【A ~ Z】
2023年4月版
ご契約のしおり•約款
ご契約のしおり
ご契約のしおり・約款
目次
この冊子は、「ご契約のしおり」と「約款」で構成されています。「ご契約のしおり」は、商品の特徴としくみ、保障内容やお手続き等について説明しております。「約款」は、ご契約についての取り決めを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。
ご契約のしおり
[コース共通]
主な保険用語のご説明 4
ご契約にあたっての大切なことがら 7
[受取重視コース]
受取重視コースの特徴としくみ 21
保険金および年金 23
保険金等をお支払いできない場合 30
ご契約後のお取扱いについて 32
[ターゲットコース]
ターゲットコースの特徴としくみ 39
保険金および年金 43
保険金等をお支払いできない場合 52
ご契約後のお取扱いについて 54
[コース共通]
ご契約後のお手続きについて 58
税金のお取扱いについて 67
契約者への情報提供とサービス 70
約款
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款 72
年金開始時年金額確定特約 特約条項 83
生存保障重視不適用特約 特約条項 85
円建定額終身保障移行特約 特約条項 87
2
終身移行特約 特約条項 89
年金移行特約(定額保険用) 特約条項 91
介護年金移行特約 特約条項 95
遺族年金支払特約 特約条項 99
円入金特約 特約条項 102
外貨入金特約 特約条項 103
円支払特約 特約条項 104
年金円支払特約 特約条項 105
指定代理請求特約 特約条項 106
3
主な保険用語のご説明
(50 音順)
【あ】
◆遺族年金支払特約
主な保険用語のご説明
死亡保険金をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金としてお支払いする特約です。契約者の事前のお申し出(支払事由発生後は死亡保険金受取人のお申し出)により、死亡保険金の一時支払にかえて全部または一部をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金形式でお支払いします。
【か】
◆確定年金
あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。
◆基礎率
年金額などを計算する際に用いる、予定利率、予定死亡率、予定事業費率の3つの要素を指します。
◆基本保険金額
年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。
◆契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。
◆契約者
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利
(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。
◆契約年齢
契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。
(例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。
◆契約日
契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。
◆更改日(ターゲットコース)
繰下げ前の年金支払開始日のことです。繰下げ期間中の積立金額の計算や繰下げ期間の基準となる日をいいます。
◆後継年金受取人(指定制度)
契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。
【さ】
◆市場調整価格
解約または年金の一括支払の際、積立金額等支払額の基準となる額に、契約時と解約時または年金の一括支払時の市場金利の変動状況を反映させた価格をいいます。
◆指定代理請求人
年金受取人が、傷害または疾病により年金等を請求する意思表示ができない場合に代理人として年金等を請求できる人のことをいいます。契約者があらかじめ指定することができます。
◆死亡一時金
被保険者が年金支払開始日以後に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆死亡時保証期間(受取重視コース)
死亡時保証100%型終身年金、死亡時保証80%型終身年金の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、第1 回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間をいいます。
◆死亡時保証100%型終身年金、死亡時保証80%型終身年金(受取重視コース)
被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金種類を終身年金といいます。死亡時保証 100%型終身年金、死亡時保証80%型終身年金では、既払年金累計額が保証金額に満たないまま被保険者が死亡した場 、保証金額から既払年金累計額を差引いた額をお支払いします。 この冊子では、普通保険約款上の年金種類「死亡時保証金額付終身年金」を、基本保険金額に対する保証金額の割に応じて「死亡時保証100%型終身年金」、「死亡時保証80%型終身年金」と表記しています。
◆死亡保険金
被保険者が各コースにおいて定められた期間中に死亡した場 にお支払いするお金のことをいいます。
◆死亡保険金受取人
契約者が指定した、死亡保険金を受取る人のことをいいます。
◆終身介護年金(ターゲットコース)
被保険者が公的介護保険制度の要介護2 以上と認定されている場にお支払いする終身年金のことをいいます。被保険者が死亡した際は、年金原資の額から既払年金累計額を差引いた額を、死亡一時金としてお支払いします。
◆主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるため、または主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
◆責任開始期(日)
申込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
◆責任準備金
将来の死亡保険金および年金等の支払いのために積立てられた金額のことです。
【た】
主な保険用語のご説明
◆積立金額
将来の年金および死亡保険金等を支払うために積立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に基づき、積立利率や経過年月数に応じて会社の定める方法により計算します。
◆積立利率
積立金額や年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
【な】
◆年金
年金支払期間中、被保険者の生存を条件に生涯
(終身)または一定期間毎年お支払いするお金のことをいいます。
◆年金受取人
契約者が指定した年金を受取る人のことをいいます。
◆年金基金
遺族年金支払特約が締結され、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人のお申し出によりこの特約が締結されたときには締結時)に、保険金の全部または一部を充当して設定された基金のことをいいます。
◆年金原資(ターゲットコース)
年金支払開始時における将来の年金を支払うために必要な積立金額のことをいいます。
◆年金支払開始日
年金の支払いを開始する日のことです。被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日をいいます。
◆年金支払日
年金支払開始日およびその後に到来する年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
◆年金証書
ご契約内容により、年金額や年金支払期間などの内容を具体的に記載したものです。年金支払開始日以後に年金受取人に発行します。
◆年金総額保証付終身年金(ターゲットコース)
被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金の種類を終身年金といいます。年金総額保証付終身年金では、年金受取累計額が年金原資の額に満たないまま被保険者が死亡した場、年金原資の額に到達するまで年金を引続きお支払いします。
◆年金の現価
将来の年金を支払うために必要な現在の金額をいいます。(将来の年金額を所定の利率で割引いて計算します。)
【は】
◆払戻金(解約払戻金)
契約が解約された場などに、契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
◆被保険者
その人の生死が生命保険の対象となっている人のことをいいます。
◆保険証券
ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。
◆保険年度
契約日から起算して満1 か年を第1 保険年度といい、以下順次、第2 保険年度、第3 保険年度…となります。
◆保険料
契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。
◆保証金額(受取重視コース)
主な保険用語のご説明
死亡時保証100%型終身年金または死亡時保証 80%型終身年金において、既払年金累計額と死亡一時金額の 計として保証する額をいいます。具体的には、基本保険金額に対して、それぞれの年金種類に応じて保証される割を乗じた額をいいます。
◆目標額(ターゲットコース)
円建終身保障への移行の基準となる金額のことで、円換算一時払保険料に目標値を乗じた額をいいます。
◆目標値(ターゲットコース)
目標額を設定する際に用いる率をいいます。
【や】
◆約款
ご契約から保険契約の消滅までの契約内容を記載したものです。
【A ~ Z】
◆TTB(対顧客電信買相場)
銀行等で外貨を円に交換する時の為替レートをいいます。
◆TTМ(対顧客電信売買相場の仲値) TTSとTTBの平均値で、銀行等が取引に使う基準値をいいます。
◆TTS(対顧客電信売相場)
銀行等で円を外貨に交換する時の為替レートをいいます。
ご契約にあたっての大切なことがら
生命保険募集人について
〇 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は成立します。
〇 当社の生命保険募集人について
ご契約にあたっての大切なことがら
当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに成立します。また、保険契約の成立後に内容を変更等される場合にも、原則として当社の承諾が必要となります。
〇 お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関して確認をご希望の場合には下記照会先までご連絡ください。
照会先:お客さまサービスセンターフリーダイヤル 0120-125-104
営業時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
申込書等は契約者、被保険者ご自身で正確にご記入ください。
〇 ご契約の申込書は契約者および被保険者ご自身でご記入ください。また、記入内容を十分お確かめのうえ、ご署名またはご署名・ご捺印をお願いします。
〇 情報端末を利用した場合、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
当社の組織形態について
〇 保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
〇 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の契約者は、相互会社の契約者のように「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
勤務先の申告について
〇 ご契約に際しては、勤務先について申込書でおたずねし、この内容によりご契約をお引受けできない場合があります。
取引時確認(本人確認)について
〇 当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(*1)に基づきお客さまに氏名・住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(*2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。
(*1)犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
(*2)犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
・ 生命保険契約の締結、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)変更、年金支払(保険契約者と年金受取人が異なる場 )等の取引発生時
・ 仮名取引やなりすましの疑いがある場 等
〇 取引時確認では、お客さまが個人の場合は氏名、住居、生年月日、職業等を、法人の場合は名称、本店の所在地、事業内容、実質的支配者等を、確認します。取引時確認で確認した事項に、後日変更が生じる場合は、当社宛にご連絡をお願いします。
この保険のしくみについて
〇 この保険では、通貨選択生存保障重視型個人年金保険(主契約)およびその主契約に特約を付加することで、保障が異なる2 つのコースをご準備しています。この2 つのコースから1つをご選択いただきます。
〇 2 つのコースは、「受取重視コース」、「ターゲットコース」となります。
〇 選択いただいたコースは、以後別のコースに変更することはできません。
〇 コースに応じた主契約と付加されている特約は、次のとおりとなります。なお、契約後に各コースに付加されている特約を解約することはできません。
コース名 | |||
主契約・特約名称 | 受取重視コース | ターゲットコース | |
主契約 | 通貨選択生存保障重視型個人年金保険 | ● | ● |
特約 | 年金開始時年金額確定特約 | ● | |
生存保障重視不適用特約 | ● | ||
円建定額終身保障移行特約 | ● |
保険料の払込みと領収証について
〇 この保険の保険料払込方法(経路)は、「当社が指定する金融機関の口座への送金」のみに限定しています。生命保険募集人による保険料の受領は取扱いません。また原則、領収証の発行は省略させていただきます。
〇 一時払保険料の入金について
一時払保険料の入金はご契約される通貨になります。
契約通貨と異なる通貨にて一時払保険料をご用意される方は銀行などで契約通貨をお求めください。
なお、「円入金特約」を付加して円で入金することもできます。この特約の為替レートは、当社が定めるものとし、保険料が当社指定の口座に着金した日*のレートを適用します。また、このレートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信売相場(TTS)を上回ることはありません。
ご契約にあたっての大切なことがら
また、「外貨入金特約」を付加して契約通貨と異なる外貨で入金することもできます。この特約の為替レートは、当社が定めるものとし、保険料が当社指定の口座に着金した日*のレートを適用します。また、このレートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する、契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上回ることはありません。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
責任開始期・契約日について
〇 お申込みいただいた契約を当社がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、一時払保険料を当社が受領した日を契約日とし、この日より当社は保険契約上の責任を負います。
〇 責任開始期・契約日について図示すると次のとおりです。
責任開始
申込書を 受取った日
一時払保険料を
受領した日(契約日)承諾した日
当社がご契約を
責任開始
申込書と一時払保険料を 当社がご契約を受領した日(契約日) 承諾した日
保険証券のご確認について
〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。
元本欠損が生じる場合について
〇 為替リスク
この保険は、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、解約払戻金、年金等
(以下、保険金等)受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。
死亡保険金、解約払戻金、年金などのお支払いについて
〇 この保険にかかわる金銭の授受は、すべて契約通貨で行います。なお、外貨建契約において、円支払特約または年金円支払特約を付加することで、円で死亡保険金、解約払戻金、年金などを受取ることができます。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 外貨建契約の場合、死亡保険金、解約払戻金、年金などを外貨でお受取りの際には、外貨を受領できる口座が必要になります。なお、外貨でのお支払いは円でのお支払いに比べてお客さまの口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実費をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
〇 円支払特約について
外貨建契約において円支払特約を付加した場合、死亡保険金、解約払戻金などを円に換算した金額でお支払いいたします。これらは当社所定の日付*における各通貨の所定の為替レートを用いて円に換算します。その際に使用する各通貨の換算レートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
〇 年金円支払特約について
年金円支払特約を付加した場合、年金のお受取りの際に、円に換算した金額でお支払いいたします。年金については、年金の支払事由が発生する日*における各通貨の所定の為替レートを用いて円に換算します。その際に使用する各通貨の換算レートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。また、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)があらかじめ為替ターゲットレートを指定することで、指定した為替ターゲットレート以上の場合は、年金を円で支払い、未満の場合は、契約通貨で支払うこともできます。
※ 受取重視コースに付加できます。
〇 市場調整価格について
この保険を解約する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、市場金利に連動した市場調整を行います。そのため、解約払戻金は市場金利の状況により増減します。また、受取重視コースにおいて、年金支払期間中に一括で年金を受取る場合に市場調整が適用され、一括支払額と既払年金累計額の合計が一時払保険料を下回る場合があります。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
預金などとの違いについて
〇 この保険は当社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)について
〇 お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面またはメールによるお申出により、契約のお申込みの撤回または契約の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。(募集代理店では受付できません。)
【書面】
ご契約にあたっての大切なことがら
書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。書面に下記内容をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。
<郵送先>
〒103-0028 東京都中央区八重洲1 ー 3 ー 7 八重洲ファーストフィナンシャルビル三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当
<記入内容>
記載いただく事項 | 記入例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ① ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込みの撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込みの撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤○○○○銀行 |
⑥一時払保険料の金額 | ⑥ 10,000,000 円 |
⑦保険料送金済みの場 、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧東京都千代田区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03- 〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪ホケン タロウ |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪保険 太郎 |
【メール】
メールによるお申込みの撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(https://www.ms-primary.com)からとなります。
<お手続き方法>
三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。
〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。)
〇 円入金特約または外貨入金特約<* 1>を付加<* 2>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。)
<*1> 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。
<*2> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。
〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
ご契約にあたっての大切なことがら
・ 申込者または契約者が法人(会社)の場、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場
・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場
〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お客さまサービスセンター(お問わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。
・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場 があります。
・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場 があります。
・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場 (契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
生命保険契約者保護機構について
当社は、「生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 )
〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場で被保険者毎に予定利率が異なる場には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
<しくみの概略図>
◎救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保 護 機 構
保険契約の全部・一部の移転
(注2)
補償対象保険金の支払 合併、株式取得
保険金請求権等の買取り
資金援助
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 金 融 機 関 等
(注2)
保険金等の支払
救 済 保 険 会 社
財政措置
(注1)
◎救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
負担金の拠出
保
補償対象保険金の支払
(注2)
保険契約の承継
保険金請求権等の買取り
(注2)
保険金等の支払
護 機 構
承継保険会社
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 金 融 機 関 等
財政措置
(注1)
国
保険契約者等
国
保険契約者等
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)上記の「財政措置」は、2027 年3 月末までに生命保険会社が破綻した場に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※ 2に記載の率となります。)
◇ 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
〇 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
「月曜日~金曜日( 祝日・年末年始を除く) 午前9 時~正午、午後1 時~午後5 時」ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
個人情報の取扱いについて
当社では、プライバシーポリシーをホームページ、ディスクロージャー誌等に掲載することにより公表しております。ここに記載した内容は、当社プライバシーポリシーの一部となります。その他詳しい内容に関しては、当社ホームページにてご確認ください。
当社ホームページ https://www.ms-primary.com
ご契約にあたっての大切なことがら
個人情報の利用目的
〇 当社は、個人情報を次の目的および共同利用に関する目的(以下、「利用目的」といいます。)の達成に必要な範囲にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。
なお、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により公表します。
① 各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金・解約金等のお支払い、および各種金融商品・サービスのご案内・提供・維持管理
② お引き受けした各種保険契約に対する再保険契約の締結、および再保険契約に基づき実施する引受保険会社等(海外にあるものを含みます。)への個人情報の提供(引受保険会社から他の引受保険会社等への提供を含みます。)
③ 当社のグループ会社および委託先が行う各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤ お客さまのニーズにあった新商品や新たなサービスの開発・ご案内・ご提供
(当該目的の達成のため、お客さまからいただいたアンケートのご回答、ご契約の履歴、インターネットの閲覧履歴等の情報を分析に用いる場 があります。)
⑥ その他、お客さまによりご満足いただける商品・サービスの提供を適切かつ円滑に行うための業務
お問合わせ窓口
〇 当社は、個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切・迅速に対応いたします。当社における個人情報および匿名加工情報の取扱いや、保有個人データに関するご照会、開示、訂正等、利用停止等のご請求、安全管理措置に関するご質問は、下記までご連絡ください。
【お問合わせ先】
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 お客さまサービスセンター電話番号:0120-125-104
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(年末年始、祝日を除きます。)
〇 当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。
【お問合わせ先】
一般社団法人 生命保険協会 生命保険相談所電話番号:03-3286-2648
住所:〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く。)ホームページアドレス:https://www.seiho.or.jp
支払査定時照会制度について
〇 保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合 会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下、「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
〇 保険金、年金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、
「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
〇 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
〈相互照会事項〉
◎ 次の事項が相互照会されます。ただし、保険契約消滅後5年を経過した保険契約に係るものは除きます。
(1) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
◎ 上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金額、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金額、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( https:// www.seiho.or.jp/)の「加盟各社」をご参照ください。
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)確認手続きについて
〇 FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
〇 当社では、FATCA 実施に関する日米関係官庁間の声明(注1)に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013 年6 月発表)
〇 FATCAに基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。
1「. 所定の米国納税義務者」とは
〇 特定米国人(米国市民、米国居住者、非上場の米国法人等)、米国人所有の外国事業体が対象となります。
区分 | 概要 | 対象 | 非対象 |
特定米国人 | 米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人 | ・ 米国市民 ・ 米国居住者(注2) ・ 米国パートナーシップ ・ 米国法人 ・ 米国財団 ・ 米国信託 など | ・ 米国上場法人 ・ 米国政府 ・ 米国非課税団体 ・ 米国銀行 など |
米国人所有の外国事業体 | 実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体 (注3) | ・ 右記以外の外国事業体 | ・ 上場法人およびその関連会社 ・ 政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など) ・ 過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体 ・ 一定の非営利団体、公益法人 ・ 金融機関 など |
(注2)一般的に米国での滞在日数が183 日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3 分の1に相当する日数と前々年の日数の6 分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
(注3)例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場をいいます。
2. FATCA の確認手続きとは
お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、保険契約の取引時において以下の確認手続きをお願いいたします。
〇 当社所定の書面等により、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。
〇 お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類(注4)をご提示またはご提出いただく場合があります。
(注4) 運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書など
ご契約にあたっての大切なことがら
なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合、上記に加えて、「外国納税者番号等の届出書」等の所定の書類をご提出いただきます。
※ 上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場 があります。
3. FATCA の確認手続きが必要となる場面
主に以下の場合に確認手続きが必要となります。
〇 生命保険契約の締結、契約者の変更、保険金・年金の支払等の取引発生時
〇 その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合
※ ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
4. 確認手続きに応じない、および報告に同意しない場合
お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」について
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECD で策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供する制度です。
〇 日本においては、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、お客さまが生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)・税制上の居住地国等を記載した届出書を生命保険会社へご提出いただくことが義務付けられております。
〇 生命保険会社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に基づき、当社が取得したお客さま の個人情報は、同制度実施の目的のみに使用します。
1. 届出書の提出が必要となる場面
① 主に以下の手続きを行う場合、新規届出書のご提出が必要となります。
新規届出書の提出が必要となる場面 | 提出いただく方 |
生命保険契約の締結 | 契約者 |
契約者の変更 | 変更後の契約者 |
年金等のお支払い(受取人が契約者と異なる場 等) | 受取人 |
ご契約にあたっての大切なことがら
② 新規届出書の提出後、税制上の居住地国に変更があった場合は、異動届出書のご提出が必要となります。
※ 税制上の居住地国に変更があった場は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
2. 届出書の提出時期・記載事項
〇 届出書の種類に応じて、以下のとおりです。
届出書名 | 新規届出書 | 異動届出書 |
提出者 | 上記①の各手続きを行う方 | 新規届出書提出後に、新規届出書記載の税制上の居住地国に変更があった方 |
提出時期 | 上記①の各手続きを行う際 | 税制上の居住地国に変更が生じることとなった日から3か月を経過する日まで |
記載事項 | ・ (個人)氏名、住所、生年月日 (法人)名称、本店または主たる事務所の所在地 ・ 税制上の居住地国名(注1)、税制上の居住地国が外国である場は当該国の納税者番号 ・ (住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場 ) 事情の詳細 等(注2) | ・ 変更後の税制上の居住地国等 ・ 以前提出した届出書に記載した税制上の居住地国 ・ 左記の新規届出書の記載事項 |
(注1)税制上の居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客さまご自身の税制上の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問いわせください。
① 日本に住所等を有する方は日本(法人の場は日本国内に本店または主たる事務所がある方)
② 外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国
※ 上記のいずれも該当する場は、該当する税制上の居住地国をすべてご申告ください。
※ 税制上の居住地国がない場は、ない旨をご申告ください。
(注2)一定の法人の方は以下の事項についても記載していただく必要がございます。
・ 上場法人、上場法人の関係会社、政府機関等、外国金融機関等にあたる場にはその旨
・ 実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方) の氏名、住所、生年月日、税制上の居住地国、外国の納税者番号、(住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場 )事情の詳細、当該法人の法人番号
3. 当社が国税庁に報告する時期・報告事項
〇 その年の12 月31 日において締結されているご契約のうち、租税条約等により報告が必要とされている所定の外国を税制上の居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、特定対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、税制上の居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の証券番号、資産価額等を、翌年4 月30 日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。
4. 届出や報告に応じていただけない場合
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 新規届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、届出書に虚偽の記載を行った場合、新規届出書を提出しない場合には、罰則が科せられることがあります。
金融商品取引法に規定する「特定投資家」の方へ
保険業法第3 0条の2において準用される金融商品取引法の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(「一般投資家」といいます。)」として取扱うようお申し出いただくことができます。
※ 募集代理店が特定保険契約の代理若しくは媒介を行う場は、特定投資家制度は適用されません。
お手続き方法や制度の詳細については、当社ホームページ(https://www.ms-primary.com)をご参照いただくか、当社お客さまサービスセンター(フリーダイヤル0120-125-104)までご連絡をお願いいたします。
受取重視コースの特徴としくみ
受取重視コースの特徴について
受取重視コース
1. 特徴について
〇 このコースは、年金支払開始日前の死亡保障や解約払戻金を抑えることで、将来の年金額を大きくします。据置期間は0 年から10 年の間(1 年単位)で設定でき、年金支払開始日までの期間を長く設定いただければ、より年金額を大きくすることができます。
〇 契約通貨は、3種類の通貨(米ドル/豪ドル/円)からご選択いただきます。一時払保険料、死亡保険金、解約払戻金、年金など、この保険にかかわる金銭の授受は、原則、契約通貨で行います。
〇 一時払保険料から契約初期費用(一時払保険料に対して、外貨の場合:5%、円の場合:3%)を控除します。
〇 年金種類は、「死亡時保証100%型終身年金」、「死亡時保証80%型終身年金」もしくは「確定年金」のいずれかを選択できます。
※ 据置期間0 年の場 、確定年金を選択することはできません。
〇 年金額は契約日に確定し、年金支払開始日以後、毎年お支払いします。
〇 死亡保険金等を支払う際の基準となる基本保険金額は、一時払保険料と同額となります。
2. 積立利率について
〇 積立利率は、当社所定の日に設定されます。また、契約日、契約年齢、契約通貨、据置期間および年金の種類等により、適用される積立利率は異なります。
〇 契約日に適用される積立利率は、据置期間および年金支払期間中に変更されることはありません。
〇 積立利率は、指標金利の上下1.0% の範囲で当社が定める利率から保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。
※ 保険関係費とは、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
・ ご契約時には、契約日時点で設定されている積立利率が適用されます。そのため、申込日と契約日が異なる場 、申込日時点の積立利率とは異なることがあります。
・ 積立金額が基本保険金額を下回っている間は、積立金から死亡保険金を支払うための費用を控除するため、積立金額は積立利率で複利運用されるものではありません。
ご注意
3. 死亡保障について
〇 被保険者が据置期間中に死亡したときは、基本保険金額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。
4. 配当金について
〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
5. しくみ
契約初期費用
終身
年金
受取重視コース
【据置期間0年の場合のイメージ図(据置期間なし)】
死亡時保証100%型終身年金
死亡時保証80%型終身年金
終身
年金
一時払保険料
(基本保険金額)
契約日/年金支払開始日
※ 上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
※ 据置期間0年の場合、確定年金を選択することはできません。
終身
年金
【据置期間1年~10年の場合のイメージ図(据置期間あり)】
▪この保険は、死亡保障よりも生存給付を重視しているため、解約払戻金額が基本
ご注意 保険金額を上回ることはありません。
死亡時保証100%型終身年金
死亡保険金額
据置期間(1年~10年)
基本保険金額
契約初期費用
解約払戻金額
死亡時保証80%型終身年金
確定年金
15、20、25、30、35年
終身
年金
年金
一時払保険料
(基本保険金額)
契約日 年金支払開始日
※ 上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
保険金および年金
据置期間中の保障内容
受取重視コース
〇 被保険者が据置期間中に死亡したときには、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
〇 死亡保険金額は、基本保険金額と同額となります。
遺族年金支払特約について
〇 この特約は、保険金の支払事由発生前は契約者の申し出、支払事由発生後は死亡保険金受取人の申し出により、保険金を一時支払にかえて、年金として死亡保険金受取人にお支払いする特約です。
〇 お支払いする年金種類は確定年金となり、年金支払期間は、5、10、15、20、25、30 年から選択することができます。
〇 一部一時金、全額一時金でのお受取りも選択可能です。
〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は保険金の支払事由の発生により、また、この特約が死亡保険金受取人の申し出によって締結された場合はその締結された時点で、保険金の全部または一部が充当され設定されます。
〇 この特約における年金受取人は死亡保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。
〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
① 年金基金設定後第1 回年金支払日前の場は、請求時における年金基金の価額をお支払いします。
② 第1 回年金支払日以後の年金支払期間中の場は、残存支払期間に対応する未払年金の現価をお支払いします。
〇 外貨建契約において円支払特約が付加された場合、保険金の請求書受付日*のレートを用いて、円建ての年金基金を設定します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
年金基金
保険金
確 | 定 | 年 | 金 |
翌年
年金基金設定日 第1回年金支払日
・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。
・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場:1,000 米ドル/豪ドルの場:1,000 豪ドル/円の場:10 万円)に満たない場は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場
、この特約は消滅します。また、年金額が所定の金額(外貨の場:円換算して3,000 万円/円の場: 3,000 万円)を超える場には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。
・ 年金受取人が2 名以上いる場、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。
・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。
ご注意
受取重視コース
年金支払期間中の保障内容
1. 年金のお支払い
〇 年金支払開始日以後は、毎年所定の年金額をお支払いします。
〇 将来お支払いする年金額は、契約日に確定します。
〇 年金支払開始日以後、死亡時保証100%型終身年金または死亡時保証80%型終身年金においては、支払うべき金額がある場合のみ、年金のお支払いにかえて、年金の一括支払を選択することもできます。なお、死亡時保証期間経過後に被保険者が生存している場合は、年金のお支払いを再開します。
〇 確定年金においても、将来の年金のお支払いにかえて、年金支払期間の残存期間に対応する額を一括でお受取りいただくことができます。この場合、契約は消滅します。
〇 据置期間0 年を設定した場合、契約日が年金支払開始日となり、第1 回の年金のお支払事由の発生日は、契約日の翌月の月単位の応当日となります。そのため、第1 回の支払額は、年金額に所定の利息を付した金額となります。
<年金支払期間中の支払内容>
お支払内容 | 年金種類 | お支払事由 | 受取人 |
年金 | 死亡時保証100%型終身年金 | 被保険者が生存している間は、年金をお支払いします。 | 年金受取人 |
死亡時保証80%型終身年金 | |||
確定年金 | 設定された年金支払期間中は、年金をお支払いします。 |
2. 死亡一時金のお支払い
受取重視コース
〇 死亡時保証100%型終身年金、死亡時保証80%型終身年金の場合、年金支払開始日以後、死亡時保証期間中に被保険者が死亡したときは、保証金額から既に支払事由の発生した年金の累計額(以下、既払年金累計額)を控除した額を死亡一時金としてお支払いします。
〇 死亡時保証期間中は、責任準備金から死亡一時金を支払うための費用を控除します。なお、その費用は被保険者の年齢、性別および経過年数によって異なります。
<年金支払期間中の支払内容>
お支払内容 | 年金種類 | お支払事由 | 受取人 |
死亡一時金 (保証金額から既払年金累計額を控除した額) | 死亡時保証100%型終身年金 | 被保険者が年金支払開始日以後、死亡時保証期間中に死亡したとき。 | 年金受取人 (ただし、年金受取人が被保険者の場は後 継年金受取人) |
死亡時保証80%型終身年金 |
確定年金については、死亡一時金はありません。
ご注意
3. 年金額
〇 年金額は、基本保険金額、契約日における積立利率および被保険者の年齢・性別等に基づき計算されます。
〇 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。
額
年金支払期間(終身)
既払年金累計
年金額
金額
死亡一時
の100%
基本保険金額
契約初期費用
4. 年金の種類
受取重視コース
■死亡時保証100%型終身年金、死亡時保証80%型終身年金
年金支払開始
一時払保険料
(基本保険金額)
○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。
○死亡時保証期間中に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、保証金額から既払年金累計額を控除した額をお支払いします。この保証金額は、死亡時保証100%型終身年金の場合は基本保険金額、死亡時保証80%型終身年金の場合は基本保険金額の80%となります。
年金支払開始
一時払保険料
(基本保険金額)
○年金のお支払いにかえて、死亡時保証期間中に一括支払を希望する場合、死亡時保証期間の残存期間に対応する額を一括でお支払いします。一括支払した場合でも、死亡時保証期間経過後に被保険者が生存している場合には、再び年金をお支払いします。
【死亡時保証100%型終身年金のイメージ図】
【死亡時保証80%型終身年金のイメージ図】
額
年金支払期間(終身)
既払年金累計
年金額
死亡一時金額
の80%
基本保険金額
契約初期費用
※上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
・ 将来の年金および死亡一時金のお支払いにかえて一括で年金を受取る場 、市場調整が適用されたうえで、一括支払時以降の運用益が加味されない金額をお支払いすることになるため、一括支払額が死亡時保証期間の残存期間に対応する年金および死亡一時金の現価相当額を多くの場 下回ります。
・ 死亡時保証80%型終身年金の場 、年金支払開始日から被保険者の死亡日までの期間により、既払年金累計額と死亡一時金額の 計が一時払保険料を下回る場 があります。
ご注意
■確定年金
(年金支払期間:15年、20年、25年、30年、35年)
○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします。
○年金支払開始日以後、被保険者が死亡した場合、年金支払期間満了まで年金を引続きお支払いします。なお、被保険者と年金受取人が同一人の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。
※据置期間が1年から10年の場合に選択することができます
(0年の場合は選択できません)。また、据置期間と年金支払期間の合計は40年未満であることが必要です。
※年金支払開始年齢が88歳以上の場合、年金支払期間35年は選択できません。
年金支払期間内に
年金
年金支払期間
年金支払期間
受取重視コース
被保険者が死亡した場合
年金支払期間満了後契約は消滅
将来の年金のお支払いにかえて一括で年金を受取る場、市場調整が適用されたうえで、一括支払時以降の運用益が加味されない金額をお支払いすることになるため、一括支払額が年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価相当額を多くの場 下回ります。
ご注意
保険契約内容の変更などについて
1. 年金種類の変更
〇 終身年金に限り、年金支払開始日前であれば、年金種類を変更することができます。ただし、据置期間 0 年をご選択されている場合、年金種類の変更はできません。また、終身年金から確定年金、確定年金から終身年金への変更はできません。
2. 年金の分割支払
〇 契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)のお申し出により、毎年の年金を年1回のお支払いにかえて、分割してお支払いします。選択できる分割支払回数およびその支払日は、次のとおりです。
※ 分割支払額は、年金額に所定の利息を付した上で各回の支払額が均等になるように計算した額とします。
分割支払回数 | 支払日 |
年2回 | 年金支払日の6 か月後および12 か月後の月単位の契約応当日 |
年6回 | 年金支払日の2 か月後、4 か月後、6 か月後、8 か月後、10 か月後、12 か月後の月単位の契約応当日 |
年12回 | 年金支払日の翌月以後の毎月の月単位の契約応当日 |
【例】年金支払日が4/1の場合
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年12
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年6
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支払いはりません
年2
4/1
3/1
2/1
1/1
12/1
11/1
10/1
9/1
8/1
7/1
6/1
5/1
4/1
分割支払日
年金支払日
あ
お
受取重視コース
〇 年金支払期間中に年金の分割支払回数を指定・変更・解除する場合、次に迎える年金支払日の年金から反映されます。
〇 1回あたりの分割支払額は、契約通貨が米ドルの場合500 米ドル/豪ドルの場合500 豪ドル/円の場合50,000 円以上となるよう分割支払回数を選択いただきます。
〇 分割支払中に契約が消滅した場合、または年金の一括支払が行われた場合で、分割された年金の未払分がある時は、未払分を一括して年金受取人にお支払いします。
〇 外貨建契約において、年金円支払特約を付加して円で年金を受取る場合、契約通貨建ての分割支払額を、分割支払日における円支払特約レート(TTM-50 銭)で円に換算してお支払いします。
〇 外貨建契約において、年金円支払特約を付加して為替ターゲットレートを設定している場合、契約通貨建ての分割支払額を、分割支払日における円支払特約レート(TTM-50 銭)と為替ターゲットレートを比較し、契約通貨または円でお支払いします。
特約について
1. 円入金特約
〇 この特約は、外貨建契約の場合、円で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レートを用いて契約通貨(米ドル/豪ドル)に換算し、一時払保険料として受領する特約です。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における対顧客電信売相場(TTS)を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信売相場(TTS)の公示の変
更を行った場には、その日の最初の公示値とします。
2. 外貨入金特約
〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨と異なる通貨(払込通貨)で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レート(為替クロスレート)を用いて契約通貨に換算し、一時払保険料として受領する特約です。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 為替クロスレートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における契約通貨の対顧客電信売相場
(TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)、払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場には、その日の最初の公示値とします。
受取重視コース
〇 契約通貨と払込通貨の組合わせは、次のとおりです。
契約通貨 | 払込通貨 |
米ドル | 豪ドル |
豪ドル | 米ドル |
3. 円支払特約
〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨での死亡保険金、解約払戻金などのお受取りの際に、円でお支払いする特約です。
〇 死亡保険金、解約払戻金または年金の一括支払の払戻金については、当社が請求を受付けた日*における所定の為替レートを用いて円換算します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場には、その日の最初の公示値とします。
4. 年金円支払特約
〇 この特約は、外貨建契約の年金のお受取りの際に、円に換算した金額で年金をお支払いする特約です。
〇 年金については、年金の支払事由が発生する日*における所定の為替レートを用いて円換算します。
〇 契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)があらかじめ為替ターゲットレートを指定することで、所定の為替レートが指定した為替ターゲットレート以上の場合は、年金を円で支払い、為替ターゲットレート未満の場合は、契約通貨建てで支払うこともできます。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場には、その日の最初の公示値とします。
保険金等をお支払いできない場合
免責事由に該当した場合
受取重視コース
被保険者が死亡した場合でも、次の理由によるときには保険金等をお支払いできません。
1. 死亡保険金
① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場合は、お支払いすることがあります。
② 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 契約者の故意
④ 戦争その他の変乱
<戦争その他の変乱時の死亡保険金のお支払いについて> 戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場 があります。
ご注意
2. 死亡一時金
死亡時保証100%型終身年金、死亡時保証80%型終身年金の年金支払期間中における死亡一時金
① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場合は、お支払いすることがあります。
② 年金受取人の故意
重大事由による解除の場合
受取重視コース
次の事由に該当し、保険契約を解除した場合、たとえ保険金等をお支払いする事由が生じていても、保険金等をお支払いいたしません。
① 契約者または死亡保険金受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をしたとき
② 保険金等の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があったとき
③ 契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(後継年金受取人を含む)が、反社会的勢力
<* 1>に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
<* 2>を有していると認められるとき
<*1> 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
<*2> 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは死亡保険金受取人または年金受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
④ その他、当社の契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合
次の事由に該当した場合には、受取った保険料は払戻しいたしません。
① 契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を取消した場合
② 契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を無効とした場合
ご契約後のお取扱いについて
解約、解約払戻金、年金の一括支払について
受取重視コース
〇 年金支払開始日前はいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、この保険の持つ効力はすべて失われます。なお、年金支払開始日以後は解約することができません。
〇 解約払戻金は、市場金利の変動状況が反映されるため、解約時の市場金利によっては、増減します。したがって、市場調整により、解約払戻金額が一時払保険料を下回る場合があります。
〇 また、年金の一括支払をする場合の支払額は、市場金利の変動状況が反映されるため、一括支払時の市場金利によっては、増減します。
〇 解約払戻金額は、次の算式によって算出されます。ただし、解約日における基本保険金額を超える場合には、基本保険金額となります。
解約払戻金額
市場調整価格
=
1. 市場調整価格とは
〇 据置期間中に解約した場合、市場金利の動きが解約払戻金に反映されます。その結果、解約時の市場金利によっては、解約払戻金が増加または減少することがあります。
一般に公社債などの固定金利資産の資産価値は市場金利の動きに応じて変動します。
投資時点よりも市場金利が高くなると流通価格(資産価格)は下落し、逆に投資時点よりも市場金利が低くなると流通価格(資産価格)は上昇する性質があります。積立金の運用は公社債を中心に行うため、解約払戻金に市場金利の動きを反映させる手法を用いています。
〇 市場調整価格は、次の算式によって計算されます。
市場調整価格=解約日の積立金額<*1>-市場調整額
市場調整額=解約日の積立金額<*1>×
1- 1+i 1+j
調整月数<*2>/12
▼
市場調整額により、解約払戻金に対応する資産の時価を反映させます。
※ iは、適用している積立利率の計算に用いた指標金利です。
※ jは、解約日において、契約内容が同一の保険契約に新たに加入する場 の積立利率の計算に用いる指標金利です。
<*1> 積立金額は、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に基づき、積立利率や経過年月数に応じて当社の定める方法により計算した金額です。
<*2> 調整月数は、解約日から年金支払開始日までの月数、被保険者の年齢および年金の種類等に応じて当社の定める方法により計算します。
2. 年金の一括支払について
〇 年金支払開始日以後(据置期間経過後または据置期間0 年の場合は契約日以後)、死亡時保証期間
受取重視コース
(確定年金の場合は年金支払期間)の残存期間に対応する金額の一括支払を行う場合の一括支払額は、次のとおり計算されます。
一括支払額 = 市場調整価格
市場調整額
死亡時保証期間中の年金等の現価に相当する金額(確定年金の場合は、将来の年金の現価に相当する金額)
市場調整価格 = -
1+i 1+j
市場調整額
死亡時保証期間中の年金等の現価に相当する金額(確定年金の場合は、将来の年金の現価に相当する金額)
= × 1-
調整月数<*>/12
▼
市場調整額により、年金の一括支払に対応する資産の時価を反映させます。
※ iは、適用している積立利率の計算に用いた指標金利です。
※ jは、年金の一括支払の請求日において、契約内容が同一の保険契約に新たに加入する場 の積立利率の計算に用いる指標金利です。
<*> 調整月数は、年金の一括支払の請求日から一括支払ができる期間の末日までの月数および年金の種類等に応じて当社の定める方法により計算します。
・ 死亡時保証100%型終身年金および死亡時保証80%型終身年金における年金の一括支払額は、上記の調整により、死亡時保証期間の残存期間に対応する年金および死亡一時金の現価相当額を下る可能性があります。
・ 確定年金における年金の一括支払額も、上記の調整により、年金の現価相当額を下る可能性があります。
ご注意
受取重視コース
3. 解約払戻金の計算例
<契約例>
性別:女性
被保険者の契約年齢:65 歳
一時払保険料(基本保険金額):100,000 米ドル
据置期間:10 年 経過年数:3 年(36 か月)
契約通貨:米ドル積立利率:3.95%
年金種類:死亡時保証80%型終身年金
契約日の指標金利(i):i=4.97% 解約日の指標金利(j):j=5.97%
■解約払戻金の計算例(下表網掛部分)
【解約日における積立金額】 $ 106,744
【調整月数】 120(か月)
120
【市場調整額】 $ 106,744 ×
1- 1+4.97% 12
1+5.97%
= $ 9,656
【市場調整価格】 $ 106,744 - $ 9,656 = $ 97,088
【解約払戻金額】「市場調整価格」と「基本保険金額」のいずれか小さい方
・市場調整価格 $ 97,088
・基本保険金額 $ 100,000
・解約払戻金 $ 97,088 < $ 100,000 → $ 97,088
※上記金額は、1米ドル未満を四捨五入しています。
<解約払戻金の例>
据置期間10 年、積立利率3.95%の場合の解約払戻金は下表のようになります。
経過年数 | 解約日の指標金利ごとの解約払戻金額(単位:米ドル) | ||||
5.97% (+1%) | 5.47% (+0.5%) | 4.97% (±0%) | 4.47% (-0.5%) | 3.97% (-1%) | |
1年 | 88,794 | 93,624 | 98,742 | 100,000 | 100,000 |
2年 | 92,834 | 97,607 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
3年 | 97,088 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
4年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
5年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
6年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
7年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
8年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
9年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
10 年 | - | - | - | - | - |
※ 上表は、契約応当日を基準に計算して表示しています。
※ 経過年数10 年目は年金支払開始日のため「-」で表示しています。
※( )内は、契約日の指標金利と解約日の指標金利の差を表示しています。
4. 終身年金における年金種類ごとの年金額試算例
受取重視コース
一時払保険料10 万米ドル、据置期間0 年の場合 (単位:年金額/米ドル、到達年数/年)
契約年齢 | 積立利率 | 年金額 | 男性 | 女性 | ||
到達年数 *1 | 100%型 *2 | 80%型 *3 | 100%型 *2 | 80%型 *3 | ||
50 歳 | 1.00% | 年金額 | 2,760 | 2,980 | 2,510 | 2,600 |
到達年数 | 36 | 33 | 39 | 38 | ||
2.00% | 年金額 | 3,480 | 3,610 | 3,150 | 3,190 | |
到達年数 | 28 | 27 | 31 | 31 | ||
3.00% | 年金額 | 4,150 | 4,250 | 3,790 | 3,830 | |
到達年数 | 24 | 23 | 26 | 26 | ||
60 歳 | 1.00% | 年金額 | 3,240 | 3,670 | 2,930 | 3,130 |
到達年数 | 30 | 27 | 34 | 31 | ||
2.00% | 年金額 | 4,040 | 4,310 | 3,620 | 3,730 | |
到達年数 | 24 | 23 | 27 | 26 | ||
3.00% | 年金額 | 4,750 | 4,950 | 4,270 | 4,340 | |
到達年数 | 21 | 20 | 23 | 23 | ||
70 歳 | 1.00% | 年金額 | 3,860 | 4,760 | 3,510 | 3,980 |
到達年数 | 25 | 21 | 28 | 25 | ||
2.00% | 年金額 | 4,850 | 5,440 | 4,330 | 4,590 | |
到達年数 | 20 | 18 | 23 | 21 | ||
3.00% | 年金額 | 5,640 | 6,100 | 5,030 | 5,210 | |
到達年数 | 17 | 16 | 19 | 19 | ||
80 歳 | 1.00% | 年金額 | 4,520 | 6,660 | 4,250 | 5,440 |
到達年数 | 22 | 15 | 23 | 18 | ||
2.00% | 年金額 | 5,960 | 7,390 | 5,350 | 6,120 | |
到達年数 | 16 | 13 | 18 | 16 | ||
3.00% | 年金額 | 6,940 | 8,100 | 6,190 | 6,780 | |
到達年数 | 14 | 12 | 16 | 14 |
90 歳 | 1.00% | 年金額 | 3,600 | 9,950 | 4,730 | 8,080 |
到達年数 | 27 | 10 | 21 | 12 | ||
2.00% | 年金額 | 7,200 | 10,720 | 6,680 | 8,840 | |
到達年数 | 13 | 9 | 14 | 11 | ||
3.00% | 年金額 | 8,590 | 11,500 | 7,800 | 9,550 | |
到達年数 | 11 | 8 | 12 | 10 |
受取重視コース
* 1 既払年金累計額が、一時払保険料を超えるまでの契約日からの年数を指します。
* 2 死亡時保証100% 型終身年金を表しています。
* 3 死亡時保証80%型終身年金を表しています。
※ 記載の数値は、当社所定の方式により、端数処理を行っています。
※ 年金額は、基本保険金額、契約日における積立利率および被保険者の年齢・性別等に基づき計算されます。また、実際のご契約内容は、ご契約後に送付する保険証券に記載されている内容となります。
受取重視コース
一時払保険料10 万米ドル、据置期間10 年の場合 (単位:年金額/米ドル、到達年数/年)
契約年齢 | 積立利率 | 年金額 | 男性 | 女性 | ||
到達年数 *1 | 100%型 *2 | 80%型 *3 | 100%型 *2 | 80%型 *3 | ||
50 歳 | 1.00% | 年金額 | 3,870 | 4,150 | 3,380 | 3,500 |
到達年数 | 35 | 34 | 39 | 38 | ||
2.00% | 年金額 | 5,260 | 5,430 | 4,550 | 4,610 | |
到達年数 | 29 | 28 | 31 | 31 | ||
3.00% | 年金額 | 6,780 | 6,910 | 5,890 | 5,930 | |
到達年数 | 24 | 24 | 26 | 26 | ||
60 歳 | 1.00% | 年金額 | 4,880 | 5,460 | 4,200 | 4,490 |
到達年数 | 30 | 28 | 33 | 32 | ||
2.00% | 年金額 | 6,650 | 7,000 | 5,610 | 5,750 | |
到達年数 | 25 | 24 | 27 | 27 | ||
3.00% | 年金額 | 8,480 | 8,720 | 7,120 | 7,210 | |
到達年数 | 21 | 21 | 24 | 23 | ||
70 歳 | 1.00% | 年金額 | 6,530 | 7,790 | 5,530 | 6,250 |
到達年数 | 25 | 22 | 28 | 25 | ||
2.00% | 年金額 | 9,120 | 9,900 | 7,460 | 7,890 | |
到達年数 | 20 | 20 | 23 | 22 | ||
3.00% | 年金額 | 11,630 | 12,210 | 9,400 | 9,700 | |
到達年数 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||
80 歳 | 1.00% | 年金額 | 9,230 | 11,870 | 7,800 | 9,540 |
到達年数 | 20 | 18 | 22 | 20 | ||
2.00% | 年金額 | 13,810 | 15,450 | 11,000 | 12,090 | |
到達年数 | 17 | 16 | 19 | 18 | ||
3.00% | 年金額 | 18,070 | 19,300 | 14,040 | 14,860 | |
到達年数 | 15 | 15 | 17 | 16 |
* 1 既払年金累計額が、一時払保険料を超えるまでの契約日からの年数を指します。
* 2 死亡時保証100%型終身年金を表しています。
* 3 死亡時保証80%型終身年金を表しています。
※ 契約年齢が90 歳の場 、年金支払開始年齢が上限の90 歳を超えるため、据置期間10 年はご選択いただけません。
※ 記載の数値は、当社所定の方式により、端数処理を行っています。
※ 年金額は、基本保険金額、契約日における積立利率および被保険者の年齢・性別等に基づき計算されます。また、実際のご契約内容は、ご契約後に送付する保険証券に記載されている内容となります。
後継年金受取人指定制度
受取重視コース
〇「後継年金受取人指定制度」とは、年金をお受取りになる方(年金受取人)が年金支払開始日以後に死亡した場合に備えて、年金受給権などの年金受取人の権利を承継する方(後継年金受取人)を契約者が事前に指定する制度です。
〇 年金支払開始日前は契約者のお申し出により、年金支払期間中は年金受取人のお申し出により、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で指定・変更することができます。(1名のみ指定可)
<ご指定範囲>
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3 親等以内の親族または6 親等以内の血族
※ 年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場には、以後、後継年金受取人が年金受取人となります。
※ 年金受取人死亡時に、後継年金受取人が指定されていない場もしくは後継年金受取人が既に死亡している場、次の順位で後継年金受取人とみなします。
①被保険者
②被保険者の配偶者(①の該当がない場 )
③年金受取人の法定相続人(①②の該当がない場 )
ターゲットコースの特徴としくみ
ターゲットコースの特徴について
1. 特徴について
〇 このコースは、契約通貨および据置期間をご選択いただき、一時払保険料(契約初期費用なし)を契約日に適用される積立利率で据置期間運用し、その結果が年金原資となります。
〇 契約通貨は、2種類の通貨(米ドル/豪ドル)からご選択いただきます。一時払保険料、死亡保険金、年金など、この保険にかかわる金銭の授受は、原則、契約通貨で行います。
ターゲットコース
〇 目標値を設定することで、契約日から年金支払開始日の2か月前までの間に目標達成した場合、円建終身保障へ自動的に移行します。また、契約日以後であればいつでも契約者のお申し出により円建終身保障へ移行することもできます。
〇 年金種類は、「確定年金「」年金総額保証付終身年金」のいずれかをご選択できます。
〇 据置期間満了時には、年金のお支払いにかえて、年金原資の一括支払、年金支払開始日の繰下げ、または終身保障へ移行することができます。
〇 将来の年金および死亡保険金のお支払いにかえて、介護年金へ移行することもできます。
〇 死亡保険金等を支払う際の基準となる基本保険金額は、一時払保険料と同額となります。
2. 積立利率について
〇 積立利率は、当社所定の日に設定されます。また、契約日、契約通貨および据置期間により、適用される積立利率は異なります。
〇 契約日に適用される積立利率は、据置期間中に変更されることはありません。
〇 積立利率は、指標金利の上下1.0% の範囲で当社が定める利率から保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。
※ 保険関係費とは、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
ご契約時には、契約日時点で設定されている積立利率が適用されます。そのため、申込日と契約日が異なる場 、申込日時点の積立利率とは異なることがあります。
ご注意
3. 死亡保障について
〇 被保険者が据置期間中に死亡したときは、積立金額または解約払戻金額のいずれか大きい額を死亡保険金として、死亡保険金受取人にお支払いします。
4. 配当金について
〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
5. しくみ
死亡保険金額
2年
死亡保険金が、円建終身保障への移行から2年後に大きくなります
【目標値を設定し、目標達成した場合のイメージ図】
2
ターゲットコース
目標値
契約日から年金支払開始日のか月前まで毎営業日判定
目標達成運用成果自動確保
解約払戻金の円換算額
解約払戻金の円換算額
一時払保険料
(基本保険金額)
積立金額
死亡保険金額
解約払戻金額
解約払戻金の円換算額
▲ 据置期間
契約日
【目標値を設定し、目標達成しなかった場合のイメージ図】
目標値
一時払保険料
(基本保険金額)
解約払戻金の円換算額
解約払戻金額
積立金額
死亡保険金額
年金原資
2か月
▲ 契約日
この期間は、目標達成の判定を行いません。
据置期間(3、5、6、7、10、15年)
▲
据置期間満了
※ 上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資等を保証するものではありません。
円建終身保障への移行について(円建定額終身保障移行特約)
1. 円建終身保障への移行
〇 標値を設定することで、契約日から年金支払開始日の2か月前までの間に、解約払戻金の円換算額が設定した 標額(円換算一時払保険料に 標値を乗じた額)以上になった場合( 標達成した場合)、その日(円建終身保障移行日)に円建終身保障へ自動的に移行します。
〇 契約日以後であればいつでも、契約者のお申し出により、円建終身保障へ移行することもできます。
ターゲットコース
〇 終身保障への移行後または年金支払開始日の繰下げ後において、 標値を設定している場合には標達成を判定します。
2. 目標値の設定
〇 契約時に、円換算一時払保険料に対して105%~2 0%(1%単位)の範囲内で 標値を設定することができます。また、 標値を設定しないこともできます。
〇 標額は、次のとおりです。
円換算一時払保険料
(一時払保険料×契約日の当社所定の為替レート)
目標値(%)
目標額
= ×
※ 契約日の当社所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、TTM(対顧客電信売買相場の仲値)に対して50銭を加えたレートとなります。
※ 円入金特約を付加した場 の目標額は、円で受領した保険料に目標値を乗じた金額となります。
※ 外貨入金特約を付加した場 の目標額は、払込通貨で受領した保険料に契約日の当社所定の為替レートと目標値を乗じた金額となります。
〇 標達成前であれば、契約者が電話または請求書にて 標値を変更・設定・解除することができます。当社は、これらの申し出を受付けた日に、 標値の変更・設定・解除を行います。
3. 目標達成の判定
〇 標達成の判定は、契約日以後、年金支払開始日の2 か月前まで毎営業日行います。
〇 標達成を判定する解約払戻金の円換算額は、次のとおりです。
(解外貨約建払一戻時金払保額険料)
契基約本通保貨険建金額
判契定約す日るの日(円毎入営金業特日約)での当適社用所す定るの為為替替レレーートト
解目約標払額戻金の円換算額
= ×
〇 標達成した場合には、その解約払戻金の円換算額を原資として、その日(円建終身保障移行日)に円建終身保障へ移行します。
円建終身保障への移行後に、再度、外貨建ての保険に移行することはできません。
ご注意
4. 目標達成後の取扱い
〇 標達成後、被保険者が死亡したときには、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
〇 死亡保険金は、円建終身保障移行日からの経過年数に応じて、次のとおりとなります。
円建終身保障移行日からの経過年数 | 死亡保険金 |
2 年未満 | 円建終身保障移行額を基に円建終身保障移行日からの経過年月数等により計算した死亡日時点の責任準備金額 |
2 年以上 | 円建終身保障移行額を基に計算した移行後保険金額 |
ターゲットコース
〇 標達成後に解約する場合、解約払戻金額は、円建終身保障移行額を基に円建終身保障移行日からの経過年月数等により計算した額となります。
〇 標達成後に、年金移行特約(定額保険用)を付加して、年金をお受取りいただくことができます。(年金移行特約(定額保険用)については、P.50をご参照ください。)
死亡保険金額
解約払戻金額
2年
保険期間
円建終身保障移行日
円建終身保障移行額
解約払戻金の円換算額
【目標達成後のイメージ図】
※上図はイメージ図であり、将来の解約払戻金額等を保証するものではありません。
保険金および年金
据置期間中の保障内容
〇 被保険者が据置期間中に死亡したときには、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
〇 死亡保険金額は、被保険者が死亡した日における積立金額です。ただし、死亡日の解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額をお支払いします。
遺族年金支払特約について
ターゲットコース
〇 この特約は、保険金の支払事由発生前は契約者の申し出、支払事由発生後は死亡保険金受取人の申し出により、保険金を一時支払にかえて、年金として死亡保険金受取人にお支払いする特約です。
〇 お支払いする年金種類は確定年金となり、年金支払期間は、5、10、15、20、25、30 年から選択することができます。
〇 一部一時金、全額一時金でのお受取りも選択可能です。
〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は保険金の支払事由の発生により、また、この特約が死亡保険金受取人の申し出によって締結された場合はその締結された時点で、保険金の全部または一部が充当され設定されます。
〇 この特約における年金受取人は死亡保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。
〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
① 年金基金設定後第1 年金支払日前の場は、請求時における年金基金の価額をお支払いします。
② 第1 年金支払日以後の年金支払期間中の場は、残存支払期間に対応する未払年金の現価をお支払いします。
〇 円支払特約が付加された場合、保険金の請求書受付日*のレートを用いて、円建ての年金基金を設定します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
年金基金
保険金
確 | 定 | 年 | 金 |
翌年
年金基金設定日 第1回年金支払日
・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。
・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場:1,000 米ドル/豪ドルの場:1,000 豪ドル/円の場:10 万円)に満たない場は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場
、この特約は消滅します。また、年金額が所定の金額(外貨の場:円換算して3,000 万円/円の場: 3,000 万円)を超える場には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。
・ 年金受取人が2 名以上いる場、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。
・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。
ご注意
年金支払期間中の保障内容
ターゲットコース
1. 年金のお支払い
〇 年金支払開始日以後は、毎年所定の年金額をお支払いします。
〇 将来お支払いする年金額は、年金原資および年金支払開始日における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご契約時には定まっていません。
〇 年金支払開始日以後、年金のお支払いにかえて、年金の一括支払を選択することもできます。
2. 死亡一時金のお支払い
〇 確定年金の場合、年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡したときは、死亡一時金をお支払いします。
〇 死亡一時金のお支払いにかえて、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。ただし、年金受取人が被保険者の場合は後継年金受取人にお支払いします。
<年金支払期間中の支払内容>
お支払内容 | 年金種類 | お支払事由 | 受取人 |
年金 | 確定年金 | 年金支払期間中、被保険者が生存している間は、年金をお支払いします。 | 年金受取人 |
年金総額保証付終身年金 | 被保険者が生存している間は、年金をお支払いします。また、被保険者が死亡した場でも、年金原資の額に到達するまでは年金をお支払いします。 | ||
死亡一時金 (残存年金支払期間中の未払年金の現価 に相当する金額) | 確定年金 | 被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき。 | 年金受取人 (ただし、年金受取人が被保険者の場は後継年金受取人) |
3. 年金額
〇 年金額は、年金原資および年金支払開始日における基礎率等に基づいて計算され算出されます。
〇 上記の方法により計算された年金額が10 万円(外貨支払の場合、1,000ドル)に満たない場合は、年金でのお支払いは行わず、年金原資を契約者にお支払いし、保険契約は消滅します。また、年金額が 3,000 万円を超える場合には、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については第1 回の年金のお支払いに合わせて一時金で年金受取人にお支払いします。(外貨支払の場合、年金支払開始日における円支払特約で適用する為替レートで換算して3,000 万円を上限とします。)
ターゲットコース
〇 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。
4. 年金の種類
■確定年金
(年金支払期間:5年、10年、15年、20年)
○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします。
○最終年金支払日における被保険者の年齢は105歳以下であることが必要です。
○年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、将来の年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。
年金支払期間内に
死亡一時金年金支払期間
年金支払期間
被保険者が死亡した場合
年金支払期間満了後契約は消滅
■年金総額保証付終身年金
○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。
ターゲットコース
○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合でも、年金原資の額に到達するまで年金を年金受取人*に引続きお支払いします。なお、この場合で、受取累計額が年金原資の額に到達するときの年金額(最後の支払年金額)は、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額となります。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、受取保証部分の最後の年金支払日以後に被保険者が生存している場合は、以後の年金のお支払いを再開します。その際、次の金額を再開時の年金としてお支払いします。
①まず、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日前日まで継続して年金をお支払いした場合の年金の合計額を年金原資から控除します。
②次に、年金原資をもとに算出した年金額から① の額を控除します。この控除した金額が、受取 保証部分の最後の年金支払日に被保険者が生 存していた場合にお支払いする金額となります。
(翌年以後は、毎年、年金原資をもとに算出した年金額をお支払いします。)
年金 年金総額保証(受取保証部分)
年金支払期間
年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合
被保険者が生存している間は生涯支払
年金総額保証付終身年金は、受取保証部分の支払中に年金の一括支払をされる場には、受取総額が年金原資を下 ることがあります。
ご注意
保険契約内容の変更などについて
1. 年金の支払通貨の変更
〇 当社の定めるところにより、年金支払開始日の前日に、年金の支払通貨を変更することができます。受取可能通貨:米ドル、豪ドル
※ ただし、年金支払開始時の金利情勢により取扱いができない場 があります。
ターゲットコース
〇 外貨建契約において円で年金を受取る場合には、年金支払開始日における円支払特約で適用する為替レートを使用します。
〇 外貨から他の外貨へ転換する場合は、一度円支払特約で適用する為替レートで円に換算してから、円入金特約で適用する為替レートで外貨に換算します。
<計算例>
豪ドル建契約・年金原資10,000 豪ドルの契約を米ドル建に転換する場合
転換日における豪ドルの円支払特約用為替レート・・・・・・・・・・・1 豪ドル=80 円転換日における米ドルの円入金特約用為替レート・・・・・・・・・・・1 米ドル=110 円転換後の金額は、
10,000(豪ドル)×80=800,000(円)800,000(円)÷110=7,273(米ドル)となります
2. 年金支払開始日の繰下げ
〇 年金支払開始日を繰下げる年数は、1 年・3 年・5 年・6 年・7 年・10 年・15 年から選択できます。
〇 既に年金支払開始日を繰下げている場合でも、再度年金支払開始日を繰下げ、運用を継続することができます。
〇 年金支払開始日を繰下げた場合、繰下げ前の年金支払開始日(「更改日」といいます)において、以後適用する積立利率を更改します。
〇 更改日において適用される積立利率は、同日に同条件にて新しく締結する契約に適用する積立利率と同じとします。ただし、繰下げ年数が1 年の場合、当社が別に定める利率を適用します。
〇 契約通貨は、当社の定める取扱範囲内で変更することができます。
〇 次の場合、年金支払開始日の繰下げを取扱いません。
・ 繰下げ後の年金支払開始年齢が90 歳を超えるとき
・ 更改日において、指定する繰下げ年数および通貨を取扱っていないとき
〇 更改日以後、年金支払開始日前までに、被保険者が死亡した場合、繰下げ年数に応じて、所定の額を死亡保険金としてお支払いします。
〇 更改日以後に解約する場合、据置期間と同様、繰下げ年数と更改日からの経過年数に応じた所定の解約控除および市場調整が適用されます。ただし、繰下げ年数1年の場合には、解約控除および市場調整の適用はありません。(解約については、P.54をご参照ください。)
〇 更改日以後の死亡保険金額と解約払戻金額は、次のとおりとなります。
繰下げ年数 | 死亡保険金額 | 解約払戻金額 |
1年 | 死亡日における積立金額 | 解約日における積立金額 |
上記以外 | 死亡日における積立金額と解約払戻金額のいずれか大きい額 | 解約日における市場調整価格から解約控除額を差引いた額 |
3. 年金の種類などの変更
ターゲットコース
〇 当社の定めるところにより、年金支払開始日前に、受取方法(年金の種類など)および年金支払期間を変更することができます。
特約について
1. 円入金特約
〇 この特約は、円で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レートを用いて契約通貨
(米ドル/豪ドル)に換算し、一時払保険料として受領する特約です。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における対顧客電信売相場(TTS)を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信売相場(TTS)の公示の変
更を行った場には、その日の最初の公示値とします。
2. 外貨入金特約
〇 この特約は、契約通貨と異なる通貨(払込通貨)で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レート(為替クロスレート)を用いて契約通貨に換算し、一時払保険料として受領する特約です。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 為替クロスレートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における契約通貨の対顧客電信売相場
(TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)、払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場には、その日の最初の公示値とします。
〇 契約通貨と払込通貨の組合わせは、次のとおりです。
契約通貨 | 払込通貨 |
米ドル | 豪ドル |
豪ドル | 米ドル |
3. 円支払特約
〇 この特約は、契約通貨での死亡保険金、解約払戻金などのお受取りの際に、円でお支払いする特約です。
〇 死亡保険金、解約払戻金または年金の一括支払の払戻金については、当社が請求を受付けた日*における所定の為替レートを用いて円換算します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場
ターゲットコース
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場には、その日の最初の公示値とします。
4. 終身移行特約
〇 この特約は、年金原資の額を終身保障移行額として終身保障へ移行することができる特約です。
〇 この特約の付加にあたっては、契約者は被保険者の同意を得た上でお申し出いただき、当社の承諾をもって特約が年金支払開始日に付加されます。この付加された日を終身保障移行日といいます。
〇 終身保障移行日以後、被保険者が死亡したときには、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
〇 死亡保険金は、終身保障移行日からの経過年数に応じて、次のとおりとなります。
終身保障移行日からの経過年数 | 死亡保険金額 |
2 年未満 | 終身保障移行額を基に終身保障移行日からの経過年月数等により計算した死亡日時点の責任準備金額 |
2 年以上 | 終身保障移行額を基に計算した移行後保険金額 |
〇 当社の定めるところにより、終身保障移行日に、終身保障への移行後の通貨を変更することができます。
〇 終身保障移行日以後に解約する場合、解約払戻金額は、終身保障移行額を基に終身保障移行日からの経過年月数等により計算した額となります。
〇 終身保障移行日以後にこの特約のみを解約することはできません。
5. 介護年金移行特約
〇 この特約は、被保険者が公的介護保険制度の要介護2 以上と認定されている場合、契約日から1 年経過以後、年金支払開始日前であれば、ご契約の全部を将来の年金および死亡保険金のお支払いにかえて、介護年金に移行することができる特約です。
〇 この特約の付加にあたっては、契約者は、被保険者の同意を得た上でお申し出いただき、当社の承諾をもって特約が付加されます。
〇 年金種類は、終身介護年金となります。
〇 要介護2 以上の状態*に該当し、不備のない請求書類を当社が受付けた日の翌日が第1 回年金支払日(年金支払開始日)となります。2 回 以降の年金支払日は、年金支払開始日の年単位の応当日となります。
* 要介護2 以上の状態とは、要介護認定等にかかる介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11 年 4 月30 日厚生省令第58 号)第1 条第1 項に定める要介護2 から要介護5 までのいずれかの状態をいいます。
〇 年金額は、年金支払開始日における解約払戻金相当額を年金原資として、その日の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されます。
〇 契約通貨が外貨の場合、年金支払開始日の前日に、契約者または年金受取人(指定代理請求特約を付加している場合は、指定代理請求人を含みます)は介護年金の通貨を円に変更することができます。この場合、年金支払開始日における所定の為替レートを用いて円換算します。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受付けた日における対顧客電信買相場(TTB)を下ることはありません。受付けた日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変
更を行った場には、その日の最初の公示値とします。
〇 この特約における年金受取人は、被保険者となります。
ターゲットコース
〇 この特約は、年金支払開始日前に限り、いつでも解約することができます。なお、年金支払開始日以後は、この特約を解約することができません。
■終身介護年金
○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。
年金原資
○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額を死亡一時金として後継年金受取人にお支払いします。なお、年金の受取累計額が年金原資の額を超えて被保険者が死亡した場合、死亡一時金はありません。
○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。
被保険者が 生存している間は
死亡一時金 既払年金累計額
年金支払期間
生涯支払
・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場:1,000 米ドル/豪ドルの場:1,000 豪ドル/円の場:10 万円)に満たない場または年金支払開始日の被保険者の年齢が95 歳を超える場には、介護年金に移行することはできません。
・ 年金額が所定の金額(外貨の場:円換算して3,000 万円/円の場:3,000 万円)を超える場には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金で年金受取人にお支払いします。
・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。
・ 2022 年12 月現在の公的介護保険制度に基づくもので、将来、公的介護保険制度が改正され、その改正がこの特約の支払事由に影響をおよぼす場 、支払事由を変更することがあります。
ご注意
6. 年金移行特約(定額保険用)
〇 この特約は、円建終身保障または終身保障への移行後、契約者のお申し出により、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、年金支払に移行することができる特約です。
〇 この特約の付加にあたっては、契約者は、被保険者の同意を得た上でお申し出いただき、当社の承諾をもって特約が付加されます。このお申し出の書類を当社が受付けた日の翌日を特約の付加日とします。
〇 年金種類は、確定年金(年金支払期間:5 年、10 年、15 年、20 年、25 年、30 年)または年金総額保証付終身年金となります。(年金のしくみについては、P.45をご参照ください。)
〇 第1回 の年金支払日(年金支払開始日)は、この特約の付加日となります。2回 以後の年金支払日は、年金支払開始日の年単位の応当日となります。
〇 年金額は、この特約の付加日における解約払戻金相当額を年金原資として、その日の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されます。
ターゲットコース
〇 この特約の付加のお申し出の際、年金受取人を指定いただきます。年金受取人は、契約者または被保険者となります。
保険金等をお支払いできない場合
免責事由に該当した場合
被保険者が死亡した場合でも、次の理由によるときには保険金等をお支払いできません。
死亡保険金
① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場合は、お支払いすることがあります。
ターゲットコース
② 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 契約者の故意
④ 戦争その他の変乱
<戦争その他の変乱時の死亡保険金のお支払いについて>
戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場 があります。
ご注意
重大事由による解除の場合
次の事由に該当し、保険契約を解除した場合、たとえ保険金等をお支払いする事由が生じていても、保険金等をお支払いいたしません。
① 契約者または死亡保険金受取人が保険金等を詐取する 的または他人に詐取させる 的で事故招致
(未遂を含みます。)をしたとき
② 保険金等の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があったとき
③ 契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(後継年金受取人を含む)が、反社会的勢力
<* 1>に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
<* 2>を有していると認められるとき
<*1> 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
<*2> 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは死亡保険金受取人または年金受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
④ その他、当社の契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合
次の事由に該当した場合には、受取った保険料は払戻しいたしません。
① 契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を取消した場合
ターゲットコース
② 契約者が保険金等を不法に取得する 的、または他人に保険金等を不法に取得させる 的で保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を無効とした場合
ご契約後のお取扱いについて
解約と解約払戻金について
〇 年金支払開始日前はいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、この保険の持つ効力はすべて失われます。
〇 解約払戻金は、市場金利の変動状況が反映されるため、解約時の市場金利によっては、増減します。また、契約日から解約日までの経過年数に応じた解約控除額を差引きます。したがって、市場調整や解約控除により、解約払戻金額が一時払保険料を下回る場合があります。
〇 解約払戻金額は、次の算式によって算出されます。
解約払戻金額
市場調整価格
解約控除額
ターゲットコース
= -
1. 市場調整価格とは
〇 据置期間中に解約した場合、市場金利の動きが解約払戻金に反映されます。その結果、解約時の市場金利によっては、解約払戻金が増加または減少することがあります。
一般に公社債などの固定金利資産の資産価値は市場金利の動きに応じて変動します。
投資時点よりも市場金利が高くなると流通価格(資産価格)は下落し、逆に投資時点よりも市場金利が低くなると流通価格(資産価格)は上昇する性質があります。積立金の運用は公社債を中心に行うため、解約払戻金に市場金利の動きを反映させる手法を用いています。
〇 市場調整価格は、次の算式によって計算されます。
市場調整価格=解約日の積立金額<*1>-市場調整額
市場調整額=解約日の積立金額<*1>×
1- 1+i 1+j
調整月数<*2>/12
▼
市場調整額により、解約払戻金に対応する資産の時価を反映させます。
※ iは、適用している積立利率の計算に用いた指標金利です。
※ jは、解約日において、契約内容が同一の保険契約に新たに加入する場 の積立利率の計算に用いる指標金利です。
<*1> 積立金額は、積立利率や経過年月数に応じて当社の定める方法により計算した金額です。
<*2> 調整月数は、解約日から年金支払開始日までの期間を、月単位で計算します。(端数日は切上げます。)
2. 解約控除額とは
〇 解約控除額は、据置期間および契約日から解約日までの経過年数に応じて、一時払保険料に下記の解約控除率を乗じた金額となります。
契約日からの 経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 | |
据置期間 | 3年 | 2.7% | 1.8% | 0.9% | ||||||||
5年 | 4.0% | 3.2% | 2.4% | 1.6% | 0.8% | |||||||
6年 | 4.2% | 3.5% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% | ||||||
7年 | 4.9% | 4.2% | 3.5% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% | |||||
10年•15年 | 6.0% | 5.4% | 4.8% | 4.2% | 3.6% | 3.0% | 2.4% | 1.8% | 1.2% | 0.6% | 0% |
ターゲットコース
※ 年金支払開始日を繰下げた場は「、契約日」を「更改日」と「、一時払保険料」を「更改日における積立金額」と「、据置期間」を「繰下げ年数」と読み替えて適用します。
※ 円建終身保障への移行時または円建終身保障への移行前の介護年金への移行時には、所定の解約控除が適用されます。なお、円建終身保障と終身保障への移行後および年金支払開始日の繰下げ年数が1 年の場 、解約控除の適用はありません。
3. 解約払戻金の計算例
<契約例>
契約通貨:米ドル据置期間:10 年
一時払保険料:100,000 米ドル
経過年数:5 年(60 か月)
積立利率:3.9%
契約日の指標金利(i):i=4.93% 解約日の指標金利(j)j=5.93%
■解約払戻金の計算例(下表網掛部分)
ターゲットコース
【積立金額】 $ 100,000 ×(1+3.9%)5年= $ 121,081
60
【市場調整額】 $ 121,081 ×
1- 1+4.93% 12
1+5.93%
= $ 5,608
【市場調整価格】 $ 121,081 - $ 5,608= $ 115,473
【解約控除額】 $ 100,000 × 3.0% = $ 3,000
【解約払戻金額】 $ 115,473 - $ 3,000 = $ 112,473
※上記金額は、1 米ドル未満を四捨五入しています。
<解約払戻金の例>
据置期間10 年、積立利率3.9%の場合の解約払戻金は下表のようになります。
経過年数 | 解約日の指標金利ごとの解約払戻金額(単位:米ドル) | ||||
5.93% (+1%) | 5.43% (+0.5%) | 4.93% (±0%) | 4.43% (-0.5%) | 3.93% (-1%) | |
1年 | 89,999 | 94,149 | 98,500 | 103,064 | 107,852 |
2年 | 95,264 | 99,124 | 103,152 | 107,357 | 111,747 |
3年 | 100,757 | 104,291 | 107,962 | 111,776 | 115,738 |
4年 | 106,490 | 109,660 | 112,937 | 116,325 | 119,829 |
5年 | 112,473 | 115,237 | 118,081 | 121,008 | 124,019 |
6年 | 118,720 | 121,034 | 123,404 | 125,831 | 128,316 |
7年 | 125,243 | 127,059 | 128,910 | 130,796 | 132,719 |
8年 | 132,056 | 133,323 | 134,608 | 135,912 | 137,234 |
9年 | 139,172 | 139,835 | 140,504 | 141,180 | 141,862 |
10 年 | 146,607 | 146,607 | 146,607 | 146,607 | 146,607 |
※ 上表は、契約応当日を基準に計算して表示しています。
※ 経過年数10 年は年金支払が開始しているため、解約することはできません。そのため、経過年数10 年の欄は年金原資を表示しています。
※( )内は、契約日の指標金利と解約日の指標金利の差を表示しています。
後継年金受取人指定制度
〇「後継年金受取人指定制度」とは、年金をお受取りになる方(年金受取人)が年金支払開始日以後に死亡した場合に備えて、年金受給権などの年金受取人の権利を承継する方(後継年金受取人)を契約者が事前に指定する制度です。
〇 年金支払開始日前は契約者のお申し出により、年金支払期間中は年金受取人のお申し出により、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で指定・変更することができます。(1名のみ指定可)
<ご指定範囲>
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3 親等以内の親族または6 親等以内の血族
ターゲットコース
※ 年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場には、以後、後継年金受取人が年金受取人となります。
※ 年金受取人死亡時に、後継年金受取人が指定されていない場もしくは後継年金受取人が既に死亡している場、次の順位で後継年金受取人とみなします。
①被保険者
②被保険者の配偶者(①の該当がない場 )
③年金受取人の法定相続人(①②の該当がない場 )
ご契約後のお手続きについて
(2023 年4 月現在)ご契約後のお手続きについては、当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お手続きに必要な書類は、普通保険約款別表1をご確認ください。
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-81-8107 (ハイ、パートナー)
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前 9 時~午後5 時
※お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問合わせください。
契約内容の変更手続き
1. 契約者の変更
ご契約後のお手続きについて
〇 契約者の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者ならびに変更後の契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、被保険者の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
受取重視コースで据置期間0 年を設定した場には、契約者を変更することはできません。
ご注意
2. 死亡保険金受取人の変更
【死亡保険金受取人を生存中に変更する場合】
〇 死亡保険金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。
ご注意
【死亡保険金受取人を死亡後に変更する場合】
〇 保険金の支払事由発生前に死亡保険金受取人が死亡したときは、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。なお、新しい死亡保険金受取人を指定いただくまでの間は、変更前の死亡保険金受取人の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。
ご注意
【例】
契約者・被保険者 : A さん死亡保険金受取人 : B さん
(夫)
A
(妻)
B
(子)
C
(子)
D
Aさんより先に死亡保険金受取人であるBさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、 Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(契約 者・被保険者)が死亡した場合は、CさんとDさんが死亡 保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等となります。
【遺言により死亡保険金受取人を変更する場合】
ご契約後のお手続きについて
〇 保険金の支払事由発生前であれば、契約者は法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。
ご注意
3. 年金受取人の変更
〇 年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者(年金支払開始日以後、介護年金移行特約および年金移行特約(定額保険用)の場合は年金受取人、以下本項 において同様とします。)がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者または契約者に変更することができます。
(介護年金移行特約および年金移行特約(定額保険用)の場合は被保険者に限ります。)ただし、年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することができません。
〇 契約者は、法律上有効な遺言により、当社の定める取扱範囲内で年金受取人を変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場には、変更後の年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。
ご注意
4. 後継年金受取人の変更
〇 後継年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者(年金支払開始日以後、介護年金移行特約および年金移行特約(定額保険用)の場合は年金受取人、以下本項 において同様とします。)がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で後継年金受取人を変更することができます。
<ご指定範囲>
① 被保険者(介護年金移行特約ではお選びいただけません。)
② 被保険者の配偶者
③ 年金受取人の3 親等以内の親族または6親等以内の血族
〇 契約者は、法律上有効な遺言により、当社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
後継年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の後継年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場には、変更後の後継年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。
ご注意
ご契約後のお手続きについて
5. 遺族年金支払特約における年金受取人の変更
〇 遺族年金支払特約における年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人ならびに変更後の年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、当社の承諾を得て、年金受取人の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
〇 年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が新たな年金受取人となります。
6. その他のご契約後のお手続きの例
〇 改姓・改名
〇 ご住所の変更
〇 保険証券・年金証書の再発行
死亡保険金、年金などの請求手続き
死亡保険金、年金、一時金(以下、「保険金等」といいます。)などのご請求は、その請求ができるときから3 年間を過ぎるとご請求の権利がなくなります。
ご注意
1. 年金の請求について
〇 受取重視コースを選択した場合は、お申込みの際に年金支払請求手続きは完了しております。
※ 据置期間0年以外で契約者と年金受取人が異なる場は、年金支払開始日前に、契約者宛に年金支払請求に関するご案内を送付いたします。年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 ターゲットコースを選択した場合は、年金支払開始日前に、契約者宛に年金支払請求に関するご案内を送付いたします。
〇 年金のお受取りにあたり、以下の場合は生存確認を実施させていただきます。
年金種類 | 生存確認書類が必要な場 |
死亡時保証80%型終身年金 | 死亡時保証期間経過後の年金受取時 |
死亡時保証100%型終身年金 |
※ 毎年の年金支払日を迎える前に、当社より生存確認に関するご案内を送付いたしますので、お手続きください。また、生存確認書類として健康保険証の写し等をご提出いただく場 がございますので、あらかじめご了承ください。
〇 年金支払開始日前までに必要書類を当社に提出いただいた場合、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
ご契約後のお手続きについて
〇 受取重視コースで据置期間0 年を設定した場合、契約日の翌月の月単位の応当日または契約が成立した日のいずれか遅い日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 第1 回の年金をお支払いする際、年金証書を年金受取人に送付します。
2. 死亡保険金の請求について
〇 死亡保険金の支払事由が生じた場合には、死亡保険金受取人ご本人よりすみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、死亡保険金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 死亡保険金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
【死亡保険金を年金形式でお支払いする場合(遺族年金支払特約を付加した場合)】
〇 第1 回 の年金は、年金基金設定日の1 年後の応当日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。第2 回以降の年金についても、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 死亡保険金の一部を年金基金に充当する場合、残りの死亡保険金については、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 年金基金設定日は、遺族年金支払特約が締結された時期により異なります。
特約が締結された時期 | 年金基金設定日 |
死亡保険金の支払事由発生前 | 死亡保険金の支払事由が発生した日 |
死亡保険金の支払事由発生後 | この特約が締結された日 |
3. 死亡一時金の請求について
〇 死亡一時金の支払事由が生じた場合には、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社から請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。年金受取人が被保険者の場合は後継年金受取人がご記入のうえ、ご提出ください。
〇 死亡一時金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
4. お支払いにあたっての事実確認を行う場合について
〇 保険金等のお支払いの可否判断にあたり、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに当社に提出された書類だけでは確認ができない場合には、次の表の確認事項についての確認を行います。
ご契約後のお手続きについて
〇 この場合の保険金等のお支払い期限は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含め、次に定める日までとします。その際、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。なお、保険金等がお支払いできる場合は、その確認ができ次第、お支払い期限を待たずすみやかにお支払いします。
【事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限】
確認事項 | 確認内容 | お支払い期限 |
保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場 | 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 | 60 日 |
保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 | 保険金等の支払事由が発生した原因 | |
この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 |
〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。
〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。
【照会・調査の内容およびお支払い期限】
照会・調査の内容 | お支払い期限 |
医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90 日 |
弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 | 120 日 |
研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120 日 |
警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
日本国外における調査 | 180 日 |
災害救助法適用地域における調査 | 90 日 |
お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。
ご注意
5. 解約の請求について
ご契約後のお手続きについて
〇 解約を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 解約払戻金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
6. 年金の一括支払の請求について
〇 年金の一括支払を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金の一括支払に伴う払戻金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
7. 被保険者による契約者への解約の請求について
〇 契約者と被保険者が異なる契約において次のような事由に該当した場合には、被保険者は契約者に対して保険契約の解約を請求することができます。契約者は、この請求を受けた場合、当社に対して解約請求の手続きをしてください。
① 契約者または死亡保険金受取人が当社に死亡保険金の支払いを行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場
② 死亡保険金受取人が当該生命保険契約に基づく死亡保険金の支払いの請求について詐取を行った、または行おうとした場
③ 上記①②の他、被保険者の契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする重大な事由がある場
④ 契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
〇 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解約を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。年金受取人は、この請求を受けた場合、当社に対して年金の一括支払請求の手続きをしてください。
指定代理請求特約について
被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金(一括支払を含みます、以下同様とします。)を請求できない「特別な事情」があるとき、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人、以下同様とします。)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金を請求することができる特約です。指定代理請求人からの年金の請求に際しては、指定代理請求人に年金の振込口座を指定いただきます。(指定代理請求人名義の口座を指定することもできます。)当社は、指定代理請求人が指定した口座への振込みをもって年金をお支払いします。
1. 年金受取人が年金を請求できない「特別な事情」について
〇「特別な事情」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
① 傷害または疾病により、年金を請求する意思表示ができない場
ご契約後のお手続きについて
② その他、①と同様の当社が認める状態である場
2. 指定代理請求人について
〇 指定代理請求人は、後継年金受取人と同一人とします。ただし、後継年金受取人が未指定の場合、または、後継年金受取人と別の方を指定したい場合は、任意の方1名を指定することができます。請求時に年金受取人と一定の間柄でなければならないことにご留意ください。
3. 代理請求できる方
〇 年金受取人にかわって年金を請求できる方は、契約者が指定代理請求人としてあらかじめ指定し、かつ、年金の請求時に次のいずれかに該当する必要があります。
(1) 次の範囲内の者
① 年金受取人の配偶者
② 年金受取人の直系血族
③ 年金受取人の3親等以内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。
① 年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
② 年金受取人の財産管理を行っている者
③ 死亡保険金の受取人
④ その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として当社が認めた者
4. 指定代理請求人の変更
〇 指定代理請求人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
5. 指定代理請求特約の付加・解約・消滅について
〇 特約の付加
契約者の申し出により、当社の承諾を得て付加することができます。ただし、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみとなります。
〇 特約の解約
契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。)
・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき
・ 年金受取人を変更したとき
ご契約後のお手続きについて
・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。
・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。
・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。
・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります。
・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場 があります。
・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。
・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場 、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。
・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお支払いいたしません。
ご注意
契約当事者以外の者が保険契約を解約する場合の契約の存続に関する手続き
〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、
「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。
〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。
① 契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
② 契約者でないこと
〇 保険金受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過する日までの間に、次の①~③すべてのお手続きを行う必要があります。
① 契約者の同意を得ること
② 解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
ご契約後のお手続きについて
③ 上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
税金のお取扱いについて
外貨建保険契約のお取扱いについて
外貨建契約の場合でも、日本国内において契約される生命保険契約ですので、税制上の取扱いについては日本国内で販売される一般の生命保険と同じになります。円での入出金においては、円での実額を基準とします。外貨での入出金においては、表中のとおりとします。
次の基準により外貨を円に換算します。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
年金 | 年金支払日 | |
解約払戻金 | 請求受付日 | |
年金の一括支払 | ||
死亡保険金 | 支払事由の発生日(相続税の対象となる場 ) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日(所得税の対象となる場 ) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
※ 据置期間5 年以内で年金原資の一括支払をした場、または確定年金を選択し、契約日より5 年以内に解約をした場、円換算した額で利益が発生していれば源泉分離課税の対象となります。この場 の保険料の換算時為替レートは対顧客電信売相場
(TTS)、一括支払・解約の換算時為替レートは対顧客電信買相場(TTB)となります。円換算した額で課税されるため、加入時よ り円安となった場 、税引後の外貨建ての受取額が一時払保険料を下ることがあります。
生命保険料控除
税金のお取扱いについて
1. 生命保険料控除の種類
〇 保険料の支払方法が一時払の個人年金保険の場合、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
2. 控除対象となる税金
〇 お払込みいただいた保険料は「生命保険料控除」の対象となりますので、所得税、住民税が軽減されます。
・ 控除の対象となるご契約
保険金の受取人が契約者本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっている契約
・ 控除の対象となる保険料
その年の1 月から12 月までにお払込みいただいた保険料の 計額
<所得税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
80,000 円を超えるとき | 一律40,000 円 |
<住民税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
56,000 円を超えるとき | 一律28,000 円 |
〇 生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、大切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
※ 外貨で保険料の払込みをされる場、控除証明書は払込通貨の額を保険料領収日の対顧客電信売買相場の仲値(TTM)のうち当社が指標として指定する金融機関が公示する相場により円換算した金額を記載します。
解約払戻金にかかる税金
〇 解約時の差益に対し、以下のとおり課税されます。
年金種類 | 契約日から5 年以内の解約の場 | 契約日から5 年超の解約の場 |
確定年金 | 20%源泉分離課税 | |
上記以外 | 所得税(一時所得)+住民税 |
死亡保険金にかかる税金
税金のお取扱いについて
〇 死亡保険金にかかる税金は、契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税* 1 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
* 1 「生命保険金の非課税枠(500 万円×法定相続人数)<相続税法第12 条>」が適用されます。なお、年金支払期間中の死亡一時金については、適用されません。
年金支払開始時に年金原資を一括で受取る場合の税金
契約日から5 年以内 | 契約日から5 年超 |
20%源泉分離課税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
※ 契約者と年金受取人が異なる場は、契約日からの経過年数にかかわらず贈与税が課税されます。
年金にかかる税金
〇 年金にかかる税金は、契約形態や年金種類等によって異なります。
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と年金受取人が同一人の場 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金 終身介護年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
死亡時保証100%型終身年金死亡時保証80%型終身年金年金総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と年金受取人が異なる場 | 年金支払開始時 | 贈与税* 2 | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
税金のお取扱いについて
* 2 相続税法上の年金受給権評価額に対し課税されます。
・ 所得税が発生する場 、2013 年1 月1 日から2037 年12 月31 日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額×2.1%」があわせてかかります。
・ 税金のお取扱いは、2022 年12 月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
ご注意
契約者への情報提供とサービス
契約者の皆さまへの情報提供
〇 契約者の皆さまに対し、以下の方法で情報提供しております。
1. 電話によるサービス
① サービス内容
・ 契約内容の照会
・ 各種手続きのご案内、各請求書類のお取寄せ
・ ターゲットコースにおける、円建終身保障への移行、目標値の変更および設定等
② 受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-81-8107(ハイ、パートナー)
※ お問わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問わせください。
2. 郵送等でお知らせするもの
〇 ご契約状況のお知らせ
① 通知内容
ご契約内容 / 保障内容、解約払戻金額等 / 当社の決算概況
② 通知時期
年1
〇 ターゲットコースの円建終身保障への移行完了のお知らせ
3. ホームページによる情報提供とサービス(インターネットサービス)
〇 最新の会社情報などを、当社ホームページにてご照会いただけます。
アドレス https://www.ms-primary.com
〇 契約内容の照会やWeb 版「ご契約状況のお知らせ」を、マイページにてご確認いただけます。
アドレス https://www.ms-primary.com/customer/introduction/
ご家族登録サービスについて
契約者への情報提供とサービス
「ご家族登録サービス」は、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)が事前にご登録いただいたご家族から当社へのお問合わせの際に、契約内容等の情報開示・提供を行うサービスです。
〇 詳しくは、ホームページ掲載の「重要事項等詳細 ご家族登録サービス規約」にて、ご確認ください。
約款
主契約
受取重視コース | ターゲットコース | |
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 | ● | ● |
コースごとに付加されている特約
受取重視コース | ターゲットコース | |
年金開始時年金額確定特約 | ● | |
生存保障重視不適用特約 | ● | |
円建定額終身保障移行特約 | ● |
付加することができる特約
受取重視コース | ターゲットコース | |
終身移行特約 | ● | |
年金移行特約(定額保険用) | ● | |
介護年金移行特約 | ● | |
遺族年金支払特約 | ● | ● |
円入金特約 | ● | ● |
外貨入金特約 | ● | ● |
円支払特約 | ● | ● |
年金円支払特約 | ● | |
指定代理請求特約 | ● | ● |
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
第1条(用語の説明)
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
用語 | 説明 |
積立金額 | 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 |
基本保険金額 | 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 |
年金支払開始日 | 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 |
年金支払日 | 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 |
年金支払期間 | 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 |
保証期間 | 年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 |
総額保証額 | 年金の種類が保証期間付終身年金(総額保証額指定型)または年金総額保証付終身年金の場合に年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額保証割合を乗じた額とします。 |
保証金額 | 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、死亡一時金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した保証割合を乗じた額とします。 |
死亡時保証期間 | 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、死亡時保証金額付終身年金のときは第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間とし、死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)のときは第1回年金支払日から保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した年数が経過するまでの期間とします。 |
生存給付金支払日 | 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、生存給付金の支払事由が発生する日をいい、死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日と同日とします。 |
第2条(通貨)
1.この保険契約における通貨は、次の各号のうち会社の定める通貨とし、保険契約者は、保険契約締結の際、契約する通貨を選択することを要します。
(1) アメリカ合衆国通貨(以下「米ドル」といいます。)
(2) オーストラリア連邦通貨(以下「豪ドル」といいます。)
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
(3) 欧州統一通貨(以下「ユーロ」といいます。)
(4) 日本円(以下「円」といいます。)
2.保険料の払込または年金支払等、この保険契約に係る金銭の授受は、前項により保険契約者が選択した契約通貨をもって行います。
第3条(責任開始期)
1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時
(2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時
2.前項による会社の責任開始の日を契約日とします。
3.会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。
4.保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。
第4条(保険料の払込)
この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。
第5条(積立利率)
1.積立利率は、被保険者の契約日における契約年齢、契約日から年金支払開始日までの期間および年金の種類に応じた会社の定める年数ならびに契約通貨に応じた指標金利(複数となる場合は、平均値とします。)の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率を差し引いた利率とします。ただし、積立利率は 0.01%を下回りません。
2.指標金利は、別表4のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなっ
たときまたは長期間にわたり当保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利を当保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
第6条(死亡保険金)
1.この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
死亡保険金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき | 基本保険金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
4.第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(1) 免責事由が保険契約者の故意の場合
被保険者が死亡した日(以下「死亡日」といいます。)の解約払戻金額(ただし、その日における積立金額を上限とします。)
(2) 前号以外の場合
死亡日の積立金額(ただし、基本保険金額を上限とします。)
5.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。
第7条(年金額)
年金額は、基本保険金額に基づき、契約日における会社の定める率で計算した金額とします。
第8条(年金の種類および支払年金額)
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
1.年金の種類は次のとおりとし、保険契約締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。
(1) 確定年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | ①被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、第1回年金支払日以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡した場合であって、年金支払期間中の年金支払 日が到来したとき | 第7条に規定する年金額 | 年金受取人 |
(2) 保証期間付終身年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、第1回年金支払日以後保証期間中の最後の年金支払日前に死亡した場合であって、保証期間中の年金支払日が到来 したとき | 第7条に規定する年金額 | 年金受取人 |
(3) 保証期間付終身年金(総額保証額指定型)
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、第1回年金支払日以後保証期間中の最後の年金支払日前に死亡した場合であって、保証期間中の年金支払日が到来 したとき | 第7条に規定する年金額 ただし、保証期間中の年金額は、保証期間および総額保証額に基づき会社の定める方法で計算した額 | 年金受取人 |
(4) 年金総額保証付終身年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、年金支払日に死亡しているときであって、すでに支払った年金の合計額 が総額保証額より少ないとき | 第7条に規定する年金額 ただし、左記②の支払事由による最後の年金額は、総額保証額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
(5) 死亡時保証金額付終身年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第7条に規定する年金額 | 年金受取人 |
死亡一時金 | 被保険者が、第1回年金支払日以後、死亡時保証期間中に死亡したとき | 死亡日における、保証金額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
(6) 死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第7条に規定する年金額 | 年金受取人 |
死亡一時金 | 被保険者が、第1回年金支払日以後、死亡時保証期間中に死亡したとき | 死亡日における、保証金額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
生存給付金 | 被保険者が、生存給付金支払日に生存しているとき | 保証金額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
(7) 純粋終身年金(死亡時保証なし型)
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第7条に規定する年金額 | 年金受取人 |
2.年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合で、次のいずれかにより死亡時保証期間中に被保険者が死亡したときには、会社は死亡一時金を支払わず、次の額を年金受取人に支払います。
(1) 責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺
第 10 条第1項第4号または第5号に定める支払額の基準となる金額(ただし、死亡一時金の額を上限とします。)
(2) 年金受取人の故意
被保険者の死亡した日に年金の一括支払をした場合の支払額(ただし、その日における第 10 条第1項第4号または第5号に定める支払額の基準となる金額を上限とします。)
3.年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合、年金受取人は、生存給付金の支払いに代えて、死亡時保証期間終了後の年金額の増額を申し出ることができます。この場合、死亡時保証期間終了後の年金額は、第7条に規定する年金額に、生存給付金額および死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日における会社の定める率をもとに計算した額を加算した額とします。
4. 第1回の年金を支払う場合には、年金証書を年金受取人に交付します。
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
第9条(年金の分割支払)
1.保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人とします。以下本条において同様とします。)は、会社の定める取扱範囲内で、年金の分割支払を請求することができます。この場合、保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、年金の分割回数を指定してください。
2.本条の取扱をする場合、会社は、年金を前項により指定された回数に分割して支払います。この場合、分割後の支払額は、積立利率により計算する利息を付けたうえで各回の支払額が同額になるように支払います。
3.年金の分割支払中に契約が消滅した場合または第 10 条の規定により年金の一括支払いが行われた場合、分割された年金の未払分があるときは、これを一括して年金受取人に支払います。
4.保険契約者は、分割支払の回数を会社の定める取扱範囲内で変更することができます。
5.保険契約者が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第 10 条(年金の一括支払)
1.年金支払開始日以後、年金受取人は、年金の種類に応じて、将来の年金等の支払に代えて、次の金額の一括支払(以下「年金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、支払うべき金額がある場合に限ります。
(1) 確定年金
将来の年金の現価に相当する金額を基準として別表2に定める方法により計算した金額。この場合、保険契約は年金の一括支払を行なった時に消滅します。
(2) 保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)
保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を基準として別表2に定める方法により計算した金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも、保証期間後の年金支払はそのまま存続します。ただし、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
(3) 年金総額保証付終身年金
第8条第1項第4号に規定する支払事由②に該当したものとして支払う将来の年金(この号において「受取保証部分」といいます。)の現価に相当する金額を基準として別表2に定める方法により計算した金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも、受取保証部分の最後の年金支払日以後の年金支払はそのまま存続します。ただし、受取保証部分の最後の年金支払日に支払う年金額は、総額保証額から、一括
支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日の前日までに支払う年金の合計額を控除した額を、第7条に規定する年金額から差し引いた額となります。また、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
(4) 死亡時保証金額付終身年金
将来の年金および死亡一時金の現価に相当する金額から、死亡時保証期間後に支払われる年金の現価に相当する金額を控除した額を基準として別表2に定める方法により計算した金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも、死亡時保証期間後の年金支払はそのまま存続します。ただし、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
(5) 死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)
将来の年金、死亡一時金および生存給付金の現価に相当する金額から、死亡時保証期間後に支払われる年金の現価に相当する金額を控除した額を基準として別表2に定める方法により計算した金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも、死亡時保証期間後の年金支払はそのまま存続します。ただし、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
2.年金受取人が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第 11 条(年金受取人および後継年金受取人の指定)
1.この保険契約において、年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます。
2.保険契約者は、年金支払開始日前に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。
3.年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が、年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。)
4.前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 18 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の順位で後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。
(1) 被保険者
(2) 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者
(3) 第 1 号または前号に該当する者がいない場合
年金受取人の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)
5.本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。
6.年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。
第 12 条(重大事由による解除)
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の死亡保険契約の保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の死亡保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者、死亡保険金受取人または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) その他、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金、年金、生存給付金または一時金(以下「保険金等」といいます。)の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの保険契約(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金等(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、その受取人に支払われるべき保険金等をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに保険金等を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者
が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または受取人に通知します。
4.受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合は、会社は、次の各号の額を保険契約者に支払います。
(1) 被保険者が死亡したとき
死亡日の解約払戻金(ただし、その日における積立金額を上限とします。)または年金の一括支払をしたときの払戻金
(2) 前号以外のとき
会社が解除の通知を発信した日の解約払戻金(ただし、その日における積立金額を上限とします。)または年金の一括支払をしたときの払戻金
6.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金等を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金等に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を保険契約者に支払います。
第 13 条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)
1.保険金等の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険金等を請求してください。
3.保険金等は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4.年金または生存給付金の支払事由が生じる前に受取人から必要書類が会社に到達したときは、支払事由が生じた日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
5.保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。
(1) 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合保険金等の支払事由が発生した原因
(3) この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に規定する事項、第 12 条第1項第3号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
6.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第5項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項第1号または第2号に規定する事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日
(2) 前項第3号に規定する事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120 日
(3) 前項第1号または第2号に規定する事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日
(4) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関し、保険契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項第1号に規定する事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90 日
7.前2項に掲げる必要な事項の確認をする場合には、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。
8.第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等を支払いません。
第 14 条(保険契約の解約)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。
第 15 条(詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効)
1.保険契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結をしたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
2.保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約は無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
第 16 条(解約払戻金)
1.解約払戻金は、解約の申し出を会社が受け付けた日(以下「解約日」といいます。)を基準として別表3に定める方法により計算します。
2.解約払戻金の支払時期および場所については、第 13 条の規定を準用します。
第 17 条(年金の種類の変更)
1.保険契約者は、年金支払開始日の前日に、会社の定める取扱範囲内で、年金の種類を変更することができます。
2.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第 18 条(年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。ただし、変更後の年金受取人は被保険者または保険契約者に限ります。また、年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することはできません。
2.年金支払開始日前は保険契約者が、年金支払開始日以後は年金受取人が、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者または年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
3.前2項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券または年金証書に表示します。
4.第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に年金または一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から年金または一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 19 条(死亡保険金受取人の変更)
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、年金支払開始日前であれば、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
2.死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
3.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が支払事由の発生以前に死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
4.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
5.第1項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
6.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 20 条(遺言による年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.第 18 条に定めるほか、保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。
2.前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 21 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.第 19 条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 22 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、年金支払開始日前であれば、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の保険契約者の承継にあたっては、年金受取人を保険契約者または被保険者のいずれかとなるよう変更することを要します。
3.第1項の場合、保険契約者は、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
4.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
第 23 条(年金受取人による保険契約上の権利義務の承継)
年金支払開始日以後、年金受取人は、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第 24 条(保険契約者、年金受取人または死亡保険金受取人の代表者)
1.保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約について会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
3.前2項の規定は、年金受取人または死亡保険金受取人が2人以上ある保険契約において、それらの者が年金もしくは一時金または保険金を請求する場合に準用します。
第 25 条(保険契約者の連帯責任)
保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。
第 26 条(保険契約者、年金受取人の住所等の変更)
1.保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同様とします。)が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第 27 条(契約者配当)
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
第 28 条(被保険者の職業、転居および旅行)
保険契約継続中に被保険者がいかなる職業に従事しまたはどこに転居しもしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除をせず、保険契約上の責任を負います。
第 29 条(年齢の計算)
1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 30 条(年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が会社の契約する年齢の取扱範囲外のときには、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときには実際の年齢に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
2.保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
第 31 条(時効)
年金、保険金、解約払戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
第 32 条(管轄裁判所)
この保険契約における年金、保険金、解約払戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険契約者、年金受取人もしくは死亡保険金受取人(保険契約者、年金受取人または死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
第 33 条(保険金受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約の通知が行われた場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の規定により保険金受取人が会社に通知を行う場合は、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金等の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を受取人に支払います。
5.第1項にかかわらず、第1項の通知が会社に到達したときから1か月を経過する以前に年金支払開始日が到来し、かつ、1か月を経過した日において第2項に該当していないときは、その日に年金の一括支払の請求があったものとして取り扱います。
第 34 条(即時払の場合の取扱)
年金支払開始日を契約日と同日とした場合、次のとおりとします。
(1) 第1回の年金については、第1条の年金支払日の項の年金の支払事由が発生する日の規定にかかわらず、年金支払日の属する月の翌月の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日)を年金の支払事由が発生する日とします。また、第8条中「年金支払日に生存しているとき」を「年金支払日に生存し、かつ、年金支払日の属する月の翌月の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日とします。)が到来したとき」と、「支払事由の発生した年金」を「年金支払日の到来した年金」と読み替えます。
(2) 第1回の年金を支払う場合、第7条に規定する年金額に会社の定める利率で計算した利息を付けて支払います。
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(3) 第1回の年金の支払事由が発生する前に年金の一括支払が請求された場合、別表2に定める市場調整額の計算にあたり、第 10 条第1号各号に定める支払額の基準となる金額には、第1回の年金の現価を含まないものとします。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.死亡保険金 (第6条、第 13 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 死亡保険金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
2.年金 (第8条、第 13 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書(第1回年金支払の場合には保険証券) (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 |
3.死亡一時金 (第8条、第 13 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
4.生存給付金 (第8条、第 13 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 |
5.年金の分割支払 (第 9 条、第 13 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
6.年金の一括支払 (第 10 条、第 13 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 |
7.解約 (第 14 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
8.年金の種類の変更 (第 17 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
9.年金受取人および後継年金受取人の変更 (第 18 条、第 20 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人の戸籍抄本 (5) 年金受取人代表者選任届 (6) 相続人の印鑑証明書 |
10.死亡保険金受取人の変更 (第 19 条、第 21 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 遺言による変更の場合はその遺言 (5) 遺言による変更の場合は被保険者の同意書面 |
11.保険契約者の変更 (第 22 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 旧保険契約者の印鑑証明書 ただし、旧保険契約者が死亡している場合は、 ①旧保険契約者の戸籍抄本 ②保険契約者代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
12.保険金受取人による保険契約の存続 (第 33 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険金受取人の印鑑証明書 (4) 債権者等が発行した領収書 (5) 保険契約者の同意書面 |
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注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
別表2 年金の一括支払額
○年金の一括支払の場合の支払額は、会社の定める方法により、次のとおり計算します。支払額=市場調整価格-解約控除額
1.市場調整価格
市場調整価格は次の算式によって計算される額とします。
市場調整価格=第 10 条第 1 項各号に定める支払額の基準となる金額-市場調整額市場調整額は次のとおりとします。
市場調整額 = 第10条第1項各号に定める支払額の基準となる金額 ×
各要素は次のとおりです。
・iは、適用中の積立利率の計算に用いた指標金利です。
1- 1+i 1+j
調整月数/12
・jは、年金の一括支払の請求日において、この保険契約と同一の契約内容の保険契約を新たに契約締結したと仮定した場合の第5条に定める指標金利です。
・調整月数は、年金の一括支払の請求日から一括支払ができる期間の末日までの月数および年金の種類等に応じて会社の定める方法により計算した月数です。
2.解約控除額
解約控除額は、次の算式によって計算される額とします。
解約控除額=第 10 条第 1 項各号に定める基準となる金額×解約控除率
解約控除率は、契約日から年金の一括支払の請求日までの経過年数に応じて会社の定める率とします。
別表3 解約払戻金
○ 解約払戻金額は、解約日の積立金額をもとに、会社の定める方法により、次のとおり計算します。ただし、解約日における基本保険金額を超えないものとします。
解約払戻金額=市場調整価格-解約控除額
1.市場調整価格
市場調整価格は次の算式によって計算される額とします。市場調整価格=積立金額-市場調整額
市場調整額は次のとおりとします。
市場調整額 = 積立金額 × 1-
各要素は次のとおりです。
1+i 1+j
調整月数/12
・iは、適用中の積立利率の計算に用いた指標金利です。
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
・jは、解約日において、この保険契約と同一の契約内容の保険契約を新たに契約締結したと仮定した場合の第5条に定める指標金利です。
・調整月数は、解約日から年金支払開始日までの月数、被保険者の年齢および年金の種類等に応じて会社の定める方法により計算した月数です。
2.解約控除額
解約控除額は、次の算式によって計算される額とします。解約控除額=積立金額×解約控除率
解約控除率は、契約日から解約日までの経過年数に応じて会社の定める率とします。
別表4 指標金利
指標金利は、次表の金利とし、次表に記載される情報提供機関から提供される金利を用いるものとします。ただし、該当する銘柄が無い場合は、線形補間等により算出します。
通貨 | 金利(10 年以内) | 金利(10 年超) | 情報提供機関 |
米ドル | Bloomberg Barclays USD Treasury/Government-Related Index A-/A3 or Better を 25%、Bloomberg Barclays USD Senior Corporate Index ex. Financial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平 均値 | Bloomberg Barclays USD Treasury/ Government-Related Index A-/A3 or Better を 25 %、Bloomberg Barclays USD Senior Corporate Index ex. Financial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg. L.P. |
豪ドル | FTSE Australia BIG Index AUD Treasury and Government-Related Index A3/A- or better を 50% 、FTSE Australia BIG Index AUD Senior Corporate A3/A- or better を 50%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5条第 1 項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | FTSE Australia BIG Index AUD Treasury and Government-Related Index A3/A- or better を構成する銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | FTSE Fixed Income LLC |
ユーロ | B l o o m b e r g B a r c l a y s E U R O Treasury(Germany, France, Spain, Netherlands, and Austria) Index inc. Supranational A-/A3 or Better を 25%、Bloomberg Barclays EURO Senior Corporate Index ex. Financial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の年数と同じ 年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg Barclays EURO Treasury (Germany, France, Spain, Netherlands, and Austria) Index inc. Supranational A-/A3 or Better を 25 %、Bloomberg Barclays EURO Senior Corporate Index ex. Financial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg. L.P. |
円 | Bloomberg Barclays JPY Treasury/ Government-Related Index A-/A3 or Better を 85%、Bloomberg Barclays JPY Senior Corporate Index A-/A3 or Better を 15%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の 年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg Barclays JPY Treasury/ Government-Related Index A-/A3 or Better を構成する銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg. L.P. |
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
注)事業譲渡等により情報提供機関が変更となる場合は、変更後の情報提供機関とします。また、インデックス名称に変更があった場合、変更後の名称とします。
年金開始時年金額確定特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、会社の承諾を得て、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
この特約を付加した主契約については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定のほか、この特約に定めるところによります。
第3条(年金額)
年金額は、主約款の年金額の規定にかかわらず、年金支払開始日の積立金額(以下「年金原資」といいます。)に基づき、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。ただし、年金額が会社の定める額に満たないときは、年金の支払を行わず、年金原資を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。また、年金額が、会社の定める上限額を超えるときは、上限額を年金額とし、この金額を超える部分については、第1回の年金にあわせて一時金で年金受取人に支払います。
第4条(年金の種類および支払年金額)
1.年金の種類は、主約款の年金の種類の規定にかかわらず次のとおりとし、この特約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。
(1) 確定年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
①年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第3条に規定する年金額 | 年金受取人 |
②死亡一時金 | 被保険者が、第1回年金支払日以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 被保険者の死亡した日における将来の年金の現価に相当する金額 |
(2) 年金総額保証付終身年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、年金支払日に死亡しているときであって、すでに支払った年金の合計額が年金支払開始時の年金原資の額より少な いとき | 第3条に規定する年金額 ただし、左記②の支払事由による最後の年金額は、年金支払開始時の年金原資の額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
2.前項において、確定年金における死亡一時金の支払事由に該当する場合、年金受取人から請求があったときは、死亡一時金の支払に代えて、年金支払期間満了時まで引き続き年金を支払います。
特約条項
3.被保険者が年金支払開始日に生存している場合、年金支払開始日に、年金受取人は、年金の支払いに代えて年金支払開始日における年金原資の一括支払を請求することができます。この場合、保険契約は年金原資の一括支払を行なった時に消滅します。
第5条(年金の一括支払)
主約款の年金の一括支払の金額の規定にかかわらず、将来の年金の支払いに代えて請求できる年金の一括支払の金額は年金の種類に応じて次のとおりとします。ただし、年金の種類が年金総額保証付終身年金の場合、年金支払開始日以後、年金支払開始時の年金原資の額からすでに支払った年金の合計額を控除した残額がある場合に限り年金の一括支払いを請求できるものとします。
(1) 確定年金
将来の年金の現価に相当する金額。この場合、保険契約は年金の一括支払を行なった時に消滅します。
(2) 年金総額保証付終身年金
第4条第1項第2号に規定する支払事由②に該当したものとして支払う将来の年金(この号において「受取保証部分」といいます。)の現価に相当する金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも、受取保証部分の最後の年金支払日以後の年金支払はそのまま存続します。ただし、受取保証部分の最後の年金支払日に支払う年金額は、年金支払開始時の年金原資の額から、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日の前日までに支払う年金の合計額を控除した額を、第3条に規定する年金額から差し引いた額となります。また、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
第6条(年金の種類等の変更)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金の種類または年金支払期間を変更することができます。
2.保険契約者は、年金支払開始日の前日に、会社の定める取扱範囲内で、年金の通貨を変更することができます。
3.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第7条(年金支払開始日の繰下げ)
1.保険契約者は、年金支払開始日の前日に被保険者の同意および会社の承諾を得て、会社が定める取扱範囲内で年金支払開始日を繰り下げることができます。
2.前項の取り扱いをするときは、保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で契約通貨を変更することができます。
3.年金支払開始日が繰り下げられたときは、元の年金支払開始日において以後適用する積立利率を更改します。以下、元の年金支払開始日のことを更改日といいます。更改日において適用する積立利率は、会社が別に定める利率を適用します。
4.更改日以後は、次の各号のとおりとします。
(1) 積立金額は、更改日における積立金額に積立利率を適用して経過した年月数により計算します。
(2) 死亡保険金額は被保険者が死亡した日の積立金額とします。
(3) 解約払戻金額は解約日の積立金額とします。
(4) 保険契約者は、更改日以後、会社の承諾を得て、会社の定める取扱範囲内で年金支払開始日を変更することができます。
5.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第8条(特約の解約および消滅)
1.この特約のみの解約は取り扱いません。
2.主契約が消滅したときは、この特約も消滅します。
第9条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.年金の種類の変更 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
2.年金支払開始日の繰下げ (第7条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
生存保障重視不適用特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、年金開始時年金額確定特約を付加して主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、会社の承諾を得て、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
この特約を付加した主契約については、主契約の普通保険約款および年金開始時年金額確定特約(以下「主約款等」といいます。)の規定のほか、この特約に定めるところによります。
第3条(死亡保険金)
1.死亡保険金は、主約款の規定にかかわらず、次のとおりとします。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | |
死亡保険金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき | 被保険者が死亡した日の積立金額。 ただし、被保険者が死亡した日の解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額とします。 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
4.第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(1) 免責事由が保険契約者の故意の場合
被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、その日における積立金額を上限とします。)
(2) 前号以外の場合
被保険者が死亡した日の積立金額
5.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。
第4条(年金支払開始日の繰下げ)
特約条項
1.保険契約者は、主約款等の当該規定にかかわらず、年金支払開始日の前日に被保険者の同意および会社の承諾を得て、年金支払開始日を繰り下げることができます。
2.前項の取り扱いをするときは、保険契約者は、会社が定める取扱範囲内で繰り下げる年数の指定を要します。また、保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で契約通貨を変更することができます。
3.年金支払開始日が繰り下げられたときは、元の年金支払開始日において以後適用する積立利率を更改します。以下、元の年金支払開始日のことを更改日といいます。更改日において適用する積立利率は、同日に同条件にて新しく締結する契約に適用する積立利率と同じとします。ただし、繰り下げる年数が1年の場合は、会社が別に定める利率を適用します。
4.更改日以後は、次の各号のとおりとします。
(1) 積立金額の計算にあたっては、「一時払保険料から契約初期費用を控除した額」とあるのを「更改日における積立金額」と読み替えて計算します。
(2) 解約払戻金の計算にあたっては、第5条の適用において「契約日」とあるのを「更改日」と、「基本保険金額」とあるのを「更改日における積立金額」と読み替えて適用します。
(3) 繰り下げる年数が1年の場合、前号の規定にかかわらず、解約払戻金額は積立金額とし、保険契約者は、更改日以後、会社の承諾を得て、会社の定める取扱範囲内で年金支払開始日を変更することができます。
5.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第5条(解約払戻金)
解約払戻金は、解約の申し出を会社が受け付けた日(以下「解約日」といいます。)を基準として主約款の別表3に定める方法により計算します。ただし、主約款の別表3の「解約控除額=積立金額×解約控除率」とあるのを「解約控除額=基本保険金額×解約控除率」と読み替えて適用し、「ただし、解約日における基本保険金額を超えないものとします。」との規定は適用しません。
第6条(特約の解約および消滅)
1.この特約のみの解約は取り扱いません。
2.主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
第7条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款等の規定を準用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.年金支払開始日の繰下げ (第4条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
円建定額終身保障移行特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、会社の承諾を得て、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の保険期間)
この特約の保険期間は終身とします。
第3条(円建終身保障への移行)
1.主契約の契約日からその日を含めて以後最初に到来する契約日の年単位の応当日までの範囲内で会社が定める日以後(主契約の契約通貨が外貨の場合、当該会社が定める日以後の会社の営業日で、かつ、会社が指標として指定する為替レートを参照する金融機関の営業日とします。)において、次の第1号の額が第2号の額以上となった場合(以下、この日を「目標達成日」といいます。)には、円建終身保障移行日(主契約が変額保険または変額個人年金保険の場合は「目標達成日の翌日」、定額保険または定額個人年金保険の場合は「目標達成日」とします。)に円建終身保障に移行します。また、この場合、この第1号の額を円建終身保障移行額といい、主契約が変額保険または変額個人年金保険の場合は、積立金を一般勘定に振り替え、以後特別勘定での運用は行いません。なお、主契約の年金支払開始日(以下、単に「年金支払開始日」といいます。)の2か月前における契約日の月単位の応当日(当該日がない月の場合は、その月の末日、以下本項において同様とします。)から年金開始日前までの期間(年金支払開始日が変えられた場合は、変えられた後の年金支払開始日の2か月前における契約日の月単位の応当日から年金開始日前までの期間)は目標達成の判定を行いません。
(1) 主契約を解約したとしたときの解約払戻金。ただし、主契約の契約通貨が外貨の場合は、これに円への換算為替レートを乗じた額とします。
(2) 目標値に円換算基本保険金額を乗じた額
2.円への換算為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。ただし、将来の外国為替情勢の変化等により対顧客電信買相場(TTB)が消滅したときなど対顧客電信買相場(TTB)を使用することが適切でなくなった場合は、会社は、円への換算為替レートの下限を変更することがあります。この場合、会社は、保険契約者にその旨を通知します。
3.円換算基本保険金額とは、次のとおりとします。
(1) 円入金特約等、一時払保険料を円により払い込んでいた場合
円により払い込まれた一時払保険料×基本保険金額/契約日の基本保険金額
(2) 外貨入金特約により一時払保険料を主契約の契約通貨と異なる外貨(本号において「払込外貨」といいます。)により払い込んでいた場合
払込外貨により払い込まれた一時払保険料に保険料受領日における払込外貨への円からの換算為替レートを乗じた額×基本保険金額/契約日の基本保険金額
特約条項
(3) 前2号以外の場合
一時払保険料に保険料受領日における円からの換算為替レートを乗じた額×基本保険金額/契約日の基本保険金額
4.円からの換算為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
5.第1項のほか、主契約の契約日からその日を含めて以後最初に到来する契約日の年単位の応当日までの範囲内で会社が定める日以後、年金支払開始日の前日まで保険契約者はいつでも円建終身保障に移行することができます。この請求をするときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。この場合において、主契約が変額保険または変額個人年金保険のときは「この請求を会社が受け付けた日の翌日」、定額保険または定額個人年金保険のときは「この請求を会社が受け付けた日」を円建終身保障移行日とします。
6.主契約の契約通貨が外貨の場合、円建終身保障に移行したときの基本保険金額は、円建終身保障移行前の基本保険金額に、目標達成日または円建終身保障への移行請求を受け付けた日における円への換算為替レートを乗じた額とします。
7.会社は、主契約に特別取扱期間中について規定されている場合、次のとおり取り扱います。
(1) 特別取扱期間中であっても、第1項の場合に該当したときは、通常どおり第1項の取扱を行います。
(2) 特別取扱期間中、対象特別勘定と他の勘定間の積立金の振替を行う第5項の請求の受付は行いません。
(3) 特別取扱開始日に会社がすでに受け付けていた前号の請求はなかったものとします。
(4) 前2号により請求を受け付けなかったときは、会社は、保険契約者に通知します。
第4条(目標値の設定および変更)
1.保険契約者は、この特約の締結の際、目標値を円換算基本保険金額に対する主契約を解約したとしたときの解約払戻金(主契約の契約通貨が外貨の場合は、これに円への換算為替レートを乗じた額)の割合により、会社の定める取扱範囲の中から設定してください。
2.保険契約者は、円建終身保障に移行する前に限り、会社の定める取扱範囲の中で目標値を変更することができます。
3.保険契約者が前項の取扱を請求するときは、必要書類(別表 1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
4.目標値の変更日は、前項の請求を会社が受け付けた日とします。
第5条(円建終身保障移行日以後の取扱)
1.円建終身保障移行日以後、主契約における通貨は円とします。
2.円建終身保障移行日以後、会社は、死亡保険金額の基準となる金額として、移行後保険金額を計算します。移行後保険金額は、円建終身保障移行額に基づき、円建終身保障移行日における被保険者の年齢および性別に応じて計算します。
3.円建終身保障移行日以後に解約したときの解約払戻金は、主約款等の規定にかかわらず経過年月数に応じて計算した額とします。
4.円建終身保障移行日以後は主約款等の規定にかかわらず、一部解約および増額を請求することはできません。
5.円建終身保障移行日以後の死亡保険金は、主約款等の規定にかかわらず次のとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
(1) 死亡保険金 | 円建終身保障移行日の2年後の年単位の応当日の前日までに被保険者が死亡したとき | 被保険者が死亡した日の責任準備金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
円建終身保障移行日の2年後の年単位の応当日以後に被保険者が死亡したとき | 移行後保険金額 |
(2) 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
(3) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
(4) 第1号に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、責任準備金額を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(5) 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、死亡保険金を全額支払うか、または削減して支払います。この場合、削減して支払う金額は、前号に定める支払額を下回ることはありません。
第6条(特約の解約および消滅)
1.この特約のみの解約は取り扱いません。
2.主契約が消滅したときは、この特約も消滅します。
第7条(契約者配当)
特約条項
この特約に対する契約者配当はありません。
第8条(主約款等の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款等の規定を準用します。
第9条(死亡保障充実特約が付加されている場合の特則)
この特約が付加された主契約に死亡保障充実特約が付加されている場合、円建終身保障に移行せず、死亡保障充実特約条項に定める死亡保障充実開始日が到来したときは、この特約は消滅します。また、このとき、会社は、この特約が消滅したことを保険契約者に通知します。
第 10 条(年金移行特約(定額保険用)または年金移行特約が付加された場合の特則)
この特約が付加された主契約に年金移行特約(定額保険用)または年金移行特約が付加された場合、この特約に定める死亡保険金の支払はありません。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.円建終身保障への移行 (第3条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
2.目標値の変更 (第4条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
終身移行特約 特約条項
第1条(特約の付加)
1.この特約は主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の全部を終身保障に移行する旨の保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。
2.この特約の付加日は、会社が必要書類を受け付けた日の翌日とします。
3.第1項の規定にかかわらず、次の場合はこの特約を付加することはできません。
(1) 主契約の契約日から起算して1年を経過していないとき
(2) 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に規定する特別取扱期間中
4.この特約の付加日以後は次の取扱いは行いません。
(1) 特別勘定による運用
(2) 年金、定期支払金等の支払
(3) 保険契約者に対する貸付
(4) 保険契約の一部解約
(5) 基本保険金額の増額
第2条(特約の保険期間)
この特約の保険期間は終身とします。
第3条(終身保障への移行)
この特約の付加日に終身保障に移行するものとし、この場合、主契約が変額保険または変額個人年金保険のときは「この特約の付加日の前日」、定額保険または定額個人年金保険のときは「この特約の付加日」に主契約を解約したとしたときの解約払戻金の額を終身保障移行額といいます。
第4条(終身保障移行日以後の取扱)
1.終身保障移行日以後、会社は、死亡保険金額の基準となる金額として、移行後保険金額を計算します。移行後保険金額は、終身保障移行額に基づき、終身保障移行日における被保険者の年齢および性別に応じて計算します。
2.終身保障移行日以後に解約したときの解約払戻金は、主約款等の規定にかかわらず経過年月数に応じて計算した額とします。
3.終身保障移行日以後は主約款の規定にかかわらず、一部解約および増額を請求することはできません。
4.終身保障移行日以後の死亡保険金は、主約款の規定にかかわらず次のとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) |
(1) 死亡保険金 | 終身保障移行日の2年後の年単位の応当日の前日までに被保険者が死亡したとき | 被保険者が死亡した日の責任準備金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
終身保障移行日の2年後の年単位の応当日以後に被保険者が死亡したとき | 移行後保険金額 |
特約条項
(2) 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
(3) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
(4) 第1号に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、責任準備金額を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(5) 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、死亡保険金を全額支払うか、または削減して支払います。この場合、削減して支払う金額は、前号に定める支払額を下回ることはありません。
第5条(終身保障の通貨の変更)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、終身保障の通貨を変更することができます。この場合には、主契約が変額保険または変額個人年金保険のときは「この特約の付加日の前日」、定額保険または定額個人年金保険のときは「この特約の付加日」(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて終身移行額を変更後の通貨に換算します。
2.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第6条(特約の解約および消滅)
1.この特約のみの解約は取り扱いません。
2.主契約が消滅したときは、この特約も消滅します。
第7条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第8条(年金支払開始日に付加する場合の特則)
保険契約者が、この特約を主契約等の年金支払開始日に付加して締結する場合は、次のとおり取り扱います。
(1) この特約の付加日は年金支払開始日とします。
(2) 年金原資の額を終身保障移行額とします。
第9条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.終身保障の通貨の変更 (第5条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
年金移行特約(定額保険用) 特約条項
第1条(特約の付加)
1.この特約は主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の全部を年金支払に移行する旨の保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。
2.この特約の付加日は、会社が必要書類を受け付けた日の翌日とします。
3.第1項の規定にかかわらず、次の場合はこの特約を付加することはできません。
(1) 年金額が会社の定める金額に満たないとき
(2) 主契約の契約日から起算して1年を経過していないとき
(3) この特約の付加日における被保険者の年齢が会社の定める取扱範囲外であるとき
4.この特約の付加日以後は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める次の取扱いは行いません。
(1) 死亡保険金の支払
(2) 保険契約の解約
(3) 基本保険金額の増額
5.この特約が付加されたときは、年金証書を年金受取人に交付します。
第2条(年金支払開始日および年金支払日)
1.年金支払開始日は、この特約の付加日とします。
2.年金支払日は次のとおりとします。
(1) 第1回年金支払日年金支払開始日
(2) 第2回以後の年金支払日
年金支払開始日の毎年の応当日
第3条(年金額)
1.年金額は、付加日における主契約の解約払戻金相当額を年金原資として、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。
2.年金額が会社の定める上限金額を超える場合には上限金額を年金額とし、この金額を超える部分については、第 1 回の年金に合わせて一時金で年金受取人に支払います。
第4条(年金の種類および支払年金額)
1.年金の種類は次のとおりとし、この特約の付加の際、保険契約者の申出によって定めます。
(1) 確定年金
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
年金 | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき | 第3条に規定する年金額 | 年金受取人 |
死亡一時金 | 被保険者が年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 被保険者の死亡した日における将来の年金の現価に相当する金額 | 年金受取人 |
特約条項
(2) 年金総額保証付終身年金
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、年金支払日に死亡しているときであって、すでに支払った年金の合計額が年金支払開始時の年金原資の額よ り少ないとき | 第3条に規定する年金額 ただし、左記②の支払事由による最後の年金額は、年金支払開始時の年金原資の額からすでに支払った年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
2.第1項において、確定年金における死亡一時金の支払事由に該当する場合、年金受取人から請求があったときは、死亡一時金の支払に代えて、年金支払期間満了時まで引き続き年金を支払います。この場合、年金支払期間満了時に保険契約は消滅します。
3.被保険者が年金支払開始日に生存している場合、年金支払開始日に、年金受取人は、年金の支払に代えて、年金支払開始日における年金原資の一括支払を請求することができます。この場合、保険契約は年金原資の一括支払を行なった時に消滅します。
第5条(年金の一括支払)
1.年金受取人は、年金の種類に応じて、将来の年金の支払に代えて、次の金額の一括支払(この取扱を以下「年金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、年金の種類が年金総額保証付終身年金の場合、年金支払開始時の年金原資の額から、すでに支払った年金の合計額を控除した残額がある場合に限ります。
(1) 確定年金
将来の年金の現価に相当する金額。この場合、保険契約は年金の一括支払を行なった時に消滅します。
(2) 年金総額保証付終身年金
第4条第1項第2号に定める支払事由②に該当したものとして支払う将来の年金(この段落において「受取保証部分」といいます。)の現価に相当する金額。この場合、一括支払を行ったときでも、受取保証部分の最後の年金支払日以後の年金支払はそのまま存続します。ただし、受取保証部分の最後の年金支払日における年金額は、年金支払開始時の年金原資の額から、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日の前日までに支払う年金の合計額を控除した額を、第3条に規定する年金額から差し引いた額となります。ここで、受取保証部分の最後の年金支払日とは、年金支払開始時の年金原資の額を年金年額で除して小数以下切り上げて算出された値の年金支払回数目にあたる年金支払日をいいます。
2.年金受取人が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第6条(年金受取人および後継年金受取人の指定)
1.年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます。
2.保険契約者はこの特約の付加の際に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定してください。
3.年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。)
4.前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 10 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の者を後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。
(1) 被保険者
(2) 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者
(3) 第 1 号または前号に該当する者がいない場合年金受取人の法定相続人
5.本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。
6.年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定してください。
第7条(年金等の請求、支払時期および支払場所)
1.年金または一時金(以下、本条において「年金等」といいます。)の支払事由が生じたときは、年金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた年金受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して年金等を請求してください。
3.年金等は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4.年金の支払事由が生じる前に第2項の必要書類が会社に到達したときは、支払事由が生じた日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
特約条項
5.年金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の付加時から年金等請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項にかかわらず、年金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。
(1) 年金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の年金等の支払事由に該当する事実の有無
(2) 年金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合年金等の支払事由が発生した原因
(3) 主約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に規定する事項、重大事由に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは受取人の保険契約締結の目的もしくは年金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から年金等の請求時までにおける事実
6.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第5項にかかわらず、年金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項第1号または第2号に規定する事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日
(2) 前項第3号に規定する事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120 日
(3) 前項第1号または第2号に規定する事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日
(4) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関し、保険契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項第1号に規定する事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90 日
7.前2項に掲げる必要な事項の確認をする場合には、年金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要と
なる日数を通知します。
8.第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は年金等を支払いません。
第8条(特約の解約)
この特約のみの解約は取り扱いません。
第9条(年金の種類等の変更)
年金の種類および年金支払期間を変更することはできません。
第 10 条(年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.年金受取人は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。ただし、変更後の年金受取人は被保険者に限ります。
2.年金受取人は、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
3.前2項の通知をするときは、必要書類(別紙1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
4.第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に年金または一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から年金または一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.年金受取人は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。
6.前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
7.前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第5項に規定する遺言が効力を生じた後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
8.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 11 条(年金受取人による保険契約上の権利義務の承継)
この特約の付加日に、年金受取人は、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第 12 条(年金受取人の代表者)
1.年金受取人が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の年金受取人を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
特約条項
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、会社が年金受取人の1人に対してした行為は、他の年金受取人に対しても効力を有するものとします。
第 13 条(年金受取人の住所等の変更)
1.年金受取人が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.第1項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、年金受取人に到達したものとみなします。
第 14 条(年金の通貨の変更)
1.保険契約者または年金受取人(指定代理請求特約が付加されている場合は、同特約により年金受取人の代理人として年金を請求する指定代理請求人を含みます。以下、本条において同様とします。)は、この特約付加の際に、会社の定める取扱範囲内で、年金の通貨を変更することができます。この場合には、年金支払開始日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて年金原資を変更後の通貨に換算します。
2.保険契約者または年金受取人が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第 15 条(時効)
年金または死亡一時金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
第 16 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
年金の一括支払 (第 5 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 |
年金・死亡一時金の支払 (第 4 条、第 7 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票 (5) 死亡一時金支払の場合は、会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
年金受取人および後継年金受取人の変更 (第 10 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人死亡の場合、次の書類 ①旧年金受取人の戸籍謄本 ②年金受取人代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
年金の通貨の変更 (第 14 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
介護年金移行特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)締結の際もしくは締結後に、保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。
2.年金受取人からの請求に基づき、年金支払開始日以後は、介護年金に移行し、主約款等に定める次の取扱いは行いません。
(1) 特別勘定による運用
(2) 死亡保険金および災害死亡保険金の支払
(3) 保険契約者に対する貸付
(4) 保険契約の解約および一部解約
(5) 基本保険金額の増額
第2条(年金支払開始日および年金支払日)
1.年金支払開始日は、主契約の契約日からその日を含めて1年経過後に到来する主契約の契約日の年単位の応当日以後で、第4条第1項の介護年金の第1回の支払事由に該当し、会社が必要書類(別表1)を受け付けた日の翌日とします。
2.年金支払日は次のとおりとします。
(1) 第1回年金支払日年金支払開始日
(2) 第2回以後の年金支払日
年金支払開始日の毎年の応当日
3.第1回の介護年金を支払う場合には、年金証書を年金受取人に交付します。
第3条(年金額)
1.年金額は、年金支払開始日(ただし、主契約が変額保険の場合は「年金開始日の前日」とします。以下、第 10 条第1項の為替レートの定めにおいて同様とします。)における主契約の解約払戻金相当額(主約款に規定する貸付金があるときは、その元利合計額を差し引いた額)を年金原資として、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。ただし、年金額が会社の定める額に満たないときまたは年金支払開始日における被保険者の年齢が会社の定める取扱範囲外であるときは、介護年金に移行することはできません。また、年金額が、会社の定める上限額を超えるときは、上限額を年金額とし、この金額を超える部分については、第1回の介護年金にあわせて一時金で年金受取人に支払います。
2.主契約に運用成果払出特則が付加されている場合、年金支払開始日が主契約における契約日の年単位の応当日の翌日にあたり、かつ、同特則に規定する払戻金があるときは、前項に規定する解約払戻金相当額から同特則に規定する払戻金の額を控除した額を年金原資として、年金額を計算するものとします。
特約条項
第4条(介護年金の種類および支払年金額)
1.年金の種類は終身介護年金とし、支払年金額等は次のとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 介護年金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
介護年金 | ①第1回 年金開始日において、被保険者が別表2の公的介護保険制度による要介護認定または要介護更新認定を受け、別表3の要介護 2以上の状態に該当していると認定されているとき ②第2回以降 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第3条に規定する年金額 | 年金受取人 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 |
死亡一時金 | 被保険者が、死亡した場合であって、すでに支払事由の生じた介護年金の合計額が年金支払開始時の年金原資の額より少ないとき | 年金原資の額からすでに支払事由の生じた介護年金の合計額を控除した額 | 後継年金受取人 | 後継年金受取人の故意により、支払事由に該当したとき |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡一時金を支払います。
3.後継年金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡一時金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の後継年金受取人に支払います。
4.第1項に規定する免責事由により死亡一時金が支払われない場合には、被保険者の死亡した日に介護年金の一括支払をした場合の支払額を年金受取人(被保険者と同一の場合はその法定相続人とし、法定相続人が2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)に支払います。
5.死亡一時金の支払事由に該当した後に到来した年金支払日に対応する介護年金が支払われた場合は、死亡一時金または解約払戻金その他の払戻金からその介護年金を差し引きます。
6.被保険者が年金支払開始日に生存している場合、年金支払開始日に、年金受取人は、介護年金の支払に代えて、年金支払開始日における年金原資の一括支払を請求することができます。この場合、保険契約は年金原
資の一括支払を行なった時に消滅します。
第5条(介護年金の一括支払)
1.年金受取人は、将来の介護年金の支払に代えて、年金原資の額からすでに支払事由の生じた介護年金の合計額を控除した額の一括支払(この取扱を以下「介護年金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、年金支払開始時の年金原資の額から、すでに支払事由の生じた介護年金の合計額を控除した残額がある場合に限ります。
2.介護年金の一括支払いを行なった場合、保険契約は年金の一括支払を行なった時に消滅します。
3.年金受取人が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第6条(年金受取人および後継年金受取人の指定)
1.年金受取人は被保険者とします。ただし、保険契約者および主契約の死亡保険金受取人が、同一の法人である場合は、年金受取人をその法人とします。
2.年金受取人は、被保険者の同意を得て、後継年金受取人を会社の取扱範囲内で指定してください。
3.死亡一時金の支払事由の発生時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 11 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の順位で後継年金受取人とみなします。
(1) 被保険者の配偶者
(2) 前号に該当する者がいない場合
被保険者の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)
第7条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約による支払部分を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または年金受取人(後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(2) その他、保険契約者、被保険者または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
特約条項
2.会社は、介護年金または死亡一時金(以下、「年金等」といいます。)の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの特約による支払部分(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金等の一部の受取人であるときは、この特約による支払部分のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による介護年金(前項第
1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金等の一部の受取人であるときは、年金等のうち、その受取人に支払われるべき年金等をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに年金等を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの特約による支払部分の解除は、年金受取人に対する通知によって行います。ただし、年金受取人が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって年金受取人に通知できないときには、被保険者または後継年金受取人に通知します。
4.年金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定によりこの特約による支払部分を解除した場合は、会社は、第4条第1項に定める死亡一時金の支払事由に該当したものとして支払う額を年金受取人に支払います。
6.前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定によってこの特約による支払部分を解除した場合で、年金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し年金等を支払わないときは、この特約による支払部分のうち支払われない年金等に対応する部分については前項の規定を適用し、前項の額を年金受取人に支払います。
第8条(年金等の請求、支払時期および支払場所)
1.支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して年金等を請求してください。
2.年金等は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
3.年金の支払事由が生じる前に第1項の必要書類が会社に到達したときは、支払事由が生じた日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
第9条(保険契約の解約)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.年金支払開始日以後は、この特約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、介護年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、介護年金の一括支払を請求してください。
第 10 条(介護年金の通貨の変更)
1.保険契約者または年金受取人(指定代理請求特約が付加されている場合は、同特約により年金受取人の代理人として介護年金を請求する指定代理請求人を含みます。以下、本条において同様とします。)は、年金支払開始日の前日に、会社の定める取扱範囲内で、介護年金の通貨を変更することができます。この場合には、年金支払開始日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて年金原資を変更後の通貨に換算します。
2.保険契約者または年金受取人が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第 11 条(年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.年金受取人は、年金支払開始日以後、年金受取人を被保険者に変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
2.年金受取人は、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
3.前2項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、年金証書に表示します。
4.第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に介護年金または死亡一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から介護年金または死亡一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.年金受取人は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。
6.前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
7.前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第5項に規定する遺言が効力を生じた後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
8.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 12 条(年金受取人による保険契約上の権利義務の承継)
特約条項
年金支払開始日以後、年金受取人は、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第 13 条(年金受取人または後継年金受取人の代表者)
1.年金受取人または後継年金受取人が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の年金受取人または後継年金受取人を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、会社が後継年金受取人の1人に対してした行為は、他の年金受取人または後継年金受取人に対しても効力を有するものとします。
第 14 条(年金受取人の住所等の変更)
1.年金受取人が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.年金受取人が前項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、年金受取人に到達したものとみなします。
第 15 条(時効)
年金または死亡一時金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
第 16 条(公的介護保険制度の改正に伴う支払事由の変更)
1.法令等の改正による公的介護保険制度の改正(以下「公的介護保険制度の改正」といいます。)があった場合で特に必要と認めたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
2.前項の規定により、この特約の支払事由を変更するときは、会社は、この特約の支払事由を変更する日(以