Contract
株式会社ケイカンパニー輸送約款
(事業の種類)
第一条 当社は、一般貨物自動車運送事業を行います。
2. 当社は、前項の事業に付帯する事業を行います。
3. 当社は、特別積合せ貨物運送を行います。
4. 当社は、貨物自動車利用運送を行います。
(適用範囲)
第二条 この約款は、一般貨物自動車運送事業により行う運送のうち自動車の運送に適用されます。この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、 特約の申込みに応ずることがあります。
(受付日時)
第三条 当社は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
2. 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。
(運送の順序)
第四条 当社は、運送の申込みを受けた順序により、第五条第 1 項、第 2 項の提示内容を考慮し、運送の可否、引取予定年月日、引渡予定年月日、見積運賃、見積料金およびお支払い方法をお客様にお伝えします。ただし、特異な車両を運送する場合、その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。
(運送契約)
第五条 当社は、車両の運送の申込みがあったときは、当社申込書に記載された運送に関わる必要事項の提示を申込者に求めます。
2. 第 1 項で申込を行う自動車等に特異な事情がある場合、お客様は当社に対し「取扱上の注意事項」等の提示をするものとします。
3. 当社は、引取前および引渡時に、申込者の同意を得て、当社が定めたマニュアルによる車両の傷等の確認点検を行います。
4. 当社が前項の規定により引取前点検をした結果、本件車両の種類および性質がお客様の提示した内容と異なることが判明した場合に、当社は、見積運賃、見積料金を変更できるものとします。
5. 当社が申込みを受け、第 1 項、第 2 項のお客様からの提示を受け、第3項の確認点検の後、運送状に記名捺印した時点を運送契約の成立とします。
6. 当社が本件車両を引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者に引き渡した時点で、運送契約
完了とします。
(引受拒絶)
第六条 当社は、次の各号に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。一 当該運送の申込みが、この約款によらないものであるとき
二 お客様が、前条第 1 項、第 2 項の規定による必要事項の提示をせず、またはお客様、引取時
立会人または第七条第 2 項に定める者が前条第3項の規定による確認点検の同意を与えないとき
三 前条第3項の点検によって、本件車両の種類および性質がお客様の提示した内容と異なっていることが判明したとき
四 お客様の申込み内容の条件に対し、当社による運送が困難と判断した場合
五 当該運送に関し、お客様から特別の負担を求められたとき。本件車両が法令違反をしている場合。
六 ただし、自走を伴わない運送が可能な場合など条件付きで運送を引き受けることがあります。七 当該運送が、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反するものであるとき
八 天災その他やむを得ない事由があるとき
2. 当社は、本件車両の運送において本件車両への貴重品(金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、コンパクトディスク、DVD、書籍等)、経済的価値を持つ物、重要書類、壊れやすい物、動植物、爆発・発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある危険物等の積載物の搭載はお断りしております(ただし、車両燃料は適用除外)。また、本件車両に本項の規定による積載物がある場合は、引取をお断りする場合があります。
(引取)
第七条 お客様は、当社の請求があったときは、当社が第四条で運送可とお伝えした場合に発行する次の事項を記載した運送状を確認の上、署名または記名捺印をしていただかなければなりません。一 第五条第 1 項、第 2 項に規定された事項
二 お客様の氏名または商号ならびに住所および電話番号三 運送状の作成地およびその作成の年月日
四 運賃、料金、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の支払いに関する事項五 運送時の免責事項
六 本件車両の状態(不具合箇所)
七 第六条第 2 項に規定する積載物がある場合については、その種類及び価額八 運送保険に付することを委託するときは、その旨
九 その他、本件車両の運送に関し必要な事項
2. 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者からの本件車両引取をもってお客様からの引取とみなします。
一 引取時立会人が引取場所に不在の場合には、その引取場所における同居者、従業員またはこれに準ずる者
二 船舶、寄宿舎、旅館等が引取時立会人の場合には、その管理者またはこれに準ずる者
3. 当社は、運送状に記載された引取場所において引取時立会人または前項に定める者から本件車両を引き取ります。
(車両引取書兼持出証の発行)
第八条 当社は本件車両の引取後、車両引取書兼持出証を引取時立会人または第七条第 2 項に定める者に発行します。
(連絡運輸又は利用運輸)
第九条 当社は、お客様の利益を害しない限り、引き受けた車両の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
(積込みまたは取卸し)
第十条 本件車両の積込みまたは取卸しは、当社の責任においてこれを行います。
2. シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、お客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者の負担とします。
3. 本件車両の積込みまたは取卸しの際の荷扱いに係わる燃料代等の費用はお客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者の負担とします。
(引渡)
第十一条 お客様、引渡時立会人または本条第 2 項に定める者は、本件車両の引渡において、運送状を確認の上、署名または記名捺印をしていただかなければなりません。
2. 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する本件車両の引渡をもってお客様または引渡時立会人に対する引渡とみなします。引渡時立会人が引渡場所に不在の場合には、その引渡場所における同居者、従業員またはこれに準ずる者。
船舶、寄宿舎、旅館等が引渡場所の場合には、その管理者またはこれに準ずる者。
3. 当社は、運送状に記載された引渡場所において引渡時立会人または前項に定める者に本件車両を引き渡します。また、本件車両とともに納品書をお渡しします。
(留置権の行使)
第十二条 お客様が、当社と締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日までに支払わ
なかったときは、当社は、その支払を受けなければ本件車両の引渡をしないことがあります。
2. 商人であるお客様が、その営業のために当社と締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当社は、その支払を受けなければ、当該お客様との運送契約によって当社が占有するお客様所有の車両の引渡しをしないことがあります。
(車両引取書兼持出証の受戻証券性)
第十三条 当社は、車両引取書兼持出証を発行したときは、これと引換えでなければ、本件車両の引渡をしません。ただし、当社が引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者であると確認し、認めた場合はこの限りではありません。
2. 本件車両の車両引取書兼持出証の所持人がこれを喪失したときは、その者が公示催告の申立をし、かつ、その車両引取書兼持出証の正当な権利者であることを示して相当の担保を提供した後でなければ、当社は本件車両の引渡をしません。
3. 前項の担保は、除権判決の確定後、これを返還します。
(指図の催告)
第十四条 当社は、お客様、引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者を確知することがでない場合は、遅滞なく、お客様に対し、相当の期間を定め、本件車両の処分につき指図することを催告することがあります。
2. 当社は、次の場合には、遅滞なく、引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることがあります。
一 本件車両の引渡しについて争いがあるとき。
二 引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者が、本件車両の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の理由によりこれを受け取ることができないとき。
3. 前項の場合の運送に関わる料金の支払と本件車両の処理方法は下記に従います。
一 引渡ができなかった場合でも、運賃、料金等およびその他の費用は、お客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者にお支払いいただきます。
二 当社はお客様に引渡ができなかった旨を連絡し、お客様の指図を仰ぐものとします。お客様は当社の指示する場所および日時に本件車両の返還を受けるものとします。
三 前号のお客様の指示が仰げなかった場合、当社は本件車両を当社に持ち帰り保管するものとし、当社はお客様に対して持ち帰りの運賃、料金、保管料金およびその他の実費(以下、
「持ち帰り料金等」という。)を請求することが出来るものとします。
四 当社が本項第二号に定める連絡を行い 1 ヶ月経過後も、お客様が本件車両を引き取らない場合には、当社はお客様に連絡することなく、本件車両を競売し、その代金を当社のお客様に対する債権(本約款以外の契約に基づく債権を含む)に充当することができるものとします。
五 本件競売に際し、費用が発生した場合は、処分までに要した保管費用および当該車両の処分
費用(解体業者への支払など)はお客様のご負担とします。
4. 当社が、お客様の申込み内容に基づき本件車両の引渡を行おうとしたものの、お客様、引渡時立会人または本条第 2 項に定める者の責めに帰すべき事由により引渡が不可能となった場合、または引渡時立会人、本条第 2 項に定める者が確認できない場合は、前項第一号から第五号を準用します。
(引渡不能の車両の寄託)
第十五条 当社は、引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者を確知することができない場合には、お客様の費用をもって、本件車両を倉庫営業者に寄託することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本件車両を寄託したときは、遅滞なく、その旨をお客様または引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者に対して通知します。
3. 当社は、第 1 項の規定により寄託をした場合において、倉庫証券を作らせたときは、その証券の交付をもって本件車両の引渡に代えることがあります。
4. 当社は、第 1 項の規定により本件車両を寄託した場合において、倉庫証券を作らせたときは、運賃、料金等及び寄託に要した費用の弁済を受けるまで当該倉庫証券を留置することがあります。
(引渡不能の車両の供託)
第十六条 当社は、引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者を確知することができない場合には、本件車両を供託することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本件車両の供託をしたときは、遅滞なく、その旨をお客様又は引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者に対して通知します。
(運送変更の指図)
第十七条 お客様または車両引取書兼持出証の所持人は、当社に対して、本件車両の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2. 前項に規定するお客様または車両引取書兼持出証の所持人の権利は、本件車両を引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者に引き渡したときに消滅します。
3. 前項に規定するお客様または車両引取書兼持出証の所持人の権利は、本件車両を引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者に引き渡したときに消滅します。
4. 車両引取書兼持出証の所持人は、第 1 項の指図をしようとする場合は、その車両引取書兼持出証を提示しなければなりません。
5. 第 1 項の指図により発生する追加の運賃、料金等は、お客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者のご負担とします。
(指図に応じない場合)
第十八条 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第 1 項の規定による指図に
応じないことがあります。
2. 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨をお客様または車両引取書兼持出証の所持人に対して通知します。
(事故の際の措置)
第十九条 当社は、次の場合には、遅滞なく、お客様または車両引取書兼持出証の所持人に対し、相当の期間を定め、その本件車両の処分、運送の中止もしくは返送または運送経路もしくは運送方法の変更その他の適切な処置につき指図を催告します。
一 本件車両に著しい滅失、き損その他の損害が発生したとき。二 本件車両に著しい滅失、き損その他の損害が発生したとき。三 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
2. 当社は、前項各号の場合において、指図を待ついとまがないときまたは当社の定めた期間内に前項の指図がないときは、お客様または車両引取書兼持出証所持人の利益のために、当社の裁量によって本件車両の運送の中止・返送または運送経路・運送方法の変更その他の適切な処置をすることがあります。
3. 第 1 項の規定による指図には、前条の規定を準用します。
(危険品の処分)
第二十条 当社は、第六条第 2 項の規定により搭載をお断りした爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができます。
2. 前項の処分に要した費用は、すべてお客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者の負担とします。
3. 当社は、第 1 項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨をお客様に通知します。
(事故証明書の発行)
第二十一条 当社は、お客様または車両引取書兼持出証の所持人から車両の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その車両の引渡期間満了の日から 1 月以内に限り、事故証明書を発行します。
2. 当社は、車両の一部滅失、き損又は延着に関し、その数量、状態又は引渡の日時につき証明の請求があったときは、当該車両の引渡の日に限り、事故証明書を発行します。ただし、特別の事情がある場合は、当該車両の引渡の日から一週間以内に限り、事故証明書を発行します。
(運賃及び料金)
第二十二条 運賃及び料金ならびにその適用方法は、当社が別に定める料金表によります。
2. 個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる者を対象とするものを除く。)を対象とした運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
3. 当社は、収受した運賃及び料金等の割戻しはいたしません。
(運賃、料金の収受方法)
第二十三条 運賃、料金は、運送の申込みをされたお客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者に、前払いまたは運送完了時に、現金にてお支払いいただくものとします。
2. 当社が本件車両を運送する際に運送にともない実際に要した費用等については、運賃、料金支払い時に精算していただきます。
3. 第 1 項、第 2 項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前払いを受け、運賃、料金等の確定後お客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。
4. なお、お客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者に対して債務を有する場合には、当社は運賃、料金と当該債務を相殺することができるものとします。
(遅延損害金)
第二十四条 当社は、本件車両を引渡した日または前条第3項に基づき定めた日までに、お客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者が当社に対する運賃、料金等を支払わなかったときは、支払期日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利 14%の割合で、遅延損害金の支払を請求いたします。
(運賃、料金等請求権)
第二十五条 当社は、第五条第 1 項に定めるお客様による運送状への署名または記名捺印と同時に運賃、料金等の全額の請求権を保有します。
2. 当社は、本件車両の全部又は、一部が天災その他やむを得ない事由又は当社が責任を負う事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求しません。この場合において、当社は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
3. 当社は、本件車両の全部又は、一部が天災その他やむを得ない事由又は当社が責任を負う事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求しません。この場合において、当社は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
4. 当社が責任を負う事由により本件車両の一部滅失、き損が発生し、その本件車両を当社が引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者に引き渡した場合、または、お客様または車両引取書兼持出証の所持人が第十六条に定める指図を当社に行った場合は、当社の運賃、料金およびその他の費用の請求権は減額することなく有効であるものとします。
5. 前項に規定する本件車両の一部滅失、き損によって失われた本件車両の価値の賠償および修理は、運送契約とは別の契約として実行するものとします。
6. 第十二条及び第十四条第1 項、第2 項により引渡しなかった車両の返還を受ける際に、お客様は、運賃、料金等および持ち帰り料金等を直ちにお支払いただくものとします。
(事故等と運賃、料金)
第二十六条 当社は、第十七条及び第十九条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既にその本件車両について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときは、お客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者にその支払いを請求し、剰余があるときは、これをお客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者に払い戻します。
(中止手数料)
第二十七条 当社は、お客様の責に帰さない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、お客様が本件車両引取予定日の前日までに運送中止の指図をしたときは、この限りではありません。
2. 前項の中止手数料は、次のとおりとします。
一 引取予定日当日の中止手数料は、本件車両の引取に必要であった費用とします。
二 運送中の中止手数料は、前号の料金および第十七条第 5 項に定める追加の運賃、料金等とします。
(善管注意義務)
第二十八条 当社は、本件車両を引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者に引き渡すまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 当社が運送の安全を確保するために必要と判断した場合には、お客様に通知をしたうえで、本件車両の付属物の取り外しなど必要な措置をとることができるものとします。
(責任の始期)
第二十九条 当社の本件車両の滅失、き損についての責任は、本件車両をお客様、引取時立会人または第七条第 2 項に定める者から受け取った時に始まります。
(責任と挙証)
第三十条 当社は、自己又は使用人その他の運送のために使用した者が本件車両の引取、引渡、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、本件車両の滅失、き損又は延着について損害賠償の責任を負います。
2. 前項の規定において、本件車両が延着する場合において、お客様へ延着する旨を通知し、了承を得た場合はこの限りではありません。
(お客様の申告等の責任)
第三十一条 当社は、本件車両の内容を容易に知ることができないものについて、お客様が運送状に記載
したときは、その記載について責任を負いません。
(運送状等の記載不完全等の責任)
第三十二条 当社は、運送状等の記載またはお客様の申告が不実または不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。
2. 前項の場合において、当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償しなければなりません。
(免責)
第三十三条 当社は、第二十五条および第三十五条の規定に関わらず、次の損害については責任を負いません。
一 本件車両の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然の消耗による経時劣化、虫害または鳥害による損害
二 本件車両の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害
三 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変、強盗による損害四 不可抗力による火災による損害
五 本件車両運送中における地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災による損害
六 法令または公権力の発動による当社の責によらない運送の差止め、開封、没収、差押えまたは第三者への引渡による損害
七 お客様、引取時立会人、第七条第 2 項に定める者、引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者の故意または過失による損害
八 本件車両運送中における、第六条第 2 項に定める積載物の滅失・き損による損害旨九 本件車両運送中における、第六条第 2 項に定める積載物の滅失・き損による損害
十 当社が定めたマニュアルによる本件車両の傷の確認点検を、お客様、引取時立会人、第七条第 2 項に定める者、引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者が拒否した場合の本件車両の傷
十一 当社は、お客の指図に応じた本件車両の中止、返送により、お客様、引取時立会人、第七条第 2 項に定める者、引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者、その他の者に生じた損害については、前項の規定を除き、一切の責任を負いません。
十二 引取時立会人または第七条第 2 項に定める者が車両引取書兼持出証の受け取りを拒否した場合、あるいは当社が、お客様、引取時立会人、または第七条第 2 項に定める者の責により車両引取書兼持出証を渡すことができない場合は、当社は引渡後の本件車両に関する一切の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第三十四条 当社の本件車両の一部滅失又はき損についての責任は、引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者が留保しないで本件車両を受け取ったときは、消滅します。
2. 前項の規定において、本件車両に直ちに発見することのできないき損または一部滅失があった場合において、本件車両の引渡の日から 2 週間以内に当社に対してその通知を発したときは、この限りではありません。ただし、この 2 週間以内に車両の所有者が変わった場合、当社の本件車両の滅失またはき損についての責任は、所有権が移った時点で消滅します。
3. 本条第 1 項、第 2 項の規定は、当社に悪意があった場合には、これを適用しません。
(損害賠償の額)
第三十五条 当社は、本件車両の滅失・き損があった場合、ただちに滅失・き損が発生する前の状態に復帰させるものとします。あるいはお客様に滅失・き損によって失われた本件車両の価値と同額を賠償するものとします。
2. 本件車両に滅失またはき損があった場合の損害賠償の額は、本件車両引渡予定日の到達地の価格によって、これを定めます。
3. 第二十五条第 2 項の規定により、本件車両の滅失のためお客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者が支払うことを要しない運賃、料金等は、第 2 項の賠償額よりこれを控除します。
4. 第二十五条第 2 項の規定により、本件車両の滅失のためお客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者が支払うことを要しない運賃、料金等は、第 2 項の賠償額よりこれを控除します。
5. 本件車両が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とします。
第三十六条 当社は、前条の規定にかかわらず、当社の悪意又は重大な過失によって本件車両の滅失、き損又は延着を生じたときは、それにより生じた一切の損害を賠償します。
(時効)
第三十七条 当社の責任は、引渡時立会人または第十一条第 2 項に定める者が本件車両を受け取った日から 1 年を経過したときは、時効によって消滅します。
2. 前項の期間は、本件車両の滅失の場合においては、その本件車両を引渡すべきであった日からこれを起算します。
3. 前 2 項の規定は、当社に悪意があった場合には、これを適用しません。
(利用運送の場合の責任)
第三十八条 当社が他の貨物自動車運送業者の行う運送又は他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送状の責任は、この約款により当社が負います。
(賠償に基づく権利取得)
第三十九条 当社が本件車両の全部の価額を賠償したときは、当社は、本件車両に関する一切の権利を取得
します。
(債務譲渡)
第四十条 当社はこの契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。
(連絡運輸の場合の通し運送状等)
第四十一条 連絡運輸に係わる車両の運送を当社が引き受け、かつ、最初の運送を行う場合(以下この節において「連絡運輸の場合」という。)において、当社が運送状を請求したときは、お客様は、全運送についての運送状を提出しなければなりません。
2. 連絡運輸の場合において、当社は、お客様から車両引取書兼持出証の請求があった場合には、当社は全運送についての車両引取書兼持出証を発行します。
(連絡運輸の場合の運賃、料金等の収受)
第四十二条 連絡運輸の場合において、当社は、お客様から車両引取書兼持出証の請求があった場合には、当社は全運送についての車両引取書兼持出証を発行します。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、全運送についての運賃、料金等を、最後の運送を行った運送事業者が引き渡すときまでに、お客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者からから収受することを認めることがあります。
3. 第 1 項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、第二十三条第3項の規定を準用します。
(中間運送人の権利)
第四十三条 連絡運輸の場合には、当社より後の運送事業者は、当社に代わってその権利を行使します。
(責任の原則)
第四十四条 当社は、連絡運輸の場合には、車両の滅失、き損又は延着について、他の運送事業者と連帯して損害賠償の責任を負います。
(運送約款等の適用)
第四十五条 連絡運輸の場合には、他の運送事業者の行う運送については、その事業者の運送約款又は運送に関する規定の定めるところによります。ただし、車両の滅失、き損又は延着による損害が生じた場合であって、かつ、その損害を与えた事業者が明らかでない場合の損害賠償の請求については、この運送約款の定めるところによります。
(引渡期間)
第四十六条 連絡運輸の場合の引渡期間は、運送事業者ごとに、その運送約款又は運送に関する規定により
計算した引渡期間とします。
(損害賠償事務の処理)
第四十七条 連絡運輸の場合には、車両の滅失、き損又は延着についての損害賠償は、その請求を受けた運送事業者が損害の程度を調査し、損害賠償の額を決定してその支払いをします。
(損害賠償請求権の留保)
第四十八条 連絡運輸の場合における第三十三条第 1 項第 8 号の留保又は通知は、その運送を行った運送事業者のいずれに対しても行うことができます。
(xx)
第四十九条 本件車両が特殊な価値を持つ車両の場合、運送の申込みに際し、当社の申出によりお客様が承諾したときは、お客様の費用によって運送保険の締結を引き受けます。
2. 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示します。
(規定外事項)
第五十条 この約款に定めのない事項、またはこの約款に関して疑義が生じたときは、お客様と当社が誠意をもって協議のうえ、決定、解決するものとします。
(裁判管轄)
第五十一条 この約款に基づく契約に関するすべての紛争は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的な第xx管轄裁判所とします。