第5条 利用者は、利用日の3か月前よりセンターホームページ(以下、「HP」という。)、電話、メール、4階事務局にて申し込みください(店舗および交流室の入居者は 4か月前から可)。また、予約受付はご予約月を含む3か月先までのご予約が可能となります(店舗および交流室の入居者は4か月前から可)。利用料金の支払いは、当日セン ター4階事務局にてお支払いいただきます。
武蔵xxxx支援センター工房(デザインファクトリー)利用規約
〔目的〕
第1条 品川区立武蔵xxxx支援センター(以下、「センター」という。)の工房(デザインファクトリー)(以下、「工房」という)利用者は、品川区立創業支援施設条例、同施行規則(以下、「条例等」という)のほか、本規約および品川区立武蔵xxxx支援センター交流スペース(コラボレーションスペース)(以下、「スペース」という)利用規約を遵守するものとします。
〔機器利用の提供〕
第2条 センター事務局は、会議xx使用申請書(工房利用申込書)および承諾書に記載した範囲において、次条に該当する者に対して工房利用を承諾します。
〔利用資格〕
第3条 工房は以下のいずれかに該当する方が利用することができます。
① コワーキングスペースの入居者
② チャレンジショップの入居者
③ センター会員登録者
利用前日までにセンター宛に利用申込書の提出をし、利用証の発行をもって利用が可能となります。
〔利用料金〕
第4条 工房の利用料金として、300円/1時間を支払うことで利用できます。申込先着順となりますので申込時に空き状況をご確認ください。その他、プリンターおよびラミネーター等の使用時には別途消耗品の実費を支払う必要があります。
〔利用申込み〕
第5条 利用者は、利用日の3か月前よりセンターホームページ(以下、「HP」という。)、電話、メール、4階事務局にて申し込みください(店舗および交流室の入居者は4か月前から可)。また、予約受付はご予約月を含む3か月先までのご予約が可能となります(店舗および交流室の入居者は4か月前から可)。利用料金の支払いは、当日センター4階事務局にてお支払いいただきます。
※ただし、当センターでの利用が最優先となるため一般の方への貸し出し確定が3か月前
(店舗および交流室の入居者は4か月前)より後になる場合があります。
〔利用時間〕
第6条 工房の利用時間は、平日9時00分から21時30分まで、土・祝日は9時00分から17時 30分までとします。工房利用のための準備および片付けに要する時間は、利用時間に含まれるものとします。
〔契約締結の拒否〕
第7条 センターは、利用者が下記の事項のいずれかに該当することが判明した場合は、利用者に対し工房利用の申込を承諾しないことができるものとします。
①利用者が申込みに際して、故意過失の有無にかかわらず、他人名義や架空名義の利用、虚偽記載、誤記など事実と異なる記載がある場合または署名欄に記入漏れがある場合
②利用者の使用目的、利用方法が国内法令等に抵触するおそれがある場合
③品川区またはセンターに支払うべき利用料金等を利用者が滞納しているとき
④利用者が申込後に、利用者の都合により工房利用を行わないことが複数回行われた場合
⑤利用者の持込品が人体や環境等に悪影響を及ぼすと判断される場合
⑥その他、センターが利用者の工房利用を不適切または不適当と判断した場合
〔契約の成立時期〕
第8条 工房利用の契約は第5条の規定による利用者からの申込みに基づきセンターが受付印を押印し、工房利用申込書および承諾書を利用者に交付した日をもって締結されたものとします。
〔支払〕
第9条 利用者は、原則として工房利用前、利用料金を現金で支払うものとします。また、利用延長を希望される場合は、空きがある場合のみ認められ、現金で支払いを行ったのち延長の利用を認めます。
〔入室方法〕
第 10 条 利用者は利用日当日に、4階事務局でお手持ちのスマートフォンにスマートロックの入室設定を行っていただきます。スマートフォンをお持ちでない方には、専用キーを貸し出しますのでお申し付けください。専用キーを貸し出した場合は、利用終了後速やかに4階事務局までご返却ください。
チャレンジショップの開店時間のみ、表の自動ドアから入室が可能です。チャレンジショップ閉店時間は、施設の1階エレベーターホールから入室ください。
〔機密保持〕
第11条 センターは、利用者から口頭もしくは書面により開示または提供された技術情報
ならびに工房利用の結果、その他機器利用にあたり知り得た利用者の営業上、技術上の情報(以下、総称して「機密情報」という。)について、利用者の書面による事前同意なしには、これらを当該工房利用以外の目的に使用せず、かつ第三者に開示または漏洩をいたしません。ただし、次の各号の一つに該当する機密情報についてはこの限りではありません。
(1) 利用者から機密情報の提供または開示を受ける前に、既にセンターが所有または取得していたもの
(2) 利用者から機密情報の提供または開示を受ける前に、印刷物等で既に公知となっていたかまたは当該提供もしくは開示後、センターの責めによらず公知となったもの
(3) 利用者から機密情報の提供または開示を受けた後、センターが利用者に対する機密保持義務を課されることなく、正当な権限を有する第三者から合法的に取得していたもの
(4) 司法機関、捜査機関より開示の要請を受けたもの
〔センターの責務〕
第 12 条 センターは、受付印が押印された工房申込書および承諾書に記載された機器が、正常に機能するよう整備することとします。ただし、機器の故障などにより整備に時間がかかる場合、一定期間利用者に機器の利用制限をお願いする場合があります。その場合、センターは予約済の利用者へは速やかに工房の利用制限について連絡を行うものといたします。
〔利用者の責務〕
第13条 利用者は、工房利用にあたっては、本規約、ならびに機器毎に定める取扱説明書およびセンターの担当者の指示に従って取り扱うものとします。
2 利用者は、センターから工房利用の目的、内容等について説明を求められたときは、これに応じなければならないものとします。
3 利用者の故意または過失による機器の毀損、汚損、変質その他事故が発生した場合、センターまたは第三者に生じた損害の賠償責任は利用者が負うものとします。
4 利用者は、工房利用申込書および承諾書に記載した個人が工房を利用するものとし、第三者に利用させてはならないものとします。
5 利用者は、機器をセンターの指定した場所において利用するものとし、指定場所から機器を持ち出すことを禁止します。ただし、センターの承認を得た場合はこの限りではありません。
6 利用者が、機器の分解、改造、設定の変更等することを禁止します。
7 利用者は、利用時間終了までに機器および利用場所を利用開始前の状態(原状)に復して、返還するものとします。
〔中止措置〕
第14条 センターは、次の各号の一つに該当するときは、利用者に対し、直ちに工房利用を中止させることができるものとします。
(1) 利用者が本規約または機器に定める取扱説明書などに違反したとき
(2) 利用者が本規約に定める責務を怠ったとき
(3) 利用者の持込品が人体や環境等に悪影響を及ぼすことが判明したとき
(4) 前各号のほか、利用者の責めに帰すべき事由により、直ちに工房利用を中止させることが適当であるとセンターが認めるとき
2 第1項の規定による工房利用の中止を受けた場合においても、利用者はそれまでの利用時間分の料金を負担するものとします。また、センターが損害を受けているときは、その賠償を利用者に請求することができるものとします。
3 工房利用の中止にあたり、その理由が国内法令等に抵触する場合、センターは公益通報を行えるものとします。
〔結果の利用〕
第15条 センターは、工房利用による制作物において、いかなる意味においても保証を行わず、利用者が工房利用の結果を利用することにより生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
2 センターは、工房利用の結果またはその利用が、いかなる第三者の特許権、実用新案権、著作権、またはその他の知的財産xxを侵害しないことを保証するものではないものとします。
〔利用の制限〕
第 16 条 区またはセンターが主催するイベント等を開催する場合等で、管理運営上必要と認めた場合、センターはスペースの全部または一部の利用を制限することができるものとします。この場合、センターは会員に対して事前に HP を利用し会員へ告知するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、センターは、下記の事由により、事前の告知をすることなく、会員のスペースの全部または一部の利用を制限することができるものとします。
(1)設備の保守、点検、修理等を行う必要が生じた場合
(2)火災、停電等の事故により会員へのサービスの提供ができなくなった場合 (3)天変地異、テロ等により会員へのサービスの提供ができなくなった場合
(4)その他、やむを得ない事由により会員へのサービスの提供ができなくなった場合
〔免責事項〕
第 17 条 次に掲げる事由により会員が被った損害について、センターは責任を負わないも
のとします。
(1)地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、IT インフラ等通信設備やその他諸設備の不調や故障および偶発事故、その他センターの責めに帰することのできない事由
(2)工房の造作および設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等による損害 (3)会員が他の会員やその他の第三者の行為により被った損害
〔迷惑行為の禁止〕
第 18 条 スペース内での次に掲げる行為(以下「迷惑行為」という)を禁止します。
(1)喫煙(加熱式・電子タバコ等含む)
(2)動物の飼👉や持込み(センターが許可した盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く) (3)センターの許可なく看板、ポスター等の広告物を張る等の行為
(4)危険物の使用や持込み
(5)他の利用者の迷惑となる音、振動、臭気等を発する行為ならびに物品の持込み (6)長電話
(7)その他公益を害する恐れがあるとセンターが認めた行為
(8)他の会員およびセンター利用者や職員・スタッフに暴力を振るう、あるいはその恐れが強い行為
(9)大👉・暴言もしくは👉迫的な言動により、他の会員およびセンター利用者に迷惑を及ぼす、あるいは職員・スタッフの業務を妨げる行為
(10)解決し難い要求を繰り返し行い、職員・スタッフの業務を妨げる行為 (11)仮眠
〔会員登録および利用を拒否する者〕
第 19 条 次に掲げる団体またはそれに関連する者に対して、センターは会員登録および工房、xxxxの利用を拒否することができるものとします。
(1)法令に反する事業を行う者および反する恐れのある事業を行う者 (2)公序良俗に反するとセンターが判断した者
(3)性風俗関連の事業を行う者
(4)暴力団関係者およびそれに関する事業を行う者 (5)その他、センターが不適当と認める者や団体
〔不可抗力〕
第 20 条 センターは、天災地変、機器の故障、輸送時の破損などその他のセンターの責めに帰する事ができない事由により契約の履行が困難になったときは、利用者に機器利用日の延期を求め、または、契約の解除を求めることができるものとします。
〔権利譲渡禁止〕
第 21 条 利用者は、機器利用契約に基づく一切の権利・義務を第三者に譲渡し、または担保に供する等の処分をできないものとします。
〔準拠法および合意管轄〕
第22条 本規約の解釈・適用は、特段の定めのない限り、日本国法に準拠するものとします。また、本規約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの唯一の管轄裁判所とします。
〔規約等の改訂〕
第23条 センターは本規約ならびに機器の取扱説明書などを随時変更ができるものとします。この場合、センターは会員に対して事前にホームページやソーシャルネットワークサービスにおいて告知するものとします。
2 利用者は、変更した規約等に従うものとします。これに従わない場合は、センターは当該機器利用の契約を中止または解除できるものとします。
〔協議〕
第 24 条 本規約に定めのない事項または本規約の各条項に関する疑義については、センターおよび利用者は誠意をもって協議のうえ決定するものとします。
附則 本規約は令和 3 年 2 月 1 日から施行する。