当社の WWW サーバと契約者の使用する 1 台の端末とを、他社の接続設備を経て接続すること。
ネットショップらくらくサーバー「繁盛くん」契約約款
このネットショップらくらくサーバー『繁盛くん』契約約款(以下『本約款』といいます)は、株式会社xx堂(以下『当社』といいます)が提供するネットショップらくらくサーバー『繁盛くん』サービス(以下『当サービス』といいます)の利用者である法人又は団体又は個人(以下『契約者』といいます)と、当社の間において、当サービスの利用に関する一切の関係に対して適用するものです。当サービスの利用者すなわち契約者は利用契約の申込み前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申し込みを行うに際しては本約款の内容を承諾したものとします。したがって、当サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾している事を前提としています。
第1節 総則
第 1 条(契約約款の適用)
1.当社は本約款を定め、これに基づきサービスを提供します。また、当社が適宜定めた通知手段を用いて、随時、契約者に対して発表・通知される諸規定は、本約款の一部として構成されるものとし、契約者はこれを承諾することとします。また、「通知」は、特定の契約者を対象とした個別通知以外に契約者全体に対する、「ご連絡」をこれに含めるものとします。また本約款は口頭における約束や当社の他の文章よりも当社と契約者のあいだでは効力のあるものとします。
第 2 条(約款の変更)
1. 当社は契約者の了承を得ることなく本契約を変更することがあります。契約者はこれを承諾するものとします。この変更は当社の利用する手段を通じて随時契約者に対して発表するものとします。この場合には料金その他の提供内容及び提供条件は変更後の最新の本約款によります。
第 3 条(用語の定義)
1. ドメイン
インターネットにおける、J PINIC 及び Inter NIC で割り当てられる組織を示す論理名称
2. インターネット
Inter NIC および各国 NIC(日本においては J PINIC)によって運営管理された、インターネットプロトコルの通信手順に基づいてコンピュータが相互に通信するための情報基盤設備と一連の情報通信サービス基盤。
3. 接続方式
当社の WWW サーバと契約者の使用する 1 台の端末とを、他社の接続設備を経て接続すること。
4. ネットショップらくらくサーバー『繁盛くん』サービス
当社の管轄下にあるインターネットサーバに契約者の所有するドメイン情報を設定し、その情報を保管して、インターネット上におけるコンピュータ情報通信を可能足らしめる為の一連のサービス及び「オプション」の名称で提供される一連のサービス。
5. 利用契約
利用者が当社から本契約に基づくサービスの提供を受けるための契約。
6. 契約者
当社と利用契約を終結している法人および団体および個人
第 4 条(ネットショップらくらくサーバー『繁盛くん』サービスの内容)
1. 当社が提供するバーチャルドメインサービス内容は第 3 条記載の接続方式を用いて、ネットショップらくらくサーバー『繁盛くん』サービスを提供することとします。
2. 当サービスにて提供するサービス内容の詳細は、別に定めるものとします。また、サービスの内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更することがあります。
第2節 利用契約
第 5 条(利用期間の単位)
1.初年度は 1 年間です。その後は支払期間ごとの更新となります。(ユーザー様により異なる場合があります)
2.お支払は、1 年間・半年間の銀行振込、1 ヵ月後との自動引き落としがお選びいただけます。第 6 条(利用起算日)
1. 利用期間の起算日は当社から「サービス開始通知」に記載するご利用開始日に基づくものとします。第 7 条(利用契約の単位)
1. 当社との間に利用契約は、一つの利用契約につき一法人(個人可)が契約する物とします。
2. 当社はサービスごとにひとつのドメインを設定しそれをもって利用契約を結ぶものとします。
3. 当サービスを一法人(個人)で複数契約する場合は、複数の利用契約を結ぶ物とします。
第3節 利用申込等
第 8 条(利用申込)
1.利用契約の申込をする契約者は、当社が定める申込関連書類に必要事項を記入して当社に提出していただきます。第 9 条(利用申込の受付と利用契約の成立)
1. 本サービスについては別途「契約書」に記載し当社がこれを承諾した時点で、利用契約が成立・終結されたものとします。
2. サービスの利用開始は、前項に定める利用申込に対して、当社がこれを承諾し、契約が成立した後で申込者が利用料金を支払い、この支払を当社が確認した後、別途当社が文書によって指定する「サービス開始日」をもって開始されるものとします。
第 10 条(申込の拒絶及び受諾後の契約拒否)
1. 当社は、利用契約者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1)当該申込に係わる利用契約上の義務を怠る恐れがあると当社が判断した場合
(2)第 14 条(契約内容の変更)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
(3)申込書に偽名など虚偽の事実を記載していることが明らかになった場合
(4)その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の終結を適当でないと判断した場合
(5)当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合
2. 当社は、申込書を受諾し、書面で申込の受諾を通知した後でも、当社の判断で契約者として不適切であると判断した場合は、申込を拒否できるものとします。その際、契約拒否によって契約者に発生した損害に関しては一切賠償しないことを利用者は認めるものとします。契約の拒否の通知以前に、利用者が利用料金を支払っていた場合にはその全額を返却することとします。
第4節 契約事項の変更等
第 11 条(法人契約上の地位継承)
1.契約者である法人または団体の合併により契約者の地位が継承された場合、当該地位を継承した法人または団体は、速やかに書面によりその旨を当社に通知して下さい。
3. 第 10 条(申込の拒絶)の規定は前項の場合についても準用します。第 12 条(契約者の氏名等の変更)
1.契約者は、その氏名、名称、住所などに変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知して下さい。第 13 条(契約内容の変更)
1. 当サービスのオプションの解除における請求額の減少は、次回のサービス継続期間より適応されます。なお変更の通知については、「契約の継続」と同じとします。
2. 当サービスの追加サービスの提供における請求額の増加は、申請日の次月 1 日より適応され、その該当サービス期間における残月数分の金額を申請日の次月末日までに支払う。
3. 原則として、追加サービスの追加申請日から次月 1 日までの非課税期間内においてキャンセルが発生した場合でも、契約者は、(2)の利用料金の支払義務を負います。
第5節 提供の停止
第 14 条(提供の停止)
1.当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に通知および勧告することなく停止する場合があります。
(1)利用契約に基づくサービス料金、割増金または遅延損害金を支払期限が経過してもなお支払わないとき
(2)国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき
(3)風俗、アダルトに関する情報、未xx者や青少年の利用を制限する情報を流したとき、またはそれに類するかあるいは不適当と当社が判断した情報を流したとき
(4)当社、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する場合
(5)当社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(6)利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(7)そのほか、当社が契約者として不適切と判断した場合第 15 条(提供の中止)
1. 当社は次の各号に該当する場合には利用規約に基づくサービスの提供を中止することがあります。
(1)当社または当社が利用する建機通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)当社もしくは当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3)第16条の規定によるとき
(4)第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になったとき
2. 当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に当社の提供する手段により通知または発表します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 16 条(サービスの廃止)
1. 当社は、都合により利用契約に基づくサービスの特定品目の提供を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の2ヶ月前までに当社の提供する手段によりその旨を通知します。
3. 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより当該サービスに代えて他の種類のサービスを受けることがxxxx。
第6節 契約の解除
第 17 条(当社が行う利用契約の解除)
1. 当社は14条(提供の停止)の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合は、利用契約を解除することがあります。
2. 当社は、契約者が第14条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同上に定める提供の停止をすることなく利用契約を解除します。
第 18 条(契約者の解除)
1. 契約者は当社に対し書面で通知することにより利用契約の解除をすることがxxxx。当該解除の効力は当該通知があった翌々月の末日に生じ、解約金として別途 1 ヶ月分の利用料金を契約者が弊社に支払うものとします。
2. 契約者は、前項の規定にかかわらず、第15条(提供の中止)第1項の事由が生じたことにより当サービスを利用できなくなった場合において、当該サービスに係わる契約の目的を達することが出来ないと認めるときには、当該契約を解除することがます。
3. 第16条(サービスの廃止)第1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス契約が解除されたものとします。ただし第16条第3項の規定により他のサービスへの変更があった場合を除きます。
4. 契約者は、第2条の契約に基づく本契約の変更を承諾できない場合にも、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日の末日に効力が生じるものとします。
第7節 料金等
第 19 条(料金等)
1. 利用契約に基づくサービス利用の対価(以下『料金等』といいます)は以下の項目からなります。
(1)初期費用 契約者が、サービスを受けるに当たって支払うセットアップ等、管理費等の費用ならびに 1 年ごとに必要なドメイン維持費用などの費用です。
(2)サービス費用 契約者が利用契約に基づくサービスの利用対価として支払う基本料金等の費用です。
2.前項の料金等は別に定めるものとします。また、当社は契約者の承諾なく料金等を改定することがあります。
3. 途中解約 契約者は返金保証キャンペーン等の別に定める規定がある場合を除いて利用契約を中途解約することができず、支払済みの料金等の返還を受けることができません。
4. 契約の継続 契約期間が満了する場合には、当サービス利用期間終了日の二ヶ月以前までに当サービスの契約解除もしくは契約内容の変更を書面にて当社に通知しない限り、本契約は自動的に継続されます。
第 20 条(検収)
1. 当サービスの利用開始日および継続日から7日以内に契約者が当社に申し出をしない限り、当サービスは検収されたものとします。
第 21 条(契約者の支払義務)
1. 契約者は、当社に対し前条に定める料金等を当社の規定する方法で支払うものとします。
2. 初期費用ならびにサービス費用の支払義務は、第9条(利用申込の受付と利用契約の成立)の規定により利用契約が成立したときに発生します。ただし初期費用はいかなる場合でもお返しいたしません。
3. 第14条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。
第 22 条(料金等の請求期間および支払期間)
1. 料金等は当社の指定するいずれかによる前払いとします。
2. 当社は料金等を利用契約の申込書受取後速やかに請求します。
3. 前項の定めにより料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期限までにその料金等を支払うものとします。第 23 条(特別利用料金)
1. 契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の 2 倍に相当する額を特別利用料金として別途、支払うものとする。第 24 条(特別事務手数料)
1. 契約者は、料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.5%の特別事務手数料を当社に支払うものとします。
第 25 条(消費税)
1. 契約者が当社に対し利用契約に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。
第8節 雑則
第 26 条(秘密保持)
1. 日本国における法令、条例、法律に基づいた場合を除いて当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
2. 当社は、電子メール通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、これを原則として契約者と第三者のいずれにも公開しないものとします。
3. 当社は、公安当局から捜査上の請求に基づいて書面による正式な協力要請があった場合、契約者の合意を取らずに通信履歴を開示する場合があります。
4. 当社は管理者 ID とパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が本人の場合であっても、電話による回答はしないものとします。
5. 管理者 ID とパスワードの電話による問合せに関しては、別途当社の定める通信方法によってのみ回答するものとし、使用者は緊急の場合も含め、即時の回答ができないことがあることを承諾するものとします。
第 27 条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)
1. 利用契約成立後、サービス開始の起算日である翌月 1 日にサービスの提供が間に合わない場合は、利用不能日数と同等の利用期間の延長をする物とし、費用の返却は行いません。
2. 前項の規定は第 1 種電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。第 28 条(契約者の義務)
1. 契約者は、当社が提供した管理者用のユーザ ID およびパスワードの管理の責務を負うものとします。これらの情報を紛失した場合は、速やかに当社に届け出る物とします。
2. 契約者は契約書面上の記載事項の変更に関しては変更が生じる前か変更が生じた時点から 7 日間以内に書面をもって当社に通知するものとします。
3. 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
4. 契約者は、当サービスを利用するに当たり、当社サーバ上に登録する情報の複製情報を契約者の責任において保管する物とします。当社が行う、データのバックアップは契約者の情報の完全な安全を保障しないことを認めるものとします。
5. 契約者は当社コンピュータ設備への不法侵入・情報破壊行為・情報盗難行為などのいわゆる「クラッキング」行為を認識した場合は、速やかに当社に届けるものとします。
6. 契約者はいわゆるクラッキング行為をしてはならないものとします。
7. 契約者は、当サービスの利用に関して当社によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、当社の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な処理を行う物とします。
8. 契約者は所謂「ネチケット」と呼ばれる、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することにつとめるものとします。
9. 所謂、「SPAM Mail(不特定多数のメールアドレスに一斉同報のメールを送付すること)」に関してはこれを行わないものとします。
第 29 条(免責と保障範囲)
1. 当社は契約者の所有に属するデータの損失、損害、および当社で提供した情報、当社が提供したほかのメーカー及び個人が著作権を持つプログラムの使用による、損失、損害、その他当社の提供したサービスの利用によって発生したすべての損失、損害に対する責任を負いません。
2. 当社は、契約者が利用契約の基づくサービスを利用することによって損害を受けた場合でも、何らの責任も負いません。
3. 当社は契約者が当サービスを利用にことによって、第三者との間で法律的または社会的な係争関係に置かれた場合でもこれらの係争の一切の責任を負わないものとします
4. 当社は利用者が当サービスを利用することによって利用者が提供する情報コンテンツの審査に関しての責任は一切負いません。
第9節 その他
第 30 条(サービス利用様態の制限)
1.契約者が、サービスの利用に関して使用するドメイン名は契約者の希望したる取得が可能なドメイン名もしくは取得済みドメイン名とし、IP アドレスについては当社が指定する物とします。
第 31 条(ドメインの所有)
1. 当社はその原因の如何を問わず契約者がドメインの申請代行あるいは管理を当社に委託し、それに関して損害を受けた場合でも第 26 条同様、何らの責任も負いません。
第 32 条(ソフトウェアの使用条件の厳守)
1. 契約者はサービスの利用に関して当社の提供するソフトウェアを利用する場合には、当社がそのソフトウエアに関して別途定める使用条件を遵守るものとします。
第 33 条(サービスの緊急停止)
1. 当社は、利用者側のサービスの緊急停止要請に関しては、本条3.項の場合を除いて、原則としてこれを受け付けません。ホームページコンテンツの変更及び削除等の緊急停止に関わるサービスの停止に関する作業は利用者がこの責任を負いこれを行うものとします。
2. サービスの緊急停止ができなかったことによって利用者が損害を被った場合も当社は一切の賠償責任を負いません。
3. 当社は、当サービスの利用に伴うシステムの稼動が契約者に著しい損害を受ける可能性を認知した場合、契約者に通告なくシステムの緊急停止を行う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを承認するものとします。
4. 当社は、利用者が CGI 等の利用によって、著しい負荷や障害をシステムに与えることによって、正常なサービスの提供が行えないと判断した場合、契約者のシステムを強制的に緊急停止する場合があります。利用者はこれを承認するものとし、このような緊急停止が法的に合法的でかつ技術的に正しい内容で行われ、当社の定義するいずれの禁止事項にも抵触しない物であっても、当社の事由に基づく緊急停止を認めるものとします。
第 34 条(サービスの継続契約の申込の遅れによる一時停止に関して)
1. 利用者はサービスを継続する場合、当社が別途指定する方法で速やかに契約の手続きを行うものとします。
2. 当社は、原則として利用期間の満了の2日前までに継続契約に該当する料金の支払がない場合、サービスの利用期間の完了の当日をもって、利用者に対して通告なしにサービスの提供を一方的に停止する場合があります。
3. サービスの一方公的停止は条件の中には契約者が当社が指定する電話、FAX,電子メール等の通信手段で連絡が取れず、契約継続の意思が確認されない場合も含みます。この場合、利用者側の連絡先情報の変更漏れ等の場合も停止理由に含むものとします。
4. 利用者は金融機関の休日等の理由によって継続利用料金の支払が遅れる場合、当社が指定する書式の書面で申請があった場合だけ、契約完了日から起算して7日後の日迄、サービスの継続提供を認めるものとします。書面による要請があった場合でも、7日後の日を過ぎた時点で一時的なサービスの停止を行うことを認めるものとします。
5. サービスの継続に関しての条件は、本約款に記載の各条件に準ずるものとします。第 35 条(訴訟地に関する制限)
1. 訴訟が生じた場合には当社の本社所在地を管轄する裁判所を第xxの専属管轄裁判所とするものとします。第 36 条(当社から損害賠償請求に関して)
1.当社は、契約者の不正な利用等により、著しい損害を受けた場合、契約者に対して損害賠償請求を行うことがあります。