Contract
事業契約書(案)
1 | 事業名 | 名西消防組合消防本部及びxx消防署新庁舎整備事業 |
2 | 事業場所 | xxxxxxxxxxxxx 00-0 ほか |
3 | 履行期間 | 設計業務 令和●年●月●日 から令和●年●月●日 まで 建設業務 令和●年●月●日 から令和●年●月●日 まで |
工事監理業務
令和●年●月●日 から令和●年●月●日 まで
4 業務の対価 設計業務分(以下「設計業務委託料」という。)
金●円
(うち消費税及び地方消費税相当額●円)建設業務分(以下「請負代金額」という。)
金●円
(うち消費税及び地方消費税相当額●円)
工事監理設計業務分(以下「工事監理業務委託料」という。)
金●円
(うち消費税及び地方消費税相当額●円)
※上記設計業務委託料、工事監理業務委託料及び請負代金額の内訳については、別紙「業務の対価の内訳」のとおり
5 契約保証金 (業務委託約款 第4条第4項により免除)
名西消防組合(以下「発注者」という。)と●(以下「受注者」という。)は、名西消防組合消防本部及びxx消防署新庁舎整備事業(以下「本事業」という。)の委託について、各々の対等な立場における合意に基づいて、業務委託約款によってxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
6 工事を施工しない日 ●●
工事を施工しない時間帯 ●●
(※定めない場合は削除)
この契約の締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者
xxxxxxxxxxxxxxxx00-0名西消防組合
管理者 ●
受注者
(代表企業)
所 在 ●名 称 ●
●
(構成企業)
所 在 ●名 称 ●
●
(構成企業)
所 在 ●名 称 ●
●
業務委託約款
第1章 総則
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、基本条件図書(募集要項、要求水準書その他募集要項と一体的な書類(以下「募集要項等」という。)、募集要項等に対する質問への回答として公表されたもの。以下同じ。)及び事業提案書等(募集要項等に記載の発注者の指定する様式に従い作成され、受注者が発注者へ提出した書類及びその他本事業の応募に関し受注者が発注者に提出した書類、図書等の一切をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款、基本条件図書及び事業提案書等を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 発注者は、この契約締結後に、発注者が名西消防組合消防本部及びxx消防署新庁舎整備事業者選定委員会等の指摘のもとに受注者へ要請すべき事項が生じた場合はその内容を直ちに受注者に通知するものとし、受注者は、その内容が基本条件図書の内容やその趣旨から逸脱しない範囲の事項であれば、発注者の要請する事項にできる限り応じるよう努めなければならない。ただし、この約款に定めた方法により基本条件図書を変更した場合はその規定によるものとする。
3 この約款、基本条件図書及び事業提案書等の内容が矛盾する場合、その適用における優先順位は、この約款、基本条件図書、事業提案書等とし、同一順位の書類間では発注者が優先順位を選択する。ただし、事業提案書等と事業提案書等に優先する書類等との間に齟齬がある場合で、事業提案書等に記載された業務水準が事業提案書等に優先する書類に記載されたものを上回るときは、その限度で事業提案書等の記載が優先されるものとする。
4 受注者は、この契約に定めた工事目的物の設計(基本設計及び実施設計を含む。以下同じ。)、工事及び工事監理業務をこの契約に定めた履行期間内に完了し(設計の成果物(以下「成果物」という。)、工事目的物の引き渡し及び工事監理業務報告書も含む。)、発注者は、その業務の対価を支払うものとする。
5 設計、仮設、施工方法その他業務を完了するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
6 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
7 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、第 31 条第2項前段に規定する発注者のしなければならない通知においては書面によらないことができる。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
11 この約款及び基本条件図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 受注者が2社以上の企業から構成されるグループを結成している場合においては、同グループを構成する企業を構成企業、構成企業のうち、構成企業を代表する企業を代表企業とする。
14 発注者は、この契約に基づくすべての行為を前項のグループの代表企業に対して行うものとし、発注者が当該代表企業に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該グループのすべての構成企業に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表企業を通じて行わなければならない。
15 受注者の全部又は一部が共同企業体を結成している場合においても、発注者は、共同企業体を組成する各企業も含めて受注者を構成する全ての企業を構成企業とし、構成企業を代表する企業を代表企業とした上で、前項の規定を適用するものとする。
16 構成企業は、この契約で規定する構成企業の各債務の全てについて、相互に連帯債務を負うものとし、この契約で規定する各業務を担当する構成企業による当該業務の履行の確保が困難となった場合は、他の構成企業が連帯して当該業務の履行を確保するための措置を行うものとする。
17 構成企業が担当する業務の履行の確保が困難となった場合において、他の構成企業が当該業務の履行の確保のための措置を行う場合は、事前に当該措置の具体的内容について発注者に書面を提出した上で説明し、発注者の書面による承諾を得ることを要するものとする。
18 構成企業が担当する業務の履行の確保が困難となった場合において、受注者は、業務の履行を確保するため、発注者の承諾を得て各業務の履行が困難となった構成企業に代えて、募集要項等に規定する要件を満たす新たな企業を構成企業として追加できるものとする。また、発注者は、受注者に対し、本事業の継続のための合理的な措置として、当該構成企業に代えて、募集要項等に規定する要件を満たす新たな企業を受注者の構成企業として追加することを求めることができる。ただし、代表企業を代えることはできないものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後7日以内にこの契約に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 他の条項の規定により履行期間又はこの契約が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
4 この業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
5 発注者は必要があると認めるときは、受注者に対して業務の対価の内訳書及び各業務について着手届の提出を求めることができる。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第
184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務の対価の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 53
条第3項各号及び第 104 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務の対価の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務の対価の10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することが
できる。ただし、変更増減額が変更前の業務の対価の 10 分の1以内の場合においては、この限りでない。
6 発注者は、第1項の保証を必要がないと認めるときは、免除することができる。
7 発注者及び受注者は、第1項の保証が、業務内容や特定の構成企業の行為であるかにかかわらず、その全額がこの契約に係るすべての債務に対する保証であることを相互に確認する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)又は工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 66 条第2項の規定による検査に合格した
もの及び第91 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物(第39条第1項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する指定部分に係る成果物及び第39条第2項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第6条の4までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した工事目的物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27条及び第28条の権利を含む。第10条において「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第6条の2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
⑴ 成果物又は工事目的物の内容を公表すること。
⑵ 工事目的物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
⑶ 工事目的物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑷ 工事目的物を増築、改築、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果物又は工事目的物の内容を公表すること。
⑵ 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第6条の3 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第6条の4 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第2章 設計業務
第7条 受注者は、業務(本章において設計業務のことをいう。)の全部を一括して、又はこの契約において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者がこの契約において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者がこの契約において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、この契約に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(業務担当者)
第9条 発注者は、業務について業務担当者を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。業務担当者を変更したときも同様とする。
2 業務担当者は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて業務担当者に委任したもののほか、この契約に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者若しくはxx技術者に対する業務に関する指示
⑵ この契約の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ 業務の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者若しくはxx技術者との協議
⑷ 業務の進捗の確認、この契約の記載内容と履行内容との照合その他業務の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の業務担当者を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当者の有する権限の内容を、業務担当者にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく業務担当者の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 この契約に定める書面の提出は、この契約で別途定めるものを除き、業務担当者を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当者に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第 10 条 受注者は、この契約に定める場合には、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、そ
の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、業務の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、設計業務委託料の変更、履行期間(本章においては設計業務に係る履行期間をいう。)の変更、設計業務委託料の請求及び受領、第 15 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 11 条 受注者は、この契約に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(xx技術者)
第 12 条 受注者は、この契約に定める場合には、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を統括するものとしてxx技術者(本章においては設計業務に係るxx技術者をいう。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。xx技術者を変更したときも、同様とする。
2 xx技術者は、業務の履行に関し、作業の管理及び統轄を行うほか、設計業務委託料の変更、履行期間の変更、設計業務委託料の請求及び受領、第 15 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれをxx技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(地元関係者との交渉等)
第 13 条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第 14 条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 15 条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又はxx技術者又は受注者の使用人若しくは第
7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、業務担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 16 条 受注者は、この契約に定めるところにより、業務の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 17 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下、本章において「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、この契約に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、この契約に定めるところにより、業務の完了、この契約の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(この契約と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 18 条 受注者は、業務の内容が、基本条件図書、事業提案書等又は業務に関する発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補
(受注者が既に建築業務に着手している場合には、建築業務に関する必要な修補等を含む。)を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間又は、設計業務委託料を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 19 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ この契約に含まれる事項の間の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ この契約に誤謬又は脱漏があること。
⑶ この契約の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等この契約に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ この契約で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、この契約の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定によりこの契約の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務内容等の変更)
第 20 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、この契約又は業務に関する指示(以下この条、第 22 条及び第 49 条において「業務内容等」という。)の変更内容を受注者に通知して、業務内容等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第21 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 22 条 受注者は、業務内容等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき業務内容等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、業務内容等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により業務内容等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は設計業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第 23 条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 24 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、設計業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 25 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、設計業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 26 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 24 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 前2項の場合に、設計業務の履行期間の変更により、建設業務の履行期間も変更する必要があ
る場合は、建設業務の履行期間についても同時に変更を行う。
(設計業務委託料の変更方法等)
第 27 条 設計業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が設計業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第 28 条 受注者は、業務について災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が設計業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第 29 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 31 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(この契約に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 30 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する賠償額(この契約に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(この契約に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 31 条 成果物の引渡し前に、天災等(この契約で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 52条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後、直ちにその状況を発注者に通知しなければな
らない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及びこの契約に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、設計業務委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた業務の出来形部分に相応する設計業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項の規定を準用する。この場合においては、同項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは
「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「設計業務委託料の 100 分の1を超える額」とあ
るのは「設計業務委託料の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えるものとする。
(設計業務委託料の変更に代える契約内容の変更)
第 32 条 発注者は、第8条、第 18 条から第 22 条まで、第 24 条、第 25 条、第 28 条、第 29 条、前
条、第 35 条又は第 41 条の規定により設計業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、設計業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えてこの契約を変更することができる。この場合において、この契約の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の設計業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 33 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、この契約に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを設計業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用す
る。
(設計業務委託料の支払い)
第 34 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、設計業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に設計業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第 35 条 発注者は、第 33 条第3項若しくは第4項又は第 39 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 36 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、当該年度の業務開始時に、設計業務委託料(この条において、年度をまたいで行われる業務については、発注者と受注者との協定に基づき定める当該年度において実施すべき業務に要する金額をいう。)の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に
請求することができる。ただし、令和 5 年度は 62,493,000 円、令和 6 年度は●円、令和 7 年度は
●円、令和 8 年度は●円をそれぞれ前払金の上限とする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、設計業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の設計業務委託料の10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、設計業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の設計業務委託料の 10 分の4を超えるときは、受注者は、設計業務委託料が減額された日から 30
日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第 38 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに設計業務委託料を増額した場合において、増額後の設計業務委託料が減額前の設計業務委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過 額を返還しないものとし、増額後の設計業務委託料が減額前の設計業務委託料未満の額であると きは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の設計業務委託料の 10 分の4の額を差し 引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約の締結の日(以下「契約日」という。)における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年
法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「契約日における財務大臣が決定する率」という。)を乗じて得た額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 37 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければ
ならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、設計業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 38 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分引渡し)
第 39 条 成果物について、発注者がこの契約において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 33 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあ
るのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 34 条中「設計業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る設計業務委託料」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 33 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係
る成果物」と、同条第4項及び第 34 条中「設計業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る設計業務委託料」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定により準用される第34 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る設計業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する設計業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する設計業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第 34 条第1
項の規定による請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
⑴ 第1項に規定する部分引渡しに係る設計業務委託料
指定部分に相応する設計業務委託料×(1-前払金額/指定部分に相応する設計業務委
託料)
⑵ 第2項に規定する部分引渡しに係る設計業務委託料
引渡部分に相応する設計業務委託料×(1-前払金額/引渡部分に相応する設計業務委
託料)
(第三者による代理受領)
第 40 条 受注者は、発注者の承諾を得て設計業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 34 条(第 39 条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第 41 条 受注者は、発注者が第 36 条又は第 39 条において準用される第 34 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面より、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 42 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(個人情報の保護)
第 43 条 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(発注者の任意解除権)
第 44 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第46条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 管理技術者、照査技術者又は主任技術者を配置すべき場合に配置しなかったとき。
⑷ 正当な理由なく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 46 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して設計業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に設計業務委託料債権を譲渡したとき。
⑻ 第 48 条又は第 49 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者(受注者に設計共同体を含むときは、その構成員も含む。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又 はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑽ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
ア 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
イ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
ウ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95
条第1項第1号の罪を犯し、刑に処せられたとき。
⑾ 個人情報取扱特記事項に違反したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 47 条 第 45 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第48 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 49 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第20 条の規定により業務内容等を変更したため設計業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第 21 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 50 条 第 48 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 51 条 この契約が解除された場合には、この契約に特に定めるものを除き、第1条第4項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 39 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第 39 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する設計業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 52 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 36 条の規定による前払金があっ
たときは、受注者は、第 45 条、第 46 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払
金の額(第 39 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約日における財務大臣が決定する率を乗じて得た額の利息を付した額を、第 44 条、第 48 条又は第 49 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 36 条の規定による前払金があったときは、発
注者は、当該前払金(第 39 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて
償却した前払金の額を控除した額)を前条第 3 項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 45 条、第 46 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約日における財務大臣が決定する率を乗じて得た額の利息を付した額を、第 44 条、第 48 条又は第 49 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第 39 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する
検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第 7 条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
⑴ 業務の出来形部分に関する撤去費用等
この契約の解除が第 45 条、第 46 条又は次条第3項によるときは受注者が負担し、第 44 条、第
48 条又は第 49 条によるときは発注者が負担する。
⑵ 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等は受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は
作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 45 条、第 46 条又は次条第 3 項によるときは発注者が定め、第 44 条、第 48 条又は第 49 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 53 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ この契約の成果物に契約不適合があるとき。
⑶ 第 45 条又は第 46 条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務の対価の 10
分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第 45 条又は第 46 条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、設計業務委託料から既履行部分に相応する設計業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年契約日における法定利率の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 46 条第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(賠償の予定)
第 54 条 受注者は、第 46 条第1項第 10 号アからウのいずれかに該当するときは、発注者がこの契
約を解除するか否かを問わず、賠償金として、設計業務委託料の 10 分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする。
2 前項の場合において、受注者の全部又は一部が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、当該共同企業体の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、当該共同企業体の代表者であった者及び構成員であった者並びに受注者のうち当該共同企業体に含まれない構成企業は、連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 55 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第 48 条又は第 49 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 34 条第2項(第 39 条において準用する場合を含む。)の規定による設計業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 56 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 33 条第3項又は第4項(第 39 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年(ただし、当該引渡しから1年以内に第 85 条第 4 項又は第 5 項(第 92
条第 1 項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による工事目的物の引渡しがなされなかった場合は当該工事目的物の引渡しを受けた日から2年)以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合がこの契約の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第 57 条 受注者は、この契約に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険に付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(紛争の解決)
第 58 条 業務について、この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議のうえ調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者若しくは照査技術者又は主任技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査員の職務の執行に関する紛争については、第 15 条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受
注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治 23
年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
4 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
(工事監理業務の実施等)
第3章 工事監理業務
第 58 条の2 受注者は、この契約、基本条件図書及び事業提案書等に従い、自らの責任及び費用負担において、工事監理業務を行うものとし、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
2 受注者は、工事着手前に、建築基準法及び建築士法に規定される工事監理者として管理技術者、担当技術者を設置させ、発注者に対して業務代理人通知書(経歴書)及び組織体制を通知し、工事監理業務を行う。ただし、工事監理業務を行う構成企業及び工事監理者は、建設業務を行う企業と同一法人又は資本面若しくは人 事面において関連がある者であってはならない。
3 受注者は、工事監理業務開始前に、工事監理業務計画書を発注者に提出し、発注者の確認を受けなければならない。
4 受注者は、工事監理者をして、この契約、基本条件図書及び事業提案書等に従い、工事についての工事監理に関する記録簿を作成させた上で、これを毎月発注者に提出する。また、発注者は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は受注者に対して工事監理者をして工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
5 工事監理業務に関し、第7条、第9条、第10条、第15条ないし第34条、第36条ないし
38条、第40条ないし第58条を準用する。このとき、「業務」は「工事監理業務」に、「修補」は「履行」に、「設計業務委託料」は「工事監理業務委託料」に、「成果物」は「工事監理業務」に、成果物を引渡すことは工事監理業務報告書を提出することに、それぞれ読み替えるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4章 建設業務
第 59 条 受注者は、工事(本章において建設業務のことをいう。)の全部若しくはその主たる部分
又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第 60 条 受注者は、下請負人の決定後、発注者にその商号又は名称その他発注者が必要と認める事項を直ちに届け出なければならない。ただし、施工体制台帳を作成した場合は、併せてこれを提出しなければならない。
(受注者と契約の相手となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第 60 条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
⑵ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
⑶ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(特許権等の使用)
第 61 条 受注者は、特許権等の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、この契約及び成果物に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第 62 条 発注者は、工事について監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、この契約及び成果物に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 工事の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑵ この契約及び成果物に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
⑶ この契約及び成果物に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、この契約及び成果物に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第 63 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、この契約及び成果物に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ 主任技術者(本章においては工事に関する主任技術者をいう。)、監理技術者又は監理技術者補佐(建設業法第 26 条第1項に規定する主任技術者、同条第2項に規定する監理技術者又は
同条第3項ただし書に規定する監理技術者補佐をいい、同項の工事にあっては、専任の主任技術者又は監理技術者(同条第 5 項の監理技術者資格者証の交付を受けている者に限る。)とする。以下同じ。)
⑶ 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約のうち工事の部分の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期(本章において工事に係る履行期間のことをいう。)の変更、請負代金の請求及び受領、第 65 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第
4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約のうち工事の部分に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、相互にこれらを兼ねることができる。
(履行報告)
第 64 条 受注者は、この契約及び成果物に定めるところにより、工事の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 65 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者であって現場代理人を兼任しないものその他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を取るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 66 条 工事材料の品質については、この契約及び成果物に定めるところによる。この契約及び成果物にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、この契約及び成果物において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 67 条 受注者は、この契約及び成果物において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、この契約及び成果物において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めてこの契約及び成果物において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、この契約及び成果物に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 68 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下、本章において「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、この契約及び成果物に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能がこの契約及び成果物の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないことなどがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、この契約及び成果物に定めるところにより、工事の完成、この契約及び成果物の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法がこの契約及び成果物に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 69 条 発注者は、工事用地その他この契約及び成果物において定められた工事の施工上必要な用
地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(この契約及び成果物に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、この契約及び成果物の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(関連工事等の調整)
第 69 条の2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(施工部分の不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 70 条 受注者は、工事の施工部分がこの契約及び成果物に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 66 条第2項又は第 67 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分がこの契約及び成果物に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 71 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ この契約及び成果物に含まれる事項の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ この契約及び成果物に誤謬又は脱漏があること
⑶ この契約及び成果物の表示が明確でないこと
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等この契約及び成果物に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑸ この契約及び成果物で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められる
ときは、次に掲げるところにより、この契約及び成果物の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、この契約及び成果物を訂正する必要があるもの(この契約については発注者が、成果物については受注者が行う。)。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し、この契約及び成果物を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの(この契約については発注者が、成果物については受注者が行う。)。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し、この契約及び成果物を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの(発注者と受注者とが協議して、この契約については発注者が、成果物については受注者が行う。)。
5 前項の規定によりこの契約及び成果物の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、その訂正又は変更が、受注者の責めに帰すべき場合は、発注者は、請負代金額の変更、又は必要な費用の負担をしないことができる。
(工事内容等の変更)
第 72 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、この契約、成果物及び工事に関する指示(以下「工事内容等」という。)の変更内容を受注者に通知して、工事内容等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期、設計業務委託料、工事監理業務委託料若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事内容等の変更に係る受注者の提案等)
第 72 条の2 受注者は、この契約の締結後、工事内容等に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る工事内容等の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定による提案を受けた場合において、当該変更の全部又は一部が適正であると認められるときは、工事内容等を変更し、当該変更の内容を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により工事内容等を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。
4 第2項の規定により、発注者及び建設業務を担当する構成企業から求めのあるときは、設計業務を担当する構成企業は成果物を変更しなくてはならない。その際の費用は、変更を求めた者が負担することとする。
(工事の中止)
第 73 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第 74 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 75 条 受注者は、天候の不良、第 69 条の2の規定に基づく関連工事等の調整への協力その他受
注者の責めに帰すことができない事由により工期内(第 26 条第3項に基づき変更した工期も含む。)に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 76 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 77 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 75 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 78 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 79 条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。ただし、当該請求のあった日以後の残工事期間が2月以上あるものでなければ、これを行うことができない。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分
の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、第1項中「この契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 80 条 受注者は、工事について災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 81 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 83 条第1項に規定する損害を除く。)に
ついては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 108 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 82 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 108 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 83 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(この契約及び成果物で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの
(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 108 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 66 条第2項、第 67 条第1項若しくは第2項又は第 91 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項の規定を準用する。この場合においては、同項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは
「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるの
は「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えるものとする。
(請負代金額の変更に代えるこの契約及び成果物の変更)
第 84 条 発注者は、第 61 条、第 68 条、第 70 条から第 73 条まで、第 75 条、第 76 条、第 79 条か
ら第 81 条まで、前条又は第 87 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えてこの契約及び成果物を変更することができる。この場合において、この契約及び成果物の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 85 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、この契約及び成果物に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 86 条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 87 条 発注者は、第 85 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第 88 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、当該年度の工事開始時に、請負代金額(この条において、年度をまたいで行われる工事で一括請負契約をした工事については、発注者と受注者との協定に基づき定める当該年度において実施すべき工事に要する金額をいう。)の 10 分の4以内の前払金
の支払いを発注者に請求することができる。ただし、令和 6 年度は●円、令和 7 年度は●円、令
和 8 年度は●円をそれぞれ前払金の上限とする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、発注者に対してその保証証書を寄託して、各年度において、請負代金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払いを請求すること
ができる。ただし、令和 6 年度は●円、令和 7 年度は●円、令和 8 年度は●円をそれぞれ中間前払金の上限とする。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の
4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、10 分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、10 分の6)を超えるときは、請負代金額が減額された日から 30 日以内に、その超過額を発注者に返還しなけれ
ばならない。ただし、本項の期間内に第 90 条又は第 91 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増
額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、10 分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約の締結の日(以下「契約日」という。)における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年
法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「契約日における財務大臣が決定する率」という。)を乗じて得た額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 89 条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 90 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 91 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 66 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあってはこの契約及び成果物で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中2回(年度をまたがって施工する継続工事にあっては、各年度につき2回)を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料又は製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、この契約及び成果物に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」と読み替えるものとする。
(部分引渡し)
第 92 条 工事目的物について、発注者がこの契約及び成果物において工事の完成に先だって引渡し
を受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 85 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、
「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 86 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により準用される第86 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 86
条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=
指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第 93 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 86 条(前条第1項において準用する場合を含む。)又は第 91 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 94 条 受注者は、発注者が第 88 条、第 91 条又は第 92 条第1項において準用される第 86 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 95 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(成果物の契約不適合により、工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものとなった場合も含む。以下「契約不適合」は工事目的物に関するものをいう。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 96 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 98 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 97 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑵ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
⑶ 第 63 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 正当な理由がなく、第 95 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 98 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第 5 条第 1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑷ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑼ 第 100 条又は第 101 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受注者(受注者に共同企業体を含むときは、その構成員も含む。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結していたと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注
者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑾ 受注者(受注者に共同企業体を含むときは、その構成員も含む。以下この号及び第 105 条第
1項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
イ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
ウ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95
条第1項第1号の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 99 条 第 97 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものである
ときは、発注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 100 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 101 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第72 条の規定によりこの契約及び成果物を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第 73 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 102 条 第 100 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであると
きは、受注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 103 条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 88 条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 91 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 97 条、第 98 条又は次条第 3 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約日における財務大臣が決定する率を乗じて得た額の利息を付した額を、解除が第 96 条、第 100 条又は第 101 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければな
らない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 97 条、第 98 条又は次条第 3 項の規定によるときは発注者が定め、第 96 条、第 100
条又は第 101 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生ずる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 104 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第 97 条又は第 98 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務の対価の 10
分の1(予定価格が 10 億円以上の工事の請負契約及び調査基準価格を下回った契約金額の請負契約にあっては、10 分の3)に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第 97 条又は第 98 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除された場合
⑵ 工事目的物の完成前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来高部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における法定利率により計算した額とする。
6 第 2 項の場合(第 98 条第 8 号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)
において、第4条の規定により担保の提供が行われているときは、発注者は、当該担保をもって第 2 項の違約金に充当することができる。
(賠償の予定)
第 105 条 受注者は、第 98 条第 11 号アからウまでのいずれかに該当するときは、発注者がこの契
約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の 10 分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
2 前項の場合において、受注者の全部又は一部が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、当該共同企業体の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、当該共同企業体の代表者であった者及び構成員であった者並びに受注者のうち当該共同企業体に含まれない構成企業は、連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 106 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第 100 条又は第 101 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 86 条第 2 項(第 92 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 107 条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 85 条第 4 項又は第 5 項(第 92 条第 1 項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び
第 7 項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に
通知した場合において、発注者が当該通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第 1 項又は第 2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各号の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合にお
いて、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 108 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等をこの契約及び成果物に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 109 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで契約日における法定利率により計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき契約日における法定利率により計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 110 条 工事についてこの契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による徳島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停の申請をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 65 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の申請をすることができない。
(仲裁)
第 111 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付することができる。
2 前項の規定により仲裁に付したときは、発注者及び受注者は、審査会の仲裁判断に服する。
(賠償金等の徴収)
第5章 雑則
第 112 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払
わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務の対価支払いの日まで年契約日における法定利率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務の対価とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年契約日における法定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(訴えの提起)
第 113 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が第 58 条の調停、第 110 条の審査会のあっせん
又は調停及び前条の審査会の仲裁により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、第 58 条、
第 110 条及び第 111 条の規定にかかわらず、裁判所に訴えを提起することができる。
2 この契約に係る訴訟等の法的手続については、名西消防組合の所在地を管轄する裁判所を第一審の合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第 114 条 この契約の締結は、前各条によるほか、関係法令によるものとする。
2 関係法令及びこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙 業務の対価の内訳