Contract
保 証 委 託 約 款
私は、株式会社百十四銀行(以下「銀行」という)の表面記載のローンによる金銭消費貸借契約(以下「貸付契約」という)において負担する債務について、株式会社クレディセゾン(以下「保証会社」という)に下記の規定に基づく保証を委託します(以下「この取引」という)。
第1条(保証委託の内容)
⑴私の委託に基づいて保証会社が負担する保証債務は、私が銀行との間の貸付契約に基づいて、銀行に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
⑵保証委託の期間は貸付契約と同一としますが、貸付契約の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
⑶貸付契約が契約期間満了、失効、解除その他の理由により終了した場合にも、保証会社の保証債務は、その貸付契約に基づいて私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続するものとします。
第2条(原債務の履行義務)
保証会社が保証した債務(以下「原債務」という)について、私はその支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。
第3条(代位弁済)
私は、保証会社が私に対する事前の通知をせずに、原債務の一部または全部を保証会社の任意の方法で代位弁済しても差し支えないものとします。
第4条(求償の範囲)
保証会社が保証債務を履行したときは、私は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
①保証会社の履行金額
②保証会社の保証債務履行のために要した金額
③保証会社の保証債務履行日の翌日から完済に至る日までの期間について代位弁済額に対する年14.6%の割合の遅延損害金
④その他保証会社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)
第5条(弁済の充当順序)
この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して私は異議を述べないものとします。
第6条(求償権の事前行使)
⑴私について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、保証会社は第3条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
①原債務が弁済期にあるとき、または原債務の期限の利益を失ったとき
②支払の停止、競売、または破産、民事再生開始を申し立てられ、もしくは自ら申し立てたとき
③手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
④私の銀行に対する預金その他の債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
⑤私が保証会社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
⑥住所変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明となったとき
⑦相続の開始のあったとき
⑵次の各号のいずれかに該当した場合には、保証会社は私に対する請求によって、第3条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
①私が保証会社または銀行との取引約定に違反したとき
②私が保証会社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき
③前各号のほかの債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
⑶私は、保証会社が前各項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。
第7条(反社会的勢力の排除)
⑴私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは知的知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③私自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑵私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用を毀損し、または銀行または保証会社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
⑶私が、暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項における表明または確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社は、私に対する通知により、私とのすべての契約を直ちに解約することができるものとします。
⑷前項により私とのすべての契約を解約したことにより私に損害が生じた場合でも、保証会社は、私に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、保証会社に損害が生じたときは、私は、その損害を賠償する責任を負うものとします。
第8条(担保、保証人)
私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求があり次第直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または保証人をたてるものとします。
第9条(中止、解約)
⑴私が第6条の各項各号の一つに該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約できるものとします。
⑵この取引が前項により中止または解約された場合にも、保証会社の保証債務は、私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
⑶前項の定めにかかわらず第1項により保証会社から中止または解約の通知をしたときは、私は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社に負担をかけないものとします。
第10条(届出事項の変更)
⑴私は氏名、住所、印鑑、勤務先、職業等届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって保証会社に届出るものとします。
⑵前項の届出を怠ったために、保証会社がした通知または送付した書類等が、延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第11条(報告および調査)
⑴財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使途等について保証会社が請求したときは、私は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
⑵財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、私は保証会社から請求がなくても直ちに報告するものとします。
⑶保証会社の求償権の行使に影響がある事態が生じたとき、または生じるおそれがあるときも前項と同様とします。
第12条(xx証書の作成)
私は、保証会社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
第13条(契約の変更)
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は私に変更内容を通知することによりこの規定の内容を変更することができるものとします。
第14条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。
第15条(個人情報の取扱いに関する同意)
私は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第16条(合意管轄裁判所)
私は、この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本社の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第17条(準拠法)
私は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに同意します。