Contract
調布市工事請負契約における低入札価格調査の試行実施に係る変更について
調布市が発注する工 事請負契約において, ダンピング受注を防止し, 健全な経済活動の促進を図るため, 低入札価格調査を 試行実施しているものについて, 内容を一部変更します。
入札参加者の皆様にはあらかじめ当内容を熟知し, 低入札価格調査の円滑な執行に御協力をお願いいたします。
この低 入 札 価 格 調 査 に係 る設 x x x 等 の変 更 は, 令 和 4 年 4 月 1 日 以降 に発 注 する案 件 から変 更 します。
※ 下線部が変更箇 所
1 概要
本市があらかじめ設定した「 調査基準価格」 を下回る入札が行われた場合,落札者の決定を保留し, 当該入札価格によって契約の内容に適合した履行がなされるか否かについて必要な調査を行い, その結果に基づいて落札者を決定するものです。
2 対象契約
低入札価格調査の対象となる契約は, 予定価格が 130 万円を超える工事の請負契約で次の各号のいずれかに該当するものととします。
(1 ) 総合評価落札方式による入札を経て締結する契約
(2) 前号に掲げるもののほか, 市長が特に必要と認める契約
※ 対象となる契約は, 入札公告等にその旨を明記します。
3 調査対象者
最低の価格をもって入札した者が, 調査基準価格を下回る金額で入札していた場合, 調査対象者となります。
ただし, 総合評価落札方式による入札の場合は, 落札基準に基づく評価値が最も高かった者が, 調査基準価格を下回る金額で入札していた場合に調査対象者となります。
4 調査基準価格
費 目 | ① 直 接 工 事 費 | ② 共 通 仮 設 費 | ③ 現 場 x x 費 | ④ 一 般 x x 費 等 |
調 査 基 準 価 格 | 予 定 価 格 における直 接 工 事 費 の 97 % ( 解 体 工 事 は「直 接 工 事 費 の 80 % 」とする。) | 予 定 価 格 における共 通 仮 設 費 の 90 % | 予 定 価 格 における現 場 x x 費 の 90 % | 予 定 価 格 における一 般 x x 費 等 の 68 % |
調査基準価格は, 予定価格の 10 分の 9 .2 から 10 分の 7 . 5 の範囲内で, 予定価格 の算出の基礎となった以下の① ~ ④ の合計額( 1 , 000 円未満の端数がある場合は切り捨て) に消費税相当額を加算した額とします。
※ 調 査 基 準 価 格 の 算 出 式 の 詳 細 に つ い て は , 「 調 布 市 工 事 請 負 契 約 に お け る 低 入 札 価 格 調 査試 行 実 x x 準 」 を 御 覧 く だ さ い 。
※ 案 件 に よ っ て は 上 記 の 算 出 式 に よ ら な い 場 合 も あ り ま す 。
5 失格基準価格
入札時に提出された内訳書の各費目の金額のうち, いずれかが基準を満たしてない場合( 1 円未満の端数がある場合は切捨て) は低入札価格調査を実施することなく, 入札を無効とします。
費 目 | 直 接 工 事 費 | 共 通 仮 設 費 | 現 場 x x 費 | 一 般 x x 費 等 |
失 格 基 準 価 格 | 予 定 価 格 における直 接 工 事 費 の 75 % 以 上 | 予 定 価 格 における共 通 仮 設 費 の 70 % 以 上 | 予 定 価 格 における現 場 x x 費 の 70 % 以 上 | 予 定 価 格 における一 般 x x 費 等 の 30 % 以 上 |
※ 予 定 価 格 の 算 出 の 基 礎 と な っ た 額 に ガ ス 工 事 費 が あ る 場 合 は , 直 接 工 事 費 に 算 入 し ま す 。
※ 案 件 に よ っ て は 上 記 の 算 出 式 に よ ら な い 場 合 も あ り ま す 。
6 低入札価格調査の実施
(1 ) 調査に必要な書類の作成依頼
① 低入札価格調査に係る申請書
② 低入札価格調査に係る誓約書
③ 過去7 年間の官公庁発注の同種工事の完工実績を証明する書類
④ 過去7 年間・ 直近3 件の工事成績を証明する書類( 総合評価落札方式による入札の場合は, 審査書類で確認するため不要)
調査対象者は, 別に指定がない場合は, 入札日の翌開庁日の午前 12 時まで に「 制限付き一般競争入札参加資格確認申請書( 添付書類を含む。) 」 に加え, 次の書類をファクシミリにて提出してください。 提出期限までに書類の提出がない場合や書類が不足している場合 は入札を無効とします。
※ 低入札価格調査は辞退することもできます。 この場合 , 低入札価格調査辞退届を提出してください。
(2 ) 判断基準
① 提出書類に不備・ 不足がある場合
② 誓約書の内容に同意できない場合
③ 過去7 年間の官公庁発注の同種工事の完工実績が一定の基準に満たない場合
④ 過去7 年間の工事成績が一定の基準に満たない場合
⑤ 配置技術者及び現場代理人を対象工事に専任で配置できない場合
⑥ xxxxxや追加の書類の提出を拒否した場合
⑦ その他, 契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると判断される場合
提出された書類を基に調査を実施します。 必要に応じてヒアリングや追加で書類の提出を求める場合があります。 なお , 入札を無効とする判断基準は以下のとおりです。
7 低入札価格調査を経て契約する工事に対する諸条件適切な履行を確保のため, 次の条件を設定します。
① 契約保証金を請負金額の 100 分の 20 以上とします
② 解除に伴う違約金を請負金額の 100 分の 20 以上とします
③ 配置する技術者及び現場代理人は金額規模にかかわらず専任 配 置とします。
8 監督及び検査体制の強化
低入札価格調査を経て契約する工事については, 監督及び検査体制を強化します。