BIGLOBE サービス「ビッグローブ光 10 ギガ対応無線 LAN ルータレンタル」特約
BIGLOBE サービス「ビッグローブ光 10 ギガ対応無線 LAN ルータレンタル」特約
ビッグローブ株式会社
第1章 総則
第1条(本サービスの提供)
ビッグローブ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する BIGLOBE サービス「ビッグローブ光 10 ギガ対応無線 LAN ルータレンタル」特約(以下「本特約」といいます。)に基づき、当社が提供する BIGLOBE サービス「ビッグローブ光 ➚ァミリー10 ギガタイプ」および「ビッグローブ光 マンション 10 ギガタイプ」(以下総称して「ビッグローブ光(10 ギガ)」といいます。)に対応する無線 LAN ルータのレンタルサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスの内容は、以下のとおりとします。本サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
当社が提供する BIGLOBE サービス「ビッグローブ光」特約(以下「ビッグローブ光特約」といいます。)に基づくサービス(以下「ビッグローブ光」といいます。)により提供されるインターネット接続サービスのうち、ビッグローブ光(10 ギガ)を宅内で無線 LAN 経由で利用するために必要なルータ機器を提供するサービス 。
3 本サービスの提供には、本特約に定めるものを除き、当社の別途定める「BIGLOBE 会員規約」または「BIGLOBE 法人会員規約(BIGLOBE オ➚ィスサービス)」(以下総称して「会員規約」といいます。)およびビッグローブ光特約(会員規約と合わせて、以下「会員規約等」といいます。)の規定が適用されます。本特約と会員規約等の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、本特約が優先します。
第2条(本規約の変更)
当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法に従い、本サービス会員に通知することにより、本特約の全部または一部を変更することができます。当該予告期間内に当社に対し異議の申し出がなされないときは、当該変更につき本サービス会員による承諾があったものとみなします。
第3条(用語の定義)
会員規約等において定義された用語の意味は、本特約に別段の定めがある場合を除き、本特約においても同一の意味を有します。
2 前項に定めるほか、本特約において、次の各号の用語の意味は、各号に定めるとおりとします。
⑴ 「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第
6条に基づき会員が行った本サービス契約の申し込みを第7条に基づき当社が承諾することにより成立します。
⑵ 「本サービス会員」とは、本特約に基づき当社との間で本サービス契約が成立している者をいいます。
⑶ 「BIGLOBE サービス」とは、当社が会員規約の規定に基づき提供するサービスをいいます。
⑷ 「対象ルータ」とは、本サービスとして当社が本サービス会員に貸与する通信機器をいいます。
⑸ 「契約者端末」とは、対象ルータを経由してビッグローブ光により提供されるインターネット接続サービスを利用するために必要となる光回線終端装置(ONU)およびホームゲートウェイ装置(HGW)をいいます。
⑹ 「会員契約」とは、会員規約に基づき当社と本サービス会員との間に成立している、
BIGLOBE サービスの提供を受けるための契約をいいます。
第2章 契約
第4条(本サービス契約の申込資格)
本サービス契約の申し込みは、次の全ての条件を満たす者に限り行うことができます。
⑴ ビッグローブ光(10 ギガ)の提供を受けるための契約を当社と締結していること、または、ビッグローブ光(10 ギガ)の提供を受けるための契約の申し込みを次条に定める本サービス契約の申し込みと同時に行うこと。
⑵ 当社が提供する IPv6 接続サービス(IPv6 オプションまたは IPv6 オプションライト)の提供を受ける者または受ける予定の者であること
2 前項にかかわらず、当社が提供する、BIGLOBE サービス「ビッグローブ光電話」特約に基づくサービス(以下「ビッグローブ光電話サービス」といいます。)で、xxx電話対応機器 10 ギガ用またはxxx電話対応機器 10 ギガ用(無線 LAN 機能付)を利用する予定の者または既に利用している者(ただし、ビッグローブ光電話サービスの解約申し込みをされているお客さまは除きます。)は、本サービス契約には申し込みいただけません。
第5条(契約の単位等)
当社が、本サービスに基づき、本サービス会員に貸し出す対象ルータの台数は、1回線につき1台までとします。
2 対象ルータは当社が指定するものとし、本サービス会員は第11条に定める場合を除き、対象ルータを変更または交換することはできないものとします。
第6条(本サービス契約の申込方法)
本サービス契約の申し込みは、申し込みをする者(以下「申込者」といいます。)が、会員規約等および本特約を承諾のうえ、当社所定の方法により行う必要があります。
第7条(契約申込の承諾)
本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、本サービス契約を解除することができます。
⑴ 本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
⑵ 申込者が、BIGLOBE サービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
⑶ 過去に不正使用などにより BIGLOBE サービスに関連する契約等の解除、または
BIGLOBE サービスの利用を停止されていることが判明した場合
⑷ 申込者が未xx者等であって、本サービス契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
⑸ 申込者が、第4条所定の申込資格を有しないことが判明した場合
⑹ その他本サービス契約の申し込みを承諾することが不適当と当社が判断した場合
3 前項の規定により本サービス契約が解除された場合、本サービス会員は、本サービスの利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
第8条(変更の届け出)
本サービス会員は、本サービス契約の申し込みにあたり当社に申告した事項について変更があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。本サービス会員がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
2 前項の事項のうち、その変更について当社の承諾が必要として当社が別途定めるものについては、前項の届け出を、第7条第2項に準じて扱います。
第3章 本サービスの提供および内容第9条(本サービスの提供開始日)
当社が本サービス会員への本サービスの提供を開始する日(以下「本サービス開始日」
といいます。)は、第10条に基づき当社が本サービス会員に納入する対象ルータを本サービス会員が受領し、当社所定のビッグローブ光(10 ギガ)に関する工事が完了した旨の通知を当社が NTT 東日本または NTT 西日本から受けたことを当社が確認した日をいいます。
第10条(対象ルータの納入等)
本サービス会員への対象ルータの納入は、本サービス契約が成立した後に、NTT 東日本または NTT 西日本が、当該本サービス会員が対象ルータの設置場所として当社に登録した住所宛に配送することにより行います。
2 NTT 東日本もしくは NTT 西日本または当社が本サービス会員による対象ルータの受け取りを確認したことをもって、その本サービス会員への対象ルータの引渡しが完了したものとして扱います。
3 本サービス会員は、第6条に基づく本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項のうち、本条第1項に基づく配送および本条第2項に基づく確認に必要な事項を当社が配送に関する業務を委託する第三者(NTT 東日本または NTT 西日本を含みます。)に提供および開示すること、ならびにかかる第三者がその委託先に提供および開示することを承諾します。
4 本サービス会員は、自己の費用負担および責任において、当社から納入を受けた対象ルータの利用に必要な設定を行わなければなりません。
5 本サービス会員は、 自己の費用負担および責任において、契約者端末を取得するとともに、本サービスの利用にあたり契約者端末が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
6 本サービス会員は、ビッグローブ光により提供されるインターネット接続サービスを宅内で対象ルータ経由で利用する以外の目的のために、当社から納入を受けた対象ルータを利用してはなりません。
第11条(対象ルータの修理、交換等)
当社より貸与される対象ルータに本サービス会員の責めによる故障等が発生した場合において、これに対する修理、交換等(NTT 東日本または NTT 西日本の委託先が行います。)を行ったときは、当社は、当社が定める修理、交換等の費用の支払いを本サービス会員に請求します。本サービス会員は、かかる請求を受けた場合は、当社所定の期日までにその支払いをしなければなりません。
第12条(対象ルータの提供態様)
対象ルータの本サービス会員への提供の態様は、本サービス開始日から本サービス契約が解除されまたは終了した日までの期間において、貸与とし、その所有権は対象ル
ータを当社に提供した第三者(以下「所有権者」といいます。)に帰属します。
第13条(対象ルータの使用)
本サービス会員は、対象ルータを善良な管理者の注意をもって取り扱わなければなりません。
2 本サービス会員は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
⑴ 対象ルータを紛失、破損または故障させる行為
⑵ 対象ルータに添付された標識等を除去または汚損する行為
⑶ 対象ルータを譲渡、転貸または担保に供する行為
3 本サービス会員の責めにより対象ルータが紛失、破損、故障等した場合は、本サービス会員は、当社の請求により、かかる紛失、破損、故障等によって当社が被る損害を賠償しなければなりません。
第14条(対象ルータの返却)
本サービス会員は、本サービス契約が解除されまたは終了した場合は、対象ルータ を、当社が指定する方法により、指定の期日までに所有権者に返送しなければなりません。
2 本サービス会員が当社所定の期日までに対象ルータを返却しないときは、当社は、返却を受けられなかったことに起因して対象ルータの貸与者が被った損害の賠償を本サービス会員に請求することがあります。当社が賠償を請求することができる損害の金額は、対象ルータの種類、本サービス開始日から本サービス契約の終了時までの期間の長さ、かかる期間中に本サービス会員が支払った本サービスの料金がある場合はその支払額の総額、返却されなかった対象ルータを貸与者が再調達するために要する費用の金額等を加味して当社が算定する金額としますが、金5,000円(不課税)を上限とします。本サービス会員は、かかる請求を受けた場合は、当社所定の期日までにその支払いをしなければなりません。
第4章 契約の解除等
第15条(契約の解除等)
当社は、本サービス会員が次の各号のいずれかに該当した場合に、その本サービス会員に対して何らの責任も負うことなく、本サービス契約を解除することができます。
⑴ 本サービス会員が会員規約に基づき提供されるBIGLOBEサービス(本サービスを含みます。)について利用停止となった場合
⑵ その他、本サービス会員が会員規約等または本規約に違反した場合
2 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を本サービス会員に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通
知を行うことなく本サービス契約の解除を行うことができます。
3 前2項にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当した場合は、その本サービス会員に対して何らの責任も負うことなく、かつ当社からその本サービス会員に対して事前の通知を行うことなく、本サービス契約を解除することができます。
⑴ 本サービス会員が当社から提供を受けるビッグローブ光(10ギガ)を他のサービスに変更した場合
⑵ 本サービス会員がビッグローブ光電話サービスを申し込み、ビッグローブ光電話サービスの提供が開始した場合
4 会員契約が本サービス会員による解除、当社による解除その他理由により終了した場合は、その本サービス会員と当社との間の本サービス契約は同時に解除されます。
5 本条第1項に基づく本サービス契約の解除について、第7条第3項の規定を準用します。
第16条(本サービス会員による本サービス契約の解除)
本サービス会員が本サービス契約を解除しようとするときは、当社所定の方法でその旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、本サービス会員から通知があった 日が属する月の末日をもって、本サービス契約は終了します 。
2 本条第1項に基づく本サービス契約の解除について、第7条第3項の規定を準用します。
第5章 料金等
第17条(本サービスの料金)
本サービスの料金(以下「料金等」といいます。)は、料金表に定めるとおりとします。
2 エネルギーや金属等の価格または雇用条件の変化等、あるいは経済情勢の変動により、料金等が不相当となったときは、当社は本サービス契約の期間内であっても、料金等を変更することができるものとします。
第18条(料金等の支払い)
本サービス会員は、本サービス開始日が属する月の翌月初日(ただし、過去において本サービス契約を締結したことがある本サービス会員については、本サービス開始日が属する月の初日とします。)から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日が属する月の末日までの期間について、料金表に定める金額の料金等を当社に支払わなければなりません。
2 料金等の支払方法は、本サービス会員が会員規約に基づきビッグローブ光の料金の支払方法として指定選択したものに同じとします。
3 当社は、本特約に別段の定めがある場合を除いて、第1項に定める期間中の各月における当社所定の締め日の翌月にて、その締め日が属する月に係わる料金等を本サービス会員に請求します。
第6章 雑則
第19条(無保証)
当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
第20条(会員情報等の取り扱い)
本サービス会員は、本サービス会員が本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項(以下「本サービス会員情報」といいます。)を、会員規約に定める個人情報の保護に関する規定および本特約のほかの規定に定めるほか、次の各号に定める範囲において、当社が利用することに同意していただきます。
⑴ 本サービスを提供すること。
⑵ 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または架電するために本サービス会員情報を利用すること。
⑶ 第1号および第2号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、本サービス会員情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して本サービス会員情報の取り扱いについて委託すること。
第21条(損害賠償)
本サービスに関する当社の損害賠償責任については、会員規約の第37条(当社の責任範囲および制限等)を適用します。
第22条(本サービスの変更または廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2条の規定を準用します。
2 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により本サービス会員に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。
附 x
x特約は、2024年5月15日から実施します。
別紙 料金表
この料金表に記載する料金額は、別段の定めがある場合を除き、消費税等相当額を含む金額です。かかる料金額に含まれる消費税等相当額は、本サービスのご利用時点の料率に基づき計算します。
1 本サービスの料金
550 円/月
※本サービスの料金は、ビッグローブ光(10 ギガ)の月額費用が発生しない月については、発生しません。