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役職員等が自己の計算で行う株式等の取引に係る運営に関する規則
平成21年 1月16日制定平成21年10月15日改正平成24年12月20日改正
(目 的)
第1条 この規則は、正会員(定款第7条第1項第1号に定める正会員をいう。以下同じ。)の株式等の運用及び調査等に関与する役職員等が自己の計算で行う株式等の取引に関し、正会員の業務運営等に関する規則第3条を遵守するため、社内規則を定め、社内体制を整備することにより、利益相反取引その他の不適切な取引を防止し、もって投資信託に係る業務のxx性・信頼性の確保と投資者の保護に資することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規則において「株式等」とは、国内及び外国の株式、新株予約権又は新株予約権付社債等の株式に転換することが可能な権利又は社債等をいう。
2 この規則において「株式等の運用及び調査等に関与する役職員等」とは、正会員(不動産投資信託又は不動産投資法人の資産の運用のみ行う正会員を除く。以下同じ。)の役職員のうち、株式等への運用を行う投資信託財産又は投資法人の資産(以下「信託財産等」という。)に係る運用業務を担当する者、運用の動向を知り得る立場にある者又はその職務上発行会社に係る未公表の重要情報その他特別の情報(以下「重要情報」という。)を知り得る立場にある者並びにそれらと生計を一にする親族(直系尊属であってその投資判断に対し投資信託委託業者等の役職員が影響を及ぼさない者を除く。)をいう。
なお、「生計を一にする親族」とは、同居する親族(独立した生活を営んでいることが明らかである者を除く。)の他、別居している親族であっても生活費、学資金、医療費等を常に送金している場合も含まれることがあることに留意する。
3 この規則において「自己取引」とは、自己の計算により行う株式等に係る次に掲げる取引をいう。ただし、細則に掲げる取引に該当する場合についてはこの規則の限りではない。
(1)株式等の売買取引、信用取引、先物取引、オプション取引及び店頭デリバティブ取引
(2)株式等の募集又は売出しによる取得
(3)株式等の累積投資契約に基づく取得
(4)株式ミニ投資制度に係る取引
4 この規則において「ファンド・マネジャー」とは、信託財産等における株式等の売買銘柄、売買条件又は数量等の決定業務を行う者をいう。
5 この規則において「トレーダー」とは、信託財産等における株式等の売買注文の第一種金融商
品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業者をいう。)への発注業務を行う者をいう。
6 この規則において「アナリスト」とは、信託財産等の運用に係る企業調査業務を行う者をいう。
7 この規則において「承認の有効期間」とは、自己取引の実施に係る第6条に規定する承認の有効期間(以下「有効期間」という。)をいう。
8 この規則において、「自己取引禁止期間」とは、xxxx・xxxxx、トレーダー及びxxxxxによる自己取引を禁止する期間をいう。
* 細則第2条
(社内規則の策定等)
第3条 正会員は、株式等の運用及び調査等に関与する役職員等が行う株式等の自己取引に係る社内規則を定め、これを役職員に遵守させるため、定期的な研修を実施するなどの必要な措置をとることとする。
なお、社内規則に定める事項は、この規則に定めるものの他、細則に定める事項とする。
2 正会員は、株式等の運用及び調査等に関与する役職員等が行う株式等の自己取引の審査を行う担当者(以下「自己取引審査担当者」という。)を任命し、社内規則に違反する事実がないかどうかを自己取引審査担当者に審査させなければならない。
なお、複数の自己取引審査担当者を設置し審査を分担して行うこともできることとする。
* 細則第3条
(禁止行為)
第4条 株式等の運用及び調査等に関与する役職員等は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)職務上の地位を利用して取引を行うこと又は職務上知り得た重要情報に基づき取引を行うこと
(2)もっぱら投機的利益の追求を目的とした取引を行うこと
(3)フロントランニングなど顧客の利益に優先して取引を行うこと
(4)その他法令等により禁止されている取引を行うこと
(保有期間の制限)
第5条 正会員は、前条第2号に規定する投機的利益の追求を目的とする取引その他の不xxな取引を防止するため、株式等の保有期間(売却禁止期間)として6ヶ月以上の期間を社内規則に定めるものとする。
ただし、申請者及び申請者と生計を一にする親族が同一銘柄を複数回取得した場合は、最後に取得した日を起算日とする。また、株式等の累積投資契約に基づき取得する場合は、最初に取得
した日を起算日とする。
(事前申請)
第6条 株式等の運用及び調査等に関与する役職員等は、株式等の自己取引を行うに当たっては、あらかじめ自己取引審査担当者に対し書面(電磁的方法を含む。)による申請を行い、当該自己取引について承認を得なければならない。ただし、株式等の累積投資契約に基づく取得に係る申請及び承認については、細則に定める手続き等によるものとする。
* 細則第4条
(審 査)
第7条 前条の事前申請を受けた自己取引審査担当者は、次の各号に掲げる事項を審査しなければならない。
(1)第5条に規定する保有期間の制限を満たしていること。ただし、申請者にとって止むを得ない事情(申請者及び申請者と生計を一にする親族が疾病により生計の維持ができなくなった場合等)として自己取引審査担当者が承認する場合はこの限りでない。
(2)申請者が次に掲げる者である場合(当該申請者と生計を一にする親族の取引に係る申請の場合を含む。)には、次に掲げる株式等でないこと。ただし、株式等の累積投資契約に基づき取得する場合及びやむを得ない事情(遺産相続により取得した株式等を売却し相続税の納税資金に充当する場合等)として自己取引審査担当者が承認を行う場合はこの限りではない。x xxxx・xxxxx
申請者が申請時に運用を担当する信託財産等(市場の代表的な株価指数に連動した運用成果を目指す信託財産等を除く。以下次条において同じ。)において自己取引禁止期間中に売買した株式等及び売買を予定している株式等
イ トレーダー(xxxx・xxxxxが兼務する者である場合を含む。)
申請者が申請時にxxxx・xxxxxから売買執行の一部について判断を委ねられた発注指図を受け、当該指図に基づき自己取引禁止期間中に売買した株式等及び売買を予定している株式等
ウ アナリスト(ファンド・マネジャー又はトレーダーが企業訪問等により企業調査を行う場合の当該者を含む。)
申請者が申請時にその業務として自己取引禁止期間中に調査した企業(その関連会社を含む。)及び調査を予定している企業の発行する株式等
2 正会員は、前項第2号に掲げる者の自己取引禁止期間として、次の各号に掲げる期間を社内規則に定めるものとする。
(1)ア及びイに掲げる者の自己取引禁止期間 取引予定日(以下「基準日」という。)の前営業日から起算して3営業日以上前の日より当該基準日の翌営業日から起算して3営業日以上後の日までの期間で正会員が定める期間
ただし、有効期間として2日以上の期間を定めている場合は当該有効期間の最初の日を基準日とし、その前営業日から起算して3営業日以上前の日より当該有効期間の末日の翌営業
日から起算して3営業日以上後の日までの期間で正会員が定める期間
(2)ウに掲げる者の自己取引禁止期間 基準日から起算して1ヶ月以上前の日より当該基準日までの期間で正会員が定める期間
ただし、有効期間を定めている場合は、当該基準日から起算して1ヶ月以上前の日より当該有効期間の末日までの期間で正会員が定める期間
(申請日以降に信託財産等において売買を行う場合の確認)
第8条 申請者がxxxx・xxxxxの場合で、かつ、当該申請から自己取引約定後一定期間までに運用を担当する信託財産等において当該申請に係る株式等の売買を行う場合には、事前に自己取引審査担当者の確認を得ることとする。
ただし、申請者の自己取引が細則に定める取引である場合はこの限りではない(以下次条において同じ。)。
2 正会員は、前項に定める一定期間について、3営業日以上の期間を社内規則に定めるものとする。
* 細則第3条、第5条
(報告等)
第9条 申請者は、株式等の自己取引が成立した場合は、自己取引審査担当者に対し遅滞なく報告しなければならないものとする。
* 細則第3条
(記録の保存)
第10条 正会員は、事前申請、審査内容、違反事実がある場合はその内容とその対応状況、その他関連する記録を保存しなければならない。
2 正会員は、前項の保存期間として5年以上の期間を社内規則に定めるものとする。
(細 則)
第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は細則で定める。
(その他)
第12条 株式等の運用・調査等に関与する役職員等の自己取引に関し、この規則に定めのない事項については、理事会の決議をもって定めることができるものとする。
(所管委員会への委任)
第13条 理事会は、この規則に関する細則の改正について、自主規制委員会に委任することができるものとする。
2 自主規制委員会は、委任された事項に関し決定(理事会が必要と認めるものに限る。)を行った場合は、速やかに理事会にその内容を報告するものとする。
附 則
1.この規則は、平成21年1月16日から実施する。
2.「役職員等が自己の計算で行う株式等の取引に関する社内規定を作成する上での留意事項(平成18年11月17日)」は、平成21年1月16日をもって廃止する。
附 則
1.この改正は、平成21年10月15日から実施する。
ただし、改正後の第3条、第4条、第7条及び第8条の規定は、平成22年1月18日から適用する。
2.前記1のただし書にかかわらず、正会員が当該適用日までの間に改正後の第3条、第4条、第
7条及び第8条の規定に基づく運営を行うことを妨げない。
附 則
この改正は、平成25年1月4日から実施する。
<参 考>
役職員等が自己の計算で行う株式等の取引に係る運営に関する規則第 7 条第 2 項に定める「自己取引禁止期間」について
規則第 7 条第 2 項では、ファンド・マネジャー等の自己取引禁止期間を定めておりますが、当該自己取引禁止期間を図示すると以下の通りとなります。
株式等の運用及び調査等に関与する役職員等が行う株式等の自己取引に係る社内規則には、自己取引禁止期間として以下の内容を踏まえた期間を定める必要があります。
1. xxxx・xxxxx、トレーダーの自己取引禁止期間(規則第 7 条第 2 項第 1 号)
(1)第 1 号本文に定める期間
自己取引禁止期間
~T-3
T-2
T-1
自己取引
予定日(T)
T+1 T+2 T+3~
(2)第 1 号ただし書に定める期間
自己取引禁止期間
~T-3 T-2 T-1
有効期間
有効期間
T+N+1 T+N+2 T+N+3~
開始日(T) 末日(T+N)
※ 承認の有効期間をN日間としている(2.(2)について同じ。)。
2. アナリストの自己取引禁止期間(規則第 7 条第 2 項第 2 号)
(1)第 2 号本文に定める期間
自己取引禁止期間
~T-1 ヶ月
(2)第 2 号ただし書に定める期間
自己取引禁止期間
~T-1 ヶ月 有効期間
開始日(T)
自己取引
予定日(T)
有効期間
末日(T+N)