au HOME サービス利用規約
第 1 条(目的)
沖縄セルラー電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、au HOME サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより au HOME サービス及びこれに付随するサービス(第 3 条に定めるオプションサービスを除きます。以下個別に又は総称して「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(本規約)
1 本サービスの利用に関しては、本規約のほかに、当社が定める各種の規約、注意事項、ガイドライン等(当社が随時契約者等に行う通知を含みます。以下総称して「本規約等」といいます。)が適用されます。
2 当社は、契約者等の承諾を得ることなく、また、事前の予告なく、本規約等を変更することがあります。この場合には、本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の本規約等によります。
3 本規約等の変更その他本サービスに関する重要事項等の契約者等への通知は、所定の Web サイトに掲載する方法により行われ、当該通知内容が当該Web サイトに表示された時にその効力を生じるものとします。
第 3 条(用語の定義)
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
au HOME アプリ | 当社所定の端末にインストールして利用する、au HOME サービスの専用アプリ |
au HOME サーバ | 契約者の認証、au HOME デバイスの管理、検知データの管理等を行うサーバ |
au HOME サービス | au HOME サーバを通じて、au HOME アプリから検知データの確認、au HOME デバイ スの操作等を可能とするサービス |
au HOME デバイス | au HOME サーバと接続可能な、契約者が宅内に設置するネットワークカメラ、マルチセン サー、赤外線リモコン、スマートプラグ等の当社所定の宅内機器 |
au HOME 接続ガイド | au HOME サービスの初期設定、利用方法等、au HOME サービスの利用のために必要 な情報を記載した書面 |
au 通信サービス | au(LTE)通信サービス契約約款及び au(WIN)通信サービス契約約款(以下併 せて「au 契約約款」といいます。)に定める au 通信サービス |
au 通信サービス契約 | au 通信サービスの利用に係る契約 |
FTTH サービス | FTTH サービス契約約款(以下「FTTH 契約約款」といいます。)に定める FTTH サービス(インターネットサービス(タイプⅠ、タイプⅡ(カテゴリーⅠ(VDSL 方式を利用するものに限ります。)、カテゴリーⅡ及びカテゴリーⅢに限ります。)、タイプⅢ(カテゴリーⅠ (VDSL 方式を利用するものに限ります。)及びカテゴリーⅢに限ります。)、タイプⅣ (カテゴリーⅠ(VDSL 方式を利用するものに限ります。)、カテゴリーⅡ及びカテゴリー Ⅲに限ります。)並びにタイプⅤに限ります。)に限ります。) |
FTTH サービス契約 | FTTH サービスの利用に係る契約 |
FTTH ホームゲートウェイ機器 | FTTH サービスご利用規約に定めるホームゲートウェイ機器 |
Quastation | au 通信サービス契約(第 3 種LTE シングルの契約者回線(基本使用料の料金種別が Quastation プラン ds のものに限ります。)に限ります。)に附帯する au HOME サー ビスの契約者が用いるゲートウェイ |
オプションサービス | 本サービスに係るオプションサービス(訪問設置サポート、セコム駆けつけサービス等を含 |
みますが、これらに限られません。) | |
一括払い | 第 10 条第 1 項に定める au HOME 機器利用料の 24 ヶ月分を一括して支払う方法 |
課金開始日 | 本料金の課金を開始する日 |
ゲートウェイ | au HOME デバイス(Wi-Fi 通信に係るものを除きます。)の通信を宅内で終端するた めのアダプタ機器 |
契約者 | 本サービス利用契約を当社との間で締結する者 |
契約者等 | 契約者及び利用者の総称 |
契約者等私物 | 本製品が当社に返却された際に本製品に同封された、本製品以外の物 |
月賦払い | 第 10 条第 1 項に定める au HOME 機器利用料を 24 ヶ月間支払う方法 |
検知データ | au HOME デバイス周辺の状態を検知するデータ |
反社会的勢力 | 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)、暴力団員(同法第 2 条第 6号に規定する暴力団員をいいます。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼう、政治活動標ぼう、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者及びこれらの者と密接 な関わりを有する者の総称 |
本サービス利用契約 | 本サービスの全部又は一部の利用に係る契約 |
本製品 | au HOME デバイス並びに無線通信アダプタ、無線通信アダプタ(A)、又はレピータの総 称 |
本料金 | 本サービスの利用の対価 |
無線通信アダプタ | FTTH 契約に附帯する au HOME サービスの契約者が用いるゲートウェイ |
無線通信アダプタ(A) | au 通信サービス契約に附帯する au HOME サービスの契約者であって、宅内ブロードバ ンド回線の利用に係る契約を締結している者が用いるゲートウェイ |
申込者 | 第 5 条第 1 項の定めに従い、本サービスを申し込む者 |
利用者 | au HOME アプリの利用招待機能により、契約者から、本サービスの一部(検知データの確認、au HOME デバイスの管理等を含みますが、これらに限られません。)の利用を許 諾された者 |
レピータ | ゲートウェイや au HOME デバイス(Wi-Fi 通信に係るものを除きます。)の通信に用い る電波を増幅する当社所定の宅内機器 |
第 4 条(本サービスのプラン)
本サービスには、次のプランがあります。
名称 | 内容 |
基本プラン | au HOME サービスのみを提供するもの |
おすすめセットプラン | au HOME サービスと別表 1 に定める au HOME デバイス(以下「おすすめセットデバイ ス」といいます。)の利用を可能とするサービスとをセットで提供するもの |
第 5 条(利用申込)
1 申込者は、前条に定めるプランの何れかを選択した上で、当社所定の手続に従って本サービスの申込(以下「利用申込」といいます。)を行うものとします。なお、申込者は、利用申込後に、選択したプランを変更することはできません。当社が、利用申込を受け付けた旨を通知した時点で、選択したプランに係る本サービス利用契約が有効に成立するものとします。
2 利用申込は、au 通信サービス契約又は FTTH サービス契約を締結している者に限り、行うことができます。なお、1 の au通信サービス契約又は FTTH サービス契約につき、2以上の利用申込はできないものとします。
3 申込者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用申込を受け付けない場合があります。
(1) 当社と申込者との間において au 通信サービス契約又は FTTH サービス契約が締結されていないとき。
(2) 申込者が、au HOME サービスの利用に必要なホームゲートウェイ機器(FTTH ホームゲートウェイ機器を含みますがこれに限られません。)を有していないとき。
(3) au 通信サービス契約の名義が法人名義であるとき。
(4) 利用申込に係る申告内容その他の申込者が当社に提供した情報に虚偽若しくは不備又はそれらのおそれがあるとき。
(5) 申込者が、当社の提供するサービス(本サービスを含みますがこれに限られません。以下本項において同じです。)の利用に係る契約の解除若しくは当該サービスの利用停止等を受けたことがあるとき又は現に受けているとき若しくはそのおそれのあるとき。
(6) 申込者が、当社の提供するサービスの利用に係る契約に違反する行為若しくは違反のおそれのある行為を行ったことがあるとき又は現に行っているとき。
(7) 申込者が、当社の提供するサービスの利用に係る料金を当社所定の期日までに支払わなかったとき又はそのおそれのあるとき。
(8) 当社が申込者に対して本サービスを提供するにあたり、当社の業務遂行上支障があるとき。
(9) その他当社が申込者との間で本サービス利用契約を締結することを不適切と判断したとき。
4 第 1 項の規定に関わらず、申込者が、FTTH サービス契約に附帯する au HOME サービスの利用申込をし、かつ、当該利用申込が FTTH 契約約款に定める契約移転と同時になされた場合であって、申込者が当該契約移転前に本サービス利用契約を締結していたときは、当該利用申込を、基本プランに係る利用申込として取り扱う場合があります。
第 6 条(本サービスの利用)
1 本サービスの利用にあたり、契約者は、自ら本規約等の定めに従い、又は利用者をして本規約等の定めに従わせるものとします。
2 本サービスの利用にあたっては、au HOME アプリ上での当社所定の設定手続が必要です。契約者は、自ら当社が別途定める au HOME アプリに係る利用規約に同意の上、又は利用者をして同利用規約に同意させ、au HOME アプリを利用し、又は利用させるものとします。
3 本サービスの利用にあたり、契約者は、自己の費用と責任により、以下各号に定める機器等を用意するものとします。
(1) 当社所定の端末
(2) au HOME デバイス(基本プランに係る本サービス利用契約を締結した者に限ります。)
(3) Wi-Fi 親機その他 Wi-Fi の接続に必要な環境
(4) au ID(au 通信サービス又は FTTH サービスに係る au ID を指します。)
(5) 宅内ブロードバンド回線(au 通信サービス契約に附帯する au HOME サービスの契約者であって、ゲートウェイとして Quastation を選択した者を除きます。)
(6) Quastation(au 通信サービス契約(第 3 種LTE シングルの契約者回線(基本使用料の料金種別が Quastationプラン ds のものに限ります。)に限ります。)に附帯する au HOME サービスの契約者であって、ゲートウェイとして Quastationを選択した者に限ります。)
4 通信設備の影響その他の接続環境又は電源環境の影響により、本サービスを利用できない場合があります。
5 オプションサービスの利用にあたり、契約者は、自ら、当社又は当該オプションサービスを提供する第三者が定めるオプションサービスに係る利用規約等に従い、又は利用者をして同利用規約等に従わせるものとします。
第 7 条(届出事項の変更)
1 契約者は、利用申込に係る申告内容その他の申込者が当社に提供した情報(契約者等の氏名、住所、連絡先電話番号等を含みますが、これらに限られません。)に変更が生じた場合、当社所定の方法により、速やかにその旨を届け出るものとします。
2 契約者が前項に基づく届出を怠ったことにより契約者等が不測の不利益を被ったとしても、当社はその責任を一切負いません。また、契約者が前項に基づく届け出を怠ったことにより当社が契約者等に発送した通知が到達せず又は延着した場合、当該通知は通常到達すべき時に契約者等に到達したものとみなします。
第 8 条(ゲートウェイ)
1 本サービス利用契約(FTTH サービス契約に附帯する本サービス利用契約であって FTTH ホームゲートウェイ機器に無線通信アダプタ機能が内蔵されている場合、又は Quastation をゲートウェイとする本サービス利用契約である場合を除きます。以下本条において同じとします。)が成立した場合、当社は、契約者が指定する住所に無線通信アダプタ又は無線通信アダプタ(A)を送付します。但し、FTTH サービス契約に附帯する au HOME サービスの利用申込をし、かつ、当該利用申込が FTTH 契約約款に定める契約移転と同時になされた場合であって、当社が適当と認めたときは、当社は無線通信アダプタを送付しない場合があります。
2 無線通信アダプタ又は無線通信アダプタ(A)の所有権は、第 10 条第 2 項乃至第 4 項に定める課金開始日を以て契約者に移転します。
3 契約者は、本サービスの正常な利用のため、善良なる管理者の注意をもって無線通信アダプタ又は無線通信アダプタ(A)を管理するものとします。
4 契約者は、本サービスの正常な利用のため、無線通信アダプタ又は無線通信アダプタ(A)を、取扱説明書等、当社が定める利用方法に従って自ら利用するものとし、又は利用者をして利用させるものとします。
5 無線通信アダプタ又は無線通信アダプタ(A)に故障、滅失、毀損等(以下総称して「故障等」といいます。)が生じた場合、契約者は、本サービスの正常な利用のため、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
6 無線通信アダプタ又は無線通信アダプタ(A)に故障等が生じた場合、当社は、契約者の負担において、当該無線通信アダプタを交換します。
7 前項の規定に関わらず、無線通信アダプタ又は無線通信アダプタ(A)の故障等が契約者等の責めに帰すべからざる事由により生じたと当社が認める場合、当社は、当該無線通信アダプタ又は無線通信アダプタ(A)を、無償で交換します。この場合、契約者は、故障等が生じた無線通信アダプタ又は無線通信アダプタ(A)を、当社所定の方法により返却するものとします。なお、契約者が当該返却をしない場合、当社は、契約者に対し、当該無線通信アダプタ又は無線通信アダプタ(A)の実費相当額を請求する場合があります。
8 契約者等がゲートウェイを紛失した場合、当社は、契約者の負担において、代替の無線通信アダプタ又は無線通信アダプタ(A)を再送付します。
第 8 条の 2(レピータ)
1 本サービス利用契約(Quastation をゲートウェイとする本サービス利用契約に限ります。以下本条において同じとします。)が成立した場合、当社は、契約者が指定する住所にレピータを送付します。
2 レピータの所有権は、第 10 条第 2 項に定める課金開始日を以て契約者に移転します。
3 契約者は、本サービスの正常な利用のため、善良なる管理者の注意をもってレピータを管理するものとします。
4 契約者は、本サービスの正常な利用のため、レピータを、取扱説明書等、当社が定める利用方法に従って自ら利用するものとし、又は利用者をして利用させるものとします。
5 レピータに故障等が生じた場合、契約者は、本サービスの正常な利用のため、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示
に従うものとします。
6 レピータに故障等が生じた場合、当社は、契約者の負担において、当該レピータを交換します。
7 前項の規定に関わらず、レピータの故障等が契約者等の責めに帰すべからざる事由により生じたと当社が認める場合、当社は、当該レピータを、無償で交換します。この場合、契約者は、故障等が生じたレピータを、当社所定の方法により返却するものとします。なお、契約者が当該返却をしない場合、当社は、契約者に対し、当該レピータの実費相当額を請求する場合があります。
8 契約者等がレピータを紛失した場合、当社は、契約者の負担において、代替のレピータを再送付します。
第 9 条(おすすめセットデバイス)
1 おすすめセットプランに係る本サービス利用契約が成立した場合、当社は、契約者が指定する住所におすすめセットデバイスを送付します。
2 おすすめセットデバイスの所有権は、当社に留保されるものとし、au HOME 機器利用料の支払方法に応じて、次の時点を以って契約者に移転します。
(1)月賦払い
月賦払いの全てを完了した時点又は契約者が第 17 条に従って解除料の支払いを完了した時点のうち、何れか早く発生した時点
(2)一括払い
第 10 条第 2 項乃至第 4 項に定める課金開始日
3 契約者は、善良なる管理者の注意をもっておすすめセットデバイスを管理するものとします。
4 契約者は、おすすめセットデバイスを、取扱説明書等、当社が定める利用方法に従って自ら利用し、又は利用者をして利用させるものとします。
5 おすすめセットデバイスに故障等が生じた場合、契約者は、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
6 おすすめセットデバイスに故障等が生じた場合、当社は、契約者の負担において、当該おすすめセットデバイスを、同一若しくは同等品に交換又は修理します。
7 前項の規定に関わらず、おすすめセットデバイスの故障等が契約者等の責めに帰すべからざる事由により生じたと当社が認める場合であって、当該故障等がおすすめセットデバイスを送付した日から 1 年と 9 日以内に生じたとき、当社は、故障等が生じたおすすめセットデバイスを、無償で、同一又は同等品に交換又は修理します。この場合、契約者は、故障等が生じたおすすめセットデバイスを、当社所定の方法により返却するものとします。なお、契約者が当該返却をしない場合、当社は、契約者に対し、当該おすすめセットデバイスの実費相当額を請求する場合があります。
8 契約者等がおすすめセットデバイスを紛失した場合、当社は、契約者の負担において、代替のおすすめセットデバイスを再送付します。
第 10 条(本料金)
1 本料金は、以下のとおりとします。
名称 | 単位 | 料金(税別) |
初期費用 | 契約ごと | 2,000 円 |
(1)初期費用(但し、当社が別途定める日までに FTTH サービス契約に附帯する本サービス利用契約をした場合は除きます。以下同じです。)
(2)利用料金
名称 | 単位 | 料金(税別) |
au HOME 基本利用料 | 契約ごと | 月額 490 円 |
au HOME 機器利用料 | 契約ごと | <みまもりセット/家電コントロールセットの場合> 月額 490 円 <リモコンセットの場合> 月額 300 円 |
2 課金開始日は、以下のとおりとします。
(1)au 通信サービス契約に附帯する本サービス利用契約については、本製品が契約者の指定する住所に届いた日から 7日を経過した日を以って課金開始日とします。
(2)FTTH サービス契約に附帯する本サービス利用契約については、本製品又は au HOME 接続ガイドを送付した日から 9 日を経過した日を以って課金開始日とします。
3 前項の規定に関わらず、(i)前項の定めに従って課金開始日となる日に、本サービス利用契約が附帯する FTTH サービスが開通していない場合、又は(ii)FTTH 契約約款に定める契約移転と同時に利用申込があった場合は、FTTH サービス
((ii)の場合は契約移転先の FTTH サービス)が開通した日の翌日を以って課金開始日とします。
4 前二項の規定に関わらず、前二項の定めに従って課金開始日となる日に、本製品又はau HOME 接続ガイドが契約者の指定する住所に届いていないことを当社が確認した場合は、本製品又は au HOME 接続ガイドが契約者の指定する住所に届いたことを当社が確認した日の翌日を以って課金開始日とします。
5 基本プランに係る本サービス利用契約が成立した場合、契約者は、本料金を、以下のとおり支払うものとします。
(1)初期費用
契約者は、初期費用として、初期費用並びにこれに消費税及び地方消費税相当額を加算した額を、課金開始日の属する月の翌月に支払うものとします。
(2)利用料金
契約者は、利用料金として、au HOME 基本利用料並びにこれに消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を、課金開始日の属する月の翌月及びそれ以降の各暦月について支払うものとします。
6 おすすめセットプランに係る本サービス利用契約が成立した場合、契約者は、本料金を、以下のとおり支払うものとします。
(1)初期費用
契約者は、初期費用として、初期費用並びにこれに消費税及び地方消費税相当額を加算した額を、課金開始日の属する月の翌月に支払うものとします。
(2)利用料金
契約者は、利用料金として、 (i) au HOME 基本利用料並びにこれに消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を、課金開始日の属する月の翌月及びそれ以降の各暦月について支払うものとし、併せて(ii) au HOME 機器利用料並びにこれに消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を、課金開始日の属する月の翌月から 24 ヶ月について支払うものとします。但し、利用申込の際に当社所定の方法により申し出ることにより、(ii) au HOME 機器利用料並びにこれに消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の 24 ヶ月分の支払いに代えて、おすすめセットプラン みまもりセットまたは家電コントロールセットの場合は11,760 円(税別)、おすすめセットプラン リモコンセットの場合は7,200 円(税別)並びにこれに消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を課金開始日の属する月の翌月に一括して支払うことを選択できるものとします。
7 本サービス利用契約が成立した場合、契約者は、その利用の有無に関わらず、本料金を支払うものとします。
8 前三項の規定に関わらず、本サービス利用契約が課金開始日の属する月に終了した場合、契約者は、(i)初期費用、
(ii) 1 ヶ月分の au HOME 基本利用料、並びに(iii) 1 ヶ月分の au HOME 機器利用料又はおすすめセットプラン みまもりセットまたは家電コントロールセットの場合は 11,760 円(税別)、おすすめセットプラン リモコンセットの場合は 7,200 円
(税別)並びにこれらに消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を、当社が別途定める期日までに支払うものとします。但し、下表に定める条件を全て満たす場合は、本項に定める本料金の支払を要しないものとします。下表において本製品
契約者 | 条件 | |
A) FTTH サービス契約に附帯する本サービス利用契約の契約者であって、無線通信アダプタ機能が内蔵されている FTTH ホームゲートウェイ機器を利用する者 | 第 10 条第 2 項第 2 号の規定に基 づき課金開始日が決定される場合 | 課金開始日の 2 日前までに第 15 条第 1 項 に基づき解約の申出を行うこと |
第 10 条第 3 項の規定に基づき課 金開始日が決定される場合 | au xxxちゅらが開通する前までに第 15 条 第 1 項に基づき解約の申出を行うこと | |
第 10 条第 4 項の規定に基づき課金開始日が決定される場合 | au HOME 接続ガイドが契約者の指定する住所に届いたことを当社が確認した日までに第15 条第1 項に基づき解約の申出を行うこ と | |
B) FTTH サービス契約に附帯する本サービス利用契約の契約者であって、A)以外の者 | 第 10 条第 2 項第 2 号の規定に基づき課金開始日が決定される場合 | ① 課金開始日の 2 日前までに第 15 条第 1 項に基づき解約の申出を行うこと ② 本製品に係る梱包を未開封のままで当社に返却すること |
第 10 条第 3 項の規定に基づき課金開始日が決定される場合 | ① au xxxちゅらが開通する前までに第 15条第 1 項に基づき解約の申出を行うこと ② 本製品に係る梱包を未開封のままで当 社に返却すること | |
第 10 条第 4 項の規定に基づき課金開始日が決定される場合 | ① 本製品が契約者の指定する住所に届いたことを当社が確認した日までに第15 条 第 1 項に基づき解約の申出を行うこと ② 本製品に係る梱包を未開封のままで当社に返却すること | |
au 通信サービス契約に附帯する本サービス利用契約の契約者 | ① 課金開始日の 1 日前までに第 15 条第 1 項に基づき解約の申出を行うこと ② 本製品に係る梱包を未開封のままで当社に返却すること |
の返却が条件である場合、契約者は、自己の費用と責任により、当該本製品を当社が指定する住所まで返却するものとします。なお、本項に定めに基づき当社に返却された本製品に、契約者等私物が同梱された旨の契約者からの申し出があった場合であって、当社がこれを発見することができたときは、当社は、契約者に対して契約者等私物を返却します。
9 当社は、本サービス利用契約の終了日が暦月の中途であっても、当該暦月に係る利用料金について日割り計算を行わないものとします。
10 本料金は、本サービスが附帯する au 通信サービス又は FTTH サービスに係る料金と合算して請求されます。
11 当社は、契約者から支払いのあった本料金について、支払期日の到来する債権から順に充当するものとします。
第 11 条(委託)
当社は、本サービスの提供に係る業務の一部を第三者に委託する場合があります。
第 12 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの提供を一時的に中止することがあります。なお、利用中止期間中の本料金についても、契約者はこれを支払うものとします。
(1) 本サービスを提供するために使用するネットワーク、システム又は設備について保守又は工事を行う必要があるとき。
(2) 自然災害、テロ行為、停電その他の不可抗力が生じたとき。
(3) ネットワーク障害など、本サービスの提供を不能又は著しく困難にする事由が生じたとき。
(4) その他当社が合理的な理由により、本サービスの提供を中止する必要があると判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止する場合は、所定の Web サイトに掲載する等の方法により、その旨周知を行います。但し、緊急やむを得ない場合は事後速やかに周知を行います。
第 13 条(利用停止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を停止することがあります。なお、利用停止期間中の本料金についても、契約者はこれを支払うものとします。
(1) 契約者等が過去に若しくは現に本規約等に違反し、又は第 5 条第 3 項各号のいずれかに該当したと当社が判断したとき。
(2) 契約者等が本料金その他の本規約等に基づく金銭債務を、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 契約者等が当社の提供するサービスの利用に係る料金その他の当社に対する金銭債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4) 契約者等から本製品が当社又は当社の指定する第三者に送付された場合
第 14 条(本サービス等の変更及び提供終了)
1 当社は、本サービスの品質の維持・xxxを目的に、契約者等に事前に通知することなく、本サービスの提供に用いるソフトウェアの仕様を変更する場合があります。
2 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難であると認める場合、本サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。
3 前項の規定により当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供終了に伴い本サービス利用契約を解除する場合には、所定の Web サイトに掲載する等の方法により周知を行います。
第 15 条(契約者による解約)
1 契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。
2 当社は、当社が前項の規定に基づく解約の申出を受領した時点で、当該申出に係る本サービス利用契約が解約されたものとして取り扱います。
第 16 条(本サービス利用契約の解除)
契約者に以下の各号のいずれかに定める事由が生じた場合、当社は、通知催告等何らの手続を要することなく本サービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約等の各条項の一に違反し、当社から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、違反が是正されなかったとき。
(2) 本サービスが附帯する au 通信サービス契約又は FTTH サービス契約が解約されたとき。
(3) 差押え、仮差押え又は仮処分の申し立てを受けたとき。
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに準ずる申し立てを受け、若しくは自らこれらの申し立てをしたとき。
(5) 合併によらず解散の決議をしたとき。
(6) 自ら振出し、若しくは引受けた手形、又は自ら振出した小切手について不渡処分を受けたとき、又は支払停止に陥ったとき。
(7) 本料金その他の金銭債務について、支払期限を経過してもなお支払わないとき。
(8) 第 22 条に基づく表明又は確約に反する事実が判明したとき。
(9) その他契約者の資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
第 17 条(おすすめセットプランに係る解除料の適用)
1 第 15 条又は第 16 条に基づきおすすめセットプランに係る本サービス利用契約が解約又は解除された場合であって、au HOME 機器利用料の月賦払いの全てが完了していないとき、契約者は、当該本サービス利用契約の解約又は解除があった月に応じて別表 2 に定める解除料(以下「解除料」といいます。)を一括で支払う必要があります。
契約者 | 条件 | |
A) FTTH サービス契約に附帯する本サービス利用契約の契約者であって、無線通信アダプタ機能が内蔵されている FTTH ホームゲートウェイ機器を利用する者 | 第 10 条第 2 項第 2 号の規定に基 づき課金開始日が決定される場合 | 課金開始日の 2 日前までに第 15 条第 1 項 に基づき解約の申出を行うこと |
第 10 条第 3 項の規定に基づき課 金開始日が決定される場合 | au xxxちゅらが開通する前までに第 15 条 第 1 項に基づき解約の申出を行うこと | |
第 10 条第 4 項の規定に基づき課金開始日が決定される場合 | au HOME 接続ガイドが契約者の指定する住所に届いたことを当社が確認した日までに第15 条第1 項に基づき解約の申出を行うこ と | |
B) FTTH サービス契約に附帯する本サービス利用契約の契約者であって、A)以外の者 | 第 10 条第 2 項第 2 号の規定に基づき課金開始日が決定される場合 | ① 課金開始日の 2 日前までに第 15 条第 1 項に基づき解約の申出を行うこと ② 本製品に係る梱包を未開封のままで当社に返却すること |
第 10 条第 3 項の規定に基づき課金開始日が決定される場合 | ① au xxxちゅらが開通する前までに第 15条第 1 項に基づき解約の申出を行うこと ② 本製品に係る梱包を未開封のままで当 社に返却すること | |
第 10 条第 4 項の規定に基づき課金開始日が決定される場合 | ① 本製品が契約者の指定する住所に届いたことを当社が確認した日までに第15 条 第 1 項に基づき解約の申出を行うこと ② 本製品に係る梱包を未開封のままで当社に返却すること | |
au 通信サービス契約に附帯する本サービス利用契約の契約者 | ① 課金開始日の 1 日前までに第 15 条第 1 項に基づき解約の申出を行うこと ② 本製品に係る梱包を未開封のままで当社に返却すること |
2 前項の規定に関わらず、下表に定める条件を全て満たす場合は、解除料の支払を要しないものとします。下表において本製品の返却が条件である場合、契約者は、自己の費用と責任により、当該本製品を当社が指定する住所まで返却するものとします。
3 前項に定めに基づき当社に返却された本製品に、契約者等私物が同梱された旨の契約者からの申し出があった場合であって、当社がこれを発見することができたときは、当社は、契約者に対して契約者等私物を返却します。
第 18 条(禁止行為)
本サービスの利用にあたっては、契約者は自ら又は利用者をして以下の行為を行い又は行わせてはならないものとします。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害する行為。
(2) 本サービスを違法な目的で利用する行為。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(5) ウィルスその他の有害なコンピュータプログラム等を送信する行為。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
(8) 本サービス又は当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為。
(9) 法令、本規約等若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為。
(10) 本サービスを営業目的で利用する行為(本サービスを第三者に再販売する行為を含みますが、これに限られません。)。
(11) 反社会的勢力に利益を供与する行為。
(12) 当社の事前の承諾なくしておすすめセットデバイス(第 9 条の規定に基づき当社が所有権を有する場合に限ります。)を第三者に譲渡、担保提供、転貸する行為。
(13) 本製品の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為。
(14) 本サービスの利用にあたり当社に対して虚偽又は架空の情報を申告する行為。
(15) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為。
(16) 前各号を助長し、又は、直接若しくは間接に惹起し若しくは容易にする行為。
第 19 条(遅延利息)
契約者は、本料金について支払期限を経過してもなお支払いがない場合には、支払期限の翌日から支払いの日の前日までの日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延利息として、当社が指定する期日までに当社に支払うものとします。但し、支払期限の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 20 条(権利の帰属)
本サービスに関する知的財産権は、全て当社若しくは当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約等に基づく本サービスの提供は、本サービスに関する当社若しくは当社にライセンスを許諾している者の知的財産権についての全部又は一部の譲渡又は移転を意味するものではありません。
第 21 条(契約者に関する情報の利用及び保護)
1 当社は、契約者が利用申込に際して申告した内容その他の申込者が当社に提供した情報(契約者等に係る氏名及び名称、電話番号、住所及び居所並びに請求書の送付先等の情報等)、契約者のデバイス情報(センサーのペアリング状態・最終通信日時・最終電池アラート日時等の検知データ及び配送日、保証期間等)並びに利用者の登録家電情報
(利用者が au HOME アプリを通じて登録した、利用者の保有する当社所定の家電に関する型番、型番を取得するために撮影した画像・購入日・保障期限等の情報)を取得し、以下各号に定める目的その他当社が公開するプライバシーポリシーに定める目的で利用します。
(1) 当社が契約者にとって有益と考える情報の通知、配信等を提供するため
(2) 本サービスの提供、運営、契約者等の管理、品質向上、利用分析のため
(3) 本規約に定める禁止行為へ対処するため
2 当社は、検知データに分析統計処理を施し個人及び個々の通信を特定できないよう加工した情報を、以下各号に定める目的その他当社の業務の遂行上必要な範囲で利用できるものとします。
(1)本サービスの各種機能の有効性評価、機能改善及び品質向上のため
(2)本サービスのご使用状況の計測・分析のため
(3)本サービスの障害・不具合時の調査・対応のため
(4)本サービスの新機能開発、マーケティング活動又は新しいサービスの開発・研究・サービス向上を目的とした統計分析を行うため
3 当社は、前二項により取得又は加工した情報を、それぞれ前二項に定める目的に必要な範囲で業務委託先に開示することがあります。
第 22 条(反社会的勢力)
契約者は、自ら及び利用者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたって該当しないことを確約するものとします。
第 23 条(保証及び免責)
1 当社は、本サービス及び au HOME サーバに蓄積される情報の安全性、正確性、完全性、有用性、最新性、契約者等の特定の目的に合致すること、契約者等の有する課題及び問題の解決について、何らの保証を行わないものとします。
2 契約者は、本サービスを自らの責任において利用し又は利用者に利用させるものとします。当社は、本サービスの利用に関連して生じた責任、負担、損害及び損失について、第 25 条に定める場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
3 契約者又は利用者が、本サービスによって提供されるサービスの利用に関して他の契約者や第三者(利用者を含みますがこれに限られません。以下本条において同じです。)に対して損害を与えた場合、契約者は自己の費用負担と責任において当該損害を賠償するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4 契約者は、本サービスの利用に関して、第三者との間で紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
第 24 条(設置場所への立ち入り等)
当社は、本製品の機能の維持、拡張、復旧等のため必要があると認めたときは、予め契約者等に通知の上、随時本製品の設置場所へ立ち入ることができるものとします。
第 25 条(損害賠償)
1 本サービスのご利用にあたり、当社の責めに帰すべき事由により契約者又は利用者が損害を被った場合、当社は、au HOME 基本利用料の1 ヶ月分を上限として、当該損害を補償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失による損害については、当該上限を適用しないものとします。
2 契約者又は利用者が本規約等に定める事項に違反したことにより当社が損害を被った場合、契約者は、当社に対し当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第 26 条(分離可能性)
本規約等のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約等の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 27 条(譲渡禁止)
契約者は、本規約等に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に供してはならないものとします。
第 28 条(準拠法、管轄裁判所)
1 本規約等は日本法に従って解釈・適用されるものとします。
2 本規約等に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(以下余白)
別表 1 おすすめセットプランで提供する au HOME デバイス
おすすめセットの名称 | デバイスの名称 | 台数 |
みまもりセット | ネットワークカメラ 01 | 1 台 |
マルチセンサー 01 | 1 台 | |
家電コントロールセット ※ | 赤外線リモコン 01 | 1 台 |
マルチセンサー 02 | 1 台 | |
リモコンセット | 赤外線リモコン 01 | 1 台 |
おすすめセットの名称 | デバイスの名称 | 台数 |
家電コントロールセット P | 赤外線リモコン 01 | 1 台 |
スマートプラグ 01 | 1 台 |
※ 2018 年 8 月6日以前に「家電コントロールセット」を選択して利用申込を行った契約者に対しては、「家電コントロールセット P」と名称が変更された上で、引き続き以下の au HOME デバイスが提供されるものとします。なお、「家電コントロールセットP」の au HOME 機器利用料については、本規約に定める「家電コントロールセット」の au HOME 機器利用料と同一とします。
別表 2 解除料の額 おすすめセットプラン みまもりセット及び家電コントロールセット
解除又は解約のあった月 | 解除料の額(税抜) |
課金開始日の属する月 | 11,270 円 |
課金開始日の属する月の 1 か月後 | 11,270 円 |
課金開始日の属する月の 2 か月後 | 10,780 円 |
課金開始日の属する月の 3 か月後 | 10,290 円 |
課金開始日の属する月の 4 か月後 | 9,800 円 |
課金開始日の属する月の 5 か月後 | 9,310 円 |
課金開始日の属する月の 6 か月後 | 8,820 円 |
課金開始日の属する月の 7 か月後 | 8,330 円 |
課金開始日の属する月の 8 か月後 | 7,840 円 |
課金開始日の属する月の 9 か月後 | 7,350 円 |
課金開始日の属する月の 10 か月後 | 6,860 円 |
課金開始日の属する月の 11 か月後 | 6,370 円 |
課金開始日の属する月の 12 か月後 | 5,880 円 |
課金開始日の属する月の 13 か月後 | 5,390 円 |
課金開始日の属する月の 14 か月後 | 4,900 円 |
課金開始日の属する月の 15 か月後 | 4,410 円 |
課金開始日の属する月の 16 か月後 | 3,920 円 |
課金開始日の属する月の 17 か月後 | 3,430 円 |
課金開始日の属する月の 18 か月後 | 2,940 円 |
課金開始日の属する月の 19 か月後 | 2,450 円 |
課金開始日の属する月の 20 か月後 | 1,960 円 |
課金開始日の属する月の 21 か月後 | 1,470 円 |
課金開始日の属する月の 22 か月後 | 980 円 |
課金開始日の属する月の 23 か月後 | 490 円 |
別表 2 解除料の額 おすすめセットプラン リモコンセット
解除又は解約のあった月 | 解除料の額(税抜) |
課金開始日の属する月 | 6,900 円 |
課金開始日の属する月の 1 か月後 | 6,900 円 |
課金開始日の属する月の 2 か月後 | 6,600 円 |
課金開始日の属する月の 3 か月後 | 6,300 円 |
課金開始日の属する月の 4 か月後 | 6,000 円 |
課金開始日の属する月の 5 か月後 | 5,700 円 |
課金開始日の属する月の 6 か月後 | 5,400 円 |
課金開始日の属する月の 7 か月後 | 5,100 円 |
課金開始日の属する月の 8 か月後 | 4,800 円 |
課金開始日の属する月の 9 か月後 | 4,500 円 |
課金開始日の属する月の 10 か月後 | 4,200 円 |
課金開始日の属する月の 11 か月後 | 3,900 円 |
課金開始日の属する月の 12 か月後 | 3,600 円 |
課金開始日の属する月の 13 か月後 | 3,300 円 |
課金開始日の属する月の 14 か月後 | 3,000 円 |
課金開始日の属する月の 15 か月後 | 2,700 円 |
課金開始日の属する月の 16 か月後 | 2,400 円 |
課金開始日の属する月の 17 か月後 | 2,100 円 |
課金開始日の属する月の 18 か月後 | 1,800 円 |
課金開始日の属する月の 19 か月後 | 1,500 円 |
課金開始日の属する月の 20 か月後 | 1,200 円 |
課金開始日の属する月の 21 か月後 | 900 円 |
課金開始日の属する月の 22 か月後 | 600 円 |
課金開始日の属する月の 23 か月後 | 300 円 |
附則
本規約は、2017 年 7 月 31 日より適用します。
附則
本改正規約は 2017 年 11 月 28 日より適用します。
附則
本改正規約は 2018 年 3 月 1 日より適用します。
附則
本改正規約は 2018 年 8 月 7 日より適用します。