〒662-0914 西宮市本町 5-33 TEL 0798-26-4677
保険金をお支払いする場合
~ お申込みいただく前にご確認いただきたい事項 ~
ご加入内容の確認事項
本確認事項は、ご加入いただく保険がお客さまのご希望を満たした内容となっていること、保険契約申込書兼明細書の内容が正しく記載されていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが、重要事項説明書やパンフレットを参照しながら、以下の事項について再度ご確認のうえ、ご加入いただきますようお願いします。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
【ご確認いただきたい事項】
1.この保険はお客さまのご意向を推定(把握)のうえご案内しています。ご加入内容が以下の点でお客さまのご意向に合致しているか、よくご確認ください。
□ 補償の種類(保険種類・補償する事故の範囲)
□ 補償の内容(保険金の種類、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など)・特約の内容
□ 保険金額(契約タイプ)
□ 保険期間
□ 保険料・払込方法
□ 被保険者の範囲
2.保険契約申込書兼明細書に記載された被保険者の「氏名」「生年月日」「性別」「職業職種」等に誤りがないかご確認ください。
3.重要事項説明書の内容にご不明な点がないかご確認ください。
お申込みいただいた後には ・
●ご家族の方にも保険の加入内容についてお知らせください《代理請求制度について》
この保険では、被保険者(保険の補償を受けられる方)が高度障害状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいない場合に代理請求制度を利用できます。被保険者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類により共栄火災に申請いただき、共栄火災の承認を得ることで、被保険者の代理請求人として保険金を請求することができます。
万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していること、および加入している保険の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類など)をお伝えいただきますようお願いします。
険会社の承認を得ず賠償金をお支払いになった場合には、その一部あるいは全部について保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
【賠償責任保険金】賠償事故が発生した場合には、事故の処理について引受保険会社にご相談ください。事前に保
火災)にご連絡ください。
万一、事故にあわれたときは次のことがらにご注意いただくとともに、すみやかに取扱代理店または引受保険会社(共栄
夜間・休日の場合には、共栄火災「あんしんほっとライン」<通話料無料0120‒044‒077>をご利用ください。
万一、事故にあわれたとき
【傷害保険】
日本国内・国外を問わず、交通事故(※1)により被保険者(保険の補償を受けられる方)がケガ(※2)をされ死亡もしくは後遺障害が生じたときに保険金をお支払いします。
(※1)交通事故とは下記のものをいいます。
●運行中の乗物(自動車、自転車、電車、バス、航空機、船舶など)との衝突、接触などの事故
●運行中の乗物(自動車、自転車、電車、バス、航空機、船舶など)の火災、爆発などの事故
●運行中の乗物に乗っている間の急激かつ偶然な外来の事故
●乗客として駅などの乗降場構内の改札口を入ってから出るまでの乗降場における急激かつ偶然な外来の事故
●作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との道路通行中の衝突、接触などの事故
●作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の火災、爆発などの事故
●乗物の火災による事故
(※2)ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性の食中毒は含みません。
この保険においては「乗物」としてお取扱いしないものがあります(スケートボード、キックボード、ストライダー等)。詳しくは、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
急激かつ偶然な外来の事故とは……下記3項目を全て満たす場合をいいます。
〇急激性=突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと
〇偶然性=事故発生が予知できない、意思に基づかないもの
〇外来性=身体の外部からの作用によるもの
【上記3項目に該当しない例】
日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲労骨折、骨粗しょう症による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、テニス肘、野球肩、慢性疲労・筋肉痛(反復性の原因によるもの)、疾病などは“急激かつ偶然な外来の事故”に該当しないため、保険金支払の対象となりません。
すでに存在していた身体の障害や病気(骨粗しょう症を含みます。)の影響によりケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかった場合に相当する保険金(保険金額等に割合を乗じて算出します。)をお支払いします。(ケガの原因が病気のみに起因する場合は保険金支払の対象とはなりません。)
【賠償責任保険】
次の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に損害賠償金ならびに訴訟費用、損害の防止に要した費用および緊急措置に要した費用等の合計額をお支払いします。
〇被保険者(保険の補償を受けられる方)本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
〇被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
(注1)損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額が限度となります。
(注2)損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ共栄火災にご相談ください。
(注3)他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、次の①・②に掲げる額のいずれかを保険金としてお支払いします。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
・この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
損害の額
保険金の額
・次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
= ー
(注4)訴訟費用等は損害賠償金が賠償責任保険金額を上回る場合には賠償責任保険金額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
【傷害保険】
・ご加入者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
・けんかや自殺、犯罪行為を行うことによるケガ
・妊娠・出産・流産、外科的手術などの医療処置によるケガ
・自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
・脳疾患・疾病・心神喪失によるケガ
・戦争、内乱、暴動などによるケガ(テロ行為によるケガを除く)
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
・自動車、オートバイ、モーターボート等による競技等を行っている間のケガ
・職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ
・職務または実習のための船舶搭乗中のケガ
・グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに乗っている間のケガ
・むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの …など
※医学的他覚所見とは理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
【賠償責任保険】
・ご加入者または被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意による損害賠償責任
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害賠償責任
・戦争、内乱、暴動などによる損害賠償責任(テロ行為による損害賠償責任を除く)
・職務遂行に直接起因する損害賠償責任(被保険者がゴルフの競技または指導を職業としていない場合、職務としてのゴルフは補償対象になります。)
・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
・他人からの預かり物の損害に対する損害賠償責任
・心神喪失に起因する損害賠償責任
・自動車等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 …など
このチラシは交通事故傷害保険の概要を説明したものです。
ご加入の際は、「重要事項説明書」をご覧ください。なお、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。
[ご加入の際のご注意]
告知義務(ご加入時に保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務)
ご加入者には、ご加入に際し、保険会社が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。
この保険では保険契約申込書兼明細書に★印が付された事項が告知事項となりますので、ご注意ください。
[もしも事故が起きたときは]
交通傷害共済のセット補償
交通事故傷害保険
賠償責任補償特約付帯、死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約付帯
追加でご加入いただけます
25%
団体割引
示談交渉サービス付き(国内のみ)
賠償責任保険金
【事例】
●自転車に乗車中、通行人に接触しケガを負わせてしまった。
●買い物中、手にした商品を誤って落として壊した。
相手の方への
賠償責任保険金額
1億円
ご自身の
死亡・後遺障害保険金額
100万円(1口)
年額保険料
1,000円
死亡・後遺障害保険金額が200万円(2口)の場合は1,310円、300万円(3口)の場合は1,620円、400万円(4口)の場合は1,930円と年額保険料が変わります。
ご加入は組合員およびその家族に限ります。団体割引はこの保険契約の被保険者数が5,000名以上の場合に適用される保険料割引です。
*交通傷害共済契約が、100万円契約の場合は加入限度4口、200万円契約の場合は加入限度3口となります。
*ご加入いただく被保険者数により、割引率が変わるため、保険料が変わることがあります。
賠償責任保険金※国内のみ示談交渉サービス付き
(賠償事故解決特約付帯)
次の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度として保険金をお支払いします。
〇被保険者(保険の補償を受けられる方)本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
〇被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
<示談交渉サービスについて>
〇国内の事故に限り、損害賠償に関する示談交渉サービスを行います。
〇示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者(賠償責任の補償を受けられる方)および被害者の同意が必要となります。
〇この補償の対象となる事故に限ります。
〇賠償責任額が明らかに賠償責任保険金額を超える場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスを受けられません。
死 亡 保 険 金
事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
(注)すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を差し引いた額をお支払いします。
後遺障害保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
(注)保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
お問い合わせは
取扱代理店:(有)西宮協同サービス
〒000-0000 xxxxx 0-00 TEL 0000-00-0000
引受保険会社:共栄火災海上保険株式会社
神戸支店 尼崎営業所
x000-0000 xxxxxx 0-00(尼信出屋敷ビル4F)
保険契約者は
西宮市民共済生活協同組合
00000-00-0000
〈営業時間〉9:00~17:30(土曜日は17:00まで、日曜日・祝日休業)
団体契約用3
(2022.07)
万一事故が発生したときは、すみやかに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
22-1700
TEL 00-0000-0000
ホームページもご利用ください。
パンフレット裏面につづく▶
検 索
西宮市民共済
(2022.07)
●この保険契約※は、西宮市民共済生活協同組合を保険契約者、その組合員およびその家族で交通傷害共済とともに交通事故傷害保険にご加入いただいた方を被保険者とし、引受保険会社を共栄火災海上保険(株)とする団体契約です。従いまして、保険証券を請求する権利や保険契約を解除する権利など、保険契約者の権利は西宮市民共済生活協同組合が有します。
※保険会社が引受を行う損害保険であり、共済ではありません。
●この契約は、前年度契約の被保険者数により団体割引を決定しています。今年度の一つ保険者数が 5,000 名に達しなかった場合、翌年度の保険料が変更となります。
●新たにご加入される方の保険期間は、交通傷害共済の補償開始日から翌年の補償開始応当月の 1 日午後 4 時までとなります。(交通傷害共済期間中にご加入される場合の保険期間は、ご加入日から交通傷害共済期間終了月の 1 日午後 4 時までとなります。)
●継続契約される方の保険期間は、交通傷害共済の補償開始応当月の 1 日午後 4 時から 1 年間となります。
●交通傷害共済を解約された場合は、この保険契約も解約となります。
(5)主な特約・補償の概要 契約概要
この保険でセットできる特約はパンフレットの「保険金をお支払いする場合」でご確認ください。
注意喚起情報
(6)補償重複に関するご注意
次表の特約等のご加入にあたっては、補償内容が同様のご契約(傷害保険以外の保険にセットされる特約や共栄火災以外の保険を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約等の対象となる事故について、どちらの保険からでも補償されますが、いずれか一方の保険からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。(注)
(注)1保険のみに特約等をセットした場合、保険を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補
償の対象外になったときなどは、特約等の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約(補償)>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が生じる他の補償の例 |
賠償責任補償特約 | 積立家族傷害保険 賠償責任補償特約 |
その他ご留意いただきたいこと
4
注意喚起情報
(1)保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、共栄火災も加入しています。この保険契約は「損害保険契約者保護機構」の対象となり、引受保険会社が破綻した場合でも保険金、返れい金等は 80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
注意喚起情報
(2)個人情報の取扱い
この保険契約に関する個人情報は、共栄火災がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、共栄火災および共栄火災のグループ会社が、この保険契約以外の商品・各種サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先企業の商品・各種サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。
(7)保険金額の設定等
契約概要
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保
保険金額の設定にあたっては、次の a. ~ c. にご注意ください。
a.お客さまが実際に契約する保険金額については、パンフレットでご確認ください。
交通事故傷害保険 にご加入いただくお客さまへ
重要事項説明書(団体契約用)
注意喚起情報
b.各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。被保険者の年齢・年収などに照らして適正な額となるように設定してください。 c.保険金額・日額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)xxxxxxxxx。
その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
共栄火災は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
(8)保険期間および補償の開始・終了時期
契約概要
●再保険について
●この書面では、交通事故傷害保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご加入前
この保険の保険期間は、原則としてご契約の始期から1年間です。保険期間の中途で加入する場合の補償期間は、ご加入日から保険期間終了日までとなります。なお、ご加入日については、当該団体におけるとりまとめ日(締切日)後の所定の日となりますのでパンフレット等でご確認ください。
共栄火災は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求のために、再保険引受会社に提供することがあります。
注意喚起情報
に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
(9)保険料の決定の仕組み
契約概要
詳しくは、共栄火災ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)xxxxxxx。
●ご加入者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
保険料は保険金額、保険期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料はパンフレットでご確認ください。
(3)重大事由による解除
(10)保険料の払込方法等
契約概要
次の事由に該当する場合には、保険を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
契約概要 → 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
→ ご加入に際してご加入者にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、パンフレットをご参照ください。なお、主な約款は共栄火災ホームページ
(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)に掲載しておりますので、必要に応じてご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに約款を掲載していない商品もあります)。ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
ご加入前におけるご確認事項
1
(1)団体契約の仕組み
団体契約は、企業等の団体をご契約者とし、その構成員等を保険の補償を受けられる方(以下「被保険者」といいます。)とする保険契約です。被保険者が保険料を負担する場合には、団体(ご契約者)が各被保険者のご負担額をとりまとめ、団体(ご契約者)から一括してお支払いいただくこととなります。
保険料の払込方法は、ご加入と同時に全額を払い込む一時払と複数の回数に分けて払い込む分割払とがあります。実際にご加入いただくお客さまの保険料払込方法や当該団体における保険料相当額のとりまとめ方法についてはパンフレットでご確認ください。
(11)満期返れい金・契約者配当金 契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご加入時におけるご確認事項
2
注意喚起情報
(1)告知義務(保険契約申込書兼明細書の記載上の注意事項)
告知義務とは、ご加入時に告知事項について事実を正確に知らせる義務のことです。告知事項とは、危険に関する重要な事項として共栄火災が告知を求めるもので、保険契約申込書兼明細書において★印がついている項目のことです。この項目が事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、保険を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。告知事項の記載内容に誤りがないよう十分ご注意ください。
■告知事項
○被保険者の職業・職種
○同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報
注意喚起情報
(2)クーリングオフ
①保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと
➃他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること
⑤上記のほか、①~➃と同程度に共栄火災の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
(4)ご加入の継続について
保険金請求状況や年齢などによっては、保険期間終了後、継続してご加入できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
(5)事故が起こった場合
事故が起こった場合は、すみやかに取扱代理店または共栄火災までご連絡ください。なお、保険金の請求を行う場合は、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか、必要な書類等をご提出いただくことがあります。
(2)商品の仕組み
契約概要
お申込み後であってもお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができる制度がありますが、企業等をご契約者とする
この保険は被保険者が交通事故でケガをしたとき、または交通乗用具の火災によってケガをしたときに保険金をお支払いします。
保険はクーリングオフの対象とはなりません。ご加入内容を十分にご確認ください。
保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は |
商品・サービスに関するお問い合わせ・ご相談・苦情は、カスタマーセンターまでご連絡ください。 カスタマーセンター 0120‒719‒112(通話料無料) [受付時間] 平日 午前9:00~午後6:00 ※お申出の内容に応じて、取扱代理店または共栄火災営業店・損害サービス課・損害サービスセンターへお取次ぎする場合がございます。 |
もしも事故が起こったら ・ |
すみやかに共栄火災営業店、取扱代理店または下記までご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 「あんしんほっとライン」 0120‒044‒077(通話料無料) |
(3)被保険者の範囲
契約概要
商品名(保険金) | 被保険者(保険の補償を受けられる方) | ||
加入依頼書の被保険者欄に記載のご本人 | ご本人の配偶者 | その他のご親族*1 | |
交通事故傷害保険 | |||
交通事故傷害保険普通保険約款 | ○ | - | - |
賠償責任補償特約*2 | ○ | ○ | ○ |
*1 ご本人またはその配偶者の「同居のご親族および別居の未婚のお子さま」をいいます。
注意喚起情報
*2 被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督義務者等も被保険者に含みます。ただし責任無能力者の方の事故に
(3)死亡保険金受取人
ご加入後におけるご確認事項
3
注意喚起情報
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。
共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。共栄火災との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570‒022‒808〔ナビダイヤル-通話料有料〕
[受付時間]平日 午前9:15~午後5:00
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページ (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)xxxxxxx。
注意喚起情報
■指定紛争解決機関
限ります。
(注1)ご親族とはご本人またはその配偶者の6親等内の血族および3
(1)脱退時の返れい金
契約概要
(4)基本となる補償内容
契約概要
親等内の姻族をいいます。「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注2)続柄は、保険金支払の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(注3)「同居」とは、生活の基盤を同一とし、居住空間を共有していることをいいます。また保険金支払の原因となった事故発生時において、実際に同居していることが基準となります。
団体契約から脱退する場合、保険は終了となります。パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
■ご注意いただく事項
○団体契約からの脱退に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を返れい金として返還します。
○始期日から脱退日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。
注意喚起情報
(2)被保険者からの解約
被保険者がご加入者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険の解約を求めることができます。被保険者から解
注意喚起情報
基本となる補償内容はパンフレットの「保険金をお支払いする場合」「保険金をお支払いできない主な場合」でご確認ください。 約の請求があった場合は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
団体契約用3 (2022.07) 団体契約用3 (2022.07) 団体契約用3 (2022.07)