Contract
山陽xxx市地域交流センターインターネット環境サービス利用規約
(目的)
第1条 本規約は、地域交流センター利用者の利便性の向上を図るため、山陽xxx市(以下「市」という。)が整備したインターネット環境サービス(以下「本サービス」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用場所)
第2条 本サービスの利用場所は、別表に定めるとおりとする。ただし、市が実施する事業で使用する場合は、この限りではない。
(利用者)
第3条 本サービスの利用者(以下、「利用者」という。)は、次に掲げる者とし、利用者は本規約に同意したものとする。
(1) 山陽xxx市地域交流センター条例(令和4年山陽xxx市条例第35号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定により、センターの使用許可を受けた者
(2) 市が実施する事業に参加する者
(サービスの内容)
第4条 本サービスの内容は、市が整備したインターネット環境を利用してインターネットに接続することができるものとする。
(利用の申請及び無線 LAN ルーターの貸出等)
第5条 利用者(第3条第2号に規定する者を除く。)は、本サービスを利用しようとする場合は、事前に地域交流センターインターネット環境サービス利用申請書(様式第1号。以下、「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
2 利用者は、無線 LAN ルーターの貸出を受けようとする場合は、前項の規定による利用申請書により申請しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは、本サービスの利用を許可するものとする。
(利用料)
第6条 本サービスの利用及び無線 LAN ルーターの貸出は無料とする。
(遵守事項等)
第7条 本サービスの利用にあたり必要となるノートパソコン、タブレット端末等の通信機器及び附属機器等は、利用者が自ら準備するものとし、利用目的に応じた必要なセキュリティ対策を講ずるものとする。
2 接続する機器の設定及び操作は利用者が行うものとする。
3 利用者は、本サービスの利用に際し、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成
11年法律第128号)」、その他関係法令等を順守しなければならない。
4 青少年の利用にあたっては、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)」の趣旨に基づき、当該保護者が利用機器に対し、フィルタリングソフトの適用を図る等の適切な対応を行うものとする。
(禁止事項)
第8条 利用者は、本サービスの利用において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市又は第三者に不利益又は損害を与える行為若しくはそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(3) 犯罪的行為又はそのおそれのある行為
(4) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、本サービスを通じ、若しくは本サービスに関連して使用する行為又は提供する行為
(5) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数のものに大量の電子メールを送信する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は市長が不適切と判断する行為
(利用の停止)
第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は事前に通知することなく、直ちに当該利用者の本サービスの利用を停止することができるものとする。
(1) 本規約の規定に違反した場合
(2) 市が貸出をした無線LANルーター及び通信関連機器を破損、紛失又は水没した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者として不適切と市長が判断した場合
(サービスの中止)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの運用を中止することができる。
(1) 本サービスに関するシステムの保守又は工事を行う場合
(2) 災害、事故その他の非常事態により、本サービスの提供ができなくなった場合
(3) 本サービスのシステムに係る設備の障害、無線 LAN ルーター及び通信関連機器の故障その他やむを得ない事由がある場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が本サービスの提供の中止が必要と判断した場合
(免責事項)
第11条 市は、利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 本サービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止(第8条による利用の停止及び第 10条によるサービスの中止を含む。)に伴う損害、本サービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者の通信機器等のコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損又は漏洩その他本サービスに関連して発生した利用者及び第三者の損害について、市は一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 利用者が本サービスを利用すること又は利用できなかったことによって損害、トラブル等が生じた場合であっても、市は一切責任を負わないものとする。
5 利用者が本サービスを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、市は一切責任を負わないものとする。
6 利用者が本規約に違反したことにより市が損害を被った場合は、その損害を利用者が負担するものとする。
(規約の変更)
第12条 市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約の内容を変更することができる。
附 則
この規約は、令和5年9月21日から実施する。
別表
施設名 | 部屋名 |
xx地域交流センター | 研修室 |
xx地域交流センター | 第2研修室 |
須恵地域交流センター | 第1研修室 |
xxx地域交流センター | 会議x |
x泊地域交流センター | 会議室 |
xxx地域交流センター | 講義x |
xx地域交流センター | 会議室 |
厚狭地域交流センター | 第2研修室 B |
出合地域交流センター | 講堂 |
厚陽地域交流センター | 会議室 |
xx地域交流センター | 多目的室 2 |