first call サービス法人利用約款
first call サービス法人利用約款
first call サービス法人利用約款(以下「本約款」という。)は、株式会社Mediplat
(以下「当社」という。)が提供するオンライン健康相談プラットフォームサービス
「first call」(以下「本サービス」という。)をご利用いただく際の、当社、申込企業及び本約款第2 条に規定する会員との間の一切の関係に適用します。
当社は、申込企業の事前の承諾を得ることなく、本約款を変更できるものとします。当社は、本約款を変更した場合には、申込企業の担当者宛てにメールにて通知するものとし、当該変更内容の通知後、10 営業日以内に異議を申しでない限り、申込企業は、本約款の変更に同意したものとみなします。
第1条 (目的)
本約款は、当社が申込企業及び会員に本サービスを提供するに当たっての基本事項を定めることを目的とする。
第2条 (用語の定義)
本約款における用語の定義は、次の各号に定める通りとする。
(1) 申込企業
本約款に同意の上、第3 条に規定する申込を行った企業をいう。
(2) 会員
「first call 利用規約」第10 条第1 項第3 号(一般法人会員)で定める者をいう。
(3) 登録産業医
申込企業により本サービス上で産業医として登録され、本サービスの利用権限を付与された産業医をいう。
第3条 (本サービスの申込み)
1. 本約款同意後、申込企業より、当社所定の申込書類を当社に提出することにより、申込企業による本サービス利用及び本サービスを利用するために必要な会員の本人認証業務の委託の申込みが完了するものとする。
2. 前項の申込みを当社がその定める基準に基づいて審査し、承諾した場合、次条に従い、申込企業による本サービスの利用及び本人認証業務の委託が開始されるものとする。
3. 申込企業は、当社に対し、本約款及び「first call 利用規約」で定められた範囲内でのみ、本サービスが会員に対して提供されるとともに、当社がその責任を負担することを予め承諾する。
第4条 (本サービスの開始)
当社は、本サービス提供開始の準備が整い次第、当社所定の方法で申込企業へ本サービスの提供開始日(以下「利用開始日」という。)を通知する。なお、会員は、利用開始日後、本約款及び「first call 利用規約」が定める範囲内で、本サービスを利用することができる。
第5条 (利用料金)
本サービスの利用料金及び初期設定費用は別途申込書に定めるとおりとする。
第6条 (支払方法)
1. 申込企業は、次に定めるいずれかの方法で当社に支払うものとする。 (1) 各月の利用料金及び消費税相当額を、翌月末日までに当社の指定する金
融機関の口座へ振り込むものとする。なお、第5 条の初期設定費用は、当該申込日が属する月の利用料金に加算して支払うものとする。
(2) 契約期間における各月の利用料金、消費税相当額の合計額及び初期設定費用の合計額を、当該申込日が属する月の翌月末日までに当社の指定する金融機関の口座へ振り込むものとする。
2. 本約款に基づく支払いに要する手数料は全て申込企業の負担とする。
第7条 (契約期間)
1. 契約期間は、別途申込書に定めるとおりとする。但し、期間満了の3 か月前までに申込企業から当社に何ら書面による申し出がないときは、同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とする。
2. 契約期間中の途中解約は認めないものとし、申込企業が契約期間中に本サービスを解約しようとする場合、当該契約期間の残期間に対応する利用料金を当社に直ちに支払わなければならないものとする。ただし、第10条第 3 項に基づく解約、第 12 条及び第 14 条に基づく解除等、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。
第8条 (会員の認証)
1. 申込企業による本サービスの利用が開始された後の会員の認証については申込企業の委託をうけ、当社が別途定める方法で行う。
第9条 (ユーザーID・パスワード等の自己管理)
1. 申込企業は、会員及び登録産業医に対し、「first call 利用規約」を遵守し、かつ本サービス利用に当たりユーザーID、パスワード及びクーポンコード等を第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩する事のないよう厳重に管理するよう徹底するものとする。
2. ユーザーID、パスワード及びクーポンコード等の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により申込企業自身、会員その他の者が損害を被った場 合、当社は一切の責任を負わないものとする。但し、当社の故意又は重過 失による場合はこの限りではない。
第10条 (本サービスの提供等の停止又は中断、免責)
1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、申込企業に事前に通知することなく、本サービスの運営を永久的に停止又は一時的に中断することができるものとする。
(1) 本サービスの提供の用に供するコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
(2) 本サービスの提供の用に供するコンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 自らの合理的支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、
ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局による介入、又は関連法令の制定もしくは改廃を含むがこれらに限定されない)により、本サービスの提供又は運営ができなくなった場合
(4) その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
2. 当社は、前項に基づき本サービスの運営を停止又は中断した場合、速やかに復旧すべく合理的な努力を払うものとするが、前項に基づき行った措置に基づき申込企業に生じた損害について一切の責任を負わない。但し、当社の故意又は重過失による場合はこの限りでない。
3. 前項にかかわらず、2週間以上停止もしくは中断した場合には、申込企業は日割り計算した停止・中断期間中の月額の利用料金相当額の支払義務を負わないものとする。また、第7 条第2 項の規定にかかわらず、1 か月以上停止もしくは中断した場合には、申込企業は本サービスを解約できるものとする。
第11条 (委託)
当社は、自己の判断により、本サービスの提供に関する業務の全部又は一部を、第三者に委託する事ができる。その場合、当社は当該第三者に対して、本約款に基づき自己が負う義務と同等の義務を課すものとする。
第12条 (契約解除)
1. 申込企業又は当社は、相手方が本約款に違反し、相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該違反を是正しなかった場合には、本サービスの申込の全部又は一部を解除することができる。
2. 申込企業又は当社は、相手方に以下のいずれかの事由が発生した場合には、催告その他の手続きを要しないで、直ちに、本サービスの申込の全部又は一部を解除する事ができる。
(1) 支払停止もしくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(2) 振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき (3) 仮差押えもしくは仮処分の命令を受け、その効力が15 日以上継続し
た場合、又は差押えもしくは競売の申立てを受けたとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 解散したとき(合併による場合を除く)、清算が開始されたとき、又は事業の全部もしくは重要部分を第三者に譲渡したとき
(6) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(7) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(8) 災害、労働紛争その他により、本約款の履行を困難にする事由が生じたとき
(9) 他方当事者に対する詐術その他背信行為があったとき (10) 前各号に準ずる事由が生じたとき
第13条 (期限の利益の喪失)
申込企業又は当社が、前条所定の解除事由のいずれかに該当した場合には、相手方に対する債務につき当然に期限の利益を喪失するものとする。なお、本約款が解除されたときも同様とする。
第14条 (反社会的勢力)
1. 申込企業及び当社は、相手方に対し、自らならびにその親会社、子会社、関連会社、役員、重要な地位を有する従業員及び会員が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という)でなく、かつ反社会的勢力でなくなったときから 5 年を経過しない者に該当しないこと、また、自らならびにその親会社、子会社、関連会社、役員、従業員、会員及び自己の個別の営業先が反社会的勢力を利用し又は反社会的勢力と連携しての行為又は活動に関与していないことを、本約款締結をもって表明し、保証する。
2. 申込企業及び当社は、相手方が以下の各号に該当する場合、催告その他の手続を要しないで、本サービスの申込の全部又は一部を解除することができる。
(1) 前項の表明保証にかかる事実がxxと異なっていたことが判明したとき
(2) 相手方もしくはその親会社、子会社、関連会社、役員もしくは重要な地位を有する従業員及び会員が、本約款締結後反社会的勢力となったことが判明したとき
(3) 報道等の結果、相手方又はその親会社、子会社、関連会社、役員、重要な地位を有する従業員もしくは会員が反社会的勢力である懸念が生じ、かつ自らの社内規定もしくは自らと第三者の契約条項に違反し、又は本約款の遂行に支障が生じるとき
(4) 相手方が反社会的勢力とともに又はこれを利用して、以下のいずれかに該当する行為を行ったとき
(ア) 詐術、暴力行為又は脅迫的言辞を用いた場合
(イ) 相手方又はその関係者が反社会的勢力であることを伝えた場合
(ウ) 信用や名誉を棄損するおそれがある行為をした場合
(エ) 業務を妨害した場合
(オ) その他関連法令に違反するおそれのある行為に関与した場合
3. 申込企業又は当社は、前項による解除権を行使した場合、相手方に損害が生じても損害賠償義務を負わず、かつ自己が被った損害の賠償を請求できるものとする。
第15条 (損害賠償)
1. 当社の故意又は重大な過失により、申込企業が本サービスの利用に関して損害を被った場合、当社は申込企業の当該損害発生月の月額利用料の 12 カ月分を上限として、実際に発生した直接損害を賠償するものとする。
2. 前項の損害賠償は、当該損害が生じた時から90 日以内に申込企業からの申し出があった場合に限り、申込企業が申し出た月の翌々月に申込企業の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとする。
第16条 (個人情報の取扱い)
1. 本約款の個人情報とは、生存する個人を特定する情報(メールアドレスを含む。)、ならびに特定の個人と結びついて使用されるユーザーID、パスワード、勤務先、クレジットカードなどの情報、及び個人情報と一体となった趣味、家族構成、年齢その他の個人に関する属性情報のことをいう。なお、個人情報の保護に関する法律第2 条第1 項に定める「個人情報」を含む。
2. 当社は、本サービスの提供を行うにあたって申込企業より提供を受けた個人情報(以下「本件個人情報」という)について、本約款の有効期間中のみならず、その終了後も、「first call 利用規約」、当社のプライバシーポリシー及び個人情報の保護に関する法律その他の関連法令を順守するとともに、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとする。
3. 当社は、本件個人情報(個人情報が格納されるサーバーのみならず、書面ファイル・書面・データ等も含まれるものとする。)にアクセスできる自己の役員及び従業員(派遣社員、アルバイトを含む。以下同様とする。)ならびに各人のアクセス権限の範囲を、必要な範囲に限定するものとする。
4. 本件個人情報は、申込企業が本サービスの利用ために当社にその取扱い を委託したものとし、当社は、本件個人情報を、委託の趣旨を超えて利用、 加工、複写及び複製を行わないものとする。
5. 申込企業は、本件個人情報について、当社への委託が、本件個人情報の主体たる個人の権利を侵害するものではないことを保証する。
第17条 (秘密情報の取扱い)
1. 本約款において秘密情報とは、本約款の内容、本サービスの運営上の情報、申込企業又は当社が保有する技術上又は業務上の情報(アイディア、ノウ ハウ、発明、図面、仕様及びデータを含むが、これらに限定されない。)で、本サービスに関連して相手方に対し開示された以下の情報をいう(以 下、かかる情報を開示した当事者を「開示者」といい、かかる情報を受領 した当事者を「受領者」という。)。
(1) 書面その他の媒体(電子メール等の電子データを含む。)により開示される場合は、開示時に当該書面その他の媒体において秘密である旨明記された情報
(2) 口頭など前号以外の方法により開示される場合は、開示の際に秘密である旨を開示者が受領者に告知し、かつ、開示者が開示後30 日以内に当該情報の内容を特定して書面又はその他の媒体により秘密である旨明示して受領者に通知した情報
2. 次の各号のいずれかに該当するものについては、前項の秘密情報から除かれるものとする。
(1) 開示の時、既に公知の事実となっているもの
(2) 開示後、受領者の責に帰すべき事由によらず公知となったもの (3) 開示の時、受領者が既に保有し、かつ開示者から直接もしくは間接
に知得したものではないことを受領者において証明し得るもの
(4) 開示の後、受領者が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手したもの
(5) 開示の後、受領者が秘密情報を使用することなく独自に開発・取得したもの
3. 受領者は、開示された秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって機密として管理保持するものとし、事前に開示者の書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)による承諾を得ることなく、当該秘密情報を開示対象者以外の第三者に開示又は漏洩してはならない。
4. 受領者は、開示された秘密情報を本サービス遂行のために必要な範囲のみに使用するものとし、事前に開示当事者の書面による承諾を得ることなく本サービス遂行のために必要な範囲を超えて使用してはならない。
5. 申込企業及び当社は、前項にかかわらず、本サービス遂行のために必要な 範囲において、自らの役員、従業員、関係会社及び外部の法律顧問又は会 計税務顧問に対して、秘密情報を開示することができるものとする。但し、かかる開示を行う場合、これらの者に前二項に定める義務を遵守させる ものとする。
6. 本約款とは別に申込企業当社間で秘密保持契約を締結している場合、秘密保持契約と本約款の秘密情報の取り扱いに内容の齟齬があった場合には、秘密保持契約を優先的に適用するものとする。
7. 本条の規定は、本約款終了後も3年間、有効に存続するものとする。
第18条 (xxxxの譲渡禁止)
申込企業は、本約款に別途定める場合を除き、当社の書面による事前の同意がない限り、本約款上の地位又は権利もしくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは移転し、担保に供し、又は引き受けさせることはできないものとする。
第19条 (残存条項)
1. 申込企業による本サービスの利用終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務の履行が完了するまで、当該債務に関して本約款が適用される ものとする。
2. 本約款終了後も、第3 条第3 項、第7 条第2 項、第9 条第2 項、第10 条第2 項、第13 条、第14 条第3 項、第15 条、第16 条第2 項、本条、第 20 条、第 21 条、第 22 条及び第 23 条の規定は、対象事項が存在する限り、なお有効に存続するものとする。
第20条 (本約款の効力)
本約款書のいずれかの条項又はその一部が、管轄権を有する裁判所により、違法又は無効と判断された条項又は部分についても、当該条項もしくは部分と最も近い有効な条項と置き換えて適用し、又は当該条項もしくは部分の趣旨に最も近い有効な条項となるよう合理的な解釈を加えて適用するものとする。
第21条 (協議事項)
本約款に定めのない事項又は本約款に関して疑義が生じた事項については、
「first call 利用規約」に定めるところによるものとし、「first call 利用規約」にも定めのない事項については、申込企業及び当社は誠意をもって協議のうえ、解決する。
第22条 (管轄裁判所)
申込企業及び当社は、本約款又は個別契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。
第23条 (準拠法)
本約款の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする。
2017 年7 月26 日制定
2018 年3 月26 日改定
2022 年3 月30 日最終改定