Contract
共有名義農地の貸付けに係る同意書 | ||||||||
委任並びに相続人代表者指定届及び同意書 | ||||||||
※上記いずれかを取消線で消してください。 年 月 日 xx市長 様 共有者 氏名 ㊞ 相続人等 氏名 ㊞ 氏名 ㊞ 氏名 ㊞ 氏名 ㊞ 氏名 ㊞ 今回、下記の者を(共有農地の・相続人の)代表者として指定し、農業経営基盤強化促進法に基づく手続事務及び許可書等の受領に係る一切の権限を委任しましたので届け出ます。 また、別紙に定めた農用地利用集積計画書に記載した土地について利用権の設定をすることに同意します。 | ||||||||
(共有・相続)の代表者 | 氏 名 | |||||||
住 所 | ||||||||
生年月日 | ||||||||
氏 名 | ||||||||
被相続人 (相続人代表 者指定届の場合に記入) | 住 所 | |||||||
生年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||
死 亡 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | |||||
共有者若しくは相続人 | 氏 名 | 被相続人との続柄 | 住 所 | 持ち分 | ||||
摘 要 |
(添付書類)法定相続人が分かる相続関係図、印鑑証明書(自署の場合は必要ありません。)
(注意)5年を超える利用権設定の場合、共有者全員の同意が必要です。ただし、5年を超えない利用権設定の場合、共有持分の二分の一を超える同意があれば設定をすることができます。
相続登記が済んでいない等の理由で
共有地となっている農地の利用権設定について
農地の所有者が死亡し、相続登記が済んでいない農地については、原則として法定相続人の所有地ということになります。
その農地につき、法定相続人が複数いる場合には、法定相続人の共有物という位置付けになります。
共有物の管理行為(貸付等)については、通常、持分の過半の同意で可能ですが(民法第252条)、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定の場合、所有権、地上権、永xxx、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用収益権を有する者すべての同意が得られていなければならないと定められており、共有地の場合にも共有者全員の同意が必要であるとされています。ただし、5年を超えない利用権設定にあっては、土地の所有権を有する者の同意は共有持分の二分の一を超える同意でよいとされています。(農業経営基盤強化促進法第18条第3項第4号)
なお、抵当権者は土地の使用及び収益を目的とする権利者ではないので、同意の必要はありません。
注 意
1)5年を超える利用権設定の場合、共有者全員の同意が必要。
2)5年を超えない利用権設定の場合、共有持分の二分の一を超える同意でよい。
具体的手続きとしては、「委任並びに相続人代表者指定届及び同意 書」及び、その相続関係(共有持分)を説明する「相続関係図」(関 係図を確認するための戸籍謄本等は原本還付が可能です)を添付して、その代表者を貸し手として「農用地利用集積計画明細書・利用権設定 申出書」を提出してください。
なお、名前を自署していただく場合は認印の押印で結構ですが、自署と認められない場合は実印の押印と印鑑証明書の添付を求める場合があります。