Contract
A1058
ソフトウェア使用許諾契約書
【重要】本契約書を注意してお読みください。
本契約書は、お客様(個人もしくは法人)と株式会社フォトロン(以下「フォトロン」)との間での本ソフトウェア使用権の許諾に関する条件を定めるものです。
フォトロンは、本ソフトウェアのソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」)に含まれる全条項に同意した場合に限り、お客様に対し本ソフトウェアの使用権を許諾します。
本ソフトウェアとは、本契約書が添付されているコンピュータ ソフトウェアおよびそれに関連した媒体、ならびに文書(マニュアルなどの印刷物・電子文書)を指します。
なお、お客様が本契約を表示した画面に示される「同意する」ボタンを押すか、その他の方法で電子的な同意をした場合、もしくは本ソフトウェアに含まれるインストールメディアの開封、一部の複製、インストール、または使用することにより、xx 約に同意したものとみなします。
第 1 条(著作権の帰属)
本ソフトウェアは、日本国内外の著作xx並びに著作者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。本ソフトウェアに関する著作xx一切の権利は、フォトロンまたはフォトロンが本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をフォトロンに認めた原権利者(以下「原権利者」)に帰属するものとし、お客様は本ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第 2 条(使用許諾の範囲)
1) お客様は本ソフトウェアを 1 ライセンスにつき、1 台のコンピュータに、インストールおよびライセンス認証を行い、使用することができます。
ただし、お客様ご自身が使用する 2 台目のコンピュータが通常使用する1台目のコンピュータから離れた場所にある場合、お客様ご自身の持ち出しのためのコンピュータ、および1台目のコンピュータの故障により使用不能な期間のバックアップ用コンピュータに該当する場合は、特例として2台目のコンピュータへのインストールおよびライセンス認証を行った上で使用することができます。
2) 2 台のコンピュータにインストールした場合でも、本ソフトウェアの使用権は 1 ライセンスにつき、1 名のお客様に帰属し、複数の方のご使用はできません。また、同時に 2 台以上のコンピュータで使用することはできません。
3) ネットワークライセンスでのご契約の場合は、同時使用可能なライセンス数は、ご購入のライセンス数を上限とし、第 2項の条件は除きます。
4) 第3 項のお客様を除き、本ソフトウェアのインストールおよびコンピュータの変更を行う場合は、ライセンス認証が必要となります。
5) お客様はバックアップする目的に限り、本ソフトウェアを1部複製・保存することができます。
6) 本ソフトウェアは、単一の製品としてお客様に使用許諾され、フォトロンが明示的に許可しない限り、本ソフトウェアの一部のコンポーネントやモジュールを分離して使用することはできません。
7) 以前にお客様に対して使用許諾したソフトウェア(以下「旧バージョン」)のバージョンアップまたはアップグレード(以下
「新バージョン」)としてフォトロンが指定した本ソフトウェアを使用する場合、お客様は新バージョンをインストールしてから 120 日を上限として旧バージョンを使用することができます。
期限失効後は、新バージョンのみの許諾となり、旧バージョンの許諾は解除されます。
この場合、本ソフトウェアの旧バージョンは、すべてのコピーを廃棄し、インストールされた旧バージョンはアンインストールする必要があります。さらにフォトロンまたは販売元が要求した場合、本ソフトウェアを返還する必要があります。
第 3 条(禁止事項)
フォトロンはお客様による以下の行為を禁止し、またお客様は禁止されていることに同意します。
1) 本契約第 2 条第 5 項に規定される場合を除き、本ソフトウェアを複製すること。
2) 本ソフトウェアに関し、修正・変更・改変・逆コンパイル・逆アセンブル等リバース・エンジニアリングを行うこと。
3) 本ソフトウェアまたはこれらの複製物の全部もしくは一部に関して、第三者に対して販売・頒布・貸与・譲渡・リース、またはこれらに類する行為を行うこと。
4) 本ソフトウェアを本契約第 2 条第 1 項および第 2 条第 3 項に規定される場合以外の態様で使用すること。
第 4 条(免責)
1) フォトロン及び原権利者は、お客様に対し、以下の事項について保証しません。
① 本ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、または本ソフトウェアが中断なく稼動すること。
ただしフォトロンは、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、本ソフトウェアの一部を書き換えたソフトウェアもしくはバージョンアップ等によるソフトウェアの修補、提供を行うことがあります。
本項に定めるソフトウェアおよびバージョンアップの提供方法はフォトロンが定めるものとします。
② 本ソフトウェアが第三者の権利を侵害していないこと。
2) フォトロン及び原権利者は、お客様が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより、お客様または第三者に生じた損害に関していかなる責任も負わないものとします。
第 5 条(契約の始期、契約の終了)
1) 本契約は、お客様が本契約に同意した時点から、効力をもちます。
2) お客様が本契約の条項に違反した場合には、本契約は直ちに終了し、本契約第 2 条に規定する許諾を撤回するものとします。この場合、お客様は、すみやかに本ソフトウェア、関連資料それらの複製物の使用を中止し、それらを破棄しなければなりません。
さらにフォトロンまたは販売元が要求した場合、本ソフトウェアを返還する必要があります。
第 6 条(定義)
1) ライセンス認証とは、お客様が使用するコンピュータの情報を本ソフトウェアのインストール後速やかにフォトロンに通知し、フォトロンが使用に同意した旨のライセンスコードをお客様のコンピュータに登録することで、本ソフトウェアを継続使用可能とするものです。
お客様はライセンス認証に係る情報の送受、およびxxxxxがその情報を当該認証に使用することに同意します。 なお、ライセンス認証においてフォトロンに送付される情報は、コンピュータ固有の情報であり、個人情報に係る情報は一切含みません。
2) バージョンアップとは、お客様が使用している本ソフトウェアの新バージョンをフォトロンが提供する場合、保有ライセンス数を増加することなく、新バージョンへ移行することです。
なお、補修のための修正等、微細なバージョンの更新版については、これに含みません。
3) アップグレードとは、お客様が使用しているソフトウェアより上位の製品をフォトロンが提供する場合、保有するライセンス数を増加することなく、新製品へ乗り換えすることです。
第 7 条(その他)
1) 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2) お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとしますが、フォトロンは、日本国外での使用について何らの保証をするものでなく、また何らの責をも負いません。
3) 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。
4) 本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
5) 本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様およびフォトロンは誠意をもって協議し、解決するものとします。
株式会社 フォトロン