株式会社 BH AUCTION オンラインオークション利用規約
株式会社 BH AUCTION オンラインオークション利用規約
第 2 . 3 版 20 20 年 12 月17 日
第1 章 x x
第1 条( 趣旨)
株式会社BH AUCTION( 以下 「当社」 という。) がオンライン( インターネット、専用アプリ) を通じて行うオークションについては、当社が別に定めるもののほか、本規約に定めるところによる。
第 2 条( 会員資格 )
1 当社が運営する前条のオークション ( 以下「オークション」という。) は、当社による登録を受けた会員でなければ参加することができない。
2 前項の会員の種類は、当社が運営するオークションに商品を出品し、当社の競り方式により販売する資格を有する「出品資格会員」と、オークションにおいて入札する資格を有する「入札資格会員」の 2 種類とする。
3 会員の登録を受けようとする者は、当社が指定する方法により所定の必要事項を申告の上、当社に入会申し込みをするものとする。
4 次に掲げる事由がある者は会員となることができない。
① 過去 5 年以内に支払を停止した者
② 過去に刑事事件で有罪の判決を受けた者 ( 会員が法人である場合にあってはその理事、監事、取締役、監査役、執行役その他の役員が有罪の判決を受けた場合を含む。)
③ 過去 5 年以内に破産、民事再生、会社更生その他の法的倒産手続開始の申立てがなされた者
④ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、これらの者でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力 ( 以下「反社会的勢力」という。) と認められる者
⑤ 代表者、役員、責任者従業員等、実質的に経営に関与する者が反社会的勢力と認められる者
⑥ 反社会的勢力と取引がある者
⑦ 反社会的勢力に資金提供または便宜供与を行った者その他の反社会勢力と密接な関係にある者
⑧ 日本、米国その他の国又は国際機関の経済制裁又は通商禁止令その他の法令等によって、法人その他の団体又は個人が取引することを禁止又は制限された者
⑨ その他当社が会員にふさわしくないと判断した者
5 当社は、その裁量により、会員が前項の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、会員の登録を停止し、又は取り消すことができる。会員は、これによって生じた損害の賠償を請求することができないものとする。
第 3 条( 会員登録料の支払、登録 )
1 出品資格会員は、当社が出品資格会員としての入会を承認した日から出品資格会員の登録を受け、出品資格会員としての資格を有するものとする。
2 入札資格会員は、当社に対して当社が別途定める会員登録料を支払い、当社が入札会員資格会員として入会を承認した日から入札資格会員の登録を受け、入札資格会員としての資格を有するものとする。
3 入札資格会員がオークションに参加しようとするときは、オークションごとに当社が定める期限までに会員登録を受けていなければならない。
第2 章 出 品
第 1 節 動産の出品
第 4 条( 動産の出品 )
1 出品資格会員が行う動産の出品については、この節の定めるところによる。
2 出品資格会員は、その所有する物 ( 以下「商品」という。) を、当社に委託して、オークションにより競り方式により販売すること ( 以下「出品」という。) ができるものとする。
第 5 条( 出品申込み、誠実申告義務 )
1 出品資格会員は、出品をしようとするときは、あらかじめ、当社に対し、当社指定の様式による出品票を提出するものとする。
2 当社は、前項の出品票の提出があったときは、審査の上、出品を受託するか否かを出品資格会員に通知する。
3 当社は、商品の種類、年式、型式、品質、状態、数量その他の一切の事情を考慮して、その裁量により、出品資格会員による出品を受託するか否かを決定することができる。
4 出品資格会員は、出品票に商品の種類、年式、型式、品質、状態、数量等を誠実に記載して申告しなければならないものとする。
5 出品資格会員は、虚偽の記入、申告漏れ、誤記その他出品票の記載と事実との齟齬があったときは、これにより生じる一切の責任を負うものとする。
第 6 条( 商品の搬入 )
1 当社は、出品を受託するものとしたときは、商品の搬入場所及び搬入日時を指定し、出品資格会員に通知する。
2 出品資格会員は、前項の通知があったときは、当該通知に従い、自らの責任及び費用により、商品を搬入するものとする。
3 出品者( 現に出品した出品資格会員をいう。以下同じ。) は、前項の搬入 ( 以下単に「搬入」という。)の後は、当社が個別に承諾した場合を除き、出品を撤回することができないものとする。
第 7 条( 出品基準 )
1 商品は、出品者が自ら所有し、その出品の趣旨に適合するものでなければならない。
2 出品者は、当社および落札者 ( 落札の判定を受けた入札資格会員をいう。以下同じ。) に対して、商品が、搬入時点及び落札者への引渡し時点において前項に定める基準をいずれも満たしていることを保証するものとする。ただし、搬入後に、当社の責めに帰すべき事由により基準を満たさなくなった事由については、この限りでない。
3 前項の保証に違反した場合、出品者は、当該保証の違反に起因して生じた損害を賠償するものとする。
第 8 条( 査定と出品の決定 )
1 当社は、商品の搬入後、入札資格会員に対して情報提供を行うため、出品者の出品票の記載に基づき商品を検査・査定する。
2 当社は、前項の検査・査定の結果を考慮して、その裁量により、出品の受託を撤回することができる。当社が出品の受託を撤回した場合、出品者は、出品者の責任及び費用により、当社が指定する期限までに商品を引き取るものとする。
3 前項の検査・査定は、オークションの円滑な運営と入札の便宜を目的としてされるものであり、出品者に対しても入札資格会員に対しても商品の品質・性能又は価格・評価についていかなる意味でも保証するものではない。
4 当社は、会員に対して、前項の検査・査定について何らの責めを負うものではないものとする。
第 9 条( 落札時の売買契約の成立 )
1 出品者は、オークションにより落札されたときは、落札時に落札者との間で本規約に従った売買契約が成立することにあらかじめ同意する。
2 出品者は、落札者からの売買代金の受領をあらかじめ当社に委託し ( 売買代金の受領代理権の付与を含む。)、事由の如何を問わず、この委託を取消し、解除又は撤回することができないものとする。
3 出品者は、当社が落札者から売買代金を受領したときは、その売買代金受領の時に商品の所有権が移転することにあらかじめ同意する。
4 出品者と落札者との間の売買契約の締結は、落札結果の出品者及び落札者に対する通知をもって完結するものとし、別途の方式を要しないものとする。ただし、出品者は、当社の求めがあったときは、第 1 項により成立した売買契約の内容を確認するため、当社が別途定める様式の売買契約書に署名押印するものとする。
5 オークションにおける入札価格及び落札価格は、税込金額とし、別途消費税が課されることはないものとする。
第 10 条 ( 成約手数料 )
出品者は、自己が出品した商品がオークションを通じて売買契約が成立した場合、当社が別途定める料率の成約手数料及びその消費税を当社に支払うものとする。
第 11条( 支払代金)
1 当社は、商品がオークションにおいて落札された場合、落札者から振込代金 ( 第 32 条第 1 項で定義される。以下同じ。) 全額の支払を受領するものとし、その全額の支払があることを条件として、原則としてその支払がなされた日から 2 週間以内に、落札価格から、成約手数料及びその消費税並びに落札者がクレジットカード決済をした場合の決済手数料、振込手数料その他の費用を控除した残額相当額 ( 以下「支払代金」という。) を出品者に支払うものとする。
2 当社は、出品者に対して落札者による代金の支払を保証しない。
3 当社が第 1 項の支払を遅滞した場合、当社は、出品者に対し、支払代金に対する支払期限から支払済みまで法定利率による遅延損害金を支払うものとし、出品者は他のいかなる請求もできないものとする。
4 前項に規定する場合において、出品者は、当社が合意する場合を除き、商品の出品を撤回し、又
は落札者との間に成立した売買契約を解除することができず、当該売買契約及びこれに基づく所有権の移転の効力は一切妨げられないものとする。
5 当社が振込代金の全額又は一部を受領した時点で、出品者は、当社に対し、当該振込代金の限度で、支払代金相当額の引渡請求権 ( 以下「支払代金相当額引渡請求権」という。) を取得するものとする。なお、落札者は、売買契約の解除その他事情の如何を問わず、当社に対し支払代金相当額引渡請求権を取得することはないものとする。
第 12 条 ( リザーブの設定 )
1 当社は、出品者と書面により合意したときは、商品につき最低落札価格 ( 以下「リザーブ」という。)を設定することができるものとする。出品者は、出品者が消費税の課税事業者であるときは、リザーブは消費税込みの金額であることを確認し、消費税額を考慮して、リザーブに合意するものとする。
2 リザーブが設定された場合において、オークションにおける入札価格がリザーブに達しないときは、当社は、その裁量により、リザーブに達するまでオークションを続行し、又はオークションを不成立とすることができる。
3 リザーブが設定された場合において、当社がリザーブを下回る価格で落札の判定をしたときは、当社は、前条の規定による実際の支払代金と、リザーブと同額で落札されたとすれば前条の規定により支払われることとなる支払代金相当額との差額を、出品者に対して支払うものとする。
第 13 条 ( 流札商品の扱い )
出品者は、自己が出品した車両がオークションを通じて売買契約が成立した場合、成約手数料として末尾記載の手数料規定通りの料金を当社に支払うものとする。
第 2 節 車両の出品
第 14 条 ( 車両の出品 )
出品資格会員が車両 ( 以下「出品車両」という。) を商品として行う出品については、第 1 節の定めるところによるほか、この節の定めるところによる。
第 15 条 ( 車両の登録関係書類 )
出品者は、出品車両の搬入と同時に、譲渡書、印鑑登録証明書、委任状、登記事項証明書及び住民票その他当該車両に係る所有権の移転登録又は輸出抹消登録に必要な書類 ( 以下「登録関係書類」という。) を当社に預託するものとする。
第 16 条 ( 流札車両の扱い )
1 出品車両は、第 7 条に定めるもののほか、搬入時において次に掲げる基準に適合したものであり、落札者への引渡し時まで基準に適合した状態が維持されると認められるものでなければならない。ただし、当社が個別に不要としたものについては、この限りでない。
① 一般走行・安全走行が可能であること
② 何らの制限なく所有権の移転 ( 移転に必要な手続を含む。) が可能な状態であること
③ 事故車や粗悪車ではないこと
④ 走行可能なバッテリーを搭載していること
⑤ 出品時の残燃料が 10 リットル以上あること
⑥ 車内および車外が清掃済みであること、ならびに当社に許可されたものを除き車内の備品等がいずれも撤去されていること
⑦ スペアタイヤ、ジャッキ等の必要最小限の工具を具備していること
⑧ 出品票に記載されたとおりの性質・性能を有していること
⑨ 出品車両の所有権の移転登録に必要な書類の全部が当社に預託されていること
⑩ 「フェラーリ・クラシケ」認証の対象となる車両の場合、真正な認証を受けていること
⑪ その他当社が別に明示する基準を満たしていること
2 出品者は、当社および落札者に対して、出品車両が、搬入時点及び落札者への引渡し時点において前項に定める基準をいずれも満たしていることを保証するものとする。ただし、搬入後に、当社の責めに帰すべき事由により基準を満たさなくなった事由については、この限りでない。
3 前項の保証に違反した場合、出品者は、当該保証の違反に起因して生じた損害を賠償するものとする。
第 17 条 ( 車両の整備手数料 )
1 当社が出品車両の整備が必要であると判断した場合、当社は、オークション出品のために合理的な範囲で出品車両を整備及び清掃 ( 以下「整備等」という。) をすることができるものとする。
2 当社が整備等を行った場合、出品者に対し整備等に要した費用を請求することができるものとする。
第 18 条 ( 出品時の備品等の撤去 )
1 出品者は、搬入時において、当社が承諾したものを除き、車内の動産 ( 車両の附属品を除く。) をいずれも撤去するものとし、残置物についてはその所有権を放棄したものとみなす。
2 当社は、残置物をその裁量により任意に撤去し、処分することができるものとし、撤去及び処分に関して何らの責任を負わないものとする。また、残置物の処分に過分の費用を要する場合、当社は出品者に対して当該費用を請求することができるものとする。
第 3 節 権利の出品
第 19 条 ( 権利の出品 )
出品会員が権利を商品として出品する場合、当社が別途定めるところによるほか、その性質に反しない限り、第 1 節の規定を準用する。
第 3 章 入札
第 1 節 動産の入札
第 20 条 ( 動産の入札 )
商品として動産が出品された場合の入札については、この節の定めるところによる。
第 21 条 ( 資格・競り参加 )
入札資格会員は、本章の定めに従い、オークションに参加して商品を落札することができる。
第 22 条( 商品確認義務 )
1 当社は、オークションの開催に先立ち、当社の指定する日時・場所において入札資格会員が商品の現物を確認することができる機会を設けるものとする。
2 入札資格会員が商品に入札するにあたっては、前項の機会において、入札資格会員自身において必ず商品の現物を確認するものとし、出品票の記載内容の確認と商品の状態の確認を十分に行うものとする。
3 入札資格会員は、必要な場合は、オークションの運営を阻害しない限りにおいて、自らが専任した専門家による検査を自らの費用で実施し、商品の所有権の帰属、真正性、特徴、生産時期、調達先、修復状況等に関する情報の信頼性を確認することができるものとする。
第 23 条( 情報提供に関する免責 )
1 当社は、入札資格会員に対し、商品に関して当社で把握している情報を提供することがあるが、出品者から提供があった情報であるか当社が検査・査定により得た情報であるかにかかわらず、当該情報の内容については一切責任を負わないものとする。
2 前項の検査・査定により得られた結果は、入札便宜のため入札資格会員に提供される場合があるが、これら提供された情報内容について出品資格会員はいかなる意味においても異議・クレームを出すことができないものとする。
第 24 条( 法令適格性 )
当社は、商品が日本国内・国外を問わず、各国の法令等に適合しているものであるか否かは関知せず、本規約に別段の定めがあるものを除き、何らの責任も行わない。入札資格会員は、商品の状況が輸入しようとする国の規制に合致すること、その他当該国の規制に適合することにつき、各自の責任と負担の下においてこれらを落札前に確認するものとする。
第 25 条( オークションの方式 )
1 オークションは、当社の採用する競り方式により行われるものとする。入札資格会員は、オンライン( インターネット、専用アプリ ) を通じて、当社のオークション方式に従い入札をするものとする。
2 当社がオークション期日を指定して行うオークションにおいて、入札資格会員は、オークション期
日の前日までにあらかじめ入札すること ( 以下「事前入札」という。) ができる。この場合において、入札資格会員は、事由の如何を問わず、事前入札の取消し又は撤回を行うことができないものとする。
第 26 条( 入札に関する免責 )
入札資格会員は、インターネット、サーバー又はアプリ等の通信不能、遅延、輻輳、不具合その他の事由により、入札の不能又は遅延等が生ずる場合があることを了解する。当社は、当該入札の不能又は遅延等につき、一切の責任を負わないものとする。
第 27 条( 入札通貨基準 )
入札の通貨基準は、日本円とする。なお、入札の便宜のため、当社は各国の通貨表示を行うことがあるが、当該表示時点における適切な換算値については入札資格会員において確認するものとし、当社は表示内容の正確性に関して一切の保証を行わないものとする。
第 28 条( 落札価格の決定・成約 )
1 落札価格は、当社のオークション方式における競り最終価格とし、落札は当社の判定により行われるものとする。
2 当社が落札と判定した場合、当該落札判定の時をもって、落札者と出品者との間に、落札価格をもって売買契約が成立するものとする。
3 前 2 項の落札の判定は、競り最終価格がリザーブ価格未満である場合でも、行うことができる。この場合において、当社は第 12 条第 3 項に従って出品者に支払を行うものとする。
4 出品者と落札者との間の売買契約の締結は、落札結果の出品者及び落札者に対する通知をもって完結するものとし、別途の方式を要しないものとする。ただし、落札者は、当社の求めがあったときは、第 2 項により成立した売買契約の内容を確認するため、当社が別途定める様式の売買契約書に署名押印するものとする。
5 オークションにおける入札価格及び落札価格は、税込金額とし、別途消費税が課されることはないものとする。
6 落札者が商品を輸出する場合においても、落札者は、落札価格の全額を支払うものとし、消費税相当額の支払を免れることはできない。
第 29 条 ( 当社の責任 )
1 当社は、前条に定める売買契約の当事者ではなく、当該売買契約に関し、いかなる責任 ( 商品の所有権の帰属、不具合、損傷その他の契約不適合に関する責任を含み、これに限らない。) も負わないものとする。
2 落札者は、商品に関する出品者の責任につき主張があるときは、出品者との間で直接解決するものとし、当社に対する異議申立て、請求、訴訟の提起等を一切行わないものとする。
3 落札者は、商品に関する出品者の責任をもって、代金支払義務及び落札手数料支払義務につき相殺、代金減額請求、同時履行の抗弁その他の主張により履行を拒絶することができず、事由の如何を問わず、代金及び落札手数料の全額の弁済を現実に行わなければならないものとする。
第 30 条 ( 商品の輸出・輸送 )
1 落札者が落札した商品を日本国外に輸送することを希望する場合、落札者は自らの責任と負担の下に商品を日本国外に輸送するものとする。落札者は、輸送先によっては落札した商品の輸送が許されない場合があること、輸送に際して手続が必要となる場合があること、関税等の租税が課される場合があることを認識の上、自己の責任と負担の下で商品を輸出するものとする。
2 当社は、輸送を希望する落札者の便宜のために、落札者に対して輸送サービスを提供する事業者を紹介することがあるが、当該事業者を利用するか否かは当該落札者の責任において決定されるものとし、当社はいかなる責任も負わないものとする。
第 31 条 ( 落札手数料 )
落札者は、商品をオークションにおいて落札した場合、当社に対して、当社が別途定める料率の落札手数料及びその消費税を支払うものとする。
第 32条( 決済)
1 落札者は、当社が別途定める期限までに、当社が別途指定する方法で、落札価格並びに落札手数料及びその消費税の合計額( 以下「振込代金」という。) 全額を支払わなければならないものとする。
2 落札した商品の所有権は、振込代金の全額を支払ったときに落札者に移転するものとする。
3 落札者が第 1 項の支払を怠った場合、落札は無効となるものとし、出品者と落札者との間の売買契約は何らの催告を要さず直ちに解除されたこととなるものとする。この場合において、当社は逸失利益を含め当社に生じた一切の損害の賠償を当該落札者に請求することができるものとする。
第 33 条 ( 商品の引渡し )
1 当社は、落札者から振込代金の全額を支払があったことを確認した後、当社指定の日時及び方法により、当該落札者に商品を引き渡すものとする。
2 当社が商品の引渡しの準備を完了したにもかかわらず、当社が指定した日時及び方法により引渡しがされず、引き続き当社にて商品の保管が必要となった場合は、落札者は、保管により生じた費用に加えて、1 日あたり落札代金の 3% ( 消費税込 ) の手数料を支払うものとする。
3 前項の引渡しが相当期間なされない場合、当社は、落札者が商品の所有権を放棄したものとみなし、当該商品を任意に処分することができるものとする。
第 2 節 権利の入札
第 34 条 ( 権利の入札 )
商品として権利が出品された場合の入札については、当社が別途定めるところによるほか、その性質に反しない限り、第 1 節の規定を準用する。
第4 章 雑 則
第 35 条 ( 権利義務の移転の禁止 )
1 出品資格会員及び入札資格会員は、本規約に基づく権利若しくは義務又は本規約上の地位を、第三者に譲渡し、若しくは担保として提供し、又は第三者に引き受けさせることができない。
2 出品者及び落札者は、商品に係る売買契約に基づく権利若しくは義務又は売買契約上の地位を、第三者に譲渡し、若しくは担保として提供し、又は第三者に引き受けさせることができない。
第 36 条 ( 業務の委託 )
当社は、本契約に基づき当社が行う業務の全部又は一部を、第三者に委託することができる。
第 37条( 禁止行為)
1 会員は、次に掲げる行為をしてはならない。
① 自ら又は第三者を介して落札価格の吊り上げを図る行為又はこれに協力する行為その他のオークションにおけるxxな価格形成を阻害する行為
② 出品又は落札における名義貸しその他取引の主体を偽る行為
③ オークションに関係する利害関係人に対し、当社を介することなく行う直接取引、協議、交渉その他の接触行為
④ オークションの正常な運営を阻害し、またはその秩序を乱す行為
⑤ その他本規約に違反する行為
2 当社は、会員が前項の行為を行った場合又は行ったと疑うに足りる相当な理由がある場合、会員登録を停止し、又は取り消すことができる。この場合において、会員は当社に対して損害の賠償を請求することができない。
第 38条( 損害賠償)
会員は、前条の禁止行為を行い、又は故意若しくは過失によって当社に損害を与えた場合は、当社に生じた損害を賠償しなければならないものとする。
第 39 条 ( 商品に関する免責事項 )
1 当社 ( オークションを共催、後援又は支援する者、オークション会場を提供又は設営する者、当社がオークションの開催、商品の整備その他の業務の全部又は一部を委託する者その他の関係者を含む。以下本条において同じ。) は、商品の搬入後、オークション会場内での事故、オークション会場に搬入・搬出する際の事故その他事由の如何を問わず、商品に生じたいかなる損害についても、法律構成の如何を問わず、その責任を一切負わないものとし、会員はこれを予め了解する。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りでない。
2 前項の規定にもかかわらず当社が商品に関し損害賠償責任を負う場合においても、当社の責任は、当該商品が落札されたものである場合においてはその落札価格、その他の場合は当該商品の相場価格に制限されるものとし、それを超える責任は一切負わないものとする。
第 40 条 ( サービス提供に関する免責事項 )
当社は、各会員に対してオークションの実施を保証するものではなく、会員の入札への参加形態や事由の如何を問わず、オークションの中止、中断、遅滞その他の事由により会員が被った損害を賠償する責任を一切負わないものとする。
第 41 条 ( 個人情報の取扱い )
1 当社は、会員から個人情報を取得する際は、会員に対し、あらかじめ会員の個人情報の利用目的・第三者への提供の有無等について開示するものとする。
2 当社は、会員から提供された個人情報については、個人情報に関する法令に従い、適正に管理するものとする。
3 当社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者へ開示または提供しないものとする。
① 会員の同意がある場合
② 個人情報の取扱に関する業務の全部または一部を委託する場合 ( この場合、当社は委託先との間で個人情報保護に関する契約を締結する等、委託先の適切な監督に努めるものとする。)
③ 統計的なデータなど会員を識別することができない状態で開示・提供する場合
④ 法令等に基づき開示・提供を求められた場合
⑤ 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合
第 42条( 準拠法)
1 本規約及び本サービスの準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとする。
2 出品者及び入札者間の売買契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとする。
第 43 条 ( 専属的合意管轄 )
この規約又はオークションに関連して、会員と当社との間又は会員と会員との間に生ずる訴訟の第 1 審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
以 上
Collectable Parts Online Auctionに関する規定
第1条( 趣旨)
この規定は、株式会社 BH AUCTION( 以下「当社」という。) が開催する Collectable Parts Online Auction について、株式会社 BH AUCTION オンラインオークション規約 ( 以下「規約」という。) の特則を定めるものとする。
第2 条 ( 手数料※1 に関する特則 )
オークションの成約手数料及び落札手数料は、下記に定める通りとする。
成約手数料( 規約第10 条) 落札価格の10 %※2落札手数料※3 ( 規約第31 条) 落札価格の10 %※4
※ 1:上記手数料に対しての消費税が別途発生致します。
※ 2:出品者との取り決めに準じて決定します。
※ 3:送料・梱包代が別途発生致します。
※ 4:寄付対象の商品に関して、手数料 0%とします。
第 3 条 ( 入札に関する特則 )
1 入札単位は、次に定めるとおりとし、事前入札にも適用する。
① 0 ~100 万円未満 10,000 円
② 100 万円以上 100,000 円
第4 条 ( 評価に関する特則 )
出品者の申告を下に、査定評価者(BH AUCTION 又はその指定業者)が当該車両を査定した時点での主観的な評価を反映したものである。
BH AUCTION は、当評価に記載されている特定の出品物(車両またはパーツ等)の状態や出自について、いかなる保証をしないものとし、最終的な評価・判断は購入者自身の責任に帰結するものとする。
本レポートは、BH AUCTION のオークション利用規約上の取引条件を変更するものではなく、オークション利用規約と本レポートの間に齟齬がある場合には、オークション利用規約に記載されている取引条件が優先されるものとする。
評価方式
品質、使用感、希少性を★から★★★★★で評価し、その合も★から★★★★★で評価したもの。次項内容が評価の基準となる。
★★★★★
新品同様と見做せる状態や、出荷状態で保管されていたものであることが評価基準となり、高い
希少性も併せ持つ。
★★★★
気になる点はよく近づいてみないと確認出来ない程度のものであり、非常に良い状態を保っていることや、高い希少性を持つことが評価基準となる。
★★★
経年劣化や摩耗の跡が認められるが、深刻な欠陥を持つものではないことや、希少性が評価基準となる。
★★
使用による欠陥や劣化した部分があり、確認が必要となる場合があるもの。 但し、施しを必要とする項目については、任意的なものに限り、使用する上では重大でないもの。
★
使用した摩耗の跡があり、レストアが必要な激しく損傷した状態。
以 上