「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインと KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
誓約書及び出雲市インターネット公有財産売却 ガイドライン
出雲市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「出雲市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下
「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインと KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
誓約書
以下を誓約いたします。
今般、出雲市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドライン及び貴市における入札、契約などに係る諸規程を厳守し、xxな入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴市の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは、補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。
また、貴市が警察当局へ情報照会を行うことについて承諾します。
1.私は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する
一般競争入札に参加させることができない者及び同条第 2 項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2.私は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではありません。
3.私は、当該物件を暴力団の事務所その他これに類するもの(その目的が公の秩序又は善良の風俗に反するものその他社会通念上不適切と認められるものをいう。)の用に供しようとする者ではありません。
4.私は、次のいずれかに該当する者ではありません。
(1)暴力団員がその経営に実質的に関与している者
(2)自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的、若しくは第三者に損害を加える 目的をもって暴力団を利用するなどしている者
(3)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
(4)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(5)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
5.私は、前記2から4までに該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者では
ありません。
6.法人の場合は、役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。)が、前記2から4のいずれにも該当しません。
7.私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、そのxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と出雲市に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
8.私は、貴市の公有財産売却に係る「公有財産売却ガイドライン」、「入札説明書」、「入札公告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、及び貴市の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。
出雲市インターネット公有財産売却 ガイドライン
第 1 公有財産売却の参加条件など
1. 公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません。)
(1)地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項又は第 2 項各号の規定に該当すると認められる方
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般
競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二xx十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の要求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2)日本語を完全に理解できない方
(3)出雲市が定める本ガイドライン及び KSI オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、遵守できない方
(4)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
2. 公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって出雲市が執行する一般競争入札手続の一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項第 5 号に該当すると見なされ、一定期間出雲市の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は、入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます。)上の公有財産売却の物件詳細画面や出雲市において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。また、入札前に出雲市が実施する現地説 明会において、購入希望の財産を確認してください。
(5) 売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売
却の参加申し込みなど一連の手続を行ってください。
(6)複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに
「公有財産売却一般競争入札参加申込書(以下「申込書」といいます)」と「受付確認書」が必要になりますが、添付書類である住民票の写し(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本)及び印鑑登録証明書は 1 通のみ提出してください。
(7)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、若しくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3. 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など出雲市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(3)天変地異や出雲市の故意・過失による場合を除き、権利移転完了後 90 日以内に引取りを完了しない場合は、売買契約は当然解約されたものとします。
(4)出雲市は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(5)原則として、物件にかかわる調査、土壌調査及びアスベスト調査などは行っておりません。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法及び条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
(6)一部の売却物件車両は NOx・PM 対策地域内に使用の本拠を置くことができません。自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法および条例などの法令により使用規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
4. 個人情報の取扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に記載されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ. 入札者の公有財産売却の参加者情報及びログイン ID に登録されているメールアドレスを出雲市に開示され、かつ、出雲市がこれらの情報を出雲市文書管理規則(平成 17 年xxxxxx 00 x)に基づき、5 年間保管すること。
・出雲市から公有財産売却の参加者に対し、ログイン ID で認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信
することがあります。
ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のログイン ID に紐づく会員識別番号を売却システム上において 一定期間公開されること。
エ.出雲市は収集した個人情報を地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
5. 共同入札について
(1)共同入札とは
一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
(2)共同入札における注意事項
ア.共同入札する場合は、共同入札者のなかから 1 名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続及び入札手続をすることができるのは、当該代表者の みです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続及び入札手続などについては、代表者のログイン ID で行うこととなります。手続の詳細については、「第 2 公有財産売却の参加申し込み及び入札保証金の納付
について」及び「第 3 入札形式で行う公有財産売却の手続」をご覧ください。 イ.共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書及び共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書(法人の場合にあっては、記名押印した申込書)を入札開始までに出雲市に提出することが必要です。なお、申込書は、出雲市のホームページより印刷することができます。
第 2 公有財産売却の参加申し込み及び入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログイン ID でのみ入札できます。
1. 公有財産売却の参加申し込みについて
(1)参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
ア.売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏 名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
イ.法人で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法人代表者名でログイン
ID を取得する必要があります。
ウ.公有財産売却の各物件について入札保証金の納付方法をご確認のうえ、入札
保証金の納 付方法欄にある「クレジットカード」「銀行振込など」のいずれかを選択してください。(物件により納付方法が指定されています。)
エ.共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを行ってください。また、共同入札者全員の印鑑登録証明書及び申込書を入札開始 2 開庁日前までに出雲市に提出することが
必要です。原則として、入札開始 2 開庁日前までに出雲市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。(不動産のみ)
オ.代理人により参加申し込みをする場合は、売却システムの画面上で仮申し込みを行った後、入札開始 2 開庁日前までに出雲市へ「委任状」、「受付確認書」及び公的身分証明書(運転免許証・保険証等)の写しを提出してください。な お、「委任状」及び「受付確認書」は出雲市のホームページより印刷することができます。
(2)参加申し込み(本申し込み)
ア.売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、出雲市のホームページより「申込書」を印刷し、必要事項を記入・押印後、住民票
(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本)及び印鑑登録証明書を添付のうえ、出雲市に送付してください。(郵送の場合は、申込締切日の消印有効)
イ.個人(本人)申し込みで、動産又は車両の入札に参加される場合は、住民票及び印鑑登録証明書を公的機関発行の証(運転免許証、保険証など)の写しをもってかえることができます。(出雲市が本申し込み手続きを完了するまで、3 開庁日程度かかる場合があります。)
ウ.個人(本人)申し込みの場合であっても、「第 1 の 1」に規定する参加できない方に該当する場合は、参加申し込みができないため、仮申し込みをされても本登録完了にはなり ません。
エ.法人で申し込みの場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、出雲市のホームページより申請書を印刷し、必要事項を記入・押印後、商業登記簿謄本及び印鑑登録証明書を添付のうえ、出雲市に送付してください。(郵送の場合は、申込締切日の消印有効)
2. 入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第 167 条の 7 で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、出雲市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の 100 分の 10 以上の金額を定めま
す。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、出雲市が売却区
分ごとに指定する方法で納付してください。指定する方法は、ア、イ又はウの 3通りです。売却区分ごとに、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
・入札保証金には、利息を付しません。
・原則として、入札開始 2 開庁日前までに出雲市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
ア. クレジットカードによる納付
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証 金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカード により入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を SBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売 却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情 報を SB ペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、出雲市のホームページより申請書を印刷し、必要事項を記入・押印後、必要書類を添付のうえ、出雲市に送付又は持参してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)
・申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります。)
・法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
イ.銀行振込による納付
銀行振込などで入札保証金を納付する場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、出雲市のホームページより申請書を印刷し、必要事項を記入・押印後、必要書類を添付のうえ、出雲市に送付又は持参してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)
なお、銀行振込の場合は、公有財産売却の参加者より必要書類が出雲市に到着
後、出雲市から「納入通知書」を送付しますので、出雲市が指定する金融機関に入札保証金を納付してください。
・銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。
・銀行口座への振込により入札保証金を納付する場合は、執行機関が納付を確認できるまで 3 開庁日程度要することがあります。
・申込書の入札保証金納付方法欄の「銀行振込」に「○」をしてください。
・出雲市が指定する金融機関については、下記を参照してください。
1 指定金融機関
島根県農業協同組合
2 指定代理金融機関
山陰合同銀行、島根銀行、島根中央信用金庫
3 収納代理金融機関
鳥取銀行、しまね信用金庫、中国労働金庫、xxx銀行、漁業協同組合JFしまね
※いずれも日本国内で業務を営むすべての店舗(代理店を除く。)ウ.その他の方法による納付
納付方法は、銀行振込以外に、現金書留及び直接持参があります。(物件ごとに指定されている場合があります。)
※売却システムで参加仮申し込みをされる際には「銀行振り込みなど」を選択していただくことになります。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、出雲市のホームページより申請書を印刷し、必要事項を記入・押印後、必要書類を添付のうえ、出雲市に送付又は持参してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)
(ア) 現金書留の場合
最寄りのゆうちょ銀行で納付してください。
(イ) 直接持参の場合
出雲市に直接持参してください。
・申込書の入札保証金納付方法欄の「その他」に「○」をしてください。
・現金書留による送付又は直接持参により入札保証金を納付する場合は、現金で出雲市に納付してください。
・現金書留の郵送料などについては、公有財産売却の参加申込者の負担となります。
・直接持参の場合は、持ち込んだその日に金融機関に納入手続を行いますので、
14 時までに持ち込む必要があります。
・現金書留により入札保証金を納付する場合は、原則として申込書、住民票(参
加者が法人の場合は、商業登記簿謄本)及び印鑑登録証明書を同封してください。
(3)入札保証金の没収
落札者が契約締結期限までに出雲市の定める契約を締結しない場合、落札者が納付した入札保証金は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき、地方自治法施行令第 167 条の 16 に定める契約保証金に全額充当します。
第 3 入札形式で行う公有財産売却の手続
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1. 公有財産売却への入札
(1)入札
出雲市は、参加申し込み(本申し込み)及び入札保証金の納付を確認したのち、参加者へ本申し込み受付完了のお知らせメールを送信します。この手続きが完了したログイン ID でのみ、入札が可能です。
入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取扱い
出雲市は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2. 落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、出雲市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなし、落札者はその権利を他者へ譲渡することはできません。
ア.落札者の告知
落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ.出雲市から落札者への連絡
落札者には、出雲市から入札終了後、あらかじログイン ID で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・出雲市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、執行機関が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収 し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている整理番号は、出雲市に連絡する際や出雲市に書類を提出する際などに必要となります。
(2)落札者決定の取消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3. 売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
出雲市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には出雲市より契約書(2 通)を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類などを添付して出雲市に直接持参又は郵送してください。
ア.必要な書類
(ア) 身分証明書
・動 産・・公的身分証明書(運転免許証・保険証等)の写し
・不動産・・市町村が発行する身分証明書
(イ)「契約保証xxx依頼書兼売払代金充当依頼書」及び「返還請求書兼口座振替依頼書」(様式は出雲市のホームページから印刷)
(ウ) 不動産の場合、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書(以下、「収入印紙」といいます。) (エ) その他、出雲市が別途指示する必要書類
イ.売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。ウ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2)売却の決定の取消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき及び落札者が公有財産売却の参加仮申し込みの時点で、20 歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は、落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は、返還されません。
4. 売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに出雲市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は、次の方法で納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに出雲市が納付を確認できることが必要です。
ア.出雲市が用意する納付書による納付
イ.現金書留による送付(金額が 50 万円以下の場合のみ)ウ.現金を出雲市へ直接持参
5. 入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法及び返還に要する期間は次のとおりです。ア. クレジットカードによる納付の場合
SB ペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
イ.銀行振込などによる納付の場合
入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後 4 週間程度要することがあります。
第 4 公有財産売却の財産の権利移転及び引渡しについて
1. 権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
2. 権利移転の手続について
【不動産】
(1)出雲市から送付される「所有権移転登記請求書」に、必要事項を記入・押印して、売払代金の残金納付期限までに出雲市へ提出してください。
(2)出雲市は、売払代金の残金納付確認後、落札者の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。
(3)共同入札の場合は、共同入札者全員が記入・押印した「所有権移転登記請求書」の提出が必要です。また、公有財産売却の財産の持分割合は、移転登記前に出雲市に対して任意の書式にて申請してください。
(4)所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後 1 か月半程度の期間を要することがあります。
【車両】
(1)売払代金の残金を納付し、出雲市のホームページより「公有財産移転登録等書類請求書」を印刷した後、必要事項を記入・押印のうえ、売払代金の残金納付期限までに出雲市へ提出してください。車両の所有権が移転後、移転登録に必要な書類をお渡しします。
(2)車両の引渡しは、出雲市が指定する場所で行います。搬送が必要な場合は落札者において事前に準備し、費用負担してください。
(3)譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。
(4)引渡しの際は、落札者の本人確認のため、下記のア・イをお持ちください。なお、落札者が法人である場合には、代表者の方のア・イをお持ちください。
ア. 公的身分証明書
運転免許証、保険証などの住所及び氏名を証する書面。イ. 印鑑(認印)
(5)落札された車両は一時抹消登録の状態となっているため、落札者は再登録に係る一切の費用を自らの負担で「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所などに当該車両を持ち込んで登録および検査していただきま
す。
(6)車両の引渡しは、現状有姿で行うものとし、引渡し後の不調や故障についての補償は、一切行いません。
(7)一度引渡された物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
※代理の方が受領される場合は、「委任状」が必要です。
【車両以外の動産】
(1)引渡しは、売払代金の残金を納付後、現状有姿で行います。
(2)引渡しは、原則として出雲市が指定する場所で行います。
(3)引渡しの際は、落札者の本人確認のため、下記のア・イをお持ちください。なお、落札者が法人である場合には、代表者の方のア・イをお持ちください。
ア. 公的身分証明書
運転免許証、保険証などの住所および氏名を証する書面。イ. 印鑑(認印)
(4)送付による物件の引渡しを希望する場合、出雲市のホームページより「送付依頼書」を印刷して必要事項を記入・押印し、公的身分証明書の写しをあわせて出雲市に提出してく ださい。ただし、送付による引渡しに伴う一切の費用は落札者の負担となり、輸送途中での事故などで物件が破損、紛失などの被害を受けても、出雲市は一切責任を負いません。また、物件によっては、送付による引渡しができない場合があります。
(5)一度引渡された物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
※代理の方が受領される場合は、「委任状」が必要です。
3. 注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、公有財産売却の財産にかかる危険負担は、落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など出雲市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は、落札者に移転します。
(2)公有財産売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
4. 引渡し及び権利移転に伴う費用について
(1)権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は、落札者の負担となります。
(2)所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。ア.売払代金の残金を銀行振込で納付する場合
売払代金の残金を納付後、収入印紙などを出雲市に送付してください。
イ.売払代金の残金を持参する場合
収入印紙などを併せて持参してください。
共同入札者が落札者となった場合、登録免許税相当分の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。(実際に持参又は送付する場合は、全共同入札者の合計で構いません。)
・所有権移転登記を行う際に、出雲市と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手 1500 円程度)が必要です。
(3)自動車の場合、権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙、自動車取得税など)は、落札者の負担となります。
ア. 移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙等が必要です。
イ. 自動車取得税及び自動車税は落札者が自ら申告、納付してください。
ウ. 仮ナンバープレートの取得や搬送が必要な場合は、落札者において事前に準備し、費用負担してください。
5. 権利移転後の手続きの不履行について
動産について、天変地異や出雲市の故意・過失による場合を除き、権利移転完了後
90 日以内に引取りを完了しない場合は、売買契約は当然解除されたものとしま
す。これにより動産の所有権は出雲市に移転します。また、落札者に対し、納付された売払代金から、落札代金の 3%に相当する公有財産オークションシステム利用料に消費税および地方消費税を加えた額(円未満切捨て)を差引いた残額を必要書類に記載された口座へ返金します。なお、落札者は出雲市に対し、返還金につき利息を要求することはできません。
第 5 注意事項
1. 売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続を中止することがあります。
ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ. 公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は、公有財産売却の手続を中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は、公有財産売却の手続を中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2. 公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は、中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間程度要することがあります。
3. 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者、入札者など(以下
「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、出雲市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、出雲市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器、公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込み又は入札に参加できない事態が生じた場合においても、出雲市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。(ただし、売却システムが利用できるパーソナルコンピュータを 1 台設置します。)
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器及びネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、出雲市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について出雲市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などの発信又は受信するデータが不正アクセス及び改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、出雲市は責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身のログイン ID 及びパスワードなどを紛失若しくは、ログインID 及びパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず出雲市は責任を負いません。
4. 公有財産売却の参加申し込み期間及び入札期間
公有財産売却の参加申し込み期間及び入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5. リンクの制限など
出雲市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、出雲市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、出雲市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、出雲市に無断で転載・転用することは一切できません。
6. システム利用における禁止事項
売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1)売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2)売却システムに不正にアクセスをすること。
(3)売却システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(4)売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)法令若しくは公序良俗に違反する行為又はその恐れのある行為をすること。
(6)その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為又はその恐れのある行為をすること。
7. 準拠法
このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
8. インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など
(1)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS 第 1 第 2 水準漢字(JIS(工業
標準化法(昭和 24 年法律第 185 号)第 17 条第 1 項の日本工業規格)X0208 をいいます。)であるため、不動産登記薄上の標記などと異なることがあります。
(3)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
9. 出雲市インターネット公有財産売却ガイドラインの改正
出雲市は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を行った場合には、出雲市は売却システム上に掲載することにより公表します。
改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。
10. 官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、出雲市が掲載したものでない情報については、出雲市インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。
インターネット公有財産売却における個人情報について
行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用 して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。
クレジットカードで入札保証金を納付する場合
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を SB ペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報を SB ペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。