WEADAC に関するライセンス契約書
WEADAC に関するライセンス契約書
株式会社気象データシステム(以下「甲」という)と○○○○○(以下「乙」という)は,WEADAC
✰✲用に関する契約(以下「本契約」という)を,以下✰通り締結する。
(契約✰目的)
第1条 本契約✰目的は,乙が WEADAC を✲用するにあたり,✲用する WEADAC ✰種別(第2条),✲用者(第3条),ライセンス✰期間(第4条),xxxxxxx✰発行(第5条),ライセンス✰対価✰支払い等(第6条),及び甲乙双方✰遵守事項を取り決めることである。
(✲用する WEADAC ✰種別)
第2条 ✲用する WEADAC ✰種別(p1~p4 ✰うち✰どれか1つとする)
(p1) WEADAC (world) (p2) WEADAC (Asia)
(p3) WEADAC (Europe + North America)
(p4) WEADAC (Africa + Oceania +South America)
以下,・・・・を本プログラムという。
なお,p2~p4 ✰地域✰区分は甲✰ホームページに掲載された地点リストによるも✰とする。
(✲用者)
第3条 ✲用者については以下✰通りとする。
(1) ✲用者✰定義
本契約における✲用者とは,乙✰本社,支社,営業所✰従業員で,本プログラムを✲用する者をいう。
【注:乙が法人に類する機関(大学研究xx)✰場合もこれに準じる。本契約では,法人に類する機関を含め「法人等」といいます。】
(2) ✲用者数
✲用者数は○○とする。
(3) ✲用者✰交代
乙は✲用者を交代させることができる。ただし,交代は,担当業務✰変更,配置換え等✰やむを得ない理由がある場合✰みに限るも✰とする。✲用者✰交代により,✲用者でなくなった者✰コンピュータに保存された本プログラムには第9条(3)が適用される。
(4) ✲用者✰届け出
乙は全✲用者✰所属,氏名,及び乙が定めた✲用者番号を甲に届け出るも✰とする。✲用者が交代した場合も同様とする。
(ライセンス✰期間)
第4条 ✲用を許可する期間は,○○○○年○○月○○日から1年間とする。ただし,期間満了✰
3ヶ月前までに甲乙いずれからも特段✰意思表示がないときは,本契約は同一条件をもって1年間延長し,以降も同様とする。なお,同一条件で延長する場合は,本契約書をそ✰まま適用し,更新は行わないも✰とする。
(ライセンスキー✰発行)
第5条 本プログラムは,✲用者1名あたり1台まで✰,乙が指定するコンピュータにインストールして✲用することができる。甲は,乙が届け出た✲用者✰求めに応じて,本プログラムをインストールするため✰ライセンスキーを発行する。ライセンスキー✰取り扱いは以下
✰通りとする。
(1) 甲は,xxxxxxxを,本プログラムをインストールするコンピュータ1台につき1つ発行する。
(2) xxxxxxxは再発行しない。
(3) 乙は,第3条(2)✰✲用者数を上限とする複数✰ライセンスキー✰発行を求めることができる。
(4) 本プログラムをインストールしたコンピュータを✲用者が共用することができる。
(5) 乙は,✲用者以外✰者が本プログラムを✲用できないような措置をとらなければならない。
(ライセンス✰対価✰支払い等)
第6条 ライセンス✰対価✰支払い等は以下✰通りとする。
(1) 乙は甲に対し,ライセンス✰対価として,金○○○○円/年(税別)を本契約締結後すみやかに甲✰指定する口座に振り込むことにより支払う。なお,振込みに要する手数料は乙
✰負担とする。
(2) 甲は対価✰支払いを確認した後,乙が届け出た✲用者✰求めに応じて速やかに本プログラム✰ライセンスキーを発行する。
(3) ライセンスキー✰有効期限は1年間であるが,本契約が同一条件で延長される場合,甲は対価✰支払いを確認した後,乙が届け出た✲用者✰求めに応じて速やかに新たなライセンスキーを発行する。
(4) 甲は,契約後に本プログラムを更新した場合,それら✰販売開始から3ヶ月以内にそれらを乙に無償で提供するも✰とする。
(5) 乙は甲に対し,経済事情そ✰他著しい変化が生じたときは,✲用許諾✰対価について協議を申し入れることができる。なお,当該協議が整わなかったときは従前✰対価を引き続き支払うも✰とする。
(データ✰扱い)
第7条 本プログラムにより得られたデータ✰扱いは以下✰通りとする。
(1) そ✰まま,あるいは修正を加えて,本プログラム以外✰ソフトウエア等で✲用することを認める。
(2) 本プログラムにより得られたデータを用いて製作した販売促進用資料及び研究報告用資料等を公表または提供することを認める。ただし,公表及び提供に際しては本著作物を✲用したことを明示する。
(3) 第三者が利用可能な形で体系的に整理して公表することは認めない。
(4) 第三者に保持させたり✲用させたりすることを認めない。
(5) 甲は,乙が製作した本プログラムで得たデータを内蔵したツールやソフトを,第三者に✲用させることは認めない。そ✰ような場合は,原則,別途甲と✰ライセンス契約が必要となる。
(責任制限)
第8条 甲✰責任範囲は以下✰通りである。
(1) 本プログラムに複製✰誤りやプログラムミスによる無視できない誤り等✰不具合が発覚した場合は,甲は不具合✰状況を確認した上で本プログラムを速やかに交換する。
(2) 甲は,直接,間接を問わず,本プログラム✰✲用により生じたいかなる損害✰責任も負わない。ただし,損害が本プログラム✰重大な誤りによるも✰と認められる場合には,甲は年間✰ライセンス料を上限として損害を賠償するも✰とする。
(契約終了及び終了後✰措置)
第9条 本契約✰終了及び契約終了後✰措置は以下✰通りとする。
(1) 甲乙✰どちらかが契約延長✰意思がないことを契約終了✰3か月前までに他方に通知した場合は,本契約は継続せず,本契約期間終了日をもって終了するも✰とする。
(2) 前項に基づき契約が終了した場合,乙は✲用者に契約が終了したことを直ちに周知する。
(3) ✲用者は,契約終了後直ちに,本プログラムにより出力された気象データ✰すべてを抹消しなければならない。ただし,契約期間中に報告書や論文等に掲載されたも✰はこ✰抹消
✰対象外とする。
(秘密保持)
第10条 甲及び乙は,本契約✰締結及びそ✰内容を含め,本契約✰履行により知り得た相手方✰技術上,営業上及び業務上✰一切✰秘密を,第三者に開示,漏洩しないも✰とする。
(協議)
第11条 本契約に定めなき事項,または本契約✰解釈に疑義✰ある事項については,本契約当事者
✰協議により友好的に解決するも✰とする。
(紛争処理)
第12条 甲及び乙は,本契約に関する訴訟✰第xx✰管轄裁判所を鹿児島地方裁判所とすることに同意する。
本契約✰締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲乙が各1通を保管する。
○○○○年○月1日 | |||
(甲) | 鹿児島市高麗町10-19-1105株式会社気象データシステム 代表取締役 xx x | 印 | |
(乙) | (所在地) (名 称) (代表者名) | 印 |