UCコーポレート会員規約・カード使用者規約(会社一括決済用)
UCコーポレート会員規約・カード使用者規約(会社一括決済用)
≪一般条項≫
第1条(会員 法人会員)
ユーシーカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、本規約
承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称しま す。)の利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた法人または団体(以下「法人」と総称します。)をUCコーポレート会員(以下「法人会員」と称します。)とします。
第2条(カード利用単位、管理責任者及びカード使用者)
1.法人は入会に当たり、カードの利用単位(以下「カード利用単位」と
称します。)およびカード利用単位の管理責任者(以下「管理責任者」と称します。)を指定するものとします。ただし、カード利用単位は法人の部・課・営業店等とし、管理責任者はカード利用単位に所属する役職員とします。 2.管理責任者は、法人会員に代わってカードを使用する方(以下「カード使用者」と称します。)を所定の方法により届出るものとします。ただし、カード使用者はカード利用単位に所属する役職員で、当社に対し本規約を承認した方とし、当社が適当と認めた方とします。3.法人会員は当社との連絡のため、連絡担当者を所定の 方法により指定するものとし、カードおよび郵便物の送付、並びに当社よりの連絡・通知等は連絡担当者に行うことによって法人会員に 行ったものとみなします。
第3条(法人会員とカード使用者の連帯責任)
法人会員およびカード使用者は、カードにより生ずる一切の責任に
ついて連帯して引受けるものとします。ただし、カード使用者の支払責任は、年会費、自己に貸与されたカードの使用、および各種サービスの利用によって生ずる債務及び諸手数料に限られます。
第4条(カードの発行と管理)
1.法人会員へのカード発行は、そのカード使用者に対し当社がカー
ドを貸与することによって行います。なお、カードと会員規約は原則としてカード利用単位の管理責任者へ送付します。ただし、カード送付方法について別に指定がある場合にはその方法に従い送付します。
2.当社よりカードが貸与された場合は、ただちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身のご署名をしていただきます。3.カードの所有権は当社に属し、法人会員およびカード使用者には、善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。4.カードはカード表面にお名前が印字され、所定の署名欄に自署したカード使用者ご本人のみがご利用でき、他人に貸与・譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。5.前項 に違反してカードが使用された場合、その利用代金等の支払いは法人会員及び当該カード使用者が連帯して引受けるものとします。6. カードの有効期限は、当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。7.カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き法人会員およびカード使用者として適当と認めたときは、管理責任者があらかじめ指定した送付先に新しいカードと会員規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約の効力が維持されるものとしま す。
第5条(カードの年会費)
1.法人会員またはカード使用者は、当社に対し所定の年会費を支払
うものとします。2.年会費の支払日、支払い方法は当社所定の時期、方法によるものとします。3.すでにお支払い済の年会費は、退会または会員資格の取消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第6条(暗証番号)
1.当社はカード使用者からのお申し出により、カードの暗証番号(4
桁の数字)を登録するものとします。ただし、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。(イ) カード使用者からのお申し出のない場合。 (ロ) 当社が禁止している番号のお申し出があった場合。2.法人会員およびカード使用者は暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとしま す。3.カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたとき は、第三者による利用であっても、当社に責がある場合を除き、法人会員およびカード使用者はそのために生ずる一切の債務について支払の責を負うものとします。
第7条(カード利用限度額)
1.ご利用代金の未決済合計額の限度額は、法人会員がカード使用
者を届け出する際に所定の方法で申し出るものとし、当社が認めた金額とします。なお、本条におけるご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費、キャッシングサービス、通信販 売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サー ビスの代金及び諸手数料を含みます。2.カード1回当たりの利用額 は、日本国内の加盟店(以下、「国内加盟店、と称します。」では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称します。)ではマスターカードインタナショナルインコーポレィテッドまたはビザインターナショナルサービスアソシエーション(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。ただし、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この限度額を超えて 利用することができます。3.前第1.2.項の限度額は、当社が必要と認めた場合には、変更できるものとします。4.本条1項の制限額を超えてカードを使用した場合には、第8条1項にかかわらず、当社からの請求次第、そのカード利用代金の全部またはその一部をお支払いいただくことがあります。
第8条(代金決済)
1. 当社が第29条に基づき譲り受けた債権並びにカード使用者の各
種サービスの利用により取得した債権および諸手数料は、原則として毎月10日に締め切り、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に法人会員が あらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」と 称します)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いいただくことがあります。ただし、あらかじめ当社の同意を得た場合は、別に 支払い方法を定め、その支払い方法をもって前記に代えることができます。2.カード使用者の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきま
す。なお、日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、為替処理経費等として
1.63%を加算したレートを適用するものとします。3, 当社は前第1.
2.項に基づく毎月のお支払い金額を、お支払い月の前月末頃、普通郵便で管理責任者またはカード使用者があらかじめ届け出た送り先にご利用内容明細書として通知します。ご利用内容明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けた後2週間以内に確認していただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用内容明細書に記載の売上や残高の内容についてご了承いただいたものとみなします。4.カード使用者は、カード 使用者のご利用内容一覧を当社が法人会員に対して送付することを予め承諾するものとします。5.法人会員のお支払預金口座の預金残高不足により、前第1.項のご利用代金の支払債務(以下、「支払債
務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の 全部または一部につき口座振替ができるものとします。
第9条(支払金等の充当順位)
お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りないとき
は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。
第10条(費用の負担)
当社と法人会員またはカード使用者の間で締結する債務の支払いに
係るxx証書の作成費用は、退会後といえども法人会員またはカード使用者が負担するものとします。
第11条(退会およびカードの使用取消と返却)
1.法人会員は、当社あて所定の手続きをすることにより、いつでも退
会、特定のカード利用単位の廃止および特定のカード使用者の使用取消をすることがxxxx。この場合、法人会員は当社に対して残債務の全額をお支払いいただくことがあります。2.当社は、法人会員およびカード使用者のいずれかが、次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員、カード利用単位、またはカード使用者として不適当と認めた場合は、何らの通知・催告を要せずして、法人会員の資格取消、特定のカード利用単位の廃止、または特定のカード 使用者の使用取消をすることができます。また加盟店等に当該カードの無効を通知または登録することがあります。
(イ)虚偽の申告をした場合。(ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ハ)当社に対する支払い債務または当社が保証している債務の履行を怠った場合。(ニ)法人会員またはカード使用者の信用状態に重大な変化が生じた場合。(ホ)換金を目的とした商品購入等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。3.前1.2.項の場合、当該法人会員およびカード使用者は以下の事項に同意するものとします。(イ) 当該
カードの利用により発生する債務の支払が完了するまでは、引き続き会員規約の効力が維持されるものとします。(ロ) 法人会員およびカード使用者は会員番号等を登録した加盟店に対してすみやかに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店より通信料などの継続的売上が発生した場合はこれをお支払いただきます。4.法人会員は,前第1.
2.項の定めにより、退会および資格取消となった場合はすべてのカード使用者のカードを、特定のカード利用単位の廃止および特定のカード使用者の使用取消の場合は該当するカード使用者のカードを、ただち に当社の指示する方法に従い当社に返却するものとします。5.資格取消、退会またはカードの使用取消がなされた後にカードが使用された場合には、その代金相当額をただちにお支払いいただきます。
第12条(会員資格の再審査)
当社は法人会員またはカード使用者の適格性について入会後、定期・
不定期の再審査を行います。この場合、法人会員は必要に応じ当社の求める法人会員の資料の提出等、当社の指示に応じるものとします。 第13条(期限の利益喪失)
1.法人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債
務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するもの とします。(イ)支払期日にご利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき。
(ロ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支 払いを停止したとき。(ハ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て、または滞納処分を受けたとき。(ニ)破産・民事再生・会社整理・特別清算・会社更生の申し立てを受けたとき、または自らこれらの申し立てをしたとき。 2. 法人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。(イ)商品の質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。(ロ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(ハ)法人会員またはカード使用者の信用状態が著しく悪化したとき。
(ニ)法人会員が資格を喪失したとき、またはカード使用者がカードの使用取消となったとき。
第14条(遅延損害金)
本規約に定められた支払期日にお支払資金が不足しご利用代金の全
額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額に対して、その支払期日の翌日から支払日に至るまで、また本規約に基づく債務 について期限の利益を喪失した場合は、支払債務の元金残金額に対して、期限の利益喪失の翌日から完済に至るまで年利率21.90%の割 合で遅延損害金を申し受けます。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。
第15条(カードの盗難、紛失の場合の責任と損害のてん補)
1.万一カード使用者が、カードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」
と総称します。)され、または紛失した場合は、速やかに当社あて電話等により届出のうえ所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。2.カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等は法人会員及び当該カード使用者の責任となります。3.ただし、前項により法人会員および当該カード使用者が被 る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。(イ)法人会員およびカード使用者の共同、またはいずれかによる故意または重大な過失に起因する場合。(ロ)法人会員の役職員またはカード使用者自らの行為または加担した盗難の場合。 (ハ)カード使用者の家族、同居 人、留守人その他のカード使用者の委託を受けて身の回りの世話をする者など、カード使用者の関係者の自らの行為または加担した盗難の 場合。(ニ)第4条第4.項に違反して第三者にカードが使用された場
合。 (ホ)当社が法人会員およびカード使用者のいずれかより、紛失・盗難の通知を受理した日から61日以前に生じた不正使用の場合。(ヘ) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。(ト)本規約に違反している状況において盗難、紛失が生じた場合。
(チ)法人会員またはカード使用者が、当社の請求する書類を提出しない場合、提出した書類に不正の表示をした場合、または被害調査に協力をしない場合。(リ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。ただし、当社に責がある場合は除きます。4.カードの盗難・紛失 の場合のカードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。
第16条(届出事項の変更)
1.法人会員が当社に届け出た会社・団体名、代表者、所在地、カード
利用単位名称、管理責任者、支払指定日、連絡担当者、電話番号、 カード使用者の氏名・住所等に変更があった場合、または、カード利用単位もしくはカード使用者を追加する場合は、ただちに当社あて所定の変更手続きをしていただきます。2.前項の届出がないために当社から
の通知書、送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは この限りでないものとします。3.法人会員はカード使用者が当該法人を退職した場合は、当該カード使用者について、ただちに第11条第1.項に従って当社あて使用者取消届を提出していただきます。
第17条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカード利用する場合、現に適用されているまたは今後適
用される諸法令、諸規則などにより許可書、証明書その他の書類を必要とするときは、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海 外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。第18条(個人情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意)
カード使用者は第2条第2項に基づいて管理責任者が当社に届出た
カード使用者の属性情報及び第16条により法人会員が届け出た情報、取引情報等(以下「個人情報」と称します。)の収集・利用・提供および 登録に関し、次の内容に同意するものとします。 1. 当社が本規約に 基づく与信業務(途上与信を含みます。)および債権管理業務等のた め、カード使用者の個人情報を収集し利用すること。2. 当社および当社と個人情報の提供に関する契約を締結した関連企業が、正当な事業活動に利用するため、カード使用者に宣伝印刷物の送付等営業案内をすること。3. 当社がカード関連業務の処理を委託した企業にその委託業務に必要な範囲で個人情報の取扱いをさせること。4. 本規約に係る取引上の判断にあたり、カード使用者の支払能力調査のため、当社が加 盟する信用情報機関および当該機関と提携する信用情報機関に照会し、カード使用者の信用情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、極度額、支払回数、利用残高、月々の支払 状況等の情報―以下同じ。)が登録されている場合には、それを利用すること。5. カード使用者の本規約に関する客観的な取引事実に基づく 信用情報が、当社の加盟する信用情報機関に後記ご案内の期間登録され、当社が加盟する信用情報機関及び当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のため 利用されること。
第19条(宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出)
カード使用者は、当社および当社と個人情報の提供に関する契約を締
結した関連企業に宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出をすることができます。ただし、当社が送付するご利用内容明細書および カード送付時にお送りする宣伝印刷物等の営業案内は除くものとしま す。
第20条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. カード使用者は、当社に対して、カード使用者自身の個人情報を開
示するよう請求ができます。 2. 開示請求により、万一登録内容が不正 確または誤りであることが明らかになった場合、カード使用者は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第21条(カード使用者情報の提供と交換およびその保護)
1.カード使用者は、法人会員と当社の間において両者の業務上必要
な範囲で法人会員の提出したカード使用者届・変更届に記載された情報およびカード使用者の本カードの利用に関し知り得た情報を、相互に提供しまたは交換することを承認します。 2. 法人会員及び当社は、前項により知り得たカード使用者の情報について、カード使用者のプライ バシー保護に十分注意を払うものとします。
第22条(業務委託)
法人会員およびカード使用者は当社がクレジットカード業務に関する
コンピューター事務、代金決済事務,およびこれらに付随する事務等を、当社と業務委託契約を締結した会社に業務委託することをあらかじめ同意するものとします。
第23条(加盟店との紛議)
カードのご利用により購入した物品および受けたサービスに対する紛
議は、すべて法人会員と加盟店とにおいて解決するものとし、当社は一切その責任を負いません。またその解決の有無は、当社に対する利用代金支払拒否の理由にはなりません。
第24条(合意管轄裁判所)
法人会員またはカード使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場
合は、訴額のいかんにかかわらず法人会員またはカード使用者の住所地、購入地、および当社の本社、各支店、営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第25条(準拠法)
法人会員およびカード使用者と当社との諸契約に関する準拠法はす
べて日本法が適用されるものとします。
第26条(規約の改定ならびに承認)
本規約が改定され、当社より法人会員及びカード使用者へその内容
の通知をし、または新会員規約を送付したのちにカード使用者がカードを利用したときは、法人会員およびカード使用者は規約の改定を承認したものとみなします。
《カードショッピング条項》第27条(カード利用方法)
1.カード使用者は次の(イ)号~(ハ)号に掲げる加盟店にカードを提
示し所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をしていただくことに より、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。た だし、当社が特に認める店舗・売場、または商品・サービス等につい ては、売上票などへの署名にかえて加盟店に設置している端末機で カード及び暗証番号を操作するなど当社が指定する方法により、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができるものとします。
(イ)当社と契約した加盟店。(ロ)当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。(ハ)国際提携組織に加盟するクレジット 会社・金融機関等が契約した国内加盟店および海外加盟店。
2. 物品の購入またはサービスの提供を取り消す場合は、当社所定の
手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。
第28条(加盟店への連絡等)
カード使用者のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を
受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合がありま す。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、カード使用者はこれを了承するものとします。1. 加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。2. カードの提示者がカード使用者本人であることを確認すること。3. カード使用者のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。4. 前号の場合、カード使用者へのカード貸与を一時停止 し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
5. 貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
第29条(債権譲渡)
1. 法人会員およびカード使用者はカードの利用または当社のかか
わる通信販売等により生じた加盟店の法人会員に対する債権の任意の時期及び方法での譲渡について、次のいずれの場合についてもあらかじめ承認するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・ク レジット会社・金融機関等は、法人会員およびカード使用者に対する個別の通知または承認の請求を省略するものとします。(イ) 加盟店が当社に譲渡すること。(ロ) 加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。(ハ) 加 盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。2. 前項により 当社が譲り受ける債権額は、加盟店においてカード使用者がカードを提示してご署名いただいた売上票の合計金額とします。ただし、当社が特に認める店舗・売場、または商品・サービス等については、売上 票などへの署名にかえて加盟店に設置している端末機でカード及び暗証番号を操作した売上票の合計金額とします。なお、通信販売等 の場合は、当該商品、権利または役務の表示価格と送料等の合計金額とします。
第30条(支払い区分)
カード使用者による商品の購入代金、サービスの利用代金及び通信
販売の利用代金の支払い区分については、原則一回払いとなります。
第31条(商品の所有権)
商品の所有権は、カードによる商品の購入または通信販売の利用に
より生じた加盟店の法人会員及びカード使用者に対する債権を当社が加盟店から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。
第32条(見本・カタログ等と現物の相違)
カード使用者が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした
場合において、引き渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、カード使用者は加盟店に商品の交換を申し出るかまたは当該売買契約の解除をすることができます。
□□□問合せ・相談窓口等□□□
1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡下さい。
2.本規約についてのお問い合わせ・ご相談は当社にご連絡ください。
お問い合わせ事項 | 当社担当部署 | 当社名・住所・電話番号 |
・個人情報に関するお問い合わせ | ユーシーカード株式会社 | |
(第20条)について | お客様 | xxx港区台場2丁目3番2号 |
・その他本規約全般について | 相談室 | TEL 03–5531–6000(代表) |
関東財務局長(7)第00481号 | ||
・宣伝印刷物の送付等営業案内中 | ||
止(第19条)について | 事業部 |
以上
2003年1月現在
□□□個人信用情報に関するご案内□□□
1.当社が加盟する信用情報期間の名称・住所電話番号
名称 | 住所電話番号 |
〒100–0005 | |
全国銀行個人信用情報センター | 東京xxxxx区丸の内1–3–1 |
(KSC) | TEL0120–122–878 |
〒160–0022 | |
株式会社シー・アイ・シー | xxx新宿区新宿5–15–5xxxx町ビル |
(CIC) | TEL0120–440–029 |
〒162–0823 | |
株式会社シーシービー | xxx新宿区神楽河岸1–1 |
(CCB) | TEL0120–440–029 |
2.登録される情報と期間
登録情報 | KSC | CIC | CCB |
本規約に関わる申込をした事実 | 当社が信用情報期間を利用した日より 6ヶ月間 | 当社が信用情報期間を利用した日より 6ヶ月間 | 当社が信用情報期間を利用した日より 6ヶ月間 |
本気や区に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
債務の支払を延滞した事実 | 延滞等の発生日より 5年間 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 延滞等の発生日より 5年間(但し、貸倒れのみ7年間) |
UC ETCカード特約(法人・コーポレート会員用)第1条(本特約の主旨)
本特約は、法人会員及びコーポレート会員(以下「法人会員」と総称
します。)、または法人会員に代わってETCカードを使用する方(以下
「カード使用者」と称します。)がETCシステムを利用することにより発生する通行料金等をクレジットカード利用代金と合わせて決済するための特約を定めたものであり、法人会員及びカード使用者は本特約を承認し、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程を合わせて遵守してETCシステムを利用するものとします。
第2条(用語の定義)
本特約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
1.「ETCシステム」とは、ETC利用者が、ETCカード及び車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利 用して、道路事業者所定の料金所を止まることなく通過し、通行料金をクレジットカード等により決済するシステムをいいます。 2.「ETCカード」とは、車載器を起動させ、道路事業者が運営するETCシステムの利用者を識別するための媒体をいいます。 3.「車載器」とは、法人会員がETCを利用するために車輌に設置し、路側システムとの間で料金 決済に必要な情報 の通信を行なうための機器をいいます。4.「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。5.「道路事業者」とは、平成11年建設省令38号に規定される公団または道路管理者のうち、ユーシーカード株式会社(以下、「当社」と称します) が、ETCシステムによる通行料金等の決済契約を締結したものをい います。 6.「通行料金」とは、道路整備特別措置法第2条第3項に規定される料金の中で通行に係る料金をいいます。7.「通行料金等」とは、前項の通行料金、及び「ETC前払割引」に基づく前払金と利用明細書発行費用をいいます。8.「通行記録」とは、ETCカード利用時にETCシステムに登録される利用履歴及び当該有料道路の通行に 係わる料金の額、その他通行に関する記録をいいます。9.「通行記 録等」とは、前項の通行記録、及び「ETC前払割引」に基づく前払金と利用明細書発行費用を請求するために、道路事業者が記録する データをいいます。10.「ETC前払割引」とは、道路事業者が主体と なり運用する、ETC利用者向け割引サービスをいいます。なお、ETC前払割引を利用する会員は、ETCシステム利用規程と合わせて、同 じく道路事業者が定める「ETC前払割引サービス利用約款」も遵守するものとします。11. 「ETC-ID番号」 とは、ETCカード表面にエンボスされた「80」から始まる19桁の数字をいいます。
第3条(ETCカードの発行と管理)
1.法人会員規約及びコーポレート会員規約(以下、「会員規約」と総
称します。)に定めるクレジットカード会社(以下「当社」と称します。) は、当社が発行するクレジットカードの法人会員が、会員規約及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場 合、クレジットカードに追加してETCカードを発行し、会員規約に定める方法に基づき貸与いたします。 2.ETCカードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。 3.ETCカードを他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなど、ETCカードの占有を第三者に移転することは一切できません。4.前項にかかわらず、法人会員から事前の 申込があり、当社が適当と認めた場合は、法人会員の役職員に対してETCカードを貸与することができるものとし、ETCシステムの利用により発生する通行料金等の支払は法人会員の責任とします。 5.本条第2項、第3項に違反して、ETCカードが第三者に利用された場
合、ETCシステムの利用により発生する通行料金等の支払は法人会員及び当該ETCカード使用者の責任とします。 6.ETCカードの有効期限は、当社が指定する日までとし、ETCカードの表面に印字します。 7.ETCカードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き法人会員ならびにカード使用者として適当と認めた方に、新しいETC カードとETCカード特約を送付します。なお、有効期限内のETCシステムの利用により発生した通行料金等のお支払については、有効期限経過後といえども本特約の効力が維持されるものとします。
第4条(ETCシステムの利用方法)
1.カード使用者は、道路事業者所定の料金所において、ETCカード
を挿入した車載器を介し無線により路側システムと必要情報を授受することにより、ETCシステムに通行記録を記録します。
2.無線による路側システムとの必要情報の授受が適正に終了しない場合、路側システムが設置されていない料金所の場合、利用証明書の発行を希望する場合、障害者割引措置等を受ける場合など、特別な利用については道路事業者所定の方法によるものとします。
第5条(ETCシステムの利用により発生した通行料金等の支払)
1.当社は、カード使用者がETCシステムを利用することにより発生し
た通行料金等を、ユーシーカード株式会社が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者より受領した通行記録等を基に、クレジットカードのご利用代金と合算して請求し、会員規約の定めるところにより支払義務のある者(以下、「支払義務者」と称します。)がこれを支払うものとします。2.第1項に基づくETCシステムの利用により発生した通行料金等の支払に際して請求された内容に疑義がある場合は、支払義務者と道路事業者との間で解決するものとし、当社への支払義務 を免れないものとします。
第6条(ETCカードの解約及び利用停止と返却)
1.法人会員もしくはカード使用者は、会員規約の定めるところにより
当社あて所定の届出書類を提出することにより、いつでも本特約を解約することができます。この場合、支払義務者は、当社に対して解約日までに発生したETCシステム利用による通行料金等の全額をお支払いいただくこともあります。2.クレジットカードを退会する場合、本特約も同時に解約し、ETCカード会員の地位を喪失するものとします。
3.法人会員及びカード使用者のいずれかが本特約及びクレジット
カードの会員規約に違反した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、ETCカードの使用停止または本特約に基づくETCカード会員としての地位を取 り消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。
第7条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務及び再発行)
1.法人会員またはカード使用者が、ETCカードを紛失し、もしくは盗
難にあった場合、ETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。 なお、届け出を行う際、ETC-ID番号の通知を要することとします。2.ETCカードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行ないます。その場合、当社所定の手数料を申し受けます。
第8条(ETCカードの年会費)
1.法人会員またはカード使用者は、当社に対しクレジットカード所定
の年会費とは別にETCカード所定の年会費(ETCカード申込書x x)を支払うものとします。なお、ETCカードの年会費はクレジットカードの年会費請求月に合わせてお支払いいただくものとします。2.支払方法は、ETCカード利用代金と同様とします。3.すでにお支払済のETCカードの年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。 第9条(免責事項)
当社は、第5条に基づくETCシステムの利用により発生した通行料金
等の決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないものとします。
第10条(個人情報の取り扱い)
1.法人会員及びカード使用者は、ETCカード発行の申し込み時に
登録した個人情報ならびにETCシステムの利用による通行記録等に基づき道路事業者が作成し、ユーシーカード株式会社に送付する請求データを、当社が必要な範囲で利用することを了承します。 2.前項の情報は当社の責任において適切に管理し、目的外利用及び第三者への開示・漏洩はいたしません。
第11条(会員規約の適用)
本特約に特に定めない事項については、会員規約を適用するものとします。
2003年2月現在