【「Wrap サービスサブスクリプション販売」の契約条件】
【「Wrap サービスサブスクリプション販売」の契約条件】
(売買)
第1条 オリックス・レンテック株式会社(以下売主という)は、ユニアデックス株式会社(以下ユニアデックスという)所定の「Wrap 利用権申込書」
(以下申込書という)または「Wrap 利用権変更申込書」(以下変更申込書という)および「設定情報連絡票」(以下連絡票という)記載の情報に基づき、Wrap サービス商品(ユニアデックスが提供する Wrap サービス
のサブスクリプション(Wrap サービスを一定期間利用する権利)をいい、以下サブスクリプションという)をお客様に売り渡し、お客様はこれを買 い受けるものとします。
2.前項の売買契約は、次の各号に従い成立するものとします。なお、お客
様は、次の各号において申込書、変更申込書、連絡票および注文書を売主に交付後は、これらに記載した情報・事項の変更および撤回をすることはできないものとします。
①最初のサブスクリプションの売買は、売主がお客様より申込書および連絡票記載の条件のとおり発注する旨記載されたお客様所定の注文書を受領後、お客様に対しサブスクリプションの利用を開始できる日(以下利用開始日という)として、ユニアデックス が指定する日を通知したときをもって成立するものとします。なお、最初のサブスクリプションの購入により、お客様とユニアデックスとの間にユニアデックスが定める Wrap サービス利用規約(以下利用規約という)に基づく利用契約(以下利用契約という)が成立することを確認します。
②二回目以降のサブスクリプションの売買(サブスクリプションの追加)は、利用規約上、ID(利用規約に定義される)の追加として利用契約の変更に該当することから、追加するサブスクリプションの売買は、売主がお客様より変更申込書および連絡票記載の条件のとおり発注する旨記載されたお客様所定の注文書を受領後、お客様に対し、追加するサブスクリプションの利用を開始できる日(以下変更適用日という)として、ユニアデックス が指定する日を通知したときをもって成立するものとします。
3.お客様は、Wrap サービスに関する契約は、ユニアデックスとお客様との間で成立することを確認し、利用規約を遵守するものとします。
4.第2項にかかわらず、売主は、次の各号の一に該当する事由が生じた場
合には、お客様に通知のうえ、何らの補償無しにサブスクリプションの全部または一部の販売を変更または中止することができるものとします。
①ユニアデックスがサブスクリプションの提供に関連する装置・システム等の保守点検・更新を定期的または緊急に行うことにより、サブスクリプションの提供ができなくなった場合。
②火災、停電等の人為的災害によりサブスクリプションの販売ができなくなった場合。
③地震、噴火、洪水、津波などの天災によりサブスクリプションの販売ができなくなった場合。
④電気通信事業者の役務が提供されない場合等、売主の責に帰すべき事由によらない事情により、サブスクリプションの販売が困難になった場 合。
⑤理由の如何を問わず、売主とユニアデックスとの間のサブスプリクションに関する契約が終了した場合。
⑥売主の責に帰すべき事由xxxx、お客様とユニアデックスとのサブスクリプションの提供にかかる契約が終了する場合。
⑦その他不測の事態により、売主がサブスクリプションの販売が困難であると判断した場合。
(サブスクリプションの期間)
第2条 サブスクリプションの期間は、第1条第2項第①号に定める利用契約の利用期間と同一とし、利用開始日から1年間とします。なお、第1条第2項第②号により追加するサブスクリプションの期間は、変更適用日から利用契約の満了日までとします。
2.お客様が売主に対し、サブスクリプションの期間の満了日の2か月前までに更新しない旨を通知しない場合、お客様に売買契約に違反がなく、かつ、ユニアデックスがサブスクリプションの期間の更新を承諾した場合に限り、サブスクリプションは1年間自動更新されるものとし、以降も同様とします。
3.前項によりサブスクリプションの期間が更新された場合、お客様は第7条に従い、売主と協議のうえ事前に合意した更新後のサプスクリプションの対価を支払うものとします。
(サブスクリプションの解約)
第3条 お客様はサブスクリプションを、利用契約の 1 年目の期間中は解約できません、ただし、利用契約の1年目の期間中であっても、残期間分のサブスクリプションの対価(以下残代金という)を売主に対して一括支払うことで解約することができます。
2.お客様はサブスクリプションを、利用契約の1年目の期間が更新された後においては、次項に従って売主に解約申入れを行うことにより、残代金を支払うことなく、更新期間中いつでも解約することができます。
3.お客様はサブスクリプションの解約を希望する場合、解約希望月の1ヶ月前までに変更申込書および連絡票を売主に申し入れるものとします。
4. 前項によりサブスクリプションが解約された場合、解約日の属する月のサブスクリプションの対価を日割計算せず、当該月額のサブスクリプションの対価全額を支払うものとし、解約日の属する月の翌月以降、サブスクリプションの対価は発生しないものとします。
(引渡し)
第4条 売主は、サブスクリプションの仕入先であるユニアデックスにサブスクリプションを使用するために必要な情報を発行させたうえで、これ
を利用開始日までにお客様指定の電子メールアドレスに対して電子メールを送付させること、またはその他の方法により、サブスクリプションを引渡すものとします。
2.引渡しに際し、お客様が指定した電子メールのアドレスの誤り、お客様のシステムの不具合等、お客様の責に帰すべき事由により電子メールが不到着、または到着の遅延が生じた場合、お客様からの通知に基づき売主 は、当該電子メールを再送させる等の措置を講じますが、売主、およびユニアデックス は、当該電子メールの不到着、または到着の遅延によりお客様に損害が生じても、一切責任を負わないものとします。
3.第1項に基づき ユニアデックスがお客様指定の電子メールアドレスに電子メールを発信したとき、もしくはその他の方法によりサブスクリプションを送付したときをもって、サブスクリプションは完全な状態で引き渡されたものとみなし、以後お客様は売主に対してサブスクリプションの品質、種類または数量(規格、仕様、性能その他サブスクリプションにつきお客様が必要とする一切の事項を含む)が売買契約の内容に適合していないことを主張できないものとし、サブスクリプションの修補、代替物および不足分の引渡し、代金減額および損害賠償を請求できないものとし、かつ、売買契約を解除できないものとします。
4.売主がお客様に引渡したサブスクリプションのダウンロードの操作・手続き等にて発生する通信障害によるシスムの中断・遅延・中止、データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他サブスクリプションに関するお客様に生じた損害について、売主、ユニアデックス は一切の責任(ユニアデックスについては、利用契約に基づくユニアデックスの責任を除きます)を負わないものとします。
(契約の終了)
第5条 お客様は、利用契約が終了した場合、当該利用契約にもとづく Wrap サービスの利用にあたってユニアデックスから提供を受けた機器、ソフトウェアおよびそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェアおよび資料等の全部または一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を契約終了後直ちにユニアデックスに返還し、お客様の機器等に格納されたソフトウェアおよび資料等については、お客様の責任と負担において消去するものとします。
(免責)
第6条 売主は、お客様に提供するサブスクリプションについての信頼性を確保するために万全の努力をするものとします。ただし、サブスクリプションの正確性、完全性等については、Wrap サービスの使用目的への適合性等についての保証を含め、その責は負わないものとします。
2.売主が提供する情報には、 ユニアデックスから提供された情報が含ま
れますが、これらの情報の誤り等からお客様に損害が生じても、売主の責任を問えないものとします。
(サブスクリプションの対価)
第7条 お客様は売主に対して、サブスクリプションの対価を、別途売主からお客様に交付したサブスクリプションにかかる申込請書記載の支払条件にて売主の請求に従い支払うものとします。
(債務不履行等)
第8条 お客様が次の各号のいずれか一にでも該当したとき、売主は、通知、催告を要しないで、売買契約の全部または一部を解除し、また、未払債務の即時一括弁済を請求することができるものとします。また、お客様は、売主に損害があるときはこれを賠償するものとします。
①売買契約の約定の一にでも違反したとき。
②売買契約以外の売主、お客様間の取引の約定に違反したとき。
③支払を停止し、または手形、小切手の不渡り報告もしくは電子記録債権の支払不能通知があったとき。
④保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
⑤営業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。
(権利、義務の譲渡等の禁止)
第9条 お客様は、売主の事前の書面による承諾を得ない限り、売買契約に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に承継、譲渡または担保に供してはならないものとします。
2.お客様は、売買契約に基づく全ての金銭の支払債務を、売買契約に別段の定めがある場合を除き、売主またはその承継人に対する債権をもって相殺することはできないものとします。
(消費税額・地方消費税額)
第10条 お客様は、第 7 条のサブスクリプションの対価、その他売主に対する支払いについては、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して支払うものとします。
(遅延損害金)
第11条 お客様が、売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、お客様は売主に対して、支払を要する日の翌日より完済の日まで年率 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(損害賠償)
第12条 いかなる場合も、売主またはお客様が売買契約に関連して損害賠償義務を負う場合においてその賠償の範囲は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないも
のとし、また、賠償額は総額で第7条に定めるサブスクリプションの対価の 12 か月分相当額を上限とするものとします。
(裁判管轄)
第 13 条 売主およびお客様は、売買契約についての一切の紛争は、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 14 条 お客様は、現在および将来にわたり、自らおよび自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過し
ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与され
ていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者
2. お客様は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて売主の信用を毀損し、または売主の業務を妨害する行為
③ 犯罪に該当する罪に該当する行為
④ その他前各号に準ずる行為
3.お客様が前2項に違反したときは、第8条第 1 項第①号に該当するものとし、売主は、通知、催告を要しないで売買契約の全部または一部を直ちに解除することができるものとします。これによりお客様に損害が生じた場合にも、売主はなんらの責任も負担しないものとします。
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【個人情報に関する条項】
第1条 個人のお客様は、以下の条項が適用されます。
[個人情報の利用目的]
売主は、お客様の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」とい う)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、お客様はこれに同意します。
〔利用目的〕
① 機器のレンタル、売買、各種サービスの提供などの売主の事業につき、お客様からの申込、お客様への売主からの提案など当事者との商談に当た り、適切な対応を行うため。
② 機器のレンタル、売買、各種サービスの提供などの取引の場合の審査を行うため、ならびにお客様の本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。
③ お客様との契約につき、売主においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により 必要となる管理を適切に行うため。
④ 売主から、売主およびオリックスグループ各社ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。
⑤ お客様によりよい商品、サービスを提供するためなど、さらなるお客様の満足のためのマーケティング分析に利用するため。
⑥ オリックスグループ各社との共同利用のため。(共同利用については ORIXのホームページ(https://xxx.xxxx.xx.xx)にてプライバシーポリシーに従う。)
第2条 お客様の指定する納入場所等の情報に個人情報が含まれる場合、お客様は、かかる個人情報の売主への開示および前条のお客様を当該個人に置き換えた利用目的が適用されることにつき当該個人の同意を得るものとします。
以上