• MMF・MRFについては、同一発行体が発行する有価証券への投資を、純資産総額の一定割合以内に制限
資料3
投資信託
(信託型)
委託者指図型投資信託 ・・・
信託財産を委託者の指図(中略)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして政令で定めるもの(以下「特定資産※」という。)に対する投資として運用することを目的とする信託であって、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするもの
(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項)
委託者非指図型投資信託 ・・・
一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用(中略)することを目的とする信託であって、この法律に基づき設定されるもの
(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項)
投資法人
(会社型)
・・・
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団
(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項)
※特定資産:有価証券、デリバティブ取引にかかる権利、不動産、不動産の賃借権、地上権、約束手形、金銭債権、匿名組合出資持分、商品、商品投資等取引に係る権利
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条) 1
(純資産総額、ファンド本数)
株式投資信託
(47兆円、4,017本)
ETF
(3兆円、95本)
その他
契約型投資信託
証券投資信託
(57兆円、4,196本)
(委託者指図型の)
金銭信託受益権投資信託
公社債投資信託
(44兆円、3,922本)
MRF
(6兆円、13本)
MMF
(xxの)投資信託
公募投資信託
(61兆円、4,245本)
(57兆円、4,209本)
会社型投資信託
(投資法人)
(4兆円、36本)
(0.02兆円、13本)
委託者非指図型投資信託
(0円、0本)
証券投資法人
(0.002兆円、2本)
不動産投資法人(Jリート)
(11兆円、179本)
(2兆円、14本)
その他
(3兆円、152本)
(90兆円、6,946本)
(※非公表の私募による不動産投資法人を除く)
私募投資信託
契約型投資信託
(29兆円、2,698本)
(4兆円、34本)
証券投資信託
(29兆円、2,698本)
証券投資法人
株式投資信託
(28兆円、2,597本)
公社債投資信託
(1兆円、101本)
(29兆円、2,701本)
会社型投資信託
(投資法人)
(0.06兆円、3本)
(0.06兆円、3本)
不動産投資法人(私募リート)
(※非公表)
※2011年12月末(Xxxxは11月末)
(出所)投資信託協会
2
昭和26年 「証券投資信託法」制定
○ 戦後の財閥解体による株式放出や大規模増資の殺到等により供給過剰状態にあった株式の受け皿としての役割を投資信託に期待
○ 信託法等に基づき設立されていた戦前の類似の仕組みを参考にしつつ、投資者保護を確実にするため、運用者が第三者(信託銀行)と信託契約を結び、信託財産の管理に当たらせる法的仕組みとして、証券投資信託を規定
昭和42年 「証券投資信託法」改正
○ 委託者の受益者に対するxx義務を規定、自主規制機関としての投信協会法定化、ファミリー・ファンド方式導入、他
平成6年 大蔵省令及び協会自主xxxの改正
○ ディスクロージャーの充実、xx取引ルールの拡充、先物等のヘッジ目的以外の運用手段としての活用及び私募債・証券化商品投資解禁、他
平成10年 「証券投資信託及び証券投資法人に 関する法律」への改正
○ 日本版「金融ビッグバン」の具体策として、
「金融システム改革法」が施行され、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法 律」に改正
○ ファンド設定における個別約款承認制を廃止し届出制へ変更、私募投資信託及び会社型投資信託の導入、銀行窓販開始他
平成12年 「投資信託及び投資法人に関する法 律」への改正
○ 対象資産を不動産等に拡大し、法律名から
「証券」を外し、不動産投資法人(Jリート)を導入
○ 受託者責任のさらなる明確化のため、善管注意義務を規定
平成19年 「金融商品取引法」施行
○ 投信法上の業規制を金商法に移管
3
投信法
証券投資信託の場合は委託者指図型投資信託
投信法
投資信託約款届出
委託者指図型投資信託の場合は原則として金銭信託
金商法
投資運用業登録
※同一発行体の株式の過半取得の禁止
(投信法第9条)
【特定資産】有価証券他
投資・収益
投信委託会社
【委託者】
信託契約
運用指図
販売委託契約
(外部委託可能)
信託銀行
【受託者】
投信法
約款内容の重大な変更等を行う場合の公告・通知及び書面決議
(受益者の半数以上、議決権の3分の2以上)
金商法
xx義務
善管注意義務
投信法
損害賠償責任
運用報告書交付
信託法・
保管・分別管理
ファンド
〔信託勘定〕
申込金
販売会社
申込金
投資家
【受益者】
信託業法
信託業免許
受益者に対する受託者責任
分配金・償還金
金商法
分配金・償還金
販売・勧誘
投信法
委託者指図型投資信託の場合、受益権は均等分割
善管注意義務xx義務
損失てん補責任 等
第一種金融商品取引業登録
金商法
適合性の原則
4
~投資信託委託会社(投資運用業者)に関する行為規制等~
登録要件
資本金:5千万円以上
株式会社(取締役会及び監査役又は委員会を置くものに限る)純財産額:5千万円以上
金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成
業務
信託財産の運用の指図
その他の関連業務(信託約款の作成・届出・交付、受益証券の発行、目論見書の作成・交付、運用報告書の作成・届出・交付、帳簿書類の作成・保存、基準価額の計算、開示書類の提出等)
禁止行為
運用財産と自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引運用財産相互間の取引
価格等の変動を利用して自己又は権利者以外の第三者の利益を図る目的で行う、正当な根拠を有しない取引通常の取引と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が権利者の利益を害することとなる条件での取引
運用として行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において行う取引権利者の損失を補てんするための利益提供 等
外部委託
運用の指図を行う特定の投資信託財産につき、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託可能
※ 委託先は、 ①他の投資運用業者②外国の投資運用業者③受託者以外の信託会社等④商品投資顧問業者⑤外国商品投資顧問業者に限定。
※ 運用の指図を行う全ての投資信託につき、当該指図に係る権限の全部を委託してはならない。 5
~証券投資信託に関する運用についての規制~
○ 法令(投資信託及び投資法人に関する法律)
・ 委託者指図型投資信託 ・・・
主として特定資産(有価証券、不動産その他の資産で政令で定めるもの)に対する投資として運用(第2条第1項)
・ 証券投資信託 ・・・
○ 証券投資信託に関する自主規制
委託者指図型投資信託のうち主として有価証券(いわゆる第二項有価証券を除く)に対する投資として運用(第2条第
4項)
<投資対象>
• 組入株式 ・・・ 上場株式等、一定の要件をみたすものに限定
• 投資信託証券 ・・・ 一定の要件を満たすものに限定
ファンド・オブ・ファンズへの投資を禁止
<分散投資>
• 公募のファンド・オブ・ファンズは、原則として複数の投資信託証券に投資
• MMF・MRFについては、同一発行体が発行する有価証券への投資を、純資産総額の一定割合以内に制限
<デリバティブ>
• 予め投資信託委託会社が定めた合理的な方法により算出したリスク相当額が、運用財産の純資産額を超えないこと(※内閣府令にも同様の規定あり。)
6
スポンサー
(資産運用会社の親会社)
物件拠出
【特定資産】
資産運用会社
資産運用業務の委託義務
資産運用 (投信法第198条)
不動産他
投資法人
金商法
投資運用業登録
金商法 xx義務・善管注意義務
投信法 損害賠償責任
投資法人債
金融機関
元利返済・償還
※同一発行体の株式の過半取得の禁止
投資・収益
(Jリ-ト)
貸付・投資法人債への払込
(投信法第194条)
投信法
分別保管義務
投信法
資産保管会社
xx義務・善管注意義務
損害賠償責任
投資主総会
投資口配当
証券会社
出資
取引所投資家
資産保管業務の委託義務
(投信法第208条)
投信法
xx義務・善管注意義務損害賠償責任
一般事務受託者
一般事務の委託義務
(投信法第117条)
役員会
投信法
投信法
資産運用報告の提供
証券会社
投資家
市場売買(上場リート)
※インサイダー取引規制の対象外
登記・登録
本店以外の営業所の設置、使用人の雇用は禁止 7
~財務関係の規制~
その後
最低純資産額
5千万円
1億円以上
設立時出資総額
)
・同一発行体の株式の
50%超取得禁止(投信法第194条)
・同上株式・出資の50%以
上取得の禁止(導管性要件)
(運用制限)
・求められる不動産関連資産組入比率
協会規則 50%超 租特法※ 75%以上上場規程 70%以上
※登録免許税・不動産取得税軽減要件
不動産等特定資産
投資法人
(Jリート
金融機関
元利返済・償還
・借入※
・投資法人債
・短期投資法人債
※借入は機関投資家限定(導管性要件)
配当可能利益の9割超を配当する場合には、配当の損金算入が認められる(導管性要件)。
投資主
配当
出資
資産の内容に照らしてxxな金額での投資証券(投資口)の発行のみ認められている(投信法第82条第6項)。
・公募増資
・第三者割当増資
8
~コーポレートガバナンスに関する規制~
投資主
議決権行使
投資法人
(Jリート)
役員会の承認を要する業務
① 投資主総会の招集
・書面行使可能(投信法第92条第1項)
・みなし賛成制度(投信法第93条第1項)
投信法又は規約で投資主総会の議決を要する事項として定めるものを決議
(投信法第89条)
(投信法上の決議事項)
① 執行役員の選任・解任
② 監督役員の選任・解任、任期短縮
③ 会計監査人の選任・解任
④ 規約の変更*
※規約の記載事項:
・資産運用の対象及び方針
・資産評価の方法、基準及び基準日
・金銭の分配の方針
・投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 等
⑤ 資産運用業務委託契約、同解除の承認
⑥ 投資法人の解散・合併*
⑦ 投資口の併合* 他
*特別決議事項
※ 開催の頻度や時期について法令上規定はない。ただし、任期2年の執行役員選任のため、2
年に1回は開催される必要がある。
投資主総会
役員会
執行役員
監督役員監督役員
② 合併契約の締結
③ 合併のための投資口の払戻しの停止
④ 資産運用委託契約、保管委託契約の締結又は契約内容の変更
⑤ 資産運用報酬、資産保管手数料その他の資産の運用又は保管に係る費用の支払い
⑥ 資産運用会社による資産運用委託契約の解約の同意
⑦ 一般事務受託者への事務の委託
⑧ 投資法人債管理会社への投資法人債の管理に係る事務の委託
・1名又は2名以上(任期2年)
・執行役員数よりも1名以上多いこと
(任期4年)
・利害関係者の就任禁止
9
金商法 | 投信法 | |
発行開示 (ビークル設定時の開示) | 有価証券届出書の提出・公衆縦覧 目論見書の投資家への交付 ・交付目論見書 ・請求目論見書 | 投資信託約款内容記載書面の |
内閣総理大臣への届出・受益者への交付 | ||
投資法人規約の内閣総理大臣への届出・本店据置 | ||
継続開示 | 有価証券報告書の提出・公衆縦覧(信託・法人の計算期間 (6月未満の場合は6月)毎) | 運用報告書の受益者への交付・内閣総理大臣への届出 投資法人計算書類等の投資主 |
半期報告書の提出・公衆縦覧 (信託・法人の計算期間が6月超の場合) | への提供・営業報告書の内閣総理大臣への提出 | |
臨時報告書の提出・公衆縦覧 |
10
(ミューチュアル・ファンド)
○資産50万ドル以上
○株主・役員会の承認
投資顧問会社
運用指図
○SEC登録
○受託者責任
○SEC登録
保管会社
(カストディアン)
業務委託
元引受人
販売委託
業務委託
分別保管
アドミニストレーター
ファンド計理
業務委託
各種報告書作成・提出 等
投資会社
業務委託
取締役会
○善管注意義務・xx義務
○利害関係人は構成員の60%以下
○公募を行うには純資産10万ドル以上必要
○関係会社との取引禁止
株主・役員会の承認
出資取締役選任
分売
販売業者
販売
株主
トランスファー・エージェント
株主口座の記録保持
○SEC登録
○目論見書、
報告書(少なくとも半年に1度)の交付
11
欧州の契約型投資信託
(UCITS、コモン・ファンド)
アドミニストレーター
ファンド計理
各種報告書作成・提出 等
業務委託
当局の認可
業務委託
運用業者 当局の認可運用指図
○投資対象物件の限定
管理会社
販売委託
販売業者
○当初資本金:12.5万ユーロ
○最低自己資本:12.5万ユーロ
○善管注意義務・xx義務
○利益相反防止義務
業務委託
○管理会社の責任は、第三者への機能委託により影響を受けない
xxxxxxx・xxxxxx
ファンド資産の
○目論見書、年次報告書、半期報告書の交付
販売
○所定の通知手続を経れば、登録国以外の加盟国で
株主口座の記録保持
兼業の禁止
○損害賠償責任
預託機関
預託義務
○損害賠償責任 投資家
販売可能
加盟国内の登録又は設立変更には当局の認可が必要
ファンド
出資
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