D サービス細則
&D サービス細則
この細則は、&D 会員規約第3条第1項に基づき、本サービスの具体的な内容について定めるもので、&D 会員規約と一体をなすものです。なお、この細則において用いる用語は、この細則において特段の定めのない限り、&D 会員規約に定める定義によるものとします。
なお、会員が利用する本サービスのコース及びオプション別に、この細則の以下の章が適用されます。
(1)&D コース:第1章、第2章、第3章
(2)&HAUS コース:第1章、第2章、第3章、第4章
(3)犬の保険(オプション):第5章
第1章 基本サービス 関連施設優待・犬とのしあわせサポート
第1条(関連施設優待/内容)
1.会員は、会員資格の有効期間中にサービス対象のペットショップ等の店舗、シッター等のサービス提供業者、その他関連施設(以下「対象施設等」といいます。)の提供するサービスを利用する際又は対象施設等から商品を購入する際に、会員優待価格で利用・購入できます。会員優待価格での利用・購入のためには、会員は、パソコンやスマートフォン(以下「ログイン端末」といいます。)で本サイト(xxxxx://xxx.xxx-x.xxxxxxx.xx.xx)にログインし、本サイト上の関連施設優待コーナーに掲載されているクーポン(ログイン端末での会員画面又はクーポン画面印刷用紙)を対象施設等に提示する必要があります。また、会員は、クーポンに記載がある場合には、当該クーポンに記載されている条件に従い、プレゼント等のサービスを受けることができます。
2.前項に定めるサービス(以下「関連施設優待」といいます。)は、委託先等の株式会社犬吉猫吉により提供されます(以下、本章において、「委託先等」は「株式会社犬吉猫吉」のことを意味します。)。
第2条(関連施設優待/会員特典の条件)
1.関連施設優待は、以下の要件をすべて満たす場合に利用が可能となります。ただし、対象施設等が利用条件等について異なる定めをする場合にはこれに従うものとします。
①会員自身が所有又は管理するログイン端末で、本サイトにログインしていること
②ログイン端末でのクーポン画面、またクーポン画面印刷用紙を事前に提示すること
③会員自身が、会員が登録したペットについて対象施設等を利用すること
2.関連施設優待の利用条件は、クーポンに記載されている条件、又はその他対象施設等が別途定める条件があれば、これらによるものとし、会員はこれらの条件に従うものとします。
第3条(関連施設優待/除外事由)
1.次の場合、関連施設優待の対象外とします。
①対象施設等を利用する者(物品購入者を含む。以下において同様。)が会員本人でない場合
②対象施設等を利用するペットが、会員が登録した会員本人のペットでない場合
③有効期間を過ぎているクーポン内容の場合
④対象施設等を利用する者が何らかの理由で会員でなくなっている場合
⑤会員が対象施設等の定める利用条件又は規則等に従わない場合
⑥その他当社が不適切と判断するべき合理的な理由がある場合
第4条(関連施設優待/免責事項)
1.当社又は委託先等は、クーポン内容の価格優待以外の、対象施設等のサービス・商品等の内容について一切の責任を負うものではありません。
2.対象施設等の情報は、原則として3~6ヵ月に一度の割合で委託先等において整理し、更新又は変更することとしますが、当社又は委託先等は、対象施設等の営業時間、休業・廃業等、関連商品の廃盤等、その他対象施設等に関する情報の内容について責任を負うものではありません。
3.対象施設等のサービス及び商品の利用方法や使用方法等について、会員は、対象施設等から説明等を受けることとし、会員は、かかる説明等に従うものとします。会員が説明等に従わないことにより、対象施設等その他第三者に損害又は不利益を加えた場合は、会員が責任を負うものとし、当社又は委託先等は一切責任を負いません。当社又は委託先等は、サービス及び商品の利用方法や使用方法についての内容の説明等はせず、説明等の内容に一切責任を負いません。
4.当社は関連施設優待に関して、一切の責任を負うものではなく、委託先等において関連施設優待の運営に関して故意又は重大な過失がある場合に限り、委託先が会員に対する責任を負うものとします。その場合でも、委託先等は、第三者に生じた損害(他社との間で生じたトラブルに起因する損害)について一切責任を負いません。
第5条(保険サービス/内容)
1.会員は、本章の適用を受ける会員資格の有効期間中に発生した保険事故について、本条及び次条に定める保険サービス(以下、本章において「保険サービス」といいます。)を受けることができます。
2. 保険サービスの内容については、引受保険会社の約款、重要事項のご説明に従うものとし、引受保険会社による保険サービスの内容に変更があった場合、それに従うことになります。
①会員の事故によるケガのための入院・手術補償【傷害補償(MS&AD 型)特約】会員のお散歩時等の事故によるケガのための入院・手術補償。
※傷害入院保険金日額:500 円、最大 60 日間補償
(支払対象期間:60 日、支払限度日数:60 日、免責期間:0 日)
※傷害手術保険金:入院中 5,000 円、入院中以外 2,500 円
②会員の事故によるケガのためのペットホテル代補償【ペット預入費用補償特約(傷害補償特約用)】
会員の事故によるケガのための入院で飼👉ができなくなり、ペット専用ホテル等へ預け入れた場合の費用を補償。
※支払限度基礎日額:3,000 円(免責金額 5,000 円)、最大 180 日間補償
③ペットが他人・他動物に損害を与えた場合等の補償【日常生活賠償特約】
飼っているペットが他人や犬猫等動物を噛んだり飛びついたりしてケガをさせたりした場合等の法律上の損害賠償を補償。
※会員ご本人及びそのご家族、ペットが他人の身体及び財物に対して損害を与えた場合も補償。
※損害額に対して最大 100 万円(免責金額 0 円)まで補償。
(注)上記事例でも、事故状況により、法律上の損害賠償責任が発生しない場合は保険金のお支払対象とはなりませんのでご注意ください。
第6条(保険サービス/利用)
1.保険サービスの補償内容の概要(補償の対象となる方の範囲を含む)及び保険金をお支払いできない主な場合については、「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご確認ください。ご不明な点につきましては、引受保険会社にお問合わせください。
2.この保険は株式会社犬吉猫吉を保険契約者とし、会員を被保険者とする団体総合生活補償保険の包括契約です。保険サービスは、次項の引受保険会社が提供するものであり、当社及び委託先等は、保険サービスの提供に関して何らの責任も負いません。
3.保険サービスの概要は以下のとおりです。
【引受保険会社】
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
【ペットオーナー向け保険商品名】 【一般向け保険商品名】
団体総合生活補償保険 団体総合生活補償保険(MS&AD 型)
【事故発生時の受付窓口】
株式会社犬xxx(P-LIFE24/PETLIFE24 カスタマーサポート)
(電話番号) 0000-00-0000
※補償される期間:本章の適用を受ける会員として登録される日の翌日午前0時から会員資格を失う日の午後 12 時までに発生する事故に対して適用されます。
※ドッグランでの事故などペットが被保険者以外の方の管理下にある場合、またその管理者の過失により事故を起こした場合は、一般的に被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しません。そのため日常生活賠償特約では保険金のお支払いができない場合があります。
※当社又は委託先等による示談代行は法律上、致しかねます。事故発生時は受付窓口にお知らせ頂いた後、提携の保険会社より手続き等進めてまいります。予めご了承ください。
※「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」(以下、「ご説明」といいます)につきましては、本サイト及び下記URL よりご確認下さい。ご説明の内容については、引受保険会社において随時変更することがあります。
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx.xxx
(2022 年9 月承認)B22-101987
第2章 基本サービス 24 時間獣医師相談
第1条(内容)
1.24 時間獣医師相談とは、会員が専用電話番号に連絡することにより、電話でアドバイスを受けるサービスをいいます(24 時間獣医師相談において提供されるアドバイスのことを、以下、本章において「アドバイス」といいます。)。
2.24 時間獣医師相談は、委託先等の株式会社プレミアペットアシスト及びその協力会社等により提供されます(以下、本章において、「委託先等」は「株式会社プレミアペットアシスト及びその協力会社等」のことを意味します。)。
3.24 時間獣医師相談の利用可能地域は日本国内とします。日本国外からの電話によっては、相談を受けることはできません。
4.会員は、以下の方法にて 24 時間獣医師相談を受けることができます。
①本サイトにて表示される 24 時間獣医師相談の専用電話番号に電話をしていただきます。
②会員番号等本人特定の為の質問に答えていただきます。
③本人確認が終了した後、担当する獣医師に電話をつなぎますので、登録したペットの体調に関する相談をはじめていただきます。
5.24 時間獣医師相談で相談できる内容は、登録したペットの体調に関する相談に限ります。
6.24 時間獣医師相談の利用可能時間は、上記4項の本人確認のための手続及び会員による質問時間を含めて 30 分以内とします。時間を超過した場合は相談事項に対するxxxxxが未了の場合でも対応終了とします。
7.24 時間獣医師相談では、一度受けた相談と同じ内容の相談を受けることはできません。
8.会員は、曜日及び時間を問わず、24 時間獣医師相談を利用することができますが、時間帯によっては、回線の混雑等が原因で、電話が繋がらないことがあります。
9.24 時間獣医師相談は、相談事項に関する一般的な助言を行うサービスであり、相談事項の解決を保証するものではなく、また、アドバイスの有効性及び正確性等を保証するものではありません。会員は、診療あるいは医療行為ではないことを了承のうえ、24 時間獣医師相談を利用するものとします。
10.会員は、以下の各号に定める内容について予め了承のうえ、24 時間獣医師相談を利用するものとし、24 時間獣医師相談を利用したこと、又はアドバイスの内容(アドバイスの内容に従った結果も含みます。)に起因する、又はこれに関連して発生するいかなる損害若しくは不利益に対しても、当社及び委託先等は一切責任を負うものではありません。
①アドバイスは、専ら会員の判断及び決定の参考のために会員に提供されるものであり、会員の判断及び決定は、すべて会員の責任において行われるものであること
②アドバイスを利用して会員が判断又は決定したことに関連して、会員と第三者との間で苦情、紛争等が生じ、又は会員に損害が生じたとしても、当社又は委託先等は一切の責任を負わないこと
第2条(相談の対象外となる場合等)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合、会員に対する 24 時間獣医師相談の提供は行われないものとします。
①会員から専用電話番号への連絡がない場合
②相談事項が恋愛・信仰等、精神的な価値観に関する事項である場合
③相談事項が法令や社会通念に反する事項に関するものである場合(当該相談に対応することが関係法令に違反する場合を含みますが、これに限りません。)
④相談事項に対する情報提供が著しく困難と認められる場合
⑤会員が本規約に違反した場合
⑥その他当社又は委託先等が 24 時間獣医師相談の提供を不適切と判断した場合
2.以下の各号のいずれかに該当する場合、会員の同意を得ることなく、24 時間獣医師相談の提供が中断又は停止されることがあります。
①相談の内容又は目的が、登録されたペットの体調に関するものでないことが明らかとなった場合
②戦争、内乱、騒乱、緊急事態宣言その他これらに類似の事変、又は暴動等の当社又は委託先等の責めに帰さない事由に起因して 24 時間獣医師相談の提供が不可能又は困難になった場合
③火災、停電、天災等の不可抗力その他当社又は委託先の責めに帰さない事由に起因して 24 時間獣医師相談の提供が不可能又は困難になった場合
④交通事情、気象状況等により 24 時間獣医師相談の提供が当社又は委託先等の業務遂行上支障があると判断する場合
⑤その他、当社又は委託先等が合理的な理由により 24 時間獣医師相談の提供を中断又は停止する必要があると判断した場合
第 3 条(禁止事項)
1.会員は、以下の行為をしてはなりません。
①専用電話番号の第三者に対する開示、公表又は漏洩
②登録されたペット以外のペットに関する相談
③アドバイスの内容を第三者に対して拡散する行為(SNS やチラシ等でアドバイスの内容を公開することを含みます。)
④アドバイスの内容に関して、当社又は委託先等を誹謗又は中傷する行為
⑤専用電話番号への繰り返しの架電(但し、専用電話番号の混雑により回線が接続されない場合の架電は除きます。)
2.会員が前項の禁止行為を行った場合、当社又は委託先等は、当該会員に対する 24 時間獣医師相談の提供を停止することができます。
3.会員は前項の違反があった場合又はその疑義がある場合には、直ちに、当社に対して、具体的な行為の内容を書面にて報告しなければなりません。
第3章 犬との暮らし方教室
第1条(目的等)
1.会員は、本サイトにおいて、犬のしつけに関する動画(MANABU 犬との暮らし方教室。以下「本動画」といいます。)を閲覧することができます。
2.本動画は、株式会社 Inuversity により提供されます(以下、本章において、「委託先等」は「株式会社Inuversity」のことを意味します。)。
第2条(複製・コピー・二次使用等の禁止)
1.本動画に含まれる一切の情報は著作xxによって保護されています。
2.会員は、本動画の全部又は一部を、ダウンロード、複製、コピー、転載、改変、翻案、編集、公衆送信、上映(モニターに投影して不特定多数に視聴させる行為等)又はインターネット上での公開、その他一切の二次使用をしてはなりません。
第3条(免責事項)
1.本動画はその効果を保証するものではなく、本動画を利用したことによって発生するいかなる損害又は不利益に対しても、当社又は委託先等は一切責任を負うものではありません。本動画の利用は、全て会員の自己責任で行うこととします。
第4条(禁止事項)
1.本動画の利用にあたって、会員は、以下の行為をしてはなりません。
①本規約又は委託先等が規定する規約に違反する行為
②法令に違反する行為
③本サービスの運営を妨げる行為
④本サービスのシステムに負荷を与える可能性のある一切の行為
⑤会員以外の者に対して、本動画の視聴権限を与える行為
⑥本動画の内容を不特定の第三者に対して拡散する行為(SNS やチラシ等で本動画の内容を公開することを含みます。)
⑦本動画に関して、当社又は委託先等を誹謗又は中傷する行為
⑧その他、当社が不適切であると判断する行為
2.会員が前項又は本章第2条第2項の禁止行為を行った場合、当社又は委託先等は、当該会員に対する本サービスの提供を停止することができ、会員は著作xxの権利者に対する一切の責任を負担し、自らの費用と責任において関連する問題の解決をすることとします。
3. 会員は第1項若しくは本章第2条第2項の禁止行為があった場合又はその疑義があるには、直ちに、当社に対して、具体的な行為の内容を書面にて報告しなければなりませ
ん。
第4章 犬のみらい保障
第1条(定義)
1.本章において、次の各号の用語の定義は、以下のとおりとします。
①「犬のみらい保障サービス」とは、本章第2条に定めるサービスをいいます。
②「終生飼養等」とは、犬のみらい保障サービスのうち、本章第2条第1項第①号及び別表1に定めるサービスをいいます。
③「一時預け入れ」とは、犬のみらい保障サービスのうち、本章第2条第1項第②号及び別表2に定めるサービスをいいます。
④「飼養施設」とは、当社のペット飼養施設「&HAUS」をいいます。
第2条(サービス内容)
1.当社が登録飼い主に提供する「犬のみらい保障サービス」は、次の2種類とします。
①終生飼養等
登録飼い主について、別表1の第1項(終生飼養等を利用することができる場合)に定める事由が発生した場合、当社が、本規約に基づき登録犬を譲り受けるサービス。当社は、登録犬を譲り受けた後、原則として、登録犬が死亡するまで飼養施設にて飼養するものとしますが、当社の判断により、登録犬を第三者(新たな飼い主等)に譲渡することがあります。終生飼養等の利用後は、会員及び登録飼い主は、当社による登録犬の飼養及び第三者への譲渡について、一切の要求、要望、希望その他意見等を申し立てることができず、また、飼養の状況及び第三者への譲渡等について当社から報告を受けることもありません。
②一時預け入れ
登録飼い主について、別表2の第1項(一時預け入れを利用することができる場合)に定める事由が発生した場合、当社が本規約に基づき登録犬を一定期間預かり、飼養施設にて飼養するサービス。
2.終生飼養等の利用条件の詳細は、別表1に定めるとおりとします。
3.一時預け入れの利用条件の詳細は、別表2に定めるとおりとします。
第3条(登録犬)
1.犬のみらい保障サービスを利用する会員は、伝染性の疾患(皮膚疾患を含む)のある犬、その他当社が別に定める犬を、登録犬として登録してはなりません。
2.登録犬は、登録前1年以内に狂犬病の予防接種及び混合ワクチン接種(5種以上推奨)を受けていなければならず、会員は、当該接種の証明書の写しを当社に提出しなければなりません。
3.会員は、登録犬について、登録後も毎年1回、狂犬病の予防接種及び混合ワクチン接種(5種以上推奨)を受けさせ、接種後速やかに、当該接種の証明書の写しを当社に提
出しなければなりません。
4.前2項の規定にかかわらず、会員は、登録犬について、獣医師の判断により狂犬病の予防接種を受けさせていない場合には、獣医師発行の猶予証明書の写しを当社に提出しなければなりません。また、会員は、登録犬について、混合ワクチン接種を受けさせていない場合には、毎年1回、抗体検査を受けさせ、当社が求める場合には、抗体検査の証明書の写しを当社に提出しなければなりません。
第4条(登録飼い主)
1.犬のみらい保障サービスを利用する場合の登録飼い主(2名を登録する場合には、2名とも)は、次の条件を全て満たす者に限ります。
①登録時に年齢が 80 歳以下であること。
②登録犬と同居していること。
③居住地が次の地域内(ただし、いずれも離島を除く)であること。xxx・神奈川県・埼玉県・xx県・茨城県・栃木県・群馬県
2.犬のみらい保障サービスを利用する会員は、登録飼い主を2名まで登録することができます。
3.登録飼い主が会員自身である場合、当社所定の方法により、次の各号の情報を当社に告知するものとします。
①登録時に、登録飼い主が、がん・心筋梗塞・脳卒中・高血圧性疾患・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変等の重大な病気に罹患していないこと
②登録時から過去 3 年以内の登録飼い主の入院履歴の有無
③登録時に、登録飼い主が要介護状態(要介護1~5)の状態になっていないこと
4.会員以外の登録飼い主がいる場合、当該登録飼い主について、当社所定の方法により、前項各号の情報を当該登録飼い主本人から当社に告知していただきます。
5.前2項に基づく告知がない場合、または告知があってもその内容により、当社は、本サービスの&HAUS コースの申し込みを承諾しない場合があります。
第5条(サービスの利用)
1.当社は、本サービスの&HAUS コースの登録完了日(当社が会員からの本サービスの &HAUS コースの申し込みを承諾し、当該コースの会員として登録した日。以下において同様。)から6ヵ月経過後で、&HAUS コースの会員資格の有効期間中に、登録飼い主の少なくとも 1 名について別表1又は別表2に定める事由が発生した場合、犬のみらい保障サービスを提供します。
2.犬のみらい保障サービスを利用しようとするときは、会員は、本サービスの&HAUS コースの会員資格の有効期間中に当社所定の手続きを行うものとします。
3.月会費の不払い等会員による&D 会員規約及び&D サービス細則(別表を含みます。)
(併せて「本規約等」といいます。)の違反がある場合には、当社は犬のみらい保障サービスの提供をお断りすることがあります。一時預け入れ中に、会員による本規約等の違反(預け入れ費用、医療費等の不払いを含みます。)が生じる場合には、当社は、一時預
け入れを中止し、会員又は登録飼い主は、当社からの中止の通知後1週間以内に登録犬を引き取るものとします。当該期間内に会員又は登録飼い主が登録犬を引き取らない場合は、別表2の第4項及び第5項に従うものとします。
第6条(ペット飼👉費用補償保険)
1.会員は、犬のみらい保障サービスに関連して、当社が、会員又は登録飼い主を被保険者として、ペット飼👉費用補償保険(費用・利益保険、ペット飼👉費用補償特約及び包括契約に関する特約。以下「本保険」といいます。)に加入することに同意します。本保険の内容については、引受保険会社の約款等に従うものとします。会員又は登録飼い主は、本保険への加入及び保険金の請求に必要となる書類の取得・作成・提出、その他本保険の加入及び保険金の請求に関して必要となる一切の手続きについて、当社の指示に従うものとします。本保険の保険料その他本保険の継続のために必要となる費用は、当社が負担するものとし、本保険に関し、会員又は登録飼い主は、保険料等を負担する必要はありません。ただし、本保険への加入及び保険金の請求に必要となる診断書及びその他の証明書類の取得に要した費用は会員又は登録飼い主の負担とします。
2.会員若しくは登録飼い主又はそれらの代理人として本保険が認める者(以下「保険金請求者」といいます。)は、当社の指示に従い、本保険の保険金の請求のための一切の手続きを行うものとし、当社の指示なく本保険の保険金の請求をしてはなりません。保険金請求者が支払いを受ける本保険の保険金は、犬のみらい保障サービスのための費用に充当するために、当社に対して支払われ、保険金請求者は本保険の保険金を会員又は登録飼い主のために用いることはできません。
3.会員は、登録飼い主が本保険の被保険者となる場合には、登録飼い主をして本条を遵守させるものとします。
第7条(サービスを利用できない場合)
1.会員及び登録飼い主は、本サービスの&HAUS コースの登録完了日から6ヵ月以内に登録飼い主に別表1又は別表2に定める事由が発生した場合でも、犬のみらい保障サービスを利用することができません。
2.前項の場合の他、次の各号のいずれかに該当する場合、会員又は登録飼い主は、犬のみらい保障サービスを利用することができません。
①月会費等の未払い、その他会員が本規約に違反している場合
②登録犬について、本章第3条第 1 項に該当する場合
③登録犬について、会員が、本章第3条第 2 項及び同第 3 項に定める証明書の写し、又
は同第 4 項が適用される場合の同項記載の各証明書の写しを当社に提出できない場合
④登録飼い主(登録飼い主が2名の場合には一方又は双方)が本章第4条第 1 項の条件を全て満たしていない場合
⑤本章第4条第3項又は第4項に基づく告知の内容の全部又は一部が虚偽であることが判明した場合
⑥会員が、別表1及び別表2に定める証明書類を当社に提出できない場合
⑦登録飼い主若しくは登録飼い主が死亡した場合の相続人又はそれらの親族若しくは同居人が、登録犬の当社への譲渡又は預け入れを拒否する場合
⑧その他、登録犬の譲り受け、預け入れ又は飼養が困難と認められる事情がある場合
3.当社が、本条の規定に従い、犬のみらい保障サービスを提供しない場合でも、当社は月会費等を返還せず、その他一切の責任(損害賠償責任を含みます。)も負いません。
第8条(損害賠償)
1.犬のみらい保障サービスの利用に際し、又はこれに関し、会員、登録飼い主、登録犬、その他第三者に人的・物的損害が発生した場合でも、当社は、その責任を一切負わないものとします。特に、犬のみらい保障サービスの提供を受ける会員及び登録飼い主は、当社が登録犬を飼養するに際しては、「シェルターメディスン」(動物保護施設において、動物を個別に管理するのではなく、群として管理する獣医療)の考え方に基づく飼養管理を行うことを了解しており、かかる管理に際しては、不測の事故等(登録犬の怪我若しくは死を伴う事故又は登録犬の病気の発症若しくは病気の発見の遅れに伴う重症化を含みます。)が生じる可能性があることを十分認識し、かかる事故等についても本項の対象となることを理解した上で、犬のみらい保障サービスを利用するものとします。ただし、損害の発生が、当社又は当社従業員の故意又は重大な過失に基づく場合はこの限りではなく、10 万円を上限として当社は会員又は登録飼い主に対して損害の賠償責任を負います。当社が会員又は登録飼い主に対して負うべき責任は、本項に記載した内容に限るものとし、その他の一切の責任を負いません。
2.会員又は登録飼い主が本章の規定に違反したことにより、当社、他の登録飼い主若しくは会員又は第三者に人的・物的損害が発生した場合には、当該会員は一切の責任を負担し、自らの費用と責任で解決するものとし、当社に何らの責任又は負担を負わせないものとします。上記損害について当社が第三者から請求を受ける場合、当社は、会員に対して、かかる請求に応じて当社が支払った金額及び対応に要した費用(合理的な弁護士費用を含みます。)の支払を請求することができるものとします。
別表1
終生飼養等の利用条件
1.終生飼養等を利用することができる場合
事由 | 証明書類 | |
① | 登録飼い主が死亡した場合 | 死亡診断書等 |
② | 登録飼い主が要介護2以上に認定された場合 | 要介護認定書等 |
③ | 登録飼い主が老人ホーム・介護施設等に入居し、登録犬の飼 養が困難となった場合 | 入居証明書等、入居 を証明できる書類 |
④ | 登録飼い主が180日以上入院し、登録犬の飼養が困難とな った場合 | 入院証明書、 入院同意書等 |
本サービスの&HAUS コースの登録完了日から6ヵ月経過後に、登録飼い主(2 名の登録飼い主がいる場合にはその双方又は一方)に次の事由が生じた場合、会員は、当社所定の手続きを行うことにより、終生飼養等を利用することができます。なお、手続きの際に提出が必要な証明書類は、次のとおりです。
2.登録犬の引き取り
会員が終生飼養等を利用する場合において、会員、登録飼い主又はその相続人・親族等が登録犬を飼養施設に持ち込むことができないときは、当社又は当社の委託先が、登録飼い主宅に登録犬を引き取りに伺います。
3.費用負担
①会員は、本契約が終了するまでの月会費以外に終生飼養等の利用についての費用を負担する必要はありません。
②登録犬の引き取り費用、登録犬の所有権が当社に移転された後の登録犬飼養費用、登録犬の第三者への譲渡に関する費用は、当社が負担します。
4.登録犬の所有権の移転
会員が終生飼養等を利用する場合、登録飼い主又はその相続人・親族等から当社が登録犬の引き渡しを受けた時に、登録犬の所有権は、登録飼い主から当社に移転するものとします。
5.本契約の終了
前項に基づき登録犬の所有権が当社に移転した日をもって、当該登録犬の本契約は終了するものとします。なお、月の途中で本契約が終了する場合でも、当該契約終了月の月会費の日割り計算による返還は行わないものとします。
以上
別表2
一時預け入れの利用条件
1.一時預け入れを利用することができる場合
事由 | 証明書類 | 預け入れ期間 | |
① | 登録飼い主が7日以上入院した場合(ただし、下記の【免責事項】に該当する場合を 除きます。) | 入院証明書、入院同意書等 | 180日までの登録飼い主の入院期間 |
② | 登録飼い主が災害により避難し、避難の期 間が7日以上となった場合 | 罹災証明書等 | 180日までの登録 飼い主の避難期間 |
③ | 登録飼い主について、海外旅行・赴任、その他登録犬の飼養が困難となる事情が発生 し、その期間が30日以上となる場合 | 航空券控え等、左記の事情を 証明できる書類 | 180日までの当該事情が継続する期間 |
④ | 上記①~③の事由が180日以上継続し、預け入れを継続する必要がある場合(上記 ①~③の事由発生後150日を経過した日以降180日を経過するまでの間に、登録飼い主が本④に該当することを、当社に連絡し、証明書類を提出する場合に限ります。) | 左記の事情を 証明できる書類 | ①~③の事由に基づく預け入れを開始した日から起算して1 80日を経過した日 (181日目。以下 「延長開始日」といいます。)から起算して180日目までの期間で、①~③の各事由が継続する期間 (継続前の預け入れ期間と合わせて 360 日まで) |
本サービスの&HAUS コースの登録完了日から6ヵ月経過後に、登録飼い主(2 名の登録飼い主がいる場合にはその双方又は一方)に次の事由が生じた場合、会員は、当社所定の手続きを行うことにより、一時預け入れを利用することができます。なお、手続きの際に提出が必要な証明書類及び預け入れ期間は、次のとおりです。
【免責事項】(事由①の場合)
入院の原因となる傷病が、以下の 1 乃至 4 の事由により生ずる場合及び以下の 5 に該当する場合
1. 登録飼い主又はその法定代理人の故意又は重大な過失
2. 登録飼い主の闘争行為、自殺行為又は犯罪行為
3. 治療を目的として登録飼い主以外の医師が使用した場合以外における登録飼い主の麻薬、あへん、xxxは覚せい剤等の使用
4. 登録飼い主が次のいずれかに該当する間に生じた事故
1) 法令に定められた運転資格を持たないで自動車又は原動機付自転車等を運転している間
2) 酒に酔った状態で自動車又は原動機付自転車等を運転している間
3) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車等を運転している間
5. 頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
2.預け入れ費用(餌代等の飼養費用)
上記第1項に定める事由①又は ②の場合 | 本章第6条に定める本保険により充当されます。 |
上記第1項に定める事由③又は ④の場合(④の場合は、181日目以降について費用が発生します。) | 1頭あたり4,000円/週(消費税別) (月会費とは別に請求させていただきます) |
※上記の預け入れ費用には、下記第3項、第4項及び第5項のお迎え費用及び返還費用並びに下記第6項の医療費等は含まれておりません。
3.登録犬の持ち込み
①上記第1項に定める事由①又は②の場合
会員又は登録飼い主が登録犬を飼養施設に持ち込むことができないときは、当社又は当社の委託先が、登録飼い主宅に登録犬をお迎えにまいります。お迎え費用は当社が負担します。
②上記第1項に定める事由③の場合
原則として、会員又は登録飼い主が登録犬を飼養施設に持ち込むこととします。持ち込みに要する費用は会員の負担とします。
ただし、会員又は登録飼い主が登録犬を飼養施設に持ち込むことができないときは、当社又は当社の委託先が、登録飼い主宅に登録犬をお迎えにまいります。この場合、下記第5項に定めるお迎え費用は会員の負担とし、月会費とは別に請求させていただきます。
4.登録犬の返還
①会員又は登録飼い主は、預け入れ期間終了後1週間以内で、かつ預け入れ日から18
0日目(上記第1項に定める事由④の場合については、延長開始日から起算して18
0日目)までに、登録犬を引き取るものとします。
②預け入れ期間終了に際して、会員又は登録飼い主が、飼養施設まで登録犬を引き取りに来ることができないときは、当社又は当社の委託先が、登録飼い主宅へ登録犬を返還することがあります。この場合、下記第5項に定める返還費用は会員の負担とし、
月会費とは別に請求させていただきます。
③本項①②の場合、会員は、登録犬の引き取り又は返還を受ける日までの間、1日1頭あたり1,000円(消費税別)の預け入れ費用を当社に支払うものとします。
④預け入れ期間終了日から1ヵ月以内に、会員若しくは登録飼い主が、登録犬を引き取らないとき又は本項②による登録犬の返還を受けないときは、預け入れ期間終了日から1ヵ月経過する日に、会員又は登録飼い主は登録犬の所有権を放棄したものとみなし、当該登録犬の所有権は、会員又は登録飼い主から当社に移転するものとします。
⑤本項④の場合、預け入れ期間終了日から1ヵ月経過後に、当該登録犬の本契約は終了するものとし、当該契約終了月の月会費の日割り計算は行わないものとします。この場合、会員は、預け入れ期間終了日から1ヶ月間の預け入れ費用に加え、違約金30万円を当社に支払うものとします。
5.お迎え費用・返還費用
上記第3項②のお迎え費用及び上記第4項②の返還費用は、次のとおりとします。
地域 | お迎え費用・返還費用(消費税別) |
東京 23 区内及び飼養施設から 100 ㎞以内(直線 距離)の地域(ただし、本章第4条第1項第③号に定める地域内に限ります) | 3,000円/頭(片道) |
上記以外の本章第4条第1項第③号に定める 地域 | 5,000円/頭(片道) |
6.医療費等
預け入れ期間中に発生する登録犬の医療費、健康診断・ワクチン・投薬等に関する費用は、会員の負担とします(これらの費用は、月会費に含まれておりません。)。
7.追加費用の支払い
会員は、前項までの費用、違約金等について当社からの請求を受けた場合、請求を受けた日の翌月末日までに、当社の指定する口座に、請求額の全額を振り込むものとします
(振込手数料は会員負担となります。)。
以上
第5章 犬の保険
第1条(ペット保険の申込み)
1.会員は、当社を保険代理店として、SBI プリズム少額短期保険株式会社(以下、本章において「保険会社」といいます。)が提供する「犬の保険」の「プリズムコール プレミアムオレンジプランⅡ」(以下「ペット保険」といいます。)に申し込むことができます。
2.ペット保険への加入を希望する会員は、保険会社及び当社所定の方法により、ペット保険の申し込みを行うものとします。
3.当社は、保険会社の保険代理店として、ペット保険契約の締結、当社を通じて締結したペット保険契約の変更及び解除の代理、保険料の領収、並びに保険金の請求手続きの援助(保険事故状況の確認及び保険会社への通知を含みます。)等の業務を行います。
第2条(保険契約)
1.ペット保険についての契約(以下、本章において「ペット保険契約」といいます。)は、会員と保険会社との間で成立します。当社は、保険会社によるペット保険契約の履行を何ら保証するものではありません。
2.ペット保険契約は、本規約とは別の独立した契約となります(第1章第5条及び同第
6条の保険とも関係ありません。)。会員であったとしても、保険会社の判断により、ペット保険契約を締結することができないことがあることをご了承ください。また、ペット保険の有効期間、終了の条件については、ペット保険契約の規定に従うものとし、ペット保険の保険料についても、本規約で規定される入会金及び会費には含まれず、ペット保険契約において規定されるものとします。
3.ペット保険の内容及び契約条件等については、保険会社の重要事項説明書及びペット保険普通保険約款、その他保険会社が別途定める条件が適用されます。ペット保険の内容については、保険会社において随時変更することがあります。
以上
制定 2021年4月16日改定 2022年10月7日