Contract
おおはま荘 |
入居契約書 |
社会福祉法人 xx福祉会 |
貴方(以下「契約者」という。)と指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「事業者」という。) |
は、契約者がおおはま荘(以下「施設」という。)における居室及び共用施設等を使用し生活する |
とともに、事業者から提供される介護福祉施設サービス等を受け、それに対する利用料金を支払う |
ことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。 |
第一条 契約の目的 |
事業者は、介護保険法などの関係法令及びこの契約書に従い、当施設において、契約者がその有 |
する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービスを提供しま |
す。 |
事業者は施設サービス提供にあたっては、契約者の要介護状態区分及び契約者の被保険者証に記 |
載された認定審査会意見に従います。 |
第二条 施設サービス計画の作成・変更 |
1.事業者は、当施設の介護支援専門員に、契約者のための施設サービス計画を作成する業務を |
担当させるものとします。 |
2.施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が施設サービスについて、契約者及びその家 |
族等に対して説明し、同意を得た上で決定します。 |
3.事業者は、6か月に1回、もしくは次のいずれかに該当する場合、第一条に規定する施設サ |
ービスの目的に従い、施設サービス計画の変更を行います。 |
①契約者の心身の状況等の変化により、当該施設サービス計画を変更する必要がある場合 |
②契約者が施設サービス計画の変更を希望する場合 |
4.事業者は、施設サービス計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容 |
を確認するものとします。 |
第三条 介護保険の基準サービス |
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、施設において、契約者に対して、入浴、排泄、食 |
事等の介助、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及 |
び療養上の世話を提供するものとします。 |
第四条 介護保険の基準外サービス |
1.事業者は契約者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。 |
①契約者が選定する特別な食事の提供 |
②契約者に対する理美容サービス |
③契約者の特別な衣類等のクリーニングサービス |
④事業者が特別に定める教養娯楽設備等の提供、あるいはレクリエーション行事 |
⑤契約終了後の残置物処分サービス |
2.前項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。 |
第五条 守秘義務 |
1.事業者、サービス従事者又は従業員は、介護福祉施設サービスを提供する上で知り得た契約 |
者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本 |
契約が終了した後も継続します。 |
2.事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関する心 |
身等の情報を、提供できるものとします。 |
3.事業者は、契約者の円滑な退所の為の援助を行う場合に、契約者に関する情報を提供する際 |
には、あらかじめ契約者の同意を得るものとします。 |
第六条 損害賠償 |
(損害賠償責任) |
当サービスの利用において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速 |
やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 |
但し、その損害の発生について、契約者に故意または過失が認められる場合には、契約者の置か |
れた心身の状況を斟酌して相当と認める時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 |
(損害賠償がなされない場合) |
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。以下に該当する場 |
合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 |
①契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告 |
げず、または不実の告知を行った事に起因して損害が発生した場合。 |
②契約者が、サービスの実施に当たって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれ |
を告げず、または不実の告知を行った事に起因して損害が発生した場合。 |
③契約者の、急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に起因し |
て損害が発生した場合。 |
④契約者が事業者もしくは、サービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に起因して損 |
害が発生した場合。 |
(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能) |
事業者は、本契約の有効期間中、地震等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由により、サ |
ービスの実施が出来なくなった場合には、契約者に対してすでに実施したサービスを除いて、所定 |
のサービス利用料金の支払いを請求することは、出来ないものとします。 |
第七条 料金 |
(利用料金の支払い) |
1.契約者は、サービスの対価として[別紙重要事項説明書]に定める料金をもとに計算された月 |
ごとの合計額を支払います。 |
2.事業者は、当月の料金の合計額を請求書に明細を付して、翌月20日までに契約者に通知し |
ます。 |
3.契約者は、当月の料金の合計額を翌月27日までに引き落としの方法で支払います。 |
4.1ヵ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額と |
します。 |
5.事業者は、契約者から料金の支払いを受けた時は、契約者に対し領収書を発行します。 |
(利用料金の変更) |
1.サービス利用料金については、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス |
利用料金を変更することが、出来るものとします。 |
2.サービス料金については、経済状況の著しい変化やその他やむを得ない理由がある場合、事 |
業者は契約者に対して、変更を行う2か月前までに説明したうえで、当該サービス利用料金 |
を相当な額に変更することがxxxx。 |
3.契約者は、前項の変更に同意することが出来ない場合には本契約を解約することがxxxx。 |
第八条 契約の終了 |
(契約の終了事由) |
契約者は、以下の事項に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い、事業者が |
提供するサービスを利用することが出来るものとします。 |
①契約者が死亡した場合 |
②要介護認定により契約者の心身の状況が、自立又は要支援と判定された場合 |
③事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖し |
た場合 |
④施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 |
⑤施設が介護保険の指定を取り消された場合又は、指定を辞退した場合 |
⑥下記の契約解除等に基づき、本契約が解約又は解除された場合 |
(契約者からの中途解約等) |
1.契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することがxxxx。この場合には、契約者 |
は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。 |
2.契約者は、サービス利用料金の変更に同意できない場合及び、契約者が入院した場合には、 |
本契約を即時に解約することがxxxx。 |
3.契約者が第1項の通知を行わずに退去した場合には、事業者が契約者の解約の意思を知った |
日を持って本契約を解約されたものとします。 |
4.第七条の(利用料金支払い)の4項の規定は、本条に準用します。 |
(契約者からの契約解除) |
契約者は事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約 |
を解除することがxxxx。 |
①事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを |
実施しない場合 |
②事業者もしくはサービス従事者が定める守秘義務に違反した場合 |
③事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つ |
け又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 |
④他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは、傷つける恐れがある |
場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 |
(事業者からの契約解除) |
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。 |
①契約者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等重要事項について、故意にこれを告げず、 |
又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 |
②契約者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を6か月以上遅延し、相当期 |
間を定めた催告にもかかわらず、これが支払われない場合 |
③契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の |
生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契 |
約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 |
④契約者が連続して3ヵ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入 |
院した場合 |
⑤契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合 |
(契約の終了に伴う援助) |
本契約が終了し、契約者が施設を退去する場合には、事業者からの契約解除の項に当てはまる場 |
合を除き、契約者の希望により、事業者は契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円 |
滑な退居のために必要な以下の援助を契約者に対してすみやかに行うものとします。 |
①適切な病院もしくは診療所または介護老人保健施設等の紹介 |
②居宅介護支援事業者の紹介 |
③その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 |
(契約者の入院に係る取扱い) |
1.契約者が病院又は診療所に入院した場合、3か月以内に退院すれば、退院後も再び施設に入 |
居出来るものとします。 |
2.契約者が病院又は診療所に入院した場合、契約者は重要事項説明書に定める利用料金を事業 |
者に支払うものとします。 |
(居室の明け渡し―精算―) |
1.契約者は、本契約が終了した場合において、すでに実施されたサービスに対する利用料金支 |
払い義務及びその他の条項に基づく義務を履行した上で、居室を明け渡すものとします。 |
2.契約者は、契約終了日までに居室を明け渡さない場合又は前項の義務を履行しない場合には、 |
本来の契約終了日の翌日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る所定の料金を、 |
事業者に対し支払うものとします。 |
3.契約者は、(契約の終了に伴う援助)に定める援助を希望する場合には、援助が完了するま |
で居室を明け渡す義務及び前項の料金支払い義務を負いません。 |
4.第1項の場合に、1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払い額については、 |
第七条の(料金の支払い)の4項を準用します。 |
(残置物の引き取り等) |
1.契約者は、本契約が終了した後、契約者の残置物がある場合に備えて、その残置物の引き取 |
り人(以下「残置物引取人」という。)を定めることがxxxx。 |
2.前項の場合、事業者は本契約が終了した後、契約者又は残置物引取人にその旨連絡するもの |
とします。 |
3.契約者又は残置物引取人は、前項の連絡を受けた後2週間以内に残置物を引取るものとしま |
す。但し、契約者又は残置物引取人は、特段の事情がある場合には前項の連絡を受けた後、 |
速やかに事業者にその旨連絡するものとします。 |
4.事業者は前項但所の場合を除いて、契約者又は残置物引取人が引取に必要な相当な期間が過 |
ぎても残置物を引き取る義務を履行しない場合には、当該残置物を契約者又は残置物引取人 |
に引き渡すものとします。但し、その引き渡しに係る費用は契約者又は残置物引取人の負担 |
とします。 |
5.事業者は、契約者が残置物引取人を定めない場合には、自己の費用で契約者の残置物を処分 |
出来るものとします。その費用については、契約者からの預り金等自己の管理下にある金銭 |
がある場合には、その金銭と相殺出来るものとします。 |
(一時外泊) |
1.契約者は、事業者の同意を得た上で、施設外で外泊することが出来るものとします。この場 |
合、契約者は外泊開始日の3日前までに事業者に届け出るものとします。 |
2.前項に定める外泊期間中において、契約者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス |
利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分を事業者に支払うものとします。 |
第九条 その他 |
(苦情対応) |
事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口 |
を設置して、適切に対応するものとします。 |
(協議事項) |
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法 |
令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。 |
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者・事業者が記銘捺印のうえ、各1通を保有 | ||
するものとします。 | ||
平成 年 月 日 | ||
事業者 | 住所 | |
事業者名 | ||
代表者氏名 | 印 | |
契約者 | 住所 | |
氏名 | 印 | |
記入者 | 住所 | |
氏名 | 印 | |
本人との続柄( ) |