Contract
(総則)
第1条 この契約は、契約対象機器(以下「機器」という。)に対して受注者が適切な操作方法を指導するとともに、機器が常時正常な状態で稼動し得るように保守を行い、機器に必要な消耗品等(用紙を除く。以下同じ)を円滑に供給すること並びに発注者がこれに対して使用料金を受注者に支払うことを目的とする。
(xxxx等の禁止)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
2 受注者が分割払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括再委託等の禁止)
第3条 受注者は、履行の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、履行の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得なければならない。
3 発注者は、受注者に対して、履行の一部を委任し、又は請け負わせた者に関する必要な事項の通知を請求することができる。
(機器の保守)
第4条 受注者は、保守業務を行うため、技術員を設置場所に派遣して点検及び調整を行うものとする。
2 受注者は、機器が故障した場合において、発注者の要請により技術員を派遣して修理に着手し、正常な状態に回復させなければならない。
(消耗品等の供給)
第5条 機器に必要な消耗品等については、受注者の技術員の点検又は発注者の通知に基づき、複写品質維持のため受注者が必要と認めた場合、受注者はこれを取り替える。
(消耗品等の所有権)
第6条 消耗品等の所有権は受注者に属し、発注者はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって使用管理しなければならない。
2 発注者は、消耗品等を他に流用する行為をしてはならない。
(残存消耗品等の返還)
第7条 発注者は、この契約が終了した場合、残存消耗品等をすみやかに受注者に返還しなければならない。
(機器の原状変更)
第8条 発注者は、あらかじめ受注者の承諾を得た場合を除き、頭書記載の設置場所から機器を移動し、又は改造その他機器の原状を変更するような行為をしてはならない。
(契約金額の支払い)
第9条 受注者は、頭書記載の支払条件に基づき、発注者の担当職員の確認を受けて使用量を算出し、契約単価に当該使用量を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。)に取引に係る消費税及び地方消費税相当額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。)を加算した金額の支払いを発注者に請求することができる。
2 前項の場合において、使用量の算出にあたり、受注者の技術員が機械の保守にかかる使用量及び受注者の責めに帰すべき原因で生じた不良コピーの数量を控除するものとする。
3 発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から30日以内に当該請求金額を受注者に対して支払うものとする。
4 発注者の責めに帰すべき事由により、前項の規定による支払いが遅れた場合、受注者は、当該請求金額について政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号以下「支払遅延防止等法」という。) 第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(追完請求権)
第10条 発注者は、納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
(契約金額減額請求権)
第11条 前条の場合において、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完 がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額(単価契約においては、契約単価に当該発注における数量を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。)に取引に係る消費税及び地方消費税相当額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。)を加算した金額。以下、第13条まで同じ。)の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
2 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による契約金額の減額の請求をすることができない。
(発注者の権利の期間制限)
第12条 契約不適合(数量に関するものを除く。以下、本条において同じ。)がある場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(履行遅滞)
第13条 受注者は、履行期間内に履行を完了することができないときは、その理由を記載した書面を以って発注者に履行期限の延期を申し出なければならない。
2 前項の延期理由が受注者の責めに帰すべき事由であると発注者が認めた場合、受注者は、遅延日数に応じ、当該発注において使用料から受注者が既に使用を完了した部分に係る使用料を控除した額につき、支払遅延防止等法第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額を違約金として発注者に対して発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(事情変更)
第14条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ書面による合意を条件に契約の内容を一部変更することができる。
(発注者の催告による解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第2条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)第2条第1項の規定に違反して債権を譲渡したとき。
(2)第2条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用したとき。 (3)この契約を履行することができないことが明らかであるとき。
(4)受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
(9)第19条又は第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は仮差押、差押、仮処分、若しくは競売の申立てがあったとき。 (11)公租公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。
(12)破産手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
(13)解散又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡を行おうとしたとき。
(14)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
(15)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(16)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(17)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(18)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(19)この契約の履行に関連する契約(以下、「関連契約」という。)にあたり、その相手方が第14号から第18号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(20)受注者が、第14号から第18号までのいずれかに該当する者を関連契約の相手方としていた場合(第19号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合その他不正行為による発注者の解除権)
第17条 発注者は、受注者がこの契約において次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)受注者又は受注者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する事業者団体(以下「受注者等」という。)が、独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令が確定したとき。
(2)受注者等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条の2第1項
(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第4項の規定による課徴金の納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3)前2号のほか、措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(4)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われ、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(5)受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。次号において同じ。)の独占禁止法第89条第1項若しくは第 95条第1項第1号又は第2項第1号の規定による刑が確定したとき。
(6)受注者の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定により解除した場合は、第22条第2項第2号に該当する場合とみなす。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第15条各号又は第16条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第19条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第20条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1)第14条の規定により契約の内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。ただし、単価契約は、この限りでない。
(2)第14条の規定による契約の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 第19条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1)履行期間内に契約の履行を完了することができないとき。
(2)契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3)第15条又は第16条の規定により、契約の目的物の納入後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価にこの契約に基づいて既に発注された全使用量を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。)に取引に係る消費税及び地方消費税相当額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。)を加算した金額。以下、次条まで同じ)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第15条又は第16条の規定により、契約の目的物の納入前にこの契約が解除されたとき。
(2)契約の目的物の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
(談合その他不正行為による損害賠償)
第23条 受注者が、第17条の規定に該当したときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約単価にこの契約に基づいて既に発注された全使用量を乗じて得た金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、その対象となる違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx
取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約の完了後においても適用する。
3 第1項の規定は、発注者に生じた損害額(契約金額と自由かつxxな競争によって形成されたであろう適正価格との差額)が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に請求することを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際に生じた損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
4 第1項の損害賠償に係る時効については、民法(明治29年法律第89号)第724条及び独占禁止法第26条第2項の規定によるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第24条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(暴力団等からの不当要求及び妨害の排除)
第25条 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団等からの不当要求及び妨害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、発注者及び所轄の警察署と協力して、不当要求及び妨害の排除対策を講じなければならない。
(機密の保持)
第26条 受注者は、本契約の遂行にあたって知り得た発注者の業務上の機密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(合意管轄裁判所)
第27条 この契約に係る全ての紛争については、発注者の所在地を管轄する日本国の裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(公契約条例に係る受注者の責務)
第28条 受注者は、越谷市公契約条例(平成28年条例第51号。以下「条例」という。)第5条の規定を遵守しなければならない。
2 前項のほか、条例第6条第1項に規定する労働報酬下限額の適用対象となる同条第2項の対象契約の受注者は、別記「越谷市公契約条例に係る特約条項」を遵守しなければならない。
(長期継続契約による特約事項)
第29条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約においては、契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による契約の変更又は解除により、受注者が損害を受けることがあっても、その損害賠償の責めを負わないものとする。
3 長期継続契約において、本契約約款中、第13条及び第22条の規定における契約金額は、当該履行実施中年度に係る金額をいうものとする。
(定めのない事項)
第30条 この契約に定めのない事項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して書面をもって定めるものとする。