第1条 (JCLP の目的、賛助会員)
日本気候リーダーズ・パートナーシップ賛助会員規約
第1条 (JCLP の目的、賛助会員)
1. 日本気候リーダーズ・パートナーシップ(「Japan Climate Leaders’ Partnership (JCLP )」。以下「JCLP」という)は、脱炭素社会への移行に先陣を切ることを、企業にとってのビジネスチャンス・次なる発展の機会と捉え、企業の意図を国内の行政・市民・産業界及び国際社会等に向けて発信すること(以下「本目的」という)を目的とする企業ネットワークである。
2. JCLP には、以下の関与形態がある。
①正会員(本会員規約とは別に存する「日本気候リーダーズ・パートナーシップメンバー企業会員規約」に基づき、JCLP 事務局と正会員としての会員契約を締結した企業)
②賛助会員
3. 賛助会員は、正会員にあらずして、本目的及び JCLP の活動に賛同し、支援し、また、それらを対外的に表明する法人、地方公共団体、法人格を持たない団体である。
第2条 (会員規約の適用)
この会員規約(以下「本会員規約」という)は、JCLP 事務局と賛助会員の関係の一切に適用される。
第3条 (定義)
本会員規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
①本サービス 本会員規約に基づき、JCLP 事務局が賛助会員のために提供する[第 7 条]所定のサービス
②賛助会員 本会員規約に基づく賛助会員契約を JCLP 事務局と締結した者
③賛助会員契約 本会員規約に基づき、JCLP 事務局と賛助会員との間に締結される契約
④JCLP 事務局 [第 5 条]にて定め、JCLP の事務局業務を行う組織
⑤担当者 賛助会員における賛助会員契約に関する責任者
⑥ユーザ ID 賛助会員とその他の者を識別するために用いられる符号
⑦パスワード ユーザID と組み合わせて賛助会員とその他の者を識別するために用いられる符号
⑧個人認証情報 ユーザIDとそのパスワードとの組み合わせであって、賛助会員の利用権限が認識されるのに足りる情報
⑨個人認証 個人認証情報を用いて賛助会員の利用権限が確認されること
⑩本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、JCLP 事務局が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
第4条 (規約の変更)
1.JCLP 事務局は、正会員企業と協議の上、正会員企業全社の同意によって本会員規約の内容を変更することがある。この場合、JCLP 事務局と賛助会員の関係は、変更後の会員規約による。
2.変更後の会員規約は、JCLP 事務局が別途定める場合を除き、JCLP 事務局所定の方法により通知又は公表した時点から効力を生じるものとする。
第5条 (事務局)
JCLP は、JCLP 事務局を設置する。JCLP 事務局は公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)が担当する。
第6条 (賛助会員の資格、会員契約の成立)
1.賛助会員となることを希望する者は、賛助会員となる資格として、以下の各号全ての要件を満たす必要がある。
(1) 第 1 条に定める本目的に賛同すること
(2) 主たる事業活動の拠点が日本国内にあること
(3) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力により事業活動を支配されていないこと
(4) 役員又は従業員に、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に所属する者のいないこと
(5) JCLP 事務局からの連絡が可能な電話番号及びメールアドレスを有すること
(6) その他、JCLP 事務局所定の賛助会員としての資格を有していること
2.入会の申し込みをした者は、入会申し込みを行った時点で、本会員規約の内容に同意したものとみなす。
3.会員契約は、賛助会員となることを希望する者が JCLP 事務局所定の入会申込書を用いて JCLP 事務局に申請した時点で成立するものとする。
第7条 (サービス等)
JCLP 事務局は、賛助会員のために、以下のサービスを提供する。JCLP 事務局は、賛助会員への事前の通知なくして、本サービスの名称、内容、仕様等を変更することがある。
(1) JCLP 事務局の運営(賛助会員の会員管理を含む)
(2) 必要に応じ JCLP 事務局が本目的の一環として提供するサービス
第8条 (活動賛同費)
1.賛助会員は、JCLP 事務局が別途定める活動賛同費を支払うものとする。
2.入会年の活動賛同費は、賛助会員が JCLP 事務局所定の入会申込書に記入した入会申込日(以下単に「入会申込日」という)の翌月末日までに、 JCLP 事務局の指定する銀行口座に振り込む方法で一括して支払うものとする。翌年以降の活動賛同費は、当年分を、当年の当初月の末日までに、 JCLP 事務局の指定する銀行口座に振り込む方法で一括して支払うものとする。活動賛同費の支払期日が銀行休業日に該当する場合は、その翌銀行営業日を支払期日とする。なお、振込手数料は、すべて賛助会員の負担とする。
3.年度の下半期以降(10 月 1 日以降)に入会する場合は、当該年度に限り会費を半額とする。
4.JCLP 事務局が賛助会員より受け取った活動賛同費は、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第9条 (費用負担)
賛助会員は、賛助会員としての活動に要する交通費、通信費その他一切の実費を負担するものとする。
第10条(有効期間)
本会員規約に基づく賛助会員としての資格の有効期間(契約期間)は、入会申込日の翌月 1 日から当該年度末とする。ただし、期間満了日の 2 週 間前までに、賛助会員又は JCLP 事務局から相手方に対し書面による通知がない場合には、本会員規約と同一の条件でさらに契約期間を 1 年間更新するものとし、それ以後も同様とする。
第11条(担当者)
1.賛助会員は、JCLP 事務局の定める方法により、当該賛助会員における担当者を届け出るものとする。
2.本会員規約の適用にあたり、当該担当者の行動については当該賛助会員が一切の責任を負うものとする。
第12条(個人認証情報の管理)
1.賛助会員は、JCLP 事務局が賛助会員にユーザID及びパスワードを割り当てた場合、割り当てたユーザID及びパスワードの不正使用の防止に努め、個人認証情報を第三者に譲渡、共有、貸与、開示、使用の許諾又は漏洩等してはならない。賛助会員は、自己の個人認証情報の管理について、一切の責任を持つものとする。
2.賛助会員は、自己の個人認証情報を失した場合は、直ちに JCLP 事務局に申し出るものとし、JCLP 事務局の指示に従うものとする。
3. 賛助会員の個人認証を経たサービスの利用及びそれに伴う一切の行為は、当該利用や行為が賛助会員自身の行為であるか否かを問わず、賛助会員による利用及び行為とみなす。
4.JCLP 事務局は、賛助会員の個人認証情報が他者に使用されたことによって当該賛助会員が被る損害については、当該賛助会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負わない。
第13条(変更の届出)
1.賛助会員は、JCLP 事務局へ届け出た入会申込書の賛助会員に関わる事項に変更が生じた場合、速やかに JCLP 事務局が定める方法により変更手続きをとるものとする。
2.前項に定める届出の不備、変更手続きの不履行、遅延などにより賛助会員が不利益を被ったとしても、JCLP 事務局はいかなる責任も負わない。
第14条(秘密保持)
1.賛助会員は、賛助会員契約を通じて知り得たJCLP 事務局及び他の賛助会員の秘密情報(以下「秘密情報」という)を、秘密として保持し、当該相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者(他の賛助会員を含む)に対して開示、漏洩、複製、複写、翻案又は翻訳等してはならず、また、本会員規約に定める目的以外に使用してはならない。ただし、相手方から事前に書面による承諾を受けた場合、及び、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
①秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
②秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③相手方から提供された情報によらず、独自に開発した情報
④自己の責によらないで公知となった情報
2.本条に定める賛助会員の義務は、賛助会員契約終了後も存続するものとする。
第15条(知的財産xx)
1.賛助会員契約に基づき JCLP 事務局から提供される情報、報告書、資料等の一切(以下「資料等」という)に関する著作権法上の各権利(著作xx第 27 条及び第 28 条所定の権利を含む)、商標ないし意匠登録を受ける権利その他の知的財産権は、賛助会員又は第三者が従前から保有していた権利を除き、JCLP 事務局又は資料等の提供元に帰属するものとする。
2.賛助会員は、賛助会員契約を通じて入手した資料等を本目的のために使用することができ、また、複製、翻案することができるものとする。
第16条(譲渡等の禁止)
賛助会員は、JCLP 事務局の事前の書面による同意がある場合を除き、賛助会員としての地位、本会員規約に基づく権利、義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、売買、名義変更、承継、使用権の設定、質権の設定その他担保に供する等できないものとする。
第17条(サービスの中断等)
1.JCLP 事務局は、以下のいずれかに該当する場合には、賛助会員への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの全部又は一部を中断することがある。
(1) 本サービス用設備等の保守を定期的に又は緊急に行う場合
(2) JCLP 事務局が利用している電気通信事業者・提携事業者の設備等の保守を定期的に又は緊急に行う場合
(3) 火災、地震、洪水、戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができない場合
(4) その他、運用上又は技術上、本サービスの中断が必要と JCLP 事務局が判断した場合
2.JCLP 事務局は、前項各号のいずれか、またはその他の事由により本サービスの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因して賛助会員または第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとする。
第18条(免責)
1.JCLP 事務局は、本サービスの完全性、正確性、適用性、有用性等に関し何らの保証も行わないものとし、賛助会員は、本サービスの利用及び本サー
ビスを利用してなされる一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとする。
2.賛助会員は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は、第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとする。
第19条(退会)
賛助会員は、退会日の 2 週間前までに JCLP 事務局所定の手続きを行うことにより、退会することができる。
第20条(賛助会員資格の喪失)
賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、JCLP 事務局は賛助会員の賛助会員としての資格を何らの予告なく取り消すことがある。
①入会申し込みにおいて虚偽の事実を申告した場合、記入漏れがあった場合
②活動賛同費の支払いを怠った場合
③支払停止又は支払不能となった場合
④手形又は小切手が不渡りとなった場合
⑤差押、仮差押、仮処分、競売の申立、滞納処分その他これに準ずる処分を受けた場合
⑥破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停その他倒産関連諸法に基づく申し立てを受け、又は自ら申し立てた場合、もしくは、私的整理を開始した場合
⑦解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
⑧監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けた場合
⑨JCLP 事務局またはJCLP の名誉または信用を著しく損なう行為があったと認められる場合
⑩故意又は過失により JCLP 事務局に損害を与えた場合
⑪第 6 条に定める入会資格を失った場合または入会資格のないことが判明した場合
⑫本規約の重大な違反行為があった場合
⑬その他、JCLP 事務局が賛助会員として適当でないと判断した場合
第21条(賛助会員名の開示等)
1.JCLP 事務局は、賛助会員の名称を、他の賛助会員を含む第三者に対して、賛助会員である旨、WEB その他の方法により開示することとする。
2.賛助会員が JCLP の組織名を用いて活動を行う場合は、事前に JCLP 事務局に確認の上行うものとする。
第22条(準拠法、合意管轄)
1.賛助会員契約に関する準拠法は日本法とする。
2.賛助会員契約に関する賛助会員と JCLP 事務局との間の争いについては、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第23条(xxxx)
本会員規約に定めのない事項又は本会員規約の条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、xxに則して解決する。
附 則
1.本会員規約は、2010 年 4 月 1 日より実施する。
2.2015 年 12 月 1 日改定
3.2016 年 9 月 20 日改定
4. 2019 年 5 月 28 日改定
5. 2022 年 7 月 7 日改定