総合口座普通預金からの以下の定期預金の預入取引。 a.新型定期預金(マイハーベスト) b.自由金利型定期預金(M型)〈愛称:スーパー定期〉(通帳式)〈単利型〉 c.自由金利型定期預金(M型)〈愛称:スーパー定期〉(通帳式)〈複利型〉
第 1 章 商工中金ダイレクト第 1 条 (商工中金ダイレクト) 1.商工中金ダイレクトとは
⑴「商工中金ダイレクト」(以下、「本サービス」といいます。)とは、「商工中金ダイレクト申込書」を当金庫宛に提出した個人のお客さまご本人、もしくは、当金庫所定の条件を満たし、かつ当金庫ホームページより「お申込登録」を完了した個人のお客さまご本人(以下、「契約者」といいます。)が電話機、パーソナルコンピュータ(スマートフォンやタブレット端末等のインターネットに接続可能な高機能携帯端末を含めるものとし、以下「パーソナルコンピュータ等」といいます)等を通じて、電話やインターネット等により当金庫に残高照会や振込等の取引の依頼を行い、当金庫がその手続きを行うサービスをいいます(以下、「本サービス」のうち、電話機を通じた電話によるお取引を「テレホンバンキング」、パーソナルコンピュータ等の端末機を通じたインターネットによるお取引を「インターネットバンキング」といいます)。
⑵「本サービス」のご利用申込にあたって、契約者は「テレホンバンキングのみのご利用」、または「テレホンバンキング、インターネットバンキングの両方のご利用」のいずれかを選択することとします。
なお、契約者は、当金庫所定の書面による申込により、「テレホンバンキングのみのご利用」から「テレホンバンキング、インターネットバンキングの両方のご利用」への変更、「テレホンバンキング、インターネットバンキングの両方のご利用」から「テレホンバンキングのみのご利用」へ変更を行うことができます。
また「本サービス」の申込時、「テレホンバンキングのみのご利用」を選択した契約者は、当金庫ホームページから「テレホンバンキング、インターネットバンキングの両方のご利用」に変更することができます。
2.利用対象者
「本サービス」のご利用対象者は、当金庫の総合口座をお持ちの個人とします。なお、債券総合口座通帳をお持ちの場合は、総合口座通帳への切替が必要です。
3.使用できる機器等
「本サービス」のご利用に際して使用できる機器は、当金庫所定のものに限ります。また、電子メールアドレスの登録は、「インターネットバンキング」で行って下さい。
4.取扱日および利用時間
「本サービス」の取扱日およびご利用時間は当金庫所定の日および時間とします。なお、ご利用時間は本条第1項のお取引により異なります。
5.基本手数料等
⑴「本サービス」のご利用にあたっては、当金庫所定の基本手数料(消費税を含みます。)をいただきます。この場合、本手数料は通帳・払戻請求書等の提出なしに、後記第4条
第2項の「代表口座」から当金庫所定の日に自動的に引落します。
⑵当金庫は基本手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、基本手数料以外の諸手数料(振込手数料等)についても提供するサービスの変更等に伴ない新設・変更する場合があります。
⑶当金庫は「本サービス」の基本手数料および基本手数料以外の諸手数料に係る領収書等の発行は行いません。
第 2 条 (本人確認)
「本サービス」のご利用についての契約者ご本人であることの確認(以下「本人確認」といいます。)は次の方法により行うものとします。なお、「テレホンバンキング」における本人確認については、xxの他、後記第11条によります。
1.契約者は、「本サービス」のご契約に際してお取引時に本人確認を行うための「暗証番号」を届出るものとします。
2.当金庫は契約者が「本サービス」を利用する際に本人確認を行うために必要な事項を記載した「契約者カード」を発行いたします。
「契約者カード」には当金庫で登録した本契約者固有の番号(以下「契約者番号」といいます。)と契約者ごとに異なる「確認番号」を記載します。
3.「本サービス」のご利用の際に、当金庫は契約者から通知された次の番号・合言葉・ワンタイムパスワードと当金庫に登録されている各番号・合言葉・ワンタイムパスワードとの一致を確認することにより本人確認を行います。なお、当金庫が、本項の手続きにより契約者ご本人であることを確認できず、その結果、当金庫が取引を行わないことにより契約者について何らかの損害が生じても、その損害については、当金庫は責任を負いません。
合言葉とは、契約者が利用するネットワーク環境等を総合的に判断し、通常と異なるご利用環境等と判断した場合、契約者ご本人からの利用であることを確認するために必要となる言葉(以下「合言葉」といいます)のことをいいます。また、ワンタイムパスワードとは、当金庫が発行するワンタイムパスワード生成機(以下、「トークン」といいます)により生成・表示され、60 秒毎に変化する可変的なパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」といいます)のことをいいます。
⑴テレホンバンキング A.「契約者番号」 B.「暗証番号」
C.「確認番号」(契約者の電話機のボタン操作によって通知された確認番号の一部と、当金庫が契約者のものとして登録・管理している確認番号との一致をコンピュータシステムにより照合します。)
⑵インターネットバンキング
A.「契約者番号」または「店番号と口座番号」
B.「暗証番号」(「暗証番号」は、当金庫所定の書面により数字4桁で申込みを行い、「インターネットバンキング」のご利用開始時(※)に契約者がご利用画面から半角英数6桁~ 12桁へ変更します。)(※2020年2月のシステム変更前から本サービスを契約していた契約者が、システム変更後に本サービスを初めて利用する場合も数字4桁から半角英数6桁~12桁へ変更が必要です。)
C.「確認番号」(契約者のパーソナルコンピュータ等の端末機の操作によって通知された確認番号の一部と、当金庫が契約者のものとして登録・管理している確認番号との一致をコンピュータシステムにより初回ログイン時のみ照合します。)
D.「取引パスワード」(「取引パスワード」は、「インターネットバンキング」のご利用開始時(※)に契約者がご利用画面から登録します。)(※2020年2月のシステム変更前から本サービスを契約していた契約者が、システム変更後に本サービスを初めて利用する場合も再度登録が必要です。)
E.「合言葉」(「合言葉」は、「インターネットバンキング」のご利用開始時に契約者がご利用画面から登録します。)
F.「ワンタイムパスワード」
4.当金庫が本条第3項の方法に従い本人確認をしてお取引を実施した場合は、「契約者番号」
「確認番号」「暗証番号」「取引パスワード」「合言葉」「ワンタイムパスワード」につき不正使用その他の事故があっても、当金庫は同取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について、後記第20条に該当する場合を除き当金庫は責任を負いません。「契約者カード」および「確認番号」「暗証番号」「取引パスワード」「合言葉」「ワンタイムパスワード」は厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意して下さい。
なお、当金庫から「暗証番号」「確認番号」「取引パスワード」「合言葉」「ワンタイムパスワード」をご連絡したり、本条および後記第11条による本人確認手続き以外で「暗証番号」「確認番号」「取引パスワード」「合言葉」「ワンタイムパスワード」等をお聞きすることはありません。
5.当金庫は、「契約者カード」を当金庫に届出の住所に郵送します。なお、契約者ご本人へお届けできない場合は「本サービス」の提供を解除する場合があります。
6.「契約者カード」は、第三者への譲渡・貸与はできません。
当金庫から請求があった場合は、速やかに返却するものとします。 7.「契約者カード」の紛失・盗難等
⑴契約者が「契約者カード」を紛失・盗難等で失った場合、または「暗証番号」「確認番号」「取引パスワード」を他人に知られた場合等、不正使用その他の事故の発生が見込まれる場合には、速やかに当金庫「ダイレクトバンキングセンター」(以下、「センター」といいます。)、または当金庫所定の営業時間外窓口までご連絡下さい。
この届出に対し当金庫は所定の手続きを行い「本サービス」のご利用停止の措置を講じます。当金庫はこの届出の前に生じた損害について、後記第20条に該当する場合を除き責任を負いません。
⑵「契約者カード」の再発行の依頼は当金庫所定の書面により行うものとします。その際、再発行の理由が「契約者カード」の紛失・盗難の場合には、当金庫所定の再発行手数料を後記第4条第2項の「代表口座」から引落させていただきます。
契約者カードを再発行した場合は、再発行した契約者カードが、「本サービス」における唯一真正なカードとし、その他の契約者カードはすべて無効とします。
また、後日契約者カードを発見した場合には契約者の責任において破棄して下さい。カードの再発行に関し、後日何らかの損害が生じても、当金庫は後記第20条に該当する場合を除き責任を負いません。
8.「本サービス」のご利用に際して登録したものと異なる「暗証番号」「取引パスワード」
「確認番号」「合言葉」の入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は「本サービス」のご利用の停止や制限を行います。
「本サービス」のご利用を再開するには当金庫所定の営業時間内に「センター」までご連絡のうえ所定の手続きを行って下さい。
9.「暗証番号」変更等
⑴「暗証番号」「取引パスワード」「合言葉」は、より安全性を高めるため、契約者がパーソナルコンピュータ等の利用画面等により定期的に変更して下さい。
「インターネットバンキング」で「暗証番号」を変更しても、「テレホンバンキング」の「暗証番号」には反映されませんので、別途、「テレホンバンキング」から「暗証番号」を変更して下さい。
同様に「テレホンバンキング」で「暗証番号」を変更しても、「インターネットバンキング」の「暗証番号」には反映されませんので、別途、「インターネットバンキング」から「暗証番号」を変更して下さい。
⑵「暗証番号」を失念した場合は、新しい「暗証番号」の届出、および「契約者カード」の再発行が必要になりますので、「センター」までご連絡のうえ当金庫所定の書面により届け出て下さい。
また、ご利用画面で登録された「取引パスワード」を失念した場合は「センター」までご連絡のうえ当金庫所定の書面により届け出て下さい。当金庫は手続き内容を確認後、
「取引パスワード」を初期化しますので、再度、登録して下さい。「合言葉」を失念した場合は、「センター」までご連絡のうえ当金庫所定の手続きを行ってください。
10.本条第3項にかかわらず金融機関による顧客等の本人確認について定めた法令(政令・省令を含みます。)に基づき、一旦受付けたお取引であっても、お取扱いできないことがあります。
11.「合言葉」の取扱い等
⑴インターネットバンキングの利用にあたっては、あらかじめ当金庫所定の質問項目に対する「合言葉」を登録することにより、契約者が通常使用するパーソナルコンピュータ等を指定することができるものとします。
⑵契約者が指定したパーソナルコンピュータ等以外から取引を行う場合は、「契約者番号」
「暗証番号」および「確認番号」に加えて、「合言葉」が正しく入力された場合のみ取引を行うことができるものとします。
12.ワンタイムパスワードの取扱い等
⑴トークンの利用方法は、本サービス一契約につき、ソフトウェアトークン方式またはハードウェアトークン方式のいずれかとします。
⑵ソフトウェアトークン方式
① 利用方法
ワンタイムパスワード利用開始時には、当金庫が発行するトークンを所定の方法によりお客さまのスマートフォンにダウンロードし、利用開始の設定を行っていただきます。ワンタイムパスワード利用開始後は、当金庫所定の取引依頼時に、携帯電話機、もしくはスマートフォンに設定済みのトークンに生成・表示されるワンタイムパスワードを入力していただき、当金庫が受信したワンタイムパスワードと、当金庫が保有するワンタイムパスワードとの一致を確認することで本人確認をいたします。
② トークンの管理
ワンタイムパスワードは厳重に管理し、他人に知られたり、トークンとして利用して いる携帯電話機、スマートフォンの紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。トークンおよびワンタイムパスワードの管理においてお客さまの責めに帰すべき事 由があった場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。トーク ンとして利用している携帯電話機、スマートフォンを紛失・盗難等で失った場合には、速やかにお客さまから当金庫に届け出るものとします。なお、トークンとして利用し ている携帯電話機、スマートフォンを紛失・盗難等で失ったことにより、当金庫がト ークンの失効手続きを行った場合、再度、当金庫が発行するトークンを所定の方法に よりお客さまのスマートフォンにダウンロードし、利用開始の設定を行っていただ きます。
③ トークンの有効期限
トークンの有効期限は、当金庫が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、当金庫所定の方法で、有効期限更新を行ってください。
なお、携帯電話機にトークンをダウンロードしているお客さまは有効期限の更新が出来ませんので、引続きワンタイムパスワードを利用する場合にはスマートフォンにダウンロードしていただくかハードウェアトークン方式へのお切替えが必要になります。
④ トークンの解約
トークンの利用を解約する場合は、当金庫所定の方法による利用解除手続きを行うことで解約することができます。また、トークンをダウンロードした携帯電話機器、スマートフォンの変更、売却、携帯電話会社との契約解除等の場合には、事前にトークンを解約する必要があります。
⑶ハードウェアトークン方式
① 利用方法
トークンの申込みは、本サービスの所定の画面にて申込む方法、または当金庫所定の書面にて申込む方法により行うこととします。当金庫は申込みを正常に受け付けた後、当金庫に届出の住所に専用のトークンを郵送します。
ワンタイムパスワード利用開始時には、専用のトークンにて当金庫所定の利用開始の設定を行っていただきます。ワンタイムパスワード利用開始後は、当金庫所定の取引依頼時に、専用のトークンに生成・表示されるワンタイムパスワードを入力していただき、当金庫が受信したワンタイムパスワードと、当金庫が保有するワンタイムパスワードとの一致を確認することで本人確認をいたします。
② トークンの管理
ワンタイムパスワードは厳重に管理し、他人に知られたり、トークンの紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
トークンを紛失・盗難等で失った場合は、速やかにお客さまから当金庫に届け出るものとします。トークンおよびワンタイムパスワードの管理においてお客さまの責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。なお、トークンを紛失・盗難等で失ったことにより、当金庫がトークンの失効手続きを行った場合、再度、当金庫に届出の住所に郵送する専用のトークンにて利用開始の設定を行っていただきます。
③ トークンの有効期限
トークンの有効期限は、当金庫が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、当金庫所定の方法で、有効期限更新を行ってください。
④ トークン利用手数料
トークン利用開始時に、当金庫より本サービス一契約につき一つ発行するトークンの利用手数料は無償です。また、発行済みのトークンの有効期限到来に伴うトークンの再発行手数料も無償です。
⑤ トークンの再発行・交換
トークンを紛失・破損等した場合の再発行には、当金庫所定の手数料(消費税を含みます。)をいただきます。この場合、本手数料を、通帳・払戻請求書等の提出なしに、後記第4条第2項の「代表口座」から当金庫所定の日に自動的に引落します。
ただし、トークンの製品不良等、契約者の責めに帰さない故障・破損の場合、当金庫はトークンを無償で交換します。
⑥ トークンの解約
トークンの利用を解約する場合は、当金庫所定の方法による利用解除手続きを行うことで解約することができます。
第 3 条 (届出事項の変更等) 1.留意点
⑴後記第4条第2項の「代表口座」その他の預金口座等についての印章、契約者氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があった場合には、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、ただちに当金庫所定の書面により該当口座の取引店に届け出て下さい。なお、この届出がなされる前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
⑵届出事項のうち住所、電話番号については、「本サービス」における「インターネットバンキング」においても変更の届出を行うことができます。
ただし、○優(少額貯蓄非課税制度)のお取引を利用されている場合等、当金庫所定の条件に該当する場合は「インターネットバンキング」による住所、電話番号の変更はできません。
また、財形貯蓄のお取引がある場合は、「インターネットバンキング」による住所変更は行うことができますが、財形貯蓄のお取引に関して、契約者が当金庫に届け出ている住所は変更されませんので、別途当金庫所定のお手続きを行って下さい。
⑶「インターネットバンキング」による住所変更を行った場合は、後記第4条第2項の「代 表口座」と同一のお客様番号(当金庫が別途、商工債保護預り口座規定で定めています。)の預金口座および債券口座についても変更されます。お客様番号を複数お持ちの場合 は、後記第4条第2項の「代表口座」と同一のお客様番号以外の預金口座および当金庫が 別途、商工債保護預り口座規定で定める商工債保護預り口座は原則として変更されま せんので、別途お取引店で当金庫所定のお手続きを行って下さい。
⑷届出事項変更の届出がなかったために、当金庫から通知または送付する書類等が延着、または到着しなかった場合には、当該通知等は通常到着すべきときに到着したものとみなして取扱います。
2.変更日
⑴当金庫所定の書面による届出事項等の変更、または「インターネットバンキング」による届出事項等の変更は、当金庫が届出を受付けた日の翌営業日から2営業日程度後に反映されます。
なお、「インターネットバンキング」による変更にかかる通信がエラーとなった場合、エラーの旨を別途、当金庫よりご連絡します。エラー内容によっては、変更取引を「インターネットバンキング」で行えず、お取引店でのお手続きが必要となる場合もありますのでご了承下さい。
⑵契約者の依頼から当金庫の手続き完了までの間に、変更が行われなかったことにより、契約者に損害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。
⑶変更後のお届け内容が「インターネットバンキング」でご確認いただけるのは、当金庫が届出を受付けた日の翌営業日から3営業日程度後からとなります。
第 2 章 「インターネットバンキング」取引の特則
第 4 条 (取引の依頼) 1.取引の依頼方法
「インターネットバンキング」によるお取引の依頼は、前記第2条に従った本人確認が終了後、契約者がお取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することで、お取引を依頼するものとします。当金庫は、次項の「代表口座」の届出に従いお取引を実施します。
2.「代表口座」の届出
「インターネットバンキング」で利用する次の「代表口座」を当金庫所定の書面により届出して下さい。当金庫は、届出の内容に従い、「インターネットバンキング」の取引指定口座として登録します。
「代表口座」…基本手数料の引落口座。「インターネットバンキング」において、「代表口座」は振込資金、諸手数料の引落口座および振替における入出金口座としても取扱います。「代表口座」は契約者ご本人名義の総合口座普通預金に限ることとし、「代表口座」の届出印を「本サービス」の届出印とします。「代表口座」は「本サービス」の契約を解約した後でなければ解約できません。
3.取引依頼内容の確定
当金庫が「本サービス」によるお取引の依頼を受付けた場合、契約者に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には当金庫の指定する方法で確認した旨を回答して下さい。この回答が各取引で必要な当金庫所定の時間内に行われ当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
4.取引の成立
⑴「代表口座」より資金の引落しを行うお取引については、本条第3項の依頼内容が確定した後、当金庫は契約者から支払依頼を受けた振込・振替資金、振込手数料、および定期預入資金等を、通帳・払戻請求書等の提出なしに、後記第5条第3項の「振込・振替指定日」または、後記第6条第2項の定期預金預入指定日に引落すものとし、当該引落しをもってお取引が成立したものとします。
⑵以下に該当する場合、本条第1項により契約者から受付けたお取引依頼は、契約者に対する当金庫の承諾いかんにかかわらず、取消されたものとみなします。この場合、当金庫は契約者に対し通知は行いませんので、後記第9条に従い契約者自身で、お取引の成否を確認して下さい。なお、この取扱いにより契約者に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、当金庫は責任を負いません。
A.振込・振替資金、振込手数料、および定期預入資金等の合計額(消費税等を含みます。)が、「代表口座」の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含
みます。)を超えるとき。なお、定期預金預入における資金の引落しについては、当 座貸越は利用できません。
B.契約者が指定した口座(「代表口座」を含みます。)が解約済であるとき。 C.後記第19条第2項第2号、第3号、第4号に該当しているとき。
D.金融機関による顧客等の本人確認について定めた法令(政令・省令を含みます。)に基づく本人確認が行えなかったとき。
E.通信機器、回線・通信網、コンピュータ等の故障、障害等(電話不通その他の通信手段の故障、障害等を含みます。)により、取扱いができなくなったとき。
F.その他当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑶本条本項第1号以外のサービスについては、本条第3項によるお取引依頼内容の確定をもってお取引が成立したものとします。
5.取引内容の記録
当金庫はお取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。お取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
6.会話内容の記録
当金庫は契約者と「センター」との会話内容を録音のうえ相当期間保存します。契約者と当金庫の間で内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する録音内容を正当なものとして取扱います。
第 5 条 (振込・振替サービス) 1.内容
⑴「インターネットバンキング」による振込・振替サービスとは、事前に登録のない当金庫または他の金融機関における国内本支店の口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに振込むサービスをいいます(以下、事前に登録のない口座ヘの振込を「都度指定振込」といいます)。
⑵振込・振替の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料(消費税を含みます。)をいただきます。
また、振込・振替について特別な依頼により要した費用は別途いただきます。
⑶振込・振替の定義
「振替」……振替元の「代表口座」と振替先の「入金指定口座」とが同一お取引店内にあり、かつ振替元と振替先が同一のお客様番号の場合における資金移動をいいます。
「振込」……振込元の「代表口座」と振込先の「入金指定口座」とが同一お取引店内にない場合、または振込元の「代表口座」と振込先の「入金指定口座」とが同一お取引店内にあっても振込元と振込先のお客様番号が異なる場合における資金移動をいいます。なお、振込はすべて電信扱いとなります。
⑷当金庫は契約者に対し、振込・振替に係る領収書等の発行は行いません。「インターネ
ットバンキング」によりお取引した方は、お取引履歴照会でお取引内容をご確認下さい
(最大3か月間照会可能です)。
2.上限金額の設定
⑴当金庫は、「インターネットバンキング」による振込・振替において、1日あたりに振込・振替を行うことができる上限金額(以下、「振込・振替限度額」といいます。)を定めます。なお、当金庫は「振込・振替限度額」を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
⑵契約者は「都度指定振込」の「振込・振替限度額」を当金庫が定める範囲内において任意に増減額設定できるものとします。契約者により特に「振込・振替限度額」の届出がない場合には、当金庫所定の金額を上限金額とさせていただきます。
3.「振込・振替指定日」等
⑴契約者は当金庫所定の期間内で、振込・振替取引を行う日(以下「振込・振替指定日」 といいます。)を指定することができます。また、当金庫は契約者に事前に通知するこ となくこの期間を変更する場合があります。当金庫は原則として「振込・振替指定日」 に、「入金指定口座」あてに振込通知の発信処理を行うものとします。ただし、「振込・振替指定日」が依頼日当日の場合で、お取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限 を過ぎている場合または受付日が当金庫所定の休業日の場合には、依頼のあった日の 翌営業日に振込通知の発信処理を行うものとします(以下「翌営業日扱い」といいます)。なお、「翌営業日扱い」の場合、確認画面および完了画面の「振込・振替(予定)日」 欄に翌営業日の日付が表示されます。
⑵契約者は、振込・振替にかかるお取引状況を、完了画面、および取引履歴照会画面等で、必ずご確認下さい。振込通知の発信処理および資金の引落し処理まで終了した場合はお取引状況が「正常終了」と表示され、「翌営業日扱い」や予約取引で受付けした場合は、お取引状況が「受付完了」と表示されます。
4.依頼内容の「訂正」「組戻し」等
⑴前記第4条第3項により振込の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること(以下、
「訂正」といいます。)または依頼を取消すこと(以下、「組戻し」といいます。)はできません。
ただし、「振込・振替指定日」として、依頼日の翌営業日以降の日付を選択した予約取引や、「翌営業日扱い」となったお取引は、当金庫所定の時限までに、当金庫所定の方法により、依頼を取消すことができるものとします。
また、当金庫がやむをえないと認めて「訂正」「組戻し」を受付ける場合には、契約者のお取引店にて当金庫所定の方法で受付けます。この場合、「訂正」「組戻し」にかかるお取引についての本条第1項第2号の振込手数料は返却しません。なお、「訂正」「組戻し」については別途当金庫所定の手数料(消費税を含みます。以下「組戻し手数料」といいます。)をいただきます。
⑵「組戻し」により「入金指定口座」のある金融機関(以下、「振込先金融機関」といい
ます。)から振込資金が返却された場合には、当該資金を契約者の「代表口座」に入金します。
⑶本条第4項第1号の場合において、当金庫の意思にかかわらず、振込先金融機関の事由により、「訂正」「組戻し」ができない場合があります。この場合は受取人との間で協議して下さい。なお、「組戻し」ができなかったときは、「組戻し手数料」は返却いたします。
⑷「組戻し」された振込資金による振込に際しては、本条第1項と同様の方法で当金庫所定の振込手数料をいただきます。
5.振込内容等の照会
契約者の依頼に基づき当金庫が発信した振込について、振込先金融機関から当金庫に対し振込内容の照会があった場合には、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがありますので速やかに回答して下さい。
当金庫の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、お届けの連絡先へご連絡してもご連絡がつかなかった場合、または契約者の回答が不適切だった場合等には、これによって生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第 6 条 (定期預金預入サービス) 1.内容
「インターネットバンキング」による定期預金預入サービスとは、「代表口座」から引落して預入するサービスをいいます。「インターネットバンキング」で取扱う定期預金は以下のとおりとします。
A.新型定期預金(マイハーベスト)
B.自由金利型定期預金(M型)〈愛称:スーパー定期〉(通帳式)〈単利型〉 C.自由金利型定期預金(M型)〈愛称:スーパー定期〉(通帳式)〈複利型〉
D.自動継続自由金利型定期預金(M型)〈愛称:スーパー定期〉(通帳式)〈単利型〉 E.自動継続自由金利型定期預金(M型)〈愛称:スーパー定期〉(通帳式)〈複利型〉 F.自由金利型定期預金〈通称:xx定期〉(通帳式)
G.自動継続自由金利型定期預金〈通称:xx定期〉(通帳式)
なお、定期預金の預入額、預入期間、利息計算方法、満期時の取扱い方法、中間利息の取扱い方法、課税方法等は、当金庫所定の条件による「ご利用画面から入力・選択可能なもの」または「ご利用画面に表示されているもの」に限ります。
2.定期預入指定日等
⑴契約者は、当金庫所定の期間内で、定期預金の預入を行う日(以下「定期預入指定日」といいます。)を指定することができます。また、当金庫は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。当金庫は原則として定期預入指定日に、
「入金指定口座」あてに預入処理を行うものとします。
ただし、定期預入指定日が依頼日当日の場合で、お取引の依頼内容の確定時点で当金庫
所定の時限を過ぎている場合または受付日が当金庫所定の休業日の場合には、依頼の あった日の翌営業日に預入処理を行うものとします(以下「翌営業日扱い」といいます)。なお、「翌営業日扱い」の場合、確認画面および完了画面の「定期預入(予定)日」欄 に翌営業日の日付が表示されます。
⑵契約者は定期預金預入にかかるお取引状況を、完了画面、および取引履歴照会画面等で、必ずご確認下さい。振込通知の発信処理および資金の引落し処理まで終了した場合は お取引状況が「正常終了」と表示され、「翌営業日扱い」や予約取引で受付けした場合 は、お取引状況が「受付完了」と表示されます。
3.適用金利
適用金利は定期預入(予定)日における当金庫所定の金利とします。
定期預入(予定)日は、予約取引の場合は契約者が指定した定期預入指定日付、翌営業日扱いの場合は契約者が指定した定期預入指定日の翌営業日付となります。
4.依頼内容の訂正等
⑴前記第4条第3項により定期預入の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更することまたは依頼内容を取消すことはできません。
ただし、定期預入(予定)日を依頼日の翌営業日以降に指定した予約取引や「翌営業日扱い」となったお取引としていたものは、当金庫所定の時限までに、当金庫所定の方法により、依頼を取消すことができるものとします。
⑵定期預金の満期時の取扱いを自動継続としている場合に限り、本項第1号に関わらず、当金庫所定の時限までは、当金庫所定の方法により自動継続の中止依頼を行うことができるものとします。
自動継続を中止した場合、満期時に解約元利金が一律「代表口座」に入金されます。また、当金庫所定の条件を満たす場合は、「インターネットバンキング」以外の方法で預入したものも自動継続中止の対象となります。
5.中途解約
(1)中途解約の取り扱いは、当金庫所定の要件を満たす場合に限るものとします。
(2)定期預金の中途解約については、預入期間に応じた各定期預金所定の中途解約利率が適用となります。
(3)定期預金の中途解約取引の取り消しは一切できません。
(4)解約元利金は、契約者の総合口座普通口座へ入金します。
第 7 条 (口座情報の照会) 1.内容
契約者は「代表口座」について、当金庫所定の方法・範囲に従い、残高照会および入出金明細照会等の口座情報の照会ができます。「代表口座」以外の契約者名義の口座については、当金庫所定の方法・範囲に従い残高照会ができます。
ただし、当金庫所定の時限以降の照会についての回答は、当金庫が定める日時現在の口座情報とします。
2.回答後の取消・変更
契約者からの照会を受けて既に当金庫から回答した内容について、その後当金庫が変更または取消を行った場合には、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
第 8 条 (通知・照会の連絡先)
1.「本サービス」に関する依頼内容等に関し、当金庫より契約者に通知・照会する場合には、当金庫所定の方法により届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。
2.本条第1項において、届出事項の不備または電話回線の不通等により通知・照会ができなくても、これによって生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第 9 条 (取引内容の確認) 1.内容
「本サービス」のうち、「インターネットバンキング」により、「代表口座」からの資金の引落しを伴うお取引を利用した場合、契約者は、ただちにお取引状況を、「インターネットバンキング」の完了画面、および取引履歴照会画面等で、必ずご確認して下さい。
また、「インターネットバンキング」により、「代表口座」からの資金の引落しを伴うお取引を利用した場合、そのお取引の依頼日時や手続き成否等、当金庫所定の内容を記載した電子メールが、契約者が登録した電子メールアドレスあてに送信されますので、電子メールを受信後、「インターネットバンキング」による取引履歴照会を行い、お取引内容のご確認後、速やかに通帳記帳を行って下さい。
2.留意点
⑴電子メールアドレスは、「インターネットバンキング」の初回ご利用時、および電子メールアドレスの変更時に、登録して下さい。電子メールアドレスの登録がない場合、またはアドレスを誤って登録した場合は、当金庫より電子メールを契約者あてに送信することができません。
なお、電子メールアドレスの登録がなかった場合や、電子メールアドレスの登録が正しく行われていなかったことにより、契約者に損害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。
⑵記帳されていないお取引明細が、当金庫所定の件数を超えた場合、お取引ごとの明細を通帳に記載せずに、ご入金またはご出金取引をそれぞれの合計金額でおまとめして記帳させていただきます。
⑶万が一、お取引内容、残高に相違がある場合には、ただちにその旨を「センター」または当金庫所定の営業時間外窓口までご連絡下さい。
第 3 章 「テレホンバンキング」取引の特則
第10条 (「テレホンバンキング」取引)
「テレホンバンキング」取引とは、契約者が当金庫指定の電話番号に架電して行う次の取引をいいます。なお、「テレホンバンキング」取引は保護預り口座取引および総合口座取引のある取引店毎に行うものとします。
また、「テレホンバンキング」取引はプッシュ式回線でご利用になれます。ただし、ダイヤル回線でも「トーン信号切替ボタン」でトーン信号を発信できる場合には、「テレホンバンキング」取引をご利用になれます。
⑴残高照会
⑵振替取引
振替取引は振替元と振替先が同一店内同一お客様番号(または「契約者番号」)の場合に限ります。
A.預金振替取引
普通預金(総合口座普通預金を含みます。)、債券買入預金間の振替取引。 B.定期預金取引
総合口座普通預金からの以下の定期預金の預入取引。 a.新型定期預金(マイハーベスト)
b.自由金利型定期預金(M型)〈愛称:スーパー定期〉(通帳式)〈単利型〉 c.自由金利型定期預金(M型)〈愛称:スーパー定期〉(通帳式)〈複利型〉
d.自動継続自由金利型定期預金(M型)〈愛称:スーパー定期〉(通帳式)〈単利型〉 e.自動継続自由金利型定期預金(M型)〈愛称:スーパー定期〉(通帳式)〈複利型〉 f.自由金利型定期預金〈通称:xx定期〉(通帳式)
g.自動継続自由金利型定期預金〈通称:xx定期〉(通帳式)
なお、定期預金の預入額、預入期間、利息計算方法、満期時の取扱い方法、中間利息の取扱い方法、課税方法等は、テレホンバンキングで選択・指定が可能な当金庫所定のものに限ります。
⑶振込取引
当金庫所定の方法によりあらかじめ登録された、当金庫または他の金融機関の国内本支店における預金口座(以下「登録先口座」といいます。)への振込取引。
なお、振込取引にあたっての振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる資金相当額(以下「振込資金等」といいます。)の支払は、契約者名義の保護預り口座取引および総合口座取引にてお預りしているワリショー、リッショー、リッショーワイド(以下「債券」といいます。)、預金に限定いたします。
⑷運用方法の変更
A.債券の乗換中止取引
同額タイプ・増額タイプ・組合せタイプにおける償還日の到来する債券の自動乗換中
止取引。
B.定期預金の自動継続中止
定期預金について、満期時のお取扱いを自動継続から自動解約に変更できます(ただし、テレホンバンキングで指定が可能な当金庫所定のものに限ります)。自動解約に変更した場合、解約元利金は一律、契約者の総合口座普通預金に入金されます。
⑸予約取引および予約取引の解除
本条本項第2号振替取引、第3号振込取引に係る予約取引、および予約実行日の前営業日
(当金庫の定める所定の受付時間)までに申出のあった予約取引の解除。なお、予約取引の手続きが可能となる時期・時間は、取引内容によって異なります。
また、本条本項第2号振替取引のうち、定期預金取引について、受付日時によっては、予約取引や翌営業日の取扱いが制限されます。
⑹総合口座当座貸越の精算
第11条 (本人確認等)
1.当金庫は電話によって契約者から通知された「契約者番号」、「暗証番号」と、当金庫が契約者のものとして登録・管理している「契約者番号」、「暗証番号」の一致をコンピュータシステムにより照合します。
また、前記第10条第1項第2号振替取引、第3号振込取引、第4号運用方法の変更、第5号予約取引および予約取引の解除の際には、「契約者番号」、「暗証番号」に加えて、契約者の電話機のボタン操作によって通知された「確認番号」の一部と、当金庫が契約者のものとして登録・管理している「確認番号」との一致をコンピュータシステムにより照合します。
2.当金庫が本条本項第1号の照合をして取扱った上は、契約者からの申出がない限り、声質や声質から判断される性別等による本人確認は行いません。
3.契約者が届出と異なる「暗証番号」または、「確認番号」の入力を当金庫所定の回数連続して行ったときは、当金庫は「テレホンバンキング」取引の取扱いを中止します。
第12 条 (取引の依頼方法・依頼内容の確定)
1.契約者は、「テレホンバンキング」取引の依頼内容をオペレーターに正確に伝えて下さい。当金庫は依頼内容をコンピュータシステムに入力し、その内容にしたがい取引を行います。
2.本条第1項によりコンピュータシステムに入力された契約者の依頼内容を音声ガイドに従って契約者が確認し、その内容が契約者の意思を正確に記録したものと判断のうえ、契約者が電話機のボタン操作により「取引内容確認」の入力を行ったときに、「テレホンバンキング」取引についての依頼を受付けたものとします。
3.当金庫はお取引証、通帳、および払戻請求書等の提出を受けることなく、本条第2項により受付けた取引を行います。
4.当金庫は本条第2項により契約者から受付けた取引依頼の内容を録音のうえ相当期間保
存します。契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する録音内容を正当なものとして取扱います。
第13条 (取引の成立)
1.前記第12条により受付けた契約者の取引依頼の内容にしたがい、当金庫が次の手続きを行ったときに「テレホンバンキング」取引についての個々の取引が成立します。なお、新型定期預金(マイハーベスト)の新規受付等における適用金利は、受付時点ではなく取引の実行(成立)日における当金庫所定の金利とします。
⑴振替取引
振替元として指定された預金から振替先として指定された預金に指定された金額を振替記帳したとき。
⑵振込取引
「振込資金等」を預金から受領したとき。
⑶運用方法の変更
指定された運用方法について口座登録したとき。ただし、債券の乗換中止取引については、指定された債券の指定された金額を口座登録したとき。
⑷予約取引および予約取引の解除
予約取引について口座登録したとき、または予約取引として口座登録された情報を解除したとき。
2.本条第1項の取引が成立した後は、依頼内容を訂正すること、または依頼を取消すことはできません。ただし、当金庫がやむをえないと認めて依頼内容の訂正および取消しを受付ける場合には、契約者のお取引店にて当金庫所定の方法で受付けます。
3.本条第1項の取引を行った場合には、当金庫は契約者に対し「計算書」または「通帳」を、
「計算書」または「通帳」が作成されない取引については「取引明細書」を当金庫所定の方法で郵送しますので、直ちに取引内容をご確認下さい。万が一、取引内容に相違がある場合は、速やかにその旨を「センター」までご連絡下さい。
4.「本サービス」に関する依頼内容等に関し、当金庫より契約者に通知・照会する場合には、当金庫所定の方法により届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。当該届出事項の不備または電話回線の不通等により通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については当金庫は責任を負いません。
5.以下の各号に該当する場合、前記第12条により契約者から受付けたお取引依頼は取消されたものとみなします。
⑴振込資金、振替金額等の取引金額と振込手数料等取引にかかる手数料の合計額が、契約者名義の預金口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)、または契約者が指定した支払口座(以下「支払口座」といいます。)の残高を超えるとき。
⑵「支払口座」、または振替入金口座が解約済のとき。
⑶後記第19条第2項第3号、第4号、第5号に該当しているとき。
⑷その他当金庫が支払を不適当と認めたとき。
第14条 (振込等)
1.前記第10条第1項第3号に定める振込取引および第4号に定める「運用方法の変更」によって生じる振込は、本章に定める特則により取扱います。
2.「テレホンバンキング」を利用して振込を行う場合、当金庫は契約者からの届出に基づいて事前に振込先登録を行います。登録は、契約者からの当金庫所定の届出様式の提出をもって行います。
3.本条第2項により契約者から受付けた依頼内容について不備がありましても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
4.振込は当金庫所定の時間内に受付けます。ただし、午後2時を超えて振込を受付けた場合、翌営業日の取扱いとなります。
5.振込依頼の受付は、前記第2条、および第11条に基づく本人確認方法により契約者ご本人であることが確認できた後に行います。また、前記第12条第2項にしたがって振込依頼を受付けたものとします。
6.振込はすべて電信扱いによるものとします。
7.振込にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる資金相当額(以下「振込資金等」といいます。)をお支払い下さい。
8.振込における「振込資金等」は、振込依頼の受付時に「支払指定口座」から引落とします。ただし、翌営業日扱いの振込については、翌営業日中の当金庫任意の時間に引落とします。
9.「振込資金等」が「支払指定口座」の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、本条第5項による振込依頼の受付は取消されたものとみなします。ただし、1日に複数の振込依頼受付があり、その総額が契約者名義の「支払指定口座」の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、そのいずれの取引を実行するかは、当金庫の任意とします。
10.契約者の依頼に基づき当金庫が発信した振込につき、振込先の金融機関から当金庫に対して振込内容の照会があった場合には、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答して下さい。当金庫の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、お届けの連絡先へご連絡してもご連絡がつかなかった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
11.入金口座なし等の理由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金の「支払指定口座」に入金します。また、その際に要した費用等については別途い
ただきます。
第15条 (振込内容の変更)
1.当金庫から振込先の金融機関に対して振込通知を発信した後、契約者が当該振込の「訂正」「組戻し」を依頼する場合には、「センター」まで速やかにご連絡下さい。この場合、当金庫は振込依頼のときと同じ方法で本人確認させていただきます。
2.前記第10条第1項第4号に定める「運用方法の変更」における振込取引において、当金庫から振込先の金融機関に対して振込通知を発信した後、契約者が振込依頼を「訂正」「組戻し」する場合には、当金庫所定の方法で受付けます。この場合、当金庫所定の書面に署名捺印のうえ、前記第13条第3項により契約者あて郵送いたしました計算書等とともに提出して下さい。
3.当金庫は、本条第1項および第2項による契約者からの依頼に従って「組戻し」依頼または
「訂正」依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
4.当金庫が本条第3項により「訂正」「組戻し」依頼を振込先の金融機関に通知した場合に、なんらかの損害が契約者に生じましても、当金庫は責任を負いません。
5.本条第2項による「組戻し」の依頼により「組戻し」された振込資金は、本条第2項により提出を受けた当金庫所定の書面に指定された方法により返却いたします。
6.本条第1項および第2項の場合において、当金庫の意思にかかわらず、振込先金融機関の事由により、「訂正」「組戻し」することができないことがありますが、この場合には、受取人との間で協議して下さい。
第16条 (振込の手数料)
1.「テレホンバンキング」による振込の実行にあたっては、「振込資金等」を「支払指定口座」から引落すと同時に当金庫所定の振込手数料を「支払指定口座」より引落します。 2.本条第1項の取扱いは午後2時以降に受付けた翌営業日扱いの振込についても同様としま
す。
3.前記第15条第1項および第2項による「組戻し」にあたっては、当金庫所定の「組戻し手数料」を「支払指定口座」より引落します。この場合、本条第1項の振込手数料は返却いたしません。ただし、「組戻し」ができなかったときは、「組戻し手数料」は返却いたします。
4.「組戻し」された振込資金による振込に際しては、本条第1項と同様の方法で当金庫所定の振込手数料をいただきます。
5.振込取引等について、特別の依頼により要した費用は別途いただきます。
第 4 章 通則
第17条 (スマートフォンまたは携帯電話の紛失・盗難)
1.「インターネットバンキング」をご利用の契約者は、トークンとして利用しているスマ
ートフォンまたは携帯電話の紛失・盗難があった場合には速やかに「センター」までご連絡下さい。この届出に対し当金庫は所定の手続きを行い「本サービス」のご利用停止の措置を講じます。当金庫はこの届出の前に生じた損害について責任を負いません。
2.本条第1項のスマートフォンまたは携帯電話を発見した場合は「センター」までご連絡下さい。この届出に対し当金庫は所定の手続きを行い「本サービス」のご利用を再開します。
新たなスマートフォンまたは携帯電話により「本サービス」のご利用を再開する場合は、当金庫所定の書面により手続きを行うこととします。
第18条 (免責事項等)
1.次の各号の事由により「本サービス」の取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について当金庫は責任を負いません。
⑴災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
⑵当金庫または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
⑶当金庫以外の金融機関その他の第三者の責に帰すべき事由があったとき。
2.契約者は「本サービス」のご利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および「本サービス」で当金庫が講じる安全策等について了承しているものとみなします。
3.当金庫が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことにより「暗証番号」等や取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当金庫は後記第20条に該当する場合を除き責任を負いません。
4.「本サービス」に使用する機器(以下、「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保して下さい。当金庫は、当契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことによりお取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5.「本サービス」の申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当金庫は後記第20条に該当する場合を除き責任を負いません。
6.当金庫が発行した「契約者カード」が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が「契約者カード」に記載の「契約者番号」「確認番号」を知り得たとしても、そのために生じた損害について、当金庫は後記第20条に該当する場合を除き責任を負いません。
第19条 (解約等) 1.契約者による解約
「本サービス」の契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。なお、契約者による解約の通知は5営業日前(解約日を含みます。)までに、書面で行うものとします。
2.当金庫からの解約
⑴当金庫から解約する場合は口頭または書面による通知によって行います。当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
⑵契約者名義の全ての保護預り口座取引、総合口座取引を解約したときは、「本サービス」は解約したものとみなします。
⑶契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当金庫からの通知によって、「本サービス」を解約します。
A.契約者が「テレホンバンキング」のご利用時、届出と異なる「暗証番号」、または
「確認番号」の入力を当金庫所定の回数連続して行い同取引の取扱いが中止となり、当金庫が所定の手続きをとったとき。
B.住所変更の手続きを怠る等により、契約者の行方が不明となり、当金庫から契約者にあてた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
C.契約者がこの規定または当金庫との他の取引約定に違反したとき。
D.その他「本サービス」を維持することが困難と判断される事由が生じたとき。
⑷契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当金庫からの通知がなくても、「本サービス」を解約することができます。
A.支払の停止、または破産、再生手続き開始等の申立があったとき等、債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立があったとき。
B.契約者の預金その他当金庫に対する債権について仮差押通知、保全差押または差押命令通知が発送されたとき。
C.相続の開始があったとき。
D.当金庫からの郵便物の送付を不要扱いにしたとき。 E.成年後見制度利用者となったとき。
⑸「本サービス」を解約しても、すでに有効に成立している「本サービス」によるお取引にはなんら影響は及びません。
ただし、「インターネットバンキング」による予約取引、「翌営業日扱い」のお取引、住所電話番号変更等は、当金庫が解約にかかる所定の手続きを行った時点により成立しない場合があります。お取引の成立状況については、お取引店または「センター」までお問い合わせください。
⑹本条第2項第2号、第3号、第4号の解約の結果、契約者に損害が生じても、当金庫は責任を負いません。
3.解約時の「契約者カード」の取扱い
本条第1項および第2項の場合、当金庫から特に返却の請求がない限り「契約者カード」は契約者ご本人の責任で破棄して下さい。
第20条 (暗証番号等の盗用による損害)
1.暗証番号等の盗用により、他人に「本サービス」を不正に利用され生じたお取引については、契約者の責めによらず生じ、かつ当金庫所定の事項を満たす場合、契約者は当金庫に対し当該取引に係る損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
2.当金庫は契約者の請求が本条第1項に定める内容であることを確認のうえ、当該取引に係る損害を限度として補てんするものとします。
第21条 (顧客情報の取扱い)
1.「本サービス」のご利用に関し、当金庫は契約者の情報を「本サービス」の提供に必要な範囲に限り、当金庫の子会社、関連会社、業務委託先、またはその他の第三者に利用させることができるものとします。
2.当金庫は、法令、裁判手続きその他の法的手続きまたは監督官庁により、契約者の情報提出を求められた場合には、その指示に従うことができるものとします。
第22条 (取引の受付時間等)
「本サービス」の受付時間および「本サービス」の対象となる取扱商品の種別、お取引可能な手続き、お取引金額の制限等については、当金庫が別途定めるものとします。
第23条 (契約期間)
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第24条 (規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第25条 (規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当金庫の他の約款・規定等により取扱います。最新の規定をお受取りになりたい場合は、お取引店または「センター」までご連絡下さい。
第26条 (取引メニューの追加)
「本サービス」に今後追加される取引メニューについて、契約者は新たな申込みなしにご利用いただけるものとします。ただし、一部メニューについてはこの限りではありません。
第27条 (権利譲渡等の禁止)
「本サービス」にもとづく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
第28条 (合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当金庫本店、または契約者の取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。