Contract
xxM a a S コンソーシアム 規約
( 名称)
第1 条 本会は、xxM a a S コンソーシアム( 以下「コンソーシアム」という。) と称する。
( 目的)
第2 条 コンソーシアムは、次条に規定するxxM a a S の基本理念に基づき、I o TやA I が可能とする新たなモビリティの導入を含め、多様な移動手段による移動と、移動の目的である買い物などの多分野のサービスがシームレスに提供される環境を整備し、全ての市民等が便利、自由、そして快適に移動できる都市づくりを推進することを目的とする。
( 基本理念)
第3 条 xxM a a S の基本理念は次のとおりとする。 (1) 誰もが自由に移動できる移動環境の実現
(2) 多分野との連携による付加価値の高い移動サービスの提供 (3) 持続可能な交通ネットワークの構築
(4) 安全・安心に移動でき、環境に優しい移動手段の推進
( 活動内容)
第4 条 コンソーシアムは、第2 条の目的を達成するため、次の活動を行う。 (1) xxM a a S の実装に向けた検討に関すること。
(2) xxM a a S の実証実験の実施及び効果検証に関すること。 (3) 会員間の情報共有及び連携促進に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、コンソーシアムの目的を達成するために必要な活動を行うこと。
( 組織)
第5 条 コンソーシアムは、第3 条に規定する基本理念に賛同する正会員及びオブザーバーをもって組織する。
2 正会員は、コンソーシアムの活動の推進に協力する企業、団体等とする。
3 オブザーバーは、コンソーシアムの活動に当たって連携が必要な行政機関、研究機関等とする。
( 入会)
第6 条 コンソーシアムの正会員になることを希望する者( 以下「希望者」という。)は、入会申込書( 様式第1 号) を代表幹事に提出しなければならない。
2 代表幹事は、希望者から前項に規定する入会申込書の提出があったときは、幹事会に諮るものとする。
3 幹事会は、希望者の保有する技術・資産が第3 条の基本理念の実現に寄与するものと認められるときは承認するものとする。
4 代表幹事は、必要に応じ、オブザーバーの追加について幹事会に諮ることができ
る。
5 幹事会は、前項に規定するオブザーバーについて、特段の支障がない限り、追加を承認するものとする。
( 欠格事由)
第7 条 次に掲げる者は正会員及びオブザーバーとなることができない。
(1) 役員等( 個人である場合にはその方を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号)第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるもの
(2) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしているもの
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与しているもの
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
( 退会)
第8 条 コンソーシアムからの退会を希望する正会員及びオブザーバーは、退会しようとする日の1 か月前までに退会届( 様式第2 号)を事務局に提出するものとする。
2 代表幹事は、正会員及びオブザーバーが次の各号のいずれかに該当するときは、当該正会員及びオブザーバーを退会させることができる。
(1) 本規約を遵守しないとき又はコンソーシアムの名誉を毀損する行為があったとき。
(2) 暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき。
(3) 前2 号に掲げるもののほか、コンソーシアムの運営に当たって重大な支障が生じると認められるとき。
( 役員)
第9 条 コンソーシアムに次の役員を置く。 (1) 代表幹事 1 名
(2) 代表幹事代理 1 名 (3) 幹事 2 名
(4) 監事 1 名
2 代表幹事、代表幹事代理及び幹事( 以下「代表幹事等」という。) は、総会において選出する。
3 監事は、代表幹事が指名する。ただし、代表幹事及び代表幹事代理は監事を兼ねることができない。
4 役員に異動等が生じた場合は、事務局長に報告するものとする。
5 役員の任期は2 年とし、再任を妨げない。ただし、欠員又は異動等により新たに役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
6 代表幹事は、幹事会に諮り、適宜正会員から幹事を補充又は追加することができる。
( 役員の職務)
第10条 代表幹事はコンソーシアムを代表し、会務を総括する。
2 代表幹事代理は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるとき又は代表幹事が欠けたときは、その職務を代理する。
3 代表幹事代理及び幹事は、第12条に規定する幹事会の構成員として同条第3 項の事項を審議する。
4 監事は、コンソーシアムの経理を監査する。
( 総会)
第11条 コンソーシアムに総会を置く。
2 総会は、正会員をもって構成し、代表幹事がこれを召集する。
3 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。
4 代表幹事は、議長として総会を運営する。
5 総会は、コンソーシアムの基本となる活動方針の決定、活動の報告等を行う。
6 総会の議決は、出席者の過半数をもって決定するものとし、可否同数のときは、代表幹事の決するところによる。
7 代表幹事は、正会員以外の者を総会に出席させ、関係事項について説明させ、又は意見を求めることができる。
( 幹事会)
第12条 コンソーシアムに幹事会を置き、幹事会は代表幹事等をもって構成する。
2 幹事会は、代表幹事が必要に応じて招集する。
3 幹事会は、次の事項を審議し、決定する。 (1) 規約の変更
(2) 第4 条各号に掲げる活動の計画 (3) 会費等に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、コンソーシアムの運営に係る重要事項
4 幹事会は、代表幹事等の過半数の出席がなければ、開くことができない。
5 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
6 代表幹事は、必要があると認めるときは、代表幹事等以外の者を幹事会に出席させ、関係事項について説明させ、又は意見を求めることができる。
( 作業部会)
第13条 第4 条各号に掲げる活動内容の実施に向けた具体的な検討を行う場合には、幹事会の下部組織として、作業部会を置かなければならない。ただし、次に掲げる要件の全てを満たした場合に限り、作業部会を設置しないこととすることができる。 (1) 代表幹事、代表幹事代理又は幹事による提案であること。
(2) 提案する代表幹事、代表幹事代理又は幹事の判断のみに属する内容であること。 (3) xx市の負担金等が充当されるものではないこと。
2 作業部会は、幹事会における作業部会規程の承認をもって設置する。
3 部会長は、作業部会の立上げに係る正会員の中から選定し、部会長は次に掲げる職務を行う。
(1) 作業部会の招集 (2) 作業部会の議長
4 作業部会の事務局( 以下「部会事務局」という。) は、作業部会の立上げに係る正会員の中から部会長が指名する。
5 作業部会は参加を希望する正会員を部会員として組織する。
6 作業部会への参加を希望する団体は、作業部会参加希望届( 様式第3 号)を記入の上、部会事務局に提出し、承認された場合に参加できる。
7 部会長は、必要があると認めるときは、正会員以外の者を作業部会に出席させ、関係事項について説明させ、又は意見を求めることができる。
8 幹事会は、部会長に対し、作業部会における検討状況等に関する事項の報告を求めることができる。
9 部会長は、前項の規定に基づく報告の求めがあった場合には、速やかに報告しなければならない。
10 設立された作業部会が所期の目的を果たした場合又はコンソーシアムにおいて必要がない可能性がある場合には、幹事会の承認をもって解散する。
( プロジェクト実施協定書)
第13条の2 前条の作業部会を設置し、プロジェクトを実施するに当たっては、当該作業部会の部会員間で、次の事項を記載した協定書を締結しなければならない。
(1) プロジェクトの概要 (2) 部会員の役割分担
(3) 部会員の費用負担
(4) 前各号に掲げるもののほか、プロジェクトの実施に当たり必要な事項
2 前項の協定書( 第20条の事務局を担う企業又は団体が参加するプロジェクトに係るものを除く。)の締結に当たっては、事前に当該事務局に協議しなければならない。
( 会議の公開)
第14条 総会、幹事会及び作業部会( 以下「会議」という。) 並びにその資料は、原則として非公開とする。ただし、幹事会の承認が得られた場合は、全部又は一部を公開することができる。
2 会議の議事については、会議終了後、次の事項を記載した議事要旨を作成し、インターネットの利用その他の適切な方法により公開するものとする。
(1) 開催の日時及び場所 (2) 出席者等の氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) 前各号に掲げるもののほか、代表幹事が必要と認めた事項
3 会議の出席者は、会議の内容を対外的に明らかにしてはならない。
( 経費)
第15条 コンソーシアムの経費は、会費、委託料、負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 会費は、企業にあっては有料とし、それ以外( 代表幹事等を除く。) にあっては無料とする。
3 前項の規定にかかわらず、コンソーシアムの目的を達成するための活動に必要な経費に関しては、幹事会の決定により、正会員に対し納入を求めることができる。
( 秘密の保持)
第16条 コンソーシアムの活動において知り得た他の正会員及びオブザーバーの技術的な情報及び秘密情報のうち、秘密である旨明示された情報については、コンソーシアムへの参画期間中及び退会後を問わず、その一切について第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、開示等の際に既に公表されている場合及び事前に開示される情報に関する全ての当事者の承諾を得た場合は、この限りではない。
( 取得情報の取扱い)
第17条 コンソーシアムは、第13条に基づき設置される作業部会の活動により蓄積される閲覧、検索、購入、移動等に係る一切の情報を収集する。ただし、個人情報については原則匿名化又は秘匿化処理されたものを収集するほか、ネット決済サービス
( 実証実験において利用者がコンソーシアムの指定する決済手段を事前に登録することにより、アプリ等上で支払いができるサービス)を利用するために登録するクレジットカード情報は、コンソーシアムで保管せず、決済代行事業者が保管する。
2 前項により取得した情報は、当該作業部会の活動に参画する正会員に限り、必要な範囲内において閲覧、共有又は利用をすることができるものとする。
( 権利帰属)
第18条 コンソーシアムの活動の過程において新たに生じた知的財産権( 産業財産権、産業財産権を受ける権利、著作権及びその他一切の知的財産権並びに外国における上記各権利に相当する権利)の帰属は以下のとおりとし、事業ごとに関係者間で締結する協定書等において権利帰属を明らかにするものとする。
(1) 正会員及びオブザーバーが単独で行った発明等から生じる知的財産権は、当該発明等を行った当事者に帰属するものとする。
(2) 正会員及びオブザーバーが共同して行った発明等から生じる知的財産権は、当該発明等を共同して行った当事者間で共有するものとする。
2 前項の規定は、コンソーシアム入会前に正会員及びオブザーバーによって保持されていた知的財産権及びコンソーシアム入会中にコンソーシアムとは関係なく会員によって保持される知的財産権( 以下「既存の知的財産権」という。) について、他の正会員及びオブザーバーに移転するものではなく、既存の知的財産権については、当該権利者に留保されるものとする。
( 会計年度)
第19条 コンソーシアムの会計年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31日に終わる。
( 事務局)
第20条 コンソーシアムの業務を処理するため、コンソーシアムに事務局を置く。
2 事務局は、xx市都市政策局交通政策課に置く。
3 事務局に事務局長を置き、xx市都市政策局交通政策課長をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、代表幹事が別に定める。
( 財務会計に関する事項)
第21条 コンソーシアムの現金の出納その他財務会計に関し必要な事項は、代表幹事が別に定める。
( コンソーシアムが解散した場合の措置)
第22条 コンソーシアムが解散した場合には、コンソーシアムの収支は、解散の日をもって打ち切り、代表幹事であった者がこれを決算する。
( 雑則)
第23条 本規約に定めのない事項や本規約の解釈に疑義が生じた場合については、代表幹事が幹事会に諮って定める。
附 則
1 この規約は、令和3 年8 月20日から施行する。ただし、第6 条第1 項から同条第3項まで及び第13条の規定は、幹事会で別に定める日から施行する。〔第13条の規定は、令和3 年9 月24日から施行。第6 条第1 項から同条第3 項までの規定は、令和3 年12月20日から施行〕
2 令和3 年度に限り、第15条第2 項中「、企業にあっては有料とし、それ以外( 幹事を除く。) にあっては無料」とあるのは、「、無料」と読み替えるものとする。
附 則
この規約は、令和3 年9 月24日から施行する。附 則
この規約は、令和4 年2 月4 日から施行する。附 則
この規約は、令和4 年4 月 14 日から施行する。附 則
1 この規約は、令和4 年11月2 日から施行する。
2 当分の間、第6 条第1 項中「コンソーシアムの正会員になることを希望する者」とあるのは、「コンソーシアムの正会員になることを希望し、かつ、入会に係る代表幹事、代表幹事代理又は幹事の推薦を受けている者」と読み替え、様式第1 号を以下のとおりとする。
様式第1号(第6条関係)
年 月 日
xxMaaSコンソーシアム 入会申込書(正会員用)
xxMaaSコンソーシアム 代表幹事 殿
団 体 名:所 在 地:代表者氏名:
このたび、貴コンソーシアムの基本理念に賛同し、本団体が保有する技術・資産を貴コンソーシアムでの取組みに活用することができますので、xxMaaSコンソーシアム規約第6条の規定に基づき入会申込書を提出します。なお、入会申込に当たり、xx MaaSコンソーシアム規約を承諾するとともに、以下の記載事項を公開することに同意します。
1.資本金 | |||||
2.設立年月日 | |||||
3.団体URL(任意) | |||||
4.業種 | |||||
5.本市内での本店・支店の有無 (ありを選んだ方は所在地をご記入ください。) | ( | □ あり | □ | なし | ) |
6.保有する技術・資産 | □通信ネットワーク技術(検索・予約・配車) □データ活用 □データ保有 □決済インフラ □データプラットフォーム構築 □センシング技術 □分析・予測技術 □営業店舗等での協力 □その他(関係機関との調整等) 技術・資産の分かる資料を添付してください。 | ||||
7.上記技術等の具体的な活用方法 | 別添資料のとおり | ||||
8.推薦した代表幹事、代表幹事代理又は幹事 | |||||
9.担当者 | 氏名: | ||||
部署: | |||||
役職: | |||||
勤務先住所: | |||||
電話番号: | |||||
FAX番号(任意): | |||||
メールアドレス: |
【事務局使用欄】
受理日: | 年 | 月 | 日 | 入会日: | 年 | 月 | 日 |
3 令和4 年度に限り、第15条第2 項中「、企業にあっては有料とし、それ以外( 代表幹事等を除く。)にあっては無料」とあるのは、「、無料」と読み替えるものとする。
附 則
1 この規約は、令和5 年4 月1 日から施行する。
2 令和5 年度に限り、第15条第2 項中「、企業にあっては有料とし、それ以外( 代表幹事等を除く。)にあっては無料」とあるのは、「、無料」と読み替えるものとする。
様式第1号(第6条関係)
年 月 日
xxMaa Sコンソーシアム 入会申込書( 正会員用)
xxMaaSコンソーシアム 代表幹事 殿
団 体 名:所 在 地:代表者氏名:
このたび、貴コンソーシアムの基本理念に賛同し、本団体が保有する技術・資産を貴コンソーシアムでの取組みに活用することができますので、xxMaaSコンソーシアム規約第6条の規定に基づき入会申込書を提出します。なお、入会申込に当たり、xxMaaSコンソーシアム規約を承諾するとともに、以下の記載事項を公開することに同意します。
1.資本金 | |||||
2.設立年月日 | |||||
3.団体URL(任意) | |||||
4.業種 | |||||
5.本市内での本店・支店の有無 (ありを選んだ方は所在地をご記入ください。) | ( | □ あり | □ | なし | ) |
6.保有する技術・資産 | □通信ネットワーク技術(検索・予約・配車) □データ活用 □データ保有 □決済インフラ □データプラットフォーム構築 □センシング技術 □分析・予測技術 □営業店舗等での協力 □その他(関係機関との調整等) 技術・資産の分かる資料を添付してください。 | ||||
7.上記技術等の具体的な活用方法 | 別添資料のとおり | ||||
8.担当者 | 氏名: | ||||
部署: | |||||
役職: | |||||
勤務先住所: | |||||
電話番号: | |||||
FAX番号(任意): | |||||
メールアドレス: |
【事務局使用欄】
受理日: | 年 | 月 | 日 | 入会日: | 年 | 月 | 日 |
様式第2号(第8条関係)
xxMaa Sコンソーシアム 退会届
xxMaaSコンソーシアム 代表幹事 殿
年 月 日
団 体 名:所 在 地:代表者氏名:
xxMaaSコンソーシアム規約第8条の規定に基づき、退会届を提出します。
1.会員区分 | □正会員 □オブザーバー |
2.希望退会日 | |
3.退会理由 | |
4.担当者 | 氏名: |
部署: | |
役職: | |
勤務先住所: | |
電話番号: | |
FAX番号(任意): | |
メールアドレス: |
【事務局使用欄】
受理日: 年 月 日
様式第3号(第13条関係)
作業部会参加希望届
部会長 殿
年 月 日
団 体 名
所 在 地代表者氏名
xxMaaSコンソーシアム規約第13条の規定に基づき、作業部会参加希望届を提出します。
1.作業部会名 | |
2.参加希望理由 | |
3.担当者 | 氏名: |
部署: | |
役職: | |
勤務先住所: | |
電話番号: | |
FAX番号(任意): | |
メールアドレス: |
【 部会事務局使用欄】
受理日: 年 月 日