Contract
最終改正令和4年5月26日全国木材協同組合連合会
第1 趣旨
全国木材協同組合連合会(以下「全木協連」という。)は森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付等要綱(平成 30 年4月1日付け 29 xxx第 893 号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)の別記3の別表3の2の事業の種類欄の1の事業内容欄の4(3)及び木材加工設備等リース導入支援実施要領
(平成 20 年3月 31 日付け 19 xxx第 294 号林野庁長官通知。以下「要領」という。)に基づく、木材加工設備等リース導入支援を実施するに当たっては、交付要綱及び要領に定める事項のほか、この規程に定めるところによるものとする。
第2 事業の内容
全木協連は、リース料助成事業について、低コストで安定的な国産材の供給及び品質・性能の確かな木材製品の安定供給の実現に資するため、要領第2の(2)に定める要件を全て満たしている場合において、次に定めるところにより、当該リース契約に係るリース料の一部について助成を行うものとする。
1 助成の申請
機械設備等の借受けに当たってリース料の助成を希望する者(以下「借受者」という。)及び当該借受者に対し機械設備等をリース契約により使用させる事業を兼業又は専業として営む者(以下「リース会社」という。)は、要領第2の(5)に基づき、様式第1号によりリース料助成申請書(以下「申請書」という。)を要領第2の(5)のイに定める地域木材団体(以下「地域木材団体」という。)を経由して、全木協連に提出するものとする。
2 助成の決定
(1) 全木協連は、申請書の提出があった場合には、要領第2の(3)に規定する審査委員会の審査を経て、リース料の助成の可否等を決定し、様式第2号の1により、借受者及びリース会社にその旨を地域木材団体を経由して、通知する。なお、審査委員会の審査内容は別に定めるものとする。
(2) 全木協連は、要領第2の(13)に基づき、様式第2号の2により、地域木材団体を経由して、都道府県知事に借受者の事業計画の概要を通知するものとする。
3 リース料の助成
(1) 全木協連は、国から交付決定を受けたリース料助成に係る補助金の範囲においてリース料の助成件数等を決定するものとし、その資金が不足すると認められる場合は、助成の要望状況に応じて、助成対象となる機械設備等の総額の上限を設けることができる。
(2) 全木協連は、要領第2の(9)により算出した助成額を、借受者又はリース会社に支払うものとする。リース会社に支払う場合は、様式第 3 号により、(3)を内容とする三者契約を締結する。
(3) (2)の三者契約の内容は、次に掲げる事項とする。
ア 借受者は、月額リース料のうち次に掲げる算式により計算したリース料助成月額(以下「助成月額」という。)を差し引いた額を毎月リース会社に直接支払うこと。なお、算式中のリース期間は、借受者がリース物件を借り受ける日から当該リースの終了予定日までの日数を 365 で除した数値の小数第3位の数字を四捨五入して小数第2位で表した数値とする。
リース料助成月額=(リース料助成額/リース期間)×(1/12)イ 補助事業者は、4(3)の通り、助成金をリース会社に交付すること。
ウ 補助事業者は、xによる助成額の交付のほかは、契約上一切の責任を負わないこと。
エ 補助事業者が7の(1)により助成を中止したときは、借受者は助成月額に相当する額をリース会社に毎月支払うこと。
オ その他必要な事項。
(4) 決定した助成額については、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合を除き、変更しないものとする。
ア 助成の決定後において、第2の6の(3)に基づき、変更報告書が提出され、助成額の変更を審査委員会が認めたとき
イ その他の事由により審査委員会が認めたとき
4 助成金の交付
(1) 借受者又はリース会社は、リース契約を締結し、リース物件が納入された後、全木協連に対し、様式第5号のリース契約締結済み等報告書を全木協連に提出するものとする。
(2) また借受者又はリース会社は、リース助成期間中の毎年度、2月末日までに借受者又はリース会社が指定する金融機関の口座を記載した様式第6号のリース料助成金請求書及び借受証の写し並びにリース物件の購入価格及びリース料を支払ったことを証明する書類(ただし、書類の提出期限までに当該年度のリース料の支払いが終了しなかった分については、リース料支払(回収)計画表の写しに代えることができる。なお、その場合は別途、3月末日までにその分の「リース料を支払ったことを証明する書類」を提出すること。)等を取りまとめ、一括して全木協連に提出するものとする。
リース物件が要領第2の(2)のウの(ツ)の燃油使用量の低減に資する電動・ハイブリッド動力源機器である場合は、借受者は運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した経路及び距離、使用目的その他の運転の状況を把握するために必要な事項を運転者に記録させ、備え付けること。また、借受者は助成金の請求に当たり、補助事業者に対しこれらの記録を提出するものとする。
(3) 全木協連は、借受者又はリース会社から(2)により提出されたリース料助成金請求書等が、適正であると認めたときは、当該年度分の助成金を3月末日までに借受者又はリース会社に交付するものとする。
(4) 全木協連が必要と認めるときは(3)に定める時期にかかわらず、木材加工設備等リース導入支援リース助成金請求書等の提出を受け、リース料助成金の交付を行うことができるものとする。
5 助成決定前の事業着手
借受者が要領第2の(8)の規定に基づき全木協連に提出する助成決定前着手届は、
様式第7号によるものとする。
6 届出等
(1) 借受者は、本事業により導入した機械設備等の使用状況等について、様式第8号により、リース料助成金の交付を受けた翌年度5月末日までに、地域木材団体を経由して、全木協連に提出しなければならない。
(2) 全木協連は、(1)の報告に関し、借受者に対し調査、指導、助言を行うほか、必要な措置を講ずることができるものとする。
(3) 借受者(リース会社に係る場合はリース会社が)は、第2の2の助成の決定後において、第2の1の申請の内容に変更が生じたとき若しくはリース契約を解約(解除)したとき又は申請を取り下げるときは、様式第9号の1若しくは様式第9号の
2又は様式第9号の3により、変更等の内容を記載した変更報告書等を速やかに地域木材団体を経由して全木協連に提出しなければならない。
(4) 全木協連は、(3)の報告等があったときは、必要に応じて審査委員会に諮り、リース料の助成の継続及び必要に応じて助成額変更の可否等を決定し、地域木材団体を経由して借受者及びリース会社に通知するものとする。
(5) 全木協連が必要と認めるときは、軽微な変更であっても、借受者(リース会社に係る場合はリース会社に)に必要な書類の提出を求めることができるものとする。
(6) 3の(2)で助成金を借受者に支払った場合は、全木協連は借受者に対して、リース期間終了までの期間、必要に応じてリース会社にリース料を支払った根拠資料を求めることができるものとする。
7 助成の中止及び返還
(1) 要領第2の(14)のア~カのいずれかに該当する場合は、全木協連は助成金の交付を停止することができる。また、平成 28 年度から令和3年度までの期間にリース契約を締結し、既に助成金の交付を受けている場合、その助成金の全部又は一部について借受者に返還を求めることができるものとする。
(2) 全木協連は、(1)による助成金の返還が遅延したときは借受者に対し、遅延した額につき、年利 10.95%の割合で計算した額を遅延利息として支払わせることができるものとする。
第3 調査
1 全木協連は、本事業の実施に関し必要があると認めるときは、要領第2の(12)に基づき、実態調査を行うことができる。この場合において、全木協連は、必要に応じて地域木材団体に当該調査を行わせることができるものとする。
2 借受者及びリース会社は、正当な理由なく、1の調査を拒んではならない。第4 改善措置等
要領第6の目標値の達成状況が低調である場合とは、事業期間内において事業計画
書に定める目標値の達成率が2年間連続して 50%未満となった場合をいう。
(1) 全木協連は、目標値の達成を図るため、借受者にその原因の調査・分析を行わせ、それを踏まえた今後の改善のための措置を内容とする改善計画を作成させ、全木協連に報告させるものとする。
(2) 全木協連は、改善措置を実施させてもなお、事業の改善がみられない場合は、原
則審査委員会の意見を求め、事業の継続等の検討を行うものとし、事業を中止する場合は要領第2の(14)により、助成金の交付の停止及びその助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
第5 その他
1 借受者は、本事業に係る経理については、他の事業と明確に区分して経理するとともに、その内容を明らかにした帳簿及び関係書類を整備して保管するものとする。
2 1の関係書類の保管は、事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間とする。附則
この規程は、林野庁長官の承認があった日(平成 22 年4月 28 日)から適用する。
附則
1 この規程は、林野庁長官の承認があった日(平成 25 年 3 月 8 日)から適用する。
2 この規程の改正前にリース料の助成を決定したものについては、なお従前の例によるものとする。
附則
1 この規程は、林野庁長官の承認があった日(平成27年7月9日)から適用する。
2 この規程の改正前にリース料の助成を決定したものについては、なお従前の例によるものとする。
附則
1 この規程は、林野庁長官の承認があった日(平成 27 年 12 月 24 日)から適用する。
2 この規程の改正前にリース料の助成を決定したものについては、なお従前の例によるものとする。
附則
1 この規程は、林野庁長官の承認があった日(平成 29 年5月 31 日)から適用する。
2 この規程の改正前にリース料の助成を決定したものについては、なお従前の例によるものとする。
附則
1 この規程は、林野庁長官の承認があった日(平成 30 年6月6日)から適用する。
2 この規程の改正前(地域林業・木材産業機械設備リース導入支援事業助成金交付規程)にリース料の助成を決定したものについては、なお従前の例によるものとする。
附則
1 この規程は、林野庁長官の承認があった日(令和元年7月5日)から適用する。
附則
1 この規程は、林野庁長官の承認があった日(令和2年 11 月2日)から適用する。
2 この規程の改正前(地域林業・木材産業機械設備リース導入支援事業助成金交付規程)にリース料の助成を決定したものについては、なお従前の例によるものとする。
附則
1 この規程は、林野庁長官の承認があった日(令和3年8月2日)から適用する。
2 この規程の改正前(地域林業・木材産業機械設備リース導入支援事業助成金交付規程)にリース料の助成を決定したものについては、なお従前の例によるものとする。
附則
1 この規程は、林野庁長官の承認があった日(令和4年5月26日)から適用する。
2 この規程の改正前(地域林業・木材産業機械設備リース導入支援事業助成金交付規程)にリース料の助成を決定したものについては、なお従前の例によるものとする。
全国木材協同組合連合会 全国木材協同組合連合会(以下「全木協連」という。)は、木材加工設備等リース
導入支援助成金交付規程(以下「交付規程」という。)の運用に当たっては、この細則の定めによるものとする。
第1 木材加工設備リース導入支援
1 申請書の内容審査
申請書の審査に当たっては、以下のとおり行うものとする。
(1) 地域材の供給力の増大について
申請書添付資料の「木材加工設備等リース計画書・乾燥材生産計画書」(以下
「計画書」という。)の内容が以下を満たしていること。
ア 設備の規模・取組方針に照らして、「1.取扱量」の「助成対象設備における年間取扱量」に係る計画の達成が確実なものと認められること。
イ 「2.地域材製品生産拡大のための具体的取組方針」が原料調達、製品開発、販売先の開拓などの現状を踏まえたもので、計画の達成に資することが確実なものと認められること。
(2) 品質の安定・向上について
「計画書」の内容が、機械施設の処理能力をはじめ、乾燥歩留りの向上など、導入設備に応じた品質の安定・付加価値の増大に資するものとなっていること。
2 実施状況の適切な管理
設備導入後に事業が2年目以降の助成対象事業について、交付規程第2の6の(1)に基づき提出された様式第8号の事業実施報告書の「1.取扱量」の「助成対象設備における年間取扱量」のうち地域材に係る実績が計画の概ね6割以下となっている場合には、計画達成の見込み等について設備借受者から説明を求めることが出来る。
(付則)本細則は、交付規程の承認があった日(平成 25 年 3 月 8 日)から施行する。
(付則)本細則は、交付規程の承認があった日(平成 29 年5月 31 日)から施行する。
(付則)本細則は、交付規程の承認があった日(平成 30 年6月6日)から施行する。
(付則)本細則は、交付規程の承認があった日(令和2年 11 月2日)から施行する。
(付則)本細則は、交付規程の承認があった日(令和3年8月2日)から施行する。
(付則)本細則は、交付規程の承認があった日(令和4年5月26日)から施行する。
様式第1号
令x x 月 日
全国木材協同組合連合会会長 殿
当申請は適正なものと認められたので進達します。地域木材団体名
代表者名 印
(借受者)
住所又は所在地名称
代表者名 印
(リース会社)住所又は所在地名称
代表者名 印
木材加工設備等リース導入支援リース料助成申請書
木材加工設備等リース導入支援による助成を受けたいので、木材加工設備等リース導入支援助成金交付規程第2の1に基づき、関係書類を添えて申請します。
記
1 予定しているリース契約の内容について
リース会社名 | 住所 | ||
会社名 | |||
リース物件の形式等 | 対象設備名 | 数量 | |
形式等 | |||
リース物件の設置場所 | |||
リース物件予定価格 (消費税を除く) | 円 | リース期間 | 年( カ月) |
リース料金(予定) (1ケ月当たり金額) (消費税を除く) | 円/月 |
2 組織と事業の状況
業種名 | |||||
資本x | x万円 | ||||
従業員数 | 人 | ||||
最近1ヶ年の事業内容 | 事業内容 | 販売額(千円) | |||
合計 | |||||
最近1ヶ年の 木材・木材製品の販売状況 | 品目 | 販売数量(㎥) | 販売額(千円) | ||
地域材 | その他材 | 地域材 | その他材 | ||
合計 |
3 機械設備導入の目的
4 現有の主要設備の状況
設備名 | 台数 | 能力 | 人員 |
5 木材・木材製品の合法性又は持続可能性を証明する方法
(1)森林・林業・木材産業関係団体の認定を受け証明する方法認定団体の名称:
認定番号:
(認定書写しを添付してください。)
(2)その他の方法により証明する方法具体的に記載
(森林認証やCoC認証、独自の証明方法等が確認できる書類を添付してください。)
6 添付書類
(1)木材加工設備等リース計画書・乾燥材生産計画書 (2)「要領」第2の(5)のエに基づく都道府県知事意見書
(3)我が国の法令に適合して伐採された樹木を材料としていることを証明する方法が確立されていること等が分かる資料
(4)農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:木材産業)事業者向けチェックシート
(5)参考資料
① リース物件見積書 ② 設備位置図(工場内見取図) ③ 直近の決算書
④ 設備仕様書(カタログ等) ⑤ その他参考資料
様式第1号 別添
木材加工設備等リース導入支援計画書・乾燥材生産計画書
作成年月日 令和 年 月 日
作成者名助成対象設備名
1 取扱量
区分 | 助成対象設備における年間取扱量(㎥) | 工場全体の年間取扱量(㎥) | 備 考 | |||||
地域材 | その他材 | 合計 | 地域材 比率(%) | 地域材 | その他材 | 合計 | ||
最近1ヶ年 | ||||||||
1年目 | ||||||||
2年目 | ||||||||
3年目 | ||||||||
4年目 | ||||||||
5年目 | ||||||||
6年目 |
注1 年間取扱量欄には、年間取扱量をリース料助成最終年度まで記入する。注2 1年目とは、助成設備を導入した年度(4 月~翌 3 月)とする。
リース料助成対象設備が、木屑焚ボイラー、焼却炉の場合は「工場全体の年間取扱量欄」に記入する。
2 地域材製品生産拡大のための具体的取組方針(原料調達・製品開発・販売先の開拓の現状と取組)
3 乾燥材の生産量
区分 | 工場全体における木材の年間取扱量(㎥) | うち乾燥材取扱量(㎥) | 構造材の生産量等(㎥) | |||||
地域材 | その他材 | 合計 | 全生産量 | うち乾燥材量 | ||||
最近1ヶ年 | ||||||||
1年目 | ||||||||
2年目 | ||||||||
3年目 | ||||||||
4年目 | ||||||||
5年目 | ||||||||
6年目 |
注1 ここでいう乾燥材とは、木材製品の含水率が 20%以下のものをいう。注2 1年目とは、助成設備を導入した年度(4月~翌年3月)とする。
4 その他の品質の安全・向上に関する計画
(1)機械設備の処理能力
導入前 ㎥ / 1 日 (8 時間)
導入後 ㎥ / 1 日 (8 時間) ( %アップ)
(注)㎥で表すことができない場合は率(%)であらわすこと。
(2)その他の品質向上安定に関する取組(乾燥材歩留まり、プレカット対象部材拡大、 JAS 認定取得の状況など)
様式第2号の1
○○全木協連第〇〇号令x x 月 日
(借受者) △△△ △△△ 殿
(リース会社) △△△ △△△ 殿
全国木材協同組合連合会会長 印
木材加工設備等リース導入支援に係るリース料助成の決定について
(整理番号: )
令和○○年○○月○○日付けで申請のありましたこのことについては、下記のとおり、リース料の助成を行うこととしましたので通知します。
リース料の助成に係る条件は別添のとおりです。
年度内にリース料の助成金を支払う必要があることから、できるだけ早期にリース契約を締結し、リース物件を引き渡し又はリース物件を受領し、様式第6号により遅くとも当該年度の2月末までに助成金の請求手続きを行って下さい。
なお、リース料助成申請書提出後、リース物件価格、リース期間に変更が生じた場合は、リース料助成金の額が変更となる恐れがあるので、様式第4号の1により速やかに報告して下さい。
その結果、リース料助成金の額に変更が生じた場合は、様式第4号の2により変更の通知を行います。
記
1 借受者名
2 リース会社名
3 算定の基礎となる数値等
(1)リース期間 ヶ年間
(2)リース物件及びリース物件価格
機械名又は施設名 (付属機器を含む) | 型 式 | 数量 | リース物件価格 (消費税を除く) | 製造又は販売会社 |
(3)1ヶ月当たりのリース料(消費税を除く) 円
(4)リース料総額(消費税を除く) 円
(5)リース料助成金総額(消費税を除く) 円
(6)リース料助成金内訳(消費税を除く)
(単位:xx)
区 | 分 | リース料助成額(見込) | 備 | 考 |
令和 | 年度 | |||
令和 | 年度 | |||
令和 | 年度 | |||
令和 | 年度 | |||
令和 | 年度 | |||
令和 | 年度 | |||
令和 | 年度 | |||
令和 | 年度 | |||
合 | 計 |
別 添
リース料助成に係る条件
第1条 全木協連は、借受者及びリース会社が全木協連に提出する木材加工設備等リース導入支援に関わるリース料助成金請求書等の内容について適正であると認めたときに限り、リース料助成額を借受者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
第2条 全木協連は、リース料助成を中止したときは、遅滞なく、その旨を借受者及びリース会社に対し書面で通知するものとする。
2 借受者は、全木協連がすでに支払った助成額について、木材加工設備等リース導入支援助成金交付規程(以下「交付規程」という。)第2の7の(1)に基づき返還を求められた場合は、その額を全木協連の指定する期日までに支払うものとする。
3 借受者は、前項による指定期日までに返還しないときは、その期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき助成額につき年 10.95%の割合で計算した遅延利息を全木協連に支払うものとする。
第3条 借受者は、リース会社との契約の変更若しくは解約の事態が生じたとき又は事業を中止したときは、遅滞なく、その旨を全木協連に対し書面で通知するものとする。
第4条 借受者は、全木協連に対し、交付規程第2の6の(1)に規定する事業実績報告を翌年度の5月末日までに行うものとする。また、同条に規定する交付規程細則の定めるところによる報告を適時行わなければならない。
第5条 全木協連及び全木協連の委託を受けた者は、この事業の実施に関し、借受者の事業場等に立ち入って検査若しくは調査を行うことができるものとする。
第6条 全木協連は、借受者のリース会社との契約に関し、一切の責任を負わないものとする。
第7条 交付規程及び交付規程細則に定めのない事項については、借受者、リース会社及び全木協連は、誠意を持って協議するものとする。
第8条 借受者は、この助成金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を、事業終了の翌年度から起算して5ヶ年間整備保管しなければならないこと。
様式第2号の2
○○全木協連第〇〇号令x x 月 日
都道府県知事 殿
(地域木材団体経由)
全国木材協同組合連合会会長 印
木材加工設備等リース導入支援におけるリース料助成決定者について
木材加工設備等リース導入支援実施要領(平成 20 年3月 31 日付け 19 xxx 294 号林野庁長官通知)第2の(13)に基づき、下記のとおり、リース料の助成を決定しましたので、関係書類を添えて提出します。
記
1 リース料助成内容別紙のとおり。
2 事業計画の概要別添のとおり。
※様式第 1 号の別添木材加工設備等リース計画書・乾燥材生産計画書を添付すること。
(別紙)
木材加工設備等リース導入支援事業助成決定者
(令和○年度第○回分)
整理番号 | 借受者 | 住 所 | 助成対象物件 | 助成期間 (リース期間) | リース会社 | 備 考 |
(株)○○○ | ○○県○○市○○ | モルダー○台 | ○ヶ年 | (株)○○○ | ||
様式第3号
契約番号:
令和 年 月 日
木材加工設備等リース導入支援 リース料助成契約書
甲(借受者)
住所又は所在地名称
代表者名 印
乙(リース会社)住所又は所在地名称
代表者名 印
丙(全国木材協同組合連合会)住所又は所在地
名称
代表者名 印
甲と乙とが締結した令和 年 月 日付けリース契約(以下「甲乙間契約」という。)について、丙が定めた木材加工設備等リース導入支援助成金交付規程(以下「交付規程」という。)第2の3の(2)の規定に基づき、次のとおりリース料助成契約を締結し、その証として本契約書3通を作成し、甲、乙、丙が各1通を保有するものとする。
第1x xxの対象とするリース物件は、別表のとおりとする。リース期間 年 月 日~ 年 月 日
第2x xは、甲乙契約における甲の支払うリース料のうち、月額 円
(以下「助成月額」という。)を、甲に助成するものとし、交付規程第2の4の(2)に基づき、毎年3月末日までに、当該年度分のうち甲がリース料を支払った月数に応じて、交付規程第2の4の(3)に基づき、乙が定めた金融機関の口座に振り込むものとする。
ただし、全国木材協同組合連合会(以下「全木協連」という。)が必要と認めたときは上記の時期に関わらず、助成金を交付するものとする。
第3条 甲は、甲乙間契約に基づく甲の支払うリース料から第2条の丙の支払う助成月額を差し引いた額を毎月、乙に支払うものとする。
ただし、これによれない場合には、甲乙間の合意により、甲は甲乙間契約に基づく甲の支払うリース料の支払いの後に、丙の支払う助成月額を乙から受領することができるものとする。この場合、当該合意については書面によるものとし、乙は速やかに写しを丙に送付するものとする。
第4条 乙は、甲乙契約における物件の借受証の写しを丙に送付するものとする。
第5条 丙は、交付規程第2の7の(1)に基づきリース料の助成を中止したときは、遅滞なく、その旨を甲及び乙に対し書面で通知するものとする。
2 甲は、前項の規定によりリース料の助成が中止されたときは、甲乙間契約における甲の支払うリース料を乙に支払うものとする。
3 甲は、丙が乙に既に支払った助成額について、交付規程第2の7の(1)に基づき返還を求めた場合は、その額を丙の指定する期日までに支払うものとする。ただし、前条のただし書きによる対応を行っている場合にあっては、丙は乙
に返還を求めることができるものとする。
4 甲は、前項による指定期日までに返還されないときは、その期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき助成額につき年 10.95%の割合で計算した遅延利息を丙に支払うものとする。
第6条 乙は、甲乙間契約の解約・解除、期限の利益喪失の事態が生じたときは、遅滞なく、その旨を丙に対し書面で通知するものとする。
第7条 甲は、丙に対し、交付規程第2の6の(1)に規定する報告を翌年度5月末までに行うものとする。また、同条に規定する交付規程細則の定めるところによる報告を適時行わなければならない。
第8条 丙及び丙の委託を受けたものは、この事業の実施に関し、甲の事業場に立ち入って調査を行うことができるものとする。
(第9条 乙は、本契約に基づく権利を金融機関その他第三者に譲渡し、又は質入れすることができるものとする。この場合、乙は遅滞なく、その旨を丙に書面で通知するものとする。)
第 10 条 丙は、甲乙間契約に関し、助成額の支払いのほかは、一切の責任を負わないものとする。
第 11 条 この契約及び交付規程及び交付規程細則に定めのない事項については、甲、乙、丙は、誠意をもって協議するものとする。
別表
商品名(付属機器を含む) | 型式 | 数量 | 製造会社 |
様式第4号の1
全国木材協同組合連合会会長 殿 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
(借受者) | ||||
住所又は所在地名称 代表者名 (リース会社) | 印 | |||
住所又は所在地 名称 | ||||
代表者名 | 印 |
木材加工設備等リース導入支援に係るリース物件価格等の変更報告について
(整理番号: )
令和 年 月 日付けで申請し、令和○○年○○月○○日付け○○全木協連発第〇〇号で助成決定通知のありましたこのことについて、下記のとおり変更が生じたので報告します。
記
変更前 | 変更後 |
様式第4号の2
○○全木協連第〇〇号令x x 月 日
(借受者) △△△ △△△ 殿
(リース会社) △△△ △△△ 殿
全国木材協同組合連合会会長 印
木材加工設備等リース導入支援に係るリース料の助成金の変更通知について
(整理番号: )
令和 年 月 日付けの報告に基づき、下記のとおりリース料助成金の額を変更したので通知します。
記
変更後のリース料助成金の額
〇ヶ年間の総額(消費税を除く) 千円
様式第5号
令x x 月 日
全国木材協同組合連合会会長 殿
(借受者又はリース会社)住所又は所在地
名称
代表者名 印
木材加工設備等リース導入支援に係るリース契約締結済み等報告について
(整理番号: )
令和〇年〇〇月〇〇日付け〇〇全木協連発第〇〇号でリース料助成の決定通知のあったこのことについては、令和〇年〇〇月〇〇日付けでリース契約を締結し、令和〇年〇〇月〇〇日にリース物件を引渡(受領)したので、関係書類(3の添付資料)を添えて報告します。(様式第4号の2によりリース料助成金の額の変更通知があった場合は、以下の2行を追加する。)
なお、請求額は、令和〇年〇〇月〇〇日付け〇〇全木協連発第〇〇号、変更通知に基づく変更後のリース料助成金の額です。
添付資料
①リース契約書の写し
②リース物件借受書の写し
③リース物件の価格が分かる資料(売買契約書等の写し)
④リース料支払(回収)計画表の写し
様式第6号
令x x 月 日
全国木材協同組合連合会会長 殿
(借受者又はリース会社)住所又は所在地
名称
代表者名 印
木材加工設備等リース導入支援に係るリース料助成金の請求等について
(整理番号: )
交付規程第2の4の(2)に基づき、リース料の助成金を次のとおり請求します。
(1)請求額(消費税を除く): 千円
(2)送金先
(どちらかに〇を付ける)
( )借受者の口座
( )リース会社の口座
(こちらを選択した場合は借受者の署名捺印をすること)
借受者〇〇〇〇は、送金先としてリース事業者の口座を指定します。借受者 代表者名 印
送金先
金融機関名 | 支店名 | 預金種 | 口座番号 | 名義人(カタカナ) |
様式第7号
全国木材協同組合連合会会長 殿
令和 年 月 日
(借受者)
住所又は所在地名称
代表者名 印
令和 年度木材加工設備等リース導入支援助成金助成決定前着手届
木材加工設備等リース導入支援助成金交付規程第2の5に基づき、別記条件を了承の上、下記のとおり提出します。
記 | |||
1 リース(予定)物件 (1) 機械名又は施設名: (2) 型 式: (3) 数 量: | 台 | ||
(4) 取得(予定)価格: | 円(消費税を除く) | ||
2 着手予定年月日: 令和 | 年 | 月 | 日 |
3 助成決定前の着手を必要とする理由
(別記条件)
1 助成決定を受けるまでの期間に天災等の事由によって実施した施策に損失を生じた場合は、これらの損失は借受者が負担すること。
2 助成決定を受けた助成金額が助成申請額又は助成申請予定額に達しない場合においても、異議を申し立てないこと。
3 当該施策については、着手から助成決定を受ける期間内においては計画の変更は行わないこと。
様式第8号
令x x 月 日
全国木材協同組合連合会会長 殿
地域木材団体代表者名
住所 会社名
代表者名
木材加工設備等リース導入支援事業実施報告書(整理番号: )
木材加工設備等リース導入支援助成金交付規程第2の6の(1)に基づき、下記のとおり報告します。
記
1 取扱量
区 分 | 助成対象設備における年間取扱量(㎥) | 工場全体の年間取扱量(㎥) | 備 考 | ||||||
設備名 | |||||||||
材種別 | 地域材 | その他材 | 計 | 達成率(%) | 地域材 | その他材 | 計 | ||
1年目 | 計画(㎥) | ||||||||
実績(㎥) | |||||||||
2年目 | 計画(㎥) | ||||||||
実績(㎥) | |||||||||
3年目 | 計画(㎥) | ||||||||
実績(㎥) | |||||||||
4年目 | 計画(㎥) | ||||||||
実績(㎥) | |||||||||
5年目 | 計画(㎥) | ||||||||
実績(㎥) | |||||||||
6年目 | 計画(㎥) | ||||||||
実績(㎥) |
注1 1年目とは、助成対象設備を導入した年度(4 月~翌年 3 月)をいう。
注2 導入設備が、木屑焚ボイラー、焼却炉の場合は工場全体の取扱量を記入する。 注3 助成対象設備の取扱量記載の根拠(帳簿などの名称)を下記に必ず記入すること。
また、その根拠となる帳簿などは、各年度分について、各年度の報告書提出の翌年
4月1日から 5 年間保管して下さい。(リース物件が要領第2の(2)のウの(ツ)の燃油使用量の低減に資する電動・ハイブリッド動力源機器である場合は、借受者は運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した経路及び距離、使用目的その他の運
転の状況を把握するために必要な事項を運転者に記録させたものを提出してください。)
2 計画が達成されていない場合、理由、今後の計画
3 導入設備の稼働状況(この 1 年間の稼働率(%)等及びその理由等使用の状況を記入して下さい。
4 乾燥材(含水率 20%以下をいう。)等の年間木材取扱量
区 分 | 工場の全木材 取扱量(㎥) | 左のうち乾燥材 取扱量(㎥) | 構造材の取扱量(㎥) | ||||
全取扱量 | うち乾燥材量 | ||||||
導入前 | 計画 | ||||||
実績 | |||||||
1年目 | 計画 | ||||||
実績 | |||||||
2年目 | 計画 | ||||||
実績 | |||||||
3年目 | 計画 | ||||||
実績 | |||||||
4年目 | 計画 | ||||||
実績 | |||||||
5年目 | 計画 | ||||||
実績 | |||||||
6年目 | 計画 | ||||||
実績 |
5 その他
(1)次のうち、この 1 年間で向上したと思われる事項の番号を○で囲んで下さい。
1 品質の安定 | 2 製品の精度 3 | コストダウン 4 | 付加価値 |
5 取引先拡大 | 6 販売量増加 7 | 加工時間の短縮 8 | その他 |
(2)設備導入後の効果について具体的に記載して下さい。
(3)リース料の支払い状況
事業の継続性の有無を確認するため、リース料の支払い状況を記入して下さい。
リース料 | リース料 | ||
支払日 | 支払額 | 支払日 | 支払額 |
年 月 日 | 円 | 年 月 日 | 円 |
年 月 日 | 年 月 日 | ||
年 月 日 | 年 月 日 | ||
年 月 日 | 年 月 日 | ||
年 月 日 | 年 月 日 |
様式第9号の1(助成申請書の記載内容を変更する場合)
令和 年 月 日
全国木材協同組合連合会会長 殿
地域木材団体
代表者名 印
(借受者)
住所又は所在地名称
代表者名 印
(リース会社)住所又は所在地名称
代表者名 印
木材加工設備等リース導入支援(旧地域林業・木材産業機械設備リース導入支援事業)
リース料助成変更報告書(整理番号: )
令和 年 月 日付けで申請したリース料助成申請書の記載内容に変更が生じたので、下記のとおり報告します。
記
1 変更内容
項 目 | 変更前 | 変更後 |
1.リース契約の内容 2.リース会社の概要 3.申請者の概要 4.機械導入の目的 5.事業計画 |
(注)変更内容がわかるように適宜参考資料を添付すること
2 変更の経緯と理由
(1) 経緯
(2) 理由
3 当初の事業計画に対するこれまでの達成状況及び今後の事業計画(事業計画を変更する場合)
※ 木材加工設備等リース導入支援事業の場合: 様式第1号の別添に準じて作成すること地域林業・木材産業機械設備リース導入支援事業の場合:様式第1号の別添5に準じて作成すること
なお、これまでの状況については実績値欄に記入するとともに、今後の事業計画を変更する場合は、当初の計画値を[ ]書きとした2段書きとして作成すること
4 変更年月日
5 添付資料
リース契約書の写し(リース契約の内容を変更した場合)
様式第9号の2(リース契約を解約・解除する場合)
令和 年 月 日
全国木材協同組合連合会会長 殿
地域木材団体
代表者名 印
(借受者)
住所又は所在地名称
代表者名 印
(リース会社)住所又は所在地名称
代表者名 印
木材加工設備等リース導入支援(旧地域林業・木材産業機械設備リース導入支援事業)
リース契約解約(解除)届出書(整理番号: )
年 月 日付け〇〇全木協連発第〇〇号で助成決定のあった標記事業に係るリース契約を解約(解除)したので、下記のとおり届けます。
記
1 | 理由 | ||||
2 | 解約(解除)年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
3 | リース料最終支払年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
4 | 添付資料 |
※リース契約を解約・解除したことを証する書類を添付すること。
様式第9号の3(申請を取り下げる場合)
全国木材協同組合連合会会長 殿
令和 年 月 日
(借受者)
住所又は所在地名称
代表者名 印
木材加工設備等リース導入支援リース料助成申請取り下げ願い
先に提出した「木材加工設備等リース導入支援料助成申請」については、下記の理由から取り下げたいので、取り下げ願いを提出します。
記
1 申請年月日:令和 年 月 日
(リース料助成決定通知書における整理番号: - - )
2 リース物件:
3 取り下げ理由: