第1条 この規則は、大阪空港交通株式会社(以下「当社」といいます。)が、運行する路線バス等において、IC チップを搭載した電子式証票(同様の機能を有する媒体も含め、以下「IC カード」といいます。)の利用者に提供するサービス内容とその使用条件を定め、旅客の利便性向上を図ることを目的とします。
ICカード取扱規則
大阪空港交通株式会社
ICカード取扱規則
第1章 x x
(目的)
第1条 この規則は、大阪空港交通株式会社(以下「当社」といいます。)が、運行する路線バス等において、IC チップを搭載した電子式証票(同様の機能を有する媒体も含め、以下「IC カード」といいます。)の利用者に提供するサービス内容とその使用条件を定め、旅客の利便性向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 IC カードの取扱いについて、当社運送約款に定めがない場合、又は運送約款と異なる取扱いの場合は、この規則が優先します。
2 この規則が改定された場合、以降の IC カードによる旅客の運送については、改定された規則の定めるところによります。
3 この規則に定めのない事項については、運送約款又は当社の運送で使用可能な IC カードの発行者が定めるところによるほか、これらに定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
4.IC カードによる当社以外の運送等については、当該社局の運送約款等の定めによります。
(用語の定義)
第3条 この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
① 「ストアードフェア」(以下「SF」といいます。)とは、IC カードに予め電子的に記録された金銭的価値で、運賃の支払いに充当するものをいいます。
② 「ポストペイ」とは、IC カードで当社バス路線に乗車した場合の運賃を後払いすることをいい、
「ポストペイサービス」とは、当社線において当社が提供する運賃後払い等のサービスをいいます。
③ 「プリペイド」とは、IC カードで当社バス路線に乗車した場合の運賃相当額を SF で支払うことをいい、「プリペイドサービス」とは、当社線において当社が提供する運賃先払い等のサービスをいいます。
④ 「チャージ」とは、IC カードに入金して SF を積み増しすることをいいます。
⑤ 「カードリーダー」とは、IC カードからの情報を読取、又は書込するためにバスの乗降口に設置された装置をいいます。
⑥ 「記名人」とは、当社路線バス等で利用可能な IC カードに本人名が記載されている旅客をいいます。
(契約の成立時期及び適用規則)
第4条 IC カードの使用による旅客との運送契約の成立時期は、原則としてバス車内の「カードリーダー」で当該路線の運賃を精算し、乗車記録を行ったときとします。ただし、降車時に運賃精算を行う路線では、当社係員が乗車の取扱いを行ったときとします。
2 前項の規定により契約の成立したとき以後における取扱は、別段の定めをしない限り、全てその契約の成立したときの規則によります。
(規則等の変更)
第5条 当社が定める規則は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、変更できるものとします。
2 前項によるこの規則の変更に際しては、変更後の内容と適用開始日を、営業所、インターネットその他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(旅客の同意)
第6条 当社は、旅客が IC カードを使用し、当社バス路線に乗車した場合は、旅客がこの規則を承認し、かつ、これに同意したものとみなします。
(取扱区間)
第7条 IC カードは、当社が指定する路線、かつ、当社が指定する車両において取り扱います。
(取扱制限)
第8条 当社は、旅客運送の円滑な実施を確保するため等、必要があるときは当社における IC カードの取扱いを次に掲げるとおり、制限することがあります。
① 乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車するバス車両の制限
2 前項の規定に基づく IC カードの取扱制限に対し、当社は、その責を負いません。
第2章 使 用
(使用可能な IC カードの名称及び有する機能並びに発行者名)
第9条 当社で使用可能な IC カードの名称及び有する機能並びに発行者名は、別表の定めによります。
2 IC カードの発行等については、当該 IC カード発行者の定めるところによります。
(使用方法と効力及び使用上の制限事項)
第10条 記名式 IC カードの場合、記名人以外の旅客が使用することはできません。また、記名式でない IC カード(以下、「持参人式 IC カード」という。)は、当該 IC カードを持参する旅客 1 名が使用できます。
2 IC カードの使用は、乗車時(ただし、降車時に運賃精算を行う路線では、降車時)にバス車内の「カードリーダー」で当該路線の運賃を精算し、乗車記録を行った場合に有効とします。
3 IC カードの使用は、当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効とし、途中下車の取扱いはいたしません。
4 IC カードは、1回の乗車につき、2枚以上の IC カードを同時に使用することはできません。また他の乗車券類と併用して使用できません。
5 プリペイドサービスの IC カードでは、乗車する区間の運賃相当額が IC カードにチャージされていない場合、当該 IC カードの使用はできません。
6 偽造、変造若しくは不正に作成された IC カード又は不正に取得された IC カードは、使用できません。
7 IC カードの破損、カードリーダーの故障等やむを得ない事情により IC カードの取扱いができないときは、使用できません。
8 IC カード発行者が特定の IC カードについて使用を制限又は停止した場合は、旅客は、当該 IC カードを使用しての当社バス路線の利用はできません。
9 ポストペイ機能付き IC カードにおいて、ポストペイ機能による一定期間の利用額が、当該 IC カード発行者が予め定める限度額を超えた場合には、当社バス路線においてポストペイ機能による当該 ICカードの使用はできません。
10 ポストペイ機能付き IC カードにおいて、当該 IC カードの有効期限終了月の翌月以降は、当社バス路線において当該 IC カードは使用できません。
11 当社と IC カードによる共通利用が可能な社局線において、旅客が乗車する際に使用し乗車記録
がされた IC カードを降車する際に使用せず降車記録がされなかった場合、当該 IC カードの使用はできません。
12 IC カードの使用に適用する運賃額は、大人普通運賃又は小児普通運賃とします。ただし、プリペイドサービスの IC カードで、当社運送約款第 24 条の割引を適用して運賃を精算する場合は、同条に規定する手帳等(運送約款第24条 第1項第3号に規定する本人確認方法を含む)を乗務員に呈示しなければなりません。
13 IC カードのうち、第1種身体障がい者・介護者及び第1xx的障がい者・介護者用特別 IC カードについては、第1項の規定に拠るところのほか、次の各号に定めるとおりとします。
① 本人用カードを使用する記名人は、運賃を精算する際に、当社運送約款第24条に規定する手帳を乗務員に呈示しなければなりません。
② 本人用カードの記名人は、本人用カードを単独で使用できます。
③ 介護者用カードは、単独では使用できません。本人用カードを持参する記名人と、同一便、かつ、同一停留所間で乗降する場合に限り、使用できます。
14 IC カードを使用した後、止むを得ない理由によりバス出発前に乗車をキャンセルする場合は、当該運賃額の現金払戻し又は後日精算による現金払戻しといたします。
(ポストペイ機能の優先)
第11条 ポストペイ機能及びプリペイド機能の両方が有効である IC カードを当社バス路線において使用する場合は、ポストペイ機能付き IC カードとして取扱います。ただし、前第条9項の規定によりポストペイ機能が制限又は停止されている場合は、プリペイド機能付き IC カードとして取扱います。
(IC カードへのチャージ)
第12条 IC カードは、発行事業者の定めにより、係員処理端末でチャージすることができます。チャージできる金額は、千円単位で発行事業者の定める上限金額までとします。
2 オートチャージ機能を持つ IC カードを使用する場合、チャージ額がオートチャージ機能で定める金額を下回るときは、「カードリーダー」よりオートチャージされます。
3 オートチャージ機能又は係員処理端末によるチャージ額は、原則として払戻ししません。
第3章 無 効
(無効となる場合等)
第13条 次の各号の一に該当する場合には、IC カードを無効とします。
① 記名式 IC カードを記名人以外の旅客が使用したとき。
② 利用資格を限定した IC カードを、その資格を有しない旅客が使用したとき。
③ その他、IC カードをその使用条件に基づいて使用しないとき。
2 偽造、変造若しくは不正に作成された IC カード若しくは不正に取得された IC カードを使用した場合、又は使用しようとした場合は、当該 IC カードを無効として回収します。
3 その他、IC カードを不正乗車の手段として使用した場合、又は使用しようとした場合は、当該 IC
カードを無効として回収します。
(不正使用等に対する旅客運賃、割増運賃の収受等)
第14条 前条に該当する場合は、乗車した区間に対応する普通旅客運賃と、これと同額の割増運賃をあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・割増運賃を収受する場合において、旅客の乗車停留所が判明しない場合は、当該運行系統又は区間の始発停留所から乗車したものとみなします。
附 則
(実施期日)
この規則は、平成18年10月1日より実施します。 この規則は、平成28年4月1日より改定実施します。
この規則は、平成29年4月11日より改定実施します。この規則は、令和2年4月1日より改定実施します。
この規則は、令和3年6月1日より適用します。
別表
「当社線で使用可能な IC カードの名称及び有する機能並びに IC カード発行者名」
IC カードの名称 | 有する機能 | IC カード発行者名 |
PiTaPa | ポストペイ機能 プリペイド機能 | 株式会社スルッとKANSAI |
ICOCA | プリペイド機能 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
Kitaca | 北海道旅客鉄道株式会社 | |
PASMO | 株式会社パスモ | |
Suica | 東日本旅客鉄道株式会社 | |
manaca | 株式会社名古屋交通開発機構 及び株式会社エムアイシー | |
TOICA | 東海旅客鉄道株式会社 | |
はやかけん | 福岡市交通局 | |
nimoca | 株式会社ニモカ | |
SUGOCA | 九州旅客鉄道株式会社 | |
大阪市敬老優待乗車証 | 大阪市、株式会社スルッとKANSAI | |
神戸市敬老優待乗車証 | 神戸市、株式会社スルッとKANSAI | |
神戸市福祉乗車証 | ||
第1種身体障がい者・介護者、及び第1xx的障がい者・介護者用特別割 引 IC カード | 株式会社スルッとKANSAI |