AY ポイントカード会員規約
AY ポイントカード会員規約
第 1 条(目的)
本規約は、xxxx商事株式会社(以下「当社」といいます)が発行する、以下に定義した AY ポイントカード電子マネーのご利用について規定するものであり、会員が AY ポイントを使用してAY ポイントカード電 子マネーを利用するにあたり本規約が適用されます。
第 2 条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1)AY ポイントカードとは、当社が発行し、AY ポイントカードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(2)AY ポイントカード取扱店とは、当社が指定する店舗(以下「カード取扱店」といいます)または施設をいいます。
(3)AY ポイントカード電子マネーサービスとは、会員がカード取扱店に対し、物品・サービス等の商品(以下「商品等」といいます)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法によりAY ポイ ントカードに入金された AY ポイントカード電子マネーを利用することで、カード取扱店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
(4)カードとは、当社発行の前払式証票である加減算型カードで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金(以下「入金」といいます)することができ、また入金された金額をもってカード取扱店において商品等を購入することができる機能を備えたものをいいます。
(5)会員とは、当社所定の入会申込書等において本規約を承認の AY ポイントカード電子マネーサービス の入会を申し込まれた個人の方で、当社が入会を認め、会員資格を有する方をいいます。なお、入 会申込時に氏名・生年月日・電話番号等の届け出がなくても入会を認める場合がありますが、その場合、会員は当社が提供するサービスの一部を受けることができない場合があることを承認するものとします。
(6)入金とは、会員が、当社所定の方法により、AY ポイントカードにAY ポイントカード電子マネーを加算することをいいます。
(7)AY ポイントカード残高とは、AY ポイントカードに入金され、会員が利用することのできる AY ポイントカード電子マネーの量をいいます。
(8)利用端末とは、カード取扱店に設置された、AY ポイントカード電子マネーの読取りおよび引き去り、取引データの記録その他の AY ポイントカード電子マネーを利用した取引を行うために必要な機能を有する機器をいいます。
(9)入金端末とは、入金を行うための機器をいいます。
第 3 条(カードの発行)
1.当社は、カード取扱店においてAY ポイントカードを発行するものとし、会員は本規約に規定する金額以上の金員を取扱店に対してお支払いいただくことにより、AY ポイントカードの交付を受けることができるものとします。
2.会員は、AY ポイントカードを受け取ったときに当該 AY ポイントカードの所定欄に会員ご自身の署名を行わなければなりません。原則、AY ポイントカードは、会員本人以外は使用できません。
3.会員は、善良なる管理者の注意をもってAY ポイントカードを使用し管理しなければなりません。また、原則、会員は、カードを貸与・譲渡・担保提供その他の処分をなすことはできません。
4.会員は、会員が当社に届け出た氏名・住所・電話番号等について変更があった場合には、当社所定の方法により当社に届け出ることを承諾するものとします。
第 4 条(不正使用等の禁止)
会員は、AY ポイントカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。
第 5 条(入金)
1.会員は、入金端末で当社所定の金額単位で入金することができます。
2.会員は、1 枚の AY ポイントカードに対して、AY ポイントカード電子マネー残高 100,000 円を上限として入金ができます。ただし、1 回あたりの入金上限は 49,000 円です。
第 6 条(AY ポイントカード電子マネーサービスの利用)
1.会員は、カード取扱店で AY ポイントカード電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他別途定める一部商品について、利用を制限する場合があります。
2.会員がカード取扱店で AY ポイントカード電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、会員の AY ポイントカードから利用額に相当するAY ポイントカード電子マネーが差し引かれ、利用端末に当該 AY ポイントカード電子マネーの利用の記録が完了したとき、対価の支払いがなされたものとします。
3.会員は、カード取扱店において、商品等の購入または提供を受けるにあたり、利用端末において認識された AY ポイントカード電子マネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社が定める方法により、支払うものとします。
4.会員がカード取扱店において商品等の購入または提供を受ける場合、1 取引に利用できるAY ポイントカードの枚数は、1 枚です。
5.会員は、AY ポイントカード電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けた場合には、利用端末に表示され、または交付するレシート等に印字して表示されるAY ポイントカード電子マネー残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でカード取 扱店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該 AY ポイントカード電子マネー残高について誤りがないことを了承したものとします。
第 7 条(AY ポイントカード電子マネー残高の確認)
AY ポイントカード電子マネー残高は、AY ポイントカード電子マネーサービス利用時のレシート、又はカード裏面の QR コードにて確認する事ができるものとします。
第 8 条(AY ポイントカード電子マネーの有効期限等)
1.AY ポイントカード電子マネーの有効期限は、AY ポイントカード電子マネーサービスを最後にご利用された日の翌日から 3 年を経過した日までとします。なお、ご利用とは、入金および AY ポイントカード電子マネーによる商品購入をさします。
2.前項の有効期限が経過した場合、AY ポイントカード電子マネー残高は失効し、また、AY ポイント電子マネーカード残高の換金または払戻しはできません。
第 9 条(AY ポイントカード電子マネーの合算)
会員は、AY ポイントカード電子マネーを他の AY ポイントカードに移転することはできません。
第 10 条(AY ポイントカード発行手数料)
1.会員は、AY ポイントカードの発行に伴い当社所定の発行手数料を支払うものとします。
2.当社は、理由の如何を問わず、支払われた発行手数料はお返ししません。
第 11 条(AY ポイントカード電子マネーサービスの利用ができない場合)
会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、入金すること、AY ポイントカード電子マネーサービスを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、ならびに AY ポイント電子マネーカード残高の確認をすることができません。
(1)AY ポイントカード電子マネーサービスシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
(2)AY ポイントカード電子マネー利用端末・入金端末・これらに付随する機器等の破損又は電磁的影響、停電その他の事由による使用不能の場合。
(3)その他やむを得ない事由のある場合。
第 12 条(退会および会員資格の喪失)
1.会員は、AY ポイントカード電子マネー残高がゼロの場合、当社所定の方法により退会をすることができます。会員が AY ポイントカードの会員資格を喪失した場合、AY ポイントカード電子マネーサービスの利用ができなくなります。
2.会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、会員によるAY ポイントカード電子マネーの利用を直 ちに中止させ、AY ポイントカード電子マネー残高をゼロとすることができます。
(1)AY ポイントカードを偽造または変造もしくは改ざんした場合。
(2)AY ポイントカードを不正に使用・利用した場合。
(3)申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)。
(4)その他、会員が本規約に違反した場合。
(5)上記に準ずる行為があり、当社が会員として不適格と判断した場合。
3.会員が死亡した場合には、会員資格は喪失され、一切の AY ポイントカード電子マネーサービスを利用できなくなります。この場合、AY ポイントカード電子マネー残高はゼロとなり、また、現金の払戻
しも行われません。
第13 条(換金等不可)
第 21 条第 2 項の場合を除き、AY ポイントカード電子マネーの換金または現金の払戻しはできません。
第 14 条(AY ポイントカードの破損・汚損時の再発行等)
1.当社は、AY ポイントカードの破損・汚損等の理由により会員が AY ポイントカードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、当該破損・汚損等した AY ポイントカードと引き換えに新しい AY ポ イントカードを再発行します。この場合、会員に、第 9 条に定める発行手数料をお支払いいただく場 合がございます。なお、再発行した AY ポイントカードは券面が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。
2.前項によりAY ポイントカードが再発行された場合、当社所定の方法で確認された AY ポイントカード電子マネー残高が再発行された AY ポイントカード電子マネーに引き継がれるものとします。
第 15 条(AY ポイントカード喪失時の再発行等)
1.当社は、会員から紛失・盗難等によりAY ポイントカードを喪失した旨の届け出があった場合、当該 AY ポイントカードについて、使用停止の措置(以下「使用停止措置」といいます。)をとるものとします。
2.当社は、第三者からAY ポイントカードを拾得した旨の届け出があった場合、当該 AY ポイントカードについて、使用停止措置をとる場合があります。
3.前二項の場合、会員は当該使用停止措置の解除を求めることはできません。
4.当社は、紛失・盗難等によりAY ポイントカードを喪失した場合、会員が AY ポイントカードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、AY ポイントカードを再発行します。この場合、会員は第 9 条に定める発行手数料を支払うものとします。なお、再発行した AY ポイントカードは券面が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。
5.前項によりAY ポイントカードが再発行された場合、当社によるAY ポイントカードの使用停止措置が完了した時点の AY ポイントカード電子マネー残高が再発行された AY ポイントカードに引き継がれるものとします。ただし、当社所定の方法による本人確認が完了している場合に限ります。
6.会員が AY ポイントカードの紛失・盗難等を申し出てから当社による使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、使用停止措置が完了する前に、AY ポイントカード電子マネー残高を第三者により利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
7.AY ポイントカードの再発行後、会員が喪失した AY ポイントカードを発見した場合、会員は、発見した AY ポイントカードを破棄するものとします。
第 16 条(会員の特典)
会員は、AY ポイントカード電子マネーによる商品購入に際し、当社が別途定めるポイントサービスを受けることができます。
第 17 条(カード取扱店との紛議)
1.会員が、AY ポイントカード電子マネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員とカード取扱店との間で解決するものとします。
2.前項の場合においても、会員は、当社(カード取扱店)に対し、AY ポイントカード電子マネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。
第 18 条(個人情報の収集・利用)
1.会員(本条においては、AY ポイントカードサービスの入会申込をしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、会員が入会申込時および入会後に当社に届け出た事項および AYポイントカードサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます。)を、当社が別途定める「個人情報の取扱いに関する重要事項」に記載した利用目的および共同利用の定めに基づき、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します。
2.会員は、AY ポイントカードサービスの業務に必要な範囲で、当社が会員に関する個人情報を当社の委託先に提供することに同意します。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
会員(本条においては AY ポイントカードサービスの入会申込をしようとする方を含みます。)は、会員が、現在、暴力団等の反社会的勢力(その共生者も含みます。)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該 当しないことを確約するものとします。
第 20 条(規約の変更)
1.当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員が入金、AY ポイントカード電子マネーサービスを利用した商品等の購入、AY ポイントカード電子マネー残高の確認をした場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
2.前項の告知がなされた後、会員が退会することなく1ヶ月が経過した場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第 21 条(AY ポイントカード電子マネーサービスの終了)
1.当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で周知することにより、AY ポイントカード電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
(1) 社会情勢の変化。
(2) 法令の改廃。
(3) その他当社のやむを得ない都合による場合。
2.前項の場合、会員は当社の定める方法により、AY ポイントカード残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の周知を行ってから当社の定める期間を経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
第 22 条(制限責任)
第 11 条に定める理由およびその他の理由により、会員が AY ポイントカード電子マネーサービスを利用することができないことで、当該会員に生じた不利益または損害について、当社は、その責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。
第 23 条(通知の到達)
当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社は会員から 届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
第 24 条(業務委託)
当社は、本規約に基づくAY ポイントカード電子マネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第 25 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
第 26 条(準拠法)
本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
【ご相談窓口】
AY ポイントカードに関するご質問またはご相談、個人情報の開示、訂正、削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談については下記までご連絡ください。
AY ポイントカード事務局 ☎0000-00-0000(土日祝を除く、9:00-17:00)
住 所:x000-0000 xxxxxxxx 0000 xx会 社 名:xxxx商事株式会社