Contract
一般社団法人情報科学技術協会
2015 年4 月1 日
第1 章 総則
(目的)
第1 条 この規則は、一般社団法人情報科学技術協会(以下「協会」という)に年度ごとの契約期間を定めて雇用される者(以下「有期職員」という)の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定める。
2 この規則およびこれに付属する諸規程等に定めのない事項については、労働基準法、労働契約法その他の法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 有期職員を有期フルタイマーと有期パートタイマーに区分する
1)有期フルタイマー 週所定労働時間が35 時間以上で、期間の定めのある者
2)有期パートタイマー 週所定労働時間が35 時間未満で、期間の定めのある者
(規則の遵守および服務規律)
第3 条 職員就業規則第3 条、第4 条および第5 条に定める規則遵守義務および服務規律については、有期職員にも適用する。
第2 章 人事
(採用)
第4 条 有期職員の採用は、就職希望者のうちから能力、態度、業務への適性等を考慮して選考し、決定する。
(契約期間)
第5 条 最初の契約期間は、採用日から当該年度の末日(3 月31 日)までの間の合意した期間とし、個別雇用契約書にて決定する。
(契約の更新)
第6 条 協会の経営状況、本人の勤務成績および態度等を勘案して、契約を更新することができる。この場合の契約期間は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの間の合意した期間とし、個別雇用契約書に決定する。
(書類の提出)
第7 条 有期職員からの書類の提出については、職員就業規則第8 条の定めを準用する。
(労働条件の明示)
第8 条 協会は、有期職員の採用時および契約更新時に、従事する業務、労働条件、賃金とその支払い方法等を「個別雇用契約書」に書面にて明示する。
第3 章 勤務、休日、休暇
(勤務、休日および休暇)
第9 条 有期フルタイマーの勤務、休日および休暇については、職員就業規則第4 章の各条を適用する。有期パートタイマーに関しては、個別に雇用契約書に定める。
第4 章 賃金
(賃金の構成)
第10 条 有期職員の賃金の構成は次の通りとする。月例賃金
基本給 通勤手当
時間外勤務手当
賞与
(基本給)
第 11 条 基本給は月俸とする。但し、有期パートタイマーについては日給または時間給とすることができる。
2 採用時の基本給の額は、学歴、職歴、経験、技能等を勘案して定める。
3 第 6 条に定める契約の更新を行った場合、更新前の年度に良好な成績で勤務したと認められるときは、予算の範囲内で昇給を行うことができる。
(通勤手当および時間外勤務手当)
第12 条 通勤手当および時間外勤務手当の支給については、職員に対する規定を準用する。
(月例賃金の計算期間と支払い方法)
第 13 条 月例賃金の計算期間は、毎月 1 日からその月の末日までを 1 か月として締め切って計算する。
2 賃金は、計算期間に当たる月の翌月20 日に、本人の指定する口座に振り込む。当日が休日に当たるときは、その前日に繰り上げて支払うものとする。
3 月の途中で採用または退職した場合は日割り計算とする。
(賞与)
第14 条 有期フルタイマーには、6 月期と12 月期に賞与を支給することができる。有期パートタイマーには賞与を支給しない。
2 賞与支給額は、算定期間における本人の勤務成績、協会の経営状況およびその他の事由を勘案して定める。
3 賞与受給資格者は、支給日当日に在籍する有期フルタイマーとする。
第5 章 表彰、制裁
(表彰および制裁)
第 15 条 有期フルタイマーに対する表彰および制裁は、職員就業規則第 7 章の各条を適用する。
第6 章 教育
(教育)
第16 条 有期フルタイマーに対する教育は、職員就業規則第8 章を適用する。
第7 章 福利厚生
(福利厚生)
第17 条 有期フルタイマーに対する福利厚生は、職員就業規則第9 章を適用する。
第8 章 退職、解雇
(退職)
第18 条 有期職員が次の各号の一に該当するときは退職とする。
1) 死亡したとき
2) 本人の都合により退職の申し出があって協会が承認したとき
2 前項第2 号により退職しようとするときは、30 日前までに文書をもって申し出なけれ
ばならない。
3 有期職員には退職金を支給しない。
(解雇)
第 19 条 職員就業規則第 17 条、第 18 条および第 19 条に定める解雇に関する事項は、有期フルタイマーに準用する。
附則
1 本規則は2015年(平成27年)4月1日から実施する。
2 本規則は理事会議の議決により改廃することができる。
3 労働契約法第18 条の規定により、有期労働契約(平成25 年4 月1 日以降に開始する契約)の契約期間が通算5 年を超える場合は、労働契約の期間の末日までに本人から申し込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約に転換される。無期転換職員の転換後の労働条件その他については、個別に雇用契約書にて定めるものとする。
4 2017 年3 月22 日理事会にて、第 11 条に「但し、有期パートタイマーについては日給または時間給とすることができる。」を追記した。