Contract
「阿波の証券総合取引約款」 新旧対照表
(2022 年 9 月 1 日改正)
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第5章 株式等振替決済取引 | 第5章 株式等振替決済取引 |
第7条 発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出 (1)当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代 xx選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (2)前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 ① 総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株 予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知(以下第 31 条において「総株主通知等」といいます。) ② 個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者 通知 ③ 株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会 資料の書面交付請求(第 21 条(2)に規定する書面交付請求をいいます。 | 第7条 発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出 (1)当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代 xx選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (2)上記(1)の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者 通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知もしくは総受益者通知(以下第 31 条において「総株主通知等」といいます。)又は個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。 (新 設) |
第21条 個別株主通知等の取扱い (1)お客様は、当社に対し、所定の方法により、個別株主通知のお申出(振替法第 154 条第 4 項のお申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。 (2)お客様は、当社に対し、所定の方法により、発行者 に対する会社法第 325 条の 5 第 1 項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第94 条第1項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第 40 条第 4 項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。 | 第21条 個別株主通知の取扱い お客様は、当社に対し、所定の方法により、個別株主通知のお申出(振替法第 154 条第 4 項のお申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。 (新 設) |
附則 この約款は、2022 年 9 月 1 日より適用させていただきます。 |
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