本重要事項は、IYOCA BC 会員規約( 以下「本規約」といいます。) の一部を構成します。第1 条 ( 個人情報の収集、保有、利用、預託、提供)
IYOCA BC会員規約
第1 部 一般条項
第1 条( 本会員)
第1 章 会員の資格
株式会社伊予銀行( 以下「当行」という) に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当行が適格と認めた方を本会員とします。また、当行が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2 条( 家族会員)
1 . 本会員が本会員の代理人として指定し本条第2 項および第3 項の責任を負うことを承認した家族で、当行が適格と認めた方を家族会員( 以下本会員と家族会員を「会員」という) とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当行が当該家族会員用に発行したクレジットカード( 以下「家族カード」という) および会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カードおよび会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2 . 本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当行に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当行が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
3 . 本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当行の損害( 家族カードの管理に関して生じた損害を含む) を賠償するものとします。
4 . 本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1 項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2 項の代理人としての責任が消滅したことを、当行に対して主張することはできません。
第3 条( 年会費)
本会員は、当行に対して所定の年会費を支払うものとします( ただし、当行が年会費を無料と定めているカードを除く)。なお、年会費の支払期日はクレジットカード( 以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第4 条( 届出事項の変更等)
1 .当行に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、およびその他の項目( 以下総称して「届出事項」という) に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話等の当行所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2 . 氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当行が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3 .前2 項の届出がなされていない場合でも、当行は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変
更内容に係る前2 項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4 . 本条第1 項および第2 項の届出がないために、当行からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
5 .会員が第22 条第1 項第7 号または第8 号に該当すると具体的に疑われる場合には、当行は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
6 . 当行は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第5 条( 規約の変更、承認)
本規約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第6 条( カードの貸与と取扱い)
第2 章 カードの管理
1 . 当行は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等( 以下「カード情報」という) をカード券面上に印字した会員の申込区分に応じたカード( 以下家族カードを含む) を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします
( カードに署名欄がある場合に限る)。本会員は、カード発行後も、届出事項( 第4 条第1 項の届出事項をいう) の確認( 以下「取引時確認」という) 手続を当行が求めた場合にはこれに従うものとします。
2 . カードの所有権は当行に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。
3 . 会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入( 当該商品等を転売しあるいは委託販売する等その名目の如何を問わないものとします) その他これらと実質的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止される現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるものに係る利用が含まれますが、これらに限られません。
① 買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
② 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
③ 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、または別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
④ 金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度もしくは金額にて行うもの
⑤ 上記各号に類すると当行が判断するもの
4 . 会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。
5 . カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前4 項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
6 . 会員は、第3 項に違反したことにより、販売業者等あるいは第三者と紛議になった場合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、 当行に対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできないものとします。
7 . 会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察に届け出られた場合、そのカードは当行から会員に連絡することなく相当期間経過後に破棄できるものとします。
第7 条( カードの有効期限)
1 . カードの有効期限は、当行が指定するものとし、カード券面上に印字された月の末日までとします。ただし、当行は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利用できなくなるものとします。また、届出住所宛に当行が送付した新たなカードが不着となった場合等、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと当行が認める場合および当行が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、当行が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。
2 . 有効期限の2 ヵ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合および当行が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、送付を保留することができるものとします。
3 . 本会員は、第1 項の従前のカードまたは有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4 . カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第8 条( 暗証番号)
1 .当行は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行の指示に従い、あらためて暗証番号を登録するものとします。
2 . 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
3 . 会員は、当行所定の方法により暗証番号を変更することができるものとします。ただし、カードの再発行手続きが必要となることがあります。
第9 条( カードの利用枠)
1 . カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボおよびキャッシング一括の利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当行が所定の方法により定めるものとします。
2 . カード利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングおよび海外キャッシュサービスの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
3 . 割賦利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払いならびに分割払い( 3 回以上のものをいう。以下同様)、2 回払いおよびボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
4 . カードショッピングのうち本会員および家族会員のリボルビング払いならびに分割払い、 2回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当行が所定の方法により定めるものとします。
5 . 前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額の全額を1 回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当行が適当と認めた場合には、その一部を1 回払いの扱いとして支払うものとします。
6 . 海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第2 項のカード利用枠のうち、30 万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
7 . キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のキャッシングリボおよびキャッシング一括の未決済残高を合算して管理します。その金額は本条第1 項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
8 . キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50 万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
9 . キャッシング一括の未決済残高の利用枠は、本条第7 項のキャッシング利用枠のうち、50 万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
10 . 当行は、必要または適当と認めた場合、本条第1 項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当行所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
11 . 会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
12 . 本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当行が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
① カード利用に係る債務等当行に対する債務の履行を怠った場合
② 会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当行が必要と認めた場合
③ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当行が必要と認めた場合
13 . 本条に定める利用枠は、本条第6 項、第8 項および第9 項の定めにかかわらず、当行が適当と認めた場合には、当行所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、会員から異議のある場合を除きます。
第10 条( 複数カード保有における利用の調整)
1 . 当行が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、当行は、そのすべてのカードを通算して第9 条の規定を本会員に適用するものとします。
2 . 前項の場合、当行は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1 枚に限定することができるものとします。
第11 条( カードの再発行)
当行は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当行所定の届けを提出し当
行が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、 当行所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第12 条( 紛失・盗難・偽造)
1 .カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等( 以下まとめて「紛失・盗難」という) により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
2 . 会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当行への通知で足りるものとします。
3 . 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4 . 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。
5 . 当行は、カードが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第13 条( 会員保障制度)
1 . 前条第1 項の規定にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2 項に従い警察および当行への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2 . 保障期間は、入会日から1 年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3 . 次の場合は、当行はてん補の責を負いません。
① 会員の故意または重大な過失に起因する損害
② 損害の発生が保障期間外の場合
③ 会員の家族・同居人・当行から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合
④ 会員が本条第4 項の義務を怠った場合
⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥ カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害( ただし、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦ 前条第2 項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61 日以前に生じた損害
⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑨ その他本規約に違反する使用に起因する損害
4 . 本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当行が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30 日以内に当行が損害のてん補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
5 . 会員は、本条第1 項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当行に通知し、当行と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6 . 本会員は、当行から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当行に移転し、移転に必要
な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当行に支払うものとします。
7 . 会員は、前条第2 項に従って当行に対して通知しまたは届け出た事項、および第4 項の書類に記載した事項を、当行が必要に応じて、当行が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第14 条( カード利用の一時停止等)
1 . 当行は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
2 . 当行は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
3 . 当行はカードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
4 . 当行は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合またはカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を一時的に停止することまたは加盟店や現金自動預払機( 以下「A T M 等」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
5 . 当行は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
6 .当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および当行が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当行が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
7 . 当行は、会員の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当行所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。
当行は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第15 条(付帯サービス等)
1 . 会員は、当行が提供するカード付帯サービスおよび特典( 以下「付帯サービス」という) を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当行から本会員に対し通知します。
2 . 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3 . 会員は、当行が必要と認めた場合には、当行が付帯サービスおよびその内容を変更すること
を予め承諾します。
4 . 会員は、第22 条に定める会員資格の取消をされた場合または第23 条に定める退会をした場合、付帯サービス( 会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む) を利用する権利を喪失するものとします。
第3 章 カード利用代金等の決済方法
第16 条( 代金決済口座および決済日)
1 . 本会員は、当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替( 以下預金口座を「決済口座」という) により支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当行が適当と認める場合のみ、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当行が支払い方法を変更することはないものとします。
2 . 当行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10 日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3 . 当行は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当行指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します( 但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はV p a s s I D 規約、WEB 明細特約に同意の上、当行指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当行指定の方法により当行へ申し出るものとし、当行がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当行は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当行は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当行の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当行所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10 日以内に当行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
4 . 当行に支払うべき債務のうち第38 条に定めるキャッシングリボおよび第42 条に定めるキャッシング一括の返済元金について本条第1 項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としの結果、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当行は当該返済元金をキャッシングリボの返済元金およびキャッシング一括の返済元金については第9 条第7項に定める未決済残高または海外キャッシュサービスの返済元金については第9 条第2 項に定める未決済残高から減算しないものとします。
第17 条( 海外利用代金の決済レート等)
1 . 決済が外貨による場合におけるカード利用代金( カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をV I S A インターナショナルサービスアソシエーション( 以下「国際提携組織」という) の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2 .日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、 当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
第18 条( 決済口座の残高不足等による再振替等)
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当行に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当行は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当行から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
第19 条( 支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当行が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30 条の5 の規定によるものとします。
第20 条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5 条の規定にかかわらず、当行から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、キャッシング一括および海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
第4 章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第21 条( 期限の利益の喪失)
1 . 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
③ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
④ リボルビング払い、分割払い、2 回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当行から20 日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
2 . 本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第22 条第1 項の規定( ただし、第22 条第1 項第6 号・第7 号・第8 号の事由に基づく場合を除きます) により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3 . 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当行の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 当行が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
② 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③ 本会員の信用状態が悪化したとき。
4 .本会員は、第22 条第1 項第7 号または第8 号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5 .本会員は、前4 項の債務を支払う場合には、当行の本店または支店へ持参または送金して支払うものとします。ただし、当行が適当または必要と認めた場合は、第18 条のただし書の定
めにより支払うものとします。
6 . 本条第1 項から第4 項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第22 条( 会員資格の取消)
1 . 当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
① カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
② 本規約のいずれかに違反した場合
③ 当行に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
④ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当行が判断した場合
⑤ カード発行後2 ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥ 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑦ 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、 テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の( イ)から( ロ) のいずれかに該当した場合
( イ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
( ロ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑧ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次の( イ) から( ホ) までのいずれかに該当する行為をした場合
( イ) 暴力的な要求行為( ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為( ハ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為( ニ) 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為( ホ) その他前記( イ) から
( ニ) に準ずる行為
⑨ 当行または当行の委託先・派遣元等の従業員に対して次の( イ) から( ホ) に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合( 第三者を利用して行った場合を含む)
( イ) 暴力、威嚇、脅迫、強要等( ロ) 暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動( ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動( ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ( ホ) 金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑩ 会員に対し第4 条第5 項または第14 条第6 項または第7 項の調査等が完了しない場合や調査の結果当行が会員として不適格と判断した場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
⑪ 会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記① から⑩ に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
2 . 本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3 . 会員資格を取消されたときは、当行が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカードおよ
びチケット等当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4 . 当行は、会員資格の取消を行なった場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
5 . 本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき( 会員番号の使用を含む) は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第23 条( 退会)
1 . 本会員が退会をする場合は、当行に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当行に届出を行う方法等の当行所定の方法により届出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカードおよび貸与されたチケット等を当行に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2 . 本会員は、退会する場合には、当行が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
3 . 家族会員のみが退会をする場合も、本条第1 項に定める方法により届出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカードおよび貸与されたチケット等を当行に返却するものとします。
第24 条( 費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料( ただし、当行が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第25 条( 合意管轄裁判所)
会員と当行との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当行の本店・支店所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第26 条( 準拠法)
会員と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2 部 カードによる取引と利用代金の支払
第1 章 カードによるショッピング
第27 条( カードショッピング)
1 . 利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
① 当行の加盟店
② 当行と提携したクレジットカード会社( 以下「提携クレジットカード会社」という) の加盟店
③ 国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社( 以下「海外クレジットカード会社」
という) の加盟店
2 . 加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります( カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当行が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはI C チップを端末機等にかざしてご利用される場合( 非接触I C チップでのご利用の場合。以下本条において同じ) には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当行が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3 . 郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4 . オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5 . I C カードの利用手続き
カードの種類がI C クレジットカード( I C チップを搭載したクレジットカード) の場合には、当行が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、I C チップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当行が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6 . 継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当行が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、当行が必要であると判断したときに、会員に代わって当行がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店( 加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当行以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当行から複数のカードを貸与している場合には当行が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7 .カードの利用に際し、原則、当行の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当行が直接または提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第28 条( 立替払の承諾等)
1 . 会員は、当行に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、 当行が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、 当行に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものと、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当行に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁( 同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません) を放棄するものとします。
① 当行が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと( 立替払の現実の実行の前後を問わない) により、当行が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当行が適当と認める第三者を経由する場合があること。
② 当行と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当行に債権譲渡する場合があること。この場合、当行が適当と認めた第三者( 本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く) を経由する場合があること。
③ 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し( これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
④ 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し( これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2 .カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法によるものとします。
3 . 会員は、カード利用に係る当行債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当行に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4 . 会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当行に完済するまで、当該商品の所有権が当行に帰属することを承諾するものとします。
第2 章 カード利用代金の支払区分
第29 条( カード利用代金の支払区分)
1 . カード利用代金の支払区分は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1 回払い以外の支払区分は、予め当行が適当と認めた会員が、当行が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
2 . 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1 回払いとなります。
第30 条( 1 回払い・2 回払い・ボーナス一括払い)
11 回払い、2 回払いおよびボーナス一括払いの支払期日および分割支払金の額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
① 1 回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。
支払期日が10 日の場合には、前々月16 日から前月15 日までの利用分
② 2 回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額( 端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
支払期日が10 日の場合には、前々月16 日から前月15 日までの利用分
③ ボーナス一括払いについては、毎年12 月16 日から翌年6 月15 日までの利用分につき8月の支払期日、7 月16 日から11 月15 日までの利用分につき翌年1 月の支払期日。ただし、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
2 . 会員は、当行が適当と認めた場合には、別途定める方法により、1 回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。
第31 条( リボルビング払い)
1 . リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
① お店でリボ: カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。
② マイ・ペイすリボ: 事前に本会員が申出て当行が適当と認めた場合において、あらかじめカードショッピング代金の支払区分を全てリボルビング払いにする方法。 ただし、会員がカード利用の際に2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当行が指定する加盟店で利用した場合には、1 回払いとなることがあります。
③ あとからリボ:カード利用の際に1 回払い・2 回払い( 1 回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当行が適当と認めた場合に、当該代金( 2 回払いは利用額の全額) の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等については、1 回払いおよび2 回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2 . 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、弁済金( 毎月支払額) の支払いコースを指定した際に指定した金額( 5 千円、または、1 万円以上1 万円単位。ゴールドカードの場合は1 万円以上1 万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額) に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第3 項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
3 . 毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高( 付利単位10
0 円) に対し、当行所定の手数料率により年3 6 5 日( 閏年は年366 日) で日割計算した金額を1 ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
4 . 会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。
5 .第28 条第2 項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第3 項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第32 条( 分割払い)
1 . 分割払いは次の方法で指定するものとします。
① カード利用の都度分割払いを指定する方法
② カード利用の際に1 回払い・2 回払い( 1 回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた本会員が、当行が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当行が適当と認めた場合、当該代金( 2回払いは利用額の全額) の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算および分割支払額等については、1 回払い・2 回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
③ 分割払いの指定をした後、第1 回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2 . 分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。 ただし、加盟店により指定できない回数があります。また、24 回を超える支払回数は当行が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3 . 分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額( 端数は初回算入) とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4 . ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1 月および8 月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1 回当りの利用金額の
50 % とし、ボーナス併用回数で均等分割( ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1 0 0 0円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入) し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当行が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期
6 月・7 月・8 月、冬期12 月・1 月・2 月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1 回当りの利用金額50 % 以内で指定することができます。
5 . 会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78 分法またはそれに準ずる当行所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。
6 .第28 条第2 項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2 項に定める分割払手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第33 条( 遅延損害金)
1 . 本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14 . 6 % を乗じ年3 6 5 日( 閏年は年366 日) で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、
2 回払いおよびボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率( 2020 年4 月1 日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率) を乗じ年3 6 5 日( 閏年は年366 日) で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2 . 前項の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14 . 6 % を乗じ年3
65 日( 閏年は年366 日) で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額に対し商事法定利率( 2 0 2 0 年4 月1 日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率) を乗じ年365 日( 閏年は年366 日) で日割計算した額を超えないものとします。
第3 章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い
第34 条( 見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス( 以下総称して「商品等」という) の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
第35 条( 支払停止の抗弁)
1 . 会員は、リボルビング払い、分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、 当行に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
① 商品等の引渡し、提供がなされないこと。
② 商品等に破損、汚損、故障、欠陥、その他の種類又は品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合があること。
③ その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2 . 当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3 . 会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4 . 会員は、本条第2 項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面( 資料がある場合は資料を添付して) を当行に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当行が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5 . 本条第1 項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
① 売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの( 業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く) であるとき。
② リボルビング払いの場合で、1 回のカード利用に係る利用金額が3 万8 千円に満たないとき。
③ 分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1 回のカード利用に係る支払総額が
4 万円に満たないとき。
④ 会員が日本国外においてカードを利用したとき。
⑤ 第6 条第3 項に違反するなど会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6 . 会員は、当行がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
第3 部 キャッシング条項
第1 章 キャッシングリボ
第36 条( キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記< キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法> に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第37 条( キャッシングリボの利率および利息の計算)
1 . キャッシングリボの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記< キャッシングリボ・キャッシング一括の返済方法・回数、利率等> に定めるとおりとします。 ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2 . お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3 . 本会員は、キャッシングリボの借入金( 付利単位100 円) に対し、借入日の翌日より当行所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込を行い、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
4 . 毎月の利息額は、毎月の締切日( 支払期日が10 日の場合には前月15 日) までの日々の残高に対し年3 6 5 日( 閏年は年366 日) で日割計算した金額を1 ヵ月分とし、第16 条に従い当月の支払期日に支払うものとします。
第38 条( キャッシングリボの借入金の支払い)
1 . キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当行が決定し、変更できるものとします。ただし、会員が希望し当行が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2 . キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4 項の経過利息の合計として当行が指定した金額を、第16 条の定めにより支払うものとします。
3 . 会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。
第39 条( 遅延損害金)
1 . 本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金( 付利単位1 0 0 0 円) に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20 . 0 % を乗じ年365 日( 閏年は年366 日) で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2 . 前項の取扱はキャッシング一括および海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第2 章 キャッシング一括
第40 条( キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記< キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法> に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第41 条( キャッシング一括の利率および利息の計算)
1 . キャッシング一括の利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記< キャッシングリボ・キャッシング一括の返済方法・回数、利率等> に定めるとおりとします。 ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2 . 本会員は、キャッシング一括の借入金( 付利単位100 円) に対し、当行所定の利率による利息を支払うものとします。
3 . 借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365 日(閏年は年3 66 日) で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第42 条( キャッシング一括の借入金の支払い)
1 . キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1 回とします。
2 .毎月の返済額は、第37 条の毎月の締切日までの借入金と前条第3 項の経過利息とを合計し、第16 条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3 . 会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。
4 . キャッシング一括の借入金について、当行が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当行が適当と認めた場合は、キャッシング一括の借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までをキャッシング一括のご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
< キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>
本会員 | 家族会員 | |||||
キ ャ ッ シ ン グ リボ | キ ャ ッ シ ン グ 一括 | 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビス | キ ャ ッ シ ン グ リボ | キ ャ ッ シ ン グ 一括 | 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビス | |
当行が指定するA T M 等で暗証番号を入力して所定の操作をし、 直 接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当行の指定する店舗においてカードを提示し、 所定の伝票に署名し、 直接 現金を受領する方法 | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ |
「 キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、 キャッシング一括の借入金をキャッシングリボへ変更する方法 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
< キャッシングリボ・キャッシング一括の返済方法・回数、利率等>
●キャッシングリボ・キャッシング一括のご利用条件
名称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 ( ボーナス月増額返済あり) | 利用残高および返済方法に応じ、元金と利息を完済するまでの期 間、回数。 利用枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高に応じて、返済期間、返済回数は変動する。 < 返済例> 借入額5 万円、元利定額返済・毎月返済額1 万円、実質年率15 . 0 % の場合、7 ヵ月・7 回※ 。 ※ 6 回目・7 回目の返済額は1 万円未満 | 一般会員 … 実質年率 15 .0 % ゴールドカード会員 … 実質年率 15 .0 % |
キャッシング一括 | 元利一括返済 | 21 日~ 56 日( ただし暦による)・1 回 | 実質年率 15 .0 % |
※ キャッシングリボ・キャッシング一括のご利用枠が0 円の場合
名称 | 返済方法 | 返済予定総額および 返済期間・回数等 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 | 0 円、0 日・0 回 | 一般会員 … 実質年率 15 .0 %ゴールドカード会員 … 実質年率 15 .0 % |
キャッシング一括 | 元利一括返済 | 0 円、0 日・0 回 | 実質年率 15 .0 % |
●担保・保証人… 不要
●元本・利息以外の金銭の支払い・・・不要
●本会員において、利息が利息制限法第1 条第1 項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
< 割賦販売用語の読み替え>
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 | ・利用代金 |
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。
・利用額 | |
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※ 「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・お支払い総額 ・カードショッピングの支払い総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 | ・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 ・弁済金 ・各回の支払金額 | ・お支払い予定額 ・カードショッピングの支払い金 ・リボ払いお支払額 ・毎月支払額 ・今回お支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 |
< リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボルビング払い 実質年率 一般カード15 .0 % 、ゴールドカード12 .00 %
・分割払い
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
支払期間 ( ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
実質年率 ( % ) | 12 . 00 | 13 . 25 | 13 . 75 | 14 . 25 | 14 . 50 | 14 . 7 5 | 14 . 7 5 | 14 . 7 5 | 14 . 7 5 |
利用金額100 円当りの分割払手数 料の額( 円) | 2 .0 1 | 3 .3 5 | 4 .0 2 | 6 .7 0 | 8 .0 4 | 10 . 05 | 12 . 06 | 13 . 40 | 16 . 08 |
< リボルビング払いのお支払い例>
( 元金定額コース1 万円、実質年率15 .0 % の場合)
8 月16 日から9 月15 日までに利用金額50 ,000 円のリボ払いをご利用された場合
◆ 初回( 10 月10 日) お支払い( ご利用残高 50 ,000 円)
① お支払い元金( 元金定額コース) … 10 ,0 0 0 円
② 手数料( 元金定額コース) … ありません。
③ 弁済金( 元金定額コース) … 10 ,0 0 0 円( ① )
④ お支払い後残高( 元金定額コース) … 50 ,000 円- 10 ,000 円= 40 ,000 円
◆ 第2 回( 11 月10 日) お支払い( ご利用残高 40 ,0 0 0 円)
① 手数料( 9 月16 日から10 月15 日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)
… 50 , 000 円×15 .0 % ×15 日÷3 6 5 日+ 50 ,000 円×15 .0 %×10 日÷3
65 日+ 40 ,000 円×15 .0 %×5 日÷3 6 5 日= 595 円
② お支払い元金
・元金定額コースの場合… 10 ,0 0 0 円
③ 弁済金
・元金定額コースの場合… 10 ,5 9 5 円(① 595 円+ ② 10 ,000 円)
④ お支払い後残高
・元金定額コースの場合… 30 ,0 0 0 円( 40 ,0 0 0 円- 10 ,000 円)
< 分割払いのお支払い例>
利用金額50 ,000 円、10 回払いで分割払いをご利用された場合
① 分割払手数料 50 ,0 0 0 円×( 6 .70 円÷100 円)= 3 ,350 円
② 支払総額 50 ,0 0 0 円+ 3 ,350 円= 53 ,350 円
③ 分割支払額 53 ,3 5 0 円÷10 回= 5 ,3 3 5 円
< 2 回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料>
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2 回払い | 2 回 | 2 ヵ月 | 不要 |
ボーナス一括払い | 1 回 | 2 ヵ月~ 8 ヵ月 | 不要 |
第4 部 その他の条項
第43 条( 業務の委託)
当行は、カードに関する業務およびその他会員サービスに関する業務の一部またはすべてを個人情報の保護措置を講じたうえで、株式会社いよぎんディーシーカード、株式会社バンクカードサービス、三井住友カード株式会社およびその他の企業に委託できるものとします。
第44 条( 保証の委託)
会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、株式会社いよぎんディーシーカード( 以下「保証会社」という) に保証を委託し、その保証を受けるものとします。なお、保証委託の範囲等については、別途I Y O C A BC 保証委託約款によるものとします。
第45 条( 成年後見人等の届出)
1 . 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見の開始または任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに成年後見人または任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出るものとします。
2 . すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がなされているときは、前項と同様に届出るものとします。
3 . 前項の届出事項について、変更または取消等が生じたときにも同様に届出るものとします。
4 . 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
< ご相談窓口>
1 . 商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2 . 宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお願いします。株式会社伊予銀行
< ヘルプデスク>
〒7 9 0 - 0 0 0 3 愛媛県松山市三番町4 - 12 - 1 電話番号0 1 2 0 - 14 - 2214
※ カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当行にご返却ください。
3 . 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当行お客様相談室までお願いします。
4 . 本規約についてのお問合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については、下記の当行お客様相談室までご連絡ください。
< お客様相談室>
〒7 9 0 - 0 0 0 3 愛媛県松山市三番町4 - 12 - 1 電話番号0 8 9 - 913 - 2566
5 . カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のV J 紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
< V J 紛失・盗難受付デスク>
フリーダイヤル 0120 - 9 1 9 4 5 6
※ 上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。 東京03 - 6 6 2 7 - 4 0 5 7 大阪06 - 6 4 4 5 - 3 5 3 0
以 上
個人情報の取り扱いに関する重要事項
第 1 章 【株式会社伊予銀行に対する同意内容】
本重要事項は、IYOCA BC 会員規約( 以下「本規約」といいます。) の一部を構成します。第1 条 ( 個人情報の収集、保有、利用、預託、提供)
会員、入会申込者( 以下併せて「会員等」といいます。) は、株式会社伊予銀行( 以下「当行」といいます。) が会員等の個人に関する情報( 以下「個人情報」といいます。) に関し、保護措置を行ったうえで次の取り扱い( 銀行法施行規則第13 条の6 の7 等により、人種・信条・門地・本籍地・保健医療・または犯罪履歴についての情報、その他の特別の非公開情報( 業務上知り得た公表されていない情報)は、適切な業務運営の確保の他必要と認められる場合に限る。)をすることに同意します。
1 . 当行が本規約および入会申込書等を含む当行との取引の与信業務( 途上与信を含む。)および債権管理業務( 以下「与信関連業務」といいます。)、ならびに次の利用目的の達成に必要な範囲で、次項記載の個人情報を収集、保有、利用すること。
① クレジットカード発行やカード付帯サービス等の申込の受付
② 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」( 以下「犯罪収益移転防止法」といいます。) に基づくご本人さまの確認等
③ 金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認
④ 入会審査等や継続的なご利用等に際しての判断
⑤ 利用代金決済等における期日管理等、クレジットカード発行後の管理
⑥ カード付帯サービス等を含むカード機能の履行
⑦ 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発
⑧ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案
⑨ 提携会社等の金融商品やサービスの各種ご提案なお、上記のカード付帯サービスの内容については、当行所定の方法( ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等)によってお知らせします。
2 . 当行が前項記載の利用目的のため、次の個人情報を収集、保有、利用すること
① 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の情報および当行届出電話番号の過去5 年間の有効性( 通話可能か否か) に関する情報
② 入会申込時に届け出た事項
③ 本契約に関する申込日、契約日、利用枠、契約終了の有無等の契約内容
④ クレジットカード番号
⑤ カード利用状況
⑥ カード利用場所
⑦ 決済情報( 延滞情報等を含む。)
⑧ 「犯罪収益移転防止法」で定める書類等の記載事項
3 . 当行が次の業務を委託するにあたり、個人情報の預託または提供に関する契約を締結した次
の提携会社へ前項記載の個人情報を預託または提供し、当該提携会社が利用すること。
なお、提携会社への個人情報の預託期間は、契約期間中および本契約終了日から5 年間とします。
① 「犯罪収益移転防止法」に基づくご本人さまの確認等
② 商品やサービスをご利用いただく資格等の確認ならびにデータ処理、事務処理、発送等
③ 会員の日本国内外のショッピングサービス利用におけるカードの有効性および利用可能枠の確認等
④ 会員の日本国内外のキャッシングサービスおよび海外預金引出しサービス利用におけるカードの有効性および利用可能枠の確認等
⑤ 前③ 、④ に関する売上処理
⑥ カード付帯サービス等の宣伝物・印刷物の営業活動 ⑦ 前⑥ に関するダイレクトメール等による送付
「提携会社」株式会社いよぎんディーシーカード
「電話番号」0 8 9 -9 4 7 -7 7 1 4
「本社所在地」〒790 -0003 松山市三番町4 -12 -1
「ホームページアドレス」https://www.iyogindc.co.jp/
第2 条 ( 個人信用情報機関への照会、登録および利用)
会員等は、当行が会員等の第1 条第2 項① ③ ⑤ ⑦ の個人情報について保護措置を行ったうえで次の取り扱いをすることに同意します。
1 . 当行が与信関連業務をするにあたり、後記第4 項記載の当行が加盟する個人信用情報機関( 個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者) ならびに当該機関と連携する個人信用情報機関に会員等の信用情報が登録されている場合には、これを利用すること。
登録情報 | 登録期間 | ||
① 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤 務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報 | 左欄② 以下の登録情報のいずれかが登録されて いる期間 | ||
② | 本規約等に係る申込みをした事実 | 全国銀行個人信用情報センターへの登録: 当社が利用した日より 1 年を超えない期間( ただし、 他社が当該情報を利用するのは 3 か月を 超えない期間) | |
株式会社シー・ アイ・シー、 株式会社日本信用情報機構への登録: 当社が利用した日より 6 か月を超えない期間 | |||
③ | 本規約等に係る客観的な取引事実 | 本契約期間中および本契約終了日( 完済してい ない場合は完済日) から 5 年を超えない期間 | |
④ | 債務の支払いを延滞した事実 | 全 国 銀 行 個 人 信 用 情 報 セ ン タ ー 、 株 式 会 社シー・ アイ・シーへの登録: 契約期間中及び契約終了後( 完済していない場合は完済後) 5 年を超えない期間 株式会社日本信用情報機構への登録: 契約期間 中及び契約終了後 1 年を超えない期間 | |
⑤ | 債権譲渡の事実に係る情報 | 株式会社日本信用情報機構への登録: 譲渡日か ら 1 年を超えない期間 | |
⑥ | 不渡情報 | 全国銀行個人信用情報センターの登録: 第 | 1 |
2 . 当行は、本規約により発生した客観的な取引事実に基づく個人信用情報を当行が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録すること、また登録した情報を当該個人信用情報機関の加盟会員ならびに当該個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用すること。
回目不渡は不渡発生日から 6 か月を超えない期間、 取引停止処分は取引停止処分日から 5 年を超えない期間 | |
⑦ 苦情調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
⑧ 本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申 出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から 5 年を超えない 期間 |
(注1 ) 上記① の住所の全国銀行個人信用情報センターへの登録情報には、本人への郵便不着の有無等を含みます。
(注2 ) 上記③ の本規約等に係る客観的な取引事実には、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等( 解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む) となります。
3 . 前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されること。
名 称 | 全国銀行 個人信用情報センター ( KSC) | 株式会社シー・ アイ・シー ( CIC) | 株式会社日本信用情報機構( JICC) |
所在地 | 〒 100 -8 2 1 6 東京都千代田区丸の内 13 -1 | 〒 160 -8 3 7 5 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 1 2 3 - 7 新 宿 フ ァ ー ストウエスト 15 階 | 〒 1 0 1 0 0 4 2 東京都千代田区神田東松下町411 |
電話番号 | 0120 - 5 40 - 55 8 | 0570 -666 -41 4 | 0570 -055 -95 5 |
ホームページアドレス | zenginkyo.or.jp/pcic/ | https://www.cic. co.jp/ | https://www.jicc. co.jp/ |
提携個人信用機関 | 株式会社シー・アイ・シー ( CIC) 株式会社日本信用情報機構( JICC) | 全国銀行 個人信用情報センター ( KSC) 株式会社日本信用情報機構( JICC) | 全国銀行 個人信用情報センター ( KSC) 株式会社シー・ アイ・シー ( CIC) |
4 . 当行が加盟する個人信用情報機関、ならびに当該機関と提携する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は次のとおりです。各機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関が開設しているホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います( 当行では行いません)。
※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に銀行、信用金庫などの金融機関や、銀行系カード会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
※ 株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関であり、割賦販売法の認定を受けた指定信用情報機関です。
※ 株式会社日本信用情報機構は、主にカード会社、信販会社、消費者金融専業会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
○契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
第3 条 ( 個人情報の開示、訂正、削除)
1 . 会員等は、当行および第2 条で記載する個人信用情報機関等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより会員自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
① 当行に開示を求める場合には、第5 条記載のお問合せ・相談窓口または最寄りの支店にご連
絡ください。開示請求手続き( 受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等) の詳細についてお答えします。 また、開示請求手続きにつきましては、当行所定の方法( ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等) によってもお知らせしております。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2 条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2 . 開示請求により、個人情報の登録内容に誤りがあることが判明したときには、会員等は、当行に当該情報の訂正または削除の請求ができるものとし、当行はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第4 条 ( 個人情報の取扱に対する不同意)
1 . 当行は、会員等が入会申込書本契約に必要な事項の記入を希望しない場合、または第1 条および第2 条の内容の全部または一部に同意しない場合は、入会を断ること、退会の手続きをとることができるものとします。
2 . 第1 条第1 項⑧ に同意いただけない場合でも、これを理由に当行が本契約の締結を断ることはありません。ただし、当行の商品、サービス等の提供が受けられない場合があることを会員等は承認するものとします。
第5 条 ( 個人情報の取扱いに関するお問合せ・相談窓口)
個人情報の開示、訂正、削除等に関するお問合せや利用・提供中止、およびダイレクトメール等による宣伝・印刷物の送付等営業案内の中止の申出、その他のご意見の申出に関しては、当行のお客さまサービス向上部までお願いします。
伊予銀行 お客さまサービス向上室
〒7 9 0 -8 5 1 4 松山市南堀端町1 番地 TEL 089 -907 -1 0 3 7
第6 条 ( 同意条項の変更等)
1 . 第1 条および第2 条について変更が生じた場合には、当行所定の方法( ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等) により遅滞なく会員に変更事項を通知または公表します。
2 . 当行は、次のいずれかに該当した場合、会員が前項の変更事項に同意したものとみなします。
① 会員が、前項の通知または公表後にカードを利用したとき
② 会員が、前項の通知または公表後から1 か月以内に変更事項に同意しない旨の申出を行わないとき
第7 条 ( 本契約が不成立の場合の入会申込の事実利用)
本契約が不成立となった場合、または当行が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は承認をしない理由のいかんを問わず、第1 条および第2 条に基づき個人情報を一定期間保有、利用されますが、入会審査等の判断以外に利用されることはありません。
第 2 章 【株式会社いよぎんディーシーカードに対する同意内容】
本重要事項は、IYOCA BC 保証委託約款( 以下「保証約款」といいます。)の一部を構成します。第1 条 ( 保証会社における個人情報の収集・保有・利用等)
1 . 会員等は、株式会社いよぎんディーシーカード( 以下「保証会社」といいます。) が、保証約款に基づく、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるた
めに、下記① と② の個人情報を、保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報( 入会申込書の写し・残高通知書等) を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
① 保証依頼時に会員等が IYOCA BC 保証委託申込書に記入し、もしくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の情報( 以下総称して「氏名等」といいます。)、保証約款に基づき届出られた情報および電話等での問合せ等により保証会社が知り得た氏名等の情報( 以下総称して「属性情報」といいます。)
② 官報や電話帳等の公開情報
第2 条 ( 個人信用情報機関への登録・利用)
1 . カードの本人会員および本人会員の予定者( 以下総称して「本人会員等」といいます。) は、保証会社が保証約款に係る取引上の判断にあたり、保証会社が各々加盟する下記の個人信用情報機関※( 以下「加盟信用情報機関」といいます。)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関( 以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、本人会員等の情報( 当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む、下表の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む。)が登録されている場合には、貸金業法第30 条等により、本人会員等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意するものとします。
※ 個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者をいいます。
2 . 本人会員等は、① 加盟信用情報機関により定められた情報が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、② 登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本人会員等の支払能力に関する調査のため利用されることに同意するものとします。ただし、提携信用情報機関の加盟会員により利用される情報は下表の「債務の支払いを延滞した事実」に限られます。
〈登録される情報とその期間〉
登録情報 | 登録期間 |
① 氏名、生年月日、性別、住所※ 1 、電話番号、 勤務先等の本人情報 | 左欄② 以下の登録情報のいずれかが登録されて いる期間 |
② 本約款に係る申込みをした事実 | 全国銀行個人信用情報センターへの登録 : 保証会社が利用した日より 1 年を超えない期間( ただし、他社が当該情報を利用するのは 3 か月を超えない期間) |
株式会社シー・ アイ・シーおよび株式会社日本信用情報機構への登録 :保証会社が利用した日 より 6 か月を超えない期間 | |
③ 本約款に係る客観的な取引事実※ 2 | 契約期間中及び契約終了後( 完済していない場 合は完済後) 5 年を超えない期間 |
④ 債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後( 完済していない場 合は完済後) 5 年を超えない期間 |
⑤ 不渡情報 | 全国銀行個人信用情報センターの登録 : 第 1回目不渡は不渡発生日から 6 か月を超えない期間、 取引停止処分は取引停止処分日から 5 年を超えない期間 |
⑥ 本人確認資料紛失・カード盗難、 与信自粛申 出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から 5 年を超えない 期間 |
※ 1 全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、① の住所に本人への郵便不着の有無等を含
みます。
※ 2 上記「本約款に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月、月々の支払い状況( 解約、完済等の事実を含む。) となります。
3 . 本人会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意するものとします。
名 称 | 全国銀行 個人信用情報センター ( KSC) | 株式会社シー・ アイ・シー ( CIC) | 株式会社日本信用情報機構( JICC) |
所在地 | 〒 100 -8 2 1 6 東京都千代田区丸の内 13 -1 | 〒 160 -8 3 7 5 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 1 2 3 - 7 新 宿 フ ァ ー ストウエスト 15 階 | 〒 1 0 1 0 0 4 2 東京都千代田区神田東松下町411 |
電話番号 | 0120 - 540 - 55 8 | 0570 -666 -41 4 | 0570 -055 -95 5 |
ホームページアドレス | zenginkyo.or.jp/pcic/ | https://www.cic. co.jp/ | https://www.jicc. co.jp/ |
提携個人信用機関 | 株式会社シー・アイ・シー ( CIC) 株式会社日本信用情報機構( JICC) | 全国銀行 個人信用情報センター ( KSC) 株式会社日本信用情報機構( JICC) | 全国銀行 個人信用情報センター ( KSC) 株式会社シー・ アイ・シー ( CIC) |
〈 保証会社が加盟する個人信用情報機関、 ならびに当該機関と提携する個人信用情報機関の名称・所在地・電話番号〉
※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
※ 株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関であり、割賦販売法の認定を受けた指定信用情報機関です。
※ 株式会社日本信用情報機構は、主にカード会社、信販会社、消費者金融専業会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
○ 銀行もしくは保証会社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
○ 上記の信用情報機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関にて行います( 銀行および保証会社では行いません)。
第3 条 ( 個人情報の第三者からの提供)
1 . 銀行から保証会社に提供される個人情報
( 1 ) 会員等は、会員等に関する下記① から⑦ の個人情報を、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行が保護措置を講じた上で保証会社に提供することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報( 入会申込書の写し・残高通知書等) を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
① 会員等のカードの利用に関する申込日、契約日、利用店名、商品名、契約額、支払回数等の利用状況および契約内容に関する情報( 以下「契約情報」といいます。)
② 会員等のカード利用残高、支払い状況等、会員規約に基づき発生した客観的取引事実に基づく信用情報
③ 会員等からの電話等で問合せ等により当行が知り得た情報
④ 会員等の銀行における預金・投資信託・ローン等の内訳およびその残高情報・返済状況等の取引情報
⑤ 会員等の当行における本人確認情報および与信評価情報
⑥ 会員等の当行における延滞情報を含む返済に関する情報、交渉経緯等の取引および交渉履歴情報
⑦ その他当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
( 2 ) 会員等は、第4 条第1 項にある代位弁済前の個人情報を、代位弁済後においても同様、当行が保証会社に提供することに同意するものとします。
第4 条 ( 個人情報の第三者への提供)
1 . 保証会社から銀行に提供される個人情報
会員等は、会員等に関する下記① から③ の個人情報を、当行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、カード入会申込および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より当行に提供されることに同意するものとします。
① 保証会社での保証審査の結果に関する情報
② 保証会社における保証債権の管理に関する与信評価情報
③ 銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
2 . 保証会社から債権回収委託、譲渡、証券化等をする場合に第三者に提供される個人情報
保証履行に伴う求償債権は、債権回収の委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等の形式で、他の事業者に内容の開示または移転がなされることがあります。会員等は、その際会員等の個人情報が当該債権の回収委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等のために必要な範囲で、金融機関、債権管理回収会社、その他金融業務・債権回収業務を営むもの、または特定目的会社等に提供され、債権管理や回収等の目的のために利用されることに同意するものとします。
第5 条 ( 個人情報の開示・訂正・削除)
1 . 会員等は、保証会社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
① 保証会社に開示を求める場合には、第9 条記載の窓口に連絡するものとします。保証会社は開示請求手続( 受付窓口、受付方法、必要書類等) の詳細を回答するものとします。また、開示請求手続は、保証会社所定の方法( インターネットの保証会社ホームページへの常時掲載) でもお知らせします。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2 条記載の連絡先へ連絡するものとします。
2 . 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第6 条 ( 会員契約が不成立の場合)
保証契約が不成立の場合であっても、会員等が保証を依頼した事実は、第2 条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはな
いものとします。
第7 条 ( 規約等に不同意の場合)
保証会社は、会員等が保証委託に必要な記載事項の記載を希望しない場合および保証約款の内容の全部又は一部を承認できない場合、保証をお断りする場合があります。
第8 条 ( 本重要事項の変更)
本重要事項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第9 条 ( 個人情報に関する問合せ先)
第5 条に定める個人情報の開示・訂正・削除等については、下記の窓口にて受付られます。
〈保証会社の問合せ窓口〉
株式会社いよぎんディーシーカード
〒7 9 0 -0 0 0 3 松山市三番町4 -12 -1 TEL : 089 -947 -7 7 1 4
ホームページアドレス: https://www.iyogindc.co.jp/
以 上
IYOCA BC保証委託約款
第1 条 ( 委託の範囲および契約の成立)
1 . IYOCA BC( 以下「カード」といいます。) の会員または入会申込者( 以下総称して「会員等」といいます。) が、株式会社いよぎんディーシーカード( 以下「保証会社」といいます。) に委託する債務保証の範囲は、株式会社伊予銀行( 以下「当行」といいます。) の定める「 IYOCA BC会員規約( 以下「会員規約」といいます。)」に基づき、会員が当行に対し負担する IYOCA BC利用による一切の債務、損害金その他一切の債務の全額とします。ただし、保証会社が実際に保証する範囲、条件および方法は保証会社と当行との間に締結されている保証契約によるものとし、保証契約で保証の範囲が限定されても異議ないものとします。
2 . 前項の保証は保証会社が保証を適当と認めた後、会員等がカードを受領した時点で成立するものとします。
3 . 会員等が保証会社の保証を得て、カードを利用するについては、本約款のほかカード会員規約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第2 条 ( 調査及び報告)
会員等は、保証会社から会員等の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは、ただちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等協力するものとします。会員は、その資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従うものとします。
第3 条 ( 保証債務の履行)
会員は、会員が会員規約及びその特約事項等に従い支払いをしないとして、保証会社が当行から保証債務の履行を求められたときは、会員に対して事前の通知、催告なく、保証会社と当行との保証契約に基づいて保証債務を履行されることに同意するものとします。
第4 条 ( 求償権の範囲)
会員は、保証会社の会員に対する下記各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の
責任を負い、遅滞なく保証会社に支払うものとします。
① 前条による保証会社の代位弁済額。
② 保証会社が保証債務の履行のために要した費用の総額。
③ 保証会社が弁済した翌日から年14 .4 %の割合( 年365 日の日割計算)による遅延損害金。
④ 保証会社が前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
第5 条 ( 弁済の充当順序)
会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
第6 条 ( 求償権の事前行使)
1 . 会員が次の各号の1 つにでも該当し、求償権の保全に支障が生じまたは生じるおそれがある時は、保証会社は第3 条の保証債務履行前に求償権を行使されることに同意するものとします。
① 保証会社および当行に対する債務の1 つでも期限に弁済せずまたは取引規定の1 つにでも違反したとき。
② 仮差押、仮処分もしくは差押の通知または破産、競売、民事再生手続開始の申立をしたときまたは受けたとき。
③ 手形交換所から不渡処分を受けたとき。
④ 租税、公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押を受けたとき。 ⑤ 支払いを停止したとき。
⑥ 会員規約に基づき退会もしくは会員資格の取消を受けたとき。
⑦ その他保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2 . 保証会社が前項により求償権を行使する場合には、会員は、民法4 6 1 条にもとづく抗弁権を主張しません。会員は原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や担保提供の請求並びに求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保の提供は執らないものとします。また保証会社が債権保全のため必要と認めた時は、ただちに保証会社の承認する担保を差入れるものとします。
第7 条 ( 反社会的勢力の排除)
1 . 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの( 以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑥ その他前各号に準ずる者
2 . 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 . 会員は、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社からの請求によって、保証会社が保証している金額または保証限度額について保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
4 . 保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、第6 条第2 項の規定を準用するものとします。
5 . 第3 項の規定により、求償債務の弁済がなされたときには、本約定は失効するものとします。
第8 条 ( 公正証書の作成)
会員は、保証会社から請求があるときはこの契約による債務の履行につき直ちに強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を執るものとします。
第9 条 ( 費用負担)
保証会社が第3 条の保証債務の履行によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は会員が負担するものとします。
第10 条 ( 合意管轄)
会員は、この約款に関しての訴訟、調停および和解については保証会社の本社、支社、支店または営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第11 条 ( 保証契約の改定)
保証会社と当行との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
第12 条 ( 保証の打ち切り)
1 . 会員は、保証会社が会員の信用状況が悪化したと判断した場合、保証会社と当行との保証契約が終了した場合、その他保証会社が適当と判断した場合、この約款にかかわらず保証会社が何ら通知なく新たな保証をしない場合があることに同意するものとします。会員は、保証会社が事後に保証の打ち切りを会員に通知をする場合であっても、打ち切りの理由を開示しないことに異議ないものとします。
2 . 会員が、保証会社の保証の打ち切りにより、期限の利益の喪失や会員資格の喪失等の不利益を被ったとしても、保証会社は会員に対し一切責任を負わないことに同意するものとします。
第13 条 ( 届出事項)
1 . 会員は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、ただちに当行に書面によって届出をし、当行は変更内容を保証会社に通知するものとします。
2 . 前項の届出がないために保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。
以 上
いよぎんICキャッシュカード規定
第1 条( IC カードの利用)
( 1 )普通預金( 総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したいよぎん IC キャッシュカード、貯蓄預金について発行した貯蓄預金 IC キャッシュカード( 以下これらを「IC カード」といいます。) は、それぞれ当該預金口座について、預入れ・払戻し・振込・振替などの取引が可能な機器( 以下「自動機」といいます。)を使用し、次の取引に利用することができます。
① 当行の自動機を使用して普通預金または貯蓄預金( 以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
② 当行および当行が現金支払業務を提携した金融機関等( 以下「支払提携先」といいます。)の自動機を使用して預金の払戻しをする場合
③ 当行および当行が振込業務を提携した金融機関等( 以下「振込提携先」といいます。)の自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払出し、振込の依頼をする場合
④ 当行の自動機を使用して預金の払戻しを行い、同時に替り金を他の預金に通帳を使用して預け入れる( 以下この取扱いを「振替入金」といいます。) 場合
⑤ その他当行所定の取引をする場合
( 2 )IC カードの再発行などで、IC カードを発行する際には、当行所定の手数料をいただきます。
第2 条( 自動機による預金の預入れ)
( 1 )自動機を使用して預金に預入れをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機に IC カードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
( 2 ) 自動機による預入れは、自動機の種類により当行所定の紙幣に限ります。また、1 回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
第3 条( 自動機による預金の払戻し)
( 1 )自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機に IC カードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
( 2 ) 自動機による払戻しは、自動機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、 1 回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、法人 IC キャッシュカードは全国の地方銀行64 行以外の提携先の自動機による取扱いはしません。
なお、1 日あたりの払戻金額は当行が定めた範囲内とします。
( 3 ) 提携先の自動機を使用して預金の払戻しをする場合は、1 日あたりの払出しを当行所定の金額の範囲内とします。
( 4 ) 自動機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第6 条第1 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
第4 条( 自動機による振込)
自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機に IC カードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
第5 条( 自動機による振替入金等)
( 1 )当行の自動機を利用して振替入金をする場合には、自動機に払戻口座の IC カードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証と振替入金金額を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振替入金口座の入金票の提出は必要ありません。
( 2 ) 自動機による振替は、1 円単位とし、1 回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当行が定めた範囲内とします。
( 3 ) 自動機の案内手順に従って操作し、振替入金金額の確認操作を行った後は、自動機でのこの振替入金の取消はできません。取消を必要とする場合は、振替入金口座名義人の承諾が必要となります。詳細は振替入金の操作を行った自動機設置店の窓口にご照会ください。
第6 条( 自動機利用手数料)
( 1 ) 自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所
定の自動機の利用に関する手数料( 以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
( 2 ) 自動機利用手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
( 3 ) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
第7 条( 代理人による預金の預入れ・払戻し・振替および振込)
( 1 ) 代理人による預金の預入れ・払戻し・振替および振込の依頼をする場合には、本人( 法人の場合は代表者) から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のための IC カードを発行します。
( 2 ) 個人のお客様は配偶者を代理人として選任できます。また、法人のお客様は、当該法人の役職員1 名を代理人として選任できます。
( 3 )代理人 IC カードにより振込の依頼をする場合には、自動機の操作の際に特に指定したときを除き、振込依頼人名は本人名義となります。
( 4 ) 代理人の IC カードの利用についても、この規定を適用します。
第8 条( 自動機故障等の取扱い)
( 1 ) 停電・故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口で IC カードにより預金に預入れすることができます。
( 2 ) 停電・故障等により当行の自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が定める金額を限度として当行本支店の窓口で IC カードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
( 3 ) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名・金額・住所および代理人については代理人名を記入のうえ、IC カードとともに提出してください。
( 4 ) 停電・故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前
2 項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
第9 条( IC カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
IC カードにより預入れた金額、払戻した金額( 振替・振込資金として払戻した金額を含みます。以下同じ。)自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の自動機もしくは通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口で IC カードにより取扱った場合にも同様とします。
第10 条( IC カード・暗証の管理等)
( 1 ) 当行は、自動機の操作の際に使用された IC カードが、当行が本人に交付した IC カードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
( 2 )IC カードは他人に使用されないように保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。IC カードが偽造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちに IC カードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
( 3 ) IC カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
第11 条( 偽造 IC カード等による払戻し等)
偽造または変造 IC カードによる払戻しについて、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、IC カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
第12 条( 盗難 IC カードによる払戻し等)
( 1 ) 本人が個人の場合であって、IC カードを盗取され、当該 IC カードによりなされた不正な払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害( 手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① IC カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
( 2 ) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30 日( ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。) 前の日以降になされた払戻しにかかる損害( 手数料や利息を含みます。) の額に相当する金額( 以下「補てん対象額」といいます。) を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。
( 3 ) 前2 項の規定は、第1 項にかかる当行への通知が、盗取が行われた日( 当該盗取が行われた日が明らかでないときは、当該盗取にかかる盗難I C カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2 年が経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
( 4 ) 第2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人
( 家事全般を行っている家政婦など。) によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽り
の説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して IC カードが盗取された場合
第13 条( IC カードの紛失、届出事項の変更等)
IC カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
第14 条( IC カードの再発行等)
( 1 ) IC カードの盗難、紛失等の場合の IC カードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
( 2 ) IC カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
第15 条( 自動機への誤入力)
自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の自動機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
第16 条( 解約、IC カードの利用停止等)
( 1 ) 預金口座を解約する場合または IC カードの利用を取りやめる場合には、その IC カードを当行に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
( 2 ) IC カードの改ざん、不正使用など当行が IC カードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちに ICカードを当行に返却してください。
( 3 )次の場合には、IC カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第17 条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ IC カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
第17 条( 譲渡、質入れ等の禁止)
IC カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第18 条( 規定の適用)
この規定に定めない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
以 上
第1 条( 適用範囲)
デビットカード取引規定
次の各号のうちいずれかの者( 以下「加盟店」といいます。)に対して、普通預金( 総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行したいよぎんキャッシュカード( 代理人カードを含みま
す。) またはいよぎんバンクカード( 家族会員カードを含みます。) その他当行所定のカード( 以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供( 以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務( 以下「売買取引債務」といいます。) を当該カードの預金口座( 以下「預金口座」といいます。) から預金の払戻し( 総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます。)によって支払う取引( 以下「デビットカード取引」といいます。) については、この規定により取扱います。
① 日本デビットカード推進協議会( 以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約( 以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である
─または複数の金融機関( 以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人( 以下「直接加盟店」といいます。)
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
③ 規約を承認のうえ、協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
第2 条( 利用方法等)
( 1 ) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機( 以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者( 加盟店の従業員も含みます。) に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
( 2 ) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
( 3 ) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1 日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
③ 1 回あたりのカード利用金額が、加盟店の定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
④ 購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
( 4 ) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② カード( 磁気ストライプの電磁的記録を含みます。) が破損している場合
( 5 ) 当行がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
( 6 ) カードによるデビットカード取引をご希望されない場合は、当行所定の方法によりデビットカード取引停止の手続を行なってください。この手続を行なったときは、当行は当該預金口座に対してデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第3 条( デビットカード取引契約等)
前条第1 項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の払戻しによって支払う旨の契約( 以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金払戻し指図および当該指図にもとづいて払戻された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
第4 条( 預金の復元等)
( 1 ) デビットカード取引により預金口座の預金の払戻しがされたときは、デビットカード取引契約が、解除( 合意解除を含みます。)、無効または取消等により適法に解消された場合( 売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者( 加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して、払戻さ れた預金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当行に対して払戻された預金の復元を請求することもできないものとします。
( 2 ) 前項にかかわらず、当該デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、払戻された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中かつ当行所定の時刻以前に受信した場合に限り、当行は払戻された預金の復元をします。加盟店経由で払戻された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。ただし、端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。
( 3 ) 第1 項または前項において払戻された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
( 4 ) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1 項から前項に準じて取扱うものとします。
第5 条( 規定の準用)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるいよぎんキャッシュカード規定の適用については、同規定第7 条第1 項中「預金の預入れ・払い戻しを依頼する場合」とあるのは「デビットカード取引をする場合」とします。
( 注意)
貯蓄預金キャッシュカード・カードローン専用キャッシュカードは、本サービスをご利用いただけません。
以 上
第1 条 ( 定義)
ETCカード特約
1 .「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社又は都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社伊予銀行( 以下「当行」といいます。) が指定する者とします。
2 .「ETC システム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器に ETC カードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3 .「ETC カード」とは、ETC システムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有する IC カードの総称とします。
4 .「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
5 .「路側システム」とは、ETC システムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料
金を計算する装置とします。
第2 条 ( ETC カードの貸与と取扱い)
1 . 当行は、当行が発行するクレジットカード( 以下「カード」といいます。)のうち当行が指定するカードの個人会員が、本特約および「IYOCA BC 会員規約( 」以下「会員規約」といいます。)を承認のうえ所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた会員( 以下「会員」といいます。)に対し、 ETC カードをカードに追加して発行・貸与します。
2 . 会員は ETC カードの裏面に署名を行なわないものとします。
3 . ETC カードの所有権は当行に属します。ETC カードは ETC カード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
4 . 会員は、ETC カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETC カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETC カードを他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第3 条 ( ETC カードのご利用)
1 . 会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、 ETC カードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2 . 前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、 ETC カードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4 条 ( ご利用代金の支払い)
1 . 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
2 . 前項の支払いにかかる支払期日及び支払金額等は、原則として1 回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「あとからリボ」および「マイ・ペイすリボ」の場合は会員規約のリボルビング払いに関する定めに基づき支払うものとします。
第5 条 ( 利用枠)
ETC カードは、カードのショッピングサービスの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えて ETC カードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第6 条 ( 利用疑義)
当行からの利用代金の請求は、ETC システムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当行への支払義務は免れないものとします。
第7 条 ( 紛失・盗難)
1 . ETC カードが紛失・盗難・詐取・横領等( 以下まとめて「紛失・盗難」といいます。) により他人に不正利用された場合、会員は、その ETC カード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2 . 会員は、ETC カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
3 . 当行は ETC カードが第三者によって取得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。
第8 条 ( ETC カード年会費)
会員は、当行に対して入会申込書およびホームページ等に記載する所定の ETC カード年会費を支払うものとします。
1 . 会員は、当行に対して所定の ETC カード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。
2 . ETC カード年会費の支払期日は、ETC カード送付時に通知するものとし、支払われた ETC カード年会費は、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第9 条 ( ETC カードの有効期限)
1 . ETC カードの有効期限は、当行が指定するものとし、ETC カード表面に記載した月の末日までとします。
2 . ETC カードの有効期限の2 ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新しい ETC カードと本特約を送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3 . ETC カードの有効期限内における ETC カード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第10 条 ( 退会)
1 . 会員が ETC カードを退会する場合は、当行の指定する金融機関若しくは所定の届出用紙により当行に届け出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、会員の ETC カードを当行に返却するものとします。
2 . 会員がカードを退会する場合は、会員の ETC カードも同時に退会となるものとします。
第11 条 ( 再発行)
1 . ETC カードの再発行は、当行所定の届出を提出していただき当行が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当行所定の ETC カード再発行手数料を支払うものとします。
2 . ETC カードの再発行により ETC カードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する登録型割引制度( 以下「登録型割引制度」といいます。)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでの ETC カードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当行は、 ETC カードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第12 条 ( 利用停止措置)
当行は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合または ETC カード若しくはカードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなく ETC カードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当行は、 ETC カードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第13 条 ( 免責)
1 . 当行は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、 ETC システムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないもの
とします。
2 . 会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ず ETC カードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、 ETC カードの使用を止め、ただちに当行に通知するものとします。
3 . 当行は、ETC カード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
第14 条 ( 特約の変更、承認)
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後に ETC カードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。
第15 条( ETC システム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定める ETC システム利用規程を遵守し、 ETC カードを利用するものとします。
第16 条( 会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
以 上
第1 条 ( 定義)
iD利用特約
「iD 決済システム( 」以下「本決済システム」といいます。) とは、携帯電話等に搭載された非接触 IC チップを用いて行うクレジット決済システムをいいます。
第2 条 ( iD 会員)
1 . 株式会社伊予銀行( 以下「当行」といいます。)が発行する IYOCA BC の会員( 以下「会員」といいます。) で、本特約および IYOCA BC 会員規約( 以下「会員規約」といいます。) を承認のうえ、当行所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方を iD 会員とします。
2 . 会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員が iD 会員である場合に限り、当行は当該家族会員を iD 会員とするものとします。
3 . 本会員は、iD 会員である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任( 利用金額の支払義務を含む。) を負うものとします。この場合、iD 会員である家族会員は、当行が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等( 本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む。) を本会員に通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
4 . 本会員は、iD 会員である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当行の損害( iD 会員番号、アクセスコード、iD会員情報、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む。) を賠償するものとします。
第3 条 ( iD 会員番号およびアクセスコードの発行)
1 . 当行は、iD 会員に対し、iD 会員番号およびアクセスコードを発行し、当行所定の方法により通知するものとします。
2 . iD 会員は当行から通知された iD 会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD 会員本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3 . iD 会員は、第5 条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、ただちに当行にその旨届出るものとします。
4 . 第三者が、アクセスコードおよび第4 条に定める暗証番号( 以下「指定暗証番号」といいます。)を使用して第5 条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を iD 会員本人の利用とみなします。
第4 条 ( 暗証番号)
1 . 当行は、iD 会員より申出のあった iD の暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行所定の方法により登録することがあります。
2 . iD 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iD の利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、iD 会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第5 条 ( 会員情報登録)
1 . 当行は、iD 会員に対しアクセスコードを通知することにより、iD 会員が本決済システムで使用する自己の管理する携帯電話( 以下「使用携帯電話」といいます。) に装備された非接触 ICチップに、本決済システムの利用に必要な情報( 以下「iD 会員情報」といいます。)を登録( 以下「会員情報登録」といいます。) することを承認します。なお、iD 会員は、当行が指定する所定の期間( 以下「会員情報登録期間」といいます。)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当行に届出のうえ当行の承認を得るものとします。
2 . iD 会員は、当行が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要な当行が指定するアプリケーション( 以下「指定アプリケーション」といいます。)を、当行所定の方法で使用携帯電話にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなど当行所定の方法により会員情報登録するものとします。ただし、使用携帯電話にあらかじめ指定アプリケーションがインストールされている場合、当該アプリケーションのダウンロードの手続きは省略できるものとします。
3 . iD 会員は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯電話の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。
4 . iD 会員が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当行は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。
第6 条 ( iD 携帯の利用)
1 . iD 会員は、前条2 項に定める手続きをおこない会員情報登録が完了した携帯電話( 以下「 iD携帯」といいます。)を当行所定の方法で使用することにより、iD 会員が予め指定する IYOCA BC
( 以下「決済用カード」といいます。)に代えて、本決済システムの利用が可能な加盟店( 以下
「iD 加盟店」といいます。) での支払い手段とすることができます。
2 . iD 会員は、決済用カードの代わりに iD 携帯を用いて当行が別途指定する ATM 等において当行所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一括として、当行から現金を借り受けることができます。また、iD 会員は、会員規約に定める方法以外に、当行が別途指定する ATM 等において iD 携帯を用いて当行所定の操作を行うことにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。
第7 条 ( iD 携帯の管理)
1 . iD 会員は、iD 携帯を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、 iD 会員本人以外の第三者に iD 携帯による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2 . iD 会員は、iD 携帯につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当行所定の方法によりその旨届出るものとし、あわせて iD 携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
3 . iD 会員は、iD 携帯に装備された非接触 IC チップおよび指定アプリケーションにつき偽造、変造または複製等をおこなってはなりません。
4 . iD 会員が前項に違反したことにより iD 会員本人以外の第三者が iD 携帯を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を iD 会員本人の利用とみなします。
第8 条 ( ご利用代金の支払い)
1 . 本会員である iD 会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い決済用カードの利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。
2 . 前項の支払いのうち iD 加盟店での利用にかかる支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」および「マイ・ペイすリボ」の場合は会員規約第20 条の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第21 条の定めに基づき支払うものとします。
第9 条 ( 利用枠)
1 . iD 会員は、決済用カードのショッピングサービスの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりに iD 携帯を第6 条に定めるとおり利用できるものとします。
2 . 当行は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD 会員はこれに従うものとします。
3 . iD 会員は、当行が適当と認めた場合、第1 項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えて iD 携帯を利用できるものとします。その場合も、iD 会員は当然に支払の責を負うものとします。
第10 条 ( 紛失・盗難)
1 . iD 会員は、iD 携帯または iD 会員情報が紛失・盗難・詐取・横領等( 以下まとめて「紛失・盗難」といいます。)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2 . iD 会員は、iD 携帯または iD 会員情報が紛失・盗難にあった場合、ただちにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第11 条 ( 有効期限)
1 . iD 会員情報の有効期限は、当行が指定し、アクセスコードの通知とあわせて iD 会員に通知します。
2 . iD 会員情報の有効期限の2 ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続き iD 会員として認める場合には、有効期限を更新し、iD 会員に通知します。
3 . 前項の場合、iD 会員は改めて第5 条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第12 条 ( 解約、会員資格の取消)
1 . iD 会員が本特約を解約する場合は、当行所定の方法により当行に届出るものとします。
2 . iD 会員が退会などにより決済用カードに関する会員資格を失った場合は、同時に iD 会員と
しての会員資格を失うものとします。
3 . iD 会員は iD 会員としての会員資格を取り消された場合または解約した場合、速やかに iD 携帯に登録されている iD 会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこなわなかったことにより第三者が iD 携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用を iD 会員本人の利用とみなします。
第13 条 ( 再発行)
1 . 当行は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、または iD 携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD 会員が iD 会員番号およびアクセスコードの発行を希望し当行が適当と認めた場合には iD 会員番号およびアクセスコードを再発行します。
2 . 前項の場合、iD 会員は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第5 条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第14 条 ( 利用停止措置)
当行は、iD 会員が本特約もしくは会員規約に違反した場合または iD 携帯もしくは決済用カードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなく iD 携帯による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD 会員は予めこれを承諾するものとします。
第15 条 ( 本サービスの一時停止、中止)
当行は、以下のいずれかに該当する場合には、iD 会員に対する事前の通知なく、本決済システムにおける iD 携帯の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当行は、本決済システムにおける iD 携帯の取扱いを中止または一時停止することにより、iD 会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
① 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおける iD 携帯の取扱いが困難であると当行が判断した場合。
② その他、コンピュータシステムの保守他、当行がやむを得ない事情で本決済システムにおける iD 携帯の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第16 条 ( 免責)
1 . 当行は、iD 会員が iD 携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD 携帯の各種機能または iD 携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、iD 会員または第三者に損害が発生した場合でも、当行に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
2 . 当行は、本特約に別途定める場合を除き、iD 携帯および iD 携帯内に装備された非接触 IC チップ等の技術的な欠陥、品質不良等の原因により iD 会員が iD 携帯を使用して本決済システムを利用することができない場合でも、責任を負わないものとします。ただし、当行の故意または重過失による指定アプリケーションの技術欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。
第17 条 ( 特約の変更、承認)
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後に iD 携帯を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。
第18 条 ( 会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
以 上
( 2 0 2 3 年8 月改定)