② 当該株主コミュニティ銘柄の発行者に関する情報を掲載する Web ページの URL(Web サイトを持たない発行者にあっては、代表電話番号)
(目 的)
第 1 条 この規程は、株主コミュニティの運営を適切に行うための必要な基本的事項について定め、株主コミュニティの運営に関する業務の健全かつ適切な運営を図ることを目的とする。
(業務の範囲)【各協会員の実情に応じて規定すること】
第 2 条 当社は株主コミュニティの運営に関し、次に掲げる業務(以下、「本業務」という)を行うものとする。
① 株主コミュニティの組成、運営
② 当社が株主コミュニティを運営し、投資勧誘を行う店頭有価証券(以下、「株主コミュニティ銘柄」という)の店頭取引
③ 株主コミュニティ銘柄の募集又は私募の取扱い
④ その他前各号に付随する業務
(法令、規則等の遵守)
第 3 条 当社は本業務を行うにあたっては、金融商品取引法(以下、「金商法」という)その他の諸法令、日本証券業協会(以下、「協会」という)の株主コミュニティに関する規則(以下、
「株主コミュニティ規則」という)その他の規則及び取引慣行等を遵守するものとする。
(銘柄及び発行者の審査等)
第 4 条 当社は、株主コミュニティ銘柄及びその発行者につき、次の各号に掲げる事項について厳正に審査を行う。
① 発行者及びその行う事業の実在性
② 発行者の財務状況
③ 発行者の法令遵守状況を含めた社会性
④ 反社会的勢力への該当性、反社会的勢力との関係の有無及び反社会的勢力との関係排除への仕組みとその運用状況
⑤ 当社と発行者との利害関係の状況
⑥ 当該株主コミュニティ銘柄に投資するに当たってのリスク
2 当社は原則として株券不発行会社の株式を取り扱う。【株券不発行会社のみ扱う場合は記載】
3 当該審査においては、会社法に基づく事業報告・計算書類、有価証券報告書(発行者が有価証券報告書を提出している場合に限る)、その他発行者に関する資料の精査のほか、発行者の所在地への訪問及びヒアリング等を実施する。
4 第1項第4号については、発行者及びその関係者(発行者と支配関係等のある会社や当該発行者の役員、当該発行者の主な取引先や主要株主等)が反社会的勢力との関係性(資本関係、人的関係、取引関係等)を有していないかを審査する。
株主コミュニティを組成する際は、発行者との間で反社会的勢力の排除等に関する内容を含む契約書を取り交わす。
5 当社は、当該審査の内容、当該審査の結果の判断に至る理由、当該審査の過程において把握した問題点等についての記録を作成し、書面又は電磁的方法により、当該審査を終了した日又は株主コミュニティを解散した日のうちいずれか遅い日から5年を経過する日までの間、これを保存する。
6 株主コミュニティ銘柄としての適否は、○○委員会にて決定のうえ、取締役会へ報告する。
(募集又は私募の取扱い)【株主コミュニティで募集又は私募を取り扱わない場合は記載不要】
第 5 条 当社は、株主コミュニティ銘柄の募集又は私募の取扱いを行うに際しては、発行者の事業計画の妥当性、当該募集又は私募の取扱いにより調達する資金の使途の妥当性、当該株主コミュニティ銘柄について過去に取り扱った募集又は私募において調達した資金の使途状況及
び第4条第1項各号に掲げる事項について厳正に審査を行う。
(株主コミュニティ銘柄に関する情報の一般公表等)
第 6 条 株主コミュニティに参加していない投資者を含む、すべての投資者に対して当社が行う情報の一般公表の内容は、以下のとおりとする。
なお、第6号から第9号に掲げる内容については、当該内容を確認した日及び確認元についても併せて公表する。
① 当社が運営会員となっている株主コミュニティに係る株主コミュニティ銘柄名
② 当該株主コミュニティ銘柄の発行者に関する情報を掲載する Web ページの URL(Web サイトを持たない発行者にあっては、代表電話番号)
③ 当該株主コミュニティ銘柄の発行者の株主に対する特典
④ 当該株主コミュニティ銘柄に関する募集若しくは売出しの取扱い又は売出しを行っている場合は、その旨及び申込期間
⑤ 第8条第2項に定める店頭取扱有価証券の参加に関する勧誘を行う場合は、参加に関する勧誘の相手方となる顧客の属性【店頭取扱有価証券である株主コミュニティ銘柄の参加勧誘を行わない場合は記載不要】
⑥ 当該株主コミュニティ銘柄の発行者の業種
⑦ 当該株主コミュニティ銘柄の発行者の本店所在地
⑧ 当該株主コミュニティ銘柄の発行者の事業概要
⑨ 当該株主コミュニティ銘柄の発行者の金商法第 24 条第1項に規定する有価証券報告書の提出義務の有無
2 第1項の内容は、当社 Web サイト又は本支店の店頭にて公表する。
3 当社が運営している株主コミュニティに参加していない投資者から第1項に掲げる内容以外の当該株主コミュニティ銘柄に関する情報を求められた場合は、次に掲げる情報を提供する。
① 当該株主コミュニティ銘柄の発行者が、不特定多数の者が閲覧できる Web ページに掲載している情報(有価証券報告書を含む)
② 当該株主コミュニティ銘柄の発行者が、当該株主コミュニティ銘柄に係る株主コミュニティの参加者(以下、「参加者」という)以外の者へ提供することに同意した情報
③ 当該株主コミュニティ銘柄の約定に関する情報
(株主コミュニティへの参加手続)
第 7 条 投資者が株主コミュニティに参加する場合の手続は以下のとおりとする。
① 投資者から株主コミュニティ銘柄について問い合わせを受けた場合、投資者に対し「当該銘柄が株主コミュニティ銘柄であり、株主コミュニティ制度に基づき売買が行われているため、第6条第1項に定める一般公表情報及び第6条第3項に定める情報以上の情報の提供を受け取引を行うには当該銘柄の株主コミュニティに参加する必要がある旨」を説明する。
② 投資者が当該銘柄の株主コミュニティへの参加を申し出た場合、投資者に対して次に掲げる事項について書面及び口頭にて情報を提供する。
・事業年度、定時株主総会の時期及び定時株主総会の議決権の基準日等の株主コミュニティ銘柄の発行者に関する基本的な情報
・株主コミュニティ銘柄の発行者に関する情報の提供を受ける方法又は閲覧する方法として、当社本支店に当該情報を備え置き、参加者のみが閲覧可能であること
③ 初めて株主コミュニティに参加を希望する投資者に対し、株主コミュニティ銘柄のリスク等を記載した所定の説明書を交付・説明し、投資者から「株主コミュニティ銘柄の取引に関する確認書」の差し入れを受けることとする。また、参加を希望する株主コミュニティ銘柄ごとに、投資者から「株主コミュニティ銘柄参加申請書」の差し入れを受けることとする。
(株主コミュニティへの参加勧誘)
第 8 条 当社は、次に該当する者に対してのみ株主コミュニティへの参加の勧誘を行うことと
する。
① 当該株主コミュニティ銘柄の保有者
② 当該株主コミュニティ銘柄の発行者の役員又は従業員
③ 前号に掲げる者であった者
④ 第2号に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
⑤ 当該株主コミュニティ銘柄の発行者の被支配会社等(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下、「定義府令」という)第6条第3項に規定する被支配会社等をいう)又は関係会社(定義府令第7条第2項に規定する関係会社をいう)の役員又は従業員
⑥ 特定投資家
2 前項各号にかかわらず、株主コミュニティ銘柄が店頭取扱有価証券に該当し、かつ、発行者と協議のうえ、あらかじめ当該株主コミュニティの組成の目的に適した参加に関する勧誘の相手方となる顧客の属性を定める場合は、当該属性の顧客に対してのみ当該株主コミュニティへの参加に関する勧誘を行うこととする。
(株主コミュニティの取引開始基準)
第 9 条 当社は、株主コミュニティへの参加を申し出た投資者について、次に掲げる基準に適合するか確認し、適合することが確認できた場合についてのみ参加手続を行う。
① 株主コミュニティ制度の趣旨を理解できること
② 株主コミュニティ銘柄の発行者が当該株主コミュニティへの参加を認めた者であること
③ 現在既に株主であること、株主でない場合には株主コミュニティ銘柄に投資するリスクを受容できること
④ 金融資産が○○万円以上あること
⑤ 反社会的勢力に関係しないこと
⑥ その他当社が必要と認める事項
【以降、各社において自社独自の基準を記載】
なお、上記の基準に適合しない場合であっても、株主コミュニティ銘柄の株式を保有していることその他一定の基準に適合する投資者については、保有する株式の売却のみ可能という条件付で参加手続を行うことがある。
(参考:顧客管理規程で取引開始基準を定めている場合)
(株主コミュニティの取引開始基準)
第 9 条 当社は、株主コミュニティへの参加を申し出た投資者について、顧客管理規程第●条に定める取引開始基準等に適合するか確認し、適合することが確認できた場合についてのみ参加手続を行う。
(株主コミュニティの参加者への発行者情報の取得・提供)
第 10 条 当社は、株主コミュニティ銘柄の発行者に関する次に掲げる情報を取得し、参加者が閲覧可能な状態とするために、当社本支店に備え置くこととする。
① 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書(金融商品取引法の規定により四半期報告書を任意に提出する場合にあっては、当該四半期報告書)、臨時報告書、訂正報告書(以下、
「有価証券届出書等」という)を作成する発行者においては、その情報
② 会社内容説明書を作成している発行者においては、その情報等
③ 前2号に掲げる書類を作成していない発行者においては、会社法に基づく計算書類及び事業報告等
④ 前各号に掲げる情報以外の情報で、当社が取得し、参加者に提供することが適当と認められる情報
(株主コミュニティ銘柄の取引及び受渡し)
第 11 条 当社は、参加者から株主コミュニティ銘柄の売買の注文(及び募集等の取扱い等に係る取引【株主コミュニティで募集等の取扱い等を行わない場合は記載不要】)の申込みを受ける場合は、原則として、その都度、取引を行う前までに「契約締結前交付書面」を交付、説明するとともに、第9条の取引開始基準をはじめとする適合性の確認のほか、金商法第 157 条の不正
行為や同法第 158 条の風説の流布等の禁止行為並びに協会の「株主コミュニティ規則」に基づく禁止行為の該当がないかを確認する。
2 株主コミュニティ銘柄の取引は、参加者と当社との間の相対取引となる旨を説明し、売買代金は約定日までに入金するよう、顧客に依頼する。
3 株主コミュニティ銘柄の取引に係る受渡しは、以下のとおりとする。
① 株主コミュニティ銘柄の発行者が株券を発行している場合
イ 買付の場合は、参加者から約定金額、名義書換手続書類及び名義書換手数料を事前に受入れ、当社において名義書換手続を行う。買付株券については、参加者の意向に従い、株券の引渡し又は当社での保護預りとする。
ロ 売付の場合は、参加者から株券を事前に預かり、株券に瑕疵がない事を確認した上で約定処理を行う。売却代金は、約定日から起算して4営業日目以降、参加者の意向に従い、本人名義の預貯金口座への送金、当社約款によるMRFの自動取得又は預り金として受け入れることとする。
② 株主コミュニティ銘柄の発行者が株券を発行していない場合
イ 買付の場合は、参加者から約定金額、名義書換手続書類及び名義書換手数料を事前に受入れ、当社において名義書換手続を行う。
ロ 売付の場合は、当該売付申込者本人が株主であることを確認した上で約定する。売却代金は、参加者の意向に従い、本人名義の預貯金口座への送金、当社約款によるMRFの自動取得又は預り金として受け入れることとする。
③ 参加者が株主コミュニティ銘柄を募集等により購入する場合【株主コミュニティで募集等の取扱い等を行わない場合は記載不要】
イ 参加者から購入代金のみ受領する。なお、参加者が売出し又は私売出しにより購入する場合は、参加者より事前に名義書換手続書類及び名義書換手数料を受領し、当社において名義書換手続を行う。
ロ 株主コミュニティ銘柄の発行者が株券を発行している場合は、参加者の意向に従い、株券の引渡し又は当社での保護預りとする。
(株主コミュニティ銘柄の私募等の取扱い)【株主コミュニティで私募の取扱いを行わない場合は記載不要】
第 12 条 当社が運営する株主コミュニティに係る株主コミュニティ銘柄の私募若しくは私売出しの取扱い又は私売出し(以下「私募等の取扱い等」という)の勧誘対象者は、当該株主コミュニティ銘柄の発行者の意向・要望等を踏まえ、当社において決定することとする。
2 株主コミュニティ銘柄の私募等の取扱い等を行う場合には、有価証券届出書の「証券情報」の記載事項に準拠して記載された当該私募又は私売出しに係る情報を取得し、投資勧誘の相手方となる参加者に提供することとする。
3 株主コミュニティ銘柄の私募等の取扱い等を行っているときに、当該私募等の取扱い等に係る投資勧誘の対象でない参加者から、当該株主コミュニティ銘柄の店頭取引に関する注文を受ける場合には、当該参加者に対し、当該株主コミュニティ銘柄に係る私募等の取扱い等が他の参加者向けに行われている旨を説明することとする。
4 株主コミュニティ銘柄の私募等の取扱い等を行った場合には、終了後遅滞なく、当該私募等の取扱い等が行われた旨の情報を、当該株主コミュニティ銘柄に係る株主コミュニティの参加者に提供、又は店頭掲示することとする。
(株主コミュニティの参加者以外の者に対する投資勧誘手続)【本条に基づく業務を行わない場
合は記載不要】
第 13 条 当社は、次に掲げる場合、株主コミュニティの参加者以外の投資者に対して、株主コミュニティ銘柄の投資勧誘を行うこととする。この場合、投資勧誘の相手方となる投資者を、株主コミュニティ参加者とみなして、第6条第3項、第7条第3号、第 10 条、第 11 条第1項
及び第2項並びに第 12 条第2項の規定を適用することとする。
① 当該株主コミュニティに参加することを当該株主コミュニティ銘柄の取得の条件として、当該株主コミュニティ銘柄の少人数私募の取扱いを行う場合
② 投資者が第8条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合で、当該株主コミュニティに参加することを当該株主コミュニティ銘柄の取得の条件とするとき
2 当社は、投資者が第8条第1項第1号に該当する場合、株主コミュニティの参加者以外の投資者に対して、当該株主コミュニティ銘柄の売付けに係る投資勧誘を行うこととする。
(株主コミュニティ参加者の脱退手続)
第 14 条 参加者が株主コミュニティから脱退する場合は、参加者から「株主コミュニティ銘柄脱退申請書」を受領する。その際、当該申請書を受領した時点で、当該参加者からの約定していない売買申込みがあった場合は、当該申込みは失効扱いとする。
2 参加者に以下のいずれかの事象が生じた場合は、第1項の規定にかかわらず、参加者は株主コミュニティから脱退したものとする。なお、当該事象が生じたことを当社が確認した時点で、当該参加者からの約定していない売買申込みがあった場合は、当該申込みは失効扱いとする。
① 参加者の死亡を確認した場合
② 参加者が反社会的勢力に該当すると認められた場合又は反社会的勢力と関係があることが判明した場合
③ 第 15 条1項各号に掲げる事由により、株主コミュニティが解散した場合
④ 参加者が第9条に掲げる基準に適合しないこととなった場合(ただし、参加者が保有している株主コミュニティ銘柄について、当該参加者から当該株主コミュニティ銘柄の売却申込みがあった場合は、これに応じることとする。)
⑤ 売却限定参加者が株主コミュニティ銘柄を保有しないこととなった場合
⑥ その他当社が定める事由が発生した場合
(株主コミュニティの解散手続)
第 15 条 当社は、次のいずれかに該当する場合、株主コミュニティを解散し、その旨を当社 Webサイトに掲載するとともに、当該銘柄に係る参加者に対して書面又はメールにより通知する。解散した場合は、全ての参加者が当該銘柄の株主コミュニティから脱退したこととなり、その時点で約定していない売買申込みは失効する。
① 当該株主コミュニティ銘柄の発行者が以下のいずれかの事項に該当した場合イ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場に上場した場合
ロ 解散した場合
ハ 破産手続、再生手続又は更生手続等の開始の申立てをした又は申立てがなされた場合 ニ 反社会的勢力に該当すると認められた場合又は反社会的勢力と関係があることが判明し
た場合
② 当社が協会により運営会員としての指定を取り消された場合
③ 発行者と当社の間で締結された株主コミュニティの運営に関する契約が終了した場合
④ その他、当社が必要と認める場合
(上場廃止銘柄である株主コミュニティ銘柄の他の金融商品取引業者からの売付け注文の取扱い)
第 16 条 当社は、当社が扱う金融商品取引所により上場廃止となった株主コミュニティ銘柄について、他の金融商品取引業者から、当該株主コミュニティ銘柄の取扱いを行いたい旨の申し出を受けた場合には、○○委員会において当該取扱いの可否を決定する。
2 前項に基づく承諾を行った場合、契約締結前交付書面の記載内容、第7条第3号に規定する確認書の記載内容及び当社が必要と認める事項を当該金融商品取引業者に対して提供する。
(不正取引行為の確認)
第 17 条 当社は、株主コミュニティ銘柄の店頭取引を行うに当たっては、当該店頭取引が仮装売買や馴合い売買等の不正取引に当たらない取引であることを確認する。
(株主コミュニティに関する問い合わせ対応)
第 18 条 顧客及び投資者からの株主コミュニティに関する問い合わせについては、○○部が対応する。
x x(令○.○.○) この規程は、令和 年 月 日から施行する。