MANOMA Biz 対応機器貸与サービス利用規約
MANOMA Biz 対応機器貸与サービス利用規約
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」という)が提供する MANOMA Biz(以下「本サービス」という)へお申込みいただく⽅で、弊社から本サービスに対応した機器の貸与を受けることを希望される⽅は、以下の規約を必ずお読みのうえ、ご同意下さい。
第1条(定義)
本規約において、次に掲げる用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1)「貸与サービス」とは、本サービスに付随して、本サービスに対応した機器の貸与を受けることを希望される法⼈または個⼈事業主が、弊社から当該機器の貸与を受けるサービスをいいます。貸与サービスは、本サービスと併せて提供されるサービスとなります。
(2)「契約者」とは、本規約に同意のうえ、弊社所定の⼿続きに従って弊社へ貸与サービスの利用を申込み、弊社がこれを承諾した貸与サービスを利用する資格を有する対象者をいいます。
(3)「利用資格者」とは、契約者の有する貸与サービスの利用資格に基づいて、貸与サービスを利用できる者をいい、本規約において、契約者とあわせて「契約者等」といいます。
(4)「貸与サービス利用契約」とは、対象者が本規約に同意することで弊社との間で成⽴する貸与サービスに関する利用契約をいいます。
(5)「諸規定等」とは、弊社が別途定める貸与サービスに関する詳細等を定めた規定(注意事項等を含みます)、貸与サービスの仕様に関する定め等をいいます。
(6)「対応機器」とは、契約者が貸与を希望し、弊社が契約者に貸与する、弊社が指定する貸与サービスの利用に用いる機器をいいます。
(7)「設置先」とは、契約者が弊社に届け出た本件機器が設置される契約者等が居住する場所をいいます。
第2条(貸与サービスの利用)
1.貸与サービスは、契約者等のみが利用できるものとします。なお、契約者は、本規約および諸規定等(以下「規約等」という)並びに弊社が別途定める MANOMA Biz ご利用規約および本サービスにかかる諸規定に従って貸与サービスを利用するものとし、利用資格者に対し、規約等に基づいて⾃⼰に課されている義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとし、かつ、弊社に対して、利用資格者による当該義務の違反に関し、当該利用資格者と連帯して責任を負うものとします。万⼀、利用資格者が当該義務に違反した場合、契約者は、⾃⼰の費用と責任において、弊社の指⽰に従い、当該利用資格者による貸与サービスの利用を中⽌させ、かつ、再発防⽌に必要な措置を取るものとします。
2.本規約に定める内容と MANOMA Biz ご利用規約および本サービスにかかる諸規定に
定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。また、本規約に定める内容と諸規定等に定める内容が異なる場合には、諸規定等に定める内容が優先して適用されるものとします。
3.貸与サービスの利用に関連して、契約者等が第三者若しくは弊社に対して損害を与えた場合、利用資格者の⾏為により契約者に損害を与えた場合、または契約者等と第三者との間で紛争が⽣じた場合、当該契約者等は、⾃⼰の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとします。
4.本サービスにかかる機器を購入し本サービスを利用している⽅が貸与サービスを利用する場合、追加貸与を除き、現在利用している ID に加え、新たな ID の発⾏が必要となります。当該 ID 発⾏にあたり、現在登録しているメールアドレスや電話番号等とは異なるメールアドレスや電話番号等でお申込みいただく必要があります。
第3条(ソフトウェアのバージョンの更新)
1.弊社は、本サービスの品質を維持・向上すること等を目的として、契約者に事前に通知することなく弊社の裁量により弊社のネットワークの規格、仕様等を変更する場合があります。
2.前項の場合、弊社は、弊社のネットワークの規格、仕様等に適合すべく、⾃動的に弊社の電気通信設備に接続し、対応機器に含まれるソフトウェアのバージョンを更新する場合があります。
3.ソフトウェアのバージョン更新に起因して対応機器が正常に作動しなくなった場合は、第11条の定めを準用するものとします。
第4条(契約の成⽴)
1.契約者は、弊社指定の⽅法に従って、貸与サービスの利用申込み(以下「利用申込み」という)を⾏うものとします。
2.契約者と弊社との間の貸与サービス利用契約は、前項に基づく申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点(以下「契約成⽴日」という)で成⽴するものとします。かかる承諾は、 弊社所定の⽅法で契約者へ通知することにより⾏われます。
3.貸与サービスのサービス提供開始日(以下「利用開始日」といいます)は、弊社が指定するものとします。
4.対応機器について弊社が貸与数量等を制限している場合、契約者は、その数量の範囲内で利用申込みを⾏うものとします。なお、対応機器は弊社が選択・決定するものとし、契約者に貸与される対応機器は、第11条の場合を除き、変更、取替えが出来ないものとします。
第5条(申込みの拒絶)
1.前条の規定にかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用申込みを
承諾しない場合があり、またその理由について開⽰義務を負わないものとします。
(1)利用申込みにあたり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合
(2)利用申込みにあたり、貸与サービスの利用を希望する申込者が指定したクレジットカードまたは指定口座について、クレジットカード会社、収納代⾏会社または金融機関等により利用停⽌処分等を受けている場合
(3)過去に、本サービスまたは貸与サービスの利用資格の停⽌または失効を受けた場合
(4)過去に、本サービスまたは貸与サービスの利用に際し、料金の未納、滞納または不当にその支払いを免れる⾏為をした場合
(5)過去に、貸与サービスの利用に際し、対応機器の第三者への転貸、譲渡その他の処分、改造、毀損、滅失、紛失、返却の遅滞、未返却、不正使用または取扱説明書または製品仕様書の記載事項に反する⾏為をした場合
(6)貸与サービスの利用を希望する申込者が、未xxである場合、または未xxで法定代理⼈の同意を得ていない場合
(7)貸与サービスの利用を希望する申込者が、xx被後見⼈、被保佐⼈または被補助⼈のいずれかであり、申込みの際に⾃らの青年後見⼈、保佐⼈または補助⼈の同意を得ていない場合
(8)貸与サービスの利用を希望する申込者が、破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更
⽣⼿続開始の各申⽴てもしくは特別清算開始の申⽴てを開始した場合。
(9)対応機器の設置先の土地または建物の権利者が、対応機器が設置されることを承諾していないことが判明した場合
(10)日本国外からの申込みまたは配送先が日本国外または⼀部離島である場合
(11)貸与サービスの利用を希望する申込者と契約者が異なることが判明した場合
(12)貸与サービスの利用を希望する申込者が、申込者の事業と無関係の用途で本サービスを利用しようとする場合。
(13)暴力団関係者その他反社会的勢力に属する者と認められる、またはそのおそれがある場合
(14)⾃らまたは第三者を利用して、詐術もしくは暴力的⾏為または👉迫的言辞を用いた場合
(15)不適切または不正な申込み等、貸与サービスを利用する意思のない申込みであると弊社が合理的に判断した場合
(16)弊社の業務の遂⾏または技術上支障をきたすと、弊社が合理的に判断した場合
(17)その他弊社が申込みを承諾することにつき不適当と合理的に判断した場合
2.弊社は、契約者による利用申込みに関し、対応機器の配送が完了したか否かにかかわらず、第三者によるなりすまし等の不正⾏為のおそれがあると判断した場合、本⼈確認のために当該申込みの支払いにかかるクレジットカードおよび銀⾏口座等の名義⼈並びに当該クレジットカード等の発⾏会社および金融機関等に対して注⽂情報を開⽰する場合がありま
す。また、当該注⽂⾏為が契約者によるものでないと確認したときには、当該注⽂にかかる貸与サービス利用契約を取り消すものとします。
第6条(貸与サービスの利用期間)
1.貸与サービス利用契約には契約継続期間があり、当該期間は利用開始日が属する⽉から
3年間となります。
2.契約者が貸与サービスの契約継続期間の満了⽉の前⽉および当該満了⽉以外の暦⽉に貸与サービス利用契約を解約しない場合、貸与サービスの契約継続期間の満了⽉の翌⽉を始期とした1年間の新たな契約の契約期間が⾃動的に設定されるものとし、以降も同様に更新されるものとします。
第7条(対応機器の追加貸与)
1.本サービスにかかる機器を購入し本サービスを利用している⽅が、弊社が定める対応機器の貸与を追加で受ける(以下「追加貸与」という)場合、弊社が別表に定める追加貸与にかかる対応機器の貸与代金および事務⼿数料が発⽣するものとします。
2.追加貸与について、利用開始日が属する⽉から2年間を最低利用期間といたします。契約者が最低利用期間中に貸与サービス利用契約を解約する場合、弊社が別表に定めるサービス解約違約金が発⽣するものとします。最低利用期間終了後の解約の場合、サービス解約違約金は発⽣しません。
第8条(契約者等の⽒名等の変更、設置場所および届出内容の変更)
1.契約者は、契約者等の名称、⽒名、住所、利用料金の支払⽅法等、契約者が弊社に届け出た情報に変更がある場合には、弊社が定める⽅法により速やかにその旨を弊社に届け出るものとします。なお、契約者は、当該届け出がない場合に、弊社が貸与サービスを提供しない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
2.弊社は、前項の届出があったときは、契約者に対し、当該届出内容の事実を証明する書類の提⽰を求めることがあります。
3.弊社は、契約者が第1項の届出を怠ったことによって契約者等に⽣じた損害については、
⼀切責任を負いません。
第9条(代金および支払い⽅法)
1.弊社は、弊社が別表に定める対応機器の貸与代金および事務⼿数料(以下あわせて「対応機器代金」という)を、本サービスにかかる利用料金等と合算して請求するものとします。
2.弊社は、弊社が適当と判断する⽅法で契約者に事前に通知することにより、前項に定める料金およびその支払⽅法を変更することができるものとします。ただし、料金およびその支払⽅法の変更の詳細については、弊社のホームページ上に掲⽰することにより、契約者へ
の通知に代えることができるものとします。その場合、料金およびその支払⽅法の変更に関する通知の日から起算して8日以内に、契約者が第13条に従って該当する貸与サービスの利用の終了を申し入れることができるものとします。
3.対応機器の交換後および貸与サービス利用契約の解約後、別途弊社が定める日までに対応機器を返却しなかった場合、対応機器毎に弊社が別表に定める機器未返却違約金が発⽣するものとし、契約者は弊社の定める⽅法によりこれを支払うものとします。
第10条(納入)
1.弊社は、対応機器を弊社の指定する業者により納入するものとします。
2.弊社は、貸与サービス利用契約締結後、契約者が弊社へ通知した住所へ対応機器を納入するものとします。なお、対応機器の納入の時期については、契約者の本サービスに関する決済⼿段が確定した後となります。また、かかる納入の完了をもって、弊社の貸与者としての引き渡し義務が履⾏されたものとします。
3.対応機器が契約者に到着せず、弊社または弊社が納入を委託した業者に返送された場合、当該契約者による利用申込みはキャンセルされたものとみなすものとします。
第11条(初期不良および返品)
1.対応機器について、納入当初から正常に動作しない状態である場合(以下「初期不良」という)または納入に起因して破損が⽣じた場合若しくはその他弊社の責めに帰すべき事由による商品⼿配違い等が⽣じた場合には、契約者は弊社が対応機器毎に指定する連絡窓口に対し対応機器納入完了後、速やかに通知するものとします。また、その後の処理については、当該連絡窓口の指⽰に従うものとします。契約者が、対応機器を受領した後 30 日以内に、弊社に対して、対応機器に初期不良がある旨の通知をなさなかった場合、弊社は、対応機器は初期不要がない状態で契約者に引き渡されたものとみなします。
2.対応機器について、契約者の責めに帰すべき事由に基づく場合または以下の各号に基づく場合、初期不良には該当しないものとします。
(1)⽕災、地震、⽔害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害、または異常電圧等の不慮の事故による場合
(2)接続時の不備に起因する場合、または接続している他の機器に起因する場合
(3)取扱説明書または製品仕様書の記載事項に反する使用および保管による場合
(4)契約者が分解、改造、調整、部品交換等を⾏った場合
(5)その他、対応機器引き渡し後の輸送、移動時の落下・衝撃など不適当な取扱いによる場合
3.契約者は、対応機器の利用開始後に、故障が発⽣し、または毀損、滅失、紛失等が発⽣した場合、速やかに弊社が対応機器毎に指定する連絡窓口に対し通知するものとします。また、その後の処理については、当該連絡窓口の指⽰に従うものとします。
4.前二項に基づき、修理または交換が必要となる場合において、契約者の責めに帰するべき事由に基づく場合は、別表に定める有償交換⼿数料が発⽣するものとします。また、契約者が契約者の責めによる事由に基づき対応機器が修理不能の状態(第三者への転貸、譲渡その他の処分を含む)であると弊社が判断した場合は、契約者は、有償交換⼿数料に加えて、弊社に対して、弊社から契約者への対応機器の販売価格(定価)を損害賠償として支払う責を負うものとします。なお、本項に定める場合であっても、交換前の対応機器については第
9条第3項および第13条第3項の定めに従い返却等を⾏わなければならないものとします。
5.弊社は、交換された対応機器が契約者に到達せず弊社へ返送された場合、第16条第1項(6)に基づき、貸与サービス利用契約を解除することができるものとします。本項に定める場合であっても、第7条第 2 項に該当する場合、契約者はサービス解約違約金を支払う義務を免れないものとします。
第12条 (対応機器の使用および保管)
1.契約者は、善良な管理者の注意をもって、対応機器を使用、保管するものとします。
2.契約者は、対応機器に貼付されるシリアル表⽰等のシールを剥離、消去、上書、隠ぺいおよび改ざんしないものとし、対応機器を改造しないものとします。
3.貸与サービスの利用期間中に、契約者により対応機器、またはその設置、保管および使用により第三者に損害を与えた場合、契約者の責に帰すべき事由による場合は、契約者が第三者に対して当該損害を賠償するものとします。
第13条(解約)
1.契約者は、貸与サービス利用契約の解約を希望する場合、弊社が別途定める⼿順に従い貸与サービス利用契約の解約を申し込むものとします。対応機器の返却のみでは貸与サービス利用契約の解約は成⽴しません。
2.貸与サービス利用契約の解約は、契約者が解約の申し込みを⾏った日が属する⽉の末日をもって成⽴するものとします。なお、別途弊社に利用の申込みを⾏う本サービスの利用が終了となった場合、貸与サービス利用契約も併せて解約されることを、契約者は予め承諾するものとします。
3.契約者は、貸与サービス利用契約を解約した場合、当該解約に基づいて別途弊社が⼿配する集荷業者を介して、対応機器を⾃⼰の費用により現状に復したうえで当該事業者に引き渡すことで弊社へ返却するものとします。
4.契約者は、返却された対応機器に契約者の私物品が混入していた場合、当該私物品の保管、返却にかかる費用を負担するものとします。なお、契約者は、弊社が当該私物品を保管の過程で紛失した場合であっても、弊社に対して⼀切の請求をしないものとします。
第14条(費用等の負担)
契約者は、対応機器代金の支払いに要する付帯費用が発⽣する場合、これらを負担するものとします。
第15条(貸与サービスの提供の制限)
1.天災、地変、その他の⾮常事態が発⽣し、または発⽣するおそれがある場合、弊社の管理する設備またはシステムの保守を定期的にまたは緊急に⾏う場合、あるいは弊社の管理する設備またはシステムの障害その他やむを得ない事由が⽣じた場合、弊社は、⾃らの合理的な判断により契約者等に対する貸与サービスの提供の全部または⼀部を制限することができるものとします。なお、弊社は、本項の規定により貸与サービスの提供を制限する場合、弊社が適当と判断する⽅法で事前に契約者にその旨を通知または弊社のホームページ上に掲⽰するものとします。但し、かかる貸与サービスの提供の制限が緊急に必要な場合、またはやむを得ない事情により通知できない場合には、この限りではないものとします。
2.弊社は、以下のいずれかに該当する場合、事前に契約者に通知することなく、⾃らの合理的な判断により契約者等に対する貸与サービスの提供の全部または⼀部を制限することができるものとします。
(1)法令または管轄官公庁の求めるところに従う場合。
(2)その他弊社の責に帰すべからざる事由による場合。
3.弊社は、前各項の貸与サービスの提供の制限によって⽣じた契約者等の損害につき⼀切責任を負わないものとします。
第16条(契約解除)
1.弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者との貸与サービス利用契約を解除することができるものとします。この場合において、契約者に帰責事由がある場合、弊社は契約者に対して弊社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。
(1)貸与サービス利用契約成⽴後に、第5条各号に該当する事由、その他弊社が貸与サービス利用契約の締結を拒否すべき事由が判明したとき
(2)契約者により、対応機器代金の支払債務の履⾏遅延または不履⾏があり、相当期間を定めた催告をしてもなお是正されない場合
(3)支払いの停⽌または破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始の各申⽴てもしくは特別清算開始の申⽴てがあった場合
(4)契約者等が規約等に違反した場合
(5)契約者が、弊社のお問い合わせ窓口等に⻑時間の架電を⾏う、同様の問い合わせを過 度に繰り返し⾏う、不当な義務もしくは要求等を強要する、または嫌がらせを⾏う等、弊社の業務に支障を来たした場合
(6)弊社に通知した住所に対応機器を納入したにもかかわらず、契約者の不在等により対
応機器の引き渡しができず、かつ対応機器の発送のときから⼀定期間が経過してもなお当該契約者から何らの連絡も無い場合
(7)MANOMA Biz ご利用規約に違反した場合
(8)本サービスの解約、解除、または終了等により本サービスの利用が終了した場合
(9)契約者が死亡した場合
(10)契約者が権利能力を失った場合
(11)その他、契約者として不適切、または機器の貸与に支障があると弊社が合理的に判断した場合
2.前項による貸与サービス利用契約の全部または⼀部の解除は、弊社の契約者に対する損害の賠償請求を妨げないものとし、弊社は、本条に基づき弊社が⾏った⾏為により契約者に
⽣じた損害について⼀切の責任を負いません。
3.第1項の定めに従い、貸与サービス利用契約の全部または⼀部が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる利用契約の解除の日までに発⽣した貸与サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指⽰する⽅法で⼀括して支払うものとします。
4.弊社は、契約者の責に帰すべき事由により、契約者の対応機器の利用資格が停⽌、失効または終了した場合であっても、契約者によって既に支払われた対応機器代金等、対応機器に関する料金等を、⼀切払い戻す義務を負わないものとします。
5.規約等の定めに従って契約者が貸与サービスの利用資格を全て失った場合、当該契約者は解約したものとみなします。
6.本条第⼀項の解除事由に該当する場合において、契約者に対応機器の引き渡しが完了しているとき、弊社は、当該対応機器の返還を契約者に要求することができるものとします。契約者は、弊社が返還を要求した場合、契約者の費用負担においてかかる対応機器を弊社所定の⽅法により直ちに返還しなければならないものとします。
第17条 (輸出の禁⽌)
契約者は、対応機器を日本国内のみで使用するものとし、対応機器を日本国外に輸出することはできません。
第18条 (転貸、譲渡等の禁⽌)
1.契約者は、対応機器を第三者に転貸してはならないものとします。
2.契約者は、対応機器を第三者に譲渡し、対応機器について質権、抵当権および譲渡担保権その他⼀切の権利を設定し、または他の⽅法により対応機器を処分してはならないものとします。
3.契約者は、対応機器について、第三者からの強制執⾏その他の法律⾏為などによる、対応機器に対する弊社の所有権の侵害から対応機器を保全するとともに、対応機器に対する
弊社所有権の侵害またはそのおそれのある事態が発⽣した場合には、直ちに弊社に通知し、契約者の責任と費用負担により速やかに当該事態を解消させるものとします。
第19条(貸与サービスの変更、追加または廃⽌)
弊社は、理由の如何を問わず、契約者に事前の通知をすることなく、対応機器の貸与サービスの全部⼜は⼀部の変更、追加⼜は廃⽌ができるものとします。但し、本規約の変更を伴う貸与サービスの内容の変更、追加若しくは削除を⾏う場合には、弊社は⾃らが適当と判断する⽅法で、事前に契約者にその旨を通知⼜は弊社が別途定めるウェブページ上に掲⽰するものとします。
第20条(免責)
1.弊社は、対応機器の商品性または契約者の使用目的への適合性等に関していかなる保証も⾏わないものとします。
2.貸与サービスの提供、遅滞、変更、中⽌または廃⽌、貸与サービスを通じて登録、提供または収集された契約者等の情報の消失、その他貸与サービスに関連して発⽣した契約者の損害について、弊社は規約等にて明⽰的に定める以外⼀切責任を負わないものとします。
3.弊社以外の第三者の責に帰すべき事由によって、契約者が貸与サービスの全部または⼀部を利用できないことにつき、弊社は⼀切の責任を負わないものとします。
第21条(責任の制限)
弊社が、貸与サービスにおいて契約者による対応機器の使用その他貸与サービス利用契約に関して責任を負う範囲は、いかなる場合においても契約者から受領する⽉額料金1ヶ⽉分を上限とします。
第22条(本規約の適用および変更)
1.本規約は、契約者による貸与サービスの利用に関し、適用されるものとします。
2.弊社は、⺠法第 548 条の 4 の規定により、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるときは、本規約を変更できるものとします。
【貸与サービスサポートデスク】
MANOMA Biz サポートデスク 0000-000-000(※⼀部の IP 電話からは、00-0000-0000)受付時間 9:00~18:00(年末年始および、システムメンテナンス日を除く全日)
附則:この規約は 2021 年 1⽉22日から実施します。
<別表>
■第7条第 1 項および第9条第 1 項に定める対応機器の貸与料金は、以下のとおりとします。
【シンプルレンタルプランご契約の場合】
品目 | 機器レンタル価格/1台あたり(税抜) |
AI ホームゲートウェイ 1台 | 本サービスの利用料金に含む |
室内コミュニケーションカメラ 1台 |
【追加貸与の場合】
品目 | 追加機器レンタル価格/1台あたり(税抜) |
AI ホームゲートウェイ | 追加貸与不可 |
室内コミュニケーションカメラ | ⽉額 400 円 |
Qrio Lock | ⽉額 600 円 |
スマート家電リモコン | ⽉額 200 円 |
Qrio Hub | ⽉額 200 円 |
開閉センサー | ⽉額 100 円 |
Qrio Smart Tag | ⽉額 100 円 |
■第7条第1項に定める事務⼿数料は、以下のとおりとします。
品目 | 事務⼿数料/1台あたり(税抜) |
コミュニケーションカメラ | 1,000 円 |
Qrio Lock | 1,000 円 |
スマート家電リモコン | 500 円 |
Qrio Hub | 500 円 |
開閉センサー | 500 円 |
Qrio Smart Tag | 500 円 |
■第7条第2項に定めるサービス解約違約金は、以下のとおりとします。
【シンプルレンタルプランご契約の場合】
品目 | サービス解約違約金(税抜) |
シンプルレンタルプラン(定期契約プラン) | 29,800 円 |
※シンプルレンタルプランにおけるその他のプランでは、上記 29,800 円(税抜)のサービス解約違約金は発⽣しません。
【追加貸与の場合】
品目 | サービス解約違約金/1台あたり(税抜) |
コミュニケーションカメラ | 2,000 円 |
Qrio Lock | |
スマート家電リモコン | |
Qrio Hub | |
開閉センサー | |
Qrio Smart Tag |
■第9条第3項に定める機器未返却違約金は、以下のとおりとします。
品目 | 機器未返却違約金/1台あたり |
AI ホームゲートウェイ | 65,780 円(税込) |
室内コミュニケーションカメラ | 32,780 円(税込) |
Qrio Lock | 25,300 円(税込) |
スマート家電リモコン | 7,678 円(税込) |
Qrio Hub | 9,680 円(税込) |
開閉センサー | 4,378 円(税込) |
Qrio Smart Tag | 4,378 円(税込) |
■第11条第4項に定める有償交換⼿数料は、以下のとおりとします。
品目 | 有償交換⼿数料/1台あたり(税抜) |
AI ホームゲートウェイ | 3,000 円 |
室内コミュニケーションカメラ | |
Qrio Lock | |
スマート家電リモコン | |
Qrio Hub | |
開閉センサー | |
Qrio Smart Tag |
別表制定日:2021 年 1 ⽉ 22 日