楽天Edyサービス利用約款
第1条 目的
本約款は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)が発行する電子マネーEdyによる楽天Edyサービスの利用について規定するもので、利用者がEdyカードに記録された電子マネーEdyにより楽天Edyサービスを利用するにあたり、本約款が適用されます。
第2条 定義
本約款において使用する語句の定義は、次のとおりとします。
●Edy
楽天Edy株式会社所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、本約款に基づき利用者が商品等の代金の支払いに使用することができる前払式支払手段であり、「楽天Edy」または「Edy」と称されるもの
●楽天Edyサービス
Edyの発行、Edyの購入情報および残高情報の管理に加え、利用者が加盟店から商品等の販売または提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部または一部の支払いとしてEdyを使用したときには、使用されたEdyに相当する代金額と同額の金額を楽天Edy株式会社が加盟店に対して支払うサービス
●Edyカード
利用者が本約款に従ってEdyを記録し使用するために必要な機能を備えた非接触ICカード等
●Edy番号 Edyカードに記載される番号であって、当該Edyカードに記録されるEdyおよびEdyによる取引を特定するために割り当てられる16桁の数字
●楽天EdyマークおよびEdyマーク Edyカードであることを認識するためにEdyカード券面に表示され、また加盟店標識として使用される楽天Edyサービスのマーク
●利用者 Edyカードによって、楽天Edyサービスを利用する方
●加盟店
楽天Edy株式会社のEdyの取り扱いに関する加盟店契約により、商品等の販売および提供にかかる代金の支払いについて利用者がEdyを使用することができる事業者
●商品等
利用者が販売または提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツおよび権利等
●Edy端末
商品等の購入または提供の代金の支払いについて利用者がEdyを使用するために必要となる機器であって、加盟店またはその指定する場所に設置される端末機器
●Edyチャージャー
利用者が本約款第6条によりEdyの発行を受けることのできる端末機器
●パーソナルリーダ・ライタ
インターネットを介して利用者がEdyの発行を受ける際またはインターネットを通じて購入もしくは提供を受ける商品等の代金の支払いにEdyを使用する際に必要となる端末機器(その他の機器に内蔵される端末機器も含む。)
●提携会社 JCBまたは楽天Edy株式会社からEdyの発行に関する事務の委託を受け、JCBから利用者に対するEdyの発行に関する事務を履行する事業者
第3条 楽天Edyサービスの利用
1.利用者は、JCBが発行するEdyの使用について、本約款を遵守するものとします。
2.利用者は、楽天EdyマークまたはEdyマークを掲示した加盟店で、商品等の購入または提供の代金の支払いにEdyを使用することができます。
第4条 パーソナルリーダ・ライタの取り扱い
1.利用者は、インターネットを利用した取引においてEdyの使用を希望する場合、別途パーソナルリーダ・ライタを利用者の費用により入手してください。
2.利用者は、パーソナルリーダ・ライタを、利用者が使用する機器(以下「パーソナルリーダ・ライタ接続機器」といいます。)にてJCB所定の方法に従い使用してください。なお、機器の種類によっては、パーソナルリーダ・ライタの使用ができない場合がありますので、事前にご確認ください。
第5条 Edyの取り扱い
1.利用者は、違法、不正または公序良俗に反する目的でEdyを使用することはできず、かつ、営利目的でEdy、Edyカードまたはパーソナルリーダ・ライタを使用してはなりません。
2.利用者は対価の有無を問わず、いかなる第三者へもEdyおよびEdyカードの譲渡、貸与、移転および担保提供その他の一切の処分をすることができず、またいかなる第三者からもそれらの処分を受けることはできません。 3.利用者がEdyカード1枚に記録することのできるEdyの上限は、当社が通知または公表する金額とします。利用者は、上限の範囲内であれば何度でも、本約款に基づきJCBからEdyの発行を受け、Edyカードに記録することができます。
4.Edyの未使用残高は、Edy端末、パーソナルリーダ・ライタ接続機器またはEdyチャージャー等の画面に表示させる方法により確認することができます。
5.利用者は、Edy、Edyカードまたはパーソナルリーダ・ライタの破壊、分解または解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんにかかわらずEdyの複製を試みたり、そのような行為に加担および協力してはならないものとします。
第6条 Edyの発行
1.利用者は、Edyの発行を希望するときは、楽天Edy株式会社所定の方法により手続きを行うものとします。
2.Xxxが利用者のEdyカードに記録された時点をもって、利用者に対しEdyが発行されます。
3.1回に発行されるEdyの額は、金25,000円相当を限度とし、かつ、利用者は、楽天Edy株式会社所定の金額単位でのみ発行を受けることができます。
4.利用者が支払うEdyの発行対価は、利用者からJCBに対し、楽天Edy株式会社または提携会社を通じて支払われます。
5.利用者は、楽天Edy株式会社または提携会社所定の時間内に限り、Edyの発行を受けることができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、Edyの発行が中止されることがあり、この場合、利用者は異議を述べません。
第7条 Edyの使用
1.利用者は、商品等を購入しまたは提供を受ける際に、Edyカードに記録されたEdyを使用して、加盟店に当該商品等の代金を支払うことができます。ただし、加盟店により、一部の商品等については、その代金の支払いには使用できない場合があります。 2.利用者が加盟店の店頭において商品等の代金をEdyで支払う場合には、当該加盟店において当該商品等の代金額がEdy端末に入力された後、利用者は、EdyカードをEdy端末の定められた部分に触れさせることにより(加盟店に代行させる場合を含み、以下同様とします。)商品等の代金額に相当するEdyをEdy端末に移転させ、当該加盟店に対する商品等の代金を支払います。この場合、商品等の代金額および使用後のEdyの残高がEdy端末に表示されますので、利用者は、その表示された内容に誤りがないかどうか、ご確認いただき、誤りがあった場合には、すみやかに当該加盟店に対してお申し出ください。
3.利用者が加盟店に対し、インターネットを通じてEdyにより商品等の代金を支払う場合には、利用者は、楽天Edy株式会社および加盟店所定の方法に従い、Edyカードより商品等の代金額に相当するEdyを楽天Edy株式会社に移転させて、加盟店に当該代金を支払います。 4.前二項の場合、Edy端末またはパーソナルリーダ・ライタ接続機器に支払いが完了したむねの表示がされたときに、利用者のEdyカードから加盟店のEdy端末または楽天Edy株式会社に対するEdyの移転が完了し、これにより当該Edy相当額の金銭の加盟店に対する引渡しと同様の効果が
発生します。
5.利用者は、本条第2項および第3項の場合において、Xxxが正常に移転するまで、EdyカードをEdy端末またはパーソナルリーダ・ライタの定められた部分に触れさせてください。EdyカードをEdy端末の定められた部分に触れさせたにもかかわらず、Xxxが正常に移転しなかった場合、利用者は、加盟店または楽天Edy株式会社の指示に従ってください。
6.利用者は、Edyによる支払いにより加盟店から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者と加盟店との間で解決するものとします。 7.JCBおよび楽天Edy株式会社は、利用者と加盟店との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。
第8条 Edy使用後の取り扱い
前条第4項に定めるEdyの移転後、利用者と加盟店の間におけるEdy移転の原因となる商品等の購入または提供にかかる取引の無効が判明し、または、当該取引の取り消し、解除が行われた場合であっても、利用者は、JCB、楽天Edy株式会社および当該加盟店に対して当該Edyの移転の無効または取り消しを求めることはできません。この場合、利用者と当該加盟店との間の精算は、現金等により行うものとします。
第9条 楽天Edyサービスの利用中止等
1.楽天Edy株式会社またはJCBが次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなく楽天Edyサービスの利用を全面的にまたは部分的に中止または停止することができます。
①Edyカードもしくはこれに記録されたXxx(利用者の保有か否かを問わない。)が偽造、変造もしくは不正作出されたとき、またはその疑いのあるとき。
②Edy(利用者の保有か否かを問わない。)が不正使用されたときまたはその疑いのあるとき。
③Edyカードもしくはパーソナルリーダ・ライタの破損、電磁的影響その他の事由によりEdyが破壊および消失したときまたは楽天Edyサービスに関するシステムの障害その他の事由によりEdy端末が使用不能となったとき。
④楽天Edy株式会社または楽天Edyサービスに関するシステムを管理運用する会社が、システムの保守等、楽天Edyサービスの維持管理もしくはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、または両社の休業日、休業時間または保守管理その他の事由により、楽天Edyサービスに関するシステムの全部または一部を休止するとき。
⑤利用者によるEdyの使用が本約款に違反し、または違反するおそれのあるとき。
⑥利用者によるEdyカードまたはパーソナルリーダ・ライタの利用が本約款に違反し、または違反するおそれのあるとき。
⑦天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるとき。
⑧その他やむを得ない事由が生じたとき。
2.前項の楽天Edyサービスの全部または一部の利用中止または停止や終了により、利用者に不利益または損害が生じた場合でも、JCBの責めに帰すべき事由(なお、楽天Edy株式会社、楽天Edyサービスに関するシステムを管理運用する会社、加盟店または利用者等の管理する機器もしくはシステム等に原因がある場合、楽天Edy株式会社等によるシステムの保守や維持管理等を理由とする場合、またはこれらの者に起因するその他の事情に原因がある場合は、JCBの責めに帰すべき事由には当たらないものとします。第21条においても同じ。)による場合を除き、JCBはその責任を負いません。
3.利用者は、Edyカードまたはこれに記録されたXxxが、偽造、変造または不正作出されたものであることを知ったときは、Edyカードまたは Edyを使用できません。この場合、利用者はJCBに対してJCB所定の方法によりそのむねをただちに通知するとともに、偽造、変造または不正作出されたEdyカードまたはEdyをJCB所定の方法によりJCBに提出します。
第10条 Edyカードの紛失、盗難等
1.利用者は、自己の責任において、Edyカードを厳重に管理、保管するものとし、Edyカードの盗難、紛失等が起きないように注意するものとします。
2.Edyカードの紛失、盗難その他の事由によりEdyカードに記録された未使用のEdyが紛失し、または第三者に不正使用されたことにより損害が生じた場合であっても、JCBの故意または過失による場合を除き、JCBは、その責任を負いません。
第11条 Edyに生じた事故
1.Edyカードに記録されたXxxが、Edyカードの破損、電磁的影響その他の事由により破壊されまたは消失した場合、利用者は当該EdyカードをただちにJCB所定の方法により、JCBに通知のうえ、Edyカードを提出することとします。
2.JCBは、前項のEdyカードについて未使用のまま破壊または消失されたEdyの金額をJCB所定の方法で確認し、これによって未使用のまま破壊または消失されたEdyに相当する金額をJCBが確認できた場合であって、かつ、次の①と②の要件をいずれも充たす場合には、JCB所定の方法でその金額を利用者に返還します。なお、利用者がJCBにEdyカードを提出できない場合には、前条の規定が適用されるものとします。
①利用者がJCBにEdyカードを提出したこと。
②利用者の故意によりEdyカードまたはEdyカードに記録された情報が破損した場合に当たらないこと。
第12条 Edyの払戻し
1.Edyの払戻しは、前条第2項、本条、第18条および第20条に定める場合またはJCBが特に認める場合を除き、行うことができません。なお、これらの条文に基づき、JCBが払戻しを行う場合、利用者は、利用者のEdyカードに記録された未使用のEdyの金額を確認するために、JCB所定の期間を要することをご了解いただくものとします。なお、JCBが利用者に対して払戻しを行う場合、JCBの利用者に対する債権額と払戻金額とを相殺することができます。
2.JCBの都合により楽天Edyサービスを全面的に終了する場合には、利用者は、JCBに対してEdyの払戻しを申し出ることができます。この場合、JCBは、JCB所定の場所においてJCB所定の方法により、利用者のEdyカードに記録された未使用のEdyの金額を確認し、その金額の払戻しを行います。なお、払戻しを実施したEdyカードは、以後Edyカードとして使用することはできません。
3.JCBは、払戻しを求める利用者が正当なEdyカードの所持者であることが確認できない場合、利用者がJCBにEdyカードを提出しない場合または未使用のEdyの金額を確認できない場合は、払戻しの申し出を断ることができます。 4.第2項に定める場合を除き、Edyの払戻しを行う場合には、JCB所定の払戻手数料を申し受けることがあります。
第13条 個人情報の取り扱い
JCBは、本約款に基づく取引において、原則として、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。その後の改正を含む。)第2条第1項に定義する個人情報をいい、以下「個人情報」といいます。)を取得しません。ただし、JCBは、払戻しの手続きを行うにあたり、利用者の住所、氏名その他の情報を取得することがあります。この場合、JCBは、取得した情報を払戻しの手続きおよびこれに関する問い合わせのためにのみ利用することとし、また善良なる管理者としての注意をもって当該情報を管理します。
第14条 Edyカードの返却
1.利用者は、Edyカードに付帯する個別のサービスの有効期間満了その他の理由により、当該カードをカードの発行会社に返却する場合には、 Edyカードに記録されたEdyを使い切り、当該Edyカードの発行会社の指示に従い当該Edyカードの返却を行うものとします。
2.前項の場合において、Edyを使い切ることなく、Edyが記録された状態のEdyカードを当該Edyカードの発行会社に返却した場合には、利用者は、当該Edyの使用権を放棄したものとして取り扱われることを、あらかじめ同意します。
第15条 特典等の扱い
利用者は、Edyと関連して、ポイントサービスや割引サービス等(以下「Edy付帯サービス」といいます。)の提供を受けられる場合がありますが、Edy付帯サービスは、JCBが自社のサービスとして利用者に対して特に案内する場合を除き、楽天Edy株式会社またはEdy付帯サービスを提供する事業者(以下「ポイント事業者等」といいます。)が独自にサービスを提供するものであり、JCBが利用者に対してEdy付帯サービスの提供を保証するものではありません。また、利用者は、ポイント事業者等、楽天Edy株式会社またはJCBが別途定める事由により利用者にEdy付帯サービスを提供しない場合があることにあらかじめ同意します。
第16条 Edy使用情報の取得等
利用者は、楽天Edy株式会社が楽天Edyサービスを運営するうえで取得したEdyの使用履歴情報が楽天Edy株式会社に帰属することに同意し、楽天Edy株式会社がそれらの情報を利用者個人を特定することなく利用することおよび第三者に対してこれらの情報を提供することにあらかじめ
同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法およびこれに基づく政令、ガイドライン等ならびに楽天Edy株式会社の社内規程の定めに従い、かかる情報を取り扱うこととします。
第17条 調査
1.JCBおよび楽天Edy株式会社は、Edyの安全性を高める目的およびJCBが不適当と判断するEdyの使用を防止する目的等のために調査、情報の取得を行うことがあります。
2.利用者は、JCBおよび楽天Edy株式会社が前項の目的のため利用者におけるEdyの使用状況について調査、情報の取得を行い、法令等に基づく場合または捜査機関、税務署その他国の機関からの要請その他JCBが必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることにあらかじめ同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法およびこれに基づく政令、ガイドライン等ならびにJCBおよび楽天Edy株式会社の社内規程の定めに従い、かかる情報を取り扱うこととします。
第18条 利用資格の取り消し
JCBは、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、ただちに当該利用者の楽天Edyサービスの利用資格を取り消すことができます。この場合、JCBは、事前の通知催告を要せず、当該利用者に対し楽天Edyサービスの利用を中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
①本約款に違反したとき。
②暴力団員等(Edyカードと一体となっているJCBカード(以下「JCBカード」といいます。)の会員規約において規定されている「暴力団員等」をいいます。)であるまたはその疑いがあるとJCBが判断したとき。
③楽天Edyサービスの利用に関し、自らまたは第三者を利用して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJCBの信用を毀損し、またはJCBの業務を妨害したとき。
④楽天Edyサービスが犯罪に利用されているまたは利用された疑いがあるとJCBが判断したとき。
⑤その他利用者の楽天Edyサービスの利用状況等から、楽天Edyサービスの利用者として不適格とJCBが判断したとき。
第19条 加盟店および商品等
1.楽天Edy株式会社と加盟店との加盟店契約の締結および終了等の事由により、加盟店の数が増減することがあります。
2.楽天Edy株式会社と加盟店は、販売または提供にかかる代金についてEdyを使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができます。
第20条 楽天Edyサービスの終了等
1.JCBは、社会情勢の変化、法令の改廃、またはJCBまたは楽天Edy株式会社の都合等その他の事由により、楽天Edyサービスの取り扱いを全面的に終了することがあり、この場合、JCBは、利用者に対してJCB所定の方法で事前に通知します。 2.利用者は、前項の通知を受けたときはすみやかに、未使用のEdyについて第12条による払戻しの手続きを行います。
第21条 制限責任
楽天Edyサービスを利用することができないことにより利用者に生じた不利益または損害については、JCBの責めに帰すべき事由による場合(なお、楽天Edy株式会社の責めに帰すべき事由による場合は、「JCBの責めに帰すべき事由による場合」には当たりません。)を除き、JCBはその責任を負いません。また、JCBの責めに帰すべき事由が存在する場合であって、それについてJCBに故意または重過失がある場合を除き、利用者に生じた逸失利益、機会損失については、それについてJCBが予見可能であったか否かを問わず、JCBは責任を負いません。
第22条 約款の変更
JCBは、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本約款を改定することができます。この場合、JCBは、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として利用者に対して、その改定の内容を、事前に登録されたEメールアドレス等に通知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第23条 合意管轄裁判所
利用者は、本約款に基づく取引に関して万一JCBとの間に紛争が生じた場合、JCBの本店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
(EDY000・20200831)