RapidReportRunner ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます)をよくお読みください。本契約は、お客様(個人又は法人を問いません)と、 株式会社システムベース(以下「当社」といいます)との間の契約です。お客様は本ソフトウェアをコンピュータにインストールすることで本契約に同意されたものとみなされ ます。本契約の各条項に同意されない場合は、本ソフトウェアを使用することはできません。
RapidReportRunner ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます)をよくお読みください。本契約は、お客様(個人又は法人を問いません)と、株式会社システムベース(以下「当社」といいます)との間の契約です。お客様は本ソフトウェアをコンピュータにインストールすることで本契約に同意されたものとみなされます。本契約の各条項に同意されない場合は、本ソフトウェアを使用することはできません。
第1条(著作権)
本ソフトウェアに関する著作xxの知的財産権は、当社に帰属しまたは第三者から正当なライセンスを得たものです。本ソフトウェアは、日本の著作xxならびに関連する条約によって保護されています。ただし、本ソフトウェアを利用して創作された著作物の著作権その他のノウハウ等一切の知的財産権は、お客様に帰属するものとします。
第2条 (使用許諾)
お客様は、本契約の条項に従うことを条件に、本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を取得します。
第3条 (禁止事項)
お客様は、以下の行為を行わず、また、その役員若しくは従業員又はお客様の管理下にある第三者をして行わせないものとします
(1)本ソフトウェアを改変すること
(2)本ソフトウェアを第三者に対し、再使用許諾、譲渡、販売、貸与またはリースすること
(3)本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本が出荷等を禁止ないし制限している国への輸出
(4)法令に違反する行為
第4条 (免責)
1. 当社は、本ソフトウェアの品質および機能がお客様の使用目的に適合することを保証するものではありません。
2. 当社は、本ソフトウェアがお客様の保有する動作環境に於いて、全て正常に動作することを保証するものではありません。
3. 当社は、本ソフトウェアの利用により発生した一切の損害について、当社は原則としていかなる責任も負わないものとします。万一、当社の故意または重過失によりお客様自身に損害が発生した場合は、直接かつ現実に発生した損害についてのみ、本ソフトウェアに係るお客様の所有ライセンスの 1 年間のライセンス料金の総額を上限として損害賠償責任を負うものとし、これ以外の損害(お客様のデータの使用機会の逸失、その他一切の間接損害、特別損害、付随損害、逸失利益、データ喪失損失を含みます。)については一切の責任を負わないものとします。
4. 本ソフトウェアや関連する全ての資料を、その仕様について事前の通知なしに変更することがあります。
第5条(契約期間)
本契約は、お客様のハードウェアにインストールされた日をもって発効します。
お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、本契約は解除され、お客様は本ソフトウェアの使用を中止し、プログラムをコンピュータからアンインストール及びダウンロードしたファイルをコンピュータから削除してください。
第6条(秘密保持)
当社およびお客様は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、販売上その他業務上の一切の情報
(以下「秘密情報」といいます)を、本契約以外の目的で使用してはならず、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏らしてはならないものとします。
2. 当社およびお客様は、次の各号のいずれかに該当する情報については、前項の秘密保持義務を負わないものとします。
(1)相手方から開示を受けた時、開示を受けた当事者がすでに適法に保有していた情報
(2)相手方から開示を受けた時、既に公知であった情報またはその後開示を受けた当事者の責に帰さない事由により公知となった情報
(3)相手方から開示を受けた後、開示を受けた当事者が合法的に第三者から取得した情報 (4)第三者への開示について、相手方の書面による事前の承諾を得た情報
3. 次に掲げる者は、第 1 項にいう第三者には該当しないものとします。
(1)自社の取締役、執行役、執行役員、監査役、従業員(総称して以下「役職員」といいます) (2)弁護士、税理士、公認会計士
(3)お客様の関係会社およびそれらの役職員
4. 第 1 項にかかわらず、当社およびお客様は、法令または政府機関、金融商品取引所若しくは金融商品取引業協会の規則等により秘密情報の開示を要請された場合には、これに応ずることができるものとします。
5. 本条の規定は、本契約の終了後 1 年間効力を失わないものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
当社およびお客様は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと並びに暴力団の排除などに関して各都道府県が制定する条例を遵守することを確約するものとします。
(1) 自ら、自らを支配しまたは自らにより支配される者、自らの取締役・執行役・経営に実質的に関与している者、本契約に係る代理人または媒介をする者、その他これらに準じる者(以下「自らおよび自らの関係者等」といいます)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団
員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らおよび自らの関係者等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 当社およびお客様は、自らおよび自らの関係者等が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.当社およびお客様は、相手方が前二項に違反した場合は、催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
4.当社およびお客様は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
第8条 (サポート)
本ソフトウェアのサポートについては「RapidReportRunner テクニカルサポート利用規約」の内容に定めます。
第9条(契約の解除)
当社またはお客様に次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、相手方は何らの催告を要せず、即時に本契約を終了することができるものとします。
1. 故意または重過失によって本契約に違反した場合
2. 支払の停止、手形交換所または電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分、または破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始の申立があった場合
3. 差押または滞納処分に係る命令または通知が発せられた場合
4. 官公庁からの業務停止処分を受けた場合
5. 相手方の信用を著しく傷つけた場合またはそのおそれを生じさせた場合
6. 前各号のほか、本契約を継続し難い重大な事由を生じさせた場合
第10条(第三者の承認)
本ソフトウェアは、Apache License 2.0、Mozilla Public License、MIT License のライセンス条件によるフリーソフトウェアを含んでいます。
第11 条 (ライセンス形態)
1. 本ソフトウェアは、インストールした直後には評価版として動作します。評価版は無料で使用できますが、本ソフトウェアの評価を目的した使用のみが可能です。本ソフトウェアの評価版で作成した帳票には、評価版で作成されたことを示すテキストが挿入されます。
2. 本ソフトウェアを実際の業務に使用するには、Standard 版ライセンスの購入が必要です。Standard 版ライセンスを購入することで、xxxxxxxが発行されます。本ソフトウェアにxxxxxxxの登録を行うことで、Standard 版として動作するようになります。
3. Standard 版ライセンスには1年間の有効期限があります。期限後も Standard 版を継続して利用する場合は、更新ライセンスを購入する必要があります。更新ライセンスを購入することで、xxxxxxxが発行れます。本ソフトウェアにライセンスキーを登録することで、有効期限を1年間延長することができます。
4. ライセンスは、本ソフトウェアを使用するデバイスごとに取得する必要があります。本ソフトウェアを使用するデバイス数のライセンスを取得してください。
ただし、1台のデバイスにインストールした本ソフトウェアを、リモートアクセスなどにより複数のデバイスから使用する場合は、使用するデバイス台数分のライセンスが必要です。
第12条 (契約者情報の提供)
Standard 版をご利用の場合、お客様の商号若しくは名称、氏名、住所、電子メールアドレス、電話番号の情報を当社へ提供するものとします。
第13条 (変更の届出)
Standard 版をご利用の場合、お客様の商号若しくは名称、氏名、住所、電子メールアドレス、電話番号その他当社への届出内容に変更があった場合、速やかに当社に対し当社指定の方法により遅滞なく当社に通知するものとします。なお、速やかに当該届出がなされなかったことで、当社からお客様への通知の遅延、不到達が生じ、これによりお客様が損害を被ったとしても、当社はお客様に対して一切の責任を負わないものとします。
第14条 (通知)
1. 当社からお客様への通知は、E メールの送信またはホームページへの掲載により行うものとします。
2. お客様が通知を確認しなかったことにより損害を被ったとしても、当社はお客様に対して一切の責任を負わないものとします。
第15条 (デバイスの変更)
Standard 版で、使用するデバイスを変更する場合は、変更前のデバイスから本ソフトウェアをアンインストールし、変更後のデバイスにインストールしてください。デバイスの変更には、追加のライセンスは必要ありません。
第16条 (ソフトウェアの共存)
ひとつのデバイス上に、以前のバージョンを含め複数のコピーを追加インストールすることができます。ひとつのデバイスで使用する限り、追加のライセンスは必要ありません。
第17条 (帳票定義ファイルの配布)
Standard 版を用いて開発した帳票定義ファイルを、お客様のアプリケーションに含め配布することができます。評価版で開発した帳票を、本ソフトウェアの評価目的以外で配布することはできません。
第18条 (ライセンスの料金)
Standard 版のライセンス料は、1ライセンスあたり1年間の料金です。ライセンス料は予告なく変更する場合があります。ライセンス料を変更した場合であっても、取得済みのライセンスに対しての追加料金は発生しません。新ライセンス料は、ライセンスを追加する場合やライセンス期間の更新時に適用されます。ライセンス期間の途中で解約した場合であっても、ライセンス料は返金しません。
第19条 (ライセンス期限)
Standard 版ライセンスの有効期限は、新規契約時はライセンスキーを発行した翌月1日を起算日とした1年後の月末日までとなります。更新されないまま期限切れとなった場合、本ソフトウェアは自動的に評価版として動作する状態に戻ります。
有効期限の終了前に更新手続きが完了したライセンスは、有効期限が1年延長されます。
第20条(バージョンアップ)
バージョンアップに対して追加料金は発生しません。Standard 版のライセンスキーは、本ソフトウェアのいずれのバージョンでも利用可能です。
第21条(誠実協議)
本契約の解釈およびその他の事項につき生じた疑義、本契約に記載のない事項については、当社およびお客様で誠意をもって協議し、誠実にその解決にあたるものとします。
第22条 (準拠法および合意管轄)
本契約は日本国法を準拠法とします。本契約に関連または起因する紛争は、盛岡地方裁判所花巻支部を第xxの専属的合意管轄裁判所としてこれを解決するものとします。
◆評価版に対する特約
本契約は、評価版の利用にも適用します。ただし、評価版の利用は、本契約の記載に関わらず、下記の通り取り扱うものとします。
・評価版をご利用のお客様に対しては、プログラムの更新情報の通知、更新版の提供など製品版に対して行っているサービスの提供を行わない場合があります。
・評価版には、一部の機能制限ないし使用期間制限を設ける場合があります。
◆ライセンス使用例
使用例と必要なライセンス数は、以下のとおりです。
使用例 | 必要なライセンス数 |
1台の実ハードウェアで使用する場合 | 1 |
1台の実ハードウェアにインストールし、リモートアクセスなどにより 3 デバイスか ら使用する場合 | 3 |
1台の実ハードウェア上の10台の仮想ハードウェアで使用する場合 | 10 |
1台の実ハードウェアと、その上の1台の仮想ハードウェアで使用する場合 | 2 |
以上