第1条 甲は,乙が周波数調整等を実施するために,乙の指令に従い,第6条の設備要件を満たす別紙1(契約電源等一覧表)の発電設備または DR を活用した負荷設備(以下,「契約電源等」という。)を用いて,電源Ⅱ周波数調整力を乙に提供するものとする。

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