Contract
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令その他別に定めがあるもののほか、市が災害、事故等により緊急に対応する建設工事(以下「応急工事」という。)を随意契約により実施する場合における特則について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)公共施設 市が管理する道路、河川、海岸、急傾斜地崩壊防止施設、漁港、上水道施設、下水道施設、学校、公民館等の施設をいう。
(2)工事主管課 応急工事を発注する部署をいう。
(対象となる工事)
第3条 この要綱の対象となる応急工事は、次の各号のいずれかに該当する工事とする。
(1)市が関係団体と締結した災害時における応急対策活動に関する協力協定書(以下「災害協定」という。)の規定による協力の要請(以下「出動要請」という。)に応じ、協力する活動に係る工事
(2)災害又は事故等により公共施設に被害が発生したことにより、緊急に施工する必要がある工事
(業者の選定)
第4条 工事主管課の長は、応急工事を発注しようとするときは、工事内容、施工実績、地理的条件等を考慮し、原則として、市の建設工事競争入札参加資格の認定を受けており、本市と災害協定を締結している者のうちから、1者を選定する。
2 前項の規定による業者の選定は、静岡市建設業者等選定委員会規程(平成15年静岡市訓令第28号、平成15年静岡市企業局管理規程第3号)に基づく部会及び課会の審議を省略し、部会長又は課会長が決定するものとする。
(暫定請負契約の締結)
第5条 応急工事に係る契約は、静岡市建設工事執行規則(平成15年静岡市規則第48号)の規定にかかわらず、建設工事暫定請負契約書(様式第1号)、位置図及び出動要請書兼応諾書による暫定請負契約として、出動要請の応諾後、速やかに締結するものとする。
2 前項の暫定請負契約については、概算金額を予定価格とし、受注者から見積書を提出させることにより、暫定の請負代金額(以下「暫定請負代金額」という。)を決定する。
3 発注者が示す概算金額の算定に当たっては、第7条の規定による本契約の契約金額を上回らないよう配慮するものとする。
(暫定請負契約による前金払及び中間前金払)
第6条 受注者は、暫定請負契約においても静岡市建設工事執行規則第47条の規定に基づき、前払金の支払を市長に請求することができる。
2 前払金の額は、暫定請負代金額の10分の4以内の額とする。
3 暫定請負契約による工事は、中間前金払の対象としない。
(本契約の締結)
第7条 暫定請負契約の締結後、市長は、遅滞なく本契約を締結するものとし、本契約は、工事内容を正確に把握し、建設工事請負契約書(様式第2号)、静岡市建設工事請負契約約款及び設計図書により、その内容を明らかにして締結しなければならない。
2 本契約の請負代金額は、暫定請負代金額にかかわらず、受注者から再度見積書を提出させ、これを決定する。
(本契約による前金払)
第8条 受注者は、本契約の締結後、前払金の支払を市長に請求することができる。ただし、前払金の額は、請負代金額の10分の4以内の額(第6条の規定に基づき既に前払金を支払っている場合にあっては、請負代金額の10分の4に相当する額から既に支払った前払金を差し引いた額)とする。
(契約の保証)
第9条 この要綱に基づき発注する工事は、静岡市建設工事執行規則第12条の規定により、契約の保証を免除する。
(工事成績評定)
第10条 この要綱に基づき発注する工事は、別に定める静岡市請負工事成績評定要領の対象としない。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
建設工事暫定請負契約書
工事名 | |||
工事概要 | |||
暫定請負代金額 | ¥ | ||
前払金額 | ¥ | ||
工事場所 | |||
工事種別 | |||
契約日 | 年 | 月 | 日 |
暫定工期 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで |
備考 | 災害復旧事業に伴う契約工事の概要を示したものであり、設計金額が確定した段階で、静岡市建設工事執行規則(平成 15年xxxxxx00x)及び静岡市応急工事取扱要綱に基づき、 別に本契約を締結する。 |
発注者 静岡市長 氏 名 印
住 | 所 | |
受注者 | 名 | 称 |
氏 | 名 |
印
収
入
印
紙
様式第2号(第7条関係)
建 設 工 事 請 負 契 約 書
1 工 事 名 年度 第 号
工事 | |||||
2 | 工事場所 | 静岡市 | |||
3 | 暫定契約日 | 年 | 月 | 日 | |
4 | 工 期 | 着手 | 年 | 月 | 日 |
完成 | 年 | 月 | 日 |
5 暫定請負代金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )請負代金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )請負増減額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
6 請負代金の支払
前払金支払い済額 ¥
前払金額 ¥ 中間前払金額 ¥ 部分払回数 回以内
7 契約保証金 免除
8 解体工事に要する費用等〔建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事〕
⑴ 解体工事に要する費用
⑵ 分別解体等の方法
⑶ 再資源化等をする施設の名称及び所在地
⑷ 再資源化等に要する費用
9 本契約は、 年 月 日付けで当事者間に締結した建設工事暫定契約書に基づき、締結するものである。
上記の工事について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
年 月 日 | |||
発注者 静岡市長 | 氏 | 名 | □印 |
住 所 | |||
受注者 名 称 | |||
氏 名 | ○印 |
(注)受注者が共同企業体の場合は、共同企業体の名称、代表構成員及びその他構成員の住所、名称、氏名を記載し、それぞれの使用印を押印してください。