Contract
造船・舶用工業分野特定技能協議会規約
(名称)
第1条 本協議会は、造船・舶用工業分野特定技能協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、特定技能外国人の適正な受入れ及び保護を行うため、また、各地域の特定技能所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れるため、構成員が相互に連絡を図り有用な情報を共有すること及び必要な措置を講ずることを目的とする。
(活動内容)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議又は連絡等を行う。一 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
二 受入れに係る人権上の問題等への対応策の検討三 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
四 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援(特定技能所属機関等が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な協力)
五 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析六 地域別の人手不足の状況の把握・分析
七 前号の把握・分析を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏での受入れの自粛要請及び他の特定技能所属機関に雇用されている特定技能外国人、外国人造船就労者又は技能実習生に対する引き抜き又はその幇助の自粛要請を含む 。)
八 造船・舶用工業分野における生産性向上や国内人材確保のための取組の調査・啓発九 特定技能所属機関及び登録支援機関に対する構成員であることの証明
十 その他、前条の目的を達成するために必要な情報・課題の共有等
(構成員)
第4条 協議会は、次に掲げる構成員をもって組織する。一 学識者
二 特定技能所属機関三 登録支援機関
四 造船・舶用工業事業者団体五 試験実施機関
六 警察庁
七 法務省
八 外務省
九 厚生労働省
十 国土交通省
2 構成員は、前条に規定する協議会の活動に対し、必要な協力を行う。
(構成員の遵守事項)
第5条 協議会の構成員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)その他の法令に適合して業務を実施すること。
二 特定技能外国人の個人に係る情報その他適切に保護することが望ましい情報の保護を適切に行うこと。
三 看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏での受入れの自粛要請に従うこと。
四 他の特定技能所属機関に雇用されている特定技能外国人、外国人造船就労者又は技能実習生に対する引き抜き又はその幇助を行わないこと。
五 第4条第1項第2号及び第3号に掲げる者に係る加入手続き、受入れ状況報告、変更手続き及び退会手続きに係る申請又は報告を適切に実施すること。
六 協議会の行う調査等に対して必要な協力を実施すること。
(協議会の招集)
第6条 協議会の招集は、事務局が行う。
2 協議会は、原則として3月に1回開催する。
3 協議会は、事務局の判断により、書面による持ち回り等の簡易な方法による開催することができる。
4 協議会は、事務局が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取できる。
(決議)
第7条 協議会は、第5条に規定する遵守事項に従わない構成員の退会その他の事務局が特に必要と認める事項に関して、構成員又は事務局により発議された決議案を、構成員による有効投票数の半数以上の賛成を得て決議することができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、国土交通省海事局船舶産業課とする。
2 事務局は、協議会の事務運営のほか、第4条第1項第2号及び第3号に掲げる者に係る加入手続き、受入れ状況報告、変更手続き及び退会手続き等に関する事務を行う。
3 前項に規定する加入手続き、受入れ状況報告、変更手続き及び退会手続き等は、造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに係る事務取扱要領(国海産751号 平成31年3月
25日)に基づき実施する。
(雑則)
第9条 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は事務局において定める。
2 協議会開催に係る諸謝金等の支払いについては、第4条第1項第1号に掲げる者を除き行わない。
附 則
この規約は、平成31年3月25日より施行する。
附 則
この改正規約は、令和元年11月30日より施行する。