せた場合、利益が大きくなる可能性がある半面、損失も大きくなる可能性があります。
(4)エージェントによる自動売買はお客様により設定いただいた売買方針に基づいて「継続保有」や「何もしない」という判断も行いますので取引しない場合もあります。また、注文状況によって、自動売買を行う時間はお客様が設定した時間よりも遅れて約定いたしま す。
(5)次の場合、選択したエージェントは自動的に稼働を停止します。
・建玉を手動決済した場合。
・建玉がロスカットされた場合。
※ロスカット対象となる建玉を発注していたエージェントのみ稼働を停止します。
・新規注文を発注した際、証拠金不足となった場合。
・新規注文を発注した際、建玉上限に抵触した場合。
※新規注文がxxxにエージェントの稼働を停止した場合、新規注文のキャンセルは行われません。稼働停止後に約定した場合、その建玉は、必ずお客様ご自身で決済(xx注文のみ)をしてください。
(6)次の場合、注文がエラーとなり発注もしくは約定しない可能性があります。
・カバー先を含むシステム間の回線が切断した場合。
・カバー先からの価格配信が停止した場合。
・カバー先の流動性がない場合。
・その他、建玉制限などの理由による場合。
なお、上記は注文が約定しない典型的なリスクであり、上記以外でも注文が約定しない場合があります。
(7)新規注文がエラーとなった場合、再発注はされず失効となります 。
(8)決済注文がエラーとなった場合、再発注を行います。再発注された場合、約定するまでに時間がかかる場合があります。そのため為替市場の動向等によってはエージェントのシグナルが発信された時のレートから大きく乖離した価格で約定する可能性があります。
また再発注を行った結果、約定しない場合もあり、その場合、決済注文は失効します。自動売買注文が失効した場合、次の自動売買の実施時間以降の同条件の売買まで自動売買が行われません。
例:買建玉を保有している状態で、売決済の自動売買(エージェントのシグナル)が失効した場合、次にエージェントの売決済シグナルが発生するまで、自動売買による決済注文は行われません。
※お客様によるxx決済注文は可能です(部分決済不可)。
(9)お客様ご自身で作成したエージェントによる運用の他、他のお客様が作成したエージェントを選択することも可能です。他のお客様が作成したエージェントを選択した場合、エージェントによる取引はxx注文かつお客様ごとに発注タイミングが異なる場合等があるため、約定価格等が異なる場合があります。
(10)エージェントの運用成績は、将来の運用成績を保証するものではなく、相場の状況によっては、過去の運用成績を大きく下回るおそれがあります。
(11)エージェントの疑似的な取引成績は、シグナル配信時の配信レートであり、実際にお客様の注文が約定した時の価格ではありません。そのため、双方の取引履歴には差が生じる場合があります。その他、取引履歴が相違する場合がありますので、詳しくは当社ホームページ等をご覧ください。
(12)配信価格には「通常スプレッドモード」と「マークアップゼロモード」があります。マイメイトポイントを利用することで、注文の約定時に「マークアップゼロモード」の価格を利用することができますが、マイメイトポイントを利用して「マークアップゼロモード」を利用される際は、その利用期間があります。マイメイトポイントやマークアップゼロモードについて、詳しくは当社ホームページ等をご覧ください。
(13)マイメイトポイントの利用については別途定める「マイメイトポイント利用規約」をご確認ください。
(14)取引の仕組みや操作方法等について、必ず当社ホームページ等をご覧ください。
本取引に関する用語解説
(1)相対取引
取引所などを介さず、売り手と買い手が直接取引することです。取引方法や取引価格は、当事者間で決まります。
(2)インターバンク市場
取引参加者が銀行を中心とした金融機関に限定された市場のことをいいます。
(3)Ask(アスク)
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。
(4)円高
外国通貨に対して円が上昇していることです。
(5)円安
外国通貨に対して円が下落していることです。
(6)金融商品取引業者
店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
(7)裁判外紛争解決制度
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。
(8)金融商品取引法
投資者の保護等を目的として、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定めること等により、金融商品等の取引等をxxにし、金融商品等のxxな価格形成等を図るために定められた法律です。
(9)クロス取引
米ドルを介さない通貨の為替取引のことです。例えばユーロ/円や英ポンド/円、
豪ドル/円などは、クロス取引になります。そこで適用されるレートを「クロスレート」と呼びます。
(10)裁定取引(アービトラージ)
2つの商品間や市場間に生じた一時的な価格差を利用して、売付取引と買付取引を同時に行うことにより、利益を得ようとする取引のことです。鞘取りともいいます。
(11)差金決済
先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。
(12)一般社団法人金融先物取引業協会
金融商品取引業者の適正円滑な運営を確保することにより、委託者等の保護と金融商品取引業の健全な発展に資することを目的とした自主規制団体です。金融庁長官により監督されています。
(13)スワップポイント
店頭外国為替証拠金取引におけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌営業日に係る決済日までの売付通貨の借入れおよび買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。
(14)証拠金
先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。
(15)建玉
売買の新規取引を行った後、決済を行っていない通貨や数量などのことです。売っている状況を売建玉、買っている状況を買建玉といいます。ポジションともいいます。
(16)ニューヨーククローズ(NYCL)
ニューヨーク市場の取引終了時のこと、またはその時点のレートのことです。為替相場は
24 時間取引のため、NYCL が1日の取引の終了とみなされます。
(17)Bid(ビッド)
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。
(18)約定(やくじょう)
取引が成立することです。(約定日=成立した日・約定価格=成立した価格)
(19)両建て取引
同一の通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
(20)レバレッジ
少額の投資資金で、大きなリターンが期待できることをレバレッジ効果と呼んでいます。外国為替証拠金取引では、例えば 10 万円の証拠金に対して 100 万円分の取引をした場合、
レバレッジ比率は 10 倍となります。
(21)ロスカット
お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、お客様の建玉を強制的に決済することをいいます。ただし、急激な相場変動時には、損失が証
拠金預託額を上回るおそれがあります。
(22)ロールオーバー
店頭外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。
(23)スリッページ
お客様の注文時に表示されている価格またはお客様が注文時に指定した価格と約定価格とに相違があることをいいます。
以上
2023 年 1 月 18 日作成
2023 年 1 月 30 日交付