Contract
公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター構造計算適合性判定業務約款
(総則)
第 1 条 建築主又は国、都道府県若しくは建築主事を置く市町村のxx若しくはこれらの代理者(以下「甲」という。)及び公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター
(以下「乙」 という。)は、建築基準法(昭和25年法律第 201 号。以下「法」 という。 )、これに基づく命令、告示、条例及びにこれらに係る通知(技術的助 言)並びに法第 77 条の 35 の8の規定により業務を委任する兵庫県知事が定める基
準を遵守し、この約款(建築基準法施行規則第 3 条の7に規定する構造計算適合性判定申請書(以下「構造計算適合性判定申請書」という。)又は同規則第8条の2第
7項に規定する計画通知書(以下「計画通知書」という。)並びに構造計算適合性判定受付書(以下「受付書」という。)を含む。以下同じ。)及び「公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター構造計算適合性判定業務規程」 (以下「業務規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行す る。
2 甲は、次の各号に掲げる図書等を乙に提出するものとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和 25 年建設省令第 40 号。以下「施行規則」という。)第 3 条の 7 に規定する申請書(以下「判定申請図書等」という。)
(2) その他乙が必要と認めて示した書類
3 この契約は、判定申請図書等の提出後、乙が甲に受付書を交付した日をもって、締結がなされたものとする。
4 乙は、平成 19 年国土交通省告示第 835 号に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、構造計算適合性判定受付書に定められた建築物(以下「対象建築物」という。)の計画に係る構造計算適合性判定(以下単に「判定」という。)の業務を行い、甲に対し、特定構造計算基準等に適合する場合は適合判定通知書を、適合しない場合は適合しない旨の通知書を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに交付しなければならない。
5 乙は、甲から判定の結果及び方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
6 甲は、業務規程別表1に基づき算定され、構造計算適合性判定受付書に記載された額の手数料(以下、「判定手数料」という。)を、第3条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)の定めるところによる。
(業務期日)
第 2 条 乙の業務期日は、法第 18 条の2第4項の規定により読み替えて適用される
法第6条の3第4項の規定により、当該判定申請を受け付けた日から 14 日目の日とする。
2 前項の当該判定申請を受け付けた日は、業務規程第 11 条第 1 項の規定により乙が受け付ける判定申請図書等が乙に到達した日とする。
3 業務規程第 11 条第 2 項の規定により乙が甲に判定申請図書等の補正を求めた場合は、前項の規定は、同項中「判定申請図書等」 とあるのを「補正後の判定申請図書等」と読み替えて適用する。
4 業務規程第 17 条第 2 項の規定により乙が甲に第 1 項の日までに期間を延長する旨の通知書を交付した場合は、乙の業務期日を当該通知書に記載された期間に相当する日数分延期する。(法第 20 条第 1 項第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)
5 業務規程第 12 条第5項の規定により乙が甲に適合するかどうかを決定できない旨の通知書を交付した場合は、この通知書が甲に到達した日から業務規程第 12 条第
6項の補正された申請書等又は追加説明書が乙に到達した日までの日数を第1項の期間及び第4項の延期された期間に含めないものとする。
6 乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、輸送機関の事故その他の不可抗力により、第 1 項及び前2項に定める業務期日までに前条第 4 項の適合判定通知書又は適合しない旨の通知書を交付することができない場合は、甲に対し て、その理由を明示のうえ、必要と認められる日数分業務期日の延期を請求することができる。
7 前3項の場合、乙が業務期日を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じないものとする。
(判定手数料の納入)
第3条 判定手数料の額は、業務規程別表1に定める判定手数料の区分毎の単価と判定申請図書等に記載された数量に基づき算定され、受付書により指定された額とする。
2 甲は、受付書により乙が指定する期日までに、前項の判定手数料を乙の指定した金融機関の口座に振り込まなければならない。なお、納入に要する費用は甲の負担とする。また、乙は、納入された判定手数料は返還しないものとする。
3 乙は、甲が前項の期日までに判定手数料を支払わないときは、甲に対し、判定手数料額に年 14.6%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、 365 日の割合とする。)を乗じて計算した額を遅延損害金として請求することができる。
4 国、地方公共団体と乙とは別途協議により前2項の規定によらないことができる。
(甲の義務)
第4条 甲が乙に提出する判定申請図書等の記載事項は、対象建築物の建築確認を行う建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)に提出する確認申請書、意匠図、構造図及び構造計算書(以下「確認申請図書等」という。)の記載事項と整合させなければならない。
2 甲は、xxは建築主事等の指摘を受け判定申請図書等又は確認申請図書等の訂正、修正を行った場合は、両方の図書に不整合が生じないよう確認し、すみやかに訂正、修正を行った図書を乙と建築主事等に提出しなければならない。
3 甲は、乙の請求があるときは、乙の判定業務遂行に必要な範囲内において、当該判定の申請に係る計画に関する情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 乙が判定に係る審査の実施において、当該判定の申請に係る構造計算が適正に行われたものであるかどうかを判定することができない場合に、適合するかどうかを決定することができない旨の通知書により、甲に対してその旨及びその理由を通知したときは、甲は、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
5 前項の場合において、判定申請図書等に不備(甲が記載しようとした事項が合理的に推測されるものに限る。)がある場合又は判定申請図書等の記載事項に不明確な点がある場合で、乙が甲に対して期限を定めて当該判定申請図書等の補正又は当該不明確な点を説明するための書類(以下「追加説明書」という。)を求めたときは、甲は定められた期限までに遅滞なく補正又は追加説明書の提出をおこなわなければならない。
6 甲は、第1項、第2項、第3項及び第4項の場合において、建築主事等の協力を得るよう努めるものとする。
7 甲は、判定申請時に確認申請が未申請の場合、建築主事等に対する確認申請時に、申請した旨の届け出を乙に提出しなければならない。
(乙の債務不履行責任)
第5条 甲は、乙がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたときは、乙に対し、その賠償を請求することができる。ただし、乙がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(甲の債務不履行責任)
第6条 乙は、甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を請求することができる。ただし、xがその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(判定の結果に対する乙の責任)
第7条 甲は、第 1 条第 4 項の交付を受けた後において判定の判断に誤りが発見されたときは、乙に対して、追完及び損害賠償を請求することができる。ただし、その誤りが次の各号の一に該当することに基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。 (1)甲の提出図書に虚偽の記載があったことその他甲の責に帰すべき事由
(2)甲が乙に提出した判定申請書図書等と、建築主事等に提出した確認申請図書等の記載事項と整合していない場合
(3)業務を行った時点の技術水準からして予見が困難であったこと (4)前各号のほか、乙の責に帰することができない事由
2 前項の請求は、第 1 条第 4 項の交付の日から 5 年以内に行わなければならない。
3 甲は、第 1 条第 4 項の交付の際に判定の判断に誤りがあることを知ったときは、第
1 項の規定にかかわらず、その旨を第 1 条第 4 項の交付の日から 6 ヶ月以内に乙に通知しなければ、追完及び損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がその誤りがあることを知っていたときは、この限りでない。
(甲の解除権)
第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙がその責に帰すべき事由により、第 2 条に定める業務期日までに第 1 条第 4 項の交付をしないとき。
(2) 乙がその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(3) 前各号のほか、乙の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙が第 1 条第4項の交付をするまでの間、いつでも乙に書面をもって判定の求めを取り下げる旨の通知をすることでこの契約を解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、判定手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。
4 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第 2 項の契約解除の場合、乙は、判定手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該判定手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第 2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第9条 乙は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第5項に掲げる場合において、定められた期限までに補正された判定申請書等又は追加説明書が提出されないとき。
(2)甲が、正当な理由なく、第3条に定める判定手数料を支払い期日までに支払わない場合。
(3)甲がその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(4)前各号のほか、甲の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、判定手数料が未だ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(秘密保持)
第 10 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らし、又は盗用してはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。ただし、対象建築物の建築確認を行う建築主事等に対し、業務規程第 12 条第 8 項又は第 16
条第 4 項の通知を行う場合、その他、円滑な判定業務遂行に必要な場合はこの限りではない。
2 乙は、判定の業務を行うに当たり個人情報を取扱うときは、この約款末尾に記載する「個人情報取扱事項」を守らなければならない。
(判定申請等の取下げ)
第 11 条 第 1 条第 4 項の交付前に、甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合、甲は当該判定の申請を取り下げなければならない。
2 前項の申請の取り下げがなされた場合は、第8条第 2 項の契約解除があったものとする。
(損害賠償の額)
第 12 条 甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償を相手方に請求することができる。ただし、その請求額の上限を判定手数料の 10 倍までとする 。
(別途協議)
第 13 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(準拠法と紛争の解決)
第 14 条 この契約は、日本国法に準拠するものとする。
この契約に関する一切の紛争に関しては、神戸地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(附則)
この約款は、平成 27 年 6 月 1 日から施行する。
(基本的事項)
「個人情報取扱事項」
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を 達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた 個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報 の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する 必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(特定の場所以外での取扱の禁止)
第8 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うときは、乙の構造 計算適合性判定センター内において行うものとし、甲が承諾した場合を除き、当該場所 以外の場所で個人情報を取り扱ってはならない。
(事務従事者への周知)
第9 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約 による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目 的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが 収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に 返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるも のとする。
(立入調査)
第11 甲は、乙が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。