Contract
宿泊約款
(適用範囲)
第1条 セトノウツツ(以下「当ホテル」といいます。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金・利用プラン等
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 都道府県条例第条又は市町村条例、その他省令等の命令を含む法令の規定に該当するとき。
⑽ 宿泊しようとする者が、18 歳未満の者か又は法令で保護者同伴が必要である者は、その保護者が帯同していない場合。ただし、事前に書面等で該当保護者の同意がある場合はこの限りではありません。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条
(申込金の支払いを要しないこととする特約)第 1 項の特約に応じた場合にあっては、そ の特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 11 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県条例第条又は市町村条例、その他省令等の命令含む法令の規定に該当するとき。
(8) 指定場所以外の喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊サービス等の料金相当の損害金を請求する場合があります。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロント(管理棟窓口)において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) 車両を当ホテルに駐車される場合は、その車両ナンバー
(5) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、休憩目的で午前 11 時から午後 11 時までの客室の利用に応じることがあります。この場合には、当ホテルが単位時間ごとに定める料金を適用します。
(利用規則の遵守)
第 10 条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 11 条 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント(管理棟窓口対応)時間:
イ.フロントクローズ 午後 11 時~午前 6 時
ロ.フロントサービス 午前 6 時~午後 11 時
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた利用券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロント(管理棟窓口)において行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第 13 条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14 条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が
提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第 15 条 当ホテルは、原則として宿泊客の手荷物または携帯品をお預かりいたしません。
(滞在時の清掃)
第 16 条 滞在時、宿泊客が客室の清掃を希望されない日が 5 日間続いた場合、6 日目には客室の点検に立ち入ります。
(駐車の責任)
第 17 条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第 18 条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテに対し、その損害を賠償していただきます。
この約款は、当ホテルの運営方針の変更、又は第5条第1項第9号および第7条第1項第7号に定める法令の規制ないし改定により、事前予告なく変更させていただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
内 訳 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 宿泊料 フロント(管理棟窓口)でご確認いただくか又は HPの掲示をご確認ください。 |
税金 | 消費税 フロント(管理棟窓口)でご確認いただくか又は HPの掲示をご確認ください。 | |
備考 1 基本宿泊料は当ホテルホームページ等に掲示する料金によります。 2 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる寝具等を提供したときは大人料金と同額、寝具を提供しない幼児については、無料とします。 |
別表第2 違約金(第6条第2項関係)・・・ホテル用 令和 5 年 3 月 1 日改定
契約解除の 通知を受 けた日 契約申込人数 | 不泊 | 当日 | 3 日前 | 5 日前 | 7 日前 | 14 日前 | |
一般 | 1名~14名迄 | 100% | 100% | 50% | 30% | 10% | |
団体 | 15名以上 | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 50% |
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 5 日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金はいただきません。
4. プラン毎に別途キャンセルポリシーが設定されている場合は、上記キャンセルポリシーより優先されます。