本約款は、お客さまが au カブコム証券株式会社(以下「当社」という)との間で、インターネットを利用して行う信用ロボアド(信用取引投資助言サービス)(以下「本 サービス」という)に関する取り決めであり、お客さまには、本サービスを利用するにあたり、本約款の条項に全て同意していただくものとします。
信用ロボアド(信用取引投資助言サービス)利用約款
第1条(本約款の趣旨)
本約款は、お客さまが au カブコム証券株式会社(以下「当社」という)との間で、インターネットを利用して行う信用ロボアド(信用取引投資助言サービス)(以下「本サービス」という)に関する取り決めであり、お客さまには、本サービスを利用するにあたり、本約款の条項に全て同意していただくものとします。
第2条(法令等の遵守)
お客さまは、本サービスを利用するにあたり、本約款の他、「金融商品取引法」及びその他の法令諸規則、及び株式の信用取引で通常行われている慣行に基づき当社が定める規定等を遵守するものとします。
第3条(自己責任の原則)
お客さまは、「信用ロボアド(信用取引投資助言サービス)の契約締結前交付書面」(以下「前書面」という)、「信用ロボアド(信用取引投資助言サービス)の契約締結時交付書面及び投資顧問契約書」(以下「投資顧問契約書」という)及び本約款を熟読し、本サービスの内容及び仕組みを理解の上、本約款に記載されている事項を承諾して、自らの判断と責任において本サービスを利用することを了解するものとします。
第4条(リスクの認識)
お客さまは、次に掲げるリスクを十分に理解した上で、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスを利用するためには、お客さまは十分な資力を有し、権利能力及び行為能力を有していなければなりません。
(2) 本サービスは、元本が保証された取引ではなく、お客さまは、市場の変動リスク、株式発行企業の信用リスク等のリスクによる損失を被ることがあります。
(3) 本サービスが利用する信用取引は少ない証拠金で大きなレバレッジ効果を得る取引を行うことができます。そのため多大な利益を得ることができる反面、多大な損失が生じる危険性があります。
第5条(本サービスの利用資格)
次の要件を全て満たし、当社のルールを遵守し本サービスの節度ある利用を行えるお客さまに限り本サービスがご利用いただけます。
(1) すでに当社に証券取引口座を開設していること
(2) すでに当社に信用取引口座を開設していること
(3) 投資助言サービスの仕組み、リスクを理解し、前書面、投資顧問契約書及び本約款の内容を理解、承諾していること
(4) インターネットを利用できる環境にあること
(5) 十分な年収または金融資産を保有していること
(6) 電子メールアドレスを持っていること
(7) 常時連絡が取れる連絡先が登録されていること
(8) 電磁的方法を利用した口座開設手続き、前書面の交付、投資顧問契約書の交付、発注及び取引報告書等の交付に同意すること
(9) 前各号の他当社が定める要件
第6条(サービスの目的及び提供方法)
1. 本サービスは、株式市場の上げ下げに関係なく収益を上げたいと考える投資家に対し、銘柄に関する投資助言を行うサービスです。株式の売り/買いを自由に行う信用取引をお客さまが利用するにあたり、お客さまに有益な情報を提供することを目的とします。
2. 本サービスは、自動化されたプロセスに従い創出される投資助言を、お客さまに原則 8 時頃 1 日 1 回お送りします。投資助言はお客さまのみアクセス可能なウェブサイト上に記載する方法により提供します。
3. お客さまは、本サービスにて提供された投資情報を、お客さま自身において行う投資において参考情報として利用するものとします。
4. 当社はお客さまへの事前通知なく、本サービスにかかるシステムの保守点検のため及び不測の事態等の事由により、本サービスの一部または全部の提供を一時的に中断、停止、または理由の如何を問わず停止することができるものとします。
第7条(サービスの内容)
本サービスでは、次に掲げるサービスを提供します。
1. お客さまにアンケートに答えていただくことで最適な運用を提案します。
2. お客さまの投資(信用取引)の参考になる投資助言情報をお客さまのウェブサイトに定期的にお送りします。
3. お客さまはご自身の判断でウェブサイトより信用取引の発注を行えます。
4. 信用取引の発注の際は、お客さまの手間を軽減させるため「発注アシストモード」を提供いたします。
※ 発注アシストモードは、サービス開始直後は無効化されておりますので、お客さまのご判断のもと有効化しご利用ください。
※ 発注アシストモードが有効化されていても、信用ロボアドサービスに 1 ヶ月半以上ログインされない場合は自動で無効化します。
※ 発注アシストモードはあくまで信用ロボアドの投資助言内容を自動発注する機能です。信用取引における資産管理はお客さまご自身で行ってください。
5. お客さまは投資助言情報に基づいた運用の状況を、ウェブサイト上で確認することができます。
6. お客さまからいただく投資顧問料や成功報酬等の情報がわかる形で表示いたします。
第8条(サービス開始、内容変更等)
1. 本サービスはお客さまが投資顧問契約を締結した後、当社が利用設定を完了させた日から利用が開始され、お客さまが投資顧問契約を解約するまで継続されます。
2. 当社は、当社の都合により、お客さまへ十分な期間による事前予告を行った上で、本サービスを終了させることができるものとします。
3. 当社は、本サービスの改善等を目的として、投資情報の内容、提供方法等をお客さまに対する予告なく変更することができるものとします。但し、当該変更がお客さまに不利益になるものである場合には、お客さまへの十分な期間による事前予告を行った上で、行うものとします。
第9条(クーリング・オフ)
1. 本サービスを利用するにあたって締結する投資顧問契約はクーリング・オフの対象です。クーリング・オフによる取扱いは次のとおりです。
① 契約締結時の書面を受領した日(当該契約締結時の書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時の書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、当該契約締結時の書面に記載すべき事項がお客さまの使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日)から起算して 10 日を経過するまでの間、書面または電子メールによる意思表示で投資助言契約の解約を行うことができます。
② 契約の解約日は、お客さまがその書面または電子メールを発した日となります。
③ 契約の解約に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・投資顧問契約に基づく助言の有無に関わらず、当社が受領済の投資顧問料、成功報酬はご返金いたします。契約解約に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
・事務処理後返金いたします。
④ クーリング・オフ書面の郵送先並びに電子メール送付先は次のとおりとなります。
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxx 00X au カブコム証券株式会社 投資情報室 宛
(口座番号・住所・氏名・電話番号の記載をお願いします。)
第10条(利用料金)
1.本サービスに関しお客さまが支払う料金は次のとおりとします。
① 投資顧問料
投資顧問料として月額 1,100 円(税込)を当月第 1 営業日にお支払いいただきます。
※初回契約月の投資顧問料は無料とします。
※当サービスの契約を解約後、解約月の翌月以降に再契約をする場合は無料の対象にはなりません。
② 成功報酬
毎月末の運用益に対して、予め定めた料率 11%(税込)を乗じた金額を成功報酬として、翌
月第5 営業日にお客さまの証券口座の預り金から引き落とす方法によりお支払いいただきます。
・ハイウォーターマーク(HWM)方式(*)に従い、各月末の累計運用益が前回のハイウォーターマークを上回った場合、その部分が成功報酬の対象になります。
・累計運用益は、信用取引の諸経費(手数料・金利・逆日歩・貸株料)控除後の累計実現損益及び月末時点の評価損益を反映したものとなります。
・各月末時点の累計運用益が前回のハイウォーターマークを下回っている場合は、成功報酬はいただきません。
・契約解約の場合は解約日の属する月の月末日を基準にハイウォーターマーク方式で成功報酬をいただきます。
・助言に基づいて行った新規取引に関しては、お客さまの判断で反対売買をした場合でも成功報酬計算の対象とさせていただきます。その場合はお客さまの判断で反対売買をした際の実現益で成功報酬の計算をいたします。
・運用コースの変更や信用ロボアドを再契約された場合は、取引結果やハイウォーターマークなどがリセットされ新たに運用開始となります。
※成功報酬は、翌月の第 5 営業日目にお客さまの預り金から後取りで引き落としいたしますので、余裕をもって信用保証金(余力)をご準備いただきますようにお願いいたします。
※信用ロボアドにより建てられた建玉は品受・品渡による決済を想定しておりません。品受・品渡による決済をされますと正常な成功報酬の計算ができなくなるためお控えください。品受・品渡された建玉については成功報酬から除いて計算いたします。成功報酬の計算上、お客さまの不利になるケースもありますのでご注意ください。信用ロボアドにより建てられた建玉を複数回にわたり品受・品渡による決済を行った場合は投資助言契約を解約させていただきます。
成功報酬の計算方法 (実現損益+月末の評価損益-諸経費※-前回 HWM)×11%
※手数料、金利、逆日歩、貸株料
(*)ハイウォーターマーク(HWM)方式とは
成功報酬を支払う基準となるハイウォーターマークを使用して成功報酬を計算する方式で す。ハイウォーターマークとは累計運用益の過去最高値です。運用開始時は 0 円となり、以降は月末時点で運用益が出ていればその金額が次の月のハイウォーターマークになります。累計運用益がハイウォーターマークより低い場合は、ハイウォーターマークは更新されません。
第11条(本サービスの範囲)
本サービスは、株式市場の上げ下げに関係なく収益を上げたいと考える投資家に対し、投資銘柄に関する有益な情報の提供を目的としており、有価証券の売買その他取引等の申込みまたは勧誘を目的としたものではありません。有価証券の売買その他取引に関する投資判断は全てお客さま自身で行うものとします。
第12条(免責事項)
次の各号に掲げる事由により生じた損失及び損害について、当社は、一切その責任を負わないものとします。
(1) お客さまが本サービスにおいて提供される情報を参考にして行った投資判断における結果
(投資による損失その他、直接的、間接的を問わず生じた一切の損害)
(2) 電信・電話、インターネット、郵便等の通信手段における誤謬、遅滞等、当社の責めに帰すことができない事由により生じた損失及び損害
(3) お客さま、当社及び第三者の本サービスに係る一切のコンピューターシステム、ハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動により生じた損失及び損害、または第三者が提供する通信回線の故障・不調により生じた損失及び損害
(発注アシストモードによる不具合、及び本サービスの提供にかかる電子メールの着信の遅延及び未着等についても、当社は責任を負いません。)
(4) その他当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損失及び損害
第13条(取引停止・契約の解約)
1. お客さまが本サービスの利用に関し、次の各号に定める事項に該当する場合、当社は該当するお客さまへ本サービスの提供を停止・契約の解約をいたします。
(1) お客さまが、本契約の条項及びその他諸規定に違反したとき。
(2) お客さまから本サービスに係る利用料金を徴収できなかったとき。
(3) お客さまが本サービスまたは提供された情報の利用に関し、本来の利用目的または利用の制限を逸脱していると当社が判断したとき。
(4) 各種法令及び諸規則に抵触する場合またはその疑いが強いと当社が判断したとき。
(5) 当社が定める本サービスに関する指示等を遵守しない場合またはこれに違背する方法で本サービスを利用した場合または利用しようとしたとき。
(6) お客さまが、当社に提供した情報に虚偽があったとき。
(7) お客さまが、助言報酬の支払を免れる行為をしていると、当社が判断したとき。
(8) お客さまが、信用ロボアドにより建てられた建玉を複数回にわたり品受・品渡による決済を行ったとき。
(9) お客さまが、1年以上当社の投資助言に基づく売買を行っておらず、本契約の投資助言サービスをお客さまが利用していないと当社が判断したとき。
(10) お客さまが、当社の証券取引口座または信用取引口座を解約したとき。
(11) 当社が、本サービスの停止または投資助言業を廃業したとき。
(12) その他、お客さまにつき本サービスをご利用いただくことが不適切であると当社が合理的な理由により判断したとき。
2. 前項のサービスの禁止によりお客さまに生じた損害に対しては、当社はその責めを負わないものとします。
第14条(成功報酬の未払い)
1. お客さまの証券口座の預り金の額が第 10 条第 2 項に定める成功報酬の引き落としの額に不足しているときは、当社は、成功報酬の引き落とし日の翌営業日以降、お客さまの口座における資産(株式のほか金融商品等の全てを含む)を当社の任意でお客さまの計算により売却(建玉の場合は決済)し、その売却代金または建玉決済により預り金へ振替可能な保証金(証拠金含む)から成功報酬を引き落としできるものとします。
2. 前項の引き落としによっても、成功報酬の未払いが解消しないときは、当社は、成功報酬の引き落し日の翌日から支払済みまで遅延損害金(年 14.6%の割合による)を含めて請求させていただきます。また、以後の新規取引を制限できるものとします。
第15条(信用口座の閉鎖)
お客さまによるご依頼やその他の理由により信用口座が閉鎖されることがあります。その際は信用口座閉鎖日の月末をもちまして投資顧問契約を解約します。当月の投資顧問料がお支払い済みの場合、信用口座閉鎖後も投資助言の配信は行われますが、発注を行うことはできません。
第16条(通知の効力)
お客さまがあらかじめ届出された住所または事務所の所在地またはお客さまの電子メールアドレス宛に、当社からなされた本サービスに関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第17条(本約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
第18条(適用法令及び合意管轄)
本約款は、日本国の法律に準拠し、解釈されるものとします。また、お客さまと当社との間の本サービス及び本約款に起因するまたは関する一切の訴訟について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(2022 年 12 月)