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セゾンプリペイドカード規約 一部改定のお知らせ
2020 年 4 月 1 日をもってセゾンプリペイドカード規約を改定いたしますのでご案内いたします。主な改定箇所は以下のとおりです。
■セゾンプリペイドカード規約 新旧対照表
改定前 | 改定後 |
第1条(本規約) 本規約は、クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が発行するセゾンプリペイドカード(以下「カード」といいます。)の申込み及び利用について定めたものです。カードの利用者は、本規約の内容及び適用について同意のうえ、カードの申込み及び利用を行うもの とします。 | 第1条(本規約) 本規約は、クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が発行するセゾンプリペイドカード(以下「カード」といいます。)の申込み及び利用について定めたものです。カードの利用者は、本規約の内容及び適用について承認のうえ、カードの申込み及び利用を行うもの とします。 |
第2条(定義) 本規約に定める語句の定義は次の通りです。 (1)略 (2)「利用者」 カードの発行を希望し発行の申込み手続きを行う者、及び当社がカードの利用を認めてカードを発行する者をいいます。 (3)~(7)略 (8)「カード利用」 チャージ、カード決済、未使用残高の確認その他のカードにかかるサービス利用の総称をいいます。 (9)「未使用残高」 利用者がカードにチャージし、未利用の状態にある金額をいいます。 (10)~(14)略新設 | 第2条(定義) 本規約に定める語句の定義は次のとおりです。 (1)略 (2)「利用者」 カードの発行を希望し発行の申込み手続きを行う者、及び当社がカードの利用を承諾しカードを発行する者をいいます。 (3)~(7)略 (8)「カード利用」 チャージ、カード決済、未使用残高の確認その他のカードにかかるサービス利用の総称をいいます(カード情報のみを用いたサービス利用 を含みます。)。 (9)「未使用残高」 利用者がカードにチャージし、未 使用の状態にある金額をいいます。 (10)~(14)略 (15)「カード情報」 カードの券面に表示される、カー ド番号、有効期限、セキュリティコード等をいいます。 |
第3条(申込み等) 1.略 2.略 3.当社は、当社が定める基準を満たした利用者に対して、当社所定の手続きを経たうえでカード利用を認めるものとします。 4.略 | 第3条(申込み等) 1.略 2.略 3.当社は、当社が定める基準を満たした利用者に対して、当社所定の手続きを経たうえでカード利用を承 諾するものとします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。 4.略 |
第4条(カード利用前の手続き) 1.利用者は、カードが発行され、受領した段階で、カード裏面の所定欄に利用者の氏名と同一の署名を行うものとします。 2.利用者は、カードが発行され、受領した後に利用登録を行う必要があります。この手続きが行われない場合、カード利用ができないことがあります。但し、当社が利用登録を行う場合はこの限りではないものとし ます。 | 第4条(カード利用前の手続き) 1.利用者は、カードの発行を受け、受領した段階で、カード裏面の所定欄に利用者の氏名と同一の署名を行うものとします。 2.利用者は、カードの発行を受け、受領した後に利用登録を行う必要があります。この手続きが行われない場合、カード利用ができないことがあります。ただ し、当社が利用登録を行う場合はこの限りではないも のとします。 |
第5条(チャージ) 1.利用者は、当社が定めたカードの限度額の範囲で、当社所定の方法により、カードに繰り返しチャージすることができます。ただし、当社は、申込み時にされた利用者情報の登録未完了その他の事由により、複数回のチャージを認めないことがあります。 2.略 | 第5条(チャージ) 1.利用者は、当社が定めたカードの限度額の範囲で、当社所定の方法により、カードに繰り返しチャージすることができます。ただし、当社は、利用者に関 する情報の登録未完了その他の事由により、複数回のチャージを認めないことがあります。 2.略 |
第6条 (カード決済) 1.利用者は、利用店で商品等の購入時にカードを提示し、伝票等にカード裏面にあらかじめ記載した署名と同一の署名を行う方法、あらかじめカードの申込み時に指定した暗証番号を利用店の機器に入力する方法その他の当社所定の方法による手続きを行うことによりカード決済ができます。なお、当社が認めた場合、署名の手続きを省略できる場合があります。 2.カードの利用に際して、商品等の内容等によっては、当社所定の承認が必要となります。この場合、店舗が当社にカード利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カード決済をお断りする場合があります。 3.利用者は、当社又は利用店が指定した特定の商品等の購入時には、カード決済ができない場合があります。 4.利用者がカード決済をした場合、当社は、当該利用者の未使用残高から、当該カード決済にかかる金 額分を当社所定の方法により差し引きます。 | 第6条 (カード決済) 1.利用者は、利用店で商品等の購入時にカードを提示するとともに、あらかじめカードの申込み時にx xした暗証番号を利用店の機器に入力する方法、伝票等にカード裏面にあらかじめ記載した署名と同一の署名を行う方法その他の当社所定の方法による手続きを行うことによりカード決済ができます。 2.利用者は、当社が認める利用店又は商品等につ いては、前項に定める暗証番号の入力若しくは伝票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりカード決済ができるものとします。 3.カード決済に際して、商品等の内容等によっては、当社所定の承諾が必要となります。この場合、店舗が当社にカード利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カード決済をお断りする場合があります。 4.利用者は、当社又は利用店が指定した特定の商品等の購入時には、カード決済ができない場合があります。 5.利用者がカード決済をした場合、当社は、当該利用者の未使用残高から、当該カード決済にかかる金 額分を当社所定の方法により差し引きます。 |
5.日本国外でのカード決済については、次の各号が適用されます。 以下略 | 6.日本国外でのカード決済については、次の各号が適用されます。 以下略 |
第12条 (有効期間及び残高移行) 1.略 2.利用者は、カードの有効期間満了に際して当社所定の手続きを行い、当社が新たに有効期間を設定した同一利用者名義のカード(以下「新カード」といいます。)を発行した場合であって、当社が認めたときに限り、有効期間満了のカード(以下「旧カード」といいます。)から新カードに残高移行ができるものとします。この場合、当該残高移行後即時に旧カードの残高は消滅し、旧カードのカード利用はできなくなります。 3.略 | 第12条 (有効期間及び残高移行) 1.略 2.利用者は、カードの有効期間満了に際して当社所定の手続きを行い、当社が新たに有効期間を設定した同一利用者名義のカード(以下「新カード」といいます。)を発行した場合であって、当社が認めたときに限り、有効期間満了のカード(以下「旧カード」といいます。)から新カードに残高移行ができるものとします。この場合、当該残高移行後即時に旧カードの残高は消滅し、利用者は旧カードのカード利用ができなくなります。 3.略 |
第13条 (利用資格喪失) 利用者は、次のいずれかの事由に該当した場合、カードの利用資格を自動的に喪失するものとし、利用資格喪失後は一切のカード利用及び払戻しができません。 (1)利用者が当社所定の方法により、カード解約の届出を行い、当社が受理した場合 (2)利用者が死亡した場合又は当社が利用者の死亡の連絡を受けた(当社が左記に準じると判断した場 合を含む) | 第13条 (利用資格喪失) 利用者は、次のいずれかの事由に該当した場合、カードの利用資格を自動的に喪失するものとし、利用資格喪失後は一切のカード利用及び払戻しができません。 (1)利用者が当社所定の方法により、カード解約の届出を行い、当社が受理した場合 (2)利用者が死亡した場合又は当社が利用者の死亡の連絡を受けた場合(当社がこれに準じると判断し た場合を含みます。) |
第14条 (禁止行為) 利用者は、カードの申込み又はカード利用にあたり、次の行為をしないものとします。 (1)当社に虚偽の情報を申告すること (2)カードの複製、偽造、変造、印刷もしくは改ざん (第三者がこれらの行為を行うことに協力する場合も含みます。以下総称して「不正改ざん等」といいます。)を行うこと、又はカードが不正改ざん等を施されたものであることを知りながら、もしくはその疑いがあるにもかかわらず、カードを利用すること (3)カードに記載されている情報を第三者に開示もしくは公開、又はインターネット上にアップロードしていること 以下略 | 第14条 (禁止行為) 利用者は、カードの申込み又はカード利用にあたり、次の行為をしないものとします。 (1)当社に虚偽の情報を申告すること (2)カード及びカード情報の複製、偽造、変造、印刷もしくは改ざん(第三者がこれらの行為を行うことに協力する場合も含みます。以下総称して「不正改ざん等」といいます。)を行うこと、又はカード又はカード情 報が不正改ざん等を施されたものであることを知りながら、もしくはその疑いがあるにもかかわらず、カード利用をすること (3)カード情報を第三者に開示もしくは公開、又はインターネット上にアップロードしていること 以下略 |
第15条 (利用停止措置) 1.当社は、次の各号に該当した場合、利用者への事前の通知又は催告なしに、カードの利用停止措置を講じることができるものとします。当社が利用停止措置を講じた場合、利用者は、当該措置以降一切のカード利用又は払戻しができない場合があります。 (1)略 (2)利用者が過去にカードの利用停止措置を受けていること、又はカードの利用に関して不正行為を行っていたことが判明した場合 (3)略新設 (4)利用者が当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、若しくは当社の業務を妨害する等の行為をした場合 (5)その他前各号に準じる場合 2.略 | 第15条 (利用停止措置) 1.当社は、次の各号に該当した場合、利用者への事前の通知又は催告なしに、カードの利用停止措置を講じることができるものとします。当社が利用停止措置を講じた場合、利用者は、当該措置以降一切のカード利用又は払戻しができない場合があります。 (1)略 (2)利用者が過去にカードの利用停止措置を受けていること、又はカード利用に関して不正行為を行っていたことが判明した場合 (3)略 (4)マネーローンダリング、テロ資金供与、又は経済 制裁関係法令等への抵触のおそれがあると当社が判断した場合 (5)利用者が当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、若しくは当社の業務を妨害する等の行為をした場合 (6)その他前各号に準じる場合 2.略 |
第16条 (カードの貸与・譲渡) 1.カードの所有権は当社にあり、カードは当社から利用者に対して貸与するものです。 2.利用者は、第三者に対して、カードを貸与して利用させること、又はカードを譲渡し若しくは質入れその他の担保権を設定することはできません。 3.利用者が前項に反して第三者がカード利用をしたことにより生じた結果について、当社は一切の責任を 負いません。 | 第16条 (カードの貸与・譲渡) 1.カードの券面には、カード情報が表示されていま す。カードは、当社が所有権を有し、当社が利用者に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定のうえ、利用者が利用できるようにしたものです。 2.利用者は、第三者に対して、カードを貸与、預託 若しくは譲渡し又は質入れその他の担保権を設定することはできません。また、カード情報を利用者以外に使用させたり提供したりすることもできません。カード情報の預託は利用者が行うものであり、その責任は利用者の負担とします。 3.利用者が前項又は次条に反して第三者がカード利用をしたことにより生じた結果については、利用者 の責任となり、当社は一切の責任を負いません。 |
第17条 (安全管理) 利用者は、カードを善良な管理者の注意をもって保管し、かつ利用者の暗証番号その他のカードに関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。 | 第17条 (安全管理) 1.利用者は、カード及びカード情報を善良な管理者の注意をもって管理及び利用するものとし、かつ利用者の暗証番号その他のカードに関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。また利用者は、カードを破壊、分解等 |
新設 | 又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、 解析等を行わないものとします。 2.利用者が前項に反して第三者がカード利用をした ことにより生じた結果については、利用者の責任とな り、当社は、一切の責任を負いません。 |
第18条 (暗証番号) 1.~3.略 4.利用者が暗証番号を第三者に知らせ又は知られたことから生じた損害は、利用者の負担とします。ただし、利用者の故意又は過失によるものではないことを当社が確認できた場合にはこの限りではありません。 5.略 | 第18条 (暗証番号) 1.~3.略 4.利用者が暗証番号を第三者に知らせ又は暗証番 号が第三者に知られたことから生じた損害は、利用者の負担とします。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて利用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。 5.略 |
第19条 (盗難・紛失・不正利用時の対応) 1.利用者は、紛失又は盗難によりカードが手元にないことに気づいた場合、不正使用の可能性がある場合又は暗証番号その他のカードに関する情報が第三者により取得されたことが疑われる場合には、ただちに当社まで連絡するものとします。この連絡がただちにされなかったことで利用者に生じた損害については利用者自身の負担とします。なお、利用者から連絡がされた場合でも、紛失又は盗難による場合は次項の規定を適用します。 2.カードの紛失又は盗難により第三者にカードを利用された場合、当該利用金額は、利用者の負担とします。ただし、利用者に故意又は重大な過失がなくカードの偽造により第三者にカード利用をされた場合はこの限りではありません。 3.当社がカードの盗難、紛失もしくは第三者による不正使用の発生又はそのおそれがあると判断した場合、当社は、利用者への事前の通知又は催告なしに、当該カードについて利用停止措置を講じることができるものとします。 4.当社は、利用者に対し、利用者の個人情報及び | 第19条 (盗難・紛失・不正利用時の対応) 1.利用者は、カードを紛失し若しくは盗難にあった場合、又はカード情報、暗証番号その他のカードに関する情報を第三者に不正取得された場合、その他 カード又はカード情報が第三者に取得された場合 (以下「紛失・盗難等」といいます。)及び紛失・盗難等が疑われる場合には、直ちに当社まで連絡するものとします。この連絡が直ちにされなかったことで利用者に生じた損害については利用者自身の負担とします。なお、利用者から連絡がされた場合でも、紛失・ 盗難等により第三者にカード又はカード情報を使用された場合は、次項の規定を適用します。 2.カード又はカード情報の紛失・盗難等により第三者にカード又はカード情報を利用された場合、当該利用金額は、利用者の負担とします。ただし、カード 及びカード情報の管理状況等を踏まえて利用者に故意又は過失がないと当社が判断した場合は、この限りではありません。 3.当社がカード若しくはカード情報の紛失・盗難等、第三者による不正使用の発生又はそのおそれがあると判断した場合及び当社がその他事由によりカード によるサービスの提供が不適当であると判断した場合には、当社は、利用者への事前の通知又は催告なしに、当該カードについて利用停止措置を講じることができるものとします。 4.当社は、利用者に対し、利用者の個人情報又は |
本人確認資料の提出、及びカードの紛失、盗難又は不正使用に関する状況について書面で詳細を確認するよう請求することがあります。この場合、利用者は、当該請求に協力するものとします。 5.利用者が、盗難その他の事由によりカードを紛失した場合、当社は、カードの再発行を行いません。利用者は、この場合にカードの再発行を希望するときは、新たにカード発行のお申込み手続きを行うものとします。 6.利用者は、盗難その他の事由により紛失したカードから、新たに発行されたカードへ残高移行をすることはできません。 7.利用者の責によらず、カードの偽造等による不正利用が発生した場合又はそのおそれがある場合であって、利用者が当社に申し出のうえ当社所定の手続きを行い、当社が適当と認めたときは、当社は、利用者に対して新カードを発行し、旧カードから新カードに残高移行ができるものとします。この場合、当該残高移行後即時に旧カードの未使用残高は消滅し、利 用者は旧カードのカード利用はできません。 | 本人確認資料を提出するよう請求することがあり、ま たカード又はカード情報の紛失・盗難等又は第三者による不正使用に関する状況について書面で詳細を確認するよう請求することがあります。この場合、利用者は、当該請求に協力するものとします。 5.利用者が、盗難その他いかなる事由によりカードを紛失した場合であっても、当社は、カードの再発行を行いません。利用者は、この場合にカードの再発行を希望するときは、新たにカード発行のお申込み手続きを行うものとします。また、利用者は、紛失したカードから、新たに発行されたカードへ残高移行をすることはできません。 6.利用者の故意又は過失なく不正使用が発生したと 当社が判断した場合であって、利用者が当社に申出のうえ当社所定の手続きを行い、当社が適当と認めたときは、当社は、利用者に対して新カードを発行し、旧カードから新カードに残高移行ができるものとします。この場合、当該残高移行後即時に旧カードの未使用残高は消滅し、利用者は旧カードのカード利用ができなくなります。 |
第23条 (反社会的勢力の排除) 1.利用者は、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを当社に対し確約するものとします。 (1)暴力団の構成員(以下「暴力団員」といいます。)及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者 (2)暴力団の準構成員(暴力団員以外で暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者をいいます。以下同じ。) (3)暴力団の関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは 関与する企業又は業務の遂行等において積極的に | 第23条 (反社会的勢力の排除) 1.利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員で なくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」と称します。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る 目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜 を供与するなどの関与をしていると認められる関係を 有すること |
暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。)の従業員 (4)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。) (5)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者をいいます。) (6)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。) (7)前各号の共生者 (8)その他前各号に準ずる者 2.利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を越えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為新設 以下略 | (3)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有 すること 2.利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を越えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 以下略 |
第26条 (本規約の変更等) 当社は、利用者から届け出られた連絡先への通知 (書面又は電磁的方法によるものとします。)、当社ホームページ上の告知又は当社所定の方法による告知を行うことにより、本規約の一部もしくは全部を変更又は廃止することができるものとし、当該告知後に利用者がカードを利用した場合は、内容をご承認いただいたものとみなします。 | 第26条 (本規約の変更等) 1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約 の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で利用者に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。 (1)変更の内容が利用者の一般の利益に適合すると き。 |
(2)変更の内容が本規約にかかる取引の目的に反せ ず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らし、合理的なものであるとき 2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の x x を 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において告知する 方法又は利用者に通知する方法その他当社所定の方法により利用者にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、利用者は、当該周知の後に会員が本規約にかかる取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本 規約が変更されるものとします。 | |
第28条 (合意管轄裁判所) 本規約に基づく取引に関して、利用者と当社との間に訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、当社の本店、支店を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 | 第28条 (合意管轄裁判所) 本規約に基づく取引に関して、利用者と当社との間に訴訟の必要が生じた場合は、訴額の多少にかかわらず、利用者の住所地及び当社の本店、支店の所在 地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
以上