2.この会の実施するこども共済または生命共済(以下、それぞれ「こども共済」、「生命共済」といいます。)の契約に先進医療特約を付帯している場合、同一の被共済者に ついて別表第1「共済契約の型」のうち、G1200-1型、G1050-1型、G1000-1型、G500-1型またはB1200- 1型の契約を締結することはできません。
学生総合共済事業細則
学生総合共済事業細則
目 次
【x x】
第1条(通 則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2条(共済契約の型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
【共済契約関係者】
第3条(組合員と同一の世帯に属する者の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第4条(生計を共にする者の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第5条(大学生協および地域生協の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第6条(学生の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第7条(死亡共済金受取人指定、指定代理請求人指定および代理請求人の取扱い)・・・ 2
【共済契約の締結・変更等】
第8条(共済契約の申込みの撤回)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第9条(複数契約の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第10条(共済契約申込みの諾否に関する特例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第11条(指定送付先の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第12条(条件付加入制度)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第13条(初回掛金の払込みの特例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第14条(共済掛金の払込票扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第15条(共済掛金が未払いとなった場合の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第16条(この会の実施する共済事業で通算した死亡共済金額の最高限度)・・・・・・・ 4
第17条(更改契約の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第18条(移行契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第19条(その他の反社会的勢力の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第20条(共済契約者が死亡したときの共済契約の承継)・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第21条(解約返戻金の請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
【共済金の請求および支払い】
第22条(共済金請求時の提出書類)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第23条(共済金の支払方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第24条(代理人の共済金請求に関する決定通知)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第25条(共済金受取人が複数いる場合の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第26条(更新または更改した契約における共済金支払いの取扱い)・・・・・・・・・・ 6
第27条(解除の特例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第28条(生死不明の状態)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第29条(すでに罹患していた疾病の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第30条(重度障害、重度後遺障害および後遺障害の取扱い)・・・・・・・・・・・・・ 9
第31条(障害等級の認定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第32条(指定職業)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第33条(精神障害の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第34条(泥酔の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第35条(他覚症状の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第36条(復学の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第37条(入院および通院の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第38条(病院または診療所の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第39条(「医師」他の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第40条(健康保険および公的医療保険制度の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第41条(同一の原因による入院の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第42条(臓器等の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第43条(薬物依存の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第44条(手術に関する取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第45条(違法薬物の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第46条(扶養者の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第47条(急激かつ偶然な外因による事故の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第48条(発効日の前日以前の不慮の事故等を原因とする入院、手術または
先進医療の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第49条(死亡共済金額、災害死亡共済金額、重度後遺障害共済金額、災害後遺障害共済
金額、手術共済金額、親扶養者死亡共済金額、扶養者災害死亡共済金額の適用)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第50条(学業復帰支援臨時費用共済金の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第51条(疾病入院共済金額および災害入院共済金額の適用)・・・・・・・・・・・・ 13
第52条(災害通院共済金額の適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第53条(xxxの早期対応保障共済金額の適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第54条(身体障害の固定前に共済契約が解約または共済期間が満了した場合の特例)・・ 14第55条(入院中および災害通院の期間中に共済契約が解約または共済期間が満了した場合
の特例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第56条(別表第1「共済契約の型」第1項第1号および第2号にもとづき締結する共済契
約における発効日の特例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第57条(感染症における事故日の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第58条(固定具の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
【契約者割戻金】
第59条(契約者割戻金の割り当て)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第60条(契約者割戻金の支払時期)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第61条(契約者割戻金の支払方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
【インターネット扱い】
第62条(電磁的方法による共済契約の申込み)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第63条(電磁的方法による共済契約の手続き)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第64条(電磁的方法による契約者割戻金の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第65条(重複の回避)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
【事業の実施方法】
第66条(改 廃)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19別表第1 共済契約の型 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20別表第2 共済金請求時の提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
学生総合共済事業細則
【x x】
(通 則)
第1条 日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「この会」といいます。)は、学生総合共済事業規約(以下「規約」といいます。)第 106 条(細則)にもとづき、この細則を定めます。
(共済契約の型)
第2条 規約第3条(特則の付帯と共済契約の種類)第4項にもとづく共済契約の型および各共済契約の型の共済掛金額、ならびに共済契約の型ごとに被共済者となることのできる者の年齢は、別表第1「共済契約の型」に定めます。
【共済契約関係者】
(組合員と同一の世帯に属する者の範囲)
第3条 規約第6条(共済契約者の範囲)に定める「組合員と同一の世帯に属する者」とは、社会生活上の単位として住居または生計を共にしている者をいい、必ずしも親族であることを要しません。
(生計を共にする者の範囲)
第4条 前条、規約第7条(被共済者の範囲)第1項第3号および第4号、同条第3項第3号および第4号ならびに第 10 条(共済金受取人の代理人)第6項第3号に定める「生計を共にする」とは、日々の消費生活において各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算するものであって、同居であることを要しません。
(大学生協および地域生協の定義)
第5条 この会は、次の各号に定める消費生活協同組合をそれぞれ「大学生協」「地域生協」といいます。
(1)この会の会員であり、かつ、大学その他の厚生労働省令で定める学校を職域とし学生組合員を有する消費生活協同組合、およびインターカレッジコープを「大学生協」といいます。
(2)大学生協を除くこの会の会員である消費生活協同組合を「地域生協」といいます。
(3)前号の規定にかかわらず、この会が認めた場合には、大学生協に該当する消費生活協同組合を地域生協としても扱うことができるものとします。
(学生の定義)
第6条 規約第7条(被共済者の範囲)第1項に定める「細則に定める学生」とは、次の各号のいずれかに該当する者(以下「学生」といいます。)をいいます。ただし、第2号は大学生協を通じて共済契約の申込みをおこなう場合に限ります。
(1)「学校教育法(昭和 22 年3月 31 日法律第 26 号)」に定める大学(短期大学、大学院を含みます。)、高等専門学校もしくは専門学校で教育を受ける者、または各省庁もしくは地方公共団体の定める大学校で教育を受ける者
ただし、この会または地域生協を通じて共済契約の申込みをおこなう場合は、満 18歳以上で前述の要件を満たす者をいいます。
(2)「学校教育法(昭和 22 年3月 31 日法律第 26 号)」に定める中学校、高等学校、中等教育学校または専修学校(専門学校を除きます。)で教育を受ける者
(3)その他前2号に準ずると認められる者
2.前項の規定にかかわらず、この会に通知された被共済者の卒業予定年月の末日の翌日
以降は学生でないものとみなします。
(死亡共済金受取人指定、指定代理請求人指定および代理請求人の取扱い)
第7条 規約第9条(共済金受取人)第4項第2号に定める「その他細則に定める前号に準ずると認められる者」または規約第10条(共済金受取人の代理人)第1項第4号に定める
「その他細則に定める前3号に準ずると認められる者」とは、共済契約者と住居および生計を同一にしている等、共済契約者の日常生活に密接な関係にある者(以下「日常生活に密接な関係にある者」といいます。)をいいます。
2.日常生活に密接な関係にある者を死亡共済金受取人または指定代理請求人に指定または変更するにあたっては、共済契約者に配偶者がいないこと、および共済契約者と被共済者が同一人であること等の条件を満たす必要があります。
3. 日常生活に密接な関係にある者として同性パートナー(戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者をいいます。)を指定するにあたっては、前項の条件に加えて指定時において共済契約者と当該同性パートナーが同居していること、および当該同性パートナーに配偶者がいないことの条件を満たす必要があります。
4.規約第10条(共済金受取人の代理人)第2項に定める「共済契約者に共済金を請求できない事情」がある場合、または同第6項第1号に定める「共済金受取人に共済金を請求できない事情がある場合」もしくは「指定代理請求人に細則に定める共済金等を請求できない事情がある場合」とは、共済契約者、共済金受取人または指定代理請求人が深昏睡状態、遷延性意識障害または重度認知症等となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にあるときをいいます。
【共済契約の締結・変更等】
(共済契約の申込みの撤回)
第8条 規約第12条(共済契約の申込み)第5項の規定により共済契約の申込みの撤回をする場合には、共済契約申込者は、書面に次の各号の内容および申込みを取消す旨を明記し、かつ署名のうえこの会に提出するものとします。
(1)共済契約の型
(2)申込日
(3)共済契約申込者の氏名および住所
(4)被共済者の氏名
(複数契約の取扱い)
第9条 規約第13条(複数契約の禁止)に定める「被共済者1人につき締結することのできる共済契約」とは、別表第1「共済契約の型」に定めるすべての型のうちいずれか1つです。
2.この会の実施するこども共済または生命共済(以下、それぞれ「こども共済」、「生命共済」といいます。)の契約に先進医療特約を付帯している場合、同一の被共済者について別表第1「共済契約の型」のうち、G1200-1型、G1050-1型、G1000-1型、G500-1型またはB1200-1型の契約を締結することはできません。
(共済契約申込みの諾否に関する特例)
第10条 この会は、規約第14条(共済契約申込みの諾否)第2項の規定にかかわらず、共済契約の申込みを承諾する場合において、当該共済契約の発効日が申込日から6ヵ月を超えるときは、当該共済契約の共済証書以外の書面の交付をもってその通知に代えることが
できます。
(指定送付先の範囲)
第11条 規約第15条(この会による通知)に定める「指定送付先」として、共済契約申込者または共済契約者が指定できる住所は、共済契約者の親または扶養者の日本国内の住所とします。
(条件付加入制度)
第12条 この会は、特定の疾病につき追加の告知を求めたうえで、共済金の支払いを免責とする等の条件を付して共済契約を引き受けること(以下「条件付加入制度」といい、条件付加入制度を適用して引き受けた共済契約を「条件付加入契約」といいます。)ができます。
2.前項の規定により共済契約を申込む場合、共済契約申込者または被共済者になる者は、この会が所定の書面で追加質問した事項について、その書面で事実を告知しなければなりません。また、共済契約申込者は、あわせて免責に関する同意書を提出することを要します。
3.規約第16条(共済契約の更新および更改)の規定により共済契約を締結するにあたって、更新前または更改前の契約が「条件付加入契約」である場合には、更新契約および更改契約においても引き続き同一内容の条件を付します。条件を付す期間については、
「条件付加入契約」の申込日から起算します。また、第18条(移行契約)に定める移行契約の締結時も同様の取扱いとします。
4.前項の規定にかかわらず、第18条(移行契約)に定める移行契約のうち、移行前の契約がこども共済または生命共済の契約であり、かつ当該契約が「条件付加入契約」である場合で、移行契約の発効日において条件を付す期間が残り1年以上ある場合においては、移行契約の発効日から発効日を含んで1年間のみ同一の内容の条件を付します。
5.規約第66条(疾病入院共済金)第8項の規定にかかわらず、「条件付加入契約」の被共済者が、次の各号のいずれかに該当する場合、免責に同意している疾病(以下「免責疾病」といいます。)以外の疾病による入院期間について共済金を支払います。
(1)「免責疾病」による入院を開始したときに「免責疾病」以外の疾病を併発していたとき
(2)「免責疾病」による入院中に、「免責疾病」以外の疾病を併発したとき
(初回掛金の払込みの特例)
第13条 規約第17条(共済契約の成立および効力の発生)第1項に定める「学生に該当した日」を新規契約の発効日とする場合、共済契約者は、規約第12条(共済契約の申込み)第4項の規定にかかわらず、申込日から3ヵ月を超えて、共済契約の発効日が属する月の前月中のいずれかの日に初回掛金を払い込むことができます。
2.前項の規定により初回掛金を払い込む場合は、発効日が属する月の前月末日を払込期日とし、払込期日の翌日から1ヵ月間の猶予期間を設けます。猶予期間中に初回掛金の払込みがなされない場合、当該共済契約の申込みはなかったものとして取扱います。
(共済掛金の払込票扱い)
第14条 規約第20条(共済掛金の払込経路)第1項第3号に定める「払込票扱い」により共済掛金を払い込む場合、共済契約者は、この会が指定する払込票で共済掛金を払い込むものとします。
2. この会は、払込票扱いの共済掛金について、共済掛金領収書の発行を省略することができます。
(共済掛金が未払いとなった場合の取扱い)
第15条 共済契約者は、規約第20条(共済掛金の払込経路)第1項に定める払込経路に予定していた共済掛金の払込みができなかった場合、規約第21条(共済掛金の口座振替)第3項および第5項の規定にかかわらず、この会が指定する未払込共済掛金用の払込票またはクレジットカード等で共済掛金を払い込むことができます。ただし、この会の会員が、未払込共済掛金用の払込票またはクレジットカード等の取扱いに対応している場合に 限ります。
2.前項の規定により未払込共済掛金を払い込む場合で、2つ以上の共済契約(この会の実施する他の共済事業による共済契約を含みます。)の未払込共済掛金があるときは、共済契約者は、対象となる共済契約を指定したうえで、共済掛金を払い込むことができます。
3.第1項の規定により未払込共済掛金を払い込む場合、共済契約者は、未払込共済掛金を合算せず、払込月数を指定したうえで、共済掛金を払い込むことができます。
4.この会は、第1項の規定により払い込まれた共済掛金について、共済掛金領収書の発行を省略することができます。
(この会の実施する共済事業で通算した死亡共済金額の最高限度)
第16条 規約第43条(死亡共済金額)および第47条(災害死亡共済金額)の規定にかかわらず、発効日において満年齢が15歳未満の被共済者1人における死亡共済金額の最高限度は、こども共済、生命共済、この会の実施する終身共済と通算して1,000万円とします。(災害死亡共済金を含みます。)
(更改契約の取扱い)
第17条 この会は、共済期間の満了日の翌日において、被共済者が規約第7条(被共済者の範囲)第2項および第4項に定める年齢の範囲外となり、満了する共済契約と同一内容で共済契約の更新ができない場合、満了する共済契約と同一内容(規約または細則の改正がなされたときは、改正後の規約または細則による内容)で、規約第16条(共済契約の更新および更改)に定める更改の申込みがあったものとみなし、満了する共済契約(当該共済契約に、更新前または更改前もしくは次条に定める移行をする前の契約がある場合は、その契約)の効力がはじめて発生した日の年応当日に更改することができます。
(移行契約)
第18条 共済契約者は、被共済者について、こども共済または生命共済の契約の共済期間の中途または満了後に別表第1「共済契約の型」のうち、「G1200-1型」および「G1200-2型」の契約(以下、それぞれG1200-1型契約、G1200-2型契約といいます。)に変更しようとする場合には、こども共済または生命共済の契約について解約または満了すると同時に G1200-1型契約またはG1200-2型契約を締結することができます。
2.共済契約者は、被共済者について、短期生命共済の契約の共済期間の中途または満了後にG1200-1型契約、G1200-2型契約または別表第1「共済契約の型」のうち、「G1050-
1型」、「G1050-2型」、「G1000-1型」、「G1000-2型」、「G500-1型」、「G500-2型」の契約(以下、それぞれG1050-1型契約、G1050-2型契約、G1000-1型契約、G1000-2型契約、G500-1型契約、G500-2型契約といいます。)(これらの共済契約の型を総称し、以下「G1200コース等」といいます。)に変更しようとする場合には、短期生命共済の契約について解約または満了すると同時にG1200コース等を締結することができます。
3.前2項の規定によりこの会が承諾した共済契約を「移行契約」といいます。
4.第1項の規定により締結した移行契約は、移行契約の申込日翌日または被共済者が学
生に該当した日のいずれか遅い日の午前零時からその効力が発生し、第2項の規定により締結した移行契約は、移行前の契約の解約日または満了日の翌日午前零時からその効力が発生します。
5.共済契約者は、移行契約の初回掛金を、前項に定める発効日の前日までに払い込まなければなりません。なお、移行契約の発効日の前日が属する月の末日を払込期日とし、払込期日から3ヵ月間の猶予期間を設けます。猶予期間中に初回掛金の払込みがなされない場合、共済契約の移行の申込みはなかったものとして取扱います。
6.移行前の契約と移行契約の共済契約者が同一人である場合、移行前の契約において死亡共済金受取人または指定代理請求人が指定または変更されていたときは、移行契約においても引き続き同一内容による死亡共済金受取人または指定代理請求人の指定または変更があったものとみなします。
7.この会は、移行前の契約が無効となり、解約され、解除され、取消され、効力を失いまたは消滅した場合には、移行はなされなかったものとして取扱います。
8.この会は、移行契約において、第26条(更新または更改した契約における共済金支払いの取扱い)および規約第16条(共済契約の更新および更改)における「更新」または
「更改」を「移行」と読み替え、それぞれの条以下においても同様の取扱いとします。
9.この会は、共済期間の満了日の翌日に被共済者が規約第7条(被共済者の範囲)第4項に定める年齢の範囲外となる共済契約について、当該契約の満了日までに共済契約者から契約を変更する意思の申し出がなされない場合、生命共済事業細則第18条(移行契約)の規定により、次に定める共済契約の型へ申込みがあったものとみなします。ただし、当該契約の満了日の翌日において、同一の被共済者につき生命共済またはこども共済の契約を締結している場合を除きます。
満了となる共済契約の型 | 締結する共済契約の型 |
別表第1「共済契約の型」のB1200-1型お よびB1200-2型 | 生命共済事業細則別表第1「共済契約 の型」の告知緩和1000型 |
(その他の反社会的勢力の定義)
第19条 規約第16条(共済契約の更新および更改)第4項第3号アに定める「その他の反社会的勢力」とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいい、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団を含みます。
(共済契約者が死亡したときの共済契約の承継)
第20条 規約第39条(共済契約による権利義務の承継)第3項に定める「被共済者が承継することが困難な場合」とは、被共済者が承継する意思のないときまたは共済契約者になることができないときをいいます。
(解約返戻金の請求)
第21条 規約第31条(共済契約の解約)、第33条(告知義務違反による共済契約の解除)、第34条(重大事由による共済契約の解除)、第35条(共済契約の消滅)および第36条(被共済者による共済契約の解除請求)にもとづき解約返戻金を請求する場合(あわせてその他の返戻金を請求する場合を含みます。)、共済契約者は、この会所定の解約届兼返戻金請求書またはその他の請求書を提出しなければなりません。
2.この会は、前項の規定にかかわらず、上記の書類の一部の省略を認め、または上記以外の書類の提出を求める場合があります。
3.この会は、解約返戻金を規約第21条(共済掛金の口座振替)第1項第1号に定める指定
口座に支払うことができます。
【共済金の請求および支払い】
(共済金請求時の提出書類)
第22条 規約第24条(共済金の支払い請求)にもとづく提出書類は、別表第2「共済金請求時の提出書類」に定めます。
(共済金の支払方法)
第23条 規約第10条(共済金受取人の代理人)第2項、第6項および第25条(共済金の支払い)第1項に定める「細則に定める方法」とは、この会の事務所にて支払う方法またはこの会が指定する金融機関等の口座に振り込む方法とします。
2.前項の規定によりこの会が指定する金融機関等の口座に共済金を振り込む場合、振込先は共済金受取人の名義の口座とします。ただし、規約第10条(共済金受取人の代理人)第1項第1号から第3号に定める指定代理請求人が共済金を請求する場合で、この会の了承を得たときは、指定代理請求人の名義の口座を指定することができます。なお、規約第21条(共済掛金の口座振替)に定める口座振替により共済掛金を払い込んでいる場合、共済金受取人または代理人は、同第1項第1号に定める指定口座を指定することができます。
3.この会は、規約第2条(事業)に定める基本契約における共済金ごとに共済金を支払うことができます。
(代理人の共済金請求に関する決定通知)
第24条 規約第10条(共済金受取人の代理人)第1項および第6項の規定により、代理人から共済金の請求があった場合には、共済金の支払いの有無にかかわらず、当該請求に関するこの会からの決定は、代理人に通知します。
(共済金受取人が複数いる場合の取扱い)
第25条 この会は、規約第9条(共済金受取人)第14項に定める代表者が共済金受取人全員分の委任状を取得できないときは、委任状が取得できない共済金受取人分に相当する額を差し引いた共済金額を代表者に対して支払います。
(更新または更改した契約における共済金支払いの取扱い)
第26条 規約第16条(共済契約の更新および更改)に定める更新契約または更改契約における共済金支払いの取扱いは次の各号のとおりです。
(1)更新前または更改前の契約と同種かつ同額範囲内の共済金額については、はじめて当該共済金額によって締結された共済契約の発効日から起算して共済金を支払います。
(2)前号に当てはまらない部分については、更新契約または更改契約の発効日から起算して共済金を支払います。
2.前項の規定にかかわらず、第18条(移行契約)第1項に定める移行契約の場合、移行前の契約と同種かつ同額範囲内の共済金額については、はじめて当該共済金額によって締結された共済契約の申込日(以下、この項において「申込日」といいます。)から起算して共済金を支払います。また、当該共済金額については以下の規定を適用することができます。
(1)直接であると間接であるとを問わず、被共済者が申込日以前においてすでに罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因とし、死亡または重度後遺障害となった場合には、次に定める共済金額を支払います。
ア.申込日から申込日を含んで90日以内に死亡または重度後遺障害となったときは、当該共済金額の30%
イ.申込日から申込日を含んで91日目以後180日以内に死亡または重度後遺障害となったときは、当該共済金額の50%
ウ.申込日から申込日を含んで181日目以後1年以内に死亡または重度後遺障害となったときは、当該共済金額の70%
(2)直接であると間接であるとを問わず、被共済者が申込日以前においてすでに罹患していた疾病を原因として、入院または手術をした場合には、次に定める共済金額を支払います。
ア.申込日から申込日を含んで90日以内に開始する入院または実施した手術のときは、当該共済金額の30%
イ.申込日から申込日を含んで91日目以後180日以内に開始する入院または実施した手術のときは、当該共済金額の50%
ウ.申込日から申込日を含んで181日目以後1年以内に開始する入院または実施した手術のときは、当該共済金額の70%
3.前2項の規定にかかわらず、規約第16条(共済契約の更新および更改)に定める更新契約または更改契約が、短期生命共済(本項においては、全国大学生協共済生活協同組合連合会が実施かつ、2022年(令和4年)3月31日以前に発効した契約に限ります。)からの更新契約または更改契約の場合には、更新または更改前の契約と同種かつ同額範囲内の共済金額については、はじめて当該共済金額によって締結された共済契約の申込日から起算して共済金を支払います。また、当該共済金額については、以下の規定を適用することができます。
(1)この会の実施する短期生命共済事業規約第2編第43条(死亡保障共済金)第3項、第47条(病気重度後遺障がい保障共済金)第3項、第53条(病気入院保障共済金)第
4項および第83条(扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金)第3項を適用することができます。
(2)第48条(発効日の前日以前の不慮の事故等を原因とする入院、手術または先進医療の取扱い)の規定にかかわらず、はじめて当該共済金額によって締結された共済契約の共済期間開始日以前に発生した不慮の事故または不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として入院した場合には、この会の実施する短期生命共済事業規約第2編第53条(病気入院保障共済金)第3項の規定を適用することができます。
(3)規約第66条(疾病入院共済金)第3項または規約第71条(災害入院共済金)第3項の規定にかかわらず、この会の実施する短期生命共済事業規約第2編第53条(病気入院保障共済金)第1項または第57条(事故入院保障共済金)第3項に定める入院と規約第66条(疾病入院共済金)第1項または規約第71条(災害入院共済金)第3項に定める入院は1回の入院とはみなしません。
4.更新契約または更改契約における各共済金の支払限度日数の判断は、当該契約における通院または入院日数と更新前または更改前の契約の共済期間中の通院または入院日数を通算のうえおこないます。
5.被共済者の入院中に更新契約または更改契約が発効した場合、規約第67条(疾病長期入院共済金)第1項および第72条(災害長期入院共済金)第1項における「共済期間中に継続して270日以上となった場合」の判断は、更新前または更改前の契約の共済期間中の入院日数と通算のうえおこないます。
6.被共済者が規約第7条(被共済者の範囲)第1項に定める被共済者の範囲外となり、満了する共済契約と同一内容で共済契約の更新ができず、別表第1「共済契約の型」のうち、B1200-1型およびB1200-2型の契約(以下、それぞれ「B1200-1型契約」「B1200-
2型契約」といいます。)に更新または更改し、共済金額の変更をともなう場合には、この会は、その共済金額の増額分について、規約第46条(死亡共済金を支払わない場合)第1項第4号、第55条(重度後遺障害共済金を支払わない場合)第1項第4号、第68条
(疾病入院保障の共済金を支払わない場合)第1項第7号、第81条(手術共済金を支払わない場合)および第89条(親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金を支払わない場合)第1項第4号の規定を適用しないことができます。
(解除の特例)
第27条 規約第33条(告知義務違反による共済契約の解除)の規定にかかわらず、この会は被共済者にすでに死亡以外かつ特定の疾病を原因とする共済事故が発生している場合において、共済契約者が、当該共済金が支払われないことおよび当該解除原因と直接または間接に因果関係のある共済事故に関して将来にわたって免責とすること等の条件に同意した場合には共済契約を解除しないことができます。
(生死不明の状態)
第28条 この会は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、規約第26条(生死不明の場合の共済金の支払い)にもとづき次の各号に掲げる日において当該者が死亡したものとみなして規約第45条(死亡共済金)、第49条(災害死亡共済金)、第88条(親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金)および第92条(扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金)の規定を適用します。
(1)当該者が失踪宣告を受けたとき
普通失踪においては7年間の期間が満了したとき、特別失踪においては死亡の原因となるべき危難の去ったときに当該者が死亡したものとみなします。
(2)当該者が船舶または航空機の事故またはその他の危難に遭い、その生死が、その危難の去った後、次の期間を経過してもわからないとき
ア.航空機の事故の場合 30日イ.船舶の事故の場合 3ヵ月ウ.ア、イ以外の危難の場合 1年
その危難の去ったときに当該者が死亡したものとみなします。
ただし、それぞれの期間が経過する前であっても、当該者が死亡したものと認められるときは、各死亡共済金を支払うことができます。
2.前項の規定により、共済金受取人が共済金を受け取る場合において、当該共済金受取人は、この会に対して規約第 26 条(生死不明の場合の共済金の支払い)第2項の規定に同意する念書を提出することを要します。
(すでに罹患していた疾病の定義)
第29条 規約第46条(死亡共済金を支払わない場合)第1項第4号、第55条(重度後遺障害共済金を支払わない場合)第1項第4号、第68条(疾病入院保障の共済金を支払わない場合)第1項第7号、第89条(親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金を支払わない場合)第1項第4号、第96条(疾病先進医療共済金)第2項および第98条(先進医療一時金)第3項における「すでに罹患していた」とは、次の各号のいずれかの状態をいいます。ただし、規約第89条(親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金を支払わない場合)においては、「被共済者」を「当該親または扶養者」と読み替えます。
(1)被共済者または共済契約者が、発効日の前日以前に被共済者の疾病の症状について自覚または認識していた場合
(2)被共済者が、発効日の前日以前に医師の診療を受けていた場合、または被共済者もしくは被共済者の法定代理人が、健康診断等において検査異常の指摘を受けていた場合
(重度障害、重度後遺障害および後遺障害の取扱い)
第30条 規約別表第1「重度障害ならびに重度後遺障害の定義」における「身体障害」および規約別表第3「後遺障害等級別支払割合表」における「後遺障害」には、不慮の事故等を直接の原因とする非器質性精神障害を含むものとします。
2.この会は、次の各号のいずれかに該当する場合、重度障害、重度後遺障害および後遺障害について症状が固定したものとみなします。
(1)疾病により、規約別表第1「重度障害ならびに重度後遺障害の定義」第2項に規定する障害の状態のうちいずれかに該当し、その原因となった疾病について回復の見込みがないとき
(2)不慮の事故等により事故日から2年以内に、規約別表第1「重度障害ならびに重度後遺障害の定義」第2項または規約別表第3「後遺障害等級別支払割合表」第2項に規定する障害の状態のうちいずれかに該当し、その原因となった傷害について回復の見込みがないとき
(3)不慮の事故等により事故日から2年を超えて公的な障害認定(自動車賠償責任保険、労働災害、公務災害等)を受けたとき(事故日から2年後の事故日に応当する日の前日において医師から症状固定の診断がなされたものとみなします。)
(障害等級の認定)
第31条 規約第54条(重度後遺障害共済金)、第58条(災害後遺障害共済金)、第88条(親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金)および第92条(扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金)における重度障害、重度後遺障害および後遺障害の等級の認定にあたっては、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)第14条(障害等級等)第2項から第4項に準じておこないます。
(指定職業)
第32条 規約第51条(災害死亡共済金を支払わない場合)第1項第11号、第68条(疾病入院保障の共済金を支払わない場合)第1項第8号、第73条(災害入院保障の共済金を支払わない場合)第1項第10号および第93条(扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金を支払わない場合)第1項第10号に定める「指定職業」とは、次の各号のとおりです。
(1)力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師その他これらに類するもの
(2)テストパイロット、テストドライバーその他これらに類するもの
(3)競馬、競輪、オートレース、競艇等の職業競技者
(4)国際平和協力隊員その他これに類するもの(海外派遣中の全期間を従事中とみなします。)
(精神障害の定義)
第33条 規約第51条(災害死亡共済金を支払わない場合)第1項第7号、第93条(扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金を支払わない場合)第1項第7号および第 99条(先進医療保障の共済金を支払わない場合)第1項第1号における「精神障害」とは、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠(厚生労働省大臣官
房統計情報部編)」(以下「分類提要」といいます。)の分類(F00~F99)によります。
(泥酔の定義)
第 34 条 規約第 51 条(災害死亡共済金を支払わない場合)第1項第8号、第 93 条(扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金を支払わない場合)第1項第8号および第 99 条(先進医療保障の共済金を支払わない場合)第1項第2号における「泥酔」とは、アルコールの血中濃度 0.35%以上(血液1ミリリットルにつき 3.5 ミリグラム以上または呼気1リットルにつき 1.75 ミリグラム以上)とします。
(他覚症状の定義)
第 35 条 規約第 60 条(災害後遺障害共済金を支払わない場合)第1項、第 68 条(疾病入院保障の共済金を支払わない場合)第1項第4号、第 73 条(災害入院保障の共済金を支払わない場合)第1項第8号および第 85 条(xxxの早期対応保障共済金を支払わない場合)第1項第4号における「他覚症状」とは、神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観的かつ医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚(疼痛等)は含みません。
(復学の定義)
第36条 規約第63条(学業復帰支援臨時費用共済金)、細則第50条(学業復帰支援臨時費用共済金の取扱い)および別表第2「共済金請求時の提出書類」に定める「復学」とは、被共済者が重度後遺障害となった日以後に、重度後遺障害となった日に所属していた学校へ復帰または新たな学校へ編入することをいいます。
(入院および通院の定義)
第37条 規約第66条(疾病入院共済金)、第67条(疾病長期入院共済金)、第71条(災害入院共済金)および第72条(災害長期入院共済金)における「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
2.前項における「入院」に該当するかどうかは、主治医の判断だけでなく、この会において治療内容、他覚的所見の有無、生活状況等を確認のうえ、入院時の医学的水準等に照らして判断します。入院中に「入院」に該当しなくなった場合、入院は終了したものとみなし、「入院」に該当しなくなった日の前日を退院日とします。
3.規約第76条(災害通院共済金)における「通院」とは、医師による治療が必要であるため、病院または診療所に通うことまたは往診その他これに類する手段により、診察、投薬、処置、手術その他の治療を医師の指示により受けることをいい、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取のみの場合は通院には該当しません。
4.第1項および前項の規定にかかわらず、脱臼、骨折、打撲または捻挫の場合に限り、柔道整復師による施術を医師の治療に準ずるものとし、次の各号のとおりとします。
(1)第1項については、施術に関する医師の同意がある場合に限り、「医師」を「柔道整復師」と読み替えます。
(2)前項については、「医師」を「柔道整復師」と読み替えます。
5.第3項の規定にかかわらず、医師により医療上の必要性を認められ事前に指示された場合に限り、鍼師、灸師またはあん摩マッサージ指圧師(以下「鍼灸師等」といいます。)による施術を医師の治療に準ずるものとし、「医師」を「鍼灸師等」と読み替えます。
6.前5項の規定にかかわらず、健康保険の療養の給付または療養費の対象とならないものは、入院または通院と認めません。ただし、次の各号の条件をいずれも満たす場合は、この限りではありません。
(1)傷病名が「性同一性障害(分類提要の分類 F64)」であること
(2)社団法人日本精神神経学会『性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン』に則り診断または治療がおこなわれていること
(病院または診療所の定義)
第38条 規約第66条(疾病入院共済金)第1項、第67条(疾病長期入院共済金)第1項、第71条(災害入院共済金)第1項ならびに第72条(災害長期入院共済金)第1項における「病院または診療所」とは、医療法に定める病院または患者の収容施設をもつ診療所です。
2.規約第76条(災害通院共済金)第1項および第84条(xxxの早期対応保障共済金)第1項における「病院または診療所」とは、医療法に定める病院または診療所です。
3.前条第4項または第5項に該当する場合には、柔道整復師の施術所または鍼灸師等の施術所について、病院または診療所に準ずるものとします。
4.第1項および第2項に定める病院または診療所と同等であると認められる場合には、日本国外にある医療施設について、病院または診療所に準ずるものとします。
(「医師」他の定義)
第39条 規約第54条(重度後遺障害共済金)第2項、第58条(災害後遺障害共済金)第2項、第66条(疾病入院共済金)第6項、第71条(災害入院共済金)第4項、第76条(災害通院共済金)第3項および第6項、第77条(災害通院共済金を支払わない場合)第1項、ならびに規約別表第1「重度障害ならびに重度後遺障害の定義」における「医師」とは、医師法に定める医師または歯科医師法に定める歯科医師とします。なお、日本の医師または歯科医師と同等であると認められる日本国外の医師または歯科医師を含みます。
2.第37条(入院および通院の定義)第4項における「柔道整復師」とは、柔道整復師法に定める柔道整復師とします。
3.第37条(入院および通院の定義)第5項における「鍼灸師等」とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に定めるあん摩マッサージ指圧師、鍼師または灸師とします。
(健康保険および公的医療保険制度の範囲)
第40条 第37条(入院および通院の定義)第6項における「健康保険」および規約第80条(手術共済金)第2項における「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律にもとづく医療保険制度によるものをいいます。なお、次のいずれかの法律にもとづく医療保険制度の適用が受けられる場合において労働者災害補償保険または自動車賠償責任保険を適用したときを含みます。
(1)健康保険法(大正 11 年 4 月 22 日法律第 70 号)
(2)国民健康保険法(昭和 33 年 12 月 27 日法律第 192 号)
(3)国家公務員共済組合法(昭和 33 年 5 月 1 日法律第 128 号)
(4)地方公務員等共済組合法(昭和 37 年 9 月 8 日法律第 152 号)
(5)私立学校教職員共済法(昭和 28 年 8 月 21 日法律第 245 号)
(6)船員保険法(昭和 14 年 4 月 6 日法律第 73 号)
(7)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年8月17日法律第80号)
(同一の原因による入院の取扱い)
第 41 条 規約第 66 条(疾病入院共済金)第3項、第4項、第5項、第 67 条(疾病長期入院共
済金)第2項、第3項、第4項、第 71 条(災害入院共済金)第3項および第 72 条(災害長期入院共済金)第2項における「同一の原因」または「同一原因」による入院には、傷病名を異にするものであっても因果関係のある一連の傷病による入院を含みます。
(臓器等の定義)
第42条 規約第66条(疾病入院共済金)第10項、第80条(手術共済金)第7項および第96条(疾病先進医療共済金)第5項における「臓器等」とは、胸腹部臓器、骨髄および皮膚をいいます。
(薬物依存の定義)
第43条 規約第68条(疾病入院保障の共済金を支払わない場合)第1項第3号および第73条(災害入院保障の共済金を支払わない場合)第1項第4号における「薬物依存」とは、分類提要の分類(F11~F19)によります。ただし、次の各号の場合を除きます。
(1)医療行為によってその状態に至った場合
(2)その状態に至った原因が、共済契約者、共済金受取人および被共済者のいずれの責めに帰すべき事由にもあたらない場合
(手術に関する取扱い)
第44条 規約第80条(手術共済金)第1項に定める「治療を直接の目的」とする手術とは、傷病の治療のための手術をいい、「美容整形上の手術」「疾病を直接の原因としない不妊治療のための手術」「傷病を直接の原因としない視力矯正のための手術」「診断・検査のための手術」などは、「治療を直接の目的」とする手術には該当しません。
2.規約第80条(手術共済金)第3項第2号に定める「内視xx」による手術とは、ファイバースコープ・体表の切開を伴わない硬性内視鏡による手術、および血管・バスケットカテーテルによる手術をいいます。
(違法薬物の定義)
第 45 条 規約第 85 条(xxxの早期対応保障共済金を支払わない場合)第1項第3号における「違法薬物」とは、分類提要の分類(F11、F12、F14、F15(カフェインによる場合を除く)F16 およびF18)によります。
(扶養者の定義)
第 46 条 規約第 88 条(親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金)、第 92 条(扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金)および細則第 11 条(指定送付先の範囲)における「扶養者」とは、次の各号のいずれかに該当する者1名をいいます。なお、被共済者と同居であることを要しません。
(1)被共済者が属する世帯において、主として生計を維持している者
(2)被共済者が学生生活を維持するために、その所得によって、被共済者の学費および生活費を主として継続的に負担している者
2.親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金の支払いにおいては、共済事故の発生時における被共済者の扶養者を指します。
3.扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金の支払いにおいては、不慮の事故等の発生時における被共済者の扶養者を指します。
(急激かつ偶然な外因による事故の定義)
第47条 規約別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に定める「急激かつ偶然な外因による事故」とは、次の各号の条件をすべて満たす事故をいいます。ただし、規約第92条(扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金)においては、第2号および第3号に定める「被共済者」を「被共済者の扶養者」とそれぞれ読み替えます。
(1)「急激」とは、事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません。)
(2)「偶然」とは、事故の発生または事故による傷害の発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。
(3)「外因」とは、事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。)
(発効日の前日以前の不慮の事故等を原因とする入院、手術または先進医療の取扱い)
第48条 この会は、被共済者が、発効日の前日以前に発生した不慮の事故等を直接の原因として、発効日から2年を超えて入院を開始した場合または手術もしくは先進医療による療養を受けた場合、疾病を原因とする入院、手術または先進医療による療養とみなして規約第66条(疾病入院共済金)、第67条(疾病長期入院共済金)、第80条(手術共済金)、第 96条(疾病先進医療共済金)および第98条(先進医療一時金)の規定を適用します。
(死亡共済金額、災害死亡共済金額、重度後遺障害共済金額、災害後遺障害共済金額、手術共済金額、親扶養者死亡共済金額、扶養者災害死亡共済金額の適用)
第 49 条 規約第 45 条(死亡共済金)、第 49 条(災害死亡共済金)、第 54 条(重度後遺障害共済金)第1項、第 58 条(災害後遺障害共済金)第1項、第 80 条(手術共済金)第1項、第 88 条(親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金)第1項および第 92 条(扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金)第1項における各共済金額は、共済事故が発生したときの契約の共済金額とします。
2.前項の規定にかかわらず、不慮の事故等が発生した後に共済金額を増額する契約の申込みがなされ、当該契約発効後にその不慮の事故等を直接の原因とする共済事故が発生した場合には、規約第 49 条(災害死亡共済金)第1項、第 58 条(災害後遺障害共済金)第1項、第 80 条(手術共済金)第1項第2号および第 92 条(扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金)第1項における各共済金額は、不慮の事故等の発生時の契約の共済金額とします。なお、規約第 80 条(手術共済金)第7項第2号の定めにより疾病の治療を直接の目的とする手術とみなす場合も同様の取扱いとします。
3.こども共済または生命共済の契約からの移行申込みにおいて、次の各号のうち第2号に定める金額が第1号に定める金額を上回る場合は、前項に定める「共済金額を増額する契約の申込み」にあたるものとします。
(1)移行前のこども共済の契約に付帯していた手術特約の共済金額にこども共済事業規約別表第5「手術支払倍率表」で定める倍率を乗じた金額、または生命共済の契約に付帯していた手術特約の共済金額に、生命共済事業規約別表第5「手術支払倍率表」で定める倍率を乗じた金額
(2)移行契約における手術共済金額
(学業復帰支援臨時費用共済金の取扱い)
第 50 条 規約第 63 条(学業復帰支援臨時費用共済金)第1項における共済金額は、被共済者が復学したときの契約の共済金額とします。
2.学業復帰支援臨時費用共済金の支払いは、被共済者が重度後遺障害となった日において、共済契約に学業復帰支援臨時費用共済金不担保特則を付帯していない場合に限ります。
(疾病入院共済金額および災害入院共済金額の適用)
第51条 規約第66条(疾病入院共済金)第1項および第71条(災害入院共済金)第1項における各共済金額は、入院開始時の契約の共済金額とします。
2.前項の規定にかかわらず、規約第66条(疾病入院共済金)第1項および第71条(災害入院共済金)第1項に定める入院の期間中に共済金額を減額する契約が発効した場合に
は、その発効日以後の入院期間については、各共済金額は、減額となった契約の共済金額とします。
3.第1項の規定にかかわらず、不慮の事故等が発生した後に共済金額を増額する契約の申込みがなされ、当該契約発効後にその不慮の事故等を直接の原因とする入院を開始した場合には、規約第71条(災害入院共済金)第1項における災害入院共済金額は、不慮の事故等の発生時の契約の共済金額とします。なお、規約第66条(疾病入院共済金)第 10項第2号の定めにより疾病の治療を目的とした入院とみなす場合も同様の取扱いとします。
4.規約第67条(疾病長期入院共済金)第1項および第72条(災害長期入院共済金)第1項における各共済金額は、「継続して270日となった」ときの契約の共済金額とします。
5.前項の規定にかかわらず、規約第67条(疾病長期入院共済金)第1項および第72条(災害長期入院共済金)第1項に定める入院の期間中に共済金額を増額する契約が発効した場合には、各共済金額は、入院開始時の契約の共済金額とします。
6.第4項の規定にかかわらず、不慮の事故等が発生した後に共済金額を増額する契約の申込みがなされ、当該契約発効後にその不慮の事故等を直接の原因とする入院を開始した場合には、規約第72条(災害長期入院共済金)第1項における災害入院共済金額は、不慮の事故等の発生時の契約の共済金額とします。なお、規約第67条(疾病長期入院共済金)第6項の定めにより疾病の治療を目的とした入院とみなす場合も同様の取扱いとします。
(災害通院共済金額の適用)
第52条 規約第76条(災害通院共済金)第1項における災害通院共済金額は、通院開始時の契約の共済金額とします。ただし、同条第6項の規定により共済金を支払う場合は、固定具装着開始時の契約の共済金額とします。
2.前項の規定にかかわらず、規約第76条(災害通院共済金)第1項に定める通院の期間中に共済金額を減額する契約が発効した場合には、その発効日以後の通院期間については、災害通院共済金額は、減額となった契約の共済金額とします。
3.第1項の規定にかかわらず、不慮の事故等が発生した後に共済金額を増額する契約の申込みがなされ、当該契約発効後にその不慮の事故等を直接の原因とする通院を開始、または固定具の装着を開始した場合には、規約第76条(災害通院共済金)第1項における災害通院共済金額は、不慮の事故等の発生時の契約の共済金額とします。
(xxxの早期対応保障共済金額の適用)
第53条 規約第84条(xxxの早期対応保障共済金)第1項におけるxxxの早期対応保障共済金額は、通院開始時の契約の共済金額とします。
(身体障害の固定前に共済契約が解約または共済期間が満了した場合の特例)
第 54 条 被共済者の身体障害の状態が固定する前に、次の各号のいずれかの理由によって共済契約が解約または共済期間が満了となった場合には、解約日または満了日以前の共済期間中の不慮の事故等を直接の原因とする重度後遺障害または後遺障害で、事故日から2年以内に症状が固定した場合についてのみ、解約日または満了日以前の共済期間中の重度後遺障害または後遺障害とみなして規約第 54 条(重度後遺障害共済金)および第 58条(災害後遺障害共済金)の規定を適用します。
(1)被共済者の卒業予定年月の末日をもって共済契約が解約または共済期間が満了となったとき(被共済者の卒業予定年月の末日で更新、更改または移行により解約した共済契約は含みません。)
(2)規約第7条(被共済者の範囲)第2項および第4項に定める被共済者となることのできる年齢の範囲外となり、共済契約を更新できなかったとき
(入院中および災害通院の期間中に共済契約が解約または共済期間が満了した場合の特例) 第 55 条 被共済者の入院中に、次の各号のいずれかの理由によって共済契約が解約または共済
期間が満了となった場合には、解約日または満了日以前の共済期間中から継続する入院についてのみ、解約日または満了日以前の共済期間中の入院とみなして規約第 66 条(疾病入院共済金)、第 67 条(疾病長期入院共済金)、第 71 条(災害入院共済金)および第
72 条(災害長期入院共済金)の規定を適用します。
(1)被共済者の卒業予定年月の末日をもって共済契約が解約または共済期間が満了となったとき(被共済者の卒業予定年月の末日で更新、更改または移行により解約した共済契約は含みません。)
(2)規約第7条(被共済者の範囲)第2項および第4項に定める被共済者となることのできる年齢の範囲外となり、共済契約を更新できなかったとき
2.被共済者の災害通院の期間中に、次の各号のいずれかの理由によって共済契約が解約または共済期間が満了となった場合には、解約日または満了日以前の災害通院と同一の不慮の事故等による解約日または満了日の翌日以後の災害通院について、解約日または満了日以前の共済期間中の災害通院とみなして規約第76条(災害通院共済金)の規定を適用します。
(1)被共済者の卒業予定年月の末日をもって共済契約が解約または共済期間が満了となったとき(被共済者の卒業予定年月の末日で更新、更改または移行により解約した共済契約は含みません。)
(2)規約第7条(被共済者の範囲)第2項および第4項に定める被共済者となることのできる年齢の範囲外となり、共済契約を更新できなかったとき
3.第1項の規定により共済期間中の入院とみなす入院中に受けた手術について、その入 院の原因となった傷病の治療を直接の目的とする場合に限り、解約日または満了日の翌 日以後に受けた手術であっても解約日または満了日以前の共済期間中の手術とみなして、規約第80条(手術共済金)の規定を適用します。ただし、規約第66条(疾病入院共済金) または第71条(災害入院共済金)に定める各入院共済金が支払われる期間中の手術に限 ります。
4.第1項の規定により共済期間中の入院とみなす入院中に受けた先進医療による療養について、その入院の原因となった傷病を直接の原因とする場合に限り、解約日または満了日の翌日以後に受けた療養であっても解約日または満了日以前の共済期間中の療養とみなして、規約第96条(疾病先進医療共済金)、第97条(災害先進医療共済金)および第 98条(先進医療一時金)の規定を適用します。ただし、規約第66条(疾病入院共済金)または第71条(災害入院共済金)に定める各入院共済金が支払われる期間中の療養に限ります。
(別表第1「共済契約の型」第1項第1号および第2号にもとづき締結する共済契約における発効日の特例)
第56条 別表第1「共済契約の型」第1項第1号および第2号にもとづき締結する共済契約においては、規約第46条(死亡共済金を支払わない場合)第1項第4号、第55条(重度後遺障害共済金を支払わない場合)第1項第4号、第68条(疾病入院保障の共済金を支払わない場合)第1項第7号、第81条(手術共済金を支払わない場合)および第89条(親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金を支払わない場合)第1項第4号にお
ける「新規契約の発効日」を、第1号にもとづき締結する契約は「更新または更改ができなかった共済契約の発効日」、第2号にもとづき締結する契約は「継続、更新、更改または移行ができなかった共済契約の申込日」とそれぞれ読み替えます。
2.別表第1「共済契約の型」第1項第1号にもとづき締結する共済契約においては、規約第96条(疾病先進医療共済金)第2項および第98条(先進医療一時金)第3項における「発効日」を、「更新または更改ができなかった共済契約の発効日」と読み替えます。
(感染症における事故日の取扱い)
第57条 規約別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」第3項に定める感染症については、当該感染症に罹患したことが判明した検査の実施日を規約および細則における不慮の事故等が発生した日として取扱います。
(固定具の取扱い)
第58条 規約第76条(災害通院共済金)第6項に定める固定具とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
【契約者割戻金】
(契約者割戻金の割り当て)
第 59 条 規約第 100 条(契約者割戻金)第1項に定める「当該事業年度の決算日が属する月の末日において有効であった共済契約」とは、事業年度の決算日が属する月の末日の 24時までの効力を有する共済契約または事業年度の決算日が属する月の末日中に規約第 35 条(共済契約の消滅)により消滅した共済契約をいいます。
2.規約第 100 条(契約者割戻金)第2項第1号に定める「共済期間を満了した共済契約」とは、共済期間の満了日を迎えた共済契約をいい、必ずしも共済契約が更新していることを要しません。
3.規約第 100 条(契約者割戻金)第2項第2号に定める「被共済者の卒業予定年月の末日で解約となった共済契約」には、被共済者の卒業予定年月の末日で更改もしくは移行により解約した共済契約を含みます。
(契約者割戻金の支払時期)
第 60 条 この会は、原則として、この会の通常総会後に、共済契約者に契約者割戻金を支払うものとします。
ただし、当該事業年度の決算日が属する月の末日において共済契約が有効であり、かつ、当該共済契約において未払込共済掛金がある場合は、未払込共済掛金が払い込まれるまで割り当てられた契約者割戻金を支払いません。
2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する共済契約については、共済契約の終了日の翌日以降に支払います。
(1)共済期間を満了し更新しなかった共済契約
(2)更新後の共済契約が終了した共済契約
ただし、更新後の共済契約が更改により解約した場合には、更改後の共済契約(2回以上更改した場合は、最後の更改後の共済契約)の終了日の翌日以降に支払います。
(3)規約第 100 条(契約者割戻金)第2項第2号および第3号に定める共済契約
(契約者割戻金の支払方法)
第61条 規約第100条(契約者割戻金)に定める契約者割戻金の支払方法につき、この会は次のいずれかの方法で支払います。ただし、この会の会員が取り扱っている支払方法に限ります。
(1)この会の会員の組合員出資金への振り替え
(2)共済掛金振替口座への振込みによる支払い
(3)共済契約者の指定する口座への振込みによる支払い
(4)この会の会員に登録している共済契約者名義の口座への振込みによる支払い
(5)第64条(電磁的方法による契約者割戻金の支払い)に定める方法による支払い
(6)この会の会員の窓口による支払い
2.規約第100条(契約者割戻金)に定める契約者割戻金は、この会より直接、またはこの会の会員を経由して、共済契約者に支払います。
【インターネット扱い】
(電磁的方法による共済契約の申込み)
第 62 条 共済契約申込者は、規約第 12 条(共済契約の申込み)第1項に定める「共済契約申込書」および第2項に定める「この会の定める所定の書面」に代え、この会の定める電磁的方法により共済契約の申込み手続きをおこなうことができます。
2.前項の場合、共済契約申込者は規約第 21 条(共済掛金の口座振替)第3項の規定にかかわらず、払込みできなかった共済掛金を翌月以降払い込むべき共済掛金と合算して口座振替により払い込むことができます。この場合、同第2項に規定する振替日に共済掛金の払込みがされたものとみなします。
3.第1項に規定する共済契約の申込み手続きは、次の各号に定めるとおりです。
(1)共済契約申込者は、この会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面および一連の入力画面(以下「契約情報画面等」といいます。)に規約第 12 条(共済契約の申込み)に定める事項を入力し、この会に送信します。
(2)共済契約申込者または被共済者になる者は、契約情報画面等にこの会が提示した告知事項に対し、事実を正確に入力し、この会に送信します。
(3)この会は前2号で入力された事項の受信をもって、共済契約申込書が提出されたものとみなし、この日を共済契約申込書提出の日とみなします。この場合、この会は入力された事項の受信を確認したうえで、共済契約の申込みを受け付けた旨を電磁的方法または書面で共済契約申込者に通知します。
4. 本条による申込み手続きは、この会の会員が電磁的方法による共済契約の申込みに対応している場合に限りおこなうことができます。
(電磁的方法による共済契約の手続き)
第 63 条 共済契約者は、次に掲げる事項については、この会所定の書類またはこの会が定める書式の提出に代えて、次項、第3項、第4項、第5項または第6項に定める方法により手続きをおこなうことができます。
(1)規約第9条(共済金受取人)第4項に定める死亡共済金受取人の指定または変更
(2)規約第 10 条(共済金受取人の代理人)第1項に定める指定代理請求人の指定または変更
(3)規約第 40 条(共済契約者の通知義務)第1項に定める住所の変更
(4)規約第 40 条(共済契約者の通知義務)第1項に定める共済契約者等の氏名の変更
(5)規約第 40 条(共済契約者の通知義務)第1項に定める被共済者の卒業予定年月の変更(ただし、B1200-1型契約および B1200-2型契約は除きます。)
2.前項第1号に規定する死亡共済金受取人の指定または変更の手続きは、次の各号に定めるとおりです。
(1)共済契約者は、この会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に指
定または変更したい死亡共済金受取人の氏名および続柄等を入力し、この会に送信します。
(2)この会は前号で入力された事項の受信をもって、共済契約者から通知があったものとみなします。この場合、この会は入力された事項の受信を確認したうえで、通知を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
3.第1項第2号に規定する指定代理請求人の指定または変更の手続きは、次の各号に定めるとおりです。
(1)共済契約者は、この会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に指定または変更したい指定代理請求人の氏名および続柄等を入力し、この会に送信します。
(2)この会は前号で入力された事項の受信をもって、共済契約者から通知があったものとみなします。この場合、この会は入力された事項の受信を確認したうえで、通知を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
4.第1項第3号に規定する住所変更の手続きは、次の各号に定めるとおりです。
(1)共済契約者は、この会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に変更後の住所を入力し、この会に送信します。
(2)この会は前号で入力された事項の受信をもって、共済契約者から通知があったものとみなします。この場合、この会は入力された事項の受信を確認したうえで、通知を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
5.第1項第4号に規定する共済契約者等の氏名変更の手続きは、次の各号に定めるとおりです。
(1)共済契約者は、この会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に変更後の共済契約者等の氏名を入力し、この会に送信します。
(2)この会は前号で入力された事項の受信をもって、共済契約者から通知があったものとみなします。この場合、この会は入力された事項の受信を確認したうえで、通知を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
6.第1項第5号に規定する被共済者の卒業予定年月変更の手続きは、次の各号に定める
とおりです。
(1)共済契約者は、この会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に変更後の被共済者の卒業予定年月を入力し、この会に送信します。
(2)この会は前号で入力された事項の受信をもって、共済契約者から通知があったものとみなします。この場合、この会は入力された事項の受信を確認したうえで、通知を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
7.本条による手続きは、この会の会員が電磁的方法による共済契約の手続きに対応している場合に限ります。
(電磁的方法による契約者割戻金の支払い)
第64条 共済契約者は契約者割戻金の支払方法について、この会の定める電磁的方法によりこの会に通知することで「この会の会員の扱う電子マネーへの振替」または「この会の会員の扱うポイントへの振替」(以下、総じて「電子マネー等への振替」といいます。)とすることができます。
2.前項に定める電子マネー等への振替による契約者割戻金の支払いは、この会の会員が電子マネー等への振替による契約者割戻金の支払いに対応している場合に限ります。
(重複の回避)
第65条 第62条(電磁的方法による共済契約の申込み)に定める共済契約の申込みが規約第12条(共済契約の申込み)第1項に定める「共済契約申込書」および第2項に定める「この会の定める所定の書面」による共済契約の申込みと重複するときは、第62条を適用します。
2.第63条(電磁的方法による共済契約の手続き)に定める共済契約の手続きが、規約第
9条(共済金受取人)第5項および第10条(共済金受取人の代理人)第3項に定める「この会の定める所定の書面」ならびに規約第40条(共済契約者の通知義務)第1項に定める「所定の書面またはこの会が定める方法」による共済契約の手続きと重複するときは、第63条を適用します。
【事業の実施方法】
(改 廃)
第 66 条 この細則の変更および廃止は、理事会の承認をもっておこないます。
(施行期日)
x x
(2020年(令和2年)9月10日設定)
1.この細則は2022年4月1日より施行します。
(施行期日)
x x
(2021年(令和3年)5月31日細則一部改正)
1.この細則は2022年4月1日より施行します。
(施行期日)
x x
(2021年(令和3年)7月15日細則一部改正)
1.この細則は2022年4月1日より施行します。
(施行期日)
x x
(2022年(令和4年)5月30日細則一部改正)
1.この細則は2022年10月1日より施行します。
別表第1
共済契約の型
1.学生総合共済における共済契約の型は次の各項に掲げる通りです。
なお、B1200-1型契約およびB1200-2型契約は、G1200コース等からの更新または更改に限り、共済契約の申込みをおこなうことができます。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、この会は、新規契約としてB1200-1型契約およびB1200-2型契約の申込みを受け付けることができます。
(1)大学生協を通じて申込みがなされたG1200コース等の共済契約が、規約第7条(被共済者の範囲)第1項に定める被共済者の範囲外となり、共済契約を更新または更改ができない場合において、共済契約の終了日の翌日から6ヵ月以内にB1200-1型契約または B1200-2型契約の申込みがおこなわれたとき
(2)短期生命共済の契約が、規約に定める被共済者の範囲外となり、共済契約を継続、更新、更改または移行ができない場合において、共済契約の終了日の翌日から6ヵ月以内にB1200-1型契約またはB1200-2型契約の申込みがおこなわれたとき
2.大学生協で取扱う共済契約の型
共済契約の型 | G1200-1型 | G1200-2型 | ||
払込方法 | 年 払 | |||
共済掛金額 | 15,600 円 | 14,400 円 | ||
加入可能年齢の範囲(注 1) | 満 34 歳以下 | 満 34 歳以下 | ||
更新可能年齢の範囲(注 1) | 満 34 歳以下 | 満 34 歳以下 | ||
保障内容 | 口数 | 共済金額 | 口数 | 共済金額 |
死亡 | 10 | 100 万円 | 10 | 100 万円 |
災害死亡 | 5 | 50 万円 | 5 | 50 万円 |
重度後遺障害 | 60 | 540~600 万円 | 60 | 540~600 万円 |
災害後遺障害 | 60 | 24~600 万円 | 60 | 24~600 万円 |
学業復帰支援臨時費用 | 10 | 100 万円 | 10 | 100 万円 |
疾病入院 | 100 | 1 万円 | 100 | 1 万円 |
災害入院 | 100 | 1 万円 | 100 | 1 万円 |
災害通院 | 20 | 2,000 円 | 20 | 2,000 円 |
手術 | 50 | 5 万円 | 50 | 5 万円 |
xxxの早期対応保障 | 20 | 1 万円 | 20 | 1 万円 |
親扶養者死亡 | 50 | 50 万円 | 50 | 50 万円 |
扶養者災害死亡 | 100 | 500 万円 | 100 | 500 万円 |
先進医療 | 10 | 最高 1,000 万円 | - | 先進医療共済金等不担保特則を付帯 |
共済契約の型 | G1050-1型 | G1050-2型 | ||
払込方法 | 年 払 | |||
共済掛金額 | 13,800 円 | 12,600 円 | ||
加入可能年齢の範囲(注 1) | 満 34 歳以下 | 満 34 歳以下 | ||
更新可能年齢の範囲(注 1) | 満 34 歳以下 | 満 34 歳以下 | ||
保障内容 | 口数 | 共済金額 | 口数 | 共済金額 |
死亡 | 10 | 100 万円 | 10 | 100 万円 |
災害死亡 | 5 | 50 万円 | 5 | 50 万円 |
重度後遺障害 | 60 | 540~600 万円 | 60 | 540~600 万円 |
災害後遺障害 | 60 | 24~600 万円 | 60 | 24~600 万円 |
学業復帰支援臨時費用 | 10 | 100 万円 | 10 | 100 万円 |
疾病入院 | 100 | 1 万円 | 100 | 1 万円 |
災害入院 | 100 | 1 万円 | 100 | 1 万円 |
災害通院 | 20 | 2,000 円 | 20 | 2,000 円 |
手術 | 50 | 5 万円 | 50 | 5 万円 |
xxxの早期対応保障 | 20 | 1 万円 | 20 | 1 万円 |
親扶養者死亡 | 50 | 50 万円 | 50 | 50 万円 |
扶養者災害死亡 | - | 扶養者災害死亡共済金等不担保特則を付帯 | - | 扶養者災害死亡共済金等不担保特則を付帯 |
先進医療 | 10 | 最高 1,000 万円 | - | 先進医療共済金等不担保特則を付帯 |
共済契約の型 | G1000-1型 | G1000-2型 | ||
払込方法 | 年 払 | |||
共済掛金額 | 13,200 円 | 12,000 円 | ||
加入可能年齢の範囲(注 1) | 満 34 歳以下 | 満 34 歳以下 | ||
更新可能年齢の範囲(注 1) | 満 34 歳以下 | 満 34 歳以下 | ||
保障内容 | 口数 | 共済金額 | 口数 | 共済金額 |
死亡 | 10 | 100 万円 | 10 | 100 万円 |
災害死亡 | 5 | 50 万円 | 5 | 50 万円 |
重度後遺障害 | 60 | 540~600 万円 | 60 | 540~600 万円 |
災害後遺障害 | 60 | 24~600 万円 | 60 | 24~600 万円 |
学業復帰支援臨時費用 | 10 | 100 万円 | 10 | 100 万円 |
疾病入院 | 100 | 1 万円 | 100 | 1 万円 |
災害入院 | 100 | 1 万円 | 100 | 1 万円 |
災害通院 | 20 | 2,000 円 | 20 | 2,000 円 |
手術 | 50 | 5 万円 | 50 | 5 万円 |
xxxの早期対応保障 | 20 | 1 万円 | 20 | 1 万円 |
親扶養者死亡 | - | 親扶養者死亡共済金等不担保特則を付帯 | - | 親扶養者死亡共済金等不担保特則を付帯 |
扶養者災害死亡 | - | 扶養者災害死亡共済金等不担保特則を付帯 | - | 扶養者災害死亡共済金等不担保特則を付帯 |
先進医療 | 10 | 最高 1,000 万円 | - | 先進医療共済金等不担保特則を付帯 |
共済契約の型 | G500-1型 | G500-2型 | ||
払込方法 | 年 払 | |||
共済掛金額 | 7,200 円 | 6,000 円 | ||
加入可能年齢の範囲(注 1) | 満 34 歳以下 | 満 34 歳以下 | ||
更新可能年齢の範囲(注 1) | 満 34 歳以下 | 満 34 歳以下 | ||
保障内容 | 口数 | 共済金額 | 口数 | 共済金額 |
死亡 | - | 死亡共済金等不担保特則を付帯 | - | 死亡共済金等不担保特則を付帯 |
災害死亡 | - | - | ||
重度後遺障害 | 15 | 135~150 万円 | 15 | 135~150 万円 |
災害後遺障害 | 15 | 6~150 万円 | 15 | 6~150 万円 |
学業復帰支援臨時費用 | - | 学業復帰支援臨時費用共済金不担保特則を付帯 | - | 学業復帰支援臨時費用共済金不担保特則を付帯 |
疾病入院 | 50 | 5,000 円 | 50 | 5,000 円 |
災害入院 | 50 | 5,000 円 | 50 | 5,000 円 |
災害通院 | 10 | 1,000 円 | 10 | 1,000 円 |
手術 | 20 | 2 万円 | 20 | 2 万円 |
xxxの早期対応保障 | 20 | 1 万円 | 20 | 1 万円 |
親扶養者死亡 | - | 親扶養者死亡共済金等不担保特則を付帯 | - | 親扶養者死亡共済金等不担保特則を付帯 |
扶養者災害死亡 | - | 扶養者災害死亡共済金等不担保特則を付帯 | - | 扶養者災害死亡共済金等不担保特則を付帯 |
先進医療 | 10 | 最高 1,000 万円 | - | 先進医療共済金等不担保特則を付帯 |
3.地域生協で取扱う共済契約の型
共済契約の型 | G1200-1型 | G1200-2型 | ||
払込方法 | 月 払 | |||
共済掛金額 | 1,300 円 | 1,200 円 | ||
加入可能年齢の範囲(注 1) | 満 18 歳~満 34 歳 | 満 18 歳~満 34 歳 | ||
更新可能年齢の範囲(注 1) | 満 18 歳~満 34 歳 | 満 18 歳~満 34 歳 | ||
保障内容 | 口数 | 共済金額 | 口数 | 共済金額 |
死亡 | 10 | 100 万円 | 10 | 100 万円 |
災害死亡 | 5 | 50 万円 | 5 | 50 万円 |
重度後遺障害 | 60 | 540~600 万円 | 60 | 540~600 万円 |
災害後遺障害 | 60 | 24~600 万円 | 60 | 24~600 万円 |
学業復帰支援臨時費用 | 10 | 100 万円 | 10 | 100 万円 |
疾病入院 | 100 | 1 万円 | 100 | 1 万円 |
災害入院 | 100 | 1 万円 | 100 | 1 万円 |
災害通院 | 20 | 2,000 円 | 20 | 2,000 円 |
手術 | 50 | 5 万円 | 50 | 5 万円 |
xxxの早期対応保障 | 20 | 1 万円 | 20 | 1 万円 |
親扶養者死亡 | 50 | 50 万円 | 50 | 50 万円 |
扶養者災害死亡 | 100 | 500 万円 | 100 | 500 万円 |
先進医療 | 10 | 最高 1,000 万円 | - | 先進医療共済金等不担保特則を付帯 |
共済契約の型 | B1200-1型 | B1200-2型 | ||
払込方法 | 月 払 | |||
共済掛金額 | 1,300 円 | 1,200 円 | ||
加入可能年齢の範囲(注 1) | 満 29 歳以下 | 満 29 歳以下 | ||
更新可能年齢の範囲(注 1) | 満 29 歳以下 | 満 29 歳以下 | ||
保障内容 | 口数 | 共済金額 | 口数 | 共済金額 |
死亡 | 10 | 100 万円 | 10 | 100 万円 |
災害死亡 | 5 | 50 万円 | 5 | 50 万円 |
重度後遺障害 | 60 | 540~600 万円 | 60 | 540~600 万円 |
災害後遺障害 | 60 | 24~600 万円 | 60 | 24~600 万円 |
学業復帰支援臨時費用 | - | 学業復帰支援臨時費用共済金不担保特則を付帯 | - | 学業復帰支援臨時費用共済金不担保特則を付帯 |
疾病入院 | 100 | 1 万円 | 100 | 1 万円 |
災害入院 | 100 | 1 万円 | 100 | 1 万円 |
災害通院 | 20 | 2,000 円 | 20 | 2,000 円 |
手術 | 50 | 5 万円 | 50 | 5 万円 |
xxxの早期対応保障 | - | xxxの早期対応保障共済金不担保特則を付帯 | - | xxxの早期対応保障共済金不担保特則を付帯 |
親扶養者死亡 | 5 | 5 万円 | 5 | 5 万円 |
扶養者災害死亡 | 10 | 50 万円 | 10 | 50 万円 |
先進医療 | 10 | 最高 1,000 万円 | - | 先進医療共済金等不担保特則を付帯 |
(注)
1.「加入可能年齢の範囲」および「更新可能年齢の範囲」における「年齢」とは、各共済契約の型において被共済者となることができる契約年齢の範囲をいいます。
別表第2
共済金請求時の提出書類
1.共済金受取人が、各共済金の請求にあたって提出する書類は、この会所定の共済金請求書と次のとおりです。
● 提出いただく書類
共済金の種類 提出書類 | 死 亡 共 済 金 | 災 害 死 亡 共 済 x | x 度 後 遺 障 害 共 済 金 | 災 害 後 遺 障 害 共 済 金 | 学業復帰支援臨時費用共済金 | 疾 病 入 院 共 済 金 | 疾 病 長 期 入 院 共 済 金 | 災 害 入 院 共 済 金 | 災 害 長 期 入 院 共 済 金 | 災 害 通 院 共 済 金 | 手 術 共 済 x | xxxの早期対応保障共済x | x x 養 者 死 亡 共 済 x | x扶養者重度障害共済金 | 扶養者災害死亡共済金 | 扶養者災害重度障害共済金 | 先進医療にかかわる共済金 |
死亡診断書(死体検案書) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
被共済者の戸籍謄本 | ● | ● | |||||||||||||||
受取人の戸籍謄本 | ● | ● | |||||||||||||||
受取人の印鑑登録証 明書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
障害診断書 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
診断書(治療証明書) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
診療明細書 | ● | ● | |||||||||||||||
入院についての申告書 | ● | ● | |||||||||||||||
事故申告書 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
事故状況についての申告書 精神科専門療法による診療についての申告書不慮の事故等であることを証する書類 死亡を確認できる公的 証明書 | ● ● | ● ● | ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
復学を証明する書類 | ● | ||||||||||||||||
親であることの公的証明書 扶養者であることの公 的証明書 | ● ● | ● ● | ● | ● | |||||||||||||
委任状 | ● | ● | |||||||||||||||
委任者の印鑑登録証 明書 | ● | ● |
被共済者の在学証明書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
*上記書類のうち、「死亡診断書(死体検案書)」「障害診断書」「診断書(治療証明書)」については、この会所定の様式によるもので、診断書(検案書)または証明書の原本を提出しなければなりません。
2.規約第 10 条(共済金受取人の代理人)第1項に定める指定代理請求人、および同第6項に
定める代理請求人のいずれかが共済金を請求する場合は、上記書類に加えて次の書類を提出しなければなりません。なお、指定代理請求人が請求するときは、第1号から第3号の書類の提出で足りるものとします。
(1)共済契約者または共済金受取人に、第7条(死亡共済金受取人指定、指定代理請求人指定および代理請求人の取扱い)第4項に定める事情があることを示す書類(診断書等)
(2)共済契約者または共済金受取人に、xx後見人等が登記されていないことの証明書
(3)共済契約者または共済金受取人と、指定代理請求人または代理請求人の続柄等が確認できる書類(住民票等)
(4)指定代理請求人に、規約第10条(共済金受取人の代理人)第6項第1号に定める事情があることを示す書類(住民票、診断書等)
(5)代理請求人の印鑑登録証明書
(6)この会所定の念書
3.この会は、前2項の規定にかかわらず、上記の書類の一部の省略を認め、または上記以外の書類の提出を求める場合があります。