(1)契約者ID(利用者番号)
おかしんパーソナルダイレクト利用規定
第1 条 おかしんパーソナルダイレクトの申込
1.おかしんパーソナルダイレクトとは
おかしんパーソナルダイレクト(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「ご契約先」といいます。)からのパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等
(以下「端末」といいます。)を用いた依頼に基づき、本利用規定に定める資金移動、定期預金の取引等の当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
2.利用申込
本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座(屋号・肩書き付き名義の口座、個人事業主の方がご商売で利用の口座は除く)を開設している個人のご契約先を、本サービスの申込資格者とします。
(1)本サービスの利用を申込されるご契約先(以下「利用申込者」といいます。)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「おかしんパーソナルダイレクト申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2)当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾した時に利用契約が成立したものとし、利用者番号および確認用パスワードを記載した「お客様カード」(以下「お客様カード」といいます。)を貸与します。
(3)当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱った場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(4)利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した利用者番号または各種暗証番号の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了承したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申込をするものとします。
(5)本サービスは、前(1)号の申込書の提出に代えておかしんアプリから申し込むことができます。
(6)おかしんアプリによる申込について、おかしんアプリ利用規約に則り本人確認を行った上で取り扱った場合は、申込内容に成りすましその他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
3.契約の成立
本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます。)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。
4.お客様カードの送付
本契約が成立した場合、当金庫は、契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載したお客様カードを、ご契約先の届出住所あてに郵送するものとします。
5.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
6.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、取扱時間は、本サービスの対象となる取引により異なる場合があります。
7.手数料等
(1)サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数
料(以下「利用手数料」といいます。)をいただく場合があります。
この場合、当金庫は、利用手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、ご契約先が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。
なお、当金庫は利用手数料を変更する場合があります。変更する場合は、その旨を事前に通知または公表するものとします。
また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類に限るものとします。
(2)前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。
なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。
第2 条 本人確認
1.本人確認の手段
ご契約先が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるご契約先の次の各号に定める番号等(以下、「番号等」といいます。)と、当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、ご契約先の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。
(1)契約者ID(利用者番号)
(2)初回ログイン用パスワード
(3)ログインパスワード
(4)確認用パスワード
2.初回ログイン用パスワードの届出
初回ログイン用パスワードは、ご契約先が指定するものとし、ご契約先から当金庫所定の方法により当金庫に届け出るものとします。なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、次に定めるとおりとします。
(1)初回ログイン用パスワードおよびお客様カードに記載された契約者ID(利用者番号)を端末からお客様自身が入力します。
(2)当金庫は、ご契約先が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
3.ワンタイムパスワードサービスの利用
本サービスの利用にあたっては、ワンタイムパスワードサービス利用追加規定(以下「ワンタイムパスワードサービス規定」といいます。)に定めるワンタイムパスワードサービス(以下「ワンタイムパスワードサービス」といいます。)の利用が必要になります。
ご契約先は、初回ログイン時の手続き完了後、ワンタイムパスワードサービス規定第3条2項1号または2号に定める手続き(以下「ワンタイムパスワードの利用開始手続」といいます。)を行い、ハードウェアトークンまたはソフトウェアトークンの利用を開始します。
ワンタイムパスワードサービスの利用に際しては、本規定に加え、ワンタイムパスワードサービス規定が適用されます。
4.本人確認手続き
(1)ご契約先の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。
①番号等を端末の画面上でご契約者自身が入力します。
②当金庫は、ご契約者が入力された各内容と当金庫に登録されている番号等の一致により、次の事項を確認できたものとして取り扱います。
a.ご契約先の有効な意思による申込みであること。
b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、番号等につき不正使用・誤使用その他の事故があっ
ても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、第16 条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
5.お客様カードの取扱い
(1)お客様カードは、ご契約先ご本人が保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。
ご契約先は当金庫から請求があった場合は、すみやかにお客様カードを返却するものとします。
(2)ご契約先がお客様カードを紛失・盗難などで失った場合には、お取引の安全性を確保するため、すみやかにご契約先ご本人から当金庫所定の方法により当金庫に届け出てください。
この届出がされた場合、当金庫は所定の手続を行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。
この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた損害について当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
なお、お客様カードの再発行はできませんので、当金庫所定の手続きを行い、新しいお客様カードを発行します。(契約者ID(利用者番号)、確認用パスワードは変わります。)
6.番号等の管理
(1)番号等は、ご契約先自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、ログインパスワードについては、生年月日(ご家族のものを含む)、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2)番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。
(3)本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、再開手続きは当金庫に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。
第3 条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)ご契約先は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により追加することができます。
(2)サービス利用口座の変更および削除については、当金庫所定の方法により届け出てください。
(3)前各号に基づく届出または変更に係るサービス利用口座について、当金庫所定の方法によりご契約者本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了した後、ご契約先が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
(1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、ご契約先に依頼内容を確認しますので、ご契約先はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取り消し、変更はできないものとします。
(2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第4 条 ご利用限度額
1.1回あたりおよび1日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内で、ご契約先が当金庫に届け出た上限金額の範囲とします。ご契約先が届け出ない場合は、当金庫所定の金額となります。
なお、1日あたりのご利用上限金額基準時は、毎日日本時間午前0時とし、以下同様とします。
2.当金庫は、ご契約先に事前に通知することなく、前項の1回あたりおよび1日あたりのご利用限度額を変更する場合があります。この場合において、ご契約先が届け出た上限金額以下に当金庫所定の金額が引き下げられた場合は、当該上限金額は引き下げ後のご利用限度額に変更されたものとして取り扱います。
第5 条 資金移動取引
1. 取引の内容
(1)本サービスによる資金移動取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「振込指定日といいます。)に、ご契約先の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)よりご契約先の指定する金額を引落としのうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座
(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。日本国外の金融機関に開設された預金口座への振込はできません。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」とし、支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。
(3)ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額、振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引落としのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引落としは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・キャッシュカードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取り扱います。
(5)以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
①振込または振替時に、振込金額と振込手数料との合計金額または振替金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届け出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された振込指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。
なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1)振込取引において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店に
おいて、次の①及び②の訂正の手続により取り扱います。 ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更
する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取り扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座に係る届け出の印章により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取り扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座に係る届け出の印章により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届け出の印章により記名押印のうえ、提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)前(2)号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。
この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届け出の印鑑(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6)本項に定める依頼内容の訂正・組戻手続を行った場合、本条
1項(1)号の振込手数料は返還しません。
(7)組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。
第6 条 定期預金取引
1.取引の内容
(1)ご契約先ご本人名義の定期預金口座を開設することができます。
この場合、当金庫が特に定める場合を除き、開設する口座のお取引店は代表口座のお取引店とし、届出印は代表口座の届出印と共通とさせていただきます。
(2)サービス利用口座として登録のある定期預金口座および前
(1)号により登録された定期預金口座(以下「定期登録口座」といいます。)に、当金庫所定の定期預金商品につき預入することができます。
2.通帳・証書の発行
当金庫は各定期預金規定にかかわらず、定期登録口座に対する通帳・証書の発行はいたしません。
3.適用金利
定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。
4.定期預金の解約
(1)定期預金の解約について、当金庫は原則として満期日以降(据置定期預金の据置期間経過後の場合も含みます。)に各定期預金規定に従って受付けます。
ご契約先の指定する定期登録口座に預入された個別の各定期預金のうち、ご契約先の指定する定期預金に対して解約予約の依頼をすることができます。
ただし、対象となる定期預金の種類は当金庫所定のものに限ります。
また、通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
(2)当金庫がやむをえないものと認めて満期日前(据置定期預金の据置期間経過前の場合も含みます。)の定期預金の解約の依頼に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。また、この場合、当金庫の定める一定限度額までの取扱いとします。
(3)(1)号および前(2)号の解約の場合の元金・利息は、代表口座に入金するものとします。
(4)定期預金の解約予約時に満期払いを指定された場合は当該口座の満期日に、また中途解約を指定された場合は原則として翌営業日に処理いたしますが、予約申込の状況により遅れる場合があります。
なお、満期払いにつきましては原則として満期日の1か月前から3営業日前までに限り受付けいたします。
(5)定期登録口座に関して相続が発生した場合、その後の定期登録口座は自動継続を行わないこととします。
(6)本サービスに相続を除く解約の事由が生じた場合、定期登録口座は解約し、元金・利息を代表口座に入金します。
第7 条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取り消し、変更
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取り消しを行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第8 条 通知サービス
1.取引の内容
ご契約先の指定するサービス利用口座について、入出金取引等が発生した際に、ご契約先の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。
2.送信の遅延・不達
通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり不達となる恐れがありますので、ご契約先は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。
なお、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第9 条 税金・各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます。)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引き落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)料金払込みサービスの1 回あたりおよび1 日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりご契約先に通知することなく変更する場合があります。
(3)料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第5条(資金移動)における振込と同様の取扱いとします。
(4)一度依頼した払込みは取消できないものとします。
(5)当金庫は、ご契約先に対し払込みに係る領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせく ださい。
(7)料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱ができない場合があります。
2.利用の停止・取消し等
(1)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込サービスの利用を停止することがありま
す。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には、料金払込みサービスを利用できません。
(3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取り消しとなることがあります。
第10 条 おかしん投信インターネットサービス
1.取引の内容
本サービスの契約者 ID とログインパスワードを使っておかしん投信インターネットサービスを利用することができます。おかしん投信インターネットサービスの利用に際しては、本規定に加え、「おかしん投信インターネットサービス」取扱規定が適用されます。
2.利用申込・本人確認
おかしん投信インターネットサービスの利用申込および本人確認については本規定「第1 条2.利用申込」および「第2 条本人確認」が適用されます。
3.本サービスが解約された場合の対応
本サービスが解約された場合、おかしん投信インターネットサービスも同時に解約となります。ただし、投資信託の取引状況によっては本サービスの解約を受付できない場合がございます。
第11 条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店宛に届け出るものとします。
この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第12 条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第13 条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。
当該国の法律等を事前にご確認ください。第14 条 免責事項等
1.免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
(3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
2.通信経路における安全対策
ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。
当金庫は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.郵送上の事故
当金庫が発行したお客様カードが郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)がお客様カードの裏面に記載された確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、第16 条に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。
第15 条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補償の要件
ご契約先の番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等 については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当 金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含 みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)ご契約先が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、速やかに当金庫および警察に通知をされていること。
(2)ご契約先が前号の被害に関する当金庫および警察の調査に対し協力し、十分なご説明をいただいていること。
2.補償対象期間および補償対象額
当金庫は、ご契約先より補償の請求がなされた場合、不正な 資金移動等がご契約先の故意による場合を除き、当金庫へ通知 が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができ ないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った 期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る 損害額(手数料や利息を含みます。)に相当する金額(以下「補 償対象額」といいます。)を補償するものとします。ただし、当 金庫所定の金額を限度として補償します。
3.適用の制限
前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、番号等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年以内に行われなかった場合には、適用されないものとします。
4.補償の制限
第1項・第2項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、当金庫は補償を行わないか補償の減額を行います。
(1)不正な資金移動等が第三者との共謀により行われたことが判明した場合。
(2)ご契約先が法人または個人事業主の場合、当該資金移動等が、ご契約先の役員、従業員または使用人等(パート、アルバイト、派遣社員等を含みます)、およびその親族によって行われた場合、もしくはそれらの者が加担した盗用によって行われた場合。
(3)ご契約先が個人または個人事業主の場合、当該資金移動が、ご契約先の配偶者、二親等内の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われた場合、もしくはそれらの者が加担した盗用によって行われた場合。
(4)被害状況についての当金庫または警察に対する説明において偽りの説明を行った場合。
(5)戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。
(6)本サービスの各種利用規定等に沿わないご利用をされていた場合。
(7)第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合。
(8)当金庫が指定するセキュリティ対策およびご契約先に発信している各種の注意喚起、依頼事項にご対応いただけない場合。
(9)当金庫がご契約先の届出住所または連絡先に電話などで連絡しているにもかかわらず、連絡が取れない場合。
(10)ご契約先にて不正な資金移動等の被害が発生し得る状況が予測できるような状態において、かかる状態を放置していた場合。
(11)以下の通り、不正な資金移動等を防止するための適切な措置をとっていない場合。
①当金庫が推奨する環境で本サービスを利用していない場合。
②基本ソフト(OS)やブラウザなど、各種ソフトを最新の状態に更新していない場合。
③セキュリティ対策ソフトを導入していない、もしくは最新の状態に更新していない場合。
④以下の通り、番号等を適切に管理していない場合。
(ア)名前などの個人情報から推測されやすい番号等を使用している。
(イ)番号等に英単語などをそのまま使用し、または英字と数字が混在していない。
(ウ)番号等が類推しやすい並び方や安易な組み合わせになっている。
(エ)番号等や本サービスに利用する端末を第三者に提供ま
たは貸与する。
(オ)番号等を端末に保存する。
⑤ワンタイムパスワードを利用していない場合。
(12)その他ご契約先の故意または過失、注意義務違反に起因している場合。
5.既に払戻し等を受けている場合の取扱い
当金庫が不正な資金移動等の原資となった預金についてご契約先に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補償の請求には応じることができません。また、ご契約先が当該資金移動等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当金庫が補償を行った場合の取扱い
当金庫が第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、ご契約先の預金払戻請求権は消滅し、また、当金庫は、当該補償を行った金額の限度において、不正な資金移動等を行った者その他の第三者に対してご契約先が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第16 条 サービスの利用停止・利用停止解除
1.利用停止
(1)当金庫は安全対策のため、または不正取引行為を防止するために必要と判断した場合、ご契約先に事前に通知することなく、いつでも本サービスの利用を停止することができるものとします。
(2)前号の利用停止により、そのときまでに処理が完了していない取引については、別途当金庫所定の手続きが必要となります。
2.利用停止解除
第1項において利用停止した後の利用停止解除は、当金庫所定の手続きにより対応することとします。
3.免責規定
(1)当金庫が行う利用停止措置は、当金庫よりご契約先に対し不正取引が発生しないことを保証するものではありません。
(2)当金庫は本条により、ご契約先に対し利用停止措置義務を負うものではありません。
(3)本条による利用停止または利用停止解除によりご契約先に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第17 条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
3.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとみなします。
4.サービスの強制解約
ご契約先が次の各号のいずれかに該当した場合、当金庫はいつでも、ご契約先に対し事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。
この場合、ご契約先への解約通知の到着いかんにかかわらず、当金庫が解約通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料の支払いが遅延した場合。
(3)当金庫との取引約定に違反した場合、もしくはその他当金庫が本サービスの解約を必要とする相当の理由が生じた場合。
(4)お客様カード等が不着などで返戻された場合。
(5)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。
(6)支払の停止・破産・民事再生手続開始の申し立てがあった場合。
(7)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(8)相続の開始があった場合。
(9)後見、保佐または補助開始の審判がなされたとき、もしくは任意後見契約の効力が生じた場合。
(10)番号等の不正使用があった場合、もしくは本サービスを不正利用した場合。
(11)詐欺または詐欺と疑われる行為を行っていると当金庫が判断した場合。
(12)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不等に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(13)自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為。
⑤その他前①から④に準ずる行為。
(14)本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断した場合。
(15)本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断した場合。
5.解約後の処理
本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、番号等はすべて無効となります。
6.ご契約先による取引の中止
ご契約先は、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止(以下「IB取引中止」といいます。)することができます。
IB取引中止をした場合は次のとおり取扱します。なお、I B取引中止は、本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本契約自体は効力を失わないものとします。
(1)IB取引中止後は、ご契約先は本サービスにログインすることができません。これにより、本サービスの全部が利用できなくなります。
(2)本サービスを再開する場合は、ご契約先は当金庫に連絡の上、所定の手続きを行ってください。
(3)IB取引中止をした時点で処理が完了していない取引の依頼がある場合は、当金庫の所定の方法により取り扱うものとします。
第18 条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届け出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュー
タ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第19 条 xx後見人等の届け出
1.xx後見人等の届け出
家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を当金庫所定の書類で届け出てください。
2.任意後見監督人の選任がされた時
家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当金庫所定の書類で届け出てください。
3.すでに審判を受けている、または任意後見監督人の選任がされている時
すでに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に届け出てください。
4.取消・変更
前3項の届け出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に届け出てください。
5.免責事項
前4項の届け出の前に生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第20 条 規定等の適用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座に係る各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座に係る各種カード規定、振込規定、当座勘定規定および当座勘定貸越約定書ならびにおかしんアプリ利用規約により取り扱います。
第21 条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更内容は、当金庫ホームページでの表示、店頭での表示その他相当の当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
第22 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、ご契約先または当金庫から所定の方法による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第23 条 準拠法・管轄
本契約の準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第24 条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第25 条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、全部または一部停止を行う旨および全部または一部停止後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
ただし、当金庫で取扱っていない項目については対象外となります。
第26 条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
以 上
(2023 年5 月15 日現在)