インテル® Core™ i5-3470プロセッサ(通常動作クロック数:3.2GHz)
平成25年8月9日
林野庁北海道森林管理局
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Ⅰ 目 的
森林管理局署におけるパーソナルコンピュータ(以下、「PC」という。)については、職員1人に対し1台を整備しているところであるが、そのうち故障等により業務での使用が困難なものについて更新を行い、本仕様書に示すPCの賃貸借及び保守契約を行うものである。
Ⅱ 調達の範囲
本調達においては、調達範囲を以下のとおりとする。
1 PCの詳細設計
2 PC利用者への配付のための運搬
3 指定されたソフトウェアのインストール及び設定
4 指定されたシステムとの接続及び接続試験
5 PC修理並びに保守
6 賃貸借契約期間満了後に機器を返却する際のデータ消去
7 これらに関する全てのドキュメントの納品。
Ⅲ 賃貸借期間
平成25年12月1日から平成29年9月30日まで
Ⅳ データ消去履行期限
平成29年12月16日まで
Ⅴ | 賃貸借数量 | |
デスクトップ型 | 72式 | |
ノート型 | 174式 |
Ⅵ 賃貸借機器の仕様及び機能
国有林ネットワークシステム(以下「NW」という。)に接続するPCの仕様及び機能については、次に掲げるもの又はこれと同等以上のものを有し、これらのハードウェア及びソフトウェアが一体として運用できるものであり、かつ、NWと接続し、起動後良好な運用ができること。
また、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成25年2月5日変更閣議決定)に対応していること。
なお、機種はデスクトップ型、ノート型、それぞれ同一機種未使用品に限定すること。
1 デスクトップ型(一体型)
(1)ハードウェア
① CPU
インテル® Core™ i5-3470プロセッサ(通常動作クロック数:3.2GHz)
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同等以上を搭載していること。
② メモリ
4GB以上(増設を含み、VRAMとの共用部分を含む。)
③ ディスプレイパネルサイズ
21.5インチ以上であること。表示機能
LEDバックライト付TFTカラー液晶であり21.5インチ以上、
1,600×900ドット(1,677万色)以上の表示能力を有すること。
④ キーボード
OADG準拠又はJIS標準配列であること。(テンキーボードが搭載されていても可)
⑤ マウス
外付けマウス(USB対応)であること。
⑥ インターフェース
USB2.0が使用可能なUSBコネクタを4個以上搭載していること。
なお、このうち1個以上はUSB3.0が使用可能なコネクタであること。
⑦ 内蔵HDD装置
内蔵型ハードディスクドライブを搭載し、容量を250GB以上とすること。
なお、BIOSレベルでパスワードロックが可能なこと。
また、ディスク構成は、Cドライブ及びDドライブとし、各ドライブのディスク容量はCドライブを125GBとし、残りをDドライブとすること。
⑧ 光学式ドライブ装置
DVDスーパーマルチドライブ 以上
⑨ LANポート
内蔵型モジュラージャック(RJ-45)により接続可能であることとし、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T及びTCP/IPに対応していること。
ただし無線LANは搭載しないこと。
⑩ 盗難防止施錠
本体に盗難防止施錠用具が使用できること。
➃ 外観形状
省スペース型とし、本体は縦置きが可能であること。
⑫ 消費電力・電源
電源はAC100V(50/60Hz)あること。
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「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年法律第49号)に基づく省エネ基準達成率がAAA又はAAであること。
⑬ 節電対策
節電対策に有効な省エネルギー機能を有していること。
⑭ 関連規格
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)及び「国際エネルギースタープログラム」に適合している製品であること。
2 ノート型
(1)ハードウェア
① CPU
インテル® Core™ i5-3320Mプロセッサ(通常動作クロック数:2.6GHz)同等以上を搭載していること。
② メモリ
4GB以上(増設を含み、VRAMとの共用部分を含む。)
③ パネルサイズ
15.5インチ以上であること。
④ 表示機能
LEDバックライト付TFTカラー液晶であり、1,366× 768ドット(1,677万色)以上の表示能力を有すること。
⑤ キーボード
OADG準拠又はJIS標準配列であること。(テンキーボードが搭載されていても可)
⑥ マウス
外付けマウス(USB対応)であること。
⑦ インターフェース
USB2.0が使用可能なUSBコネクタを4個以上搭載していること。なお、このうち1個以上はUSB3.0が使用可能なコネクタであるこ
と。
⑧ 内蔵HDD装置
内蔵型ハードディスクドライブを搭載し、容量を250GB以上とすること。
なお、BIOSレベルでパスワードロックが可能なこと。
また、ディスク構成は、Cドライブ及びDドライブとし、各ドライブのディスク容量はCドライブを125GBとし、残りをDドライブとすること。
⑨ 光学式ドライブ装置
DVDスーパーマルチドライブ 以上
⑩ LANポート
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内蔵型モジュラージャック(RJ-45)により接続可能であることとし、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T及びTCP/IPに対応していること。
ただし無線LANは搭載しないこと。
➃ 盗難防止施錠
盗難防止用鍵取り付け穴を有し、市販の盗難防止施錠用具が使用できること。
⑫ 消費電力・電源
電源はAC100V(50/60Hz)であり、バッテリーを内蔵し、バッテリー駆動時間がJEITA準拠で1時間以上あること。
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年法律第49号)に基づく省エネ基準達成率がAAA又はAAであること。
⑬ 節電対策
節電対策に有効な省エネルギー機能を有していること。
⑭ 関連規格
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第 100号)及び「国際エネルギースタープログラム」に適合している製品であること。
3 ソフトウェア
ソフトウェアはライセンス契約を可とし、NWに接続するに当たり必要なソフトウェア(SKYSEA ClientView、ウイルスバスターコーポレートエディション10. 6、Internet Explorer 8)以外のソフトウェアは原則としてセキュリティ上の問題やソフト上のバグが見つかっていない最新バージョンで設定し、既知のセキュリティホールに対するセキュリティ対策(最新版のサービスパックの導入等)を全て行うこと。
また、内蔵HDDの設定を納入時の状態(ソフトウェアを全てインストールし設定を終えた状態)へ復元するリカバリ用メディア(CD-R又はDVD-R)をデスクトップ用19組・ノート用26組作成し、そのマニュアル1部をそれぞれに添付すること。
(1)本体OSは「Windows 7 Professional (32bit)」とし、ブラウザは「Intern et Explorer 8」(マイクロソフト社製)を搭載すること。
なお、Windows 7 Service Pack 1 (SP1) をインストールすること。
(2)本仕様書のⅩⅥによりOffice standardのライセンスを調達し、Office stan derd 2010を搭載すること。その際、サービスパック(SP1)をインストールすること。
(3)当庁保有のライセンスを用いて、日本語ワードプロセッサとして「xxxGo vernment」(ジャストシステム社製)を最新バージョンにバージョンアップして搭載すること。ただし、JUSTオンラインアップデートの機能を無効にすること。
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(4)「Adobe Reader」、「Adobe Flash Player」(アドビシステムズ社製)を搭載すること。
(5)「Windows Media Player」(マイクロソフト社製)を搭載すること。
(6)「JAVA」の最新バージョンを搭載すること
(7)ノート型については、ピークシフト機能に必要なソフトウェアを導入し、設定すること。
(8)リカバリに必要なライセンス等のxx品を購入して納入すること。
4 PC設定
(1)PCの設定においては、業務調整課担当職員(以下、「担当職員」という。)の指示に従うこと。
(2)NWへの接続については、担当職員の指示に従い、林野庁共通設定(インターネットエクスプローラの設定、ドメイン参加等)を行い、指定されたグループウェア(NW)にログインできるよう設定すること。
また、必要なソフトウェア(SKYSEA ClientView、ウイルスバスターコーポレートエディション10.6)について林野庁保有のライセンスを使用してインストールすること。
なお、PCの設定作業で必要となる電源タップ、HUB等については受注者が準備すること。
(3)NWに接続することにより発生した事案については、NWの局運用管理者(以下、「運用管理者」という。)と協議し、円滑な運用ができるよう対処すること。
(4)パソコンの自動再生設定を無効にすること。
(5)IDが登録されるようなソフトウェア(Trend Microウィルスバスター等)についてはIDが重複しないようにインストールする等、適切に設定すること。
(6)各PCの「コンピュータ名」(PCの製造番号)を記載した一覧表を作成し、担当職員に提出すること。
(7)キッティング作業に当たっては、マスター機を作成するなど効率的な方法とし、事前に担当職員と協議すること。
Ⅶ 運用及び保守等
以下の対応を、賃貸借期間を通して実施すること。
1 PCのハードウェアを、常に良好な状態に保つためにカスタマエンジニアを確保し、十分な保守が図れること。
2 受注者は、納入した機器等について正常な使用状態において障害が発生した場合又は障害の発生が疑われる場合は、担当職員の依頼に基づき、当該機器の修理又は交換を行うこと。
3 障害受付については、開庁日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)は含まない。)の8:30~17:15とし、電話対応により、初期切り分け及び障害対応日の調整を当日、可能な限り2時間以内に行うこと。
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なお、障害対応作業は、障害受付日を含め原則3開庁日(行政機関の休日を含まない。)以内に行うこと。
4 障害対応作業は、庁舎内で行うこと。庁舎内で作業ができない場合は事前に代用機を用意することとし、障害受付から障害対応までの体制及び作業の流れを具体的に記載した体制図をあらかじめ担当職員へ提出し承認を得ること。
5 納入したハードウェア及びソフトウェアに不具合が発生し、一部又は全部を置き換える必要が生じた場合には、担当職員と協議の上で受注者の責任において、部品の交換等の必要な対策を行うこと。
また、メモリ、ハードディスクの初期不良等による不具合が発生し、ハードウェア本体の交換、部品の交換を行う場合は、受注者の責任において設定作業、動作確認等を行うこと。
特に初期納入時の場合は、賃貸借開始期日までに再度良品を納入すること。
6 運用中において障害が発生した場合には、その原因や修理状況等を月々取りまとめ、当月分を翌月15日(行政機関の休日の場合は、その翌日。)までに、担当職員に報告するとともに、納入したハードウェア及びソフトウェアに関する重要な情報についても当月分を翌月15日までに、担当職員に提供し対策を提案すること。
7 運用中においてハードディスクを交換した場合、上記6の報告時にデータ消去証明書を併せて担当職員に提出すること。
また、ハードディスクのデータ消去は、受注者が現地(交換作業を行った庁舎内)においてソフトウェアを使用し、米国国家安全保障局(NSA)方式(3回書込み)又は米国国防総省規格(DoD5220/22-M)で行うこと。
なお、ソフトウェアを使用してデータ消去できない場合は、担当職員と協議の上、方法等を決めること。
Ⅷ 保証等
1 ハードウェア及びソフトウェアについては、過去において出荷及び稼働実績を有していること。
2 ハードウェアに係る保守対象は、機器本体すべての部品及び付属品(ACアダプター及び電源コード)とする。
ただし、以下の場合については、有償による対応とする。
(1)職員の過失(水などの液体こぼれ、落下、水没、誤接続等)による破損、故障。
(2)天災、異物による破損、故障。
(3)バッテリパック、乾電池の自然消耗。
(4)キーボードの文字の擦れ。
3 故障内容により、機器本体を交換した場合についても、保守の範疇として対応すること。
Ⅸ 搬入及び設置
1 作業計画書及び作業実施者名簿の作成
受注者は「作業計画書」及び「作業実施者名簿」を作成し、落札後10日(行政
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機関の休日を含まない。)以内にそれぞれの担当職員に承認を得ること。
また、取扱説明書等の添付物については、デスクトップ用19セット・ノート用
26セット納品し、それ以外の物は、受注者の責任において廃棄すること。なお、賃貸借機器の管理者用マニュアルについても併せて納品すること。
2 搬入及び作業実施場所
搬入については、別紙1に提示する場所に搬入すること。
また、作業実施場所は担当職員が指示した場所とし、作業スペースを勘案した計画を立案し、担当職員と協議すること。
3 機器等の設置場所への運搬
上記2により担当職員が提示する設置場所までの機器等の運搬については、運搬に係る経費は受注者の負担とし、担当職員と日時等を打合せ、業務に支障のないようにすること。
4 その他
(1)賃貸するPC上蓋に「通し番号」及び「コンピュータ名」を記載したラベルを貼付すること。
また、これとは別に、賃貸借物件であることが明確に判るラベル(所有者名、賃貸借期間を必ず記載)を貼付すること。
なお、貼付する場所については、担当職員の指示した位置とすること。
(2)空箱等の梱包材については受注者が責任を持って撤去すること。
(3)作業終了後には、搬入及び設置作業完了報告書を作成し、担当職員へ提出すること。
Ⅹ 賃貸借期間満了後の措置
1 搬出及びデータ消去作業計画及び作業実施者
「搬出及びデータ消去作業計画書」及び「作業実施者及びデータ消去確認者の名簿」を賃貸借期間満了前までにそれぞれの担当職員に提出すること。
2 機器の撤去
賃貸借期間満了後に機器を撤去する場合は、機器に保存されているすべての情報をその内容が復元できないように消去すること。
なお、機器の撤去にあたり、賃貸借の対象となる付属品等(マウス)が紛失していることが判明した際には、担当職員と協議の上対応すること。
3 データ消去作業の実施場所
データ消去作業は、納入した庁舎内で行うこと。
ただし、業務の都合によるPC移動のため納入場所と設置場所が異なることがある。
なお、庁舎外で作業を実施する場合はPCの紛失及び情報漏えいを防止するため関係者以外立ち入ることのできないセキュリティを完備し、IC錠等で作業者の入退室管理を講じている建物内で行うこと。
4 設置場所からの回収
設置場所からの回収は事前に担当職員と協議の上、直ちに日程表を提出し、受注
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者の負担においてすべて実施すること。またPCが破損しないよう適切な措置を行うこと。
5 搬出
PCの搬出は、事前にそれぞれの担当職員と協議の上、搬出及びデータ消去作業計画書を提出後、直ちに日程表を提出すること。
なお、搬出に必要な資材は受注者の負担において用意することとし、PCが破損しないよう適切な措置を行うとともに情報漏えい防止策を講じ、担当職員の指示に従うこと。
6 データ消去
(1)受注者は、搬出及びデータ消去作業計画書に従って、速やかにPC内のデータ消去を行うこと。
なお、消去方法は、米国国家安全保障局(NSA)方式(3回書込み)又は米国国防総省規格(DoD5220/22-M)とすること。
また、データ消去が済み次第、速やかにデータ消去作業実施報告書を作成し、担当職員へ報告すること。
(2)データ消去作業は、ハードディスクが正常に動作する場合はデータ消去ソフトウェアにて、すべての情報の復元が不可能な状態となる段階までデータ消去を行うこと。
ただし、ハードディスクが正常に動作しない等、データ消去ソフトウェアの利用が困難な場合は、事前に担当部署に連絡の上、データ消去装置の利用、磁気的な破壊又は物理的な破壊などの方法を用いて、すべての情報の復元が不可能な状態となる段階まで行い、その実施記録として、撮影したハードディスクの写真等を提出すること。
また、データ消去後にデータ消去の実施者以外の者によるデータ消去の確認を行うこと。
(3)データ消去済みのPCについては、データ消去完了後、受注者の責任においてハードディスク単位に以下の項目を網羅した一覧表を作成し、データ消去証明書を提出すること。
ア コンピュータ名及びシリアル番号(内蔵されているハードディスク固有のシリアル番号)
イ データ消去処理方法、作業日時、作業実施者、データ消去確認者
(4)データ消去作業の実施状況報告を求められた場合には、実施済みのものについて一覧表を作成し提出するとともに、未実施分の状況についての作業計画を提出し説明を行うこと。
(5)上記(2)でデータ消去の未実施又は未完了により情報が漏えいした場合にはそれぞれの担当部署に報告を行い、直接又は間接的に被る損害の全てについて責任を負い、賠償を行うこと。
(6)上記(3)のデータ消去証明書を提出した後は消去責任を負うとともに、引き渡し後に情報が漏えいした場合にはそれぞれの担当部署に報告を行い、直接又は間接的に被る損害のすべてについてについて賠償すること。
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(7)データ消去作業を行った際に発見されたPCの部品故障及び破壊したハードディスクの交換等については受注者が実施することとし、費用についても負担すること。
7 返却
(1)賃貸借期間及びデータ消去完了後、それぞれの担当部署と受注者で賃貸借機器のデータが消去されたことを確認した上で返却を行うものとする。
(2)PCのデータ消去が全て終了し、データ消去証明書を提出した後に賃貸借物品受領書をそれぞれの担当部署へ提出すること。
8 上記1~6の作業終了後、搬出及びデータ消去作業完了報告書を作成し、それぞれの部署へ提出すること。
ⅩⅠ 納品物
納品物は、特に定めのない限り、紙媒体1部と電子媒体2部をそれぞれの部署に納品することとし、電子媒体については、ウイルスチェックを行った上で、ウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを貼付すること。
また、電子媒体に収録するファイルについては、Microsoft Office形式及びPDF形式の双方を収録すること。
1 賃貸借期間開始前
(1)作業計画書
(2)体制図
(3)設定書
(4)搬入及び設置作業完了報告書
(5)コンピュータ名等を記載した一覧表
(6)管理者用マニュアル(マニュアル、製品ガイド等)
(7)ライセンス契約のソフトウェアのインストールメディア(CD-ROM又はDVD-ROM)とそのマニュアル
(8)Ⅵの3で作成したリカバリ用メディア(CD-R又はDVD-R)とそのマニュアル
(9)PCの取扱説明書等の添付物
2 賃貸借期間満了(データ消去)後
(1)搬出及びデータ消去作業計画書
(2)作業実施者及びデータ消去確認者の名簿
(3)実施場所の証明書
(4)搬出及びデータ消去作業完了報告書
(5)消去したハードディスク単位に以下の項目を網羅した一覧表
ア コンピュータ名及びシリアル番号(内蔵されているハードディスク別個のシリアル番号)
イ データ消去処理方法、作業日時、作業実施者、データ消去確認者
(6)データ消去証明書
(7)賃貸借物品受領書
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(8)修理状況等の報告資料(賃貸借期間の月数分)
(9)記録媒体のデータ消去証明書(賃貸借期間中に発行した分)
ⅩⅡ 責任の所在
PCについては製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。
ⅩⅢ 成果物の権利帰属
この契約により作成される成果物の著作xxの取扱いは、次に定めるところによる。
1 受注者は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために当該成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
3 受注者は、発注者の書面による事前の同意を得なければ、著作xx第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使できないものとする。
4 第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物」という。)を使用して成果物を作成する場合は、発注者が特に使用を指示した場合を除いて、受注者が必要な費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。この場合、受注者はその手続きの内容について事前に発注者の承認を得ることとし、発注者は既存著作物についてその許諾要件の範囲内で使用するものとする。
なお、業務の実施に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合は、その原因が専ら発注者の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。この場合、発注者は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
5 使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。
ⅩⅣ 個人情報の取扱い
1 個人情報の取扱いに係る事項について担当部署と協議の上決定し、書面にて提出すること。
なお、以下の事項を記載すること。
(1)個人情報保護取扱責任者の所属・氏名等を記載した管理体制
(2)個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)
2 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、担当部書の承認を得た上で実施すること。また、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。
3 個人情報を複製する際には、事前に担当部署の許可を得ること。
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なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去すること。
4 受注者は、本業務を履行する上で個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該契約に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、担当部署に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。
5 個人情報の取扱いにおいて、適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。
ⅩⅤ 情報セキュリティの確保等
1 本業務の遂行に当たっては、担当部署から「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」(平成15年6月26日農林水産省訓令第11号)等の説明を受けるとともに、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一技術基準」及び別紙2「情報セキュリティに係る遵守事項」を参照し、定められている事項について遵守すること。
2 本業務の遂行に当たっては、情報管理責任者を明確に定め、責任者の所属、氏名等を記載した作業体制図を提出すること。
なお、情報管理責任者と個人情報取扱責任者が同一の場合には、その旨を記載すること。
3 本業務の遂行に当たっては、知り得た全ての事項について、契約期間中はもとより、契約終了後においても外部に漏らさず、機密保持のために十分な体制・設備により厳重に管理し、紛失や盗難等による情報漏えいを確実に防止すること。
なお、情報の管理状況の検査に関する事項等を記載した書面を作業実施計画書と併せて提出すること。
また、秘密保全に関することは、担当部署の指示に従うこと。
4 本業務の遂行に当たっては、従事する全ての者と個別に退職後も有効な守秘義務契約を締結すること。
5 本業務において知り得た情報の情報漏えい等の事案が発生した際には、担当部署に電話、口頭等による報告を行うとともに、書面にて提出すること。
なお、事案の発生後は事態の収拾及び拡大防止の措置を迅速かつ適切に行うこと。また、受注者以外の者の作業も含め、対処に係る費用は全て受注者が負担するこ
と。
6 受注者環境に本業務に必要な情報以外を保持することのないよう、不要になった情報は適宜、担当部署に返却を行うこと。
7 使用するソフトウェアについては、既知のセキュリティホールに対するセキュリティ対策を行うこと。
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ⅩⅥ ソフトウェアライセンス
1 ジャストシステム社製ソフトウェア(xxxGovernment)
農林水産省とジャストシステム社間で「J-License契約」を締結していることから、 JL-Excellent区分Excellent-E、J-Licenseナンバー200860-820にて調達すること。
2 マイクロソフト社製ソフトウェア(Windows7 professional)(Office standerd 2010)
農林水産省とマイクロソフト オペレーションズ ピー・ティー・イーリミテッド(Microsoft Operations Xxx.Xxx.)間で締結されている「Microsoft Government O pen License」にて調達すること。
ライセンス認証番号及び価格レベル
製品群 Product Pool | ライセンス認証番号 Licensee Authorization Number | 価格レベル Price Level |
アプリケーション製品群 Application Pool | 99990953BAG1403 | B |
システム製品群 System Pool | 99990955ASG1403 | A |
ⅩⅦ その他
1 NWに接続することにより発生した障害等については、国有林NW運用管理業者と協議し、円滑な運用ができるよう受注者の負担と責任により対処すること。
2 詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と必要に応じ打合せを行うこと。
3 その他、疑義が生じた場合は、担当職員と協議し対応すること。
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搬入先 | 搬入先の住所 | 種類 | 数量(単位:台) | |
ノート | デスクトップ | |||
北海道森林管理局 | 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番 | 47 | 5 | 52 |
森林技術支援センター | xxxxxxx0x0xx | 0 | 2 | 2 |
釧路湿原森林ふれあ推進センター | 北海道釧路市千歳町6-11 | 2 | 0 | 2 |
北海道森林管理局函館事務所 | 北海道函館市駒場町2-13 | 3 | 0 | 3 |
石狩森林管理署 | 北海道札幌市中央区南9条西23丁目1-10 | 2 | 5 | 7 |
空知森林管理署 | 北海道岩見沢市3条東17丁目34番地 | 9 | 1 | 10 |
空知森林管理署xxx支署 | 北海道雨竜郡幌加内町字xx | 4 | 1 | 5 |
胆振東部森林管理署 | 北海道白老郡白老町日の出町3丁目4番1号 | 7 | 1 | 8 |
日高北部森林管理署 | 北海道沙流郡xx町xxx2丁目258-3 | 4 | 1 | 5 |
xx南部森林管理署 | 北海道新ひだか町静内緑町5丁目6番5号 | 2 | 4 | 6 |
留萌北部森林管理署 | 北海道天塩郡天塩町xxx6丁目 | 3 | 3 | 6 |
留萌南部森林管理署 | 北海道留萌市xx町2丁目71番地1 | 2 | 0 | 2 |
xx北部森林管理署 | 北海道xx郡下川町緑町21番地4 | 3 | 5 | 8 |
宗谷森林管理署 | 北海道稚内市中央1丁目2番7号 | 4 | 4 | 8 |
xx中部森林管理署 | 北海道旭川市神楽3条4丁目3番25号 | 4 | 5 | 9 |
xx南部森林管理署 | xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 3 | 7 |
網走西部森林管理署 | 北海道紋別郡遠軽町大通北4丁目1-1 | 4 | 8 | 12 |
網走西部森林管理署西紋別支署 | 北海道紋別郡xx町字滝ノ上xx3線北1番地 | 1 | 1 | 2 |
網走中部森林管理署 | 北海道常呂郡置戸町字置戸398-99 | 5 | 0 | 5 |
網走南部森林管理署 | 北海道斜里郡xxx町字小清水656-3 | 13 | 1 | 14 |
根釧西部森林管理署 | 北海道釧路市千歳町6-11 | 1 | 8 | 9 |
十勝東部森林管理署 | 北海道足寄郡足寄町北3条2丁目3-1 | 2 | 5 | 7 |
十勝西部森林管理署 | 北海道帯広xx9条南14丁目2番地2 | 4 | 0 | 4 |
十勝西部森林管理署東大雪支署 | 北海道xx郡上士幌町字xxxx3線231 | 7 | 9 | 16 |
後志森林管理署 | 北海道虻田郡倶知安町北2条東2丁目 | 13 | 0 | 13 |
xx森林管理署 | 北海道xx郡厚沢部町緑町162-28 | 7 | 0 | 7 |
渡島森林管理署 | xxxxxxxxxxxx13-4 | 17 | 0 | 17 |
賃貸借及び保守等契約書(案)
1. 物件名 パーソナルコンピュータ賃貸借及び保守等業務
2 . 契 約 金 額 金 , , . 円
(うち消費税及び地方消費税の額 円)
月額 金 , , . 円
(うち消費税及び地方消費税の額 円)
3 . 賃貸借期間 平成2 5 年1 2 月1 日から
平成29 年9月30日まで
4. データ消去期限 平成29年12月16日
5. 物件の設置場所 仕様書のとおり
6. 契約保証金 免 除
上記物件名( 以下「物件」という。)について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 xxx xx(以下「甲」 という。)と○ ○ ( 以下
「乙」という。) との間に、乙所有の物件について、上記各項及び次の契約条項により契約を締結するものとする。
この契約の証しとして、本書2 通を作成し甲、乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
(甲)(住所)北海道札幌市中央区宮の森3 条7丁目7 0番
支出負担行為担当官
(氏名)北海道森林管理局長 xxx xx
(乙)(住所)
(氏名)
契約条項
(目的)
第1 条 乙は、乙所有の物件を甲の使用に供し、適切な操作方法を指導するとともに、物件が常時正常な状態で使用できるよう設置するとともに保守を行うものとし、甲はその対価として代金を支払うものとする。
なお、この契約の実施に関しては、頭書に定めるもののほか、この契約条項によるものとする。
(所有権の表示)
第2条 乙は、物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の使用、管理)
第3 条 甲は、物件の設置場所の温度、湿度、通風及びその他良好な環境に保持すること等、善良なる管理者の注意をもって物件を管理するものとする。
2 甲の故意又は重大な過失により物件に損傷を与えたときは、乙は甲に対してその賠償を請求することができる。
3 甲は、物件を第三者の権利の目的物とすることはできない。
(保険)
第4 条 乙は、物件について契約期間中乙を被保険者とする動産総合保険契約を締結させ、その費用を負担するものとする。
2 甲は、前項の保険契約に定める保険事故が生じたときは直ちに乙に通知するものとする。
3 甲は、保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対する賠償金の支払い義務を免れるものとする。
(物件の保守管理)
第5 条 乙は、契約期間中において、物件が正常に作動するよう、物件の調整、修理又は部品の交換等(以下「一般保守」という。) 所要の保守を行い、その費用を負担するものとする。
なお、故障の原因が甲の故意又は重大な過失により生じた一般保守に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 甲は、乙に対して特別の保守(物件に改良を加える等、一般保守を超えた保守をいう。以下、一般保守及び特別の保守を総称して「保守」という。)を要求することができる。ただし、それに要する費用は甲が負担するものとする。
3 物件の保守の不完全又は故障により甲の業務に支障が生じたときは、
物件が正常な状態で使用できなかった日数に相当する代金額を当該月に係る頭書2に定める代金の月額(以下「月額代金」という。)から減額するものとする。ただし、甲の故意又は重大な過失により物件が故障した場合であってその故障が回復するまでは、この限りでない。
(検査)
第6 条 乙は、前条第1項の一般保守管理が完了したときは、その都度保守管理通知書を提出して、検査のため甲が命じた者(以下「検査職員」という。) の検査を受けなければならない。
2 検査職員は、前項の通知を受けた日から1 0 日以内に検査を行わなければならない。
(代金の支払)
第7 条 乙は、前条の検査に合格したときは、甲が物件を使用した月の翌月に、月額代金を甲に書面( 以下「請求書」という。)をもって請求するものとする。
ただし、請求額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額を請求するものとする。
2 甲は、前項の適法な請求書を受理した日から3 0 日以内( 以下「約定期間」という。) に月額代金を乙に支払わなければならない。
(遅延利息)
第8 条 甲が約定期間内に月額代金を支払わないときは、その翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示にて定められた率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。ただし、遅延の原因が、天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の遅延利息の額が1 0 0 円未満であるときは支払うことを要せ ず、その額に10 0円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第9 条 国庫債務負担行為に係る契約において、各会計年度における代金の支払の限度額は、次のとおりとする。
25年度○○○,○○○円 2 6年度○○○, ○○○円
27年度○○○,○○○円 2 8年度○○○, ○○○円
29年度○○○,○○○円
(支援体制)
第1 0条 乙は、甲が行うシステムの運営等にかかる助言、指導等の技術的支援を適宜行うための支援体制をとるものとする。
(補給品)
第1 1条 物件に使用する補給品については、甲は、乙と協議して定めたものを使用するものとする。
2 甲が前項の補給品以外のものを使用したことによって生じた物件の事故については、xはその責任を負わない。
(物件の取替、改造)
第1 2条 甲が物件の取替又は改造を必要とするときは、甲はあらかじめ書面をもって乙と協議するものとし、これに要する費用の負担は、その都度甲、乙協議の上、決定するものとする。
2 乙は、前項により装置の取替又は改造を甲の指示するところに従い、実施するものとする。
(他の機械器具の取付け)
第1 3条 甲は、物件に他の機械器具を取り付ける必要が生じたときは、あらかじめ書面を持って乙に協議するものとし、これに要する費用は甲が負担するものとする。
2 前項による他の機械器具の取付けは甲の指示するところに従い、乙が実施するものとする。
3 前項による他の機械器具の費用及び搬入費用等は、甲の負担とする。
(物件の移転)
第1 4条 甲は、物件を頭書5 に定める設置場所から他の場所へ移転する必要が生じたときは、あらかじめ書面をもって乙に協議するものとし、その費用は頭書2 に定める契約金額とは別に甲が負担するものとする。
(物件の返還及び返還物件のデータ消去)
第1 5条 甲、乙は、この契約が期間満了、契約解除等により終了したときは、物件の動作確認を行い、正常に作動することを確認のうえ、返還するものとする。
2 乙は、返還された物件について、頭書4 に定める期限までに、個人情報保護法に基づく、データ消去を実施するものとする。なお、物件の返還後、データ消去履行完了までの間における物件の破損等により生じた修理等費用については乙が負担するものとする。
3 物件の返還に要する荷造り及び運送費用は、 乙が負担するものとす
る。
(契約の解約)
第1 6条 甲は、自己都合により、その1 か月以上前に乙に書面をもって予告することによりこの契約を解約することができるものとする。
(秘密の保持及び情報セキュリティの確保)
第1 7条 甲、乙は、この契約の実施に際して知り得た相手方の秘密をこの契約の終了後においても、第三者に漏らし、又はほかの目的に利用してはならない。
2 乙は、従業員を甲の設置場所に立ち入らせる場合は、当該従業員に身分証明書を携行させなければならない。
3 乙は、この契約の実施に際して、次の条項の遵守し、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)システムの管理
重要なシステムを追加、変更、廃棄等した場合は、その際の設定、構成等の履歴を記録し、厳重に管理すること。
(2)システムの開発
システムの開発及び保守時の事故・不正行為対策のため、次の事項を必ず定めることとする
a 責任者、監督者を定めること。
b 作業者及び作業範囲を明確にすること。
c システムの開発及び保守等の事故・不正行為に係るリスク分析を行うこと。
d 開発・保守するシステムは、可能な限り運用システムと切り離すこと。
e 開発・保守に際しては、可能な限りソースコードの提出をするこ と。
f 開発・保守に際しては、セキュリティ上問題となりうるおそれのあるソフトウェアを使用しないこと。
g 開発・保守に際のアクセス制限を明確にすること。
h 機器の搬出入は、システム管理者が立ち会いを求め、その内容を確認してもらうこと。
i 開発・保守記録の提出をすること。
j マニュアル等は、定められた場所に納入すること。
k 開発・保守を行った者のユーザーI D 、パスワードを当該開発・保守終了後速やかに抹消すること。
(3)システムの導入
a 新たにシステムを導入する場合は、原則として既に稼働しているシ
ステムに接続する前に、十分な試験を行うこと。ただし、導入前に十分な試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、システム管理者と協議の上、その結果を踏まえ対処方針を決定すること。
b 試験に使用したデータ及びその結果は厳重に保管すること。
(4)ソフトウェアの保守及び更新
a ソフトウェア( 独自開発ソフトウェア、汎用ソフトウェア)を更新又は一部修正プログラムを組み込む場合は、不具合、他のシステムとの相性等の確認を行うこと。
b 情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に対処した修正プログラムについては速やかに組み込むこと。また、更新することによって、従来に増して強固なセキュリティ対策ができる場合は、早期にシステム管理者に情報を提供すること。
(5)情報機器の廃棄等
情報が記録された情報機器を廃棄する場合は、その内容が復元できないようにすること。
なお、情報機器の廃棄に関しては、データ消去実施日時、HDD
情報、
実施結果、消去方法等の消去記録とコメントを記した消去作業完了報告書を提出すること。
(損失負担)
第1 8条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告をし、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の実施において第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告をし、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときはその限度において甲の負担とする。
3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1 項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。
(契約の解除)
第1 9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができるものとする。
一 甲又は乙が、相手方がこの契約を履行しない、又は履行しないおそれがあると認めたとき
二 天災地変等やむを得ない事由によりこの契約を履行することができなくなったとき
(違約金等)
第2 0条 甲は前条第1号によりこの契約を解除する場合は、違約金とし
て契約金額から履行部分に相当する金額を控除した額の10 パーセントを乙に請求することができるものとする。この場合の違約金の請求は、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
(再委託)
第2 1条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙の様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(以下「再委託比率」という。)が50パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲、に届けなければならない。
5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
6 甲は、第二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
7 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務( 印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が5 0パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が1 00万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。
(属性要件に基づく契約解除)
第2 2条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとする。
(1 )法人等(個人、法人又は団体をいう。) の役員等( 個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を
締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事 等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき
(2 )役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき
(3 )役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力 し、若しくは関与していると認められるとき
(4 )役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5 )役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2 3条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第2 4条 乙は、第22条の各号及び第2 3 条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
2 乙は、前2 条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。) を再請負人等( 再請負人( 再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。) 、受任者( 再委任以降の全ての受任者を含む。) 及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。
(再請負契約等に関する契約解除)
第2 5条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明した
ときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする
(損害賠償)
第2 6条 甲は、第19条、第2 2条、及び第2 3 条及び前条第2 項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第22条、第2 3 条及び前条第2 項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第2 7条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2 8条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、信用保証協会法(昭和2 8年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第
3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号) 第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和
25年政令第35 0号) 第1 条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治
29年法律第89 号)第46 7条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下
「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の
依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し又は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留すること。
(2) 乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡対象債権を前項ただし書に規定する者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3) 甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4 条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和2
2年勅令第1 65 号)第42 条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第2 9条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2( 同法第8 条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8 条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45 号) 第9 6条の3 若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1 項若しくは第9 5 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければな
らない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第3 0条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の1 00分の1 0に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7 条又は第8 条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第6 6 条第4 項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7 条の2第1項( 同法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7 条の2 第1 8項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の3若しくは第19 8条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1 項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の10 0分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2 号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第
7 条の2 第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4 号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人( xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2 項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求する
ことを妨げない。
(協議)
第3 1条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行について疑義が生じたときは、甲、乙協議して決定するものとする。
(紛争の解決)
第3 2条 この契約について紛争を生じたときは、甲乙協議して定める第三者の仲裁によって解決するもとする。
再請負承認申請書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
森林管理局長 殿
(請負者)住 所
氏 名 印
平成 年 月 日付けで締結したパーソナルコンピュータ賃貸借及び保守等業務に係る契約について、下記のとおり再請負したいので契約書第21条の規定により承認されたく申請いたします。
記
1 再請負先の相手方
2 再請負の業務範囲
3 再請負の必要性
4 再請負の金額
5 その他必要な事項
(注)1 申請時に再請負先及び再請負の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。
なお、再請負の承認後に再請負先及び再請負の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じてその旨報告すること。
2 再請負の承認後に再請負の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
3 契約の性質の応じて、適宜、様式を変更して使用すること。
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
北海道森林管理局長 殿
入札者住所
商号又は名称
代表者指名 印
(代理人)
指名 印
入札金額 | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
入札金額の項目別単価及び内訳は下記のとおり
月額賃貸 数量(式) 月額賃貸
借料(1式
当たり)A
B
賃貸借
借 料 月 数
C=A*B D
計
C*D
合計
46
174
ノート型
46
72
デスクトップ型
賃貸借及び保守物件内訳
※上記賃貸借料には、保守料金も含む
入札件名: パーソナルコンピュータ賃貸借及び保守業務
上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します
(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
3 代理人による入札の場合は、入札者の印は不要とする。