的を優先する。また、オートポリスは個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかり、使用者から提供された個人情報を適切に利用、管理、保護することに努める。詳し くは弊社ウェブサイト http://www.autopolis.jp/info/policy.html を参照のこと。
株式会社オートポリス(以下、「オートポリス」という)は、オートポリスが管理している施設(以下、
「本施設」という)に入場される方全て(以下、「利用者」という)が本施設を安全に利用するために、オートポリス施設利用規約(以下、「本規約」という)を定め、利用者は本規約を遵守するものとする。
第1条【目的】
利用者が本施設を利用するにあたり、本施設内事故、火災、怪我や迷惑の防止のため、また、利用者自身、他の利用者等の安全の確保を目的として本規約を制定する。
第2条【規則の遵守】
利用者は、本施設を利用するにあたり次の各項を遵守しなければならない。
①本施設内通行
車両は左側通行を基本とし、ロータリーでは特別に決められた状況下以外、全て時計回りで通行するものとする。その場合左側の車両が優先される。
②通行速度
本施設内通路を車両で移動する際は、時速30kmを制限速度とする。 Aパドック内を移動する場合は、時速20kmを制限速度とする。
③交通法規
一般道路と同様に車両走行時は、制限速度の厳守、交通標識の厳守、四輪はシートベルトを着用、二輪はヘルメットの着用を義務とする。また、場内通路や駐車場でのテスト走行、ドリフト走行等は一切禁止する。
④Aパドック(本施設のうち、下図にて示された各施設及び場所を指す。)
・Aパドックにおいて、下図に指定された喫煙場所以外は全て禁煙とする。
・Aパドック内への犬、猫、鳥等の小動物の連れ込みは厳禁とする。但し、盲導犬、介助犬、聴導犬等、事前にオートポリスに申請し許可を得たものは除く。
⑤ピットボックス
ピットボックス内は禁煙とし、火気の使用は厳禁とする。但し、火気の使用に関しては健康上の理由等で不可欠な場合等、事前にオートポリスに申請し許可を得たものは除く。
⑥ピットレーン、シグナリングプラットフォーム
・ピットレーン、シグナリングプラットフォーム内は禁煙とし、暖房等の火気の使用は一切厳禁とする。
・ピットレーン、シグナリングプラットフォームでの飲食は禁止とする。但し、催事中における健康上の体調維持、管理に関わる物等、事前にオートポリスに申請し許可を得たものは除く。
・ピットレーン、シグナリングプラットフォームへのベビーカー等の持込は禁止とする。
・ピットレーン、シグナリングプラットフォームでの傘の使用は禁止とする。
・ピットレーン、シグナリングプラットフォームへの12歳以下の者の立ち入りは保護者同伴とし、行動について管理をすることを条件に認める。ただし競技時等はその規則に従うものとする。
⑦宿泊施設(ロッジ)
・夜間の騒音等、他の利用者へ迷惑をかけない様マナーを守って利用すること。
・宿泊後の片付けや清掃、ゴミの分別等を心がけること。
・室内は全て禁煙とする。
・その他詳細については『オートポリスロッジ利用者規約』に定める。
第3条【安全管理】
走行車両、来場車との接触、歩行時の本施設内通行車両等との接触、及び本施設での利用における事故・怪我等の安全管理は利用者が各自で行うこと。また貴重品等の管理、同行する子供やペットの行動の管理についても同様とする。本条第一文及び第二文で記載される管理については全て利用者の責任とし、オートポリスは一切責任を負わないものとする。
第4条【利用の拒否】
利用者が次の各号のいずれかに該当するとオートポリスまたはその関係者が判断したときには、入場時・入場後に関わらず、オートポリスは当該利用者の本施設の利用を拒否することができるものとする。利用を拒否された利用者は、本施設から退場しなければならない。
①本規約に同意しないとき。
②本施設への入場を適正にしなかったとき。
③飲酒、薬物、盗撮等により、他の利用者または本施設に著しく迷惑をかけるおそれがあるとき。
④刃物等の危険物を所持し、他の利用者または本施設に危害を及ぼすおそれがあるとき。
⑤安全に本施設の利用ができない、また本施設の設備等を損傷するおそれがあるとき。
⑥中学生以下の利用者が保護者の付き添いがなく入場したとき。
⑦ルール、マナーに反し、オートポリスの警告に従わないとき。
⑧暴走族に類する車両、不正改造車両その他本施設を利用するにふさわしくない車両を利用または所持して入場するとき。
⑨第9条(反社会的勢力の排除)の項目に該当するとき。
⑩その他本施設の利用が不適切であるとき。
第5条【利用の制限・中止】
次の各号のいずれかに該当するとオートポリスまたはその関係者が判断した場合、オートポリスは利用者の本施設の全体もしくは一部の利用をあらかじめ制限または中止する場合がある。
①天災、自然現象等により本施設の利用が危険であるとき。
②本施設の損壊や利用者の事故等により、本施設の利用が危険であるとき。
③本施設が工事中である等の理由により、本施設の利用が困難なとき。
④その他本施設の利用制限または中止が相応しいとき。
第6条【施設への損害・賠償】
利用者による本施設の破損は、全て利用者の責任とし、利用者が責任をもって賠償するものとする。また、それらについて、オートポリスへの非難、責任の追及や損害賠償の要求はしないものとする。
第7条【怪我の補償】
怪我の内容 | 見舞金の金額 | |||
死亡、後遺障害 | 5,000,000 円 | |||
全治 31 日以上 | 入院の場合 (総額) | 100,000 円 | 通院の場合 (総額) | 50,000 円 |
全治 15 日~30 日 | 50,000 円 | 30,000 円 | ||
全治 8 日~14 日 | 30,000 円 | 20,000 円 | ||
全治 7 日まで | 20,000 円 | 10,000 円 |
1.利用者(本条第2項にいう「オートポリス ライセンス会員」は除く)がオートポリスのレーシングコースまたはレイクサイドコースを走行する場合、当該利用者(以下、「参加者」という)は、オートポリス見舞金制度に加入しなければならない。ただし、走行開始前に、参加者が独自に加入している保険証書のコピーと、参加者の住所、氏名、生年月日、連絡先が証明できるもの(免許証のコピーなど)をオートポリスに提出し、オートポリスがオートポリス見舞金制度に加入する必要性がないと認めた場合はこの限りではない。オートポリス見舞金制度の補償金額については下表の通りとする。レーシングコースまたはレイクサイドコース以外の場所でのみ走行する場合については、オートポリス見舞金制度への加入は任意とする。また、走行以外の目的のため入場した利用者については、その入場料に、オートポリス見舞金制度の補償料が含まれているものとする。
2.年会費を支払ってスポーツ走行を行うオートポリス会員(以下、「オートポリス ライセンス会員」という。)のスポーツ走行枠での走行による怪我の補償については、原則として前項の規定は適用しない。ただし、オートポリス ライセンス会員が、当該会員への新規加入の初日に生じた事故に基づく怪我の補償を受けるため、任意に前項のオートポリス見舞金制度に加入した場合は、前項の規定を適用する。
第8条【個人情報の取扱い】
オートポリスは、本施設内で利用者より得た個人情報について、以下の利用目的のため適切に利用する。
・商品、サービス、イベント等の案内、及びそれに関連するアンケート等
なお、オートポリスが個人情報取得の際に別途利用目的を明示または通知した場合は、その利用目
的を優先する。また、オートxxxは個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかり、使用者から提供された個人情報を適切に利用、管理、保護することに努める。詳しくは弊社ウェブサイト xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx.xxxx を参照のこと。
第9条【反社会的勢力の排除】
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他暴力団もしくは暴力団員を不当に利用する者、暴力、威力もしくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する者、またはこれらの者と密接な関係を有する者は本施設内への立ち入りを禁止する。また、本施設内でこれらに該当する者であることが発覚した場合は、オートポリスが退場を命じる権限を持つものとする。
第10条【法令遵守】
利用者は自ら法令等に違反する行為をしないことはもちろん、他人に対する同行為の指示・教唆、他人の同行為の黙認をしてはならない。併せて、他人が同行為を行っていることを知ったときは、速やかにオートポリスに通報しなければならない。
第11条【贈収賄の禁止】
利用者は国内外で適用される贈収賄禁止規定を遵守するものとし、本施設の利用にあたり、その便宜、利権の獲得や維持を目的として、直接または間接に次に定める事を行ってはならない。
①金銭その他の利益、利権もしくは便宜の提供、提供の約束または申し出を行うこと。(以下、金銭等の提供等という)
②本施設職員その他これに準じる者に金銭等の提供等を行うこと。
③その他、前二号に準ずる行為を行うこと。
第12条【施設内での営業行為】
利用者の本施設内滞在中、本施設およびその周辺において広告宣伝、物品販売、飲食物の販売、または提供等の営業行為を行う場合は、事前にオートポリスの承諾を得、別途定める『オートポリス出店規定』に従うものとする。オートポリスの承諾無しに利用者、その関係者、または第三者がこれらの行為を行った場合、オートポリスは直ちにその行為を中止させることができる。
第13条【飛行機器の使用】
本施設上空における飛行機器類(ラジオコントロール、リモートコントロール、ドローン等)の使用は一切禁止とする。但し、貸切り時等において使用を希望する場合、別途オートポリスに申請し許可を得た時に限り、その許可の範囲内で使用できることとする。
第14条【肖像、放映、出版に関する権利】
1.利用者が本施設に滞在している間に、オートポリスが撮影・取得・制作した映像・音声・写真等(以下、「映像等」という)に利用者、利用者の車両、または利用者に関連する人物、物品が映っている場合や、同音声が録音されている場合も、当該映像等を放映、報道、印刷等により使用・編集・加工・第三者に譲渡する権利は、オートポリスが所有することとする。利用者
は、オートポリスに対し、映像等に含まれる利用者の著作物等について著作者人格権を行使しないものとする。また、利用者がその映像等の使用を希望する場合は、別途オートポリスに申請し許可を得なければならない。
2.利用者の施設使用目的や内容が非公開、秘匿等の場合、利用者は、オートポリスと合意した場合に限り、当該合意内容に基づいてオートポリスの映像等の制作、使用に制限を設ける事ができる。
第15条【利用権の譲渡・転貸の禁止】
利用者は、オートポリスにより与えられた本施設の利用に関する権利または義務を、オートポリスの事前の同意なく、第三者に譲渡または転貸してはならない。
第16条【協議事項】
本規約に定めのない事項、または本規約の各条項に関し疑義が生じた場合については、オートポリスと利用者で協議の上、オートポリスが決定する。
第17条【本規約の変更】
オートポリスは、利用者に通知することなく、本規約を変更することができる。オートポリスが本規約を変更した場合、利用者は変更後の規約に従うものとする。なお、変更後の規約について、変更前に遡及して適用されることが明記された場合には、変更後の規約は変更前の利用者の行為に対しても適用される。
以上
(2017 年 4 月 21 日制定)